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こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
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変更後こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・2行目)
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変更後| ※本資料は、受講した研修について振り返り、知識が定着していることを確認するためのものです。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・3行目)
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変更後こども性暴力防止法の概要 | | 回答欄
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こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・4行目)
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変更後Q1 | こども性暴力防止法が対象とするこどもへの性暴力とは、不同意性交やわいせつな言動などであるが、盗撮は含まれない。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・5行目)
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変更後Q2 | 「不適切な行為」とは、行為そのものは性暴力には該当しなくとも、業務上必要な行為と言えず、その行為が継続・発展することにより性暴力につながる可能性のある行為をいい、すべての事業・業務において統一的な判断基準がある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・6行目)
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変更後Q3 | 加害者側には、「少し触っただけで大したことではない」「こどもは嫌がっていなかった」という一方的な思い込みが見られることがある。これを「認知の偏り」と言う。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・7行目)
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変更後Q4 | 学校や認可保育所、認定こども園などを設置する事業者を「学校設置者等」といい、公立の事業者のみ法の対象となり、私立の事業者は対象外である。また、放課後児童クラブや学習塾など、義務対象以外でこどもに教育・保育などを提供する民間の事業者は、法の対象とはならない。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・8行目)
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変更後Q5 | 法の対象となった事業者には「安全確保措置」と「情報管理措置」に取り組むことが求められる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・9行目)
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変更後Q6 | こどもの安全を守るために事業者が行う必要がある「安全確保措置」には、未然防止のためのルールの整備や従事者への研修の実施、早期発見のための相談窓口の設置や、性暴力が疑われる際の調査、被害にあったこどもの保護・支援などが含まれる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・10行目)
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変更後Q7 | 不同意性交、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、盗撮といった特定性犯罪は、大人に対して行われた場合は、犯罪事実確認の対象にならない。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・11行目)
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変更後性暴力発生防止に関する基礎 | | 回答欄
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こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・12行目)
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変更後Q1 | 被害者の側から見たこどもへの性暴力の特性として、「深刻さ」、「相談のしづらさ」、「発見のしづらさ」がある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・13行目)
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変更後Q2 | こどもは、話しても大丈夫という安心感がないと、被害を打ち明けることができないことがある。そのため、被害を打ち明ける前に、保護者や友人、先生やコーチなどの身近な大人に対し、誰が批判をせずに受け止めてくれるかを、日常の会話の中で探ることがある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・14行目)
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変更後Q3 | 性暴力の加害者には、「少し触っただけだ」、「実はこどもも喜んでいる」「これだけ頑張っているから見返りを求めてもよいはずだ」などのいわゆる「思考の誤り」「認知の偏り」と呼ばれる一方的な思い込みや、自己中心的な考えが見られる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・15行目)
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変更後Q4 | 性暴力の加害者は、こどもを手なずけ、信頼関係を醸成し、こどもの心情や行動を操作して性暴力に及ぶことがある。これを「性的グルーミング」と呼ぶ。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・16行目)
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変更後Q5 | 環境面から見た性暴力の特性として、①指導などを通じて支配的・優越的立場に立つ「支配性」、②業務の中で繰り返しこどもと接する「継続性」、③保護者などの目が届かない「閉鎖性」がある。教育・保育などの場では、支配性、継続性、閉鎖性のある環境は成立しにくいが、「性暴力はどこでも起こり得るものだ」との意識を持って、未然防止や早期把握に努める必要がある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・17行目)
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変更後Q6 | すべてのこどもは生まれながらに権利を持っている。こどもの権利条約では、①差別がないこと、②命を守られ成長できること、③こどもにとって最もよいこと、④意見を表明し参加できること、の4つを基本原則として定めている。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・18行目)
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変更後Q7 | こどもが望んだと主張して性暴力を正当化することは、こどもの意見を尊重することにも、こどもの権利を守ることにもならない。こどもには、性的行為に適切に同意する能力が十分に備わっているとは言えないことを理解する必要がある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・19行目)
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変更後Q8 | こども性暴力防止法の対象となるこどもへの性暴力とは、不同意性交やわいせつな言動などを指すが、盗撮は含まれない。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・20行目)
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変更後Q9 | 「不適切な行為」とは、行為そのものは性暴力には該当しなくとも、業務上必要な行為と言えず、その行為が継続・発展することにより性暴力につながる可能性のある行為をいい、すべての事業・業務において統一的な判断基準がある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・21行目)
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変更後Q10 | 不適切な行為は事業内容やこどもの特性などによって異なるため、どういった行為がそれぞれの事業に照らして不適切な行為に当たるのかについて、従事者とよくコミュニケーションをとりながら、過度な委縮につながらないようにルール設定をすることが重要である。また、事業者内で定めた不適切な行為について、従事者には周知する必要があるが、こどもや保護者に対しての周知は不要である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・22行目)
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変更後安全確保措置 1.未然防止 | | 回答欄
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こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・23行目)
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変更後Q1 | こども性暴力防止法における安全確保措置とは、性暴力を未然に防止し、性暴力が発生した場合は早期に発見するとともに、事実関係の調査を行い、被害にあったこどもの保護・支援や、更なる性暴力の防止につなげる取組を言う。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・24行目)
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変更後Q2 | 性暴力の未然防止の取り組みとして、「服務規律などの整備・周知」「施設・事業所環境の整備」「従事者に対する研修」「従事者やこども、保護者への教育・啓発」がある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・25行目)
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変更後Q3 | 従事者によるこどもへの性暴力を、未然に防止するためには、事業者が、こどもへの性暴力の範囲や発生時の人事措置などを服務規律などに定め、内外に示すことが有効である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・26行目)
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変更後Q4 | 性暴力の未然防止のための環境整備のうち、ハード面の取組としては、死角を把握した上で、密室状態を回避する設備(防犯カメラなど)の導入、性暴力抑止のための掲示をすることなどが考えられる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・27行目)
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変更後Q5 | こども性暴力防止法では、対象となる従事者に、性暴力防止への関心を高めるとともに、そのために取り組むべきことに関する理解を深めるための研修を受講させることを、事業者に推奨しているが、事業者の義務とはされていない。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・28行目)
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変更後Q6 | こども家庭庁では、研修に活用できる「標準動画」や「要点動画」を提供している。このうち「要点動画」は、理解しておくことが最低限必要な内容を解説したもので、業務で多忙な従事者は誰でも「要点動画」を視聴すれば十分である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・29行目)
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変更後Q7 | 研修は、1回限りとするのではなく、定期的な受講を促したり、日常的な取組の中に組み込んだりすることや、演習を通じて全ての従事者が研修内容を「自分ごと」として捉え、適切な行動を行うことができるようにすることが重要である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・30行目)
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変更後Q8 | 「こどもの権利」は重要だが、性暴力の防止につながることは期待できない。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・31行目)
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変更後Q9 | 保護者に対して、こども性暴力防止法の仕組みや、法に基づく事業者の取組について周知するとともに、性暴力に関する正しい知識やこどもの権利、こどもから被害を打ち明けられた場合の適切な対応などについて、ともに学ぶ機会を持つことも有効である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・32行目)
