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こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について(令和7年12月25日 こども家庭庁支援局長通知)
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変更後 · 1ページこ 支 総 第 3 0 9 号
令和7年 12 月 25 日
各 御中
こども家庭庁支援局長
こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定に
ついて
令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象
性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」と
いう。)第 23 条第1項において、認定事業者等は、認定等事業に関する広告その他の
内閣府令で定めるものに、内閣総理大臣が定める表示を付することができることとさ
れています。
また、本年4月にこども家庭庁に設置した、有識者による「こども性暴力防止法施
行準備検討会」の検討においては、学校設置者等についても、認定事業者等と同様、
対象施設・事業等であることが児童等や保護者等から容易に判別できるような表示を
設けるべきものとされました。
今般、これまでの議論等を踏まえ、別添1のとおり、認定事業者等が表示すること
ができる「認定事業者マーク」及び学校設置者等が表示することができる「法定事業
者マーク」(通称「こまもろうマーク」)を定めます。
認定事業者マークについては、法第 23 条第1項のこども家庭庁長官が定める表示
を定める件(令和 7 年こども家庭庁告示第 11 号)において、法定事業者マークにつ
いては、本通知において定めることとなります。
法律の施行後は、対象となる事業者は、施設の入口や受付、ウェブサイト、募集広
告、求人広告などに「こまもろうマーク」を表示することができ、こどもを性暴力か
ら守るための取組を適切に行う施設・事業者であると、こどもや保護者から一目でわ
かるようになります。
来年 12 月 25 日の法の施行に向けて、今後制度の対象となる事業者・従事者や、こ
ども・保護者を始めとした国民の皆様向けに周知を本格化していくに当たっては、単
に制度の周知にとどまらず、こどもを性暴力から守る社会を実現するための一つのシ
ンボルである、この「こまもろうマーク」も活用して、社会全体としてこどもに対す
都 道 府 県 知 事
指 定 都 市 市 長
こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について(令和7年12月25日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ)
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変更後 · 2ページる性暴力を許さないという機運の醸成に取り組んでいくことが重要だと考えていま
す。
各都道府県におかれては、管内の市区町村に対し、各都道府県及び指定都市におか
れては、児童福祉、こどもの居場所、学習塾、社会教育、スポーツ、文化芸術、その
他の習いごと等、児童を対象とする施設・事業に関連する関係団体、事業者等に対し
て、「こまもろうマーク」について幅広く周知いただき、本制度の周知等の際に、積極
的に「こまもろうマーク」を活用いただくことを依頼していただくようお願いします。
なお、令和7年9月 30 日に発出した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者に
よる児童対象性暴力等の防止等のための 措置に関する法律の施行に向けた周知依頼
について」(令和7年9月 30 日付けこ支総第 210 号こども家庭庁支援局長通知)の別
添1~別添3(本通知の別添2~別添4)のリーフレット及び動画についても、「こま
もろうマーク」を挿入し、再編集を行ったものをこども家庭庁のウェブサイト※にて
公表していますので、周知の際にご活用ください。
※参考:制度概要リーフレット及び動画の掲載先(こども家庭庁ウェブサイト)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について(令和7年12月25日 こども家庭庁支援局長通知)(3ページ)
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変更後 · 3ページ(別添1)
(左:認定事業者マーク、右:法定事業者マーク)
<マークについて>
モチーフには、大きな目でこどもを見守る「フクロウ」を採用し、「こどもをまも
ろう」「みんなでまもろう」というキャッチフレーズも念頭に、「こまもろう」と名
付けました。こどもをしっかり“見て守る”黒い大きな瞳と、こどもを守るために
張り巡らせた“アンテナ”を思わせる少し尖った頭の形が特徴です。デザインは、
こどもにも親しみやすく、さまざまな場所で見つけやすいよう、本体には暖かいオ
レンジを基調に、背景に青とピンクを用いることで、視認性と分かりやすさを高め
ています。
