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こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
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変更前新しく確認した内容です。
変更後こども性暴力防止法に関する
演習資料
事業者向け
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド2)
変更前新しく確認した内容です。
変更後目次
安全確保措置
ア.こどもへの性暴力の早期発見のための組織的取組 3
イ.性暴力や不適切な行為の疑いが生じた際に取るべき行動のシミュレーション 15
情報管理措置
ア.情報漏えい等への対応 27
イ.事案発生時の対応 39
2
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド3)
変更前新しく確認した内容です。
変更後安全確保措置
ア.こどもへの性暴力の
早期発見のための組織的取組
事業者向け演習
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド4)
変更前新しく確認した内容です。
変更後安全確保措置は、組織全体で取り組むべき取組です。各事業所において、こどもへの性暴力の早期発見のため、どのような工夫が考えられるか、組織内で議論してみましょう。
議論した結果は、環境整備やルールの整備につなげることも検討しましょう。
事前準備
本演習の事前の準備は特段必要ありませんが、参加者の皆さんが、事前に、こども性暴力防止法の解説動画「安全確保措置 2.早期発見」を視聴した上で実施することを推奨します。
演習のねらい
4
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド5)
変更前新しく確認した内容です。
変更後個人ワーク
1
グループワーク
2
3~5人程度の少人数のグループに分かれます。始める前に、進行係と記録係を決めてください。
その後、個人ワークで検討した内容をグループ内で共有し、議論しましょう。はじめは個々の意見を否定せず、なぜそのような意見になったかを傾聴します。全員の共有ができたところで、方向性が異なる意見などについて話し合い、最善な対応が得られるように議論しましょう。
設問の次のスライドに用意された「考えるヒント」も参考に、さらに議論を深めてください。
最後に、各グループにおける議論の結果を全体に報告し、本演習からの学びを共有しましょう。「回答例」も用意してありますのでご覧ください。
本演習で得られた学びを、組織全体のルール整備や環境整備につなげることも検討しましょう。
本演習では、4つの設問が設定されています。まずはあなた個人の考えを整理してみましょう。
演習の進め方
5
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド6)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1
相談窓口をより相談しやすいものにするためには、どのような工夫が考えられるでしょうか。
設問1
6
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド7)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1 考えるヒント
相談先や相談方法について複数の選択肢を用意する。
周知に当たっては、こどもが相談するハードルを下げるための工夫を行う。
設問1
相談窓口をより相談しやすいものにするためには、どのような工夫が考えられるでしょうか。
7
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド8)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1 回答例
性暴力に特化した相談窓口ではなく、どんなことでも相談できる内部の窓口を設ける。
内部の相談窓口には、男性と女性の2名の相談員を置く。
それとは別に、外部に委託した相談窓口を設置する。
相談の方法として、①書面、②電話、③オンライン(メール・SNS)、④面接室訪問のいずれも可能とする。
相談を受ける際に、同席する相談員の構成(①一対一か2名の相談員で対応するか、②カウンセラーの同席の有無など)について、こどもの意向を確認する手順を設ける。
相談窓口についての説明書(チラシ)を作成し配布する。
チラシの中に、相談した後の対応の流れを示し、「相談は悪いことではなく、ささいな悩みでも構わないので積極的に行ってほしいこと」「相談者や相談内容等の情報は厳格に取り扱われ、相談したことで不利益を受けることはないこと」を記載する。
※こども家庭庁において作成・公表している「児童等向け周知資料(相談後のフロー)のひな型」を活用することも考えられます。
設問1
相談窓口をより相談しやすいものにするためには、どのような工夫が考えられるでしょうか。
8
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド9)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2
アンケートを実施する際の具体的方法と留意点にはどのようなものが考えられるでしょうか。
設問2
9
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド10)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 考えるヒント
こどもの発達段階や特性を踏まえて設計する。
面談・アンケートの質問内容をこどもが理解できるようにする。
教育・啓発や相談窓口の周知とあわせて実施する。
アンケートに回答することで不利益を被ったり、相談したいことが周囲に知られてしまったりすることがないような配慮と工夫を行う。
定期的に実施している既存のアンケートに性暴力に関連する設問を追加する。
ウェブアンケート、アプリ等のデジタル技術を活用する。
設問2
アンケートを実施する際の具体的方法と留意点にはどのようなものが考えられるでしょうか。
10
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド11)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 回答例
