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こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)
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変更後 · 1ページこ 支 性 第 2 5 号
デ 国 第 5 2 8 号
令 和 8 年 5 月 22日
各 都 道 府 県 こ ど も 政 策 担 当 部 局 長
都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長
文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 政 策 課 長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)
デジタル庁国民向けサービスグループ参事官
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの
事前取得について(再周知)
令和6年6月に成立した、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児
童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以
下「法」という。)は、本年12月25日に施行されます。
法が施行されると、法に基づく全ての事務手続は、現在こども家庭庁におい
て開発中の「こまもろうシステム」(以下「システム」という。)を通じて行
うこととなります。
対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者
等」(※)については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができ
る必要があります。このため、事業者の登録漏れや登録情報の誤りを防ぐ観点
から、こども家庭庁では、本年4月から施行日までの間に、所轄庁を通じて事
業者情報をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行を
行う予定です。学校設置者等は、この一括登録の手続の中で、こども家庭庁に
GビズIDを含む事業者情報を事前登録する必要があります。
GビズIDについては、「こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要とな
るGビズIDの事前取得について(依頼)」(令和8年1月27日付けこ支総第
30号・デ国第64号。以下「GビズID取得依頼通知」という。)(掲載先:こ
ども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得につい
て(依頼))及び「こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(2ページ)
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変更後 · 2ページ情報の一括登録(まとめ登録)について(依頼)」(令和8年4月10日付けこ
支性第1号。以下「まとめ登録通知」という。)(掲載先:こども性暴力防止
法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関す
るQ&Aについて(周知依頼))において、本年4月末までに取得するよう依
頼していたところです。
一方で、5月以降も学校設置者等からこども家庭庁へGビズIDの取得方法
等に関する問合せが続いていることから、一部の学校設置者等においてはまだ
GビズIDが取得できていないことが想定されます。
このような状況を踏まえ、貴職におかれては、別紙にお示しする関係部署、
関係機関等に対し、下記に基づき、GビズIDの取得について改めて周知をお
願いします。
(※)義務化される「学校設置者等」には、例えば、学校(幼稚園、小中学
校、高校等)、専修学校(高等課程)、認定こども園、児童相談所、児童福祉
施設(認可保育所、児童養護施設、児童館、障害児入所施設等)、指定障害児
通所支援事業(放課後等デイサービス、児童発達支援等)、乳児等通園支援事
業などが当てはまります。
記
1 依頼事項
(1) 登録とりまとめ担当(本通知の宛先)への依頼事項
別紙「GビズID取得依頼の周知先について」に基づき、担当する所轄
庁に対して、(2)の依頼事項等も踏まえつつ、管内に施設・事業所を
有する学校設置者等(施設等運営者を含む。以下同じ。)がGビズI
Dの取得を行うよう、依頼をお願いします。
(2) 所轄庁への依頼事項
管内に施設・事業所を有する学校設置者等が、GビズIDの取得を
行うよう、「GビズID取得依頼通知」に基づき作成した管内の施
設・事業所の一覧の全ての施設・事業所に対し、(3)に基づく対応
について、再度依頼をお願いします。
事業者に再依頼をする際には、リーフレット(参考1)をご活用く
ださい。
(3) 施設・事業所への依頼事項
各施設・事業所は、その設置者である学校設置者等に対し、Gビズ
IDを取得するよう、再度依頼をお願いします。
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(3ページ)
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変更後 · 3ページ「GビズID取得依頼通知」において、本年4月末までにGビズI
Dの取得するよう依頼していましたが、5月以降も取得は可能ですの
で、まだ取得していない場合は速やかに取得するよう依頼をお願いい
たします。
なお、すでに施設・事業所から学校設置者等に対してGビズIDの
取得依頼をしており、学校設置者等において既にGビズIDを取得済
みである場合は、改めて依頼いただく必要はありません。
2 GビズIDの取得者・申請方法
GビズIDの取得者や申請方法については、まとめ登録通知の別添の「こ
ども性暴力防止法関 連システム事業者アカウントまとめ登録マニュアル」
(掲載先: https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/matometouroku)13~16、19~21ページをご参
