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こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)
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変更後 · 1ページこ 支 総 第 3 0 号
デ 国 第 6 4 号
令 和 8 年 1 月 27日
各 都 道 府 県 こ ど も 政 策 担 当 部 局 長
都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長
文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 政 策 課 長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
こども家庭庁支援局総務課長
デジタル庁国民向けサービスグループ参事官
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの
事前取得について(依頼)
令和6年6月に成立した、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児
童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以
下「法」という。)は、本年12月25日に施行されます。
法が施行されると、法に基づく全ての事務手続は、現在こども家庭庁におい
て開発中の「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」(以下「システム」
という。)を通じて行うこととなります。この際、法の対象事業者は、システ
ムの利用登録に当たって、最初に「GビズID」を用いてシステムにログイン
することが求められます。
対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者
等」については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができる必
要があります。このため、事業者の登録漏れや登録情報の誤りを防ぐ観点か
ら、こども家庭庁では、本年4月から施行日までの間に、所轄庁を通じて事業
者情報をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行を行
う予定です。学校設置者等は、本年4月末頃までに確実にGビズIDを取得し
た上で、この一括登録の手続の中で、こども家庭庁に他の情報と併せて事前登
録する必要があります。
この一括登録の手続においては、まず、学校設置者等(別紙の1から5まで
の各表の④欄に定める機関)がGビズIDを取得した後、学校設置者等の「施
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変更後 · 2ページ設・事業所」(別紙の1から5までの各表の③欄に定める機関)に対して、そ
のGビズIDに関する情報(氏名やメールアドレス)を伝えます。学校設置者
等の「施設・事業所」は、GビズIDに関する情報を含むシステムのアカウン
ト登録に必要な事業者情報を、当該施設・事業所を管轄する「所轄庁」(別紙
の1から5までの各表の②欄に定める機関)を通じて「登録とりまとめ担当」
(別紙の1から5までの各表の①欄に定める機関)に集約し、「登録とりまと
め担当」からこども家庭庁に提出することを予定しています。
これらを踏まえ、貴職におかれては、別紙にお示しする関係部署、関係機関
等に対し、下記の事項について、周知をお願いします。
記
1 依頼事項(参考1)
(1) 登録とりまとめ担当(本通知の宛先)への依頼事項
担当する所轄庁に対して、管内に施設・事業所を有する学校設置者
等(施設等運営者(※1)を含む。以下同じ。)がGビズID(※
2)の取得を行うよう、(2)に基づく周知依頼をお願いします。
(※1)「施設等運営者」とは、学校設置者等から地方自治法(昭和22年
法律第67号)第244条の2第3項若しくは国家戦略特別区域法(平
成25年法律第107号)第12条の3第1項の規定による指定又は委託
を受けて、当該学校設置者等が設置する学校等又は当該学校設置者
等が行う児童福祉事業に係る事業所を管理する者をいいます。いわ
ゆる指定管理事業者や委託事業者のことを指します。
(※2) GビズIDは、事業者が一度アカウントを取得すると、国や地方
公共団体等の240以上のウェブサイトにログインできるようになる
認証サービスです。補助金や社会保険手続、各種許認可などの電子
申請に利用できます。概要や仕組みについては、参考2も併せてご
確認ください。本通知では、本認証サービスで用いられるアカウン
ト(各種ウェブサイトへログインする際に使用するアカウント)を
GビズIDと呼んでいます。
(2) 所轄庁への依頼事項
管内に施設・事業所を有する学校設置者等が、GビズIDの取得を
行うよう、管内の施設・事業所の一覧を作成の上、当該一覧の全ての
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(3ページ)
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変更後 · 3ページ施設・事業所に対し、(3)に基づく対応について、依頼をお願いし
ます。
なお、既に既存の施設・事業所の一覧があるときは、新たに作成す
る必要はありません。
(3) 施設・事業所への依頼事項
システムで用いるアカウント登録に当たっては、ログイン時の本人確
認の負担軽減、なりすましの防止等の情報セキュリティの確保等のた
め、まずGビズID(プライム)の取得が必要となります。
GビズID(プライム)は、法人代表者のアカウントです。そのた
め、施設・事業所ごとではなく、その設置者である学校設置者等(学
校であれば、教育委員会や学校法人、児童福祉施設であれば、地方自
治体や社会福祉法人など)の代表者のみが取得できます。
各施設・事業所は、その設置者である学校設置者等に対し、2で示
す申請方法により、速やかに(遅くとも令和8年4月までに)Gビズ
ID(プライム)を取得するよう、依頼をお願いします。
また、施設・事業所が、指定管理や委託による場合は、学校設置者
等又はその施設・事業所から、施設等運営者に対して、GビズID
(プライム)を取得するよう、依頼をお願いします。
2 GビズIDの申請方法
GビズID(プライム)の取得申請の方法については、デジタル庁のWebサ
イトに掲載されている「ご利用ガイド」や「解説動画」を参照し、同サイト
から申請いただくようお願いします。
(GビズID(プライム)取得申請サイト)
https://gbiz-id.go.jp/top/apply/account_select.html
(ご利用ガイド)
① 国・地方公共団体の場合
GビズIDクイックマニュアルGビズIDプライム編(府省・地方公共
団体職員用)
QuickManual_Prime_gov.pdf
② 法人の場合