アンケートは、こどもの権利や性に関するルールについて教える中で一体的に実施する。
特に低年齢のこどもを対象にする場合は読み仮名、言葉遣い、説明書きなどに配慮する。
アンケートに先立ってこどもにアンケートの目的や意義、質問内容の説明を行う時間を設ける。そのための説明資料を作成し各担当者に配布する。
障害児には、障害の種類や程度に応じて、こどもがアンケートの内容を理解し、回答しやすくする表現・方法を用いる等の工夫(例:視覚障害者の場合は点字、知的障害者の場合はイラストの活用等)を行う。
こどもが被害を訴えることで不利益を被らないように、回答者を守る姿勢を徹底し、回答者の心理的安全を確保する。
障害をもつこどもに対し、こども本人がアンケートに回答できるよう手助けを行う際、普段のケアを担当している従事者からの性暴力を考慮して、通常は担当外である従事者が支援する。
アンケートにたくさん書き込んでいることで、周りのこどもに何かがあったと推測されることを避けるため、記述式ではなく、チェック形式とする。
アンケートに回答しているところを周囲から覗き見られる可能性を踏まえ、アンケートを持ち帰って後日提出する形式とする。
こどもが、覗き見られることを気にせずに回答しやすいよう、ウェブアンケート形式とする。
設問2
アンケートを実施する際の具体的方法と留意点にはどのようなものが考えられるでしょうか。
11
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド12)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問3
日常観察の中で違和感があったときの具体的対応(必ずしも性被害とは限らない中で、どのように
対応・判断していくべきか)として何をどのように行うべきでしょうか。
設問3
12
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド13)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問3 考えるヒント
こどもからすぐに被害を打ち明けないこともあることを踏まえ、どのように対応することが考えられるでしょうか。
声掛けを行う場合、どのように行うことが考えられるでしょうか。
複数の目で多角的に観察するため、どのような対応が考えられるでしょうか。
設問3
日常観察の中で違和感があったときの具体的対応(必ずしも性被害とは限らない中で、どのように対応・判断していくべきか)として何をどのように行うべきでしょうか。
13
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド14)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問3 回答例
日々の会話や観察を注意深く行い、変化を感じたり、違和感を覚えたりしたら記録に残す。
その変化や違和感が、直接こどもが何かの問題を抱えていることを表しているとは限らないため、まずは、こどもに積極的に声掛けを行い、対話につなげる。また、観察を継続する。
変化や違和感が継続的に見られるときには、管理者や他の職員にもそのことを共有し、複数の立場から観察・声掛けを継続する。
周りに人がいないタイミングで、「最近元気がないみたいに見えるけど、何かあった?」「悩み事があったらいつでも相談してね」と声をかける。
設問3
日常観察の中で違和感があったときの具体的対応(必ずしも性被害とは限らない中で、どのように対応・判断していくべきか)として何をどのように行うべきでしょうか。
14
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド15)
変更前新しく確認した内容です。
変更後安全確保措置
イ.性暴力や不適切な行為の疑いが
生じた際に取るべき行動の
シミュレーション
事業者向け演習
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド16)
変更前新しく確認した内容です。
変更後演習のねらい
こども性暴力防止法では、事業者に対し、性暴力の疑いなどが生じた場合の、報告方法、報告先、報告内容といった「報告ルール」や、報告を受けた後の対応者、対応事項、対応手順などの「対応ルール」を定め、従事者やこども、保護者に周知することが義務付けられています。
性暴力や不適切な行為の疑いが生じた際(報告を受けたとき等)の対応について、組織内で定めた対応ルール等を踏まえつつ、具体的な動き方を確認してみましょう。
事前準備
本演習の準備として、こども性暴力防止法に基づき事業者ごとに設定している「報告ルール」「対応ルール」を参加者が参照できるようにしておいてください。
また、参加者の皆さんが、事前に、こども性暴力防止法の解説動画「安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応」「安全確保措置 4.調査」「安全確保措置 5.調査を踏まえた対応」を視聴した上で実施することを推奨します。
演習のねらい
16
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド17)
変更前新しく確認した内容です。
変更後本演習では、以下の通り、事案発生時の対応についての机上訓練を行います。
各設問に沿って誰が、どのように行動するかを確認していただきます。
終了後は、参加メンバーの一人ひとりが本演習からの学びを発表し、共有しましょう。
本演習で得られた学びを、組織全体のルール整備や環境整備につなげることも検討しましょう。
性暴力の疑いを把握してからの一連の対応をシミュレーションする
対応ルール等に定める責任者・対応者(対応チームの構成員)、必要に応じてその他の従事者
対面またはオンラインによる机上訓練。設問に設定されたシナリオを読み、事案発生以降の動き方を模擬的に確認する
概要
参加者
実施方法
演習の進め方
17
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド18)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1
報告の受領から一時的な接触回避、被害を受けたこども・保護者への対応まで
設問1
○月○日15:00過ぎに、職員の一人から「こどもから性暴力被害の相談を受けた」と責任者に報告がありました。
まず初めに事業者において確認すべきことや行うべき対応(初期対応)はどのようなものがあるでしょうか。
