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こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
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変更後 · 2ページはじめに
教 育 ・ 保 育 な ど の こ ど も に 接 す る 場 で の こ ど も へ の 性 暴 力 を 防 ぎ 、 こ ど も の 心 と 身 体 を 守 る た め 、
2024年6月「こども性暴力防止法」が成立し、2026年12月に施行されます。
本資料は 、こども性暴力防止法の対象従事者向けに 、こどもと接する業務に従事するに当たり 、理解し
ておくことが望ましい標準的な内容を網羅できるよう 、こども家庭庁が作成した研修動画 (標準動画)の
内容を説明し、制度の詳細を示すガイドラインの情報やコラムなどにより補足をするものです 。研修動画
と併せてご活用ください。
研修動画及び解説動画は以下の図のように構成されています。本資料ではこのうち、全視聴者向け動画、
従事者向け動画について取り上げています。
研修動画及び解説動画の全体像
全視聴者
従事者向け(研修動画) 事業者向け(解説動画)
◼ 犯罪事実確認
◼ 防止措置
◼ 犯罪事実確認
◼ 防止措置
◼ 監督
◼ 情報管理措置
◼ 安全確保措置
1.早期発見のための取組
◼ 安全確保措置
2.疑いを把握した従事者の初期対応
◼ 安全確保措置
3.疑いの報告後の組織的な対応
◼ 情報管理措置
◼ 安全確保措置
1.未然防止
◼ 安全確保措置
2.早期発見
◼ 安全確保措置
3.疑いを把握した事業者の初期対応
◼ 安全確保措置
4.調査
◼ 安全確保措置
5.調査を踏まえた対応
◼ 認定
対象事業者で働く
従事者はこちら
対象事業者の管理職や
本法の対応の責任者はこちら
◼ ー
◼ ー
◼ こども性暴力防止法の概要
◼ 性暴力の防止に関する基礎
※ そ の 他 、 従 事者 が こ ど もと 接 す る 業 務 に従 事 す
るに当たり、理解しておくことが最低限必要な内容
を網羅した「要点動画」も作成・提供しています。
※ その 他、 性暴 力の 発生 時の 対 応、 防止 措置 と労
働法制等を踏まえた留意点及び情報管理措置の詳細
に関する解説動画及び資料も作成・提供しています。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(3ページ)
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変更後 · 3ページ目次
第1章 こども性暴力防止法の概要
1. 法の背景・趣旨 7
2. 性暴力とは? 14
3. 対象事業者 15
4. 求められる取組:安全確保措置 17
5. 求められる取組:情報管理措置 22
第2章 性暴力の防止に関する基礎
1. こどもに対する性暴力の特性 26
2. こどもの権利を踏まえた対応 29
3. 「性暴力」と「不適切な行為」 30
4. ケーススタディ 36
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組
1. 早期発見の重要性 44
2. こどもに対する日常観察 45
3. 面談・アンケート 48
4. 相談窓口の活用 49
5. 性暴力が疑われる場合の報告 52
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
1. 性暴力の疑いを従事者が把握したときの初期対応 57
2. 被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応 58
3. 被害にあったこども以外のこどもから情報提供を受けた場合の対応 68
4. 同僚の性暴力や不適切な行為の情報を見聞きした場合の対応 70
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応
1. 報告後の対応 74
2. 被害にあったこどもの保護・支援 77
3. 被害にあったこどもの保護者・支援の具体的対応 78
4. ケーススタディ 80
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(4ページ)
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変更後 · 4ページ目次
第6章 犯罪事実確認
1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ 86
2. 犯罪事実確認の期間など 90
3. 「いとま特例」 92
第7章 防止措置
1. 防止措置がどのような場合に講じられるのか 97
2. 防止措置の内容 101
第8章 情報管理措置
1. 情報管理措置の全体像 106
2. 漏えいなどへの対応 108
3. 罰則 110
第9章 参考資料
1. 参考資料 112
2. 用語集 113
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(5ページ)
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変更後 · 5ページ第1章
こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法の施行に当たって、なぜこど
もへの性暴力防止が求められるのか、性暴力とは
何かを学びます。また、こども性暴力防止
法の措置において、特に重要なポイントを分かり
やすく紹介します。
2 0 2 6 年 3 月 制 作
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(6ページ)
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変更後 · 6ページ本章で学ぶこと
1. 法の背景・趣旨
2. 性暴力とは?
3. 対象事業者
4. 求められる取組:安全確保措置
5. 求められる取組:情報管理措置
第1章 こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(7ページ)
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変更後 · 7ページ法の背景・趣旨
性暴力はこどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、こどもの人権を著しく侵害する極めて悪質な行
為であり、断じて許されるものではありません。学校や保育所、習い事といった、こどもたちを対象に
教育・保育などを行う事業は、こどもたちとの間で「支配性・継続性・閉鎖性」のある特別な関係が生
じます。
認定こども園学校
(幼稚園、小中高など)
児童福祉施設
(保育所など)
習いごと
(学習塾、スポーツクラブなど)
支配性 :指導など通じて、強い立場に立つ
継続性 :業務の中で繰り返しこどもと接する