GビズIDクイックマニュアルGビズIDプライム編(法人代表者)
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(4ページ)
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変更後 · 4ページQuickManual_Prime_corporation.pdf
③ 個人事業主(法人格のない団体を含む。)の場合
GビズIDクイックマニュアルGビズIDプライム編(個人事業主)
QuickManual_Prime_sole-proprietor.pdf
(GビズIDよくある質問)
https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html
(GビズID解説動画)
https://pr.gbiz-id.go.jp/movie-gallery/index.html
3 留意事項
(1) GビズID(プライム)の取得者について
GビズID(プライム)は、法人代表者または個人事業主に対し
て、発行するアカウントであり、法人については当該法人の代表者
(組織の長である理事長や代表取締役など)しか取得できません。
ただし、府省又は地方公共団体においては、法に基づく各種手続に
ついて統括的な責任を有する者(課長職相当以上の役職者)であれ
ば、市長や知事等でなくとも、GビズID(プライム)を取得できま
す。なお、府省又は地方公共団体がこども性暴力防止法に基づく事務
手続に必要となるGビズID(プライム)を取得する際は、取得者
は、組織(府省又は地方公共団体)で一人としてください。
各学校設置者等において、GビズID(プライム)を取得すること
が想定される役職例については、「こども性暴力防止法施行ガイドラ
イン」別紙7を参照ください。
(2) GビズID(プライム)の早期取得について
例年、4月から数カ月間は、年度替わりに伴う手続が多く発生する
ことから、GビズID(プライム)の取得申請も多くなる傾向にあり
ます。通常であれば、オンライン申請では最短即日で、書類郵送申請
では2週間程度で発行が可能ですが、本年も4月頃は、申請から取得
まで、通常よりも時間がかかることが想定されます。
本年4月には、こども性暴力防止法のシステムの一括登録の手続が
開始されますので、それまでに確実にGビズID(プライム)の取得
がなされるよう、本通知に基づく依頼がなされたら、速やかにGビズ
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(5ページ)
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変更後 · 5ページID(プライム)の取得申請の手続を開始していただくようお願いし
ます。
(3) GビズID(メンバー(第一管理者))の取得について
GビズID(プライム)は、(1)のとおり、組織の代表者のみが
取得することができますが、代表者以外の実務担当者も各種手続を行
うことができるよう、子アカウントとして、GビズID(メンバー)
と呼ばれる仕組みもあります。GビズID(メンバー)には、Gビズ
ID(プライム)と同等の権限を付与することが可能であり、当該権
限を付与されたGビズID(メンバー)は、第一管理者と呼ばれま
す。
こども性暴力防止法のシステムの初回ログインに当たっては、4②
のとおり、施設・事業所から所轄庁を通じてこども家庭庁に登録され
るGビズIDの所有者のみがログインできることとなりますが、Gビ
ズID(プライム)及びGビズID(メンバー(第一管理者))の所
有者であれば、いずれもログインすることができます。
ログイン後は、GビズID(プライム)及びGビズID(メンバー
(第一管理者))の所有者は、犯罪事実確認書の交付申請等の各種手
続を担う組織の担当者に対し、システムを通じて権限の設定ができま
す。
GビズID(プライム)の所有者は組織の代表者ですが、他の業務
との兼ね合いから、代表者自身はシステムのアカウント発行や権限設
定などの実務的な作業を担うことが難しい可能性が考えられます。そ
のため、必要に応じて、GビズID(メンバー(第一管理者))を取
得してください。
なお、GビズID(メンバー(第一管理者))は、GビズID(プ
ライム)の所有者がGビズIDのマイページにログインした後、Gビ
ズID(メンバー)を作成した上で、当該アカウントに第一管理者の
権限を付与することで作成することができます。作成方法は次のマニ
ュアルをご確認ください。
(ご利用ガイド)
GビズIDクイックマニュアルGビズID(メンバー(第一管理者))
QuickManual_Member.pdf
(4) 府省又は地方公共団体が学校設置者等としてGビズIDプライムを
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(6ページ)
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変更後 · 6ページ登録する際の留意事項
府省又は地方公共団体が、学校設置者等又は施設等運営者としてG
ビズID(プライム)を登録する場合の申請方法は、令和8年3月ま
では申請書類の郵送のみによる受付としていますが、4月以降はオン
ライン(インターネット環境のみ)による申請が可能となり、申請書
類が簡略化される予定です。オンラインによる申請の流れ(予定)に
ついては、参考3も併せてご確認ください。
4 システムの利用に向けた今後の流れ
システムの利用に向けた今後の具体的な流れは、次の①から⑦までに掲げ
るとおりです。今後、別途、システムのアカウント取得のためのマニュアル
をお示しする予定です。
学校設置者等・施設等運営者
① GビズID(プライム)の取得(令和8年4月末頃まで)
・ 学校設置者等・施設等運営者は、デジタル庁にGビズID(プライ
ム)の発行を申請する。
・ GビズID(プライム)の取得後、必要に応じてGビズID(メンバ
ー(第一管理者))を登録する。GビズID(プライム)又はGビズ
ID(メンバー(第一管理者))を取得した者が、②までに異動した
場合には、変更手続きを行う。
・ 学校設置者等・施設等運営者は、同一法人内の施設・事業所に対し
て、取得したGビズID(プライム)(必要に応じてGビズID(メ
ンバー(第一管理者))の情報(氏名とメールアドレス)を共有す
る。
学校設置者等・施設等運営者(※施設・事業所が登録)
② 事業者情報の登録(令和8年4月~6月:約3か月)
・ 施設・事業所は、学校設置者等・施設等運営者が取得したGビズID
を含む事業者情報を所轄庁へ登録する。
所轄庁
③ 事業者情報の確認・とりまとめ・提出(令和8年5月~7月末)
・ 登録された事業者情報に不備がないかの確認を行う。
・ 登録された情報をとりまとめ、登録とりまとめ担当に提出する。
・ 登録とりまとめ担当は、担当する全ての所轄庁からの提出情報を、
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(7ページ)
