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こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)について(依頼)(令和8年4月10日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)
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変更後 · 1ページこ 支 性 第 1 号
令和8年4月10日
各 都 道 府 県 こ ど も 政 策 担 当 部 局 長
都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長
文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 政 策 課 長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の
一括登録(まとめ登録)について(依頼)
令和6年6月に成立した、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児
童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以
下「法」という。)は、本年12月25日に施行されます。
法が施行されると、法に基づく全ての事務手続は、現在こども家庭庁におい
て開発中の「こまもろうシステム」(以下「システム」という。)を通じて行
うこととなります。
対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者
等」については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができる必
要があります。このため、事業者の登録漏れや登録情報の誤りを防ぐ観点か
ら、こども家庭庁では、本年4月から施行日までの間に、所轄庁を通じて事業
者情報をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行を行
う予定です。学校設置者等は、この一括登録の手続の中で、こども家庭庁にG
ビズIDを含む事業者情報を事前登録する必要があります。なお、GビズID
については、「こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズID
の事前取得について(依頼)」(令和8年1月27日付けこ支総第30号・デ国第
64号。以下「GビズID取得依頼通知」という。)において、本年4月末まで
に取得するよう依頼しています。
今般、この一括手続の具体的な手続について、別添「こども性暴力防止法関
連システム事業者アカウントまとめ登録マニュアル」(以下「まとめ登録マニ
ュアル」という。)を策定しましたので、貴職におかれては、まとめ登録マニ
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)について(依頼)(令和8年4月10日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(2ページ)
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変更後 · 2ページュアルに基づき、別紙にお示しする関係部署、関係機関等に対し、下記の事項
について、依頼をお願いします。
記
1 依頼事項
(1) 登録とりまとめ担当(本通知の宛先)への依頼事項
担当する所轄庁に対して、管内の施設・事業所へのまとめ登録マニ
ュアルの配布及び事業者情報登録依頼を(2)に基づいて行うよう、
周知してください。
また、(2)の対応を終えた所轄庁から入力済みの「まとめ登録」
様式が提出されたら、こども家庭庁に提出してください。
(2) 所轄庁への依頼事項
登録とりまとめ担当からの(1)の周知が接到次第、所轄庁におい
て次のアからウまでの対応をお願いします。
ア GビズIDの取得依頼時に使用した管内の施設・事業所の一覧を
必要に応じて更新してください。
イ 登録とりまとめ担当から配布された「まとめ登録」様式のうち、
「①所轄庁」シートに必要事項を入力し、ファイル名を変更してく
ださい。
ウ アで更新した一覧の全ての施設・事業所に対してまとめ登録マニ
ュアル及びイで必要事項を記入した「まとめ登録」様式を配布し、
(3)の対応を行うよう依頼してください。
また、(3)の対応を終えた施設・事業所から入力済みの「まとめ
登録」様式が提出されたら、入力内容を確認の上、登録とりまとめ担
当に提出してください。
(3) 施設・事業所への依頼事項
所轄庁からの(2)の依頼が接到次第、所轄庁から配布された「まと
め登録」様式のうち、「②学校設置者等」シート及び「③施設・事業
所」シートに必要事項を入力し、所轄庁に提出してください。
なお、「②学校設置者等」シートにおけるGビズID等の入力項目
は、学校設置者等から伝えられた情報を基に入力してください。
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)について(依頼)(令和8年4月10日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(3ページ)
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変更後 · 3ページ2 こども家庭庁への提出期限
登録とりまとめ担当は、担当する所轄庁から提出された「まとめ登録」様
式のファイルを以下の期限までに提出する必要があります。そのため、所轄
庁は下記のこども家庭庁への提出期限に間に合うように、管内の施設・事業
所に対して提出期限を示してください。
【こども家庭庁への提出期限】
登録とりまとめ担当 登録対象施設・事業所 提出期限
中央省庁、公立大学
設立団体
学校関係、児童福祉関係、障害児関係 2026 年5月 29 日(金)
都道府県、都道府県
教育委員会
学校関係、認定こども園関係 2026 年6月 30 日(火)
都道府県 児童福祉関係、障害児関係 2026 年7月 31 日(金)
3 事業者情報提出後の流れ
システムの利用に向けた今後の具体的な流れは、次の①から④までに掲げ
るとおりです。
所轄庁/学校設置者等・施設等運営者(※施設・事業所も含む。)
① こども家庭庁からの問い合わせへの対応(令和8年6月~10 月上旬)
・ こども家庭庁から登録された事業者情報に係る問い合わせがあった
場合には、問い合わせの内容を確認し、回答する。
【まとめ登録マニュアル 47 ページ参照】
学校設置者等・施設等運営者
② 権限設定準備(令和8年 11 月~12 月上旬)
・ システムで設定されている権限(全ての権限/犯歴の確認ができる