今後、これらのマークが社会に浸透することにより、性暴力から「こどもをまも
ろう、みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指します。
こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について(令和7年12月25日 こども家庭庁支援局長通知)(4ページ)
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変更後 · 4ページがスタートします。ӆӜӵӞቼすӾᔪಞӢѵᢹӋә⽀ӈӿӾӵӡӚӢҵӽまӎԆ。
学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育など
を行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
こども
性 暴力防止法
こども
性 暴力防止法
「「
」」
詳細は裏面および
こども家庭庁HPをご確認ください
国民の皆様向けの
動画やリーフレットを掲載しています
日頃から、 こどもを性暴力から守る環境づくり
を進めます。
こどもと接する業務に就く人に、 性犯罪前科の
有無を確認します。
性暴力のおそれがある場合は、 こどもと接する
業務に就かせないようにします。
事業者に求められる取組
����年����年
施 行 予 定
�� 月��日�� 月��日別添2
こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について(令和7年12月25日 こども家庭庁支援局長通知)(5ページ)
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変更後 · 5ページこどもと接する業務に就かせないなどの対応
事業者は、 こどもに対して性暴力などを行うおそれがあると判断する場合
2025年12月作成
性犯罪を繰り返させないために取り組むことこどもたちを性暴力から守るための取 組こどもたちを性暴力から守るための取 組
こどもたちを性暴力から守るための取 組こどもたちを性暴力から守るための取 組
事業者において日頃から取り組むこと
性暴力を未然に防止する環境づくりを進めるとともに、 早期発見のための仕組みを整えます。
こどもの心身の状況の日常観察
相談窓口の設置 ・ 周知
・
・
こどもへの面談 ・アンケート
従事者への研修
・
・ など
特定性犯罪の例 ※成人に対する性犯罪を含む
など
こどもと接する業務に就く人に特定性犯罪の前科がないかを確認します。
対象業務 勤務形態に関わらず、 教員や保育士など、 こどもと継続的に接する従事者が確認対象となります。
教員、 スクールカウンセラー、 部活動指導員
園長、 保育士 など
学校
保育所
必ず対象となる業務
事務職員
警備員
・
・
スクールバス運転手
など
・
実態を踏まえて対象とするか判断する業務
性暴力の疑いがある場合に取り組むこと
性暴力の疑いが生じた場合は、 こどもの安全を守るとともに、 調査などを行い、 具体的な対策につなげます。
こどもの保護 ・ 支援・ 調査などの実施・ など法律の対象は?
学校(幼稚園、 小中高など)や認可保育所などは、 公立 ・ 私立を問わず全ての施設や事業者が対象となります。
放課後児童クラブや学習塾といった事業者は、 こども家庭庁に申請し、 認定を受けた場合に法律の対象となります。
学校・ 認可保育所・ 認定こども園・ 児童養護施設・ 障害児施設 など・
義務対象
認定対象
認可外保育施設・ 放課後児童クラブ・ 学習塾・ スポーツクラブ など・
不同意わいせつ 痴漢 盗撮
認定を受けた事業者は
こども家庭庁が
ウェブサイトを通じて公表
認定事業者マークを表示可能
こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について(令和7年12月25日 こども家庭庁支援局長通知)(6ページ)
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変更後 · 6ページ性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。
こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、
こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。
• 学校 (幼小中高特支、高専、高等専修学校)
• 認可保育所、認定こども園
• 児童養護施設
• 障害児施設 など
義務対象
• 教員、部活動指導員
• 保育士
• 児童指導員
• 児童発達支援管理責任者 など
• 認可外保育施設
• 一時預かり、病児保育
• 放課後児童クラブ
• 学習塾、スポーツクラブ など
• 保育従事者
• 子育て支援員研修等受講者
• 放課後児童支援員
• 塾講師、指導員 など
認定対象
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。
対象事業
対象業務
制度の対象は?
こども性暴力防止法とは?
令和8年
(2026)
12/25
施行 こども性暴力防止法
による対応がはじまります!