閉鎖性 :保護者などの目が届かない
こうした関係の中で、こどもたちを性暴力から守るためには、特別な注意が必要です。そのために成立し
たのが「こども性暴力防止法」です。2026年12月からの本制度の施行により、こどもに対して教育・保育
などを行う対象事業者(以下、「事業者」という)は、こども家庭庁の定めたルールに従って、性暴力を防
止するための取組が求められることになります。
第1章 こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(8ページ)
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変更後 · 8ページ第1章 こども性暴力防止法の概要 法の背景・趣旨
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
(件)
児童ポルノ犯罪の
検挙件数・被害児童数
被害児童数 検挙件数
H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
(件)
こどもが主な被害者となった
性犯罪の認知件数(※1)
不同意性交等(※2) 不同意わいせつ
※ 警察庁提供資料をもとに作成
(※1)「こども」は20歳未満の者をいう
(※2)不同意わいせつ及び不同意性交渉等は、令和5年7月12日以前は強制わいせつ及び強制性交等
コラム こどもに対する性犯罪・性暴力の現状
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(9ページ)
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変更後 · 9ページ法の背景・趣旨第1章 こども性暴力防止法の概要
コラム 公立学校の教育職員の懲戒処分などの状況
• 「性犯罪・性暴力など」を理由として懲戒処分などを受けた公立学校の教育職員は、
近年、毎年200人以上になります。
R2 R3 R4 R5 R6
性犯罪・性暴力などによる懲戒処分などの推移
(教育職員)(過去5年間)
(年度)
※ 文部科学省、「令和6年度公立学校教職員の人事行政状況調査につい
て」、2-5-3.性犯罪・性暴力などによる懲戒解雇処分などの推移(教
育職員)(過去5年間)を基に作成
※ 令和2年度調査より幼稚園(幼稚園型認定こども園含む。)の教育職員
についても調査の対象
※ 「性犯罪・性暴力など」とは、児童生徒性暴力等又は性犯罪・性暴力及
びセクシュアルハラスメントをいう。
※ 「児童生徒性暴力等」とは、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防
止に関する法律」第2条第3項に該当する行為をいう。
5人
0人
0人
1人
1人
2人
4人
18人
31人
34人
38人
0人 10人 20人 30人 40人
その他
わいせつなビデオ・DVD等の販売・配布
等
痴漢行為
陰部等の露出
会話などにおける性的いやがらせ
裸体・下着姿の撮影
(盗撮・のぞきを除く。)
文章・画像等(メール、インターネット
利用を含む。)による性的嫌がらせ
接吻
体に触る
盗撮・のぞき
性交
こどもへの性暴力等の内容(令和6年度)
• 令和6年度において、こどもへの性暴力などを理由として懲戒処分を受けた教育職
員によるこどもへの性暴力などの内容や場面は様々です。
※ 文部科学省、「令和6年度公立学校教職員の人事行政状況調査につい
て」、2-5-1.性犯罪・性暴力等に係る懲戒処分等の状況(教育職員)
(令和6年度)を基に作成
※ こどもへの性暴力などは、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止
に関する法律」第2条第3項に該当する行為である「児童生徒性暴力
等」を指します。
201 216
320 281
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(10ページ)
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変更後 · 10ページ■2025年中に報道されたこどもの性被害報道の一部
1月 ⚫ 元 教 え 子 と わ い せ つ な 写 真 を 交 換 し た と し て 中 学 校 教 諭 を 停 職 処 分
⚫ イ ン タ ー ネ ッ ト ゲ ー ム で 知 り 合 っ た 女 児 に 裸 の 写 真 を 送 ら せ た な ど と し て 保 育 士 の 男 が 逮 捕
2月
⚫ 障 害 者 施 設 利 用 者 の 小 学 生 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 障 害 者 施 設 職 員 を 逮 捕
⚫ 学 童 保 育 施 設 で 児 童 や 女 性 職 員 を 盗 撮 し た な ど と し て 元 教 室 長 を 書 類 送 検
⚫ ス ポ ー ツ 施 設 で 女 子 中 学 生 に わ い せ つ 行 為 を し た と し て 、 不 同 意 わ い せ つ 容 疑 で 施 設 の 指 導 員 を 再 逮 捕
3月 ⚫ 女 子 小 学 生 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 不 同 意 わ い せ つ の 疑 い で 小 学 校 教 諭 の 男 を 逮 捕
⚫ 勤 務 す る 高 校 の 女 子 生 徒 に 対 し て 校 内 外 で わ い せ つ な 行 為 を 繰 り 返 し た と し て 高 校 教 諭 を 懲 戒 免 職 処 分
4月 ⚫ 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 の 利 用 男 児 に 性 的 暴 行 を 加 え た な ど と し て 事 業 所 の 元 職 員 を 逮 捕
5月
⚫ ソ フ ト ボ ー ル チ ー ム の 教 え 子 だ っ た 少 年 複 数 人 に わ い せ つ な 行 為 を し た な ど と し て 、 不 同 意 性 交 や 不 同 意 わ い せ つ な ど の 罪 で 元
コ ー チ を 起 訴
⚫ 温 泉 浴 場 の 脱 衣 所 で 男 子 児 童 や 生 徒 の 裸 を 撮 影 し 、 販 売 す る 目 的 で 児 童 ポ ル ノ を 製 造 し た 疑 い で 元 幼 稚 園 職 員 を 逮 捕
⚫ 女 子 生 徒 に S N S を 使 っ て 私 的 な メ ッ セ ー ジ を 送 り 、 自 家 用 車 内 で わ い せ つ な 言 動 も し た と し て 、 学 校 臨 時 的 任 用 講 師 を 懲 戒 免
職 処 分
6月
⚫ 実 習 先 の 保 育 園 で 園 児 に わ い せ つ な 行 為 を し た 元 実 習 生 に 懲 役 6 年 の 判 決
⚫ 児 童 養 護 施 設 で 入 所 者 の 1 0 代 男 性 に わ い せ つ 行 為 を し た と し て 元 施 設 職 員 の 男 を 不 同 意 わ い せ つ の 疑 い で 逮 捕
