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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)
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変更後 · 1ページこ支総第210号
令和7年9月30日
各 殿
こども家庭庁支援局長
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための
措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について
令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象
性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」と
いう。)については、その円滑な施行に向け、現在、こども家庭庁において、「こど
も性暴力防止法施行準備検討会」を開催し、施行事項の検討を進めています。今
般、これまでの議論等を踏まえ、本検討会において、制度の骨格となる「中間とり
まとめ」がとりまとめられました。(「中間とりまとめ」掲載先:
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou)
法の施行は、令和8年(来年)の 12 月 25 日を予定していますが、本制度は対象
事業者・従事者の範囲が幅広く、その数も多いことから、法の施行前に十分な周知
を行い、対象事業者にできるだけ早く準備を進めていただく必要があります。特
に、対象事業者においては、施行までの間に採用される者に対して、採用前に本人
から直接、特定性犯罪前科を確認しておく等の必要な対応を行っておくことによ
り、法施行後に、法に基づく犯罪事実確認を行い、防止措置を講じる際のトラブル
のリスクを軽減することが可能となります。
また、対象事業者だけでなく、既に対象事業者において従事している現職者につ
いても、法施行後の犯罪事実確認により、特定性犯罪前科があると判明した場合に
は、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する業務に就くこ
とができなくなることについて、今から理解をしておいていただくことが必要で
す。特に、法施行後のトラブル防止のためには、対象事業者から現職者に対して、
本制度を周知し、理解を促していただくことが重要です。
さらに、こどもや保護者をはじめとして、法の内容等への理解を深めていただ
き、社会全体として、こどもに対する性暴力は許さないという機運を醸成していく
ことが必要です。
このようなことを踏まえ、今般、検討会の中間とりまとめが行われた段階で、こ
どもや保護者をはじめとする国民の皆様向けに、本制度の概要についてのリーフレ
都 道 府 県 知 事
指 定 都 市 市 長
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ)
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変更後 · 2ページット及び動画を作成しました。また、対象事業者・従事者向けに、今から対応・理
解を進めていただくべき事項についてわかりやすく記載したリーフレット等の周知
用資料を作成しました。これらは、こども家庭庁のウェブサイトにも掲載していま
す。
各都道府県におかれては、下記に掲げる対象ごとに作成した別添の周知資料につ
いて、管内の市区町村に対し、各都道府県及び指定都市におかれては、児童福祉、
こどもの居場所、学習塾、社会教育、スポーツ、文化芸術、その他の習いごと等、
児童等を対象とする施設・事業に関連する関係団体、事業者等に対して、本制度の
概要について、幅広く周知いただくようお願いします。なお、一部の関係団体等に
は、別途関係省庁等に周知を依頼するため、重複して本周知が届く可能性がある旨
念のため申し添えます。
今後、検討会の中間とりまとめを基に更なる検討を深め、施行の1年前となる年
末を目途に、制度の詳細な指針となるガイドラインをお示しすることとしており、
その後、年明けから、全国での説明会を含め、本格的な周知を実施していくことと
しています。
このため、現時点においては、制度の趣旨・概要について、幅広く認知をいただ
くことに主眼を置いて周知いただけますよう、ご協力をお願いします。
なお、来月に予定している都道府県向け説明会においても、検討会の中間とりま
とめの内容や本周知内容について、改めてご説明する予定です。
記
1 制度概要リーフレット・動画(別添1)
こども・保護者を含む国民の皆様向けに、本制度の概要をまとめたもの
(動画、法の概要資料等はこども家庭庁のウェブサイト(※)に掲載)
※ https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
2 事業者向け資料(別添2)
制度の対象事業者向けに、
・ 法施行後、こどもと接する業務に従事する者については、その事業者が法に
基づく犯罪事実確認を行い、特定性犯罪前科の有無を確認することが必要とな
ること
・ 特定性犯罪前科が確認された従事者については、児童対象性暴力等のおそれ
があるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要となること
・ 法施行後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書に
より求職者の特定性犯罪前科の有無を確認する等の対応を行っておくべきこと
等について周知するとともに、法施行前(現時点)から着手すべきこと等に関す
るリーフレット、解説資料、就業規則の参考改正例等をまとめたもの
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(3ページ)
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変更後 · 3ページ3 従事者向けリーフレット(別添3)
制度の対象従事者向けに、
・ 法施行後、こどもと接する業務に従事する者については、その事業者が法に
基づく犯罪事実確認を行い、特定性犯罪前科の有無を確認することが必要とな
ること
・ 特定性犯罪前科が確認された従事者については、児童対象性暴力等のおそれ
があるとの判断の下、こどもと接する業務に就くことができなくなること
等について、対象事業者から周知いただく事項をまとめたもの
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(4ページ)
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変更後 · 4ページがスタートします。ӆӜӵӞቼすӾᔪಞӢѵᢹӋә⽀ӈӿӾӵӡӚӢҵӽまӎԆ。
学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育など
を行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
こども
性 暴力防止法
こども
性 暴力防止法
「「
」」
����年����年