組織内で定めた対応ルール等を参照しつつ、実際の動き方を確認してください。
18
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド19)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1 考えるヒント
詳細は各事業者において定める対応ルールをご覧ください。
【報告を受けた際の情報管理】二次被害等に発展しないよう、情報は厳格に管理しましょう。相談、報告等を行ったこどもや職員等を守ることも重要です。
【関係機関等との連携】警察や所管行政庁等の行政機関との連携が重要です。また、必要な場合は、適切な医療機関に速やかに受診させましょう。(ガイドラインⅤ.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) 4(2)④)
【一時的な接触回避】加害の継続あるいは拡大を防ぐため、加害が疑われる者を速やかに当該環境から遠ざける等の対応が必要です。(ガイドラインⅤ.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) 4(2)②)
【保護及び支援】初期対応の段階から必要に応じて被害を受けたこどもやその保護者への保護・支援を実施しましょう(ガイドラインⅤ.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) 4(4)③)。
【その他のこどもや保護者、従事者に対する対応】被害を受けたこどものプライバシーを保護するために、うわさの発生や拡散を防ぎます(二次被害の防止) (ガイドラインⅤ.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) 4(4)④) 。
【被害を受けたこどもの保護者への対応】特段の事情(例:保護者に性暴力加害の疑いがあるといった事情)がなければ、被害を受けたこどもの保護者に速やかにその情報を連絡します(ガイドラインⅤ.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) 4(2)③)。
設問1 報告の受領から一時的な接触回避、被害を受けたこども・保護者の対応まで
19
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド20)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1 回答例
対応ルールに定められた対応チームのメンバーを招集する。責任者が今後の対応方針や対応方法をメンバーに示し、役割分担を行う。メンバーに不在の者がいる場合でも、対応を進めることを優先し、不在者抜きで対応する。
【報告を受けた際の情報管理】 二次被害等に発展しないよう、報告者・報告内容に関する情報の共有範囲は必要最低限とし、対応チーム内のみに限定する。相談、報告等を行ったこどもや職員等に対し、不利益な処分や取扱いを行わないことを徹底する。
【関係機関等との連携】犯罪であることが明らかである、又はその疑いがある場合には、速やかに警察に通報や相談するとともに、早期から所管行政庁等の行政機関に相談する。こどもに治療が必要な外傷がある場合、妊娠又は性感染症の可能性がある場合や薬物を使用されたおそれがある場合、警察や支援機関等から紹介を受けた適切な医療機関に速やかに受診させる。
【一時的な接触回避】 在籍するこども本人又はその保護者から、被害の申告があった場合、被害が引き続き発生している可能性や、被害が他のこどもにも拡大している可能性があるため、こども性暴力防止法に基づく防止措置として、加害が疑われる者を速やかにこどもと接する環境から遠ざけ、当面の自宅待機を命じるなど一時的な接触回避を行う。
【保護及び支援】 必要に応じて、支援機関等の情報を、被害を受けたこどもやその保護者に提供する、こどもからの相談内容や
職員からの報告内容等を踏まえて支援のニーズを確認し、具体的な支援につなげる。
【その他のこどもや保護者、従事者に対する対応】 被害を受けたこどものプライバシーを保護するために、うわさの発生や拡散を防ぐ。そのために、窓口を決めて都度、迅速に正確な情報を提供する。また、被害者支援団体等の協力を得て、メディア等への
対応を行ったり、二次被害防止のための注意喚起を行ったりする等の適切な対応を行う。
【被害を受けたこどもの保護者への対応】 保護者に性暴力加害の疑いがあるといった、保護者に話を伝えるべきではない事情がないことを確認した上で、被害を受けたこどもの保護者に連絡を取り、状況と今後の対応方針について報告する。その際、こどもを責めないことや、こどもから話してこない限り、出来事に触れないようにすることなどの留意点も伝える。
設問1 報告の受領から一時的な接触回避、被害を受けたこども・保護者の対応まで
20
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド21)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2
情報収集から事実の有無の判断まで
設問2
○月○日15:00過ぎに、職員の一人から「こどもから性暴力被害の相談を受けた」と責任者に報告があり、事業者において初期対応として、被害を受けたこどもと加害が疑われる従事者の一時的な接触回避や、被害を受けたこども・保護者への対応を行いました。
続いて、事業者において調査を行う際に確認すべきことや行うべき対応としては、どのようなものがあるでしょうか。
事業者が定めた対応ルール等を参照しつつ、実際の動き方を確認してください。
21
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド22)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 考えるヒント
詳細は各事業者において定める対応ルールをご覧ください。
【こどもから開示された情報や客観証拠の保全】
こどもから開示された情報に関する記録や、その他の客観証拠を適切に保全しましょう(ガイドラインⅤ.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) 4(3)①)。
【被害を受けたこどもや加害が疑われる従事者、その他関係者への聴き取り】
被害にあったこどもへの聴き取りは難易度が高く、「記憶の汚染」や「心身への負担」を避けるためにも、最小限にとどめます。