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変更後 · 7ページこども家庭庁に提出する。
所轄庁/学校設置者等・施設等運営者(※施設・事業所も含む。)
④ こども家庭庁からの問い合わせへの対応(令和8年8月~10 月末)
・ こども家庭庁から登録された事業者情報に係る問い合わせがあった
場合には、問い合わせの内容を確認し、回答する。
学校設置者等・施設等運営者
⑤ 権限設定準備(令和8年 11 月~12 月上旬)
・ システムで設定されている権限(全ての権限/犯歴の確認ができる
権限/権限の設定ができる権限/事務のみができる権限等)を、いず
れの従事者に設定するかを検討する。
学校設置者等・施設等運営者
⑥ 権限設定(令和8年 12 月中旬にシステム暫定稼働)
・ こども家庭庁から②で登録したGビズID(プライム)及びGビズI
D(メンバー(第一管理者))のメールアドレス宛に、システムのログ
イン先情報が通知される。
・ 学校設置者等・施設等運営者は、GビズID(プライム)又はGビ
ズID(メンバー(第一管理者))を用いて、システムにログイン
し、権限の設定を行う。
学校設置者等・施設等運営者(令和8年 12 月 25 日~)
⑦ 犯罪事実確認の申請
・ 施行日以降、システムを通じて、犯罪事実確認の申請等を行う。
※ こども家庭庁が①から⑦までの手続により取得する個人情報は、システ
ムのアカウント登録に使用します。
【連絡先】
こども家庭庁支援局総務課
こども性暴力防止法施行準備室
担当:松本、工藤
Tel:03-6858-0195
E-mail:kodomokatei.dbs@cfa.go.jp
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(8ページ)
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変更後 · 8ページGビズID取得依頼の周知先について
1.各都道府県こども政策担当部局から周知する関係機関等
(1)学校関係
①登録とりまとめ担
当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定ま
たは委託により施
設・事業所を管理す
る者はGビズIDの取
得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等は、
全事業者がGビズ
IDの取得が必要。
都道府県知事
※域内の指定都市・
中核市分も集約
都道府県知事 ・専修学校高等課程
(都道府県立)
都道府県(現時点で
知事部局のみ)
公立大学法人
※都道府県が設立団
体である法人のみ。
・学校(公立大学付属)
・高等専門学校(公立)
公立大学法人
都道府県知事
※指定都市・中核市
区域内の幼保連携型
認定こども園は、指
定都市・中核市
・学校(学校法人立)
・専修学校高等課程
(学校法人又は準学校
法人立)
学校法人
都道府県知事等
※指定都市・中核市
域内の幼保連携型認
定こども園は、指定
都市・中核市
・学校
(宗教法人、社会福祉
法人立等(※))
・専修学校高等課程
(宗教法人、社会福祉
法人立等(※))
(※)等には、個人立・
株式会社立等が設置主
体である場合も含む。
宗教法人、社会福祉
法人等
都道府県教育委員会 都道府県教育委員会 ・学校(都道府県立) 都道府県教育委員会
都道府県教育委員会 指定都市教育委員会 ・学校(指定都市立) 指定都市教育委員会
別紙
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(9ページ)
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変更後 · 9ページ※都道府県は、本依
頼を指定都市教育委
員会に展開する。
都道府県教育委員会 市(指定都市を除
く) 町村教育委員
会
※都道府県は、本依
頼を市町村教育委員
会に展開する。
・学校(市(指定都市
を除く)町村立)
・専修学校高等課程
(市(指定都市を除
く)町村立)
市(指定都市を除
く)町村教育委員会
(2)児童福祉関係(障害児・認定こども園関係を除く)
①登録とりまとめ担
当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はG
ビズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
都道府県
※域内の指定都市・
中核市・児童相談所
設置市
分も集約
都道府県 ・児童福祉施設(都道
府県立)
・児童相談所(都道府
県立)
都道府県
都道府県 ・登録一時保護委託施
設(都道府県が登録
するもの)
登録一時保護委託
者(都道府県が登
録する者)
都道府県
※都道府県は、本依
頼を市区町村、中核
・児童福祉施設(一般
市区町村立、中核市
立(保育所、母子生
活支援施設を除
く。))
一般市区町村、中核
市
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(10ページ)
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変更後 · 10ページ市に展開し、当該市
区町村、中核市から
各施設に周知。
都道府県 ・児童福祉施設(私立)
(※)指定都市、児童相
談所設置市に所在する
施設並びに中核市に所
在する保育所及び母子
生活支援施設を除く。
社会福祉法人、独
立行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
童相談所設置市に展
開し、当該市から各
施設に展開。
・児童福祉施設(指定
都市、児童相談所設
置市立)
・児童相談所(指定都
市、児童相談所設置
市立)
指定都市、児童相談
所設置市
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
童相談所設置市に展
開し、当該市から各
施設に展開。
・児童福祉施設
(私立)(※)
(※)指定都市、児童
相談所設置市に所在す
る施設に限る。
社会福祉法人、独
立行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
・登録時一時保護委託
施設(指定都市、児
童相談所設置市が登
録するもの)
登録一時保護委託
者(指定都市、児
童相談所設置市が
登録する者)
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ童相談所設置市に展
開し当該市から各登
録一時保護委託施設
に周知。
中核市
※都道府県は、本
依頼を中核市に展開
し、当該市から施設
に周知。
・保育所、母子生活支
援施設(中核市立)
中核市
中核市
※都道府県は、本依
頼 を 中 核 市 に 展 開
し、当該市から各施
設に周知。
・保育所、母子生活支
援施設(私立(※)
(※)中核市に所在す
る施設に限る。
社会福祉法人、独立
行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
市区町村
※都道府県は、本依
頼を市区町村に展開
し、当該市区町村か
