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「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)
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変更後 · 1ページこ 支 総 第 2 3 6 号
こ 成 基 第 2 5 3 号
7文科初第1630号
令 和 7 年 11 月 4 日
各都道府県知事
各指定都市・中核市市長
教職課程を置く各国公私立大学長 殿
各指定教員養成機関の長
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 長
こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 長
文部科学省初等中等教育局長
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための
措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関
する留意事項について(依頼)
こどもへの性暴力等は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に
深刻な影響を与え得るものであり、絶対に防がなければなりません。このような理念
と社会の責任を具現化すべく、令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事
業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第
69 号)(以下「法」という。)が成立しました。本法においては、児童等に対して教
育、保育等を提供する学校設置者等及び認定事業者等(以下「対象事業者」という。)
に対し、教員等及び教育保育等従事者(以下「対象従事者」という。)による児童対象
性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるなどしており、令和8年 12 月 25
日の施行を予定しています。
法第4条第1項及び第 26 条第1項においては、対象事業者は、対象従事者の特定性
犯罪前科の有無を確認しなければならないこととされており、教職課程を履修する学
生が実習施設にて行う教育実習及び保育士養成課程を履修している学生が実習施設に
て行う保育実習(以下「実習」という。)については、次の①又は②のような取扱いと
なる予定です。
① 犯罪事実確認が求められる場合
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(2ページ)
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変更後 · 2ページ教職課程を置く大学等及び指定保育士養成施設(以下単に「大学等」という。)が
作成する実習計画において、児童等と一対一になることが実習上予定されている、
実習期間が相当長期にわたるなど、実習生が児童等に対して支配性、継続性及び閉
鎖性を有する実習であると位置付けられている実習であること
② 犯罪事実確認が求められない場合
次のア及びイを満たす実習であること。
ア 大学等が作成する実習計画等において、実習生と児童等とを原則として一対一
にさせないことが位置づけられていること
イ 実習施設となる対象事業者において、実習生と児童等とを原則として一対一に
させないこと及び指導教員等の監督の下で実習生が児童等と接することが担保さ
れていること
※ なお、①又は②に該当するか否か(犯罪事実確認の実施の要否)を最終的に判断す
るのは実習施設となる対象事業者であることから、その判断の結果、全ての実習生
に犯罪事実確認が求められる可能性があります。
犯罪事実確認の結果、特定性犯罪前科が確認された者については、法第6条又は第
25 条の規定に基づく防止措置により、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の
下、児童等と接する実習はできないこととなります。
また、法に基づく犯罪事実確認を行う前に、特定性犯罪前科がある旨を申告した者
については、①に該当する場合は、同様に児童等と接する実習を行わないよう防止措
置を講じる必要があります。②に該当する場合にも、法制定の背景事情の一つである
性犯罪の再犯リスクを踏まえれば、児童等に接する形での実習を行わせることは適切
ではないと考えられます。
※ なお、実習を行う場合以外においても、学生が、インターンシップやボランティア
活動等を通じて対象事業者で児童等と接する業務に従事する場合には、当該対象事
業者が当該学生を犯罪事実確認の対象と判断し、犯罪事実確認を求める可能性があ
ります。
犯罪事実確認を行う場合には、学生においても一定の手続が必要であり、また、犯
罪事実確認の結果(特定性犯罪前科がある旨の申告があった者については、その申
告)によって児童等に接する実習が実施できなくなることによる学生等への影響が大
きいことに鑑み、大学等における法を踏まえた対応を整理し、事前に周知することが
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(3ページ)
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変更後 · 3ページ必要と考えられます。このことに鑑み、令和8年度以降に入学する学生の募集等に当
たり、考えられる対応を下記のとおり示しますので、御検討いただきますようお願い
いたします。
なお、法に基づく犯罪事実確認は、法の施行後は、現在の在校生についても、実習
前にその要否を判断し、対応する必要がありますので、在校生への対応についてもご
検討いただくことになります。この点を含めた法の施行に向けた関連事項の詳細につ
いては、現在、検討中であり、在校生への対応を含む対応の詳細については、令和7
年度中に改めて周知する予定です。
本通知の内容について、各都道府県知事におかれては、貴管内の指定保育士養成施
設の長及び管内市区町村に対して周知願います。
記
(考えられる対応例)
1 令和8年度以降に入学する学生の対応においては、次の①から③までの事項につ
いてパンフレット又は大学等のウエブサイト等を通じて、入学志願者への周知を行
うこと。
① 法の施行日(令和8年 12 月 25 日を予定)以降、実習を行う前に、実習を履修
する学生に対して、法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があること。この
手続を通じて特定性犯罪前科が確認された学生については、児童対象性暴力等の
おそれがあるとの判断の下、児童等に接する実習を行うことはできないこと。
② 実習を行うことができない場合は、原則として教員養成課程を修了して大学等
を卒業することにより得られる教員免許状及び保育士養成課程を修了して指定保
育士養成施設を卒業することにより得られる保育士資格の取得要件を満たすこと
ができないこと。
③ 実習が卒業のために必須の科目となっている大学等においては、実習を行うこ
とができず卒業要件を満たすことができない学生への対応について事前に整理し
た上で、入学志願者に対し、卒業要件を満たすことができない可能性があること
及びその場合の対応についても周知すること。
2 入学前に、入学予定者に対して、次の対応を行うこと。
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(4ページ)
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変更後 · 4ページ① 1の①から③までの事項について、入学予定者に理解させ、同意書をとること
(同意書のひな型については、別紙1のとおり)。
② 特定性犯罪前科がないことについて誓約書をとること(誓約書のひな型につい
ては、別紙2のとおり)。併せて、万が一、特定性犯罪前科がある旨の申告があっ
た入学予定者に対しては、大学としてどのような対応を取ることになるのか検討
し、入学予定者に対して伝達すること。なお、申告によって得られた情報は、個
人情報保護法(平成 15 年法律第 57 号)の規律の適用を受けるため、適切な情報
管理が求められること。
※ 学生が実習を行うかどうかが入学前に明らかでない場合においては、当該学生
が実習を行う蓋然性が高くなった段階で同意書・誓約書を取ることが考えられま
す。
※ 誓約書については、入学前に取った場合でも、実習前にも改めて取ることをお
願いする予定です。
3 入学時、実習前などの適切な時期に、法の概要について、入学予定者及び学生に
周知すること(法の概要資料については、参考資料のとおり)。
(参考)周知用資料ひな型(別紙3のとおり)
以上
【本件担当】
(本通知全般・こども性暴力防止法を受けた
対応について)
こども家庭庁支援局総務課
こども性暴力防止法施行準備室
Mail:kodomokatei.dbs@cfa.go.jp
TEL:03-6858-0195
(教員養成課程について)
文部科学省初等中等教育局教育職員政策課
教員免許・研修企画室
Mail:menkyo@mext.go.jp
(保育士養成課程について)
こども家庭庁成育局成育基盤企画課
保育士対策係
Mail:seiikukiban.hoikushitaisaku@cfa.go.jp
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(5ページ)
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変更後 · 5ページ≪こども性暴力防止法の概要について≫
参考資料
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(6ページ)
