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こども性暴力防止法に関する情報処理安全確保支援士への相談支援について(周知依頼)(令和8年9月25日 こども家庭庁支援局長通知)
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変更後 · 1ページこ 支 性 第 1 2 3 号
令和8年9月 25 日
各 殿
こども家庭庁支援局長
こども性暴力防止法に関する情報処理安全確保支援士への相談支援について
(周知依頼)
令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象
性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」と
いう。)は、本年 12 月 25 日に施行されます。
本年1月には制度の詳細な全体像をお示しするため、「こども性暴力防止法施行ガ
イドライン」を策定しました。以降、ガイドラインの内容に沿って、各種研修資料や
わかりやすい解説動画、QA、義務事業者用準備ガイド等の資料を作成し、事業者・従
事者を始め、制度の対象となる者において必要な準備が進むよう周知等を進めてきた
ところです。
法に基づき、対象事業者は犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組
(情報管理措置)を実施する必要があります。特に、義務対象事業者については法の
施行までに、認定対象事業者については認定の申請までに、情報管理規程を定めるこ
とが必要です。情報管理規程には、基本的事項とともに、組織的情報管理措置、人的
情報管理措置、物理的情報管理措置、技術的情報管理措置の内容を記載する必要があ
ります。(別添1及びこども性暴力防止法施行ガイドライン「Ⅷ.情報管理措置」参
照。)
今般、下記及び別添2の通り、民間の中小規模の事業者が、適切な情報管理措置を
実施することができるよう、情報セキュリティの専門的な知見を有する情報処理安全
確保支援士(※)を紹介するための窓口を設置しましたのでお知らせします。
各都道府県におかれては、管内の市区町村に対して、各都道府県及び指定都市並び
に中核市におかれては、児童福祉、こどもの居場所、学習塾、社会教育、スポーツ、
文化芸術、その他の習いごと等、児童等を対象とする施設・事業に関連する関係団体、
事業者等に対して、当該窓口について、幅広く周知いただくようお願いします。なお、
一部の関係団体等には、別途関係省庁に周知を依頼するため、重複して本周知が届く
可能性がある旨念のため申し添えます。
都 道 府 県 知 事
指 定 都 市・中 核 市 市 長
こども性暴力防止法に関する情報処理安全確保支援士への相談支援について(周知依頼)(令和8年9月25日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ)
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変更後 · 2ページ(※)「情報処理安全確保支援士」とは、サイバーセキュリティ対策を推進する人材
の国家資格です。
・情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)について
https://www.ipa.go.jp/jinzai/riss/index.html
記
1.窓口について
法の対象事業者は、犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情
報管理措置)を実施する必要があります。
本窓口は、情報管理に十分な知見のない民間の中小規模の事業者であっても、適
切な情報管理措置を実施することができるよう、情報セキュリティの専門的な知見
を有する情報処理安全確保支援士を紹介するための窓口です。あわせて、紹介を受
けた情報処理安全確保支援士に1事業者あたり最大1時間分無料で相談できるよう
費用を支援します。
2.本窓口の対象
本窓口の対象となる相談者及び相談内容は次の(1)・(2)の通りです。
(1) 対象となる事業者
本窓口は、次の①又は②に該当する事業者を対象としています。
① 次のアからウまでの全てに該当する学校設置者等(いわゆる「義務事業者」)
ア 法第2条第3項に規定する学校設置者等又は法第 10 条第1項に規定する施
設等運営者であること
イ 民間の法人、個人事業主又は任意団体であること
ウ 中小規模の事業者であること(常時使用する従業員等の数が 100 人以下又
はこれに準ずるもの)
※ なお、施設等運営者がある場合は、学校設置者等又は施設等運営者の少な
くとも一方がイ及びウの要件を満たせば、本事業の対象となります。
② 次のアからウまでの全てに該当する民間教育保育等事業者(いわゆる「認定
事業者」)
ア 法第2条第5項に規定する民間教育保育等事業者であって、法第 19 条第1
項に規定する事業運営者であって、同項に規定する認定又は法第 21 条第1項