⚫ 女 子 児 童 を 盗 撮 し 交 流 サ イ ト ( S N S ) の グ ル ー プ チ ャ ッ ト で 共 有 し た と し て 複 数 人 の 小 学 校 教 員 を 逮 捕
⚫ 無人の教室に女子児童を監禁しわいせつな行為をしようとしたとして小学校教諭を逮捕
⚫ 公園から小学生の男児を誘拐し車内でわいせつ行為をした疑いで小学校教諭の男を逮捕
7月
⚫ 学 童 保 育 施 設 で 男 児 へ わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 元 学 童 職 員 を 逮 捕
⚫ 障 害 者 関 連 施 設 で 利 用 者 の 1 0 代 女 性 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 嘱 託 職 員 を 起 訴
⚫ 勤 務 先 の 女 子 生 徒 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 公 立 中 学 校 教 諭 を 逮 捕
8月
⚫ 教 え 子 の 女 子 児 童 を ド ラ イ ブ に 誘 っ て わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 小 学 校 教 諭 を 懲 戒 免 職 処 分
⚫ 子 ど も 向 け プ ロ グ ラ ミ ン グ 教 室 の 生 徒 に わ い せ つ な 行 為 を す る な ど し た と し て 元 講 師 を 書 類 送 検
⚫ 授 業 中 に わ い せ つ な 体 勢 を す る よ う 指 示 す る な ど し た 、 高 校 の 男 性 教 諭 を 懲 戒 処 分
9月
⚫ ス ポ ー ツ 教 室 の 生 徒 だ っ た 当 時 1 5 歳 の 少 女 と の 不 同 意 性 交 の 罪 に 問 わ れ た 経 営 者 に 懲 役3 年 の 判 決
⚫ わ い せ つ な 内 容 に 加 工 さ れ る と 知 り な が ら 卒 業 ア ル バ ム の 顔 写 真 を 部 外 者 に 提 供 し た 県 立 高 の 実 習 助 手 を 懲 戒 免 職 処 分
⚫ 一 時 保 護 所 で 就 寝 し て い た 1 0 代 男 児 を 盗 撮 し た と し て 児 童 相 談 所 非 常 勤 職 員 を 書 類 送 検
⚫ 勤 務 先 の 保 育 施 設 で 未 就 学 女 児 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て ア ル バ イ ト の 保 育 職 員 を 逮 捕
⚫ 指 導 中 に 教 え 子 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 学 習 塾 の 元 教 室 長 を 逮 捕
⚫ 所 属 す る 当 時 1 8 歳 未 満 だ っ た 女 性 ア イ ド ル に わ い せ つ な 行 為 を 繰 り 返 し た と し て 芸 能 事 務 所 代 表 を 逮 捕
⚫ 学 習 塾 の 教 室 内 で 教 え 子 の 男 子 中 学 生 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 学 習 塾 経 営 者 を 逮 捕
⚫ 児 童 施 設 で 女 児 に わ い せ つ な 行 為 な ど を し た と し て 指 導 員 を 再 逮 捕
⚫ 1 0 代 少 女 に 現 金 を 渡 し て 性 交 し 、 そ の 様 子 を ス マ ー ト フ ォ ン で 撮 影 、 児 童 ポ ル ノ を 製 造 し た と し て 中 学 校 教 諭 の 男 を 逮 捕
10月 ⚫ 教 科 担 当 を し て い た 女 子 生 徒 に 対 し 教 室 や 教 諭 の 自 宅 で わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 高 校 教 諭 を 懲 戒 免 職 処 分
⚫ 部活動中に勤務先高校の女子生徒にわいせつな行為をした高校教諭を懲戒免職処分
11月
⚫ 元 教 え 子 の 女 子 高 校 生 に わ い せ つ な メ ッ セ ー ジ を 送 信 し た と し て 中 学 校 教 諭 を 懲 戒 処 分
⚫ 中 学 ・ 高 校 時 代 の 部 活 動 に お い て 長 期 間 に わ た る 性 加 害 を 受 け た と し て 部 活 動 外 部 コ ー チ を 提 訴
⚫ 教 員 ら の 盗 撮 共 有 グ ル ー プ 、 7 人 目 の メ ン バ ー と さ れ る 小 学 校 教 諭 を 逮 捕
⚫ 勤 務 先 の 女 子 生 徒 に 3 0 回 に わ た り わ い せ つ な 行 為 を 行 っ た と し て 高 校 教 諭 を 懲 戒 免 職
12月 ⚫ 男 子 小 学 生 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 不 同 意 わ い せ つ の 疑 い で 塾 講 師 の 男 を 逮 捕
⚫ 女 子 高 生 を 盗 撮 し た と し て 私 立 高 校 教 諭 を 逮 捕
コラム こどもに対する性犯罪・性暴力の現状
法の背景・趣旨第1章 こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページコラム 性被害者家族の痛み〜時を重ねて〜
第1章 こども性暴力防止法の概要 法の背景・趣旨
公益社団法人かがわ被害者支援センター
M・M
2008年3月に娘が性被害に遭ったと告白してから15年の時が流れました。その年の10月に
亡くなりましたので、ずいぶんと時間は流れたことになります。しかし、本当に短い時間で
あったという感覚があります。それには、娘が亡くなった時に、時間はすっかり止まってしま
い、常に亡くなった日の事、今までに娘と過ごした日々が走馬灯のように頭に浮かび、それと
同時に未来に一緒に歩むことのできる道はないのだと突き着かされます。それを考える事は非
常に苦しく、考えないように防衛反応を起こしているのか、常にバタバタ動いている自分がい
るなぁという実感がいつもあります。人に映る私は“いつも元気そう”なのですが、本当は亡く
なっていることを認めたくない自分と戦いながら、明るく振る舞うことで、娘の事を聞かれる
のを避けている自分がいます。
それでも生きていれば、さまざまな場面で、亡くなったことを自覚せざるをえません。例え
ば、携帯電話を購入しようとすれば、「家族割引」の話や、家族構成を聞かれます。銀行、郵
便局、病院など、家族構成を問われる場面は本当に多いです。また、今頃の季節ですと、卒業、
進学、就職などの話をスーパーなどで、お母さんたちがよく立ち話をされています。「娘が大
学に進学して、寂しくなるわぁ。」「就職が決まって、県外に住むのよ。」「お兄ちゃんは、
孫が生まれてねぇ。」そのような言葉を耳にする度に、吐き気と目眩がして、買物途中ですぐ
支払いを済ませ、逃げるように家路に向かいました。ほとんど外出も買物さえできませんでし
た。そこで、出かけるときは主人と一緒に行くようにして、気分が悪くなったら、すぐに帰宅
するようにしました。
