義務事業者用施行準備ガイド資料の周知と円滑な施行に向けた対応の依頼(令和8年7月17日通知)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
こども家庭庁が、施行までに最低限対応する必要のある事項をまとめた義務事業者用の準備ガイドを作成したことを知らせ、都道府県・指定都市・中核市に周知を依頼した通知です(令和8年7月17日)。公立の施設については、各地方公共団体に法令に基づく措置の実施義務があるとして、早期の対応を求めています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
公立の施設では、教育委員会や施設を所管する部局に措置の実施義務があります。管内全体の準備の支援や体制整備は、別添の「施行に向けたお願い」に挙げられています。準備ガイドはこども家庭庁のこども性暴力防止法のページに掲載されています。
対象者
- 自治体
- 学校
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 義務事業者用準備ガイドを確認し、管内の義務事業者へ周知する。
- 公立施設について、担当部局で施行までの対応を進める。
- 都道府県は、管内の市区町村へ通知を周知する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイド資料の周知及び円滑な施行に向けた対応について(依頼)(令和8年7月17日 こども家庭庁支援局長通知)(公式資料)↗
引用した根拠を読む(3件)
こ 支 性 第 8 1 号 令和8年7月17日 各 殿 こども家庭庁支援局長 こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイド資料の周知 及び円滑な施行に向けた対応について(依頼) 令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象 性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」と いう。)は、本年 12 月 25 日に施行されます。 法の施行まで半年を切る中で、特に施行後に法令に基づく取組が義務となる学校設 置者等(義務事業者)において、必要な準備を早期に進めることが重要です。 このため、今般義務事業者が円滑に準備を進めることができるよう、施行までに最 低限対応する必要のある事項について、わかりやすくまとめたガイドとなる資料を作 成しました。
取得版 · こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイド資料の周知及び円滑な施行に向けた対応について(依頼)(令和8年7月17日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ
各都道府県、指定都市並びに中核市におかれては、義務事業者における対応が円滑 に進むよう、本資料を周知いただくとともに、特に公立の施設については、各地方公 共団体((教育員会、、施設管 の担当部局)に法令に基づく措置の実施の義務があり ますので、早期の対応をお願いします。 あわせて、 内全体の準備が円滑に進むような支援、体制整備等について、別添の 事項についても対応の検討をお願いします。 各都道府県におかれては、本通知の内容について、 内の市区町村に対して周知を いただくようお願いします。 記 こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用準備ガイドの掲載先は、以下のとおり。
取得版 · こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイド資料の周知及び円滑な施行に向けた対応について(依頼)(令和8年7月17日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ
【資料掲載先】 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou 以上
取得版 · こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイド資料の周知及び円滑な施行に向けた対応について(依頼)(令和8年7月17日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得