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変更後Q10 | 保護者に対し、従事者の性犯罪歴に関する情報や、性被害を受けたこどもの情報などについて、うわさを立てたり広めたりしないよう、丁寧に周知し、協力を呼び掛けることが重要である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・33行目)
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変更後安全確保措置 2.早期発見 | | 回答欄
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こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・34行目)
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変更後Q1 | こども性暴力防止法では、早期発見のための取組として、「こどもに対する日常的な観察」、「面談又はアンケート」「報告・対応ルールの策定」「相談窓口の設置・周知」が事業者に義務付けられている。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・35行目)
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変更後Q2 | こどもに対する日常観察を行う際には、できるだけそのこどもをよく知る担当者1名で行うことが望ましい。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・36行目)
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変更後Q3 | こども性暴力防止法では、事業者に対して、性暴力の疑いなどが生じた場合の報告方法・報告先・報告内容といった「報告ルール」や、報告を受けた後の対応者、対応事項・対応手順などの「対応ルール」を定めること、それらを従事者に周知することが義務づけられているが、こども、保護者に周知することまでは必要ない。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・37行目)
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変更後Q4 | チームを編成する際には、重大事案にも対応できる一定の権限を有した役職者を「こどもの安全・保護に関する責任者」として定め、その下にメンバーを集めて、複数の者によるチームを編成する。組織内での報告ルートが設定されていれば、匿名通報窓口や外部通報窓口は必要ない。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・38行目)
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変更後Q5 | 被害を受けたこどもについて、うわさや誹謗中傷などが発生し、二次被害につながることは、絶対にあってはならず、情報の共有範囲は必要最低限とし、厳格に管理する。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・39行目)
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変更後Q6 | こども性暴力防止法では、事業者に対して、相談員の選任や相談窓口の設置を行い、それを周知することや、事業者外の相談窓口を周知することが義務付けられている。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・40行目)
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変更後安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応 | | 回答欄
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こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・41行目)
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変更後Q1 | こどもから被害について打ち明けられたら、まずは安心できる場所を確保し、可能であれば録音の用意や筆記役の同席など記録を取る準備を行う。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・42行目)
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変更後Q2 | はじめに被害を打ち明けられた時の聴き取りでは、聴き取る内容は最小限にして、こどもが自発的に打ち明けた内容だけ聴き取り、それ以上はこちらから尋ねない。聞き取る内容は、「誰が」「何をした」だけでなく、「なぜ」「いつ」「何回」を聴き取る。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・43行目)
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変更後Q3 | 被害にあったこどもに、何度も話を聴いたり、誘導するような質問をしたりすると、質問に含まれる情報やあとから聞いた情報を、自分の考えや体験と思い込んでしまうことがある。このようにして本来の体験の記憶が変わってしまうことを「記憶の汚染」と言う。記憶の汚染は、記憶能力が発達段階にある幼少期などにおいて生じやすいとされているが、年齢が高くても、状況によっては記憶があいまいになり、記憶が変わってしまう場合もある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・44行目)
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変更後Q4 | 被害について聴き取るときに、こどもが話していないのに「〇〇先生がやったの?」「〇〇を触られていない?」と尋ねたり、こどもが「触られた」と言っていないのに「どこを触られた」「いつ触られた」と尋ねたりするなど、誘導するような問いかけをすることが「記憶の汚染」につながる。そのため、こどもが自発的に話す内容以上を聴き取ろうとしてはいけない。また、こどもが使った言葉だけを使うようにし、「当たった」と言ったのを「触られたんだね」と言い換えたり、「それはいやだったね」「怖いことをされたんだね」と、こどもが使っていない言葉でコメントしたりしてはいけない。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・45行目)
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変更後Q5 | 性暴力を打ち明けられた際、基本的には、被害者には非がないと伝えることが大切だが、もし、こどもが自分を責めている様子が見られたときには、こどもにも反省すべき点があったか一緒に考える。また、聴き取りの最後には「話してくれてありがとう」と伝える。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・46行目)
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変更後Q6 | 正確に記録を残すために、性暴力被害が疑われる場合の聴き取りは録音に残すというルールをつくり、あらかじめ周知しておく必要がある。録音が難しい場合、可能であれば筆記役の同席を求め、こどもや聴き取りを行った人が何と言ったか、使った表現や言葉をそのまま記録に残す。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・47行目)
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変更後Q7 | こどもから打ち明けられた際、動揺したり、性暴力を防げなかったという責任を感じ、無意識に被害にあったこどもを傷つける言葉や質問が出てしまったりすることがあるため、十分に注意する。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・48行目)
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変更後Q8 | こどもから聴き取った内容について、組織内、家族や関係機関に情報共有することについて、こども本人に伝えるが、「誰にも言わないで」と言われたら、秘密は守ると約束する。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・49行目)
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変更後Q9 | 性暴力を認識した場合には、それが疑いの段階であっても重く受け止め、聴き取った事実関係を正確に記録に起こすが、管理者への報告を急ぐ必要はない。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・50行目)
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変更後Q10 | 性暴力の疑いが生じた場合、被害にあったこどもと、加害が疑われる従事者の接触回避は、事実の確認が取れた後に行えばよい。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・51行目)
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変更後Q11 | まだ加害の事実があると評価されたものではない段階では、あくまでも公正・中立な態度で対応を行う必要があることにも留意が必要である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・52行目)
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変更後Q12 | 保護者以外から性暴力の疑いを把握した場合、保護者による性暴力の疑いがあるといった特段の事情がなければ、こどもに了解を取った上で、保護者に速やかに連絡することが望ましい。その際、こどもを責めないことや、こどもから話してこない限り、出来事に触れないようにすることなどの留意点を伝える。対応に当たっては、保護者の話を傾聴し、ショックや怒りを受け止め、誠実に対応する。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・53行目)
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変更後安全確保措置 4.調査 | | 回答欄
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こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・54行目)
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変更後Q1 | 事業者は、従事者によるこどもへの性暴力の疑いを認めるときは、その事実の有無や内容について調査を行うことが義務付けられている。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・55行目)
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変更後Q2 | 調査に当たっては、「こどもの人権や特性に配慮し、その名誉や尊厳を傷つけないよう、注意して行うこと」「まだ加害があったと評価されたわけではないため、加害が疑われる従事者の人権などにも配慮し、公正・中立に行うこと」「事案の内容やその他の事情に応じ、関係機関や専門家との適切な連携の下で行うこと」が義務付けられている。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・56行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q3 | 性暴力の被害が疑われる場合は、まずは事業者内のみで事実確認を行い、その結果を踏まえて、警察への通報や相談を行う。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・57行目)
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変更後Q4 | 関係者から提供された情報に関する記録を、適切に保存することが重要である。客観的証拠として、防犯カメラ映像、SNSやメールのやり取り、手紙やメモ、第三者の証言などが想定され、証拠に接する方は可能な限り限定し、誰がいつ証拠の管理・閲覧などを行ったか、記録しておくなど、情報を適切に保全することが求められる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・58行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q5 | 所管行政庁と連携する場合は、早い段階から相談し、可能な限り一体的に対応するが、弁護士や心理職などの外部の専門家への相談は調査の後でよい。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・59行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q6 | 聴き取りを通じて加害が疑われていることに気付づいた従事者が、こどもに対して証拠隠滅や報復を目的とした働きかけを行うことはあってはならず、従事者への聴き取りに先立ち、そのような働きかけを行った場合には、就業規則などに基づく処分の対象となることや、刑法上の証拠隠滅罪に該当する可能性があることを説明する。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・60行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q7 | 事実の有無を判断するために十分な情報が集まった場合や、可能な限りの情報収集を終え、これ以上の収集は困難と判断される場合には、その時点で把握できている情報を基として、性暴力が行われたと合理的に認められるか否かの判断を行う。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・61行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q8 | 以下に該当するような場合は、性暴力の事実があったと合理的に判断できると考えられる。1)加害者の説明と整合的な客観的証拠や第三者の証言があった場合、2)加害者の説明とこどもの相談・申出内容が整合的な場合、3)こどもや保護者の相談・申出内容と整合的な客観的証拠や第三者の証言があり、こどもや保護者の言い分に信用性が認められる場合、4)客観的な証拠や第三者の証言から、直接、事実と判断できる場合。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・62行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q9 | 事実確認に当たり、本人が性暴力を行ったと認めていれば、性暴力の事実があったと判断して良い。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・63行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後安全確保措置 5.調査を踏まえた対応 | | 回答欄