ら各施設に周知。
・家庭的保育事業等(家
庭的保育事業、小規
模保育事業、居宅訪
問型保育事業又は事
業所内保育事業)(市
区町村立)
・乳児等通園支援事業
(市区町村立)
市区町村
市区町村
※都道府県は、本依
頼を市区町村に展開
し、当該市区町村か
ら各施設に周知。
・家庭的保育事業等
(私立)
・乳児等通園支援事業
(私立)
独立行政法人、社
会福祉法人、民間
企業等
(左欄の事業を運
営するもの)
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(12ページ)
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変更後 · 12ページ(3)障害児関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
都道府県
※域内の指定都
市・児童相談所設
置市及び中核市分
も集約
都道府県
※指定都市、児童
相談所設置市又は
中核市に所在する
指定障害児通所支
援事業所は、当該
指定都市、児童相
談所設置市又は中
核市(指定障害児
入所施設は、指定
都市又は児童相談
所設置市)
・指定発達支援医療機
関
独立行政法人国立
病院機構
国立研究開発法人
国立精神・神経医
療研究センター
・指定障害児入所施設
(都道府県立)
・指定障害児通所支援
事業(都道府県立)
都道府県
・指定障害児入所施設
(市区町村立)
・指定障害児通所支援
事業(市区町村立)
市区町村
・指定障害児入所施設
(私立)
・指定障害児通所支援
事業(私立)
社会福祉法人、民
間企業等
(4)認定こども園関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
都道府県
※域内の指定都市
及び中核市分も集
約
都道府県 ・認定こども園(都道府
県立)
都道府県
・認定こども園(市区町
村立)
市区町村
(指定都市又は中
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ核市を除く。)
・認定こども園(私立)
(※)
(※)指定都市又は中核
市に所在するものを除
く。
学校法人、社会福
祉法人、独立行政
法人等
都道府県
※域内の指定都市
及び中核市分も集
約
指定都市又は中核
市
※都道府県は本依
頼を指定都市及び
中核市に展開し、周
知。
・認定こども園(指定
都市、中核市立)
指定都市又は中核
市
指定都市又は中核
市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び
中核市に展開し、当
該市から各法人等
に周知。
・認定こども園(私立)
(※)
(※)指定都市又は中核
市に所在するものに限
る。
学校法人、社会福
祉法人、独立行政
法人等
2.都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長から周知する
関係機関等
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ設立団体(市町
村、事務組合又は
広域連合)
公立大学法人
※都道府県が設立
団体である法人
を除く。
・学校(公立大学附
属)
・高等専門学校(公
立)
公立大学法人
3.こども家庭庁支援局家庭福祉課から周知する関係機関等
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
こども家庭庁 こども家庭庁 ・児童福祉施設(国
立)
こども家庭庁
4.文部科学省総合政策局政策課から周知する関係機関等
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
文部科学省 文部科学省 ・高等専門学校(学校
法人立)
学校法人
国立大学法人 ・学校(国立大学附
属)
国立大学法人
独立行政法人国立
高等専門学校機構
・高等専門学校(国
立)
独立行政法人国立
高等専門学校機構
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(15ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページ5.厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課施設管理室から周知する関係機関
等
(1)学校関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等は、全事
業者がGビズIDの取得が
必要。
厚生労働省 厚生労働省 ・専修学校高等課程(国
立)
厚生労働省
(2)障害児関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等は、全事
業者がGビズIDの取得が
必要。
厚生労働省 厚生労働省 ・指定障害児入所施設
(国立)
厚生労働省
※ 本資料は、参考4(「こども性暴力防止法施行ガイドライン」図表 116~119)の所轄庁
の整理をもとに、登録とりまとめの観点から整理。
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページ本年4月以降に行う一括登録における関係者の役割
(1) 登録とりまとめ担当 (別紙1~3各表①)
(2)所轄庁のうち、他の所轄庁が施設・事業所から回収・集約した登録様式もま
とめて、こども家庭庁に提出するものをいいます。
※ 他の所轄庁のまとめた登録様式の内容の確認までは求められません。
(2) 所轄庁 (別紙1~3各表②)
地方公共団体、教育委員会等の、学校、保育所等を監督する公的機関をいい
ます。
所轄する各施設・事業所(学校、保育所等)が必要な情報を記入した一括登録
の様式を回収・集約し、内容を確認して、(1)登録とりまとめ担当にエスカレーシ
ョンすることが必要です。
(4) 学校設置者等 (別紙1~3各表④)
学校を設置する教育委員会や学校法人、保育所を設置する地方自治体や社会
福祉法人等、(3)施設・事業所の設置者をいいます。
従事者の犯罪事実確認等を行うシステムのアカウント登録のため、G ビズ ID を
取得し、(3)施設・事業所に登録します。
(3) 施設・事業所 (別紙1~3各表③)
学校、保育所等、事業を運営する場所をいいます。
施設・事業所の運営者は、施設・事業所の情報や、その設置者である学校設置
者等の情報等を登録様式に入力し、(2)所轄庁に提出することが必要です。
(5) 情報共有者
県費負担教職員がいる場合の都道府県教育委員会
指定管理・委託の場合の施設・事業所の運営者(=施設等運営者)
をいいます。
学校設置者等と同様、システム利用には、G ビズ ID の取得等が必要です。
参考1
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(17ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 17ページ〇 GビズID取得の流れ
⑤G ビズ ID 申請
デジタル庁
⑥G ビズ ID 発行
学校設置者等