施 行 予 定
詳細は裏面および
こども家庭庁HPをご確認ください
国民の皆様向けの
動画やリーフレットを掲載しています
�� 月��日�� 月��日
日頃から、 こどもを性暴力から守る環境づくり
を進めます。
こどもと接する業務に就く人に、 性犯罪前科の
有無を確認します。
性暴力のおそれがある場合は、 こどもと接する
業務に就かせないようにします。
事業者に求められる取組
別添1
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(5ページ)
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変更後 · 5ページこどもと接する業務に就かせないなどの対応
事業者は、 こどもに対して性暴力などを行うおそれがあると判断する場合
性犯罪を繰り返させないために取り組むことこどもたちを性暴力から守るための取 組こどもたちを性暴力から守るための取 組
こどもたちを性暴力から守るための取 組こどもたちを性暴力から守るための取 組
事業者において日頃から取り組むこと
性暴力を未然に防止する環境づくりを進めるとともに、 早期発見のための仕組みを整えます。
こどもの心身の状況の日常観察
相談窓口の設置 ・ 周知
・
・
こどもへの面談 ・アンケート
従事者への研修
・
・ など
特定性犯罪の例 ※成人に対する性犯罪を含む
など
こどもと接する業務に就く人に特定性犯罪の前科がないかを確認します。
対象業務 勤務形態に関わらず、 教員や保育士など、 こどもと継続的に接する従事者が確認対象となります。
教員、 スクールカウンセラー、 部活動指導員
園長、 保育士 など
学校
保育所
必ず対象となる業務
事務職員
警備員
・
・
スクールバス運転手
など
・
実態を踏まえて対象とするか判断する業務
性暴力の疑いがある場合に取り組むこと
性暴力の疑いが生じた場合は、 こどもの安全を守るとともに、 調査などを行い、 具体的な対策につなげます。
こどもの保護 ・ 支援・ 調査などの実施・ など法律の対象は?
学校や認可保育所などは公立、 私立を問わず全ての施設や事業者が対象となります。
放課後児童クラブや学習塾といった事業者は、 こども家庭庁に申請し、 認定を受けた場合に法律の対象となります。
学校・ 認可保育所・ 認定こども園・ 児童養護施設・ 障害児施設 など・
義務対象
認定対象
認可外保育施設・ 放課後児童クラブ・ 学習塾・ スポーツクラブ など・
不同意わいせつ 痴漢 盗撮
認定を受けた事業者は
国がHPなどを通じて公表
認定マークを表示可能
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(6ページ)
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変更後 · 6ページ性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。
こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、
こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。
• 学校(幼稚園、小中高)
• 認可保育所、認定こども園
• 児童養護施設
• 障害児施設 など
義務対象
• 教員、部活動指導員
• 保育士
• 児童指導員
• 児童発達支援管理責任者 など
• 認可外保育施設
• 一時預かり、病児保育
• 放課後児童クラブ
• 学習塾、スポーツクラブ など
• 保育従事者
• 子育て支援員研修等受講者
• 放課後児童支援員
• 塾講師、指導員 など
認定対象
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。
対象事業
対象業務
制度の対象は?
こども性暴力防止法とは?
令和8(2026)
12 25
施行予定
こども性暴力防止法
による対応がはじまります!
教育・保育などを行う事業者の皆さまへ
制度開始後、対象事業者は、従事者に、
性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、
配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
※ こどもに接する業務に就かせ続けることはできません。
制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、
採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認
しておいてください。
Point
1
Point
2
Point
3
別添2-1
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(7ページ)
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変更後 · 7ページ法で求める体制整備
こどもからの相談窓口の設置、
不適切な行為の検討など、
法で求める取組の準備が
必要です。
就業規則の整備等
就業規則等を整備して従事
者に周知すること、採用選考
時に性犯罪前科を確認する
ことなどが必要です。
いまから着手が必要なこと 施行までに対応が必要なこと※3
9月 12月年内
現在 ガイドライン
策定(予定)
アカウント登録
開始(予定)
法施行
(予定)
令和7(2025)年度 令和8(2026)年度
GビズID登録
手続はオンラインで行います。
なりすまし防止のため、
GビズID※2の事前取得を
お願いすることになります。
従事者への周知
制度開始に伴い、従事者が
対応すべき事項(性犯罪前科
の確認、研修受講等)の周知
をお願いします。
※1 令和8(2026)年12月25日以降を予定しています。
※2 デジタル庁発行の事業者向けID。1つのID・パスワードで複数の行政サービスへのログイン・手続が可能となります。
※3 詳細は、ガイドライン策定後にご案内予定です。
こども性暴力防止法の詳細については、
こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。 こども性暴力防止法 検索
制度の開始後※1、対象事業者には、次の措置が求められます。
• 安全確保措置 ・・・ 被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備 等
• 犯罪事実確認 ・・・ 従事者の性犯罪前科の有無の確認
• 防止措置 ・・・ 性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策 等
• 情報管理措置 ・・・ 性犯罪前科等の情報の適正な管理
特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、
配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、
就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと
採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと
等の対応を、制度開始前のいまから事前に行っておくことが重要です。
今後、皆さまにお願いすること
2025年9月作成
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(8ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 8ページこども性暴力防止法に基づき、犯罪事実確認・防止措置を講じるに当たり、従事者とのトラブル
を防ぐため、事前の準備が必要となります。
• 犯罪事実確認の結果、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される
従事者については、防止措置として、雇用管理上の措置が必要となります。
• 雇用管理上の措置として、具体的には、従事者の配置転換や業務範囲の限定、内定取消し、
懲戒処分などが想定されます。
• 制度開始後のトラブル防止の観点から、制度開始前のいまから、就業規則等の整備や従事者
への事前の確認・伝達等を事前に行っておくことが重要です。
令和7(2025) 令和8(2026)
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
法施行前に対応しておくべきこと(犯罪事実確認・防止措置の準備)
ガイドライン
公表(予定)
マニュアル
公表(予定)
対象業務・従事者の整理
就業規則等の見直し
現職者に犯罪事実確認の対象となる旨などの事前伝達
求職者への性犯罪前科の事前確認、犯罪事実確認の対象となる旨などの事前伝達
法施行
(予定)
別添2-2
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(9ページ)
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変更後 · 9ページ法施行前に対応しておくべきこと(犯罪事実確認・防止措置の準備)
採 用 募 集
時の対応
• 採用募集要項(★)の採用条件
に、性犯罪歴がないことを明示
する。
• 内定通知書(★)に、内定取消し
事由として「重要な経歴の詐称」
を定める。
就 業 規 則
等の整備
• 対象業務従事者の範囲
• 児童対象性暴力等や、不適切な
行為の範囲
• 犯罪事実確認の手続に応じる義務
• 試用期間の解約事由として重要
な経歴の詐称
• 懲戒事由として重要な経歴の詐
称、刑罰法規違反、企業秩序義務
違反、業務命令違反、児童対象
性暴力等や、不適切な行為に該
当する行為を行った場合
などを就業規則(★)等に定める。
• 履歴書、採用面接、誓約書(★)
等を通して、性犯罪歴の有無を
書面等で明示的に確認する。
• 内定取消し事由として「重要な
経歴の詐称」を定めていること
などを伝達する。
• 試用期間に係る解約事由として
「重要な経歴の詐称」を定めてい
ること
• 左記の懲戒事由に該当する場合
は、懲戒処分の対象になり得る
こと
• 特 に 、 児 童対象性 暴力等 及 び
不適切な行為は法の趣旨や規定
に反する行為であり、厳格な懲戒
処分の対象になり得ること
などを周知・伝達する。
事前に定めておくこと 雇用管理上の措置への影響事前に従事者に確認・伝達すること
性犯罪歴の有無を事前に確認
した際、本人から性犯罪歴は
ない旨の申告があったが、実際
には性犯罪歴があった場合、
内定取消事由としての重要
な経歴の詐称に該当するも
のと考えられる。
懲戒種別と懲戒事由を就業
規則に定め、その就業規則を
周知している場合は、懲戒処分
を行うことができる。
★は別紙に参考例を掲載
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(10ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページ別紙1 就業規則参考例
1
1.対象業務従事者の範囲
○こども性暴力防止法においては、対象事業者に、対象業務従事者による児童対象性暴力等の防止等をす
る責務があることを明らかにし、その講ずべき措置等について定めています。この対象となる対象業務
従事者は、児童等に対して教育、保育等に関する業務を行う者のうち、その業務の実態が次に掲げる3
つの要件を満たすものが該当します。
①支配性:児童等に対する教育、保育等を通じて、支配的・優越的立場に立つこと
②継続性:教育、保育等を通じて児童等と生活を共にするなどして、こどもに対して継続的な人間関係
を持つこと
③閉鎖性:保護者や他の従事者の監視が届かず、他者の目に触れにくい状況の下で、教育・保育等を提
供すること
○対象事業者においては、こども性暴力防止法の対象となる対象業務従事者に該当する職種の者につい
て、予め就業規則等で定めることが適当です。
※ 対象業務従事者に該当する職種については、「中間とりまとめ」(令和7年9月 29 日こども性暴
力防止法施行準備検討会)において、「職種全体が対象になるもの」「職種の一部が対象になり得る
もの」等を例示していますので参照ください。
※ 次の規定例は、中間とりまとめにおいて「職種の一部が対象になり得るもの」に分類されている
ものも含めて対象業務従事者として定義していますが、あくまで例示であり、各事業者が行う事業
の実態に応じて支配性・継続性・閉鎖性の基準に基づき判断・特定することが必要です。
また、同じ職種であっても対象業務従事者に該当する者としない者がいる場合には、規定例中の
「事務員」の例のように対象となるものを限定して規定することが考えられます。
○その上で、募集段階で(現職者はこども性暴力防止法の施行日までに)従事者本人に対象業務従事者と
なり得る旨等を書面等により通知することが適当です。
○また、契約社員、パートタイム労働者、アルバイト、定年後再雇用者等についても、上記の3要件を満
たす場合は対象業務従事者に該当するため、これらの労働者に関する規程を別途定めている場合は、就
業規則本則と同様に対象業務従事者として規定することが適当です。
(規定の参考例:学校設置者等向け)
(教員等)
第○条 当法人の職員のうち、次の各号に掲げる者は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による
児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「こども性暴力
防止法」という。)第2条第4項に規定する教員等に該当するものとする。ただし、第九号から第十
三号に掲げる者については、業務を通して児童等と接する機会のない者を除く。
一 園長
二 副園長
三 事務局長
四 主任
五 副主任
六 保育士
七 保育補助
八 保健師、看護師、准看護師
九 管理栄養士、栄養士
十 調理員
十一 事務員
十二 送迎バス運転手
十三 送迎バス添乗員
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ2
(規定の参考例:認定事業者等向け)
(教育保育等従事者)
第○条 当法人の職員のうち、次の各号に掲げる者は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による
児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「こども性暴力
