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「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」の改訂について(令和8年8月21日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)付事務連絡)
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変更後 · 1ページ事 務 連 絡
令和8年8月 21 日
各 こども政策担当部局 御中
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局
参事官(こども性暴力防止担当)付
「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を
横断的に促進するための指針」の改訂について
令和7年4月に公表した「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の
防止等の取組を横断的に促進するための指針」(以下「横断指針」という。)は、学校
設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関
する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」という。)の施行に先駆けて、教育・保
育等を提供する場における従事者から児童等への性暴力防止策等について、業界横断的
に活用できる事項を取りまとめたものです。
横断指針の公表後、こども性暴力防止法施行準備検討会における有識者の議論を踏ま
え、令和8年1月にこども性暴力防止法施行ガイドライン(以下「ガイドライン」とい
う。)を策定しました。また、同年4月には、従事者向け研修教材及び制度の解説資
料・動画等を公表しました。
このたび、ガイドラインの策定や研修教材等の公表等を踏まえ、横断指針の改訂を行
い、公表しました(https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibou
hou/odanshishin)。児童等への性暴力を防止する取組等の検討・実践に当たって、本
横断指針を積極的に活用いただきますようお願いいたします。
本横断指針は、法律に基づくものではなく、本横断指針の改訂により、事業者に対し
て新たに義務が課されるものではありません。法の対象事業者が、より詳細な留意点や
都道府県
指定都市・中核市
「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」の改訂について(令和8年8月21日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)付事務連絡)(2ページ)
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変更後 · 2ページ具体例を学ぶためにガイドラインとあわせて参照するほか、法の対象事業者以外の事業
者が、児童等に対する性暴力を防止するための取組を検討するにあたって参照すること
を想定しています。
各都道府県におかれては管内の市区町村に対し、各都道府県、指定都市並びに中核市
におかれては児童福祉、こどもの居場所、学習塾、社会教育、スポーツ、文化芸術、そ
の他の習いごと等、児童等を対象とする施設・事業に関連する関係団体、事業者等に対
して、幅広く周知いただくようお願いします。なお、一部の関係団体等には、別途関係
省庁等に周知を依頼するため、重複して本周知が届く可能性がある旨念のため申し添え
ます。