登録とりまとめ担当
所轄庁
施設・事業所
③施設・事業所に依頼
②担当の所轄庁に依頼
①登録とりまとめ
担当に依頼
こども家庭庁
情報共有者
④G ビズ ID
取得依頼
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(18ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページ法人共通認証基盤(GビズID)について
2026年1月27日 デジタル庁国民向けサービスグループ
GビズID班
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)
参考2
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(19ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 19ページ1. GビズIDの概要
2. GビズIDの基本的な機能
3. GビズIDの申請方法
4. GビズIDに関する参考URL
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(20ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 20ページ GビズIDは、事業者(法人、個人事業主)が1つのアカウントで国や地方公共団体等の250近いウェブサイトにログインで
きる認証サービスです。2019年2月から提供を開始しました。
GビズID(法人共通認証基盤)の概要
ID
ID
ID
手続A
手続B
手続C
これまで
手続A
手続B
手続C
GビズIDのリリース後
1つのIDで複数の行政手続に認証(ログイン)できる
これまでは電子証明書や、登記事項証明の写し等バラバラな本人確認手法だったのを共通のログインシステムで標準化
1
マイナンバーカードによる本人確認で手続毎の存在確認書類が不要に
これまでは手続ごとに存在確認書類(登記事項証明書等)を取り寄せていたものが不要に
2
GビズIDプライムでは2要素認証を通じてセキュリティにも配慮
ID/Passwordに加えて、スマホでのアプリによる端末認証を通じて、安全にログインできる環境を実現
3
↑GビズIDの概要を
まとめたウェブサイト
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(21ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 21ページ行政サービスにログインする際の画面イメージ
Jグランツ(補助金申請システム)における例
ワンタイムパスワード
例:123456
ログインしようとしてい
るのはご自身ですか
はい GビズIDアプリ
行政サービスにアクセスして、
ログインボタンをクリック
GビズIDアカウントの
ID・パスワードを入力
追加の認証を行って
ログイン完了
アカウントID(メールアドレス)宛てに
届くワンタイムパスワードを入力
スマートフォンのGビズIDアプリで通知をタップ
いずれか
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(22ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 22ページ【現状の利用状況】(2025年11月末時点)
• 登録ユーザー数(GビズIDプライム)約141万者 (法人:個人=8:2)
• 年間ログイン数 2650万件(令和6年度)
• 連携システム数 246システム(17府省庁、147自治体)
デジタル庁、厚生労働省、経済産業省、
農林水産省、環境省、金融庁、国土交通省等
都道府県:東京都、茨城県、埼玉県、神奈川県、新潟県、大阪府、沖縄県等
市区町村:足立区、さいたま市、大阪市、神戸市等
国
自治体
他 日本政策金融公庫、情報処理推進機構等
GビズIDの利活用状況
GビズIDは、2019年の運用開始以来、利用者数および接続先サービス数を順調に増加させており、2025年11月末時
点でアカウント発行累計数は約141万者、接続サービス数は246サービスに達しています。
補助金申請、社会保険手続、その他許認可等のオンライン行政手続サービスへのログインが可能になり、事業者向け行
政手続のオンライン化に寄与しています。
デジタル庁ホームページにて、利活用状況をまとめたダッシュボードを公開しています(次項)。
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(23ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 23ページ(参考)GビズIDの利活用状況(デジタル庁HPにて公開中) https://www.digital.go.jp/res
ources/govdashboard/gbiz-id
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(24ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 24ページ【本文】4(1)③ イ(イ)事業者向け行政手続で利用する共通機能の利用拡大
事業者等(法人及び個人事業主)が様々なサービスにログインできる認証機能であるGビズIDや、行政手続における料金支払い等の決済、事
業者向けの通知等について、デジタル公共インフラ(DPI)の1つとして位置づけて整備し、その利用拡大を進める。GビズIDについては、2026年
度中に商業登記電子証明書との連携を進めるとともに、ウラノス・エコシステムのトラストに関する検討も踏まえ、民間での認証機能の利用拡大を検
討する。
【重点政策】 ○[No.1-79] 法人共通認証基盤(G ビズ ID)の利用拡大
・ 事業者等が様々なサービスにログインできる認証機能である「GビズID」について、原則すべての行政手続で採用するという従来方針を継続し、各
省庁と連携して接続システム数の増加を図る。また、利便性向上の観点から2026年7月までに、商業登記電子証明書との連携を目指す。
・ 自治体やその他公的組織によるGビズID利用について、所管する関係省庁等と連携し、アカウントの発行方法や運用方法を整理の上進める。
・ GビズIDの民間サービスとの連携について、2025年度中に実施する課題整理に向けた調査や、ウラノス・エコシステムにおけるトラストの検討なども
踏まえ、2026年度以降に関連制度の整備や、システムのモダナイズ化等、必要なシステム整備を検討する。
具体的な目標: 法人の80%がGビズIDを取得(2030年度)
主担当省庁:デジタル庁
●デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和7年6月13日閣議決定)
GビズIDに関する政策の方向性
事業者向けのオンラインの行政手続については原則GビズIDを採用する方針になっています。
2030年度までにGビズIDの法人取得率を80%にすることを目指しています。
