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こども性暴力防止法の事務手続に必要なGビズIDの事前取得の依頼(令和8年1月27日)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁とデジタル庁などから都道府県等への依頼です。法に基づく全ての事務手続は「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」で行い、最初にGビズIDでログインする必要があるため、学校設置者等に令和8年4月末頃までのGビズID(プライム)取得を求めています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

学校設置者等は施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行える必要があるため、4月から施行日までの間に所轄庁を通じて事業者情報をとりまとめ、システムへの一括登録と事業者アカウントの発行を行う予定と示されています。

対象者

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 児童相談所
  • 障害児支援
  • 学校
  • 母子生活支援施設
  • 自治体

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • GビズID(プライム)を取得済みか確認する。
  • 所轄庁を通じた事業者情報の一括登録の状況を確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(50件)

こ 支 総 第 3 0 号 デ 国 第 6 4 号 令 和 8 年 1 月 27日 各 都 道 府 県 こ ど も 政 策 担 当 部 局 長 都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長 こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長 文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 政 策 課 長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長 こども家庭庁支援局総務課長 デジタル庁国民向けサービスグループ参事官 こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの 事前取得について(依頼) 令和6年6月に成立した、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児 童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以 下「法」という。)は、本年12月25日に施行されます。

取得版 · こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(令和8年1月27日 こども家庭庁支援局総務課長・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(1ページ) · 1ページ

法が施行されると、法に基づく全ての事務手続は、現在こども家庭庁におい て開発中の「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」(以下「システム」 という。)を通じて行うこととなります。この際、法の対象事業者は、システ ムの利用登録に当たって、最初に「GビズID」を用いてシステムにログイン することが求められます。 対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者 等」については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができる必 要があります。このため、事業者の登録漏れや登録情報の誤りを防ぐ観点か ら、こども家庭庁では、本年4月から施行日までの間に、所轄庁を通じて事業 者情報をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行を行 う予定です。

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学校設置者等は、本年4月末頃までに確実にGビズIDを取得し た上で、この一括登録の手続の中で、こども家庭庁に他の情報と併せて事前登 録する必要があります。 この一括登録の手続においては、まず、学校設置者等(別紙の1から5まで の各表の④欄に定める機関)がGビズIDを取得した後、学校設置者等の「施

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設・事業所」(別紙の1から5までの各表の③欄に定める機関)に対して、そ のGビズIDに関する情報(氏名やメールアドレス)を伝えます。学校設置者 等の「施設・事業所」は、GビズIDに関する情報を含むシステムのアカウン ト登録に必要な事業者情報を、当該施設・事業所を管轄する「所轄庁」(別紙 の1から5までの各表の②欄に定める機関)を通じて「登録とりまとめ担当」 (別紙の1から5までの各表の①欄に定める機関)に集約し、「登録とりまと め担当」からこども家庭庁に提出することを予定しています。 これらを踏まえ、貴職におかれては、別紙にお示しする関係部署、関係機関 等に対し、下記の事項について、周知をお願いします。 記 1 依頼事項(参考1) (1) 登録とりまとめ担当(本通知の宛先)への依頼事項 担当する所轄庁に対して、管内に施設・事業所を有する学校設置者 等(施設等運営者(※1)を含む。以下同じ。

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)がGビズID(※ 2)の取得を行うよう、(2)に基づく周知依頼をお願いします。 (※1)「施設等運営者」とは、学校設置者等から地方自治法(昭和22年 法律第67号)第244条の2第3項若しくは国家戦略特別区域法(平 成25年法律第107号)第12条の3第1項の規定による指定又は委託 を受けて、当該学校設置者等が設置する学校等又は当該学校設置者 等が行う児童福祉事業に係る事業所を管理する者をいいます。いわ ゆる指定管理事業者や委託事業者のことを指します。 (※2) GビズIDは、事業者が一度アカウントを取得すると、国や地方 公共団体等の240以上のウェブサイトにログインできるようになる 認証サービスです。補助金や社会保険手続、各種許認可などの電子 申請に利用できます。概要や仕組みについては、参考2も併せてご 確認ください。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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