また、家にいても苦しさは多々ありました。テレビをつければ、楽しく笑っているシーン。
いったい何がおかしいのか、楽しいのか分からず、テレビをつけるのをやめ、新聞の購入もや
めました。まるで私自身が笑われているような気持ちでした。そこには社会から孤立している
自分がありました。このような状況が数年間続き、時間の経過と共に、少しずつできることが
増えていきました。今は、一人で買物もできるようになり、テレビを観ることもできるように
なりました。いつも心の中で「この状況に慣れなければいけない」とつぶやきながら、受け入
れていったように思います。いや、受け入れざるを得ないというのが本音でしょうか。これが
時間の流れだと思います。
1/3
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ第1章 こども性暴力防止法の概要 法の背景・趣旨
次に、性暴力と自殺についての認識が時間の経過によって変化していったことをお伝えしま
す。私は、娘が性被害に遭うまで自分の娘に性暴力や自殺というものが起こりうるとは全く考
えず、無知そのものでした。この世の中は安心・安全だと、何の根拠もなく信じ、普通に生活
をしていました。しかし、性暴力はとても身近な犯罪で、暗数を含めると実際には何倍もの被
害があり、被害者本人だけではなく被害者家族を含む大きな問題です。他の犯罪と一番違う点
は、まず被害に遭ったことを話せないという点だと思います。恥ずかしい、知られたくないと
いう気持ちはなんとなく理解できるかもしれません。しかし、実際に誰かに相談するという
ハードルはかなり高いものです。また相談しても「なぜ逃げなかったの」、「声をだせなかっ
たの」「派手な服装だったの」、「そのことは忘れなさい」など次々に被害者に非があるよう
な言葉が投げかけられます。最近ではずいぶんと警察での対応は良くなってきていると聞いて
いますが、被害者からの目線とは遠いものだと思えます。
また、加害者についても、私の認識はずいぶん違っていました。娘の加害者は元教師であっ
たのですが、どこかで聖職というイメージがありました。しかし、裁判で明らかになったのは、
真反対の人物でした。裁判での加害者は、膝までズボンをまくし上げ、靴を脱いで貧乏揺すり
をし、若い私たちの弁護士を大きな目で下からにらめつけました。また、娘を「男性関係が淫
らで、短いスカートをはいていて挑発してきた」「恋愛であった」など、聞くに堪えないもの
ばかりでした。当の本人が生きていても、耐えがたいものであったに違いありません。私はな
ぜ、こんな人間に終始おびえていたのか、今でも悔しくてなりません。娘の写真をばらまかれ
はしないか、インターネットに掲載されはしないか、娘にもう一度暴行を加えはしないだろう
かと、起こりえるかどうか分からない不安に押しつぶされていました。
そして、裁判で苦しかったのは、娘の事を何も知らない某大学病院の医師が相手側についた
ことです。本人を診断しないでPTSD という診断に対して、反論されたことです。加害者が怖
くてたまらないと不眠で苦しみ、襲われると言って苦しんだ娘を、何度傷つければいいので
しょうか。私は、HP で笑っている医師の顔写真を何枚も印刷し、鉛筆の芯が折れるまで何度
も何度も真っ黒になるまで、塗りつぶし、上からつきました。
また、加害者に対してはもっと殺意を感じていました。“加害者を殺したい”という衝動に駆
られ、さびた出刃包丁をタオルにぐるぐる巻いて、加害者宅まで向かおうとしました。しかし、
運転中すぐに過呼吸を起こし、時速20㎞ぐらいしかスピードが出せず、後続車からクラクショ
ンを鳴らされて、やむなく帰宅しました。それと同時に、料理をしようと包丁を持つと、娘を
救えなかった自分が許せず、手首を切りたい衝動に駆られました。右手を左手で押さえ、台所
で何度も泣きました。
2/3
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ第1章 こども性暴力防止法の概要 法の背景・趣旨
主人も同じ気持ちでした。相手側からの文書が送られてくるたびに嗚咽し、「はきそうだ。
もう裁判なんかどうでもいいから、この手で殺してやる。」机をたたいて泣き叫ぶのを見て、
「頑張ろう、もう少し頑張ろう。」と背中をさすりながら一緒に泣きました。決行できなかっ
たのは、娘への愛と夫婦二人が同じ方向を向いていたこと、そして何よりいつも支えてくだ
さった「かがわ被害者支援センター」の方々や弁護士の先生方が脳裏に浮かんだからです。殺
人者になる一歩手前の状態でした。
裁判の途中で、和解を選ぶとしたら、もうこの裁判に耐えがたいと感じるからでしょう。さ
まざまな方向性の違いから、被害に遭った家族がバラバラになるケースは、多くあります。特
に性被害の場合、立証が乏しくなる傾向があり、裁判を起こすことさえも、ままなりません。
私たちが裁判という場で戦えたこと、勝訴であったことは今の生活に光が射したことに間違い
ありません。
そして、決して「自殺」についても「死にたい」のではなく、「どう生きていけばいいか分
からないほど苦しいので助けてほしい」ということを今では理解しています。明るかった娘が、
どんどん痩せて食事がとれず、それを見ていることは辛かったです。また、自殺念慮のある人
には受け入れる入院施設も探すことは非常に難しいです。私は香川県全部の病院に電話をし、
苦しい娘に代わって受診し、症状を伝えました。答えは「本人さんに来て、もう一度説明をし
てもらわないと」、「昔に自殺しようとした患者さんに手こずった」こんな答えを何度も聞き
ました。そんな状態でも予約が2ヶ月先まで埋まっていたりしています。
性暴力はこれほど、人に影響を与える犯罪であり、性被害を受けた人の中でのPTSD の発症
率は高く、自殺率も高いのが現状です。つまり、性暴力は権力及び支配であって、よくTV で
言われている「性欲が抑えきれなかった。」というコメントには首をかしげるところがありま
す。子供への虐待と全く同じであるからです。私が裁判中に感じた「ねじ伏せられそう」な感
覚こそ権力や支配力でしょう。
今までお話をすると、つらいとか苦しいと感じられた方がいらっしゃったかもしれません。
しかし、決して悪いことばかりではありません。15年という月日を経て、この経験から多くの
ことを学び、歩き始めていると感じています。もし、このような経験がなければ、苦しいこと
を人前でお話することもなかったでしょう。性犯罪の実態を伝えることで、少しでも関心を
持っていただき、抑止力になればという思いがあります。また自分自身も性犯罪を含め、さま
ざまな犯罪被害者、加害者、子供への虐待、孤独死など、さまざまな社会問題に目を向けるよ
うになりました。そして何より家族の絆、大切さを感じています。少し嫌なことがあっても決
して怒らない、毎日笑って、一日一日を大切に過ごそうと思っています。
小さな丸テーブルに夫婦二人向き合って、娘の話をしながら食事をすることが今一番の楽し
みです。人にとって一番大切なことは、普通でいられること、穏やかであること、それが幸せ
だと娘が教えてくれたのではないかと時と共に実感しています。
3/3
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ性暴力とは?