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(25ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 25ページ1. GビズIDの概要
2. GビズIDの基本的な機能
3. GビズIDの申請方法
4. GビズIDに関する参考URL
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(26ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 26ページGビズIDアカウント
GビズIDアカウントは法人代表者(代表取締役・理事長など)や個人事業主向けのアカウントです。
アカウントを取得すると、250近い行政関連ウェブサイト(補助金申請ができるJグランツ、社会保険手続などができるe-
Govなど)に1つのアカウントでログインできるようになります。
GビズIDアカウント
代表取締役
理事長
個人事業主
など発行
申請
社会保険
手続を行う
補助金申請を
行う
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(27ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 27ページ担当者向けのアカウント
GビズIDは法人代表者や個人事業主向けのアカウントですが、代表者以外の担当者が行政手続を行う場合もあります。
そのため、実務担当者向けにアカウントを追加し、代表者のアカウントに紐づけて利用できる仕組みがあります。
代表者が利用するアカウントを「プライム」、担当者が利用するアカウントを「メンバー」と呼びます。
メンバープライム
代表取締役
理事長
など
担当者
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(28ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 28ページ複数のメンバー
「メンバー」は「プライム」が発行するため、「プライム」なしで「メンバー」を利用することはできません。
また、実務担当者が複数いる場合には、担当者ごとに「メンバー」を発行することができます。
プライム
代表取締役
理事長
など
メンバー
メンバー
発行
発行
担当者A
担当者B
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(29ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 29ページあなたはYのサービスを
使ってください
メンバーが利用できる行政サービス
「メンバー」が個別の行政サービスを利用するためには、「メンバー」アカウントの作成に加えて、各「メンバー」がどの行政サービ
スを利用できるのかの利用権限の設定が必要です。
プライム
代表取締役
理事長
など
メンバー
メンバー
あなたはXのサービスを
使ってください
担当者A
担当者B
行政サービスXにログインし
て社会保険手続を行う
行政サービスYにログインし
て補助金申請を行う
行政サービスによっては、メンバーではログインできないものもあります。
詳細はhttps://gbiz-id.go.jp/top/service_list/service_list.html の「利用可能なアカウント種別」をご確認ください。
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(30ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 30ページメンバーにおける管理者権限
「メンバー」には管理者権限を付与することができます。
管理者権限を付与された「メンバー」は、他の「メンバー」の追加や削除などの管理を行うことができます。
なお、「メンバー」が管理者権限の付与を受けるためには、「メンバー」利用者本人のマイナンバーカードが必要です。
メンバープライム 管理者権限
発行
権限付与 メンバー
メンバー
社会保険
手続を行う
補助金申請を
行う
担当者A
担当者B
発行
「プライム」に代わって
「メンバー」を管理
代表取締役
理事長
など
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(31ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 31ページGビズIDにおけるグループ
GビズIDにおいては、支店や部署ごとのグループを作成することができます。
GビズIDにおいては、グループのことを「組織」と呼び、「第一組織」と「第二組織」を設定できます。
第一組織は、1つのみ設定でき、法人全体を表す組織です。
第二組織は、支店や部署などに応じて複数設定することができます。
第二組織(名称:××) 第二組織(名称:□□)
第一組織(名称:〇〇)
法人・個人事業主
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(32ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 32ページ管理者権限の種類
「メンバー」の管理者権限には、「第一管理者」と「第二管理者」の2種類があります。
組織全体(第一組織)の「メンバー」を管理できるのが「第一管理者」、自身が所属する第二組織の「メンバー」のみを管
理できるのが「第二管理者」です。
メンバー 第二管理者 メンバー 第二管理者
メンバー 第一管理者
メンバー メンバー メンバー
メンバー
メンバー
メンバー
メンバー
プライム
第一組織
第二組織
第二組織
法人・個人事業主
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(33ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 33ページ1. GビズIDの概要
2. GビズIDの基本的な機能
3. GビズIDの申請方法
4. GビズIDに関する参考URL
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(34ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 34ページ 「プライム」アカウントは、オンラインまたは書面(郵送)で申請できます。
発行に係る期間は、オンラインの場合は即日(最短の場合)、書面の場合は数週間、となります。
GビズIDのアカウント取得方法(法人・個人事業主の場合)
代表取締役
理事長
個人事業主
など発行
申請(オンライン/書類郵送)
アカウントの新規発行の申請はこちら https://gbiz-id.go.jp/top/
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(35ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 35ページオンラインの場合
