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GビズIDの事前取得の再周知(学校設置者等向け・令和8年5月22日通知)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁とデジタル庁が、まとめ登録に必要なGビズIDを令和8年4月末までに取得するよう依頼していたものの、5月以降も取得方法などの問合せが続き、一部の学校設置者等が未取得と想定されるとして、改めて取得を周知した通知です(令和8年5月22日)。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

学校設置者等は、所轄庁を通じた一括登録(まとめ登録)の中で、GビズIDを含む事業者情報をこども家庭庁に事前登録する必要があります。GビズIDを取得していない場合は、速やかに取得する必要があります。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • GビズID(プライム)を取得済みか確認し、未取得なら速やかに申請する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(15件)

こ 支 性 第 2 5 号 デ 国 第 5 2 8 号 令 和 8 年 5 月 22日 各 都 道 府 県 こ ど も 政 策 担 当 部 局 長 都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長 こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長 文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 政 策 課 長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当) デジタル庁国民向けサービスグループ参事官 こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの 事前取得について(再周知) 令和6年6月に成立した、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児 童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以 下「法」という。)は、本年12月25日に施行されます。

取得版 · こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(1ページ) · 1ページ

法が施行されると、法に基づく全ての事務手続は、現在こども家庭庁におい て開発中の「こまもろうシステム」(以下「システム」という。)を通じて行 うこととなります。 対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者 等」(※)については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができ る必要があります。このため、事業者の登録漏れや登録情報の誤りを防ぐ観点 から、こども家庭庁では、本年4月から施行日までの間に、所轄庁を通じて事 業者情報をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行を 行う予定です。学校設置者等は、この一括登録の手続の中で、こども家庭庁に GビズIDを含む事業者情報を事前登録する必要があります。

取得版 · こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(1ページ) · 1ページ

情報の一括登録(まとめ登録)について(依頼)」(令和8年4月10日付けこ 支性第1号。以下「まとめ登録通知」という。)(掲載先:こども性暴力防止 法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関す るQ&Aについて(周知依頼))において、本年4月末までに取得するよう依 頼していたところです。 一方で、5月以降も学校設置者等からこども家庭庁へGビズIDの取得方法 等に関する問合せが続いていることから、一部の学校設置者等においてはまだ GビズIDが取得できていないことが想定されます。 このような状況を踏まえ、貴職におかれては、別紙にお示しする関係部署、 関係機関等に対し、下記に基づき、GビズIDの取得について改めて周知をお 願いします。

取得版 · こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(2ページ) · 2ページ

(※)義務化される「学校設置者等」には、例えば、学校(幼稚園、小中学 校、高校等)、専修学校(高等課程)、認定こども園、児童相談所、児童福祉 施設(認可保育所、児童養護施設、児童館、障害児入所施設等)、指定障害児 通所支援事業(放課後等デイサービス、児童発達支援等)、乳児等通園支援事 業などが当てはまります。 記 1 依頼事項 (1) 登録とりまとめ担当(本通知の宛先)への依頼事項 別紙「GビズID取得依頼の周知先について」に基づき、担当する所轄 庁に対して、(2)の依頼事項等も踏まえつつ、管内に施設・事業所を 有する学校設置者等(施設等運営者を含む。以下同じ。)がGビズI Dの取得を行うよう、依頼をお願いします。

取得版 · こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(2ページ) · 2ページ

(2) 所轄庁への依頼事項 管内に施設・事業所を有する学校設置者等が、GビズIDの取得を 行うよう、「GビズID取得依頼通知」に基づき作成した管内の施 設・事業所の一覧の全ての施設・事業所に対し、(3)に基づく対応 について、再度依頼をお願いします。 事業者に再依頼をする際には、リーフレット(参考1)をご活用く ださい。 (3) 施設・事業所への依頼事項 各施設・事業所は、その設置者である学校設置者等に対し、Gビズ IDを取得するよう、再度依頼をお願いします。

取得版 · こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(2ページ) · 2ページ

「GビズID取得依頼通知」において、本年4月末までにGビズI Dの取得するよう依頼していましたが、5月以降も取得は可能ですの で、まだ取得していない場合は速やかに取得するよう依頼をお願いい たします。 なお、すでに施設・事業所から学校設置者等に対してGビズIDの 取得依頼をしており、学校設置者等において既にGビズIDを取得済 みである場合は、改めて依頼いただく必要はありません。

取得版 · こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(再周知)(令和8年5月22日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)・デジタル庁国民向けサービスグループ参事官通知)(3ページ) · 3ページ

GビズIDの取得に関する情報を含めたまとめ登録に関する情報は以下に 掲載していますので、ご参照ください。 掲載先:事業者情報の一括登録(まとめ登録):義務対象事業者のみ|こ ども家庭庁 【連絡先】 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当) 担当:松本、櫻井 Tel:03-6858-0195 E-mail:matome2026@cfa.go.jp

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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