教育・保育などを行う事業者の皆さまへ
制度開始後、対象事業者は、従事者に、
性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、
配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
※ こどもに接する業務に就かせ続けることはできません。
制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、
採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認
しておいてください。
Point
1
Point
2
Point
3
別添3
こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について(令和7年12月25日 こども家庭庁支援局長通知)(7ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 7ページ法で求める体制整備
こどもからの相談窓口の設置、
不適切な行為の検討など、
法で求める取組の準備が
必要です。
就業規則の整備等
就業規則等を整備して従事
者に周知すること、採用選考
時に性犯罪前科を確認する
ことなどが必要です。
いまから着手が必要なこと 施行までに対応が必要なこと※3
12月年内~年明け
ガイドライン
策定
アカウント登録
開始(予定)
法施行
令和7(2025)年度 令和8(2026)年度
GビズID登録
手続はオンラインで行います。
なりすまし防止のため、
GビズID※2の事前取得を
お願いすることになります。
従事者への周知
制度開始に伴い、従事者が
対応すべき事項(性犯罪前科
の確認、研修受講等)の周知
をお願いします。
※1 令和8(2026)年12月25日以降
※2 デジタル庁発行の事業者向けID。1つのID・パスワードで複数の行政サービスへのログイン・手続が可能となります。
※3 詳細は、ガイドライン策定後にご案内予定です。
こども性暴力防止法の詳細については、
こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。 こども性暴力防止法 検索
制度の開始後※1、対象事業者には、次の措置が求められます。
• 安全確保措置 ・・・ 被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備 等
• 犯罪事実確認 ・・・ 従事者の性犯罪前科の有無の確認
• 防止措置 ・・・ 性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策 等
• 情報管理措置 ・・・ 性犯罪前科等の情報の適正な管理
特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、
配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、
就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと
採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと
等の対応を、制度開始前のいまから事前に行っておくことが重要です。
今後、皆さまにお願いすること
2025年12月作成
こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について(令和7年12月25日 こども家庭庁支援局長通知)(8ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 8ページこども性暴力防止法
による対応がはじまります!
こども性暴力防止法とは?
制度の対象は?
• 学校 (幼小中高特支、高専、高等専修学校)
• 認可保育所、認定こども園
• 児童福祉施設 など
• 教員
• 保育士
• 児童指導員 など
• 認可外保育施設
• 放課後児童クラブ
• 学習塾、スポーツクラブ など
• 保育従事者
• 放課後児童支援員
• 塾講師、指導員 など
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。
性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。
こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、
こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。
こどもに接する現場で働く皆さまへ
対象事業
対象業務
Point
1 こどもに接する現場で働く方は、
性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、
こどもに接する業務に就くことができなく
なります。
Point
令和8年
(2026)
12/25
施行
義務対象 認定対象別添4
こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について(令和7年12月25日 こども家庭庁支援局長通知)(9ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 9ページこども性暴力防止法の詳細については、
こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
事業者が確認する性犯罪前科として、次のようなものが対象となります。
研修の受講
性暴力防止への理解促進
に必要です。
アカウント登録
手続は、プライバシー保護の
ため、オンラインで行います。
不同意
性交等
不同意
わいせつ 児童買春 児童ポルノ
所持
痴漢 盗撮
日頃からの見守り等
被害の早期把握のために
必要です。
戸籍等の登録
性犯罪前科の確認手続に
必要です。
未成年
淫行
など
※成人に対する性犯罪を含みます。
性犯罪前科の確認 こどもの安全確保
こども性暴力防止法 検索
制度の開始後※、性犯罪前科の確認など、こどもへの性暴力防止の取組のため、次のような対応
が必要になります。 ※令和8(2026)年12月25日以降
今後、皆さまにお願いすること
対象となる性犯罪は?
2025年12月作成
性犯罪前科があると確認された場合
戸籍等の提出が行われず、法定期限までに性犯罪前科の確認ができない場合
は、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができません。
制度の開始後、