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情報処理安全確保支援士への相談支援の窓口(中小規模の民間事業者向け・令和8年9月25日通知)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁が、民間の中小規模の事業者が適切な情報管理措置を実施できるよう、情報セキュリティの専門家である情報処理安全確保支援士を紹介する窓口を設置したことを知らせる通知です(令和8年9月25日)。紹介を受けた支援士には、1事業者あたり最大1時間分、無料で相談できるよう費用が支援されます。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

義務対象事業者は法の施行までに、認定対象事業者は認定の申請までに、情報管理規程を定める必要があります。窓口の対象は、民間の法人・個人事業主・任意団体で、常時使用する従業員等が100人以下またはこれに準ずる中小規模の事業者(義務事業者、または認定を受ける見込みの民間教育保育等事業者)とされています。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 自事業者が窓口の対象(民間・中小規模)に当たるか確認する。
  • 情報管理規程の作成状況を確認し、必要なら窓口の利用を検討する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

こども性暴力防止法に関する情報処理安全確保支援士への相談支援について(周知依頼)(令和8年9月25日 こども家庭庁支援局長通知)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(13件)

こ 支 性 第 1 2 3 号 令和8年9月 25 日 各 殿 こども家庭庁支援局長 こども性暴力防止法に関する情報処理安全確保支援士への相談支援について (周知依頼) 令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象 性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」と いう。)は、本年 12 月 25 日に施行されます。 本年1月には制度の詳細な全体像をお示しするため、「こども性暴力防止法施行ガ イドライン」を策定しました。以降、ガイドラインの内容に沿って、各種研修資料や わかりやすい解説動画、QA、義務事業者用準備ガイド等の資料を作成し、事業者・従 事者を始め、制度の対象となる者において必要な準備が進むよう周知等を進めてきた ところです。

取得版 · こども性暴力防止法に関する情報処理安全確保支援士への相談支援について(周知依頼)(令和8年9月25日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

法に基づき、対象事業者は犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組 (情報管理措置)を実施する必要があります。特に、義務対象事業者については法の 施行までに、認定対象事業者については認定の申請までに、情報管理規程を定めるこ とが必要です。情報管理規程には、基本的事項とともに、組織的情報管理措置、人的 情報管理措置、物理的情報管理措置、技術的情報管理措置の内容を記載する必要があ ります。(別添1及びこども性暴力防止法施行ガイドライン「Ⅷ.情報管理措置」参 照。) 今般、下記及び別添2の通り、民間の中小規模の事業者が、適切な情報管理措置を 実施することができるよう、情報セキュリティの専門的な知見を有する情報処理安全 確保支援士(※)を紹介するための窓口を設置しましたのでお知らせします。

取得版 · こども性暴力防止法に関する情報処理安全確保支援士への相談支援について(周知依頼)(令和8年9月25日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

各都道府県におかれては、管内の市区町村に対して、各都道府県及び指定都市並び に中核市におかれては、児童福祉、こどもの居場所、学習塾、社会教育、スポーツ、 文化芸術、その他の習いごと等、児童等を対象とする施設・事業に関連する関係団体、 事業者等に対して、当該窓口について、幅広く周知いただくようお願いします。なお、 一部の関係団体等には、別途関係省庁に周知を依頼するため、重複して本周知が届く 可能性がある旨念のため申し添えます。

取得版 · こども性暴力防止法に関する情報処理安全確保支援士への相談支援について(周知依頼)(令和8年9月25日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

(※)「情報処理安全確保支援士」とは、サイバーセキュリティ対策を推進する人材 の国家資格です。 ・情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)について https://www.ipa.go.jp/jinzai/riss/index.html 記 1.窓口について 法の対象事業者は、犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情 報管理措置)を実施する必要があります。 本窓口は、情報管理に十分な知見のない民間の中小規模の事業者であっても、適 切な情報管理措置を実施することができるよう、情報セキュリティの専門的な知見 を有する情報処理安全確保支援士を紹介するための窓口です。あわせて、紹介を受 けた情報処理安全確保支援士に1事業者あたり最大1時間分無料で相談できるよう 費用を支援します。 2.本窓口の対象 本窓口の対象となる相談者及び相談内容は次の(1)・(2)の通りです。

取得版 · こども性暴力防止法に関する情報処理安全確保支援士への相談支援について(周知依頼)(令和8年9月25日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ) · 2ページ

(1) 対象となる事業者 本窓口は、次の①又は②に該当する事業者を対象としています。 ① 次のアからウまでの全てに該当する学校設置者等(いわゆる「義務事業者」) ア 法第2条第3項に規定する学校設置者等又は法第 10 条第1項に規定する施 設等運営者であること イ 民間の法人、個人事業主又は任意団体であること ウ 中小規模の事業者であること(常時使用する従業員等の数が 100 人以下又 はこれに準ずるもの) ※ なお、施設等運営者がある場合は、学校設置者等又は施設等運営者の少な くとも一方がイ及びウの要件を満たせば、本事業の対象となります。

取得版 · こども性暴力防止法に関する情報処理安全確保支援士への相談支援について(周知依頼)(令和8年9月25日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ) · 2ページ

② 次のアからウまでの全てに該当する民間教育保育等事業者(いわゆる「認定 事業者」) ア 法第2条第5項に規定する民間教育保育等事業者であって、法第 19 条第1 項に規定する事業運営者であって、同項に規定する認定又は法第 21 条第1項 に規定する共同認定を受ける見込みであること イ 民間の法人、個人事業主又は任意団体であること ウ 中小規模の事業者であること(常時使用する従業員等の数が 100 人以下又 はこれに準じるもの)であること

取得版 · こども性暴力防止法に関する情報処理安全確保支援士への相談支援について(周知依頼)(令和8年9月25日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ) · 2ページ

※ なお、共同認定を受けている場合は、民間教育保育等事業者又は事業運営 者の少なくとも一方がイ及びウの要件を満たせば、本事業の対象となりま す。 (2)対象となる相談内容 本窓口は、①~⑤に該当する内容の相談を対象としています。

取得版 · こども性暴力防止法に関する情報処理安全確保支援士への相談支援について(周知依頼)(令和8年9月25日 こども家庭庁支援局長通知)(3ページ) · 3ページ

① 組織的情報管理措置の支援 ・ 組織体制の考え方に関する支援 ・ 自己点検実施方法に関する支援 ・ 犯罪事実確認記録等の取扱記録の作成に関する支援 など ② 人的情報管理措置の支援 ・ 研修実施時におけるこども家庭庁ホームページに掲載する情報管理措置に 関する解説動画・資料の適切な活用に関する支援 ・ 研修以外に実施する意識啓発に関する支援 ③ 物理的情報管理措置の支援 ・ 管理区域又は取扱区域の適切な管理に関する支援 ・ 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器等の盗難防止措置に関する支援 ・ やむを得ず犯罪事実確認記録等が記載された電子媒体等を持ち運ぶ際の、 紛失・盗難等を防ぐための安全な方策に関する支援 ・ 盗難、紛失時の情報漏えい防止対策に関する支援 ・ 犯罪事実確認記録の廃棄・消去方法に関する支援 ※ 情報漏えいや犯罪事実確認記録等を取り扱う機器等を紛失した場合の緊急 時においては、

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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