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こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイド資料の周知及び円滑な施行に向けた対応について(依頼)(令和8年7月17日 こども家庭庁支援局長通知)
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変更後 · 1ページこ 支 性 第 8 1 号
令和8年7月17日
各 殿
こども家庭庁支援局長
こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイド資料の周知
及び円滑な施行に向けた対応について(依頼)
令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象
性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」と
いう。)は、本年 12 月 25 日に施行されます。
法の施行まで半年を切る中で、特に施行後に法令に基づく取組が義務となる学校設
置者等(義務事業者)において、必要な準備を早期に進めることが重要です。
このため、今般義務事業者が円滑に準備を進めることができるよう、施行までに最
低限対応する必要のある事項について、わかりやすくまとめたガイドとなる資料を作
成しました。
各都道府県、指定都市並びに中核市におかれては、義務事業者における対応が円滑
に進むよう、本資料を周知いただくとともに、特に公立の施設については、各地方公
共団体((教育員会、、施設管 の担当部局)に法令に基づく措置の実施の義務があり
ますので、早期の対応をお願いします。
あわせて、 内全体の準備が円滑に進むような支援、体制整備等について、別添の
事項についても対応の検討をお願いします。
各都道府県におかれては、本通知の内容について、 内の市区町村に対して周知を
いただくようお願いします。
記
こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用準備ガイドの掲載先は、以下のとおり。
【資料掲載先】
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
以上