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こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・64行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q1 | 調査による事実確認の結果を踏まえ、加害者への防止措置、こどもの保護・支援、関係者への対応・支援、再発防止策などの方針を決定する。その際、対応チームで協議し、性暴力は重大な人権侵害であるとの認識の下、方針を決定することが重要である
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・65行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q2 | こども性暴力防止法は、従事者による性暴力が行われたと認めるときは、そのこどもの保護・支援のための措置を行うことを事業者に義務付けている。被害にあったこどもと性暴力を行った従事者との接触の回避、事案の内容に応じた支援機関などの情報提供、被害にあったこどもやその保護者からの相談への真摯な対応を行う。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・66行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q3 | 性暴力が行われたと合理的に判断できるときには、加害者をこどもと接する業務に就かせない。具体的には、就業規則に沿った懲戒処分や配置転換を行うことが考えられる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・67行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q4 | 「不適切な行為」が行われたと合理的に判断されたときには、初回かつ比較的軽微なものであっても、性暴力が行われた場合に準じ、就業規則に沿った懲戒処分や配置転換を行う。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・68行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q5 | 被害にあったこどもの保護・支援を行う際には、被害にあったこどもの担当者を置き、こどもと定期的に会話する機会をつくるとともに、保護者から家での様子も聴き取って、こどもの状況を把握する。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・69行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q6 | 被害者以外のこどもや、その保護者への支援を行う際には、被害にあったこどものプライバシーを保護するために、うわさの発生・拡散が起こらないよう、情報管理を行う。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・70行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q7 | 対応チームのメンバーに、事案対応によるストレスから、不眠やイライラなどの身体の不調が生じる可能性があるが、事案対応を直接行うメンバー以外の従事者のメンタルヘルスを気にする必要はない。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・71行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q8 | また、事実があると判断されなかった行為を理由として、懲罰的な対応を行うことはできないが、一方で、行為が行われなかったとも判断できない以上、性暴力や不適切な行為の疑いが生じたことは重く受け止め、こどもの心身の安全や安心感に十分配慮し、教育・保育などの場がそのこどもにとって安全・安心な居場所となるように事業運営を行う必要がある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・72行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q9 | 事業者が再発防止策を検討するに当たって、組織文化や体制の改善に関する検討は不要である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・73行目)
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変更後犯罪事実確認 | | 回答欄
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こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・74行目)
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変更後Q1 | 犯罪事実確認とは、事業者が対象となる従事者の性犯罪歴の有無について、こども家庭庁を通じて確認することをいう。こども家庭庁が交付する犯罪事実確認書の申請手続は、事業者において行うので、従事者がしなければならない手続は無い。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・75行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q2 | 犯罪事実確認の手続は、原則として、新たにこども性暴力防止法の施行のために開発されるこまもろうシステム上で行う。また、犯罪事実確認書は、こまもろうシステムでの画面閲覧が原則とされている。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・76行目)
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変更後Q3 | 新規採用・異動により新たに対象業務に従事させる場合、従事を開始するまでに犯罪事実確認書を受領し、犯罪事実確認を終えておく必要がある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・77行目)
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変更後Q4 | 義務対象事業者の場合は、こども性暴力防止法が施行された時点で、義務対象事業に従事・内定している従事者について、施行の日から5年以内に犯罪事実確認を終える必要がある。
認定事業者の場合は、認定を受けた時点で、認定対象事業に従事・内定している従事者について、認定の日から3年以内に犯罪事実確認を終える必要がある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・78行目)
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変更後Q5 | 従事者が対象業務に継続して従事している場合、一度犯罪事実確認を行っていれば、従事期間にかかわらず再度確認をする必要はない。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・79行目)
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変更後Q6 | 犯罪事実確認書の交付申請を行ってから受領するまでに要する標準期間は、2週間から1か月(外国籍の対象従事者の場合は1か月から2か月)である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・80行目)
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変更後Q7 | 「いとま特例」が適用され、犯罪事実確認前に従事させる場合は、性暴力の防止に関する研修や、その従事者とこどもを一対一にさせないこと、管理職による定期的な巡回等をすることが求められる。職務の性質や緊急時であることを理由に、やむを得ずどうしても一対一になってしまう状況が生じる場合は、原則として、事前に管理職に対し、時間、場所、対象となるこども、一対一になる必要性などを説明し了解を得るとともに、終了後に完了報告を行うことや、極力外部から視認性の高い場所やリモートでの実施について検討することが必要である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・81行目)
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変更後Q8 | 事業者が自らの犯罪事実確認の実施状況を外部に情報開示する際には、性犯罪歴のある場合は、たとえ保護者からの問い合わせがあっても開示してはならないが、性犯罪歴がない場合は開示することができる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・82行目)
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変更後防止措置 | | 回答欄
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こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・83行目)
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変更後Q1 | 防止措置とは、事業者が、従事者によって性暴力が行われるおそれがあると認めるときに、その従事者をこどもと接する業務に就かせないなど、性暴力を防止するために講じなければならない措置をいう。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・84行目)
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変更後Q2 | 性暴力が行われるおそれがあると認めるケースは、「性犯罪歴があったとき」「性暴力の被害の申出があったとき」「調査などの結果、性暴力が行われたと合理的に判断できるとき」「調査などの結果、不適切な行為が行われたと合理的に判断できるとき」である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・85行目)
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変更後Q3 | 犯罪事実確認の結果、性犯罪歴があったとき、調査の結果、性暴力や重大な不適切な行為が行われたと合理的に判断されたときは、その従事者をこどもと接する業務に就かせてはならない。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・86行目)
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変更後Q4 | こどもやその保護者から被害の申出があった場合も、まずは調査を行い、その後にこどもと加害が疑われる従事者の接触回避を行う。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・87行目)
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変更後Q5 | 労働者とのトラブルを防止するため、採用選考に当たって事業者はあらかじめ、「採用募集要項の採用条件に性犯罪歴がないことを明示する」「就業規則の懲戒事由や、内定通知書に記載する内定取消しの事由として「重要な経歴の詐称」を定める」「内定前の誓約書などで性犯罪歴の有無を明示的に確認する」ことなどが重要である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・88行目)
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変更後Q6 | 従事者が派遣労働者や請負事業主のもとで働く労働者である場合は、派遣元や請負事業主が、犯罪事実確認や防止措置などの安全確保措置を行う義務を負う。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・89行目)
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変更後情報管理措置 | | 回答欄
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こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・90行目)
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変更後Q1 | 従事者の性犯罪歴に関する情報が漏えいした場合、深刻な人権侵害につながる可能性があるため、情報管理は決して軽視してはならず、厳格に行うことが求められる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・91行目)
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変更後Q2 | こども性暴力防止法において情報管理の対象となる「性犯罪歴の記録」とは、こども家庭庁から交付される犯罪事実確認書や、犯罪事実確認書に記載された情報を転記したものを指す。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・92行目)
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変更後Q3 | 性犯罪歴がない旨の情報は「性犯罪歴の記録」に該当せず、情報管理の対象とならない。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・93行目)