こども性暴力防止法の 対象となる 性暴力とは、 不同意性交に加え、わいせつな言動、盗撮などを指し
ま す 。 ま た 、 「 不 適 切 な 行 為 」 を 防 止 す る こ と も 重 要 で す 。 「 不 適 切 な 行 為 」 と は 、 行 為 そ の も の は
「性暴力」には該当しな くとも 、業務上必要な行 為と言えず、その行為が継続・発展することにより性
暴力につながる可能性の ある行為のことを言いま す 。どのような行為が不適切な行為に当たるかは、事
業内容やこどもの特性などによって異なりますが 、例えば、業務外でこどもと SNS上で私的なやり取り
を行うことなどが挙げら れます。これらの行為に も対処することで、性暴力の未然防止につなげること
が重要です。
何が不適切な行為に当たるかは、対象事業者、事業内容、対象となるこどもの発達段階や特性、現場の状況等に
よって、異なります。これらの行為に該当することで一律に不適切であると判断されるものではないことに留意
が必要です。詳細はガイドラインの「Ⅱ.定義 2.(2)不適切な行為」を参照ください。
※ 性暴力・不適切な行為については、本資料「第2章 性暴力の防止に関する基礎」をご参照ください。
■性暴力・不適切な行為とは
第1章 こども性暴力防止法の概要
■こどもへの性暴力の特性
• こどもに対する性暴力の特性として、こどもが被害を申し出にくく、発見しづらいなどの特徴があ
ります。
• 加害者には「少し触っただけで大したことではない」「こどもは嫌がっていなかった」などの「認
知の偏り」と呼ばれる一方的な思い込みや人権意識の低さが見られ、その結果として加害行為がエ
スカレートしやすいなどの傾向があります。
※ こ う し た 性 暴 力 の 特 性 を 理 解し た 上 で 対 応 す る こ と が 重 要で す 。 性 暴 力 の 特 性 な ど の 詳細 に つ い て は 本 資 料 「 第 2章 性 暴
力 の 防 止 に 関する 基礎」 をご参 照くだ さい。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(15ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページ対象事業者
こ ど も た ち が大 人 か ら勉 強 や ス ポ ー ツな ど を 教え て も ら っ たり 、 保 育など を 受 け たり す る 施設 や事
業が法律の対象となります。
• 学校設置者等:
学校や認可保育所、 認定 こども園などを設置 する 事業者を 「学校設置者等 」といい、公立・私立を
問わず全ての事業者が対象となる
• 民間教育保育等事業者:
放課後児童クラブや 学習 塾など、義務対象事 業以 外でこどもに教育 ・保育 などを提供する事業者を
民間教育保育等事業 者と いい、こども家庭庁 に申 請し 、認められた場合に 法律に基づく取組の対象
となる
■学校設置者等の一覧・民間教育保育等事業者の一覧
第1章 こども性暴力防止法の概要
学校設置者等となる対象施設・事業
教育関係
⚫ 専 修 学 校 ( 一 般 課 程 ) ・ 各 種 学 校 に お け る 児 童 等
を 専 ら 対 象 と す る 学 校 教 育 に 類 す る 教 育 を 行 う 事
業 ( 法 第 2 条 第 5 項 第 1 号 )
⚫ 高 等 課 程 類 似 教 育 事 業 ( 同 項 第 2 号 、 規 則 第 4
条 )
ー 独 立 行 政 法 人 海 技 教 育 機 構 法 ( 平 成 1 1 年 法 律
第 2 1 4 号 ) に 基 づ き 独 立 行 政 法 人 海 技 教 育 機 構 が
実 施 す る 海 技 士 教 育 科 海 技 課 程 ( 本 科 )
ー 職 業 能 力 開 発 促 進 法 施 行 規 則 ( 昭 和 4 4 年 労 働
省 令 第 2 4 号 ) に 基 づ き 実 施 す る 普 通 課 程 の 普 通 職
業 訓 練 ( 1 8 歳 未 満 の 者 を 専 ら 対 象 と す る 訓 練 に 限
る )
ー 自 衛 隊 法 ( 昭 和 2 9 年 法 律 第 1 6 5 号 ) に 基 づ き
設 置 さ れ る 陸 上 自 衛 隊 高 等 工 科 学 校 に お け る 教 育
課 程
⚫ 民 間 教 育 事 業 ( 同 項 第 3 号 、 令 第 1 条 )
児 童 福 祉 関 係
⚫ 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 以 外 の 児 童 発 達 支 援 事 業
( 児 童 発 達 支 援 事 業 、 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 、
居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 事 業 又 は 保 育 所 等 訪 問 支
援 事 業 ) ( 同 項 第 4 号 か ら 第 7 号 ま で )
⚫ 児 童 自 立 生 活 援 助 事 業 ( 同 項 第 8 号 )
⚫ 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 等 ( 同 項 第 9 号 、 規 則 第
5 条 )
⚫ 子 育 て 短 期 支 援 事 業 ( 同 項 第 1 0 号 )
⚫ 一 時 預 か り 事 業 ( 同 項 第 1 1 号 )
⚫ 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 ( フ ァ ミ リ ー ホ ー ム )
( 同 項 第 1 2 号 )
⚫ 病 児 保 育 事 業 ( 同 項 第 1 3 号 )
⚫ 意 見 表 明 等 支 援 事 業 ( 同 項 第 1 4 号 )
⚫ 妊 産 婦 等 生 活 援 助 事 業 ( 同 項 第 1 5 号 )
⚫ 児 童 育 成 支 援 拠 点 事 業 ( 同 項 第 1 6 号 )
⚫ 認 可 外 保 育 事 業 ( 同 項 第 1 7 号 )
障 害 福 祉
サ ー ビ ス
関 係
⚫ 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 ( 居 宅 介 護 、 同 行 援 護 、
行 動 援 護 、 短 期 入 所 又 は 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 )
( 同 項 第 1 8 号 )
分 類 事 業分 類 施 設 ・ 事 業
学校教育法
関係
⚫ 幼 稚 園 、 小 学 校 、 中 学 校 、 義 務 教 育 学 校 、 高 等 学
校 、 中 等 教 育 学 校 、 特 別 支 援 学 校 、 高 等 専 門 学 校
( 法 第 2 条 第 3 項 第 1 号 イ )
⚫ 専 修 学 校 ( 高 等 課 程 ) ( 同 号 ロ )
認 定 こ ど も 園
関 係
⚫ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 ( 同 号 ハ )
⚫ 幼 稚 園 型 認 定 こ ど も 園 、 保 育 所 型 認 定 こ ど も 園 、
地 方 裁 量 型 認 定 こ ど も 園 ( 同 号 ニ )
児 童 福 祉
法 関 係
⚫ 児 童 相 談 所 ( 一 時 保 護 施 設 を 含 む 。 ) ( 同 号 ホ )