照ください、
3 QA・お問合せ先
(1)こども性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ登録に関す
る Q&A
「2.GビズID」にGビズIDに関するQ&Aを記載していますの
で、ご参照ください。直近で多く寄せられている問合せ内容について
は、参考2をご参照ください。
こども性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ登録に関する Q&A
(2)お問合せ先
①GビズIDの取得に関する問合せ先
デジタル庁GビズIDヘルプデスク
【メ ー ル】G ビズ ID に関するお問合せ
【電話番号】0570-023-797
(受付時間:平日 9:00~17:00(年末年始を除く))
②こども性暴力防止法に関する問合せ先
【フォーム】こども性暴力防止法に関するお問い合わせ
【電話番号】03-5357-1146
(受付時間:平日 9:00~17:00(年末年始を除く))
4 まとめ登録に関する情報
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(4ページ)
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変更後 · 4ページGビズIDの取得に関する情報を含めたまとめ登録に関する情報は以下に
掲載していますので、ご参照ください。
掲載先:事業者情報の一括登録(まとめ登録):義務対象事業者のみ|こ
ども家庭庁
【連絡先】
こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)
担当:松本、櫻井
Tel:03-6858-0195
E-mail:matome2026@cfa.go.jp
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(5ページ)
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変更後 · 5ページGビズID取得依頼の周知先について
(※GビズID取得依頼通知の別紙と同じ内容です)
1.各都道府県こども政策担当部局から周知する関係機関等
(1)学校関係
①登録とりまとめ担
当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定ま
たは委託により施
設・事業所を管理す
る者はGビズIDの取
得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等は、
全事業者がGビズ
IDの取得が必要。
都道府県知事
※域内の指定都市・
中核市分も集約
都道府県知事 ・専修学校高等課程
(都道府県立)
都道府県(現時点で
知事部局のみ)
公立大学法人
※都道府県が設立団
体である法人のみ。
・学校(公立大学付属)
・高等専門学校(公立)
公立大学法人
都道府県知事
※指定都市・中核市
区域内の幼保連携型
認定こども園は、指
定都市・中核市
・学校(学校法人立)
・専修学校高等課程
(学校法人又は準学校
法人立)
学校法人
都道府県知事等
※指定都市・中核市
域内の幼保連携型認
定こども園は、指定
都市・中核市
・学校
(宗教法人、社会福祉
法人立等(※))
・専修学校高等課程
(宗教法人、社会福祉
法人立等(※))
(※)等には、個人立・
株式会社立等が設置主
体である場合も含む。
宗教法人、社会福祉
法人等
都道府県教育委員会 都道府県教育委員会 ・学校(都道府県立) 都道府県教育委員会
別紙
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(6ページ)
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変更後 · 6ページ都道府県教育委員会 指定都市教育委員会
※都道府県は、本依
頼を指定都市教育委
員会に展開する。
・学校(指定都市立) 指定都市教育委員会
都道府県教育委員会 市(指定都市を除
く) 町村教育委員
会
※都道府県は、本依
頼を市町村教育委員
会に展開する。
・学校(市(指定都市
を除く)町村立)
・専修学校高等課程
(市(指定都市を除
く)町村立)
市(指定都市を除
く)町村教育委員会
(2)児童福祉関係(障害児・認定こども園関係を除く)
①登録とりまとめ担
当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はG
ビズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
都道府県
※域内の指定都市・
中核市・児童相談所
設置市
分も集約
都道府県 ・児童福祉施設(都道
府県立)
・児童相談所(都道府
県立)
都道府県
都道府県 ・登録一時保護委託施
設(都道府県が登録
するもの)
登録一時保護委託
者(都道府県が登
録する者)
都道府県
※都道府県は、本依
・児童福祉施設(一般
市区町村立、中核市
立(保育所、母子生
活支援施設を除
く。))
一般市区町村、中核
市
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(7ページ)
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変更後 · 7ページ頼を市区町村、中核
市に展開し、当該市
区町村、中核市から
各施設に周知。
都道府県 ・児童福祉施設(私立)
(※)指定都市、児童相
談所設置市に所在する
施設並びに中核市に所
在する保育所及び母子
生活支援施設を除く。
社会福祉法人、独
立行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
童相談所設置市に展
開し、当該市から各
施設に展開。
・児童福祉施設(指定
都市、児童相談所設
置市立)
・児童相談所(指定都
市、児童相談所設置
市立)
指定都市、児童相談
所設置市
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
童相談所設置市に展
開し、当該市から各
施設に展開。
・児童福祉施設
(私立)(※)
(※)指定都市、児童
相談所設置市に所在す
る施設に限る。
社会福祉法人、独