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変更後Q4 | 性犯罪歴のある従事者から人事面談などを通じて聴き取った性犯罪歴に関するより詳しい情報についても、厳格な取扱いが求められる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・94行目)
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変更後Q5 | 情報管理規程には、基本方針に加えて、組織的情報管理措置・物理的情報管理措置・技術的情報管理措置、の3つの措置を定める必要がある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・95行目)
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変更後Q6 | 組織内で性犯罪歴の記録を閲覧できる者は、各部署1人以上など、情報共有のため可能な限り多い方が望ましい。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・96行目)
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変更後Q7 | 性犯罪歴の記録の漏えいや第三者提供などが発生した場合には、被害の拡大防止に努めるとともに、その旨をこまもろうシステム上でこども家庭庁に報告しなければならない。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・97行目)
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変更後Q8 | 性犯罪歴の記録の漏えいやそのおそれを把握した際は、原則2週間以内にこども家庭庁に報告する。特に重大な事案では、原則1週間以内に対応する。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・98行目)
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変更後Q9 | 情報管理措置に関する規定に故意に違反した場合は、その法人および違反行為を行った従事者個人の両方に、拘禁刑・罰金といった罰則が科される。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・99行目)
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変更後Q10 | 従事者が離職した場合などに、その従事者の性犯罪歴の記録の廃棄・消去をしなかった場合には、50万円以下の罰金の対象となる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・100行目)
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変更後認定 | | 回答欄
※○×を選択
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・101行目)
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変更後Q1 | 学校や認可保育所、認定こども園などは、全ての事業者が必ずこども性暴力防止法に基づく義務の対象となるのに対し、放課後児童クラブや学習塾、スポーツクラブといった「民間教育保育等事業」では、それぞれの事業者が申請し、こども家庭庁の認定を受けた場合に、それらの義務の対象となる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・102行目)
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変更後Q2 | 認定を受けた事業者は、こども家庭庁のウェブサイトで公表されるとともに、認定事業者マークを募集広告などに使うことができ、パンフレット、募集案内、メディア広告、求人広告・求人票、契約書、名刺、電子メール、事業所の看板・扉などへの掲示、ウェブサイトなどにマークをつけることができる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・103行目)
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変更後Q3 | 認定事業者は、犯罪事実確認の適切な実施を確保するための責任者をおかなければならない。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・104行目)
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変更後Q4 | 「児童対象性暴力等対処規程」とは、各事業において性暴力や不適切な行為、またその疑いを把握した場合に対応するべき内容をあらかじめ整理し、それらが発生した場合に迅速・的確に対応できるようにするためのもので、「防止措置」「性暴力が行われた疑いがある場合の調査」「被害にあったこどもの保護・支援」の3つの措置について定めたものである。その措置の内容は、こども家庭庁が示す基準を満たす必要がある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・105行目)
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変更後Q5 | 認定を受けていない事業者が、広告などに認定事業者マークまたはこれと紛らわしい表示をつけることはできず、違反した場合には罰則の対象となる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・106行目)
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変更後Q6 | 事業者が行う複数の事業のうち、その一部が認定を受けた場合であっても、すべての事業で認定事業者マークを使用することができる
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・107行目)
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変更後Q7 | 「申請内容を偽っているなど、不正の手段により認定を受けたとき」や「必要な犯罪事実確認を行っていないとき」「性犯罪歴の記録の目的外利用または第三者提供を行ったとき」などに認定が取り消されることがある。認定が取り消された場合、取消日から1年間は再度認定を受けることができない。共同認定の場合は違反のあった事業者のみが取消しとなる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・108行目)
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変更後監督 | | 回答欄
※○×を選択
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・109行目)
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変更後Q1 | こども家庭庁や所轄庁は、事業者からの定期報告や、報告徴収、立入検査などを通じて、事業者が犯罪事実確認や安全確保措置、情報管理措置を適切に実施しているか確認を行う。また、その結果に応じて、是正命令や、事業者名の公表、認定の取消しなどを行う。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・110行目)
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変更後Q2 | 事業者は、こども性暴力防止法の措置の実施状況について、定期的にこども家庭庁に報告を行う必要がある。また、こども家庭庁への報告とは別に、各施設・事業の所轄庁から報告を求められることもある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・111行目)
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変更後Q3 | 犯罪事実確認や情報管理措置の状況については、義務対象・認定対象を問わず、3年に1回、こまもろうシステムを通じて、オンラインで報告する。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・112行目)
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変更後Q4 | 義務対象の事業者は、毎年、4月末日を基準日とし、基準日時点の状況について5月末日までにこども家庭庁に定期報告を行う。認定事業者は、認定日から1年が経過する日の前日を初回の報告期限とし、そこから1年ごとに報告期限の前月初日時点までの1年間の状況について、定期報告を行う。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・113行目)
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変更後Q5 | こども性暴力防止法は令和8年12月25日に施行され、義務対象事業者の初回の報告は令和9年5月末日までに行う。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(回答用シート_事業者・114行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q6 | 定期報告以外にも、こども家庭庁や所轄庁は、事業者に報告を求めたり、事業所に立入検査をしたりすることがある。これに応じなかったり、虚偽の報告をしたりした場合は50万以下の罰金を科されることがある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・1行目)
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変更後こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト 解説
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・3行目)
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変更後こども性暴力防止法の概要 | | あなたの回答 | 正解 | 解説
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・4行目)
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変更後Q1 | こども性暴力防止法が対象とするこどもへの性暴力とは、不同意性交やわいせつな言動などであるが、盗撮は含まれない。 | | × | こども性暴力防止法が対象とするこどもへの性暴力とは、不同意性交に加え、わいせつな言動、盗撮などを指す。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・5行目)
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変更後Q2 | 「不適切な行為」とは、行為そのものは性暴力には該当しなくとも、業務上必要な行為と言えず、その行為が継続・発展することにより性暴力につながる可能性のある行為をいい、すべての事業・業務において統一的な判断基準がある。 | | × | 「不適切な行為」とは、行為そのものは性暴力には該当しなくとも、業務上必要な行為と言えず、その行為が継続・発展することにより性暴力につながる可能性のある行為を言う。どのような行為が「不適切な行為」に該当するかは、事業内容やこどもの特性などによって異なる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・6行目)
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変更後Q3 | 加害者側には、「少し触っただけで大したことではない」「こどもは嫌がっていなかった」という一方的な思い込みが見られることがある。これを「認知の偏り」と言う。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・7行目)
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変更後Q4 | 学校や認可保育所、認定こども園などを設置する事業者を「学校設置者等」といい、公立の事業者のみ法の対象となり、私立の事業者は対象外である。また、放課後児童クラブや学習塾など、義務対象以外でこどもに教育・保育などを提供する民間の事業者は、法の対象とはならない。 | | × | 学校や認可保育所、認定こども園などを設置する事業者を「学校設置者等」といい、公立、私立を問わず全ての事業者が法の対象となる。また、放課後児童クラブや学習塾など、義務対象以外でこどもに教育・保育などを提供する事業者を「民間教育保育等事業者」といい、こども家庭庁に申請し認められた場合に法の対象となる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・8行目)
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変更後Q5 | 法の対象となった事業者には「安全確保措置」と「情報管理措置」に取り組むことが求められる。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・9行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q6 | こどもの安全を守るために事業者が行う必要がある「安全確保措置」には、未然防止のためのルールの整備や従事者への研修の実施、早期発見のための相談窓口の設置や、性暴力が疑われる際の調査、被害にあったこどもの保護・支援などが含まれる。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・10行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q7 | 不同意性交、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、盗撮といった特定性犯罪は、大人に対して行われた場合は、犯罪事実確認の対象にならない。 | | × | 犯罪事実確認の対象となる「特定性犯罪」とは、不同意性交、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、盗撮などのこども性暴力防止法で定める一般的な性犯罪を指し、これらの犯罪が大人に対して行われた場合も、犯罪事実確認の対象になる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・11行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後性暴力発生防止に関する基礎 | | あなたの回答 | 正解 | 解説
