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事業者マーク(こまもろうマーク)の策定(令和7年12月25日通知)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁が、認定事業者等が表示できる「認定事業者マーク」と、学校設置者等が表示できる「法定事業者マーク」(通称「こまもろうマーク」)を定めた通知です(令和7年12月25日)。認定事業者マークは告示(令和7年こども家庭庁告示第11号)で、法定事業者マークはこの通知で定めるとしています。制度概要のリーフレットと動画も、マークを入れて再編集したものが公表されています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

法の施行後、対象となる事業者は、施設の入口や受付、ウェブサイト、募集広告、求人広告などにマークを表示できるとされています。都道府県・指定都市には、関係団体や事業者への周知と、制度の周知の際のマークの活用の依頼が求められています。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 自事業者が学校設置者等(法定事業者マーク)か、認定を受ける民間事業者(認定事業者マーク)かを確認する。
  • 施行後にマークを表示する場所(入口、ウェブサイト、求人広告など)を検討する。
  • 都道府県・指定都市は、管内の関係団体・事業者へマークを周知する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について(令和7年12月25日 こども家庭庁支援局長通知)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(21件)

こ 支 総 第 3 0 9 号 令和7年 12 月 25 日 各 御中 こども家庭庁支援局長 こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定に ついて 令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象 性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」と いう。)第 23 条第1項において、認定事業者等は、認定等事業に関する広告その他の 内閣府令で定めるものに、内閣総理大臣が定める表示を付することができることとさ れています。 また、本年4月にこども家庭庁に設置した、有識者による「こども性暴力防止法施 行準備検討会」の検討においては、学校設置者等についても、認定事業者等と同様、 対象施設・事業等であることが児童等や保護者等から容易に判別できるような表示を 設けるべきものとされました。

取得版 · こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について(令和7年12月25日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

今般、これまでの議論等を踏まえ、別添1のとおり、認定事業者等が表示すること ができる「認定事業者マーク」及び学校設置者等が表示することができる「法定事業 者マーク」(通称「こまもろうマーク」)を定めます。 認定事業者マークについては、法第 23 条第1項のこども家庭庁長官が定める表示 を定める件(令和 7 年こども家庭庁告示第 11 号)において、法定事業者マークにつ いては、本通知において定めることとなります。 法律の施行後は、対象となる事業者は、施設の入口や受付、ウェブサイト、募集広 告、求人広告などに「こまもろうマーク」を表示することができ、こどもを性暴力か ら守るための取組を適切に行う施設・事業者であると、こどもや保護者から一目でわ かるようになります。

取得版 · こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について(令和7年12月25日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

来年 12 月 25 日の法の施行に向けて、今後制度の対象となる事業者・従事者や、こ ども・保護者を始めとした国民の皆様向けに周知を本格化していくに当たっては、単 に制度の周知にとどまらず、こどもを性暴力から守る社会を実現するための一つのシ ンボルである、この「こまもろうマーク」も活用して、社会全体としてこどもに対す 都 道 府 県 知 事 指 定 都 市 市 長

取得版 · こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について(令和7年12月25日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

る性暴力を許さないという機運の醸成に取り組んでいくことが重要だと考えていま す。 各都道府県におかれては、管内の市区町村に対し、各都道府県及び指定都市におか れては、児童福祉、こどもの居場所、学習塾、社会教育、スポーツ、文化芸術、その 他の習いごと等、児童を対象とする施設・事業に関連する関係団体、事業者等に対し て、「こまもろうマーク」について幅広く周知いただき、本制度の周知等の際に、積極 的に「こまもろうマーク」を活用いただくことを依頼していただくようお願いします。

取得版 · こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について(令和7年12月25日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ) · 2ページ

なお、令和7年9月 30 日に発出した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者に よる児童対象性暴力等の防止等のための 措置に関する法律の施行に向けた周知依頼 について」(令和7年9月 30 日付けこ支総第 210 号こども家庭庁支援局長通知)の別 添1~別添3(本通知の別添2~別添4)のリーフレット及び動画についても、「こま もろうマーク」を挿入し、再編集を行ったものをこども家庭庁のウェブサイト※にて 公表していますので、周知の際にご活用ください。

取得版 · こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について(令和7年12月25日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ) · 2ページ

※参考:制度概要リーフレット及び動画の掲載先(こども家庭庁ウェブサイト) https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

取得版 · こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について(令和7年12月25日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ) · 2ページ

(別添1) (左:認定事業者マーク、右:法定事業者マーク) <マークについて> モチーフには、大きな目でこどもを見守る「フクロウ」を採用し、「こどもをまも ろう」「みんなでまもろう」というキャッチフレーズも念頭に、「こまもろう」と名 付けました。こどもをしっかり“見て守る”黒い大きな瞳と、こどもを守るために 張り巡らせた“アンテナ”を思わせる少し尖った頭の形が特徴です。デザインは、 こどもにも親しみやすく、さまざまな場所で見つけやすいよう、本体には暖かいオ レンジを基調に、背景に青とピンクを用いることで、視認性と分かりやすさを高め ています。 今後、これらのマークが社会に浸透することにより、性暴力から「こどもをまも ろう、みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指します。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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