犯罪の疑いがある場合は、警察を始めとする関係機関や専門家に通報・相談することが重要です。(ガイドラインⅤ.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) 4(2)④、4(3)①~②)。
また、犯罪の疑いがあるかどうかにかかわらず、適宜、弁護士や心理職等の専門家との連携を図ることも有効です。
【調査の結果、性暴力が行われたかどうか、事実の有無の評価】
その時点で把握できている情報を基として、性暴力が行われたと合理的に認められるか否かの判断を行います。
(ガイドラインⅤ.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) 4(3)③~④)
設問2 情報収集から事実の有無の判断まで
22
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド23)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 回答例
【こどもから開示された情報や客観証拠の保全】
こどもから被害を打ち明けられた際等に開示された情報に関する記録のほか、防犯カメラ、写真・録音等の直接的な証拠やメールのやり取り等の客観証拠を保全する。
【被害を受けたこどもや加害が疑われる従事者、その他関係者への聴き取り】
必要な場合は、性暴力を受けたと相談のあったこども及び性暴力を行ったとされる従事者の双方に聴き取りを行う。被害にあったこどもへの聴き取りは、「記憶の汚染」や「心身への負担」を避けるため、最小限(「誰が」「どうした」(可能性がある)程度)にとどめる。こどもが自発的に話したときは、感想や質問は挟まず、「あなたのお話は分かったよ」と伝えて受け取る。いつ、いつから、何回、どこで、どのように等は面接者からは尋ねない。可能であれば、本人の同意の下、本人に負担がないか確認した上で、録音を行う。報告を受けた職員が「誰が」「どうした」(可能性がある)程度の情報を得ていたら、それ以上聞くことはしない。
犯罪の疑いがある場合は、警察を始めとする関係機関や専門家に通報・相談する。犯罪の疑いがある場合、加害が疑われる従事者に対する聴き取りは、警察を始めとする関係機関や専門家と連携して行う。
【調査の結果、性暴力が行われたかどうか、事実の有無の評価】
調査の結果、性暴力の事実の有無について合理的に判断するために十分な情報が集まった場合や、これ以上の情報収集が困難
となった場合には、その時点で把握できている情報を基として、性暴力が行われたと合理的に認められるか否かの判断を行う。
設問2 情報収集から事実の有無の判断まで
23
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド24)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問3
性暴力の事実があると判断された後の対応
設問3
○月○日15:00過ぎに、職員の一人から「こどもから性暴力被害の相談を受けた」と責任者に報告があり、事業者において関係機関と連携して調査を行った結果、従事者により性暴力が行われた事実があると評価されました。
次に、事業者において確認すべきことや行うべき対応はどのようなものがあるでしょうか。
事業者が定めた対応ルール等を参照しつつ、実際の動き方を確認してください。
24
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド25)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問3 考えるヒント
詳細は各事業者において定める対応ルールをご覧ください。
【こども性暴力防止法に基づく防止措置】 調査等の結果、従事者による性暴力の事実があったと判断されたときは、性暴力が行われるおそれがあると認められるため、防止措置として「おそれ」の内容に応じて当該従事者をこどもと接する業務に従事させないこと等の対応が必要です(ガイドラインⅦ.安全確保措置(防止措置) 2(3))。
【被害を受けたこどもに対する保護・支援】 こどもが職員により性暴力を受けたと認めるときは、被害にあったこどもと当該職員の接触の回避や、支援機関等の情報の提供等の措置が必要です(ガイドラインⅤ.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) 4(4)③P157~159)。
【被害を受けたこども以外のこどもへの対応・支援】 被害を受けたこども以外に対して必要な支援・対応を行いましょう。
【被害を受けたこども以外のこどもへの保護者への対応・支援】 対応に当たっては、被害を受けたこども及びその保護者の意向を尊重
しましょう。
【従事者への対応】 職員の心身に問題がないかを確認し、セルフケアの重要性を伝えることや、専門職による心理ケアを受けてもらう
といったことにより、事案対応の持続可能性を高めていくことが有効です。
【再発防止策の検討及び実施】 児童対象性暴力等の防止や早期発見に向けて、再発防止策を検討しましょう。性暴力があったという事実が評価できない場合においても、疑いが生じたことは重く受け止め、適切な対応を検討し実施することが重要です(ガイドラインⅤ.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) 4(4)⑤)。
設問3 性暴力の事実があると判断された後の対応
25
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド26)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問3 回答例
【こども性暴力防止法に基づく防止措置】 性暴力が行われたと合理的に認められたことから、適正な手続(弁明の機会の付与等)を経て就業規則に基づく懲戒処分を行う。懲戒処分のみで防止措置として不十分である(こどもと接する業務に従事させないことができていない)場合は、担当業務の見直しや配置転換等を行う。
【被害を受けたこどもに対する保護・支援】 被害にあったこどもと当該職員の接触の回避を継続する。専門的な支援機関等の情報を、被害を受けたこどもに提供する。被害を受けたこどもやその保護者と定期的にコンタクトを取り、誠実に対応する。
【被害を受けたこども以外のこどもへの対応・支援】 被害を受けたこども以外にも被害にあったこどもがいたり、動揺しているこどもがいたりする可能性を念頭に、こどもの思いに寄り添い、こどもの気持ちに耳を傾け、気持ちを落ち着かせる手助けができるよう、職員に指示・指導する。必要に応じて、心理職に相談することも検討する。その他にも、不安を感じたときに相談できる外部の相談窓口の情報を配布することも検討する。