立行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
・登録時一時保護委託
施設(指定都市、児
童相談所設置市が登
録するもの)
登録一時保護委託
者(指定都市、児
童相談所設置市が
登録する者)
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(8ページ)
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変更後 · 8ページ童相談所設置市に展
開し当該市から各登
録一時保護委託施設
に周知。
中核市
※都道府県は、本
依頼を中核市に展開
し、当該市から施設
に周知。
・保育所、母子生活支
援施設(中核市立)
中核市
中核市
※都道府県は、本依
頼 を 中 核 市 に 展 開
し、当該市から各施
設に周知。
・保育所、母子生活支
援施設(私立(※)
(※)中核市に所在す
る施設に限る。
社会福祉法人、独立
行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
市区町村
※都道府県は、本依
頼を市区町村に展開
し、当該市区町村か
ら各施設に周知。
・家庭的保育事業等(家
庭的保育事業、小規
模保育事業、居宅訪
問型保育事業又は事
業所内保育事業)(市
区町村立)
・乳児等通園支援事業
(市区町村立)
市区町村
市区町村
※都道府県は、本依
頼を市区町村に展開
し、当該市区町村か
ら各施設に周知。
・家庭的保育事業等
(私立)
・乳児等通園支援事業
(私立)
独立行政法人、社
会福祉法人、民間
企業等
(左欄の事業を運
営するもの)
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(9ページ)
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変更後 · 9ページ(3)障害児関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
都道府県
※域内の指定都
市・児童相談所設
置市及び中核市分
も集約
都道府県
※指定都市、児童
相談所設置市又は
中核市に所在する
指定障害児通所支
援事業所は、当該
指定都市、児童相
談所設置市又は中
核市(指定障害児
入所施設は、指定
都市又は児童相談
所設置市)
・指定発達支援医療機
関
独立行政法人国立
病院機構
国立研究開発法人
国立精神・神経医
療研究センター
・指定障害児入所施設
(都道府県立)
・指定障害児通所支援
事業(都道府県立)
都道府県
・指定障害児入所施設
(市区町村立)
・指定障害児通所支援
事業(市区町村立)
市区町村
・指定障害児入所施設
(私立)
・指定障害児通所支援
事業(私立)
社会福祉法人、民
間企業等
(4)認定こども園関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
都道府県
※域内の指定都市
及び中核市分も集
約
都道府県 ・認定こども園(都道府
県立)
都道府県
・認定こども園(市区町
村立)
市区町村
(指定都 市又は中
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(10ページ)
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変更後 · 10ページ核市を除く。)
・認定こども園(私立)
(※)
(※)指定都市又は中核
市に所在するものを除
く。
学校法人、社会福
祉法人、独立行政
法人等
都道府県
※域内の指定都市
及び中核市分も集
約
指定都市又は中核
市
※都道府県 は本依
頼を指定都 市及び
中核市に展開し、周
知。
・認定こども園(指定
都市、中核市立)
指定都市 又は中核
市
指定都市又は中核
市
※都道府県は、本依
頼を指定都 市及び
中核市に展開し、当
該市から各 法人等
に周知。
・認定こども園(私立)
(※)
(※)指定都市又は中核
市に所在するものに限
る。
学校法人、社会福
祉法人、独立行政
法人等
2.都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長から周知する
関係機関等
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ設立団体(市町
村、事務組合又は
広域連合)
公立大学法人
※都道府県が設立
団体である法人
を除く。
・学校(公立大学附
属)
・高等専門学校(公
立)
公立大学法人
3.こども家庭庁支援局家庭福祉課から周知する関係機関等
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
こども家庭庁 こども家庭庁 ・児童福祉施設(国
立)
こども家庭庁
4.文部科学省総合政策局政策課から周知する関係機関等
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
文部科学省 文部科学省 ・高等専門学校(学校
法人立)
学校法人
国立大学法人 ・学校(国立大学附
属)
国立大学法人
独立行政法 人国立
高等専門学校機構
・高等専門学校(国
立)
独立行政法人国立
高等専門学校機構
こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ5.厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課施設管理室から周知する関係機関
等
(1)学校関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等は、全事
業者がGビズIDの取得が
必要。
厚生労働省 厚生労働省 ・専修学校高等課程(国
立)
厚生労働省
(2)障害児関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等は、全事
業者がGビズIDの取得が
必要。
厚生労働省 厚生労働省 ・指定障害児入所施設
(国立)
厚生労働省
※ 本資料は、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」図表 116~119 の所轄庁の整理を
もとに、登録とりまとめの観点から整理。