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施行に向けた周知依頼:制度概要・事業者向け・従事者向けのリーフレット(令和7年9月30日通知)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁が、施行準備検討会の中間とりまとめを踏まえ、国民向けの制度概要リーフレット・動画と、対象事業者・従事者向けに今から対応・理解を進めるべき事項をまとめた周知資料を作成し、関係団体・事業者への周知を依頼した通知です(令和7年9月30日、掲載資料は令和8年1月21日に更新)。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

対象事業者は、施行までに採用する者に、採用前に本人から直接、特定性犯罪前科を確認しておくなどの対応をしておくことで、施行後の犯罪事実確認と防止措置の際のトラブルのリスクを減らせるとしています。現職者に対しても、施行後の確認で特定性犯罪前科が判明した場合は児童等に接する業務に就けなくなることを、今から周知しておくことが重要とされています。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 施行までに採用する者について、採用前の本人確認(誓約書など)の方法を検討する。
  • 現職者に制度を周知する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(公式資料)↗

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引用した根拠を読む(50件)

こ支総第210号 令和7年9月30日 各 殿 こども家庭庁支援局長 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための 措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について 令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象 性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」と いう。)については、その円滑な施行に向け、現在、こども家庭庁において、「こど も性暴力防止法施行準備検討会」を開催し、施行事項の検討を進めています。今 般、これまでの議論等を踏まえ、本検討会において、制度の骨格となる「中間とり まとめ」がとりまとめられました。

取得版 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

(「中間とりまとめ」掲載先: https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou) 法の施行は、令和8年(来年)の 12 月 25 日を予定していますが、本制度は対象 事業者・従事者の範囲が幅広く、その数も多いことから、法の施行前に十分な周知 を行い、対象事業者にできるだけ早く準備を進めていただく必要があります。特 に、対象事業者においては、施行までの間に採用される者に対して、採用前に本人 から直接、特定性犯罪前科を確認しておく等の必要な対応を行っておくことによ り、法施行後に、法に基づく犯罪事実確認を行い、防止措置を講じる際のトラブル のリスクを軽減することが可能となります。

取得版 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

また、対象事業者だけでなく、既に対象事業者において従事している現職者につ いても、法施行後の犯罪事実確認により、特定性犯罪前科があると判明した場合に は、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する業務に就くこ とができなくなることについて、今から理解をしておいていただくことが必要で す。特に、法施行後のトラブル防止のためには、対象事業者から現職者に対して、 本制度を周知し、理解を促していただくことが重要です。 さらに、こどもや保護者をはじめとして、法の内容等への理解を深めていただ き、社会全体として、こどもに対する性暴力は許さないという機運を醸成していく ことが必要です。

取得版 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

このようなことを踏まえ、今般、検討会の中間とりまとめが行われた段階で、こ どもや保護者をはじめとする国民の皆様向けに、本制度の概要についてのリーフレ 都 道 府 県 知 事 指 定 都 市 市 長

取得版 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

ット及び動画を作成しました。また、対象事業者・従事者向けに、今から対応・理 解を進めていただくべき事項についてわかりやすく記載したリーフレット等の周知 用資料を作成しました。これらは、こども家庭庁のウェブサイトにも掲載していま す。 各都道府県におかれては、下記に掲げる対象ごとに作成した別添の周知資料につ いて、管内の市区町村に対し、各都道府県及び指定都市におかれては、児童福祉、 こどもの居場所、学習塾、社会教育、スポーツ、文化芸術、その他の習いごと等、 児童等を対象とする施設・事業に関連する関係団体、事業者等に対して、本制度の 概要について、幅広く周知いただくようお願いします。なお、一部の関係団体等に は、別途関係省庁等に周知を依頼するため、重複して本周知が届く可能性がある旨 念のため申し添えます。

取得版 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行に向けた周知依頼について(令和7年9月30日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ) · 2ページ

今後、検討会の中間とりまとめを基に更なる検討を深め、施行の1年前となる年 末を目途に、制度の詳細な指針となるガイドラインをお示しすることとしており、 その後、年明けから、全国での説明会を含め、本格的な周知を実施していくことと しています。 このため、現時点においては、制度の趣旨・概要について、幅広く認知をいただ くことに主眼を置いて周知いただけますよう、ご協力をお願いします。 なお、来月に予定している都道府県向け説明会においても、検討会の中間とりま とめの内容や本周知内容について、改めてご説明する予定です。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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