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教育実習・保育実習と犯罪事実確認:令和8年度以降に入学する学生への対応の留意事項(令和7年11月4日通知・廃止済み)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁と文部科学省が、教職課程を置く大学等と指定保育士養成施設などに向けて出した通知です(令和7年11月4日)。教育実習・保育実習で犯罪事実確認が求められる場合と求められない場合の考え方を示し、令和8年度以降に入学する学生への周知や、同意書・誓約書の取得などの対応例を挙げています。この通知の内容は令和8年3月26日の通知にすべて盛り込まれ、この通知は廃止されています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

現在の取扱いは、在校生への対応も加えた令和8年3月26日の通知で確認してください。実習で犯罪事実確認が必要かどうかは、実習施設となる対象事業者が最終的に判断するとされています。特定性犯罪前科が確認された学生は児童等と接する実習ができず、教員免許状や保育士資格の取得要件を満たせなくなる場合があります。

対象者

  • 学校

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 令和8年3月26日の通知(実習に関する大学等の対応等に関する留意事項)を確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(公式資料)↗

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引用した根拠を読む(18件)

このような理念 と社会の責任を具現化すべく、令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事 業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第 69 号)(以下「法」という。)が成立しました。本法においては、児童等に対して教 育、保育等を提供する学校設置者等及び認定事業者等(以下「対象事業者」という。) に対し、教員等及び教育保育等従事者(以下「対象従事者」という。)による児童対象 性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるなどしており、令和8年 12 月 25 日の施行を予定しています。

取得版 · 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(1ページ) · 1ページ

法第4条第1項及び第 26 条第1項においては、対象事業者は、対象従事者の特定性 犯罪前科の有無を確認しなければならないこととされており、教職課程を履修する学 生が実習施設にて行う教育実習及び保育士養成課程を履修している学生が実習施設に て行う保育実習(以下「実習」という。)については、次の①又は②のような取扱いと なる予定です。

取得版 · 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(1ページ) · 1ページ

教職課程を置く大学等及び指定保育士養成施設(以下単に「大学等」という。)が 作成する実習計画において、児童等と一対一になることが実習上予定されている、 実習期間が相当長期にわたるなど、実習生が児童等に対して支配性、継続性及び閉 鎖性を有する実習であると位置付けられている実習であること ② 犯罪事実確認が求められない場合 次のア及びイを満たす実習であること。

取得版 · 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(2ページ) · 2ページ

ア 大学等が作成する実習計画等において、実習生と児童等とを原則として一対一 にさせないことが位置づけられていること イ 実習施設となる対象事業者において、実習生と児童等とを原則として一対一に させないこと及び指導教員等の監督の下で実習生が児童等と接することが担保さ れていること ※ なお、①又は②に該当するか否か(犯罪事実確認の実施の要否)を最終的に判断す るのは実習施設となる対象事業者であることから、その判断の結果、全ての実習生 に犯罪事実確認が求められる可能性があります。 犯罪事実確認の結果、特定性犯罪前科が確認された者については、法第6条又は第 25 条の規定に基づく防止措置により、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の 下、児童等と接する実習はできないこととなります。

取得版 · 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(2ページ) · 2ページ

また、法に基づく犯罪事実確認を行う前に、特定性犯罪前科がある旨を申告した者 については、①に該当する場合は、同様に児童等と接する実習を行わないよう防止措 置を講じる必要があります。②に該当する場合にも、法制定の背景事情の一つである 性犯罪の再犯リスクを踏まえれば、児童等に接する形での実習を行わせることは適切 ではないと考えられます。 ※ なお、実習を行う場合以外においても、学生が、インターンシップやボランティア 活動等を通じて対象事業者で児童等と接する業務に従事する場合には、当該対象事 業者が当該学生を犯罪事実確認の対象と判断し、犯罪事実確認を求める可能性があ ります。

取得版 · 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(2ページ) · 2ページ

犯罪事実確認を行う場合には、学生においても一定の手続が必要であり、また、犯 罪事実確認の結果(特定性犯罪前科がある旨の申告があった者については、その申 告)によって児童等に接する実習が実施できなくなることによる学生等への影響が大 きいことに鑑み、大学等における法を踏まえた対応を整理し、事前に周知することが

取得版 · 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(2ページ) · 2ページ

必要と考えられます。このことに鑑み、令和8年度以降に入学する学生の募集等に当 たり、考えられる対応を下記のとおり示しますので、御検討いただきますようお願い いたします。 なお、法に基づく犯罪事実確認は、法の施行後は、現在の在校生についても、実習 前にその要否を判断し、対応する必要がありますので、在校生への対応についてもご 検討いただくことになります。この点を含めた法の施行に向けた関連事項の詳細につ いては、現在、検討中であり、在校生への対応を含む対応の詳細については、令和7 年度中に改めて周知する予定です。 本通知の内容について、各都道府県知事におかれては、貴管内の指定保育士養成施 設の長及び管内市区町村に対して周知願います。

取得版 · 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への対応等に関する留意事項について(依頼)(令和7年11月4日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長通知)(3ページ) · 3ページ

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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