防止法」という。)第2条第6項に規定する教育保育等従事者に該当するものとする。ただし、第四
号及び第五号に掲げる者については、業務を通して児童等と接する機会のない者を除く。
一 教室長
二 事務部長
三 講師
四 事務員
五 警備員
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ3
2.児童対象性暴力等及び不適切な行為の禁止
○服務規律等を定めた文書(就業規則等)において、①こども性暴力防止法に基づく防止措置の対象とな
る児童対象性暴力等やそれにつながる不適切な行為の範囲、②教育、保育等を提供する場においてこれ
らの行為を行うことは本法の趣旨や規定に反する行為であり厳格な懲戒処分の対象になり得ることを
定め、従事者に周知・伝達することが適当です(「5.懲戒事由」も参照)。
○なお、不適切な行為(以下の参考例の第2項)の内容は、各施設・事業の性質や対象児童等の年齢・発
達の状況等によって異なることが想定されます。「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴
力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」(令和7年4月こども家庭庁)における例示(児
童等へ不必要又は過度な接触を行う、不必要に児童等と密室で2人きりになろうとするなど)も参考
に、従事者が過度に委縮することがないよう留意しつつ、各事業者の実態に応じて明確化することが適
当です。
○また、児童対象性暴力等(以下の参考例の第1項)の内容は、こども性暴力防止法第2条第2項、教育
職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年6月4日法律第 57 号)第2条第3項、
「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」(令和4年3年 18 日文部科学
大臣決定、令和5年7月 13 日改訂)4~6頁を参照ください。
(規定の参考例)
(児童対象性暴力等及び不適切な行為の禁止)
第○条 職員は、こども性暴力防止法第2条第2項に規定する児童対象性暴力等として次に掲げる行
為をしてはならない。
一 児童等(こども性暴力防止法第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に性交等(刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 177 条(不同意性交等)に規定する性交等をいう。以下この号にお
いて同じ。)をすること又は児童等をして性交等をさせること(同法第 177 条(不同意性交等)の
罪に当たる行為、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 34 条第1項第6号の淫行罪に当たる
行為及び条例により禁止される性交等に当たる行為を含み、児童等から暴行又は脅迫を受けて当
該児童等に性交等をした場合及び児童等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる
特別の事情がある場合を除く。)
二 児童等にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること(刑法第 176 条(不同意
わいせつ)の罪に当たる行為、児童福祉法第 34 条第1項第6号の淫行罪に当たる行為及び条例に
より禁止されるわいせつな行為に当たる行為を含み、前号に掲げるものを除く。)
三 刑法第 182 条(16 歳未満の者に対する面会要求等)の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等
の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52 号。以下「児童ポルノ法」
という。)第5条(児童買春周旋)、第6条(児童買春勧誘)、第7条(児童ポルノ所持、提供等)
若しくは第8条(児童買春等目的人身売買等)の罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び
押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第
67 号)第2条(性的姿態等撮影)、第3条(性的影像記録提供等)、第4条(性的影像記録保管)、
第5条(性的姿態等影像送信)若しくは第6条(性的姿態等影像記録)の罪(児童等に係るものに
限る。)に当たる行為をすること(前二号に掲げるものを除く。)
四 児童等に次に掲げる行為(児童等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童等を
著しく羞恥させ、若しくは児童等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童等をしてそ
のような行為をさせること(前三号に掲げるものを除く。)。
イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第2条第3項
第3号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること(条例により禁止され
る痴漢行為を含む。)
ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機
器を差し向け、若しくは設置すること(条例により禁止される盗撮行為を含む。)
五 児童等に対し、性的羞恥心を害する言動(口頭の発言に限らず、ソーシャルネットワーキングサ
ービスや電子メール等を用いることを含む。)であって、児童等の心身に有害な影響を与えるもの
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ4
をすること(児童等に対する悪質なセクシュアル・ハラスメント(児童等を不快にさせる性的な言
動)を含み、前各号に掲げるものを除く。)
2 職員は、前項に規定する児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為として次に掲げる行為を
してはならない。
一 児童等と私的な連絡先(SNSアカウントを含む。)を交換し、私的なやり取りを行うこと
二 私的に児童等と事業所外で会うこと
…
Ⅹ その他前各号に準ずる児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為
3 職員は、前二項に掲げる行為を行い、又は当該行為を理由として逮捕若しくは起訴された場合は、
法人に速やかに報告しなければならない。
各施設・事業の性質や対象児童等の年齢・発達の
状況等によって異なることが想定される。
従事者が過度に委縮することがないよう留意し
つつ、各事業者の実態に応じて明確化すること。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ5
3.犯罪事実確認の手続に応じる義務
○対象事業者は、こども性暴力防止法第4条及び第 26 条に基づき、対象業務従事者に対する犯罪事実確
認を実施することが求められます。
○犯罪事実確認を確実に履行するため、服務規律等を定めた文書(就業規則等)において、従事者はこど
