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学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)の依頼(令和8年4月10日通知)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁などが、義務対象事業者(学校設置者等)が施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行えるよう、令和8年4月から施行日までに所轄庁を通じて事業者情報をとりまとめ、こまもろうシステムへの一括登録と事業者アカウントの発行を行うとして、まとめ登録マニュアルを策定し、手続を依頼した通知です(令和8年4月10日)。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

学校設置者等は、一括登録の手続の中で、GビズIDを含む事業者情報をこども家庭庁に事前登録する必要があります。登録とりまとめ担当(都道府県など)と所轄庁それぞれの依頼事項が示され、所轄庁は管内の施設・事業所の一覧を更新し、「まとめ登録」様式を配布・回収するとされています。

対象者

  • 自治体

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 所轄庁は、管内の施設・事業所の一覧を更新し、まとめ登録マニュアルと様式を配布する。
  • 学校設置者等は、所轄庁の依頼に沿ってGビズIDを含む事業者情報を提出する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)について(依頼)(令和8年4月10日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(30件)

こ 支 性 第 1 号 令和8年4月10日 各 都 道 府 県 こ ど も 政 策 担 当 部 局 長 都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長 こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長 文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 政 策 課 長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当) こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の 一括登録(まとめ登録)について(依頼) 令和6年6月に成立した、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児 童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以 下「法」という。)は、本年12月25日に施行されます。

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法が施行されると、法に基づく全ての事務手続は、現在こども家庭庁におい て開発中の「こまもろうシステム」(以下「システム」という。)を通じて行 うこととなります。 対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者 等」については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができる必 要があります。このため、事業者の登録漏れや登録情報の誤りを防ぐ観点か ら、こども家庭庁では、本年4月から施行日までの間に、所轄庁を通じて事業 者情報をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行を行 う予定です。学校設置者等は、この一括登録の手続の中で、こども家庭庁にG ビズIDを含む事業者情報を事前登録する必要があります。

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なお、GビズID については、「こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズID の事前取得について(依頼)」(令和8年1月27日付けこ支総第30号・デ国第 64号。以下「GビズID取得依頼通知」という。)において、本年4月末まで に取得するよう依頼しています。 今般、この一括手続の具体的な手続について、別添「こども性暴力防止法関 連システム事業者アカウントまとめ登録マニュアル」(以下「まとめ登録マニ ュアル」という。

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)を策定しましたので、貴職におかれては、まとめ登録マニ

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ュアルに基づき、別紙にお示しする関係部署、関係機関等に対し、下記の事項 について、依頼をお願いします。 記 1 依頼事項 (1) 登録とりまとめ担当(本通知の宛先)への依頼事項 担当する所轄庁に対して、管内の施設・事業所へのまとめ登録マニ ュアルの配布及び事業者情報登録依頼を(2)に基づいて行うよう、 周知してください。 また、(2)の対応を終えた所轄庁から入力済みの「まとめ登録」 様式が提出されたら、こども家庭庁に提出してください。 (2) 所轄庁への依頼事項 登録とりまとめ担当からの(1)の周知が接到次第、所轄庁におい て次のアからウまでの対応をお願いします。 ア GビズIDの取得依頼時に使用した管内の施設・事業所の一覧を 必要に応じて更新してください。

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イ 登録とりまとめ担当から配布された「まとめ登録」様式のうち、 「①所轄庁」シートに必要事項を入力し、ファイル名を変更してく ださい。 ウ アで更新した一覧の全ての施設・事業所に対してまとめ登録マニ ュアル及びイで必要事項を記入した「まとめ登録」様式を配布し、 (3)の対応を行うよう依頼してください。 また、(3)の対応を終えた施設・事業所から入力済みの「まとめ 登録」様式が提出されたら、入力内容を確認の上、登録とりまとめ担 当に提出してください。 (3) 施設・事業所への依頼事項 所轄庁からの(2)の依頼が接到次第、所轄庁から配布された「まと め登録」様式のうち、「②学校設置者等」シート及び「③施設・事業 所」シートに必要事項を入力し、所轄庁に提出してください。 なお、「②学校設置者等」シートにおけるGビズID等の入力項目 は、学校設置者等から伝えられた情報を基に入力してください。

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2 こども家庭庁への提出期限 登録とりまとめ担当は、担当する所轄庁から提出された「まとめ登録」様 式のファイルを以下の期限までに提出する必要があります。そのため、所轄 庁は下記のこども家庭庁への提出期限に間に合うように、管内の施設・事業 所に対して提出期限を示してください。 【こども家庭庁への提出期限】 登録とりまとめ担当 登録対象施設・事業所 提出期限 中央省庁、公立大学 設立団体 学校関係、児童福祉関係、障害児関係 2026 年5月 29 日(金) 都道府県、都道府県 教育委員会 学校関係、認定こども園関係 2026 年6月 30 日(火) 都道府県 児童福祉関係、障害児関係 2026 年7月 31 日(金) 3 事業者情報提出後の流れ システムの利用に向けた今後の具体的な流れは、次の①から④までに掲げ るとおりです。 所轄庁/学校設置者等・施設等運営者(※施設・事業所も含む。

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機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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