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・12行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q1 | 被害者の側から見たこどもへの性暴力の特性として、「深刻さ」、「相談のしづらさ」、「発見のしづらさ」がある。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・13行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q2 | こどもは、話しても大丈夫という安心感がないと、被害を打ち明けることができないことがある。そのため、被害を打ち明ける前に、保護者や友人、先生やコーチなどの身近な大人に対し、誰が批判をせずに受け止めてくれるかを、日常の会話の中で探ることがある。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・14行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q3 | 性暴力の加害者には、「少し触っただけだ」、「実はこどもも喜んでいる」「これだけ頑張っているから見返りを求めてもよいはずだ」などのいわゆる「思考の誤り」「認知の偏り」と呼ばれる一方的な思い込みや、自己中心的な考えが見られる。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・15行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q4 | 性暴力の加害者は、こどもを手なずけ、信頼関係を醸成し、こどもの心情や行動を操作して性暴力に及ぶことがある。これを「性的グルーミング」と呼ぶ。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・16行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q5 | 環境面から見た性暴力の特性として、①指導などを通じて支配的・優越的立場に立つ「支配性」、②業務の中で繰り返しこどもと接する「継続性」、③保護者などの目が届かない「閉鎖性」がある。教育・保育などの場では、支配性、継続性、閉鎖性のある環境は成立しにくいが、「性暴力はどこでも起こり得るものだ」との意識を持って、未然防止や早期把握に努める必要がある。 | | × | 環境面から見た性暴力の特性として、①指導などを通じて強い立場に立つ「支配性」、②業務の中で繰り返しこどもと接する「継続性」、③保護者などの目が届かない「閉鎖性」がある。教育・保育などの場では、支配性、継続性、閉鎖性のある環境が成立しやすいため、「性暴力はどこでも起こり得るものだ」との意識を持って、未然防止や早期把握に努める必要がある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・17行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q6 | すべてのこどもは生まれながらに権利を持っている。こどもの権利条約では、①差別がないこと、②命を守られ成長できること、③こどもにとって最もよいこと、④意見を表明し参加できること、の4つを基本原則として定めている。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・18行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q7 | こどもが望んだと主張して性暴力を正当化することは、こどもの意見を尊重することにも、こどもの権利を守ることにもならない。こどもには、性的行為に適切に同意する能力が十分に備わっているとは言えないことを理解する必要がある。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・19行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q8 | こども性暴力防止法の対象となるこどもへの性暴力とは、不同意性交やわいせつな言動などを指すが、盗撮は含まれない。 | | × | こども性暴力防止法の対象となるこどもへの性暴力とは、不同意性交に加え、わいせつな言動、盗撮などを指す。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・20行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q9 | 「不適切な行為」とは、行為そのものは性暴力には該当しなくとも、業務上必要な行為と言えず、その行為が継続・発展することにより性暴力につながる可能性のある行為をいい、すべての事業・業務において統一的な判断基準がある。 | | × | 「不適切な行為」とは、行為そのものは性暴力には該当しなくとも、業務上必要な行為と言えず、その行為が継続・発展することにより性暴力につながる可能性のある行為を言う。どのような行為が「不適切な行為」に該当するかは、事業内容やこどもの特性などによって異なる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・21行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q10 | 不適切な行為は事業内容やこどもの特性などによって異なるため、どういった行為がそれぞれの事業に照らして不適切な行為に当たるのかについて、従事者とよくコミュニケーションをとりながら、過度な委縮につながらないようにルール設定をすることが重要である。また、事業者内で定めた不適切な行為について、従事者には周知する必要があるが、こどもや保護者に対しての周知は不要である。 | | × | 不適切な行為は事業内容やこどもの特性などによって異なるため、どういった行為がそれぞれの事業に照らして不適切な行為に当たるのかについて、従事者とよくコミュニケーションをとりながら、過度な委縮につながらないようにルール設定をすることが重要である。また、事業者内で定めた不適切な行為について、従事者だけでなく、こどもや保護者に対しても周知を行う必要がある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・22行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後安全確保措置 1.未然防止 | | あなたの回答 | 正解 | 解説
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・23行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q1 | こども性暴力防止法における安全確保措置とは、性暴力を未然に防止し、性暴力が発生した場合は早期に発見するとともに、事実関係の調査を行い、被害にあったこどもの保護・支援や、更なる性暴力の防止につなげる取組を言う。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・24行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q2 | 性暴力の未然防止の取り組みとして、「服務規律などの整備・周知」「施設・事業所環境の整備」「従事者に対する研修」「従事者やこども、保護者への教育・啓発」がある。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・25行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q3 | 従事者によるこどもへの性暴力を、未然に防止するためには、事業者が、こどもへの性暴力の範囲や発生時の人事措置などを服務規律などに定め、内外に示すことが有効である。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・26行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q4 | 性暴力の未然防止のための環境整備のうち、ハード面の取組としては、死角を把握した上で、密室状態を回避する設備(防犯カメラなど)の導入、性暴力抑止のための掲示をすることなどが考えられる。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・27行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q5 | こども性暴力防止法では、対象となる従事者に、性暴力防止への関心を高めるとともに、そのために取り組むべきことに関する理解を深めるための研修を受講させることを、事業者に推奨しているが、事業者の義務とはされていない。 | | × | こども性暴力防止法では、対象となる全ての従事者に、性暴力防止への関心を高めるとともに、そのために取り組むべきことに関する理解を深めるための研修を受講させることを、事業者に対して義務付けている。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・28行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q6 | こども家庭庁では、研修に活用できる「標準動画」や「要点動画」を提供している。このうち「要点動画」は、理解しておくことが最低限必要な内容を解説したもので、業務で多忙な従事者は誰でも「要点動画」を視聴すれば十分である。 | | × | こども家庭庁では、研修に活用できる「標準動画」や「要点動画」を提供している。従事者は、原則として、標準動画を活用した標準研修を受講する必要があるが、不定期・短期間の従事者など、標準研修の受講がすぐには難しい従事者については、理解しておくことが最低限必要な内容を解説した「要点動画」を使った研修を受講することも可能である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・29行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q7 | 研修は、1回限りとするのではなく、定期的な受講を促したり、日常的な取組の中に組み込んだりすることや、演習を通じて全ての従事者が研修内容を「自分ごと」として捉え、適切な行動を行うことができるようにすることが重要である。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・30行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q8 | 「こどもの権利」は重要だが、性暴力の防止につながることは期待できない。 | | × | こどもへの性暴力を防止するためには、加害を防止することが何よりも重要だが、こども自身が「こどもの権利」を知ることも重要である。自分のことは自分で決めていいこと、自分の意見を言っていいこと、自分が嫌な時は嫌だと言っていいことを伝えることで、危険な状況になったときに「嫌」という感覚を持つことや、それを表明することができるようになる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・31行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q9 | 保護者に対して、こども性暴力防止法の仕組みや、法に基づく事業者の取組について周知するとともに、性暴力に関する正しい知識やこどもの権利、こどもから被害を打ち明けられた場合の適切な対応などについて、ともに学ぶ機会を持つことも有効である。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・32行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q10 | 保護者に対し、従事者の性犯罪歴に関する情報や、性被害を受けたこどもの情報などについて、うわさを立てたり広めたりしないよう、丁寧に周知し、協力を呼び掛けることが重要である。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・33行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後安全確保措置 2.早期発見 | | あなたの回答 | 正解 | 解説