【被害を受けたこども以外のこどもへの保護者への対応・支援】保護者会の開催など、他の保護者への説明をどのように行うかは、被害を受けたこども及びその保護者の意向を尊重した上で判断する。
【従事者への対応】対応チームのメンバーが事案対応によるストレスから心身に不調が生じる可能性があることや、それ以外の職員でも保護者からの批判や第三者からの心無い言葉により精神的苦痛を受ける可能性があることを念頭に、職員の心身に問題がないかを確認する。職員会議などでセルフケアの重要性を伝えるとともに、専門職による心理ケアの機会を用意することも検討する。
【再発防止策の検討及び実施】今回の事案が発生した要因を分析し、児童対象性暴力等の防止や早期発見に向け、再発防止策を検討する。性暴力があったという事実が評価できない場合においても、疑いが生じたことは重く受け止め、適切な対応を検討し実施する。その際、個別事案の原因を踏まえて再発防止策を検討するだけでなく、その背景にある要因や、組織・運営等における根本的な課題等を踏まえること、個人の責任追及ではなく、客観的にどのようにすれば再発防止できるかを議論すること、どのように組織文化や体制を改善していくことができるかという観点で再発防止策を検討する。
設問3 性暴力の事実があると判断された後の対応
26
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド27)
変更前新しく確認した内容です。
変更後情報管理措置
ア.情報漏えい等への対応
事業者向け演習
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド28)
変更前新しく確認した内容です。
変更後情報漏えい等が発生した際に、適切な対応が可能となるよう、平時から適切な行動について理解し、情報管理の責任者及び担当者、その他の従事者も含め、それぞれが自分ごととして考えられるようにしておくことが重要です。ここでは、具体的な場面を想定し、漏えい時への適切な対応について考えます。
各設問の後ろにある「考慮すべきポイント・考えるヒント」も参考にしながら、対応を検討してみてください。検討した結果は、組織内で共有し、組織としての学びや改善につなげましょう。
なお、各設問の場面設定や条件は、個々の事業特性や状況に応じて、自組織に適合するよう適宜改変して利用していただいて構いません。
演習のねらい
28
事前準備
本演習の準備として、こども性暴力防止法に基づき事業者ごとに作成している「情報管理規程」を参加者が参照できるようにしておいてください。
また、参加者の皆さんが、事前に、こども性暴力防止法の解説動画「情報管理措置」を視聴した上で実施することを推奨します。
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド29)
変更前新しく確認した内容です。
変更後演習の進め方
【個人ワーク】
本演習では、3つの設問が設定されています。まずはあなた個人の考えを整理してみましょう。自分が
その場にいた時に、どのように対応すべきか、必要な行動を列挙して考えてみましょう。
【グループワーク】
3~5人程度の少人数のグループに分かれます。始める前に、進行係と記録係を決めてください。
まず、個人ワークで検討した内容をグループ内で共有し、議論しましょう。はじめは個々の意見を否定せず、なぜそのような意見になったかを傾聴します。全員の共有ができたところで、対立する意見や方向性の違うものについて話し合い、最善の対応が得られるように議論しましょう。
設問の後ろに用意された「考えるヒント」も参考に、さらに議論を深めてください。
最後に、各グループにおける議論の結果を全体に報告し、本演習からの学びを共有しましょう。「回答例」も用意してありますのでご覧ください。
本演習で得られた学びを、組織全体のルール整備や環境整備につなげることも検討しましょう。
29
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド30)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1
保護者から「全ての従事者について犯罪事実確認が終わっているか知りたい。確認の結果、性犯罪歴のあった人はいたのか。」と問い合わせがありました。
あなたはどのように対応しますか。
設問1
30
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド31)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1
設問1
保護者から「全ての従事者について犯罪事実確認が終わっているか知りたい。確認の結果、性犯罪歴のあった人はいた
のか。」と問い合わせがありました。あなたはどのように対応しますか。
性犯罪歴の記録(犯罪事実確認記録等)の情報開示の範囲を確認する演習です。
対象業務の従事者全体の確認が完了していることについては開示が推奨されています(ただし、事業者単位で開示することが望ましい。)。
特定性犯罪歴の有無については、犯歴がある場合はもちろん、たとえ犯歴がない場合であっても個人の犯罪
事実確認の結果を外部に提供してはいけません。
そのため、「すべての従事者について終わっているか」の問いに対しては回答することが推奨されますが、
「犯罪歴のあった人がいたか」の問いに対しては、いかなる場合でも回答できないことに注意してください。
前者の問いについても、事業者と直接的な関係にない外部の者からの照会に対しては、事務負担、風評等への影響を踏まえ、開示を控える判断も許容され得ます。
(詳細はガイドラインⅥ.安全確保措置(犯罪事実確認)6(5)参照。)
考慮すべきポイント・考えるヒント
31
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド32)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1
設問1
保護者から「全ての従事者について犯罪事実確認が終わっているか知りたい。確認の結果、性犯罪歴のあった人はいた
のか。」と問い合わせがありました。あなたはどのように対応しますか。
まず、当校生徒の保護者であることを確認する(こどもの学年、クラス、氏名を伝えてもらうとよい)。仮に外部からの照会である場合には、「犯罪事実確認の状況について、当校の方針として外部の方にはお答えしておりません」と回答する。