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変更後 · 6ページ≪こども性暴力防止法施行準備検討会中間とりまとめについて≫
URL:
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/1fb59a2f-
ac76-4eaa-b38e-38bacedfa606/a58e4b15/20251006_councils_koseibo-
jumbi_1fb59a2f_11.pdf
(抜粋:実習生の扱い)
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(7ページ)
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変更後 · 7ページ≪教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に
促進するための指針(横断指針)≫
URL:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/odanshishin
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(8ページ)
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変更後 · 8ページ同意書参考例
○ 法施行後は、以下の記載の参考例のうち、「法の施行日(令和8年 12 月 25 日を予定)
以降」の箇所は削除してください。
〇文言については各大学の対応に応じて適宜修正・削除してください。
私は、貴学への入学に際し下記の事項について同意いたします。
記
① 法の施行日(令和8年 12 月 25 日を予定)以降、実習を行う前に、法に基づく
犯罪事実確認が行われる可能性があること。この手続を通じて特定性犯罪前科が確
認された実習生については、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童
等に接する実習を行うことはできないこと。
(以下各大学での対応に応じて修正・削除してください。)
② 実習を行うことができない場合は、【教員養成課程を修了して大学等を卒業す
ることにより得られる普通免許状 or 保育士養成課程を修了して指定保育士養成施
設を卒業することにより得られる保育士資格】の取得要件を満たすことはできない
こと。
③ 実習を行うことができない場合、卒業要件を満たすことができず卒業ができな
い可能性があること。
別紙1
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(9ページ)
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変更後 · 9ページ誓約書参考例
○法施行後は、以下の記載の参考例のうち、「令和8年 12 月 25 日までに施行予定の」と
いう文言及び「※なお、本誓約署名時に~」の箇所は削除してください。
〇文言については各大学の対応に応じて適宜修正・削除してください。
私は、貴学への入学に際し、以下の事項を誓約いたします。
私は、裏面記載の、令和8年 12 月 25 日までに施行予定の学校設置者等及び民間
教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令
和6年法律第 69 号)第2条第8項に規定する特定性犯罪事実該当者ではありませ
ん。
※ なお、本誓約書署名時に同法第2条第7項第6号が委任する政令が制定されて
いない場合であっても、青少年健全育成条例や迷惑防止条例等の条例における同号
イからニに定める行為に対する罰則について、前科がないこと(当該前科に係る特
定性犯罪事実該当者に該当しないこと)を、本誓約書をもって誓約いたします。
※裏面にこども性暴力防止法第2条第7項及び第8項の規定(次ページ参照)を掲載す
る。
※同法第2条第7項第6号(都道府県条例で定める罪)については政令で定めることとな
っていることから、当該政令が規定された後は、参照条文に政令の内容も掲載する。
別紙2
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(10ページ)
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変更後 · 10ページ(参照条文)
※「特定性犯罪」について、次の期間内の前科が対象となります。
拘禁刑(服役):刑の執行終了等から 20 年
拘禁刑(執行猶予判決を受け、猶予期間満了):裁判確定等から 10 年
罰金:刑の執行終了等から 10 年
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
(令和6年法律第 69 号)(抄)
(定義)
第二条(略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二
条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)
の罪
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第
一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
三 児童福祉法第六十条第一項の罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一
年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記
録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものと
して政令で定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは
写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下
着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受
けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を
除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二
十年を経過しないもの
二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が
確定した日から起算して十年を経過しないもの
三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執
行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
第2条第7項第6号に関する政令
制定後は、当該政令の規定内容も
記載すること。
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ「こども性暴力防止法」が
2026 年 12 月 25 日にスタートします。
~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~
こども性暴力防止の施行により、2026 年 12 月 25 日より、学校や保育所、学習塾な
ど、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求
められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります
ので、留意点をお知らせします。
【事業者に求められる取組】
日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
【実習生に関する留意点】
実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期
間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性
を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場
別紙3
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は
実習先の事業者が行います。
性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども
家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなり
ます。
(次の文言は各大学等の対応に合わせて適宜修正・削除してください)
入学前及び実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可
能性があります。
性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより卒業ができなくなる可能性が
あります。
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ【参考】
制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁 HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者
による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
(問い合わせ先)
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