も性暴力防止法に基づく犯罪事実確認に必要な手続等に対応しなければならないことを定め、従事者
に周知・伝達することが適当です。
○従事者が当該規定に違反した場合、懲戒事由に定める就業規則違反や業務命令違反等に該当すること
になります(「5.懲戒事由」も参照)。
(規定の参考例)
(犯罪事実確認の手続に応じる義務)
第○条 職員は、法人の指示に従い、こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認に必要な手続等に対
応しなければならない。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(15ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページ6
4.試用期間の解約事由
○犯罪事実確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があることが確認された場合などは、防止措置として、
従事者の配置転換や業務範囲の限定、内定取消しや試用期間中の解約、普通解雇、懲戒処分など雇用管
理上の措置が必要です。
○採用選考に際しては、雇用管理上の措置の有効性を巡るトラブルを防ぐため、
①内定通知書等に内定取消事由として(※)、就業規則に試用期間中の解約事由や懲戒事由等として、
それぞれ「重要な経歴の詐称」等を定めて周知しておく
※ 最高裁判例上、誓約書等に記載の内定取消事由に基づき内定取消しを行うことは可能であると
されているため(最高裁第2小法廷判決昭和 54 年7月 20 日・大日本印刷事件)、内定通知書や誓
約書に加えて、就業規則にも内定取消事由を定めることまでは要しません。
②採用募集要項の採用条件に、特定性犯罪前科がないこと等を明示する
③誓約書、履歴書等を通して、特定性犯罪前科の有無等を書面等で明示的に確認する(※)
ことで、「重要な経歴の詐称」を理由とする雇用管理上の措置の適法性が確保されるような対応をする
ことが求められます。
(※)内定通知書及び誓約書の記載の参考例については、p15 を参照。
○上述の事項に対応した上で、求職者に特定性犯罪前科の有無を事前に確認した結果、本人から特定性犯
罪前科がない旨の申告があったものの、実際には特定性犯罪前科があった場合、内定取消事由、懲戒事
由等としての「重要な経歴の詐称」に該当するものと考えられます。
(規定の参考例)
(試用期間)
第○条 職員として新たに採用した者については、就労開始日から○か月間を試用期間とする。~~
~。
2 ~~~
…
○ 採用時までの申告事項が事実と異なり、学歴、職歴、資格、犯罪歴その他の重要な経歴の詐称があ
ると認められた場合その他職員として不適格であると認めた場合は、試用期間中に解雇することが
ある。~~~。
…
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページ7
5.懲戒事由
○最高裁判例において、使用者が労働者に対し、懲戒処分を行うためには、あらかじめ就業規則におい
て、懲戒事由及び懲戒種別を定め、その就業規則を労働者に周知する必要があるとされています(国鉄
札幌運転区事件・最高裁第3小法廷判決昭和 54 年 10 月 30 日、フジ興産事件・最高裁第2小法廷判決
平成 15 年 10 月 10 日)。したがって、就業規則に定めのない懲戒種別や懲戒事由による懲戒処分はで
きません。
○こども性暴力防止法に基づく防止措置として懲戒処分を行うに当たり、その有効性を巡るトラブルを
防ぐため、就業規則に、懲戒事由として次に掲げる内容を定め、従事者に周知することが適当です。
①「刑罰法規の各規定に違反する行為が認められた場合」、「企業秩序を乱した場合」等の一般的な刑罰
法規違反・企業秩序義務違反
②「正当な理由なく、業務上の指示・命令に従わなかったとき」等の一般的な業務命令違反
③「こども性暴力防止法上の『児童対象性暴力等』に該当する行為を行ったとき」、「児童対象性暴力等
につながる不適切な行為を行ったとき」
④重要な経歴の詐称
(規定の参考例)
(懲戒の事由)
第○条 職員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、【けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨
退職又は懲戒解雇(注:就業規則の別条に定める懲戒の種類を列挙)】とする。
一 ~~~
…
○ 法人内の秩序又は風紀を乱したとき。
○ 本規則その他法人の定める規程に違反したとき。
○ 業務上の指示・命令に従わなかったとき。
○ こども性暴力防止法に規定する児童対象性暴力等に該当する行為又はそれにつながる不適切な
行為を行ったとき。
○ 学歴、職歴、資格、犯罪歴等の重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
○ 刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行ったとき。
…
X その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。
【「2.児童対象性暴力等及び
不適切な行為の禁止」参照】
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(17ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 17ページ8
6.附則
○前記1~5までの就業規則の規定例は、こども性暴力防止法の施行前の段階から施行・適用することが
想定されます。
※ こども性暴力防止法の施行前であっても、公布済みの同法上の定義に相当するものを用いて労働
契約上の義務等を定めたり、同法の適用に向けて必要な準備に関して労働契約上の義務等を定めた
りすることは可能です。
※ 犯罪事実確認等の措置は、施行時現職者及び認定時現職者も対象となるため、現時点から就業規則
を整備しておくことは、こども性暴力防止法の施行後に同法に定められた措置を適切に講じる観点
からも重要です。
○もっとも、こども性暴力防止法の施行前の段階から施行・適用することに鑑み、上記の点についてトラ
ブルが生じないよう、明確化の観点から、就業規則の附則において、新規制定又は改定に係る就業規則
の施行日(以下の参考例の第1項)を定めるとともに、同法の施行前であっても適用されるものとする
旨(同第2項)を定めることが考えられます。
※ なお、あくまで本附則第2項は、明確化の観点から定めるものです。一般的には、本附則第2項を
定めなかったとしても、こども性暴力防止法の施行前か否かにかかわらず、前記1~5までの就業規
則の規定例は、その就業規則の施行日(第1項)から適用されるものと解されます。
(規定の参考例)
(附則)
1 この就業規則は、令和○年○月○日に施行する。
2 この就業規則は、こども性暴力防止法の施行前であっても適用されるものとする。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(18ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページ別紙2 募集要項・求人票参考例
9
1.募集要項・求人票(例)―学校設置者等(保育所)の場合