「犯罪事実確認がすべての従事者について終わっているか知りたい。」に関しては、対象業務の従事者全体の確認が完了していることの開示(事業者単位での開示)が推奨されていることを踏まえ、当校全体として完了しているかどうかについて回答する。
一方、「確認の結果、性犯罪歴のあった人はいたのか。」に関しては、特定性犯罪歴の有無については、たとえ犯歴がない場合であっても個人の犯罪事実確認の結果を外部に提供することは禁止されていることを踏まえ、「法で禁止されており、個別の確認結果はお答えできません」と回答する。
回答例
32
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド33)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2
設問2
職場の懇親会があり居酒屋で飲んでいるときに、先日のA先生の異動が話題に上がり、同僚から「この時期の異動は珍しいため、犯罪事実確認の結果、性犯罪歴があったのではないかと噂になっている。事情を知っているか。」と聞かれました。
あなたはどのように対応しますか。
33
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド34)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2
設問2
職場の懇親会があり居酒屋で飲んでいるときに、先日のA先生の異動が話題に上がり、同僚から「この時期の異動は珍しいため、犯罪事実確認の結果、性犯罪歴があったのではないかと噂になっている。事情を知っているか。」と聞かれました。
あなたはどのように対応しますか。
うわさ話への対応に関する演習です。次のような対応が必要です。
性犯罪歴の記録(犯罪事実確認記録等)を取り扱う者は、たとえ事情を知っていても、いかなる場合もその内容について絶対に話したり、漏らしたりしてはいけません(法律によって禁止されており、違反した場合は罰則もあります。離職・退職後であっても秘密保持義務は継続しますので、同様に話したり、漏らしたりしてはいけません。)。「知っているか知らないかを含めて回答できません」という回答の仕方を覚えておきましょう。
取扱者以外の者や、事情を知らない者に対しては、うわさ話やSNSへの投稿などを絶対にしないように伝えましょう。特に飲み会の席などで、お酒の勢いでつい話してしまうようなことがないように十分注意してください。
職場内での日常会話であっても同様に、うっかり口外することがないように注意しましょう。
考慮すべきポイント・考えるヒント
34
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド35)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2
設問2
職場の懇親会があり居酒屋で飲んでいるときに、先日のA先生の異動が話題に上がり、同僚から「この時期の異動は珍しいため、犯罪事実確認の結果、性犯罪歴があったのではないかと噂になっている。事情を知っているか。」と聞かれました。
あなたはどのように対応しますか。
自分が担当者で、A先生の犯罪事実確認の結果を知っている場合であっても、他人にその情報を伝えることは法律によって禁止されており、絶対に話すことができない。そのため「事情は何も知らない。もし知っていたとしても話すことはできない」と回答する。
犯罪事実確認の結果を知らない場合であっても、回答は同じになる。
加えて、「うわさ話は、間違った情報に尾ひれがついて広がってしまうこともあり、犯罪事実確認の結果に関するうわさはしない方がよい」と伝える。
回答例
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こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド36)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問3
設問3
自分が勤めている学校の先生に性犯罪歴があるかのような情報がSNS上で流れてきました。学校名や先生の名前は匿名化されているものの、関係者が見ればどこの学校のことかが分かるような内容です。
あなたはどのように対応しますか。
36
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド37)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問3
設問3
自分が勤めている学校の先生に性犯罪歴があるかのような情報がSNS上で流れてきました。学校名や先生の名前は匿名化されているものの、関係者が見ればどこの学校のことかが分かるような内容です。あなたはどのように対応しますか。
SNSにおいて、性犯罪歴の記録(犯罪事実確認記録等)の情報が漏えいしているおそれがあると考えられます。
SNS上の投稿については、対応によっては更なる漏えいや炎上などにつながるおそれがあります。
どのように対応すべきか、または対応してはいけないか、考えてみましょう。
事業者として従事者のSNSの利用に関するポリシー(ソーシャル・メディア・ポリシー)を定め、従事者や学生に
遵守させることなども重要です。
考慮すべきポイント・考えるヒント
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こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド38)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問3
設問3
自分が勤めている学校の先生に性犯罪歴があるかのような情報がSNS上で流れてきました。学校名や先生の名前は匿名化されているものの、関係者が見ればどこの学校のことかが分かるような内容です。あなたはどのように対応しますか。
SNS上の情報について、同じようにSNS(またはSNSのダイレクトメール機能など)を使って当事者や他の従事者に伝えたり、拡散したりしない。また、投稿に対して内容を否定するようなコメントをしない注1。
情報管理規程を確認し、定められた報告連絡体制に基づき速やかに責任者まで報告する注2。
画面キャプチャを撮り、投稿日時やアカウント情報、投稿内容などを控えておく。
事実関係を確認し、投稿の内容が事実である(可能性が高い)と確認された場合は、情報漏えいの可能性