に規定する共同認定を受ける見込みであること
イ 民間の法人、個人事業主又は任意団体であること
ウ 中小規模の事業者であること(常時使用する従業員等の数が 100 人以下又
はこれに準じるもの)であること
こども性暴力防止法に関する情報処理安全確保支援士への相談支援について(周知依頼)(令和8年9月25日 こども家庭庁支援局長通知)(3ページ)
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変更後 · 3ページ※ なお、共同認定を受けている場合は、民間教育保育等事業者又は事業運営
者の少なくとも一方がイ及びウの要件を満たせば、本事業の対象となりま
す。
(2)対象となる相談内容
本窓口は、①~⑤に該当する内容の相談を対象としています。
① 組織的情報管理措置の支援
・ 組織体制の考え方に関する支援
・ 自己点検実施方法に関する支援
・ 犯罪事実確認記録等の取扱記録の作成に関する支援 など
② 人的情報管理措置の支援
・ 研修実施時におけるこども家庭庁ホームページに掲載する情報管理措置に
関する解説動画・資料の適切な活用に関する支援
・ 研修以外に実施する意識啓発に関する支援
③ 物理的情報管理措置の支援
・ 管理区域又は取扱区域の適切な管理に関する支援
・ 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器等の盗難防止措置に関する支援
・ やむを得ず犯罪事実確認記録等が記載された電子媒体等を持ち運ぶ際の、
紛失・盗難等を防ぐための安全な方策に関する支援
・ 盗難、紛失時の情報漏えい防止対策に関する支援
・ 犯罪事実確認記録の廃棄・消去方法に関する支援
※ 情報漏えいや犯罪事実確認記録等を取り扱う機器等を紛失した場合の緊急
時においては、こども家庭庁のマニュアルに基づいて事業者が迅速に対応す
ることが求められるため、このような緊急時の対応は本相談内容には含まれ
ません。ただし、情報漏えいや犯罪事実確認記録等を取り扱う機器等を紛失
したことによる今後のセキュリティ強化等は、相談内容に含まれます。
④ 技術的情報管理措置の支援
・ 事業者保有の情報システム(以下「情報システム」という。)における多要
素認証の設定支援
・ 情報システムへ犯罪事実確認記録等を保存する際の保存場所の分離等の設
定に関する支援
・ 異動、退職者等発生時の情報システムへのアクセス権の解除に関する支援
・ 情報システムの OS、アプリケーションの管理に関する支援
・ 情報システムへのアンチウイルスソフトウェア等の実装及び管理に関する
支援
・ 業務上不要なインターネット通信制限の設定に関する支援
・ 情報システムにおける通信経路や内容の暗号化等の設定に関する支援
こども性暴力防止法に関する情報処理安全確保支援士への相談支援について(周知依頼)(令和8年9月25日 こども家庭庁支援局長通知)(4ページ)
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変更後 · 4ページ・ 犯罪事実確認記録の保存のためにやむを得ずクラウドサービスを利用する
際のセキュリティ設定に関する支援
⑤ その他
①~④のほか、情報管理措置全般に関する事項(基本原則など)や、その他支
援等が必要な事項
※ 情報システムのアカウント ID やパスワードの設定等、適正な情報管理の観点
から確認すべきでない内容は対象に含まれません。
※ 実際に漏えい等重大事案が発生した際の事後対応については対象に含まれま
せん。こども家庭庁が示すガイドライン等に基づいて、迅速な対応を行う必要
があります。
※ こまもろうシステムの利用に関する相談など、一般的な問合せは「こども性
暴力防止法照会窓口」をご利用ください。
・こども性暴力防止法照会窓口
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou#inquiri
es
3.相談までの流れ
申し込みから相談までの流れは次の通りです。
① Web フォームにて相談シートを記入又は電話での申し込み
② 申込内容に基づき、事務局において最適な情報処理安全確保支援士を選定
③ 事務局より申し込みを行った事業者へオンライン相談の日時をご連絡
④ 情報処理安全確保支援士による相談実施
4.相談方法・相談費用
情報処理安全確保支援士への相談は原則オンラインにより行います。
相談費用は最大1時間分まで無料です。相談時間が1時間を超えた場合は、本事
業による支援の対象外となります。
5.相談支援の申込
相談の申し込みにあたっては、こちらの Web フォームに必要事項を記入してくだ
さい。
・相談申込受付フォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckarNHpIRSfKHh3ez5qGxMcik9XyZuW
Fe3UJPK7XvtCVFT2Q/viewform
※ Web フォームを利用できない場合には、専用ダイヤル 03-6387-9553(受付時
間:平日 9 時~17 時)にお電話ください。
以上