• PCまたはスマートフォン
• スマートフォンの
GビズIDアプリ
マイナンバーカード
アカウント発行申請に必要なもの(法人・個人事業主の場合)
iOS Android
GビズIDアプリのインストールはこちら
書面の場合
申請書
※GビズIDウェブサイトにて作成
(実印で押印)
印鑑登録証明書
印鑑証明書
(個人事業主の場合)
(法人の場合)
※書面の場合も、ウェブフォームに入力するためのPC・スマートフォン
や、SMS受信用のスマートフォンまたは携帯電話が必要です。
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(36ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 36ページ1. GビズIDの概要
2. GビズIDの基本的な機能
3. GビズIDの申請方法
4. GビズIDに関する参考URL
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(37ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 37ページよくある質問 https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html
利用マニュアル https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html
GビズIDの案内ページ https://pr.gbiz-id.go.jp/
マニュアルなど
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(38ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 38ページGビズIDに関するお問合せ先
電話でのお問合せ
メールでのお問合せ
GビズIDウェブサイト(ご意見・お問合せ)
URL:https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html
【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)
※お間違えのないよう十分にご確認ください。
※音声ガイダンスに沿って、お問合せの内容をお選びください。
※電話がつながりにくい場合は、メールにてお問合せください。
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(39ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 39ページ法人共通認証基盤(GビズID)について
府省・地方公共団体向け資料
2026年1月27日 デジタル庁国民向けサービスグループ
GビズID班
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼) 府省・地方公共団体向け
参考3
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(40ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 40ページ• 本資料は、府省・地方公共団体向けの補足資料です。
• GビズIDの概要や基本的な機能については、別途送付の
概要資料をご確認ください。
本資料の位置づけ
府省・地方公共団体向け
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(41ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 41ページ府省や地方公共団体におけるGビズIDの利用について
GビズIDは、民間企業等の事業者がオンラインで行政手続を行う際の共通的なログインサービスです。
2025年12月時点で、国や地方公共団体の約250のウェブサイトにログインできます。
府省や地方公共団体においても、例えば年金や社会保険手続など、国への電子申請を行う際にご利用いただいています。
府省・地方公共団体
• e-Gov
• ドローン情報基盤システム2.0
• 介護サービス情報公表システム
• Jグランツ
行政サービスの例
府省・地方公共団体向け
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(42ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 42ページ「プライム」アカウントの発行対象
「プライム」は法人代表者(代表取締役や理事長など)向けのアカウントです。
ただし、府省や地方公共団体の場合は、「プライム」は課長職相当以上の職員であれば取得できます(市長や知事などの
首長である必要はありません)。
課長職相当以上
プライム
○○課長
□□部長等
※GビズIDの仕様上、府省や地方公共団体の場合は、組織内で複数の「プライム」を取得することも可能です。
(例えば、〇〇市において、人事課と観光課がそれぞれ「プライム」を取得するなど。)
※ただし、こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となる「プライム」の取得者は、組織(府省又は地方公共団体)で一人としてください。
府省・地方公共団体向け
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(43ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 43ページ「プライム」アカウントの申請方法
「プライム」の発行申請は、書類郵送のみにより可能です。
2026年4月以降は、オンライン申請も可能となる予定です。
発行
申請 課長職相当以上
プライム
○○課長
□□部長等
府省・地方公共団体向け
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(44ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 44ページ「プライム」アカウントの申請に必要な書類
府省・地方公共団体からのアカウント発行申請には①申請書や②在籍証明書などが必要です。
さらに、必要に応じて、申請者などに対して架電による本人確認も実施させていただきます。
GビズIDのウェブ
サイトのフォームに申
請者情報を入力・
作成の上、PDFをダ
ウンロード・印刷して
ください。
申請書
GビズIDのウェブサ
イトから様式をダウン
ロード・印刷し、必要
情報を記入してくださ
い。
在籍証明書
府省・地方公共団体向け
同封する書類
&
&
資格確認書
マイナンバーカード
(おもて面)のコピー
医療保険の資格情報
(印刷)
&
資格情報のお知らせ
(コピー)
or
いずれか(③-1も③-2もない場合は架電による本人確認を実施します)。
① ②
③-1
③-2