○犯罪事実確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があることが確認された場合などは、防止措置として、
従事者の配置転換や業務範囲の限定、内定取消しや試用期間中の解約、普通解雇、懲戒処分など雇用管
理上の措置が必要です。
○採用選考に際しては、雇用管理上の措置の有効性を巡るトラブルを防ぐため、
①内定通知書(※)等に内定取消事由として、就業規則に試用期間中の解約事由や懲戒事由等として、
それぞれ「重要な経歴の詐称」等を定めて周知しておく
②採用募集要項の採用条件に、特定性犯罪前科がないこと等を明示する
③誓約書、履歴書等を通して、特定性犯罪前科の有無等を書面等で明示的に確認する(※)
ことで、「重要な経歴の詐称」を理由とする雇用管理上の措置の適法性が確保されるような対応を行う
ことが適当です。
(※)内定通知書及び誓約書の記載の参考例については、p15 を参照。
○上述の事項に対応した上で、求職者に特定性犯罪前科の有無を事前に確認した結果、本人から特定性犯
罪前科がない旨の申告があったものの、実際には特定性犯罪前科があった場合、内定取消事由や懲戒事
由等としての「重要な経歴の詐称」に該当するものと考えられます。
○なお、こども性暴力防止法の施行後に本ひな型を使用する際は「令和8年 12 月 25 日までに施行予定
の」という文言は外してください。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(19ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 19ページ10
(記載例)
記載項目 記載例
①業務内容 (雇入れ直後)保育業務
(変更の範囲)なし
②契約期間 期間の定めなし
③試用期間 試用期間あり(○か月)
④就業場所 (雇入れ直後)○○○○保育園
(変更の範囲)当法人の施設
⑤就業時間 7:15~18:30 のうち 7.5 時間(シフト勤務)
⑥休憩時間 12:00~13:00
⑦休日 土日、祝日(年末年始を含む)
⑧時間外労働 あり(月平均○○時間)
⑨賃金 月給 ○○万円(ただし、試用期間中は月給○○万円)
⑩加入保険 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
⑪受動喫煙防止措置 屋内禁煙
⑫募集者の氏名又は名称 社会福祉法人○○○○
⑬特記事項 ・本業務へ従事するに当たっては、令和8年 12 月 25 日までに施行予定の
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防
止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「こども性
暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認す
るための犯罪事実確認が必要となります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こど
も性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる
必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科が
ないことを求めることとしています。
・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特
定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は別紙参照条文をご参
照ください。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(20ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 20ページ11
2.募集要項・求人票(例)―民間教育保育等事業者(認可外保育事業)の場合(認定後)
○認定を受けた民間教育保育等事業者(認定事業者等)についても、「募集要項・求人票(例)―学校設
置者等(保育所)の場合」の解説のとおり、犯罪事実確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があること
が確認された場合などは、防止措置として、従事者の配置転換や業務範囲の限定、内定取消しや試用期
間中の解約、普通解雇、懲戒処分など雇用管理上の措置が必要であるところ、「重要な経歴の詐称」を
理由とする雇用管理上の措置を行うに当たっては、それに先立つ採用選考過程において、同措置の適法
性が確保されるような対応をしておくことが適当です。
○このため、認定事業者等においては、こども性暴力防止法に基づく認定を受けた事業者である旨を記載
の上で、「募集要項・求人票(例)―学校設置者等(保育所)の場合」の「特記事項」欄と同様の記載
を入れることが適当です。
(記載例)
記載項目 記載例
①業務内容 (雇入れ直後)保育業務
(変更の範囲)なし
②契約期間 期間の定めなし
③試用期間 試用期間あり(○か月)
④就業場所 (雇入れ直後)○○○○保育園
(変更の範囲)当社の事業所
⑤就業時間 7:15~18:30 のうち 7.5 時間(シフト勤務)
⑥休憩時間 12:00~13:00
⑦休日 土日、祝日(年末年始を含む)
⑧時間外労働 あり(月平均○○時間)
⑨賃金 月給 ○○万円(ただし、試用期間中は月給○○万円)
⑩加入保険 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
⑪受動喫煙防止措置 屋内禁煙
⑫募集者の氏名又は名称 株式会社○○○○
⑬特記事項 ・当社は、認可外保育事業について、学校設置者等及び民間教育保育等事
業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和
6年法律第 69 号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づく
認定を受けた事業者です。
・本業務へ従事するに当たっては、こども性暴力防止法に基づき、特定性
犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こど
も性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる
必要があるため、当社の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がな
いことを求めることとしています。
・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特
定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は別紙参照条文をご参
照ください。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(21ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 21ページ12
3.募集要項・求人票(例)―民間教育保育等事業者(認可外保育事業)の場合(認定前)