を疑い、こども家庭庁や所轄庁などに報告する。
SNS上のうわさに振り回されないよう、生徒、保護者に対して注意喚起することを検討する。
性犯罪歴がある職員について、その性犯罪歴の記録の漏えいなどが発生した場合は、その職員本人に
対して通知を行う。
回答例
注1 情報が事実かどうかに関わらず、このような事例においては、対応が早いほど拡散を最小限にとどめることができます。ただし、当事者や他の従事者に伝えるためにSNS(またはSNSのダイレクトメール機能など)を使うことは、かえって拡散につながる可能性があるため安易に利用しないようにしましょう。また、投稿内容を否定するコメントなども逆に炎上などにつながる
おそれがあります。
注2 情報漏えいなどのおそれがある場合は、被害拡大防止のために、事業者内の情報管理規程に基づき適切に報告を行う必要があります。誰に対してどのように報告を行うべきとされているか、規程に
定められた報告連絡体制を常に確認できるようにしましょう。例えば、漏えい等発生時の報告連絡体制をカード化して身分証とともに携帯しておくなどの対応が考えられます。
38
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド39)
変更前新しく確認した内容です。
変更後情報管理措置
イ.事案発生時の対応
事業者向け演習
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド40)
変更前新しく確認した内容です。
変更後情報漏えい等が発生した際に、適切な対応が可能となるよう、平時から適切な行動について理解し、情報管理の責任者及び担当者、その他の従事者も含め、それぞれが自分ごととして考えられるようにしておくことが重要です。ここでは、具体的な場面を想定し、事案発生の検知から報告までの一連の動き方について考えます。
各設問の後ろにある「考慮すべきポイント・考えるヒント」も参考にしながら、対応を検討してみてください。検討した結果は、組織内で共有し、組織としての学びや改善につなげましょう。
なお、設定されているシナリオは、事業特性や個々の状況に応じて場面設定や条件を自組織に適合するよう適宜改変して利用していただいて構いません。
演習のねらい
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事前準備
本演習の準備として、こども性暴力防止法に基づき事業者ごとに作成している「情報管理規程」を参加者が参照できるようにしておいてください。
また、参加者の皆さんが、事前に、こども性暴力防止法の解説動画「情報管理措置」を視聴した上で実施することを推奨します。
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド41)
変更前新しく確認した内容です。
変更後演習の進め方
【概要】
こども性暴力防止法の観点から、事案発生の検知から報告までの一連の動きをシミュレーションすることで、事案発生時の各自の動き方をあらかじめ確認しておくとともに、対応上の課題を抽出し改善につなげる。
【参加者】
情報管理の責任者、担当者、必要に応じてその他の従事者
【実施方法】
対面またはオンラインによる机上訓練。設問に設定されたシナリオを読み、事案発生以降の動き方を模擬的に確認する。
41
こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド42)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問
シナリオ:
○月〇日(月)午前7:45頃、SNS上に当校教員の性犯罪歴の有無に関する投稿が流れていると、保護者から電話で問い合わせがありました。電話を受けたのは情報管理を担当していない職員です。なお、情報管理の担当者である副校長や、責任者である校長は、通常8:00頃に出勤する予定となっています。
※シナリオは学校を前提に作成されています。学校以外の事業者の方は、自組織に適合するよう適宜改変して利用してください。
1 上記のシナリオを前提に、電話を受けた後の対応について、実際の動き方を確認しましょう。
初めに、参加者の皆さんでそれぞれの役割(電話を受けた職員、担当者(副校長)、責任者(校長)など)を決めます。
それぞれの役割に応じて、自分だったらどのように行動するか(行動すべきか)を確認します。その際、
自組織の情報管理規程に即して、必要な対応は何か確認しましょう。また、こども性暴力防止法のガイドラインも必要に応じて参照して
ください。
「考えるヒント」も適宜参照しながら、実際の対応をシミュレーションしてみてください。
2 実際には、対応すべき事項や対応の方法は事案の内容や条件によって変わってきます。次ページの【参考 シナリオ例】も
参照し、様々なケースを想定しながら話し合ってみると良いでしょう。
3 1、2の結果の振り返りを行います。どのように対応すべきか明確になっていない部分や、方向性が異なる意見などについて話し合い、最善の対応が得られるように議論しましょう。
4 1~3の結果を踏まえて、情報管理規程に定める報告連絡体制や措置内容の見直しや、特に自分たちの組織の特徴に沿った対応などについては、事案に応じた業務マニュアルの整備などにつなげると良いでしょう。
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こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド43)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問
シナリオ:○月〇日(月)午前7:45頃、SNS上に当校教員の性犯罪歴の有無に関する投稿が流れていると、保護者から
電話で問い合わせがありました。電話を受けたのは情報管理を担当していない職員です。なお、情報管理の担当者である副校長や、責任者である校長は、通常8:00頃に出勤する予定となっています。
ケース1 SNS上の投稿が事実ではないケース
ケース2 SNS上の投稿が事実であり、○○先生に性犯罪歴がある(/ない)という情報が流れているケース
ケース3 責任者が重要な会議のため終日不在にしているケース
【参考 シナリオ例】
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こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド44)
