DOCUMENT CHANGES
(別添2)教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
← 解説記事に戻る(別添2)教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例(1段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例
(別添2)教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例(3段落目)
(別添2)教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例(4段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後○○学校長 〇〇 〇〇 殿
(別添2)教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例(5段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後○○教育委員会〇〇
(別添2)教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例(6段落目)
(別添2)教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例(8段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後こども性暴力防止法に基づく施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請について
(別添2)教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例(9段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(令和〇年〇月実施分)
(別添2)教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例(11段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)等の規定に基づき、学校設置者等は、施行時現職者について、施行日から起算して3年間を経過する日までに犯罪事実確認を行わなければならないこととされています。このため、施行時現職者の犯罪事実確認が、3年間で滞りなく行われるよう、犯罪事実確認書の交付申請の時期を分散することとしています。
(別添2)教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例(12段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後〇〇県教育委員会(〇〇市教育委員会)において、犯罪事実確認書の交付申請の時期を定めているところ、貴校において令和〇年〇月の1か月の間に犯罪事実確認書の交付申請を行う必要がある施行時現職者について、下記のとおりお知らせします。対象となる施行時現職者に対しては、申請対象月の4か月前である令和〇年〇月に、申請が必要となる旨を伝達してください。
(別添2)教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例(14段落目)
(別添2)教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例(16段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後※記以下は、各教育委員会の分散申請方法に応じて任意の形式でお示しください。