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・34行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q1 | こども性暴力防止法では、早期発見のための取組として、「こどもに対する日常的な観察」、「面談又はアンケート」「報告・対応ルールの策定」「相談窓口の設置・周知」が事業者に義務付けられている。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・35行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q2 | こどもに対する日常観察を行う際には、できるだけそのこどもをよく知る担当者1名で行うことが望ましい。 | | × | こどもに対する日常観察を行う際には、可能な限り複数名で観察することや、情報共有や改善につなげやすい環境・雰囲気づくりが重要である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・36行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q3 | こども性暴力防止法では、事業者に対して、性暴力の疑いなどが生じた場合の報告方法・報告先・報告内容といった「報告ルール」や、報告を受けた後の対応者、対応事項・対応手順などの「対応ルール」を定めること、それらを従事者に周知することが義務づけられているが、こども、保護者に周知することまでは必要ない。 | | × | こども性暴力防止法では、事業者に対して、性暴力の疑いなどが生じた場合の報告方法・報告先・報告内容といった「報告ルール」や、報告を受けた後の対応者、対応事項・対応手順などの「対応ルール」を定めること、それらを従事者やこども、保護者に周知することが義務付けられている。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・37行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q4 | チームを編成する際には、重大事案にも対応できる一定の権限を有した役職者を「こどもの安全・保護に関する責任者」として定め、その下にメンバーを集めて、複数の者によるチームを編成する。組織内での報告ルートが設定されていれば、匿名通報窓口や外部通報窓口は必要ない。 | | × | 事案に対応するためのチームを編成する際には、重大事案にも対応できる一定の権限を有した役職者を「こどもの安全・保護に関する責任者」として定め、その下にメンバーを集めて、複数の者によるチームを編成する。また、責任者やメンバーが加害者であることが疑われる場合も想定し、組織内での報告ルートに加えて、匿名通報窓口や外部通報窓口がある場合には、これらも周知する。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・38行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q5 | 被害を受けたこどもについて、うわさや誹謗中傷などが発生し、二次被害につながることは、絶対にあってはならず、情報の共有範囲は必要最低限とし、厳格に管理する。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・39行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q6 | こども性暴力防止法では、事業者に対して、相談員の選任や相談窓口の設置を行い、それを周知することや、事業者外の相談窓口を周知することが義務付けられている。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・40行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応 | | あなたの回答 | 正解 | 解説
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・41行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q1 | こどもから被害について打ち明けられたら、まずは安心できる場所を確保し、可能であれば録音の用意や筆記役の同席など記録を取る準備を行う。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・42行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q2 | はじめに被害を打ち明けられた時の聴き取りでは、聴き取る内容は最小限にして、こどもが自発的に打ち明けた内容だけ聴き取り、それ以上はこちらから尋ねない。聞き取る内容は、「誰が」「何をした」だけでなく、「なぜ」「いつ」「何回」を聴き取る。 | | × | はじめに被害を打ち明けられた時の聴き取りでは、聴き取る内容は最小限にして、こどもが自発的に打ち明けた内容だけ聴き取り、それ以上はこちらから尋ねない。「誰が」「何をした」かが分かれば十分であり、「なぜ」「いつ」「何回」はこどもにとって答えるのが難しいためこちらから尋ねることは避ける。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・43行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q3 | 被害にあったこどもに、何度も話を聴いたり、誘導するような質問をしたりすると、質問に含まれる情報やあとから聞いた情報を、自分の考えや体験と思い込んでしまうことがある。このようにして本来の体験の記憶が変わってしまうことを「記憶の汚染」と言う。記憶の汚染は、記憶能力が発達段階にある幼少期などにおいて生じやすいとされているが、年齢が高くても、状況によっては記憶があいまいになり、記憶が変わってしまう場合もある。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・44行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q4 | 被害について聴き取るときに、こどもが話していないのに「〇〇先生がやったの?」「〇〇を触られていない?」と尋ねたり、こどもが「触られた」と言っていないのに「どこを触られた」「いつ触られた」と尋ねたりするなど、誘導するような問いかけをすることが「記憶の汚染」につながる。そのため、こどもが自発的に話す内容以上を聴き取ろうとしてはいけない。また、こどもが使った言葉だけを使うようにし、「当たった」と言ったのを「触られたんだね」と言い換えたり、「それはいやだったね」「怖いことをされたんだね」と、こどもが使っていない言葉でコメントしたりしてはいけない。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・45行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q5 | 性暴力を打ち明けられた際、基本的には、被害者には非がないと伝えることが大切だが、もし、こどもが自分を責めている様子が見られたときには、こどもにも反省すべき点があったか一緒に考える。また、聴き取りの最後には「話してくれてありがとう」と伝える。 | | × | 性暴力を打ち明けられた際、どのような場合であっても、被害者には非がないと伝えることが大切であり、もし、こどもが自分を責めている様子が見られたときには、「あなたは悪くない」「あなたに落ち度も責任もない」と伝える。また、聴き取りの最後には「話してくれてありがとう」と伝える。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・46行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q6 | 正確に記録を残すために、性暴力被害が疑われる場合の聴き取りは録音に残すというルールをつくり、あらかじめ周知しておく必要がある。録音が難しい場合、可能であれば筆記役の同席を求め、こどもや聴き取りを行った人が何と言ったか、使った表現や言葉をそのまま記録に残す。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・47行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q7 | こどもから打ち明けられた際、動揺したり、性暴力を防げなかったという責任を感じ、無意識に被害にあったこどもを傷つける言葉や質問が出てしまったりすることがあるため、十分に注意する。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・48行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q8 | こどもから聴き取った内容について、組織内、家族や関係機関に情報共有することについて、こども本人に伝えるが、「誰にも言わないで」と言われたら、秘密は守ると約束する。 | | × | こどもから聴き取った内容について組織内、家族や関係機関に情報共有することについて、こども本人に伝える。「誰にも言わないで」と言われたら、あなたを守るために、チームで対応する必要があり、秘密にはしておけないことを丁寧に説明し、何が不安なのかについて聴き取って、不安を解消できる方法を一緒に考える。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・49行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q9 | 性暴力を認識した場合には、それが疑いの段階であっても重く受け止め、聴き取った事実関係を正確に記録に起こすが、管理者への報告を急ぐ必要はない。 | | × | 性暴力を認識した際には、それが疑いの段階であっても重く受け止め、速やかに、遅くともその日のうちに組織内で共有する。また、被害にあったこどもを守るためには、発覚直後から外部機関・専門家と連携することも重要である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・50行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q10 | 性暴力の疑いが生じた場合、被害にあったこどもと、加害が疑われる従事者の接触回避は、事実の確認が取れた後に行えばよい。 | | × | 性暴力の申し出があった場合、その時点で、こども性暴力防止法に基づく防止措置として、一時的な接触回避が可能である。その際、こども側を環境から遠ざけるのではなく、加害者側を分離することが望ましい対応である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・51行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q11 | まだ加害の事実があると評価されたものではない段階では、あくまでも公正・中立な態度で対応を行う必要があることにも留意が必要である。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・52行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q12 | 保護者以外から性暴力の疑いを把握した場合、保護者による性暴力の疑いがあるといった特段の事情がなければ、こどもに了解を取った上で、保護者に速やかに連絡することが望ましい。その際、こどもを責めないことや、こどもから話してこない限り、出来事に触れないようにすることなどの留意点を伝える。対応に当たっては、保護者の話を傾聴し、ショックや怒りを受け止め、誠実に対応する。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・53行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後安全確保措置 4.調査 | | あなたの回答 | 正解 | 解説
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・54行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q1 | 事業者は、従事者によるこどもへの性暴力の疑いを認めるときは、その事実の有無や内容について調査を行うことが義務付けられている。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・55行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q2 | 調査に当たっては、「こどもの人権や特性に配慮し、その名誉や尊厳を傷つけないよう、注意して行うこと」「まだ加害があったと評価されたわけではないため、加害が疑われる従事者の人権などにも配慮し、公正・中立に行うこと」「事案の内容やその他の事情に応じ、関係機関や専門家との適切な連携の下で行うこと」が義務付けられている。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・56行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q3 | 性暴力の被害が疑われる場合は、まずは事業者内のみで事実確認を行い、その結果を踏まえて、警察への通報や相談を行う。 | | × | 事業者は、性暴力への対応に不慣れなことが多い一方、事実の確認には、高い専門性が求められるため、犯罪が疑われる場合は、こどもへの聴き取りは必要最低限にとどめ、警察へ通報や相談を行うことを徹底する。警察に通報するか判断に迷う場合にも、そうした状況にあることを含めて、警察に相談することを、第一に検討する。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・57行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q4 | 関係者から提供された情報に関する記録を、適切に保存することが重要である。客観的証拠として、防犯カメラ映像、SNSやメールのやり取り、手紙やメモ、第三者の証言などが想定され、証拠に接する方は可能な限り限定し、誰がいつ証拠の管理・閲覧などを行ったか、記録しておくなど、情報を適切に保全することが求められる。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・58行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q5 | 所管行政庁と連携する場合は、早い段階から相談し、可能な限り一体的に対応するが、弁護士や心理職などの外部の専門家への相談は調査の後でよい。 | | × | 所管行政庁と連携する場合は、早い段階から相談し、可能な限り一体的に対応する。また、適切な聴き取り、トラブル防止、証拠の保全などの観点から弁護士などの専門家に相談することや、こどもの心を守りながら調査を行う観点から心理職などの専門家に相談することも検討する。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・59行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q6 | 聴き取りを通じて加害が疑われていることに気付づいた従事者が、こどもに対して証拠隠滅や報復を目的とした働きかけを行うことはあってはならず、従事者への聴き取りに先立ち、そのような働きかけを行った場合には、就業規則などに基づく処分の対象となることや、刑法上の証拠隠滅罪に該当する可能性があることを説明する。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・60行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q7 | 事実の有無を判断するために十分な情報が集まった場合や、可能な限りの情報収集を終え、これ以上の収集は困難と判断される場合には、その時点で把握できている情報を基として、性暴力が行われたと合理的に認められるか否かの判断を行う。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・61行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q8 | 以下に該当するような場合は、性暴力の事実があったと合理的に判断できると考えられる。1)加害者の説明と整合的な客観的証拠や第三者の証言があった場合、2)加害者の説明とこどもの相談・申出内容が整合的な場合、3)こどもや保護者の相談・申出内容と整合的な客観的証拠や第三者の証言があり、こどもや保護者の言い分に信用性が認められる場合、4)客観的な証拠や第三者の証言から、直接、事実と判断できる場合。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・62行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q9 | 事実確認に当たり、本人が性暴力を行ったと認めていれば、性暴力の事実があったと判断して良い。 | | × | 事実確認に当たり、加害が疑われている従事者本人が、性暴力を行ったと認めている場合であっても、周囲からの圧力などにより、事実がないにもかかわらず認めてしまった可能性はないか、気をつける必要がある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・63行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後安全確保措置 5.調査を踏まえた対応 | | あなたの回答 | 正解 | 解説