⚫ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 ( 同 号 ヘ )
⚫ 乳 児 院 ( 同 号 ト )
⚫ 母 子 生 活 支 援 施 設 ( 同 号 チ )
⚫ 保 育 所 ( 同 号 リ )
⚫ 児 童 館 ( 同 号 ヌ )
⚫ 児 童 養 護 施 設 ( 同 号 ル )
⚫ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 以 外 の 障 害 児 入 所 施 設 ( 同 号
ヲ )
⚫ 児 童 心 理 治 療 施 設 ( 同 号 ワ )
⚫ 児 童 自 立 支 援 施 設 ( 同 号 カ )
⚫ 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 ( 児 童 発 達 支 援 、 放 課 後
等 デ イ サ ー ビ ス 、 居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 又 は 保
育 所 等 訪 問 支 援 ) ( 法 第 2 条 第 3 項 第 2 号 イ )
⚫ 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 ( こ ど も 誰 で も 通 園 制 度 )
( 同 号 ロ )
⚫ 家 庭 的 保 育 事 業 等 ( 家 庭 的 保 育 事 業 、 小 規 模 保 育
事 業 、 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業 又 は 事 業 所 内 保 育 事
業 ) ( 同 号 ハ )
⚫ 登 録 一 時 保 護 委 託 者 ( 法 第 2 条 第 3 項 第 3 号 )
民間教育保育等事業者となる対象事業
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページ対象事業者
■認定事業者マーク
認 定 を 受 け た 事 業 者 は 認 定 事 業 者 マ ー ク を 表 示 す る こ と が で
き、こども家庭庁は認定を受けた事業者を公表します 。こども
や保護者の皆様は、性暴力防止にしっかり取り組む事業者を知
ることができます。
■法定事業者マーク
義務対象の事業者は法定事業者マークを表示することができます。
※ 認定に関する詳細は、こども性暴力防止法の解説資料 「第11章 認定」をご参照くださ
い。
第1章 こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(17ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 17ページ求められる取組:安全確保措置
安全確保措置とは、こどもの安全を守るために事業者が行わなければならない様々な取組を指します。
具体的な内容として次の取組が含まれます。
• 性暴力を未然に防止するためのルールを作り、周知する
• 性暴力が起きないよう、複数のおとなの目が行き届くような
環境を整備する
• 事業者は、性暴力の防止に対する関心を高め、必要な取組へ
の理解を深めるため、こどもと接する業務を行う従事者に定
期的に研修を受けさせる
• 日頃から性暴力の発生やその予兆をいち早く発見するための
措置として、日常的にこどもの変化を気にかけたり、面談や
アンケートを実施したりする
• こどもや保護者が相談しやすい相談窓口の設置や周知を行う
• 性暴力が疑われる場合は、事実確認などの調査を行うととも
に、被害にあったこどもの保護・支援を行う
※ 安全確保措置に関する詳細は、本資料の第3章〜第5章をご参照ください。
相談窓口の設置
従事者の研修受講
現場での
ルール作り・周知
環境整備
日常観察 面談
未然防止
早期発見
調査・保護・支援
アンケート
第1章 こども性暴力防止法の概要
調査・保護・支援 犯罪事実確認
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(18ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページ求められる取組:
安全確保措置
【特定性犯罪の一覧】
次 の 性 犯 罪 につい て、一 定期間 内(※ )の前 科が確 認対象
( ※ ) 拘 禁 刑:刑 の執行 終了な どから 20年、執 行猶予 者は裁 判確定 などか ら 10年、 罰金: 刑の執 行終了 などか ら 10年
■犯罪事実確認
過去に性犯罪を犯した人の再犯を防止するため、事業者は従事者の性犯罪歴(※)の有無についての確認を行
います。
第1章 こども性暴力防止法の概要
これらの犯罪が大人に対して行われた場合も、確認の対象となります。
※ 「性犯罪歴」とは「特定性犯罪の前科」のことを指します。
刑法
⚫ 不 同 意 わ い せつ( 176条) ※
⚫ 不 同 意 性 交 等(177条)※
⚫ 監 護 者 わ い せつ及 び監護 者性交 等( 179条)※
⚫ 不 同 意 わ い せつ等 致死傷 ( 181条 )
⚫ 16歳 未 満 の者 に対す る面会 要求等 ( 182条 )
⚫ 強盗・不同意性交等及び同致死( 241条1項・3項) ※
※ 未 遂 罪 を 含 む。
盗 犯 等 の 防 止及び 処分に 関する 法律 ⚫ 常 習 特 殊 強 盗致傷 (4条 )
児 童 福 祉 法 ⚫ 淫行をさせる罪( 60条1項)
児 童 買 春 、 児童ポ ルノに 係る行 為等の 規制
及 び 処 罰 並 びに児 童の保 護等に 関する 法律
⚫ 児 童 買 春 ( 4条)
⚫ 児 童 買 春 周 旋(5 条)
⚫ 児 童 買 春 勧 誘(6 条)
⚫ 児 童 ポ ル ノ 所持、 提供等 (7条 )
⚫ 児 童 買 春 な ど目的 人身売 買等( 8条)
性 的 な 姿 態 を撮影 する行 為等の 処罰及 び押
収 物 に 記 録 された 性的な 姿態の 影像に 係る
電 磁 的 記 録 の消去 等に関 する法 律
⚫ 性 的 姿 態 等 撮影( 2条)
⚫ 性 的 影 像 記 録提供 等(3 条)
⚫ 性 的 影 像 記 録保管 (4条 )
⚫ 性 的 姿 態 等 影像送 信(5 条)
⚫ 性 的 姿 態 等 影像記 録(6 条)
都道府県の条例で定める罪であって、次に
掲 げ る 行 為 のいず れかを 罰する ものと して
政 令 で 定 め るもの
⚫ み だ り に 人 の身体 の一部 に接触 する行 為
⚫ 正 当 な 理 由 がなく 、人の 通常衣 服で隠 されて いる下 着若し くは身 体をの
ぞ き 見 し 、 写真機 などを 用いて 撮影し 、また は当該 下着若 しくは 身体を
撮 影 す る 目 的で写 真機な どを差 し向け 、若し くは設 置する 行為
⚫ み だ り に 卑 わいな 言動を する行 為
⚫ 児 童 と 性 交 し、ま たは児 童に対 しわい せつな 行為を する行 為
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(19ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 19ページ【犯罪事実確認の対象者】
こどもと継続的に接する業務を行っている方が確認の対象です。
犯罪事実確認は、新規採用や配置転換により、新たにこどもと接する業務に就く方については、原
則として、従事開始前までに終える必要があります。こども性暴力防止法の施行時に学校や認可保育