権限/権限の設定ができる権限/事務のみができる権限等)を、いず
れの従事者に設定するかを検討する。
【まとめ登録マニュアル 14~16、49 ページ参照】
学校設置者等・施設等運営者
③ 権限設定(令和8年 12 月中旬にシステム暫定稼働)
・ こども家庭庁から②で登録したGビズID(プライム)及びGビズI
D(メンバー(第一管理者))のメールアドレス宛に、システムのログ
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)について(依頼)(令和8年4月10日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(4ページ)
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変更後 · 4ページイン先情報が通知される。
・ 学校設置者等・施設等運営者は、GビズID(プライム)又はGビ
ズID(メンバー(第一管理者))を用いて、システムにログイン
し、権限の設定を行う。
【まとめ登録マニュアル 49 ページ参照】
学校設置者等・施設等運営者(令和8年 12 月 25 日~)
④ 犯罪事実確認の申請
・ 施行日以降、システムを通じて、犯罪事実確認の申請等を行う。
【まとめ登録マニュアル 49 ページ参照】
【連絡先】
こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)
担当:松本、櫻井
Tel:03-6858-0195
E-mail:matome2026@cfa.go.jp
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)について(依頼)(令和8年4月10日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(5ページ)
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変更後 · 5ページ事業者情報一括登録の依頼先について
(※GビズID取得依頼通知の別紙と同じ内容です)
1.各都道府県こども政策担当部局から依頼する関係機関等
(1)学校関係
①登録とりまとめ担
当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定ま
たは委託により施
設・事業所を管理す
る者はGビズIDの取
得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等は、
全事業者がGビズ
IDの取得が必要。
都道府県知事
※域内の指定都市・
中核市分も集約
都道府県知事 ・専修学校高等課程
(都道府県立)
都道府県(現時点で
知事部局のみ)
公立大学法人
※都道府県が設立団
体である法人のみ。
・学校(公立大学付属)
・高等専門学校(公立)
公立大学法人
都道府県知事
※指定都市・中核市
区域内の幼保連携型
認定こども園は、指
定都市・中核市
・学校(学校法人立)
・専修学校高等課程
(学校法人又は準学校
法人立)
学校法人
都道府県知事等
※指定都市・中核市
域内の幼保連携型認
定こども園は、指定
都市・中核市
・学校
(宗教法人、社会福祉
法人立等(※))
・専修学校高等課程
(宗教法人、社会福祉
法人立等(※))
(※)等には、個人立・
株式会社立等が設置主
体である場合も含む。
宗教法人、社会福祉
法人等
都道府県教育委員会 都道府県教育委員会 ・学校(都道府県立) 都道府県教育委員会
別紙
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)について(依頼)(令和8年4月10日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(6ページ)
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変更後 · 6ページ都道府県教育委員会 指定都市教育委員会
※都道府県は、本依
頼を指定都市教育委
員会に展開する。
・学校(指定都市立) 指定都市教育委員会
都道府県教育委員会 市(指定都市を除
く) 町村教育委員
会
※都道府県は、本依
頼を市町村教育委員
会に展開する。
・学校(市(指定都市
を除く)町村立)
・専修学校高等課程
(市(指定都市を除
く)町村立)
市(指定都市を除
く)町村教育委員会
(2)児童福祉関係(障害児・認定こども園関係を除く)
①登録とりまとめ担
当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はG
ビズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
都道府県
※域内の指定都市・
中核市・児童相談所
設置市
分も集約
都道府県 ・児童福祉施設(都道
府県立)
・児童相談所(都道府
県立)
都道府県
都道府県 ・登録一時保護委託施
設(都道府県が登録
するもの)
登録一時保護委託
者(都道府県が登
録する者)
都道府県
※都道府県は、本依
・児童福祉施設(一般
市区町村立、中核市
立(保育所、母子生
活支援施設を除
く。))
一般市区町村、中核
市
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)について(依頼)(令和8年4月10日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(7ページ)
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変更後 · 7ページ頼を市区町村、中核
市に展開し、当該市
区町村、中核市から
各施設に周知。
都道府県 ・児童福祉施設(私立)
(※)指定都市、児童相
談所設置市に所在する
施設並びに中核市に所
在する保育所及び母子
生活支援施設を除く。
社会福祉法人、独
立行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
童相談所設置市に展
開し、当該市から各
施設に展開。
・児童福祉施設(指定
都市、児童相談所設
置市立)
・児童相談所(指定都
市、児童相談所設置
市立)
指定都市、児童相談
所設置市
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
童相談所設置市に展
開し、当該市から各
施設に展開。
・児童福祉施設
(私立)(※)
(※)指定都市、児童
相談所設置市に所在す
る施設に限る。
社会福祉法人、独
立行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
・登録時一時保護委託
施設(指定都市、児
童相談所設置市が登
録するもの)
登録一時保護委託
者(指定都市、児
童相談所設置市が
登録する者)
