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横断指針(児童対象性暴力等の防止の取組を横断的に促進するための指針)の改訂の周知(令和8年8月21日事務連絡)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁が、令和7年4月に公表した横断指針を、令和8年1月のガイドライン策定と4月の研修教材等の公表を踏まえて改訂したことを知らせる事務連絡です(令和8年8月21日)。横断指針は法律に基づくものではなく、改訂で事業者に新たな義務が課されるものではないとしています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

法の対象事業者は、より詳細な留意点や具体例を学ぶためにガイドラインとあわせて参照し、対象事業者以外の事業者は、こどもへの性暴力を防止する取組を検討する際に参照することが想定されています。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 改訂後の横断指針を、自事業者の取組の検討に使うか確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」の改訂について(令和8年8月21日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)付事務連絡)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(3件)

事 務 連 絡 令和8年8月 21 日 各 こども政策担当部局 御中 こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 参事官(こども性暴力防止担当)付 「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を 横断的に促進するための指針」の改訂について 令和7年4月に公表した「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の 防止等の取組を横断的に促進するための指針」(以下「横断指針」という。)は、学校 設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関 する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」という。)の施行に先駆けて、教育・保 育等を提供する場における従事者から児童等への性暴力防止策等について、業界横断的 に活用できる事項を取りまとめたものです。

取得版 · 「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」の改訂について(令和8年8月21日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)付事務連絡)(1ページ) · 1ページ

横断指針の公表後、こども性暴力防止法施行準備検討会における有識者の議論を踏ま え、令和8年1月にこども性暴力防止法施行ガイドライン(以下「ガイドライン」とい う。)を策定しました。また、同年4月には、従事者向け研修教材及び制度の解説資 料・動画等を公表しました。 このたび、ガイドラインの策定や研修教材等の公表等を踏まえ、横断指針の改訂を行 い、公表しました(https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibou hou/odanshishin)。児童等への性暴力を防止する取組等の検討・実践に当たって、本 横断指針を積極的に活用いただきますようお願いいたします。 本横断指針は、法律に基づくものではなく、本横断指針の改訂により、事業者に対し て新たに義務が課されるものではありません。

取得版 · 「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」の改訂について(令和8年8月21日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)付事務連絡)(1ページ) · 1ページ

具体例を学ぶためにガイドラインとあわせて参照するほか、法の対象事業者以外の事業 者が、児童等に対する性暴力を防止するための取組を検討するにあたって参照すること を想定しています。 各都道府県におかれては管内の市区町村に対し、各都道府県、指定都市並びに中核市 におかれては児童福祉、こどもの居場所、学習塾、社会教育、スポーツ、文化芸術、そ の他の習いごと等、児童等を対象とする施設・事業に関連する関係団体、事業者等に対 して、幅広く周知いただくようお願いします。なお、一部の関係団体等には、別途関係 省庁等に周知を依頼するため、重複して本周知が届く可能性がある旨念のため申し添え ます。

取得版 · 「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」の改訂について(令和8年8月21日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)付事務連絡)(2ページ) · 2ページ

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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