所といった義務対象の事業者で既に従事・内定している方については、 施行から3年以内、放課後児
童クラブや学習塾といった認定対象の事業者で認定時点で既に従事・内定している方は認定から1年
以内に確認を行う必要があります。確認を行った従事者については、その後5年ごとに再度確認を行
います。
対象者 期限
新規採用・異動により新たに対象業務に従事する場合 従事を開始するまで
こども性暴力防止法が施行された時点で、
義務対象事業に従事・内定している場合 施行の日から3年以内
認定を受けた時点で、
認定対象事業に従事・内定している場合 認定の日から1年以内
犯罪事実確認をした従事者が対象業務に
継続して従事している場合 5年ごと
• 校長や園長といった管理者
• こどもたちと接する機会の多い教員や保育士
• 業務の実態によっては、事務職員、スクールバスの運転手なども対象
【犯罪事実確認の期限】
必ず対象
校長・園長など 教員・保育士・
保育教諭・児童指導員など
事務職員
スクールバスの運転手など
一部対象
※ 業務実態を踏まえ、事業者が判断
第1章 こども性暴力防止法の概要 求められる取組:
安全確保措置
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(20ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 20ページ■対象となる主な職種の分類
※ 学校設置者等においては、(イ)職種の一部が対象になり得るもののうち、いずれの者が教員などに該当するかについて、各学校設
置者等がその実態に応じて、支配性・継続性・閉鎖性の3要件の判断基準に基づき判断・特定することが求められる。この判断・
特定に当たっては、児童対象性暴力等を防止するために制度化された犯罪事実確認の仕組みの趣旨を踏まえ、3要件を満たす従事
者を確実に対象とするよう留意すること。
※ その他の事業者については、ガイドライン「Ⅲ.対象事業・対象業務」を参照ください。
求められる取組:
安全確保措置
第1章 こども性暴力防止法の概要
施設 (ア)職種全体が対象になる (イ)職種の一部が対象になり得る
学校共通
スクールカウンセラー、部活動指導員、学校司書、
学習指導員、外国語指導助手(ALT)、日本語指導
補助者、母語支援員、部活動外部指導者、校内教
育支援センター支援員、特別支援教育支援員
事務職員、スクールバス運転手、学校医、学校歯科医、
学校薬剤師、学校用務員、医療的ケア看護職員、ス
クールソーシャルワーカー、情報通信技術支援員、教
員業務支援員、副校長・教頭マネジメント支援員、観
察実験アシスタント、スポーツ推進委員、管理指導員、
スポーツ国際交流員(SEA)、外部専門家、医療的ケ
ア指導医、スクールガード、スクールガードリーダー、
その他職員
幼稚園
園長、教頭、教諭、副園長、主幹教諭、指導教諭、
主務教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、助
教諭、講師、教育補助員
-
小学校
校長、教頭、教諭、養護教諭、副校長、主幹教諭、
指導教諭、主務教諭、栄養教諭、助教諭、講師、
養護助教諭
学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
中学校 小学校と同様の職員 学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
義務教育学校 小学校と同様の職員 学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
高等学校
校長、教頭、教諭、養護教諭、副校長、主幹教諭、
指導教諭、主務教諭、栄養教諭、助教諭、講師、
養護助教諭、実習助手、船舶職員(実習船)※専
門高校
技術職員、通信教育連携協力施設の職員
中等教育学校 高等学校と同様の職員 技術職員、学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
特別支援学校 幼稚園、小学校、中学校および高校と同様の職員
+寄宿舎指導員 学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
高等専門学校
校長、教授、准教授、助教、講師、助手、技術職
員、指導補助者、保健師、看護師、海事職員(船
員)、カウンセラー、学生寮指導員、司書、課外
活動指導員
研究員、研究支援員、産学連携コーディネーター
専修学校
(高等課程) 校長、教員、助手 医師
ア 学校教育法関係
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(21ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 21ページ■防止措置
特 定 性 犯 罪 の 犯 罪 歴 の 有 無 の 確 認 の 結 果 や 、 調 査 の 結 果 な ど を 踏 ま え 、従 事 者 に よ る こ ど も へ の性
暴 力 が 行 わ れ る 「 お そ れ」 が あ る と 認 め ら れ る 場合 は 、 事 業 者 (※) は、 その 従 事 者 を 教 育 ・ 保 育 など
の業務に従事させないなどの措置が必要になります。
こどもへの性暴力
が行われる
『おそれ』
• 「性犯罪歴」の有無の確認結果
• 「調査」な ど の 結 果 、 性 暴 力 が 行 わ れ た
と合理的に判断される場合 など
教育・保育などの
業務に就かせない
※ 防止措置の詳細については、本資料「第7章 防止措置」をご参照ください。
第1章 こども性暴力防止法の概要 求められる取組:
安全確保措置
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(22ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 22ページ求められる取組:情報管理措置
犯 罪 事 実 確 認 を 通 じ て入 手 し た 従 事 者 の 情報 は、 性 犯 罪 歴 と い う取 扱 いに 細 心 の 注 意 が 必要 な 情報
で す 。 漏 え い さ せ た 場 合に 深 刻 な 人 権 侵 害 にも つな が り 得 るた め 、情 報 管理 措 置 に つ い て 定め て いま
す。
性犯罪歴に関する情報は取扱いに細心の注意が必要な情報であり、第三者に教えたり、提供したり
することは許されません。
性犯罪歴に関する情報をみだりに他人に教えるなどした場合は、こども性暴力防止法に基づく刑罰
が科されるだけでなく、民事上の損害賠償につながるおそれもあります。
• 適切な管理
• 目的外利用や第三者提供の禁止
• 漏えいなどの重大事態のこども家庭庁への報告
• 適切な廃棄・消去
• 必要最小限の人員で情報を取り扱うこと
• 専用のシステム(こまもろうシステム)上でのみ性犯罪歴の確認を行う
など
■性犯罪歴の記録について求められること
■情報を適正に管理するための留意点
本章で紹介したこども性暴力防止法上の取組などの詳細は、第2章以降で学んでいきましょう。
第1章 こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(23ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 23ページ本章で学んだこと
1. 法の背景・趣旨
2. 性暴力とは?