変更前新しく確認した内容です。
変更後考えるヒント
シナリオ:○月〇日(月)午前7:45頃、SNS上に当校教員の性犯罪歴の有無に関する投稿が流れていると、保護者から
電話で問い合わせがありました。電話を受けたのは情報管理を担当していない職員です。なお、情報管理の担当者である副校長や、責任者である校長は、通常8:00頃に出勤する予定となっています。
考えるヒント①(考えられる対応の例)
【責任者への報告】
電話を受けた職員は、投稿の概要や発見の経緯などの必要な情報を聴き取ります。情報管理規程を参照し、
定められた報告連絡ルートを通じて、速やかに責任者等への報告を行います。
その際、SNS(またはSNSのダイレクトメール機能など)など拡散のリスクがある方法は避け、できるだけ安全で確実な連絡手段や連絡先について確認します。また、報告連絡ルートに記載された職員が不在である場合の対応や、連絡がつかない場合の代替策についても決めておきましょう。
【(必要に応じて)対応チームの立ち上げ】
責任者は、必要に応じて、対応チームを組織します。
必要な対応をリストアップし、チームメンバーの役割分担を行います。
部門横断的に対応チームを組織する場合は、業務上権限のない者が性犯罪歴の記録を閲覧することがないよう、十分に注意してください。
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こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド45)
変更前新しく確認した内容です。
変更後シナリオ:○月〇日(月)午前7:45頃、SNS上に当校教員の性犯罪歴の有無に関する投稿が流れていると、保護者から
電話で問い合わせがありました。電話を受けたのは情報管理を担当していない職員です。なお、情報管理の担当者である副校長や、責任者である校長は、通常8:00頃に出勤する予定となっています。
考えるヒント②(考えられる対応の例)
【事実関係の確認】
まずはSNSを確認し、どのような情報が、どの範囲で流れているかを確認しましょう。そのためにも、連絡を受けた際に、当該投稿を特定するために必要な情報(投稿の概要や発見の経緯など)を確認しておくことが重要です。投稿が確認できた際には、特定した投稿をスクリーンショットなどで保存しておき、証拠を残しておくことも有効です。
SNSへの投稿は、放置し時間が経過すれば、拡散性が高まり、風評被害、炎上などに発展することになります。いち早く削除されることが望ましいため、証拠を残した後には、情報流通プラットフォーム対処法などに基づき、コンテンツプロバイダーに違法な情報である旨を通報し、削除を求めるなどの対応注1を検討しましょう。投稿の内容が事実である(可能性が高い)と確認された場合は情報漏えいの可能性を疑い、漏えい時に必要となる対応を行います(ガイドラインⅧ.情報管理措置4参照)。
考えるヒント
注1 一般的に次のような手順が想定されます。1.削除要請の対象となる投稿の特定(URL、スクリーンショット、日時、内容等)、2.各プラットフォームが設置している削除申出フォームにアクセス、3.削除申出の記載(侵害された権利・削除要請理由・被害性・証拠等)、4.審査、5.通知、6.(削除されなかった場合)異議申し立て、又は法的手続きに移行、7.法的手続き(発信者情報開示請求)、8.裁判所に仮処分の申し立て
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こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド46)
変更前新しく確認した内容です。
変更後シナリオ:○月〇日(月)午前7:45頃、SNS上に当校教員の性犯罪歴の有無に関する投稿が流れていると、保護者から
電話で問い合わせがありました。電話を受けたのは情報管理を担当していない職員です。なお、情報管理の担当者である副校長や、責任者である校長は、通常8:00頃に出勤する予定となっています。
考えるヒント③(考えられる対応の例)
【法人本部・学校設置者等への報告】
公立学校であれば教育委員会、私立学校であれば法人本部(場合によっては所轄庁も)への報告を行い、対応について協議します。漏えいの疑いがある場合はもちろん、投稿の内容が事実ではない場合であっても、報告を行うことが望ましいです。
【生徒、保護者への対応】
SNS上のうわさに振り回されないよう、生徒、保護者に対して注意喚起することを検討します。なお、投稿の内容が事実か虚偽かに関係なく、そのことを生徒、保護者に伝えることはできません注1。うわさがSNSを通じて拡散する過程で、事実無根のデマにつながり、深刻な人権侵害につながり得るため、性犯罪歴に関する根拠のない推測やうわさ話は絶対に行ってはならないことも伝えましょう。
考えるヒント
注1 犯歴の有無など、性犯罪歴の記録に関する情報は、第三者に提供することはできません
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こども性暴力防止法に関する演習資料(事業者向け)(スライド47)
変更前新しく確認した内容です。
変更後シナリオ:○月〇日(月)午前7:45頃、SNS上に当校教員の性犯罪歴の有無に関する投稿が流れていると、保護者から
電話で問い合わせがありました。電話を受けたのは情報管理を担当していない職員です。なお、情報管理の担当者である副校長や、責任者である校長は、通常8:00頃に出勤する予定となっています。
考えるヒント④(考えられる対応の例)
【こども家庭庁への報告】
投稿の内容が事実であり、漏えい等の可能性がある場合、直ちに(漏えい等の事態を知った日から3~5日以内に)こども家庭庁への報告が必要です。(ガイドラインⅧ.情報管理措置4(1)~(3)参照)。
この際、犯罪事実がない旨の情報の漏えいや、特定性犯罪事実関連情報注1の漏えいであっても、こども家庭庁への報告が必要になる点に注意しましょう。また、漏えい等の可能性のある情報が、個人情報保護法上の報告対象に該当する場合は、個人情報保護委員会への報告も必要です。(ガイドラインⅧ.情報管理措置4(4)参照)
【当該職員への通知】
性犯罪歴がある職員について、その性犯罪歴の記録の漏えいなどが発生した場合は、その職員本人に対して、その旨を通知する必要があります。(ガイドラインⅧ.情報管理措置4(5)参照)
注1 性犯罪歴のある従事者から人事面談などを通じて聴き取った情報
考えるヒント
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