○認定を受けた民間教育保育等事業者(認定事業者等)についても、「募集要項・求人票(例)―学校設
置者等(保育所)の場合」の解説のとおり、犯罪事実確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があること
が確認された場合などは、防止措置として、従事者の配置転換や業務範囲の限定、内定取消しや試用期
間中の解約、普通解雇、懲戒処分など雇用管理上の措置が必要であるところ、「重要な経歴の詐称」を
理由とする雇用管理上の措置を行うに当たっては、それに先立つ採用選考過程において、同措置の適法
性が確保されるような対応をしておくことが適当です。
○もっとも、認定事業者等が認定後に「重要な経歴の詐称」を理由とする雇用管理上の措置を行う場合の
うち、認定前に内定を行った者や認定時に既に対象業務に従事している者(認定時現職者)に対する措
置との関係では、認定前の採用選考過程の段階で上記対応を行っておく必要があります。
○このため、民間教育保育等事業者のうち、こども性暴力防止法に基づく認定申請を予定している事業者
については、同申請を行うことを予定している旨を記載するとともに、「募集要項・求人票(例)―学
校設置者等(保育所)の場合」の「特記事項」欄と同様の記載を入れることが適当です。
○なお、こども性暴力防止法の施行後に本ひな型を使用する際は「令和8年 12 月 25 日までに施行予定
の」という文言は外してください。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(22ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 22ページ13
(記載例)
記載項目 記載例
①業務内容 (雇入れ直後)保育業務
(変更の範囲)なし
②契約期間 期間の定めなし
③試用期間 試用期間あり(○か月)
④就業場所 (雇入れ直後)○○○○保育園
(変更の範囲)当社の事業所
⑤就業時間 7:15~18:30 のうち 7.5 時間(シフト勤務)
⑥休憩時間 12:00~13:00
⑦休日 土日、祝日(年末年始を含む)
⑧時間外労働 あり(月平均○○時間)
⑨賃金 月給 ○○万円(ただし、試用期間中は月給○○万円)
⑩加入保険 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
⑪受動喫煙防止措置 屋内禁煙
⑫募集者の氏名又は名称 株式会社○○○○
⑬特記事項 ・当社は、認可外保育事業について、令和8年 12 月 25 日までに施行予定
の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の
防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「こども
性暴力防止法」といいます。)に基づく認定申請を行う予定です。
・当社が認定を受けた場合、本業務へ従事するに当たっては、こども性暴
力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実
確認が必要となります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こど
も性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる
必要があるため、当社の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がな
いことを求めることとしています。
・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特
定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は別紙参照条文をご参
照ください。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(23ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 23ページ14
別紙(参照条文)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
(令和6年法律第 69 号)(抄)
(定義)
第二条(略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二
条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)
の罪
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第
一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
三 児童福祉法第六十条第一項の罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十
一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記
録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するもの
として政令で定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しく
は写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該
下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを
受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)
を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して
二十年を経過しないもの
二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判
が確定した日から起算して十年を経過しないもの
三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
第2条第7項第6号に関する政令制
定後は、当該政令の規定内容も記載す
ること。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(24ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 24ページ別紙3 誓約書・内定通知書参考例
15
1. 誓約書
○ 誓約書を通して、特定性犯罪前科の有無等を書面等で明示的に確認することが適当です。
○ なお、法施行後は、以下の記載の参考例のうち、「令和8年 12 月 25 日までに施行予定の」という
文言及び「※なお、本誓約署名時に~」の箇所は削除してください。
(記載の参考例)
私は、貴法人の採用選考に際し、以下の事項を誓約いたします。
1. 私は、裏面記載の、令和8年 12 月 25 日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事
業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号)第2