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・64行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q1 | 調査による事実確認の結果を踏まえ、加害者への防止措置、こどもの保護・支援、関係者への対応・支援、再発防止策などの方針を決定する。その際、対応チームで協議し、性暴力は重大な人権侵害であるとの認識の下、方針を決定することが重要である | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・65行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q2 | こども性暴力防止法は、従事者による性暴力が行われたと認めるときは、そのこどもの保護・支援のための措置を行うことを事業者に義務付けている。被害にあったこどもと性暴力を行った従事者との接触の回避、事案の内容に応じた支援機関などの情報提供、被害にあったこどもやその保護者からの相談への真摯な対応を行う。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・66行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q3 | 性暴力が行われたと合理的に判断できるときには、加害者をこどもと接する業務に就かせない。具体的には、就業規則に沿った懲戒処分や配置転換を行うことが考えられる。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・67行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q4 | 「不適切な行為」が行われたと合理的に判断されたときには、初回かつ比較的軽微なものであっても、性暴力が行われた場合に準じ、就業規則に沿った懲戒処分や配置転換を行う。 | | × | 「不適切な行為」が行われたと合理的に判断されたときは、初回かつ比較的軽微なものであるような場合は、まずは繰り返さないように指導を行い、研修を改めて受講させ、注意深くその後の経過観察を行うなど、段階的な対応を行う。一方、指導したにも関わらず、同様の行為を繰り返した場合には、性暴力が行われた場合に準じ、より厳格な対応を行う。こどもに対する性暴力や不適切な行為を、就業規則の懲戒事由として定めておくことで、このような対応を円滑に行うことが可能となる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・68行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q5 | 被害にあったこどもの保護・支援を行う際には、被害にあったこどもの担当者を置き、こどもと定期的に会話する機会をつくるとともに、保護者から家での様子も聴き取って、こどもの状況を把握する。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・69行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q6 | 被害者以外のこどもや、その保護者への支援を行う際には、被害にあったこどものプライバシーを保護するために、うわさの発生・拡散が起こらないよう、情報管理を行う。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・70行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q7 | 対応チームのメンバーに、事案対応によるストレスから、不眠やイライラなどの身体の不調が生じる可能性があるが、事案対応を直接行うメンバー以外の従事者のメンタルヘルスを気にする必要はない。 | | × | 対応チームのメンバーに、事案対応によるストレスから、不眠やイライラなどの心身の不調が生じる可能性がある。事案対応を直接行うメンバーではなくとも、保護者からの批判や第三者からの心ない言葉による精神的苦痛を受ける可能性がある。性暴力を防げなかったという自責の念や無力感を感じて離職につながる事例もある。従事者の心身に問題がないかを確認し、セルフケアの重要性を伝えることや、専門職による心理ケアを受けてもらうことが有効である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・71行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q8 | また、事実があると判断されなかった行為を理由として、懲罰的な対応を行うことはできないが、一方で、行為が行われなかったとも判断できない以上、性暴力や不適切な行為の疑いが生じたことは重く受け止め、こどもの心身の安全や安心感に十分配慮し、教育・保育などの場がそのこどもにとって安全・安心な居場所となるように事業運営を行う必要がある。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・72行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q9 | 事業者が再発防止策を検討するに当たって、組織文化や体制の改善に関する検討は不要である。 | | × | 事業者が再発防止策を検討するに当たっては、個別の事案の原因を踏まえるだけでなく、こどもへの性暴力や不適切な行為の未然防止・早期発見に向けて、どのように組織文化や体制を改善できるか、という観点で検討する。再発防止策は、組織内のメンバーでの検討に加え、外部有識者の助言を受けることも有効である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・73行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後犯罪事実確認 | | あなたの回答 | 正解 | 解説
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・74行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q1 | 犯罪事実確認とは、事業者が対象となる従事者の性犯罪歴の有無について、こども家庭庁を通じて確認することをいう。こども家庭庁が交付する犯罪事実確認書の申請手続は、事業者において行うので、従事者がしなければならない手続は無い。 | | × | 犯罪事実確認とは、性暴力の防止のため、事業者が対象となる従事者の性犯罪歴について、こども家庭庁を通じて確認する取組を指し、こどもと接する業務に従事する全ての従事者が対象となる。申請に当たっては、事業者からこども家庭庁へ申請手続きを行うが、従事者もこれまでのすべての戸籍・除籍の提出が必要である。従事者が必要な書類を提出しないことによって犯罪事実確認ができない場合、その従事者を対象業務に就かせてしまうと、事業者は義務違反となり、義務対象事業者学校設置者等であれば公表、認定事業者等であれば認定取消しなどの対象となる。あらかじめ、従事者に対し、犯罪事実確認の対象であること、戸籍の提出などの手続に応じる必要があること、犯罪事実確認ができない場合は業務に就かせられないことなどを伝達する。従事者に拒否された場合には、業務命令として提出が必要な旨を明確に伝え、書面などで指導を行い記録に残すといった対応が必要である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・75行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q2 | 犯罪事実確認の手続は、原則として、新たにこども性暴力防止法の施行のために開発されるこまもろうシステム上で行う。また、犯罪事実確認書は、こまもろうシステムでの画面閲覧が原則とされている。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・76行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q3 | 新規採用・異動により新たに対象業務に従事させる場合、従事を開始するまでに犯罪事実確認書を受領し、犯罪事実確認を終えておく必要がある。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・77行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q4 | 義務対象事業者の場合は、こども性暴力防止法が施行された時点で、義務対象事業に従事・内定している従事者について、施行の日から5年以内に犯罪事実確認を終える必要がある。
認定事業者の場合は、認定を受けた時点で、認定対象事業に従事・内定している従事者について、認定の日から3年以内に犯罪事実確認を終える必要がある。 | | × | 義務対象事業者の場合、こども性暴力防止法が施行された時点で、義務対象事業に従事・内定している従事者は、施行の日から3年以内に犯罪事実確認を終える必要がある。認定事業者の場合は、認定を受けた時点で認定対象事業に従事・内定している従事者は、認定の日から1年以内に犯罪事実確認を終える必要がある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・78行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q5 | 従事者が対象業務に継続して従事している場合、一度犯罪事実確認を行っていれば、従事期間にかかわらず再度確認をする必要はない。 | | × | 犯罪事実確認を行った従事者が対象業務に継続して従事している場合、5年ごとに改めて犯罪事実確認を実施することが必要である。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・79行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q6 | 犯罪事実確認書の交付申請を行ってから受領するまでに要する標準期間は、2週間から1か月(外国籍の対象従事者の場合は1か月から2か月)である。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・80行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q7 | 「いとま特例」が適用され、犯罪事実確認前に従事させる場合は、性暴力の防止に関する研修や、その従事者とこどもを一対一にさせないこと、管理職による定期的な巡回等をすることが求められる。職務の性質や緊急時であることを理由に、やむを得ずどうしても一対一になってしまう状況が生じる場合は、原則として、事前に管理職に対し、時間、場所、対象となるこども、一対一になる必要性などを説明し了解を得るとともに、終了後に完了報告を行うことや、極力外部から視認性の高い場所やリモートでの実施について検討することが必要である。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・81行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q8 | 事業者が自らの犯罪事実確認の実施状況を外部に情報開示する際には、性犯罪歴のある場合は、たとえ保護者からの問い合わせがあっても開示してはならないが、性犯罪歴がない場合は開示することができる。 | | × | 事業者が自らの犯罪事実確認の実施状況を外部に情報開示する際には、性犯罪歴がない場合も含め、性犯罪歴の有無について開示してはならない。たとえ保護者からの問合せがあっても性犯罪歴の有無を開示することはできない。違反した場合には罰則の対象となり得る。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・82行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後防止措置 | | あなたの回答 | 正解 | 解説
