教育委員会から学校への申請対象月と施行時現職者の通知参考例(令和8年7月8日通知の別添2・Word)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
令和8年7月8日の分散申請の通知に別添2として付いた、教育委員会が学校長に、施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請を行う月(申請対象月)と対象者を知らせるための文書の参考例(Word)です。記以下は、各教育委員会の分散申請の方法に応じて任意の形式で示すこととされています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
参考例では、対象となる施行時現職者に、申請対象月の4か月前に申請が必要となる旨を伝達するよう学校に求めています。
対象者
- 自治体
- 学校
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 教育委員会は、参考例を基に学校への通知文の様式を準備する。
- 学校は、申請対象月の4か月前に対象者へ伝える段取りを決める。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
(別添2)教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例(公式資料)↗
引用した根拠を読む(5件)
教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例
取得版 · (別添2)教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例(1段落目)
こども性暴力防止法に基づく施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請について
取得版 · (別添2)教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例(8段落目)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)等の規定に基づき、学校設置者等は、施行時現職者について、施行日から起算して3年間を経過する日までに犯罪事実確認を行わなければならないこととされています。このため、施行時現職者の犯罪事実確認が、3年間で滞りなく行われるよう、犯罪事実確認書の交付申請の時期を分散することとしています。
取得版 · (別添2)教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例(11段落目)
〇〇県教育委員会(〇〇市教育委員会)において、犯罪事実確認書の交付申請の時期を定めているところ、貴校において令和〇年〇月の1か月の間に犯罪事実確認書の交付申請を行う必要がある施行時現職者について、下記のとおりお知らせします。対象となる施行時現職者に対しては、申請対象月の4か月前である令和〇年〇月に、申請が必要となる旨を伝達してください。
取得版 · (別添2)教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例(12段落目)
※記以下は、各教育委員会の分散申請方法に応じて任意の形式でお示しください。
取得版 · (別添2)教育委員会から学校への申請対象月及び施行時現職者の通知参考例(16段落目)
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得