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(45ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 45ページ(参考)申請書のイメージ
府省・地方公共団体向け
GビズIDウェブサイトから作成し、印刷してください。
https://gbiz-id.go.jp/top/apply/account_select.html
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(46ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 46ページ(参考)在籍証明書のイメージ
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/Certificate_of_enrollment.pdf
府省・地方公共団体向け
様式を以下からダウンロードの上、記入してください。
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(47ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 47ページhttps://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime_gov.pdf
申請方法の詳細については、
GビズIDウェブサイトのマニュアルからご確認ください。
府省・地方公共団体向け
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(48ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 48ページ(参考)オンライン申請の方法(予定)
府省・地方公共団体向け
2026年4月以降は、アカウント発行をオンラインで申請できるようになります(インターネット環境のみ対応※)。
オンライン申請の際は、マイナンバーカードが必要となります。
• PCまたはスマートフォン
• スマートフォンのGビズIDアプリ
マイナンバーカード
iOS Android
GビズIDアプリのインストールはこちら
申請に必要なもの 申請の流れ
申請者
GビズID
システム
GビズIDのウェブサイトへアクセス
フォームに申請者情報を入力
スマートフォンのGビズIDアプリで
マイナンバーカードを読み取る※
審査を行い、アカウントを発行
オンライン申請では、
書面申請に必要な在籍証明書や医療保険の資格情報のコピー等は不要です。
※2種類のパスワードの入力が必要です。
・券面事項等入力補助用暗証番号(4桁の数字)
・署名用電子証明書暗証番号(6~16桁の英数字)
※2026年4月以降もLGWAN環境からのアカウント申請はできません。
インターネット環境からの申請をお願いします。
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(49ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 49ページ(参考)法人内でのアカウント取得有無について(申請前に確認する方法)
府省・地方公共団体向け
府省・地方公共団体において、既に他部署でプライムが取得されている場合があります。その場合は、アカウントの発行申
請画面にて所属する組織の法人番号を入力した際に、注意書きが表示されるようになっています。
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(50ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 50ページ(参考)法人内でのアカウント取得有無について(プライム取得後に確認する方法)(1/2)
府省・地方公共団体向け
https://gbiz-id.go.jp/top/
②左下のメニューから「旧アカウントから引継ぎ」を選択|GビズIDのマイページへログインする
①右上のログインボタンからマイページへ
※項目名は、今後「アカウント検索・引継ぎ」へ変更される予定です。
マイページ上のアカウント検索・引継ぎ機能を利用することで、同一法人内の別のプライムの利用者を確認することができます。
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(51ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 51ページ(参考)法人内でのアカウント取得有無について(プライム取得後に確認する方法)(2/2)
府省・地方公共団体向け
④表示される画面でプライムの情報を確認する
③アカウントIDが表示される。選択の上確定
|GビズIDのマイページへログインする
マイページ上のアカウント検索・引継ぎ機能を利用することで、同一法人内の別のプライムの利用者を確認することができます。
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(52ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 52ページ府省・地方公共団体向け
GビズIDに関するお問合せ
GビズIDに関する最新情報については、共創プラットフォーム(Slack)でもご案内しています。
地方公共団体と政府機関の職員であれば誰でも参加ができるコミュニケーションプラットフォームです。是非ご参加ください。
共創PF登録の詳細は
こちらから!
https://www.digital.go.jp/
get-involved/co-creation-
platform
GビズIDウェブサイト(ご意見・お問合せ)
URL:https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html
メールでのお問合せ 電話でのお問合せ【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)
※お間違えのないよう十分にご確認ください。
※音声ガイダンスに沿って、お問合せの内容をお選びください。
※電話がつながりにくい場合は、メールにてお問合せください。
共創プラットフォーム
0570-023-797
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(53ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 53ページ登録とりまとめ担当と所轄庁の整理(「こども性暴力防止法施行ガイドライン」より抜粋)
図表 116 学校関係
図表 117 児童福祉関係(障害児・認定こども園関係を除く。)
参考4
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(54ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 54ページ図表 118 障害児関係
図表 119 認定こども園関係