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・83行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q1 | 防止措置とは、事業者が、従事者によって性暴力が行われるおそれがあると認めるときに、その従事者をこどもと接する業務に就かせないなど、性暴力を防止するために講じなければならない措置をいう。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・84行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q2 | 性暴力が行われるおそれがあると認めるケースは、「性犯罪歴があったとき」「性暴力の被害の申出があったとき」「調査などの結果、性暴力が行われたと合理的に判断できるとき」「調査などの結果、不適切な行為が行われたと合理的に判断できるとき」である。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・85行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q3 | 犯罪事実確認の結果、性犯罪歴があったとき、調査の結果、性暴力や重大な不適切な行為が行われたと合理的に判断されたときは、その従事者をこどもと接する業務に就かせてはならない。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・86行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q4 | こどもやその保護者から被害の申出があった場合も、まずは調査を行い、その後にこどもと加害が疑われる従事者の接触回避を行う。 | | × | 在籍するこどもまたはその保護者から性暴力の被害の申出があった場合は、被害拡大防止のため、調査を待たずに速やかに、被害が疑われるこどもと加害が疑われる従事者の接触の回避を行う。具体的には、一時的に対象業務から外し、自宅待機や別業務に就かせることが考えられる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・87行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q5 | 労働者とのトラブルを防止するため、採用選考に当たって事業者はあらかじめ、「採用募集要項の採用条件に性犯罪歴がないことを明示する」「就業規則の懲戒事由や、内定通知書に記載する内定取消しの事由として「重要な経歴の詐称」を定める」「内定前の誓約書などで性犯罪歴の有無を明示的に確認する」ことなどが重要である。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・88行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q6 | 従事者が派遣労働者や請負事業主のもとで働く労働者である場合は、派遣元や請負事業主が、犯罪事実確認や防止措置などの安全確保措置を行う義務を負う。 | | × | 従事者が派遣労働者や請負事業主のもとで働く労働者である場合は、派遣先や請負の発注者である事業者が、犯罪事実確認や防止措置などの安全確保措置を行う義務を負う。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・89行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後情報管理措置 | | あなたの回答 | 正解 | 解説
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・90行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q1 | 従事者の性犯罪歴に関する情報が漏えいした場合、深刻な人権侵害につながる可能性があるため、情報管理は決して軽視してはならず、厳格に行うことが求められる。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・91行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q2 | こども性暴力防止法において情報管理の対象となる「性犯罪歴の記録」とは、こども家庭庁から交付される犯罪事実確認書や、犯罪事実確認書に記載された情報を転記したものを指す。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・92行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q3 | 性犯罪歴がない旨の情報は「性犯罪歴の記録」に該当せず、情報管理の対象とならない。 | | × | 性犯罪歴がない旨の情報も「性犯罪歴の記録」に該当するため、情報管理の対象となる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・93行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q4 | 性犯罪歴のある従事者から人事面談などを通じて聴き取った性犯罪歴に関するより詳しい情報についても、厳格な取扱いが求められる。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・94行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q5 | 情報管理規程には、基本方針に加えて、組織的情報管理措置・物理的情報管理措置・技術的情報管理措置、の3つの措置を定める必要がある。 | | × | 情報管理規程には、基本方針に加えて、組織的情報管理措置・人的情報管理措置・物理的情報管理措置・技術的情報管理措置、の4つの措置を定める必要がある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・95行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q6 | 組織内で性犯罪歴の記録を閲覧できる者は、各部署1人以上など、情報共有のため可能な限り多い方が望ましい。 | | × | 組織内で性犯罪歴の記録を閲覧できる者は、可能な限り責任者一人に限定するなど、必要最小限にとどめることが望ましい。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・96行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q7 | 性犯罪歴の記録の漏えいや第三者提供などが発生した場合には、被害の拡大防止に努めるとともに、その旨をこまもろうシステム上でこども家庭庁に報告しなければならない。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・97行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q8 | 性犯罪歴の記録の漏えいやそのおそれを把握した際は、原則2週間以内にこども家庭庁に報告する。特に重大な事案では、原則1週間以内に対応する。 | | × | 性犯罪歴の記録の漏えいやそのおそれを把握した際は、原則3〜5日以内にこども家庭庁に報告する。特に重大な事案では、できる限り早い対応が望ましい。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・98行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q9 | 情報管理措置に関する規定に故意に違反した場合は、その法人および違反行為を行った従事者個人の両方に、拘禁刑・罰金といった罰則が科される。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・99行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q10 | 従事者が離職した場合などに、その従事者の性犯罪歴の記録の廃棄・消去をしなかった場合には、50万円以下の罰金の対象となる。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・100行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後認定 | | あなたの回答 | 正解 | 解説
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・101行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q1 | 学校や認可保育所、認定こども園などは、全ての事業者が必ずこども性暴力防止法に基づく義務の対象となるのに対し、放課後児童クラブや学習塾、スポーツクラブといった「民間教育保育等事業」では、それぞれの事業者が申請し、こども家庭庁の認定を受けた場合に、それらの義務の対象となる。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・102行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q2 | 認定を受けた事業者は、こども家庭庁のウェブサイトで公表されるとともに、認定事業者マークを募集広告などに使うことができ、パンフレット、募集案内、メディア広告、求人広告・求人票、契約書、名刺、電子メール、事業所の看板・扉などへの掲示、ウェブサイトなどにマークをつけることができる。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・103行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q3 | 認定事業者は、犯罪事実確認の適切な実施を確保するための責任者をおかなければならない。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・104行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q4 | 「児童対象性暴力等対処規程」とは、各事業において性暴力や不適切な行為、またその疑いを把握した場合に対応するべき内容をあらかじめ整理し、それらが発生した場合に迅速・的確に対応できるようにするためのもので、「防止措置」「性暴力が行われた疑いがある場合の調査」「被害にあったこどもの保護・支援」の3つの措置について定めたものである。その措置の内容は、こども家庭庁が示す基準を満たす必要がある。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・105行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q5 | 認定を受けていない事業者が、広告などに認定事業者マークまたはこれと紛らわしい表示をつけることはできず、違反した場合には罰則の対象となる。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・106行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q6 | 事業者が行う複数の事業のうち、その一部が認定を受けた場合であっても、すべての事業で認定事業者マークを使用することができる | | × | 事業者が行う複数の事業のうち、その一部が認定を受けた場合は、認定を受けた事業についてのみマークを使用できる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・107行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q7 | 「申請内容を偽っているなど、不正の手段により認定を受けたとき」や「必要な犯罪事実確認を行っていないとき」「性犯罪歴の記録の目的外利用または第三者提供を行ったとき」などに認定が取り消されることがある。認定が取り消された場合、取消日から1年間は再度認定を受けることができない。共同認定の場合は違反のあった事業者のみが取消しとなる。 | | × | 「申請内容を偽っているなど、不正の手段により認定を受けたとき」や「必要な犯罪事実確認を行っていないとき」「性犯罪歴の記録の目的外利用または第三者提供を行ったとき」などに認定が取り消されることがある。認定が取り消された場合、取消日から2年間は再度認定を受けることができない。また、認定マークを表示した物の撤去や回収が必要となる。共同認定の場合はもう一方の事業者も取消しとなる。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・108行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後監督 | | あなたの回答 | 正解 | 解説
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・109行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q1 | こども家庭庁や所轄庁は、事業者からの定期報告や、報告徴収、立入検査などを通じて、事業者が犯罪事実確認や安全確保措置、情報管理措置を適切に実施しているか確認を行う。また、その結果に応じて、是正命令や、事業者名の公表、認定の取消しなどを行う。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・110行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q2 | 事業者は、こども性暴力防止法の措置の実施状況について、定期的にこども家庭庁に報告を行う必要がある。また、こども家庭庁への報告とは別に、各施設・事業の所轄庁から報告を求められることもある。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・111行目)
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変更後Q3 | 犯罪事実確認や情報管理措置の状況については、義務対象・認定対象を問わず、3年に1回、こまもろうシステムを通じて、オンラインで報告する。 | | × | 犯罪事実確認や情報管理措置の状況については、義務対象・認定対象を問わず、年に1回、こまもろうシステムと呼ばれる専用のシステムを通じて、オンラインで報告する。認定事業者は、これに加え、安全確保措置の実施状況についてこども家庭庁に報告を行う。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・112行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後Q4 | 義務対象の事業者は、毎年、4月末日を基準日とし、基準日時点の状況について5月末日までにこども家庭庁に定期報告を行う。認定事業者は、認定日から1年が経過する日の前日を初回の報告期限とし、そこから1年ごとに報告期限の前月初日時点までの1年間の状況について、定期報告を行う。 | | 〇 | -
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・113行目)
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変更後Q5 | こども性暴力防止法は令和8年12月25日に施行され、義務対象事業者の初回の報告は令和9年5月末日までに行う。 | | × | こども性暴力防止法は令和8年12月25日に施行される。初回の報告は施行開始から間もないことから、令和9年5月末日までではなく、令和10年5月末日までに行う。このため、義務対象事業者は、令和8年12月25日から令和10年4月末日までの状況を報告する必要がある。
こども性暴力防止法の解説動画・資料 確認テスト(解説シート_事業者・114行目)
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変更後Q6 | 定期報告以外にも、こども家庭庁や所轄庁は、事業者に報告を求めたり、事業所に立入検査をしたりすることがある。これに応じなかったり、虚偽の報告をしたりした場合は50万以下の罰金を科されることがある。 | | 〇 | -