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)について(依頼)(令和8年4月10日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(8ページ)
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変更後 · 8ページ童相談所設置市に展
開し当該市から各登
録一時保護委託施設
に周知。
中核市
※都道府県は、本
依頼を中核市に展開
し、当該市から施設
に周知。
・保育所、母子生活支
援施設(中核市立)
中核市
中核市
※都道府県は、本依
頼 を 中 核 市 に 展 開
し、当該市から各施
設に周知。
・保育所、母子生活支
援施設(私立(※)
(※)中核市に所在す
る施設に限る。
社会福祉法人、独立
行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
市区町村
※都道府県は、本依
頼を市区町村に展開
し、当該市区町村か
ら各施設に周知。
・家庭的保育事業等(家
庭的保育事業、小規
模保育事業、居宅訪
問型保育事業又は事
業所内保育事業)(市
区町村立)
・乳児等通園支援事業
(市区町村立)
市区町村
市区町村
※都道府県は、本依
頼を市区町村に展開
し、当該市区町村か
ら各施設に周知。
・家庭的保育事業等
(私立)
・乳児等通園支援事業
(私立)
独立行政法人、社
会福祉法人、民間
企業等
(左欄の事業を運
営するもの)
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)について(依頼)(令和8年4月10日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(9ページ)
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変更後 · 9ページ(3)障害児関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
都道府県
※域内の指定都
市・児童相談所設
置市及び中核市分
も集約
都道府県
※指定都市、児童
相談所設置市又は
中核市に所在する
指定障害児通所支
援事業所は、当該
指定都市、児童相
談所設置市又は中
核市(指定障害児
入所施設は、指定
都市又は児童相談
所設置市)
・指定発達支援医療機
関
独立行政法人国立
病院機構
国立研究開発法人
国立精神・神経医
療研究センター
・指定障害児入所施設
(都道府県立)
・指定障害児通所支援
事業(都道府県立)
都道府県
・指定障害児入所施設
(市区町村立)
・指定障害児通所支援
事業(市区町村立)
市区町村
・指定障害児入所施設
(私立)
・指定障害児通所支援
事業(私立)
社会福祉法人、民
間企業等
(4)認定こども園関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
都道府県
※域内の指定都市
及び中核市分も集
約
都道府県 ・認定こども園(都道府
県立)
都道府県
・認定こども園(市区町
村立)
市区町村
(指定都市又は中
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)について(依頼)(令和8年4月10日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(10ページ)
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変更後 · 10ページ核市を除く。)
・認定こども園(私立)
(※)
(※)指定都市又は中核
市に所在するものを除
く。
学校法人、社会福
祉法人、独立行政
法人等
都道府県
※域内の指定都市
及び中核市分も集
約
指定都市又は中核
市
※都道府県は本依
頼を指定都市及び
中核市に展開し、周
知。
・認定こども園(指定
都市、中核市立)
指定都市又は中核
市
指定都市又は中核
市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び
中核市に展開し、当
該市から各法人等
に周知。
・認定こども園(私立)
(※)
(※)指定都市又は中核
市に所在するものに限
る。
学校法人、社会福
祉法人、独立行政
法人等
2.都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長から依頼する
関係機関等
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)について(依頼)(令和8年4月10日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ設立団体(市町
村、事務組合又は
広域連合)
公立大学法人
※都道府県が設立
団体である法人
を除く。
・学校(公立大学附
属)
・高等専門学校(公
立)
公立大学法人
3.こども家庭庁支援局家庭福祉課から依頼する関係機関等
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
こども家庭庁 こども家庭庁 ・児童福祉施設(国
立)
こども家庭庁
4.文部科学省総合政策局政策課から依頼する関係機関等
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
文部科学省 文部科学省 ・高等専門学校(学校
法人立)
学校法人
国立大学法人 ・学校(国立大学附
属)
国立大学法人
独立行政法人国立
高等専門学校機構
・高等専門学校(国
立)
独立行政法人国立
高等専門学校機構
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)について(依頼)(令和8年4月10日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ5.厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課施設管理室から依頼する関係機関
等
(1)学校関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等は、全事
業者がGビズIDの取得が
必要。
厚生労働省 厚生労働省 ・専修学校高等課程(国
立)
厚生労働省
(2)障害児関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等は、全事
業者がGビズIDの取得が
必要。
厚生労働省 厚生労働省 ・指定障害児入所施設
(国立)
厚生労働省
※ 本資料は、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」図表 116~119 の所轄庁の整理を
もとに、登録とりまとめの観点から整理。