条第8項に規定する特定性犯罪事実該当者ではありません。
※ なお、本誓約書署名時に同法第2条第7項第6号が委任する政令が制定されていない場合
であっても、青少年健全育成条例や迷惑防止条例等の条例における同号イからニに定める行
為に対する罰則について、前科がないこと(当該前科に係る特定性犯罪事実該当者に該当し
ないこと)を、本誓約書をもって誓約いたします。
2. 採用選考の過程で提出する書類及び申告する内容はすべて事実であり、事実と異なる申告は一
切いたしません。
…
※裏面にこども性暴力防止法第2条第7項及び第8項の規定(次ページ参照)を掲載する。
※同法第2条第7項第6号(都道府県条例で定める罪)については政令で定めることとなっていること
から、当該政令が規定された後は、参照条文に政令の内容も掲載する。
2. 内定通知書
○ 内定取消事由として「重要な経歴の詐称」及び「犯罪事実確認に必要な手続等に対応しないとき」
を明示することが適当です。
○ なお、内定取消事由は、内定後に提出させる誓約書に記載することとしても差し支えありません。
(記載の参考例)
●. 内定取消事由
① ~~~
② ~~~
…
○ 学歴、職歴、資格、犯罪歴その他の重要な経歴の詐称があるとき。
○ 法人から対応を指示された学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の
防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号)に基づく犯罪事実確認に必要な手続等
に対応しないとき。
○ 犯罪その他社会的に不相当な行為を行い従業員として不適格と法人が判断したとき。
○ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(25ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 25ページ16
(参照条文)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
(令和6年法律第 69 号)(抄)
(定義)
第二条(略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二
条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)
の罪
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第
一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
三 児童福祉法第六十条第一項の罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十
一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記
録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するもの
として政令で定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しく
は写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該
下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを
受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)
を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して
二十年を経過しないもの
二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判
が確定した日から起算して十年を経過しないもの
三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
第2条第7項第6号に関する政令制
定後は、当該政令の規定内容も記載す
ること。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(26ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 26ページ令和8(2026)
12 25
施行予定
こども性暴力防止法
による対応がはじまります!
こども性暴力防止法とは?
制度の対象は?
• 学校(幼稚園、小中高)
• 認可保育所、認定こども園
• 児童福祉施設 など
義務対象
• 教員
• 保育士
• 児童指導員 など
• 認可外保育施設
• 放課後児童クラブ
• 学習塾、スポーツクラブ など
• 保育従事者
• 放課後児童支援員
• 塾講師、指導員 など
認定対象
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。
性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。
こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、
こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。
対象事業
対象業務
Point
1 こどもに接する現場で働く方は、
性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、
こどもに接する業務に就くことができなく
なります。
Point
こどもに接する現場で働く皆さまへ
別添3
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(27ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 27ページこども性暴力防止法の詳細については、
こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
事業者が確認する性犯罪前科として、次のようなものが対象となります。
研修の受講
性暴力防止への理解促進
に必要です。
アカウント登録
手続は、プライバシー保護の
ため、オンラインで行います。
不同意
性交等
不同意
わいせつ 児童買春 児童ポルノ
所持
痴漢 盗撮
日頃からの見守り等
被害の早期把握のために
必要です。
戸籍等の登録
性犯罪前科の確認手続に
必要です。
未成年
淫行
など
※成人に対する性犯罪を含みます。
性犯罪前科の確認 こどもの安全確保
こども性暴力防止法 検索
※令和8(2026)年12月25日開始を予定しています。
制度の開始後※、性犯罪前科の確認など、こどもへの性暴力防止の取組のため、次のような対応
が必要になります。
今後、皆さまにお願いすること
対象となる性犯罪は?
2025年9月作成
性犯罪前科があると確認された場合
戸籍等の提出が行われず、法定期限までに性犯罪前科の確認ができない場合
は、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができません。
制度の開始後、