3. 対象事業者
4. 求められる取組:安全確保措置
5. 求められる取組:情報管理措置
第1章 こども性暴力防止法の概要
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、振り返りをしてみましょう。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(24ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 24ページ第2章
性暴力の防止に関する基礎
性暴力は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達
に深刻な影響を与える可能性のある極めて悪質な行為です。こども
に対する性暴力の特性と、こどもの権利を正しく理解した上で、性
暴力の防止に取り組むことが重要です。
2 0 2 6 年 3 月 制 作
監修者
浅野 恭子 甲南女子大学 心理学部心理学科 准教授
磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士
鬼澤 秀昌 おにざわ法律事務所 弁護士
上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
櫻井 鼓 追手門学院大学 心理学部 教授
仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事長特別補佐
(五十音順、敬称略)
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(25ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 25ページ第2章 性暴力の防止に関する基礎
本章で学ぶこと
1. こどもに対する性暴力の特性
2. こどもの権利を踏まえた対応
3. 「性暴力」と「不適切な行為」
4. ケーススタディ
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(26ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 26ページ1.こどもに対する性暴力の特性
被害にあったこどもの側から見た、こどもへの性暴力の特性として、次の3つがあります。
1. 深刻さ
2. 相談のしづらさ
3. 発見のしづらさ
【1.深刻さ】
性暴力は、個人の尊厳を著しく傷つける行為 です。とりわけ、こどもに対する性暴力は、心身に対
する重大な加害行為であり、その影響は長期に及ぶことがあります。
• 信頼すべき大人からの被害により、こどもは他者や社会への信頼を失う
• 自分には非がないにも関わらず、罪悪感や恥ずかしさを抱え込む
• 心や体の成長にも深刻な影響が起こるおそれがある
影響の例:
■こどもに対する性暴力の特性(こども側)
第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(27ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 27ページ1 . こ ど もに対 する性暴力 の 特 性
【2.相談のしづらさ】
【3.発見のしづらさ】
• 関係性のある人からの加害は、特に被害を打ち明けることが難しい
関係性のある人から加害を受けた場合、こどもは、先生や親との人間関係を損なう、自分が悪い、
恥ずかしい、言うと叱られる、といった思いを持ちやすくなります。また、加害者から脅しを受け
たり、秘密にするように言われたりしている場合もあります。受けた行為を特別扱いや愛情だと思
い、被害だと認識していない場合もあります。
• 話しても大丈夫という安心感がないと、被害を打ち明けることができない
こどもは、被害を打ち明ける前に、保護者や友人、先生やコーチなどの身近な大人に対し、誰が
批判をせずに受け止めてくれるかを、日常の会話の中で探ることがあります。
こどもへの性暴力は 、こどもの側から被害を相談することが難しいことが知られています 。誰にも
言うことができない人や 、被害から数年、数十年も経過してから、ようやく被害を語ることができた
人が少なくありません。
こどもへの性暴力は発見しづらく 、そのことが 、被害が繰り返され 、長期化し 、複数のこどもが巻
き込まれることにつながってきました。
• こども本人が、被害を受けたと認識していないことも
年齢などによっては、受けた行為が性暴力か分からず、被害を被害として認識できないことがあ
ります。また、信頼している相手であるために、性暴力被害の判断がつかないこともあります。こ
のような場合、更に被害が潜在化・長期化しやすくなります。なお、本人が被害を受けたと認識し
ていなくとも心身に症状が出ることがありますし、認識してから初めて、心身に症状が出ることも
あります。
• 大人の対応により、こどもへの性暴力の発見が妨げられることも
保護者が、こどもが世話になっている相手を信頼し、疑いを持たない場合もあります。また、過
去には、事業者が、疑いがあるのに黙認したり、こどもの言葉や訴えを過小評価したり、おおごと
になることを恐れて告発せず、内部での聴き取りのみで解決しようとしたケースもあります。
第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(28ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 28ページ1 . こ ど もに対 する性暴力 の 特 性
【1.加害者本人の特性】
• 行為のエスカレート
最初は少しの接触からはじまり、弱者に対する支配欲や征服感を背景に、接
触が繰り返されエスカレートしていく
• いわゆる「思考の誤り」「認知の偏り」
「少し触っただけだ」、「実はこどもも喜んでいる」、「これだけ頑張って
いるから見返りを求めてもよいはずだ」などの一方的な思い込み
• 人権意識の低さ
• 自己中心的な考え
• 性的てなずけ(性的グルーミング)
こどもを手なずけ、信頼関係を醸成し、こどもの心情や行動を操作して性暴力
に及ぶ行動
• 救済心理
「自分だけがこの子を救ってあげられる」と自分の行為を正当化し、加害に
転じる
【2.環境面の特性】
教育・保育などの場には、
といった、こど もに対す る性暴力が生じ やすい特 性があります 。 このよう な特性を踏まえると 、「 性暴
力はどこでも起こる可能性がある」との意識を持って、未然防止や早期発見に努めることが重要です。
加害者の側から見た、こどもへの性暴力の特性として、次の2つがあります。
■こどもに対する性暴力の特性(加害者側)
こどもへの性暴力の加害者には、次のような傾向が指摘されています。
継続性
長時間・長期間・
繰り返し
こどもと接触する
支配性
指導する
支配的・優越的
立場に立つ
保護者などの
目が届かない
閉鎖性
第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(29ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 29ページ2.こどもの権利を踏まえた対応
すべてのこどもは生まれながらに権利をもっており 、その権利には、「あらゆる暴力から守られる
権利」や「あらゆる性的搾取から守られる権利」が含まれます。
※ こどもの権利について詳しくは、こども家庭庁のウェブサイトをご覧ください。
1. 差別がないこと
2. 命を守られ成長できること
3. こどもにとって最もよいこと
4. 意見を表明し参加できること
こどもの権利条約(4つの基本原則)
第2章 性暴力の防止に関する基礎
性暴力を行った加害者の中には 、「こどもから好意を向けてきたから 」「嫌がらなかったから 」と言う
加害者もいます。しかし、こどもが望んだのだと主張して性暴力を正当化することは 、言うまでもなく、
こどもの意見を尊重することには決してならず、こどもの権利を守ることにはなりません。
こど もに は 、 性的 行為 に適切 に同 意す る能 力が 十分に 備わ って いる とは 言えま せん 。刑 法で も、 16 歳
未満のこどもへの性的行為は、本人の意思にかかわらず犯罪となります。
こども家庭庁の「こどもの権利」に関する
サイトはこちら
「こどもの権利の普及啓発」
https://www.cfa.go.jp/policies/childrights
※ 13歳以上16歳未満の場合は、5歳以上年長の人からの場合
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(30ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 30ページ3.「性暴力」と「不適切な行為」
性暴力について
こども性暴力防止法において、事業者が防止すべきものとして定められている性暴力(児童対象性
暴力等)には、次のものが該当します。
第2章 性暴力の防止に関する基礎
児童生徒性暴力等の定義 具体的内容
1 児童生徒等に性交等(刑法(明治40 年法律第45 号)第177 条第1
項に規定する性交等をいう。以下同じ。)をすること又は児童生
徒等をして性交等をさせること
※児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等
をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれ
がないと認められる特別の事情がある場合を除く。
• 刑法第 177 条の不同意性交等罪に当たる行為
• 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 34 条第
• 1項第6号の淫行罪に当たる行為
• いわゆる青少年健全育成条例により禁止される性交等
2 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわ
いせつな行為をさせること(1に掲げるものを除く。)
• 刑法第 176 条の不同意わいせつ罪に当たる行為
• 児童福祉法第 34 条第1項第6号の淫行罪に当たる行為(1の場合を除く。)
• いわゆる青少年健全育成条例により禁止されるわいせつ行為
3 刑法第 182 条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制
及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52
号。以下「児童ポルノ法」という。)第5条から第8条までの罪又
は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性
的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年
法律第 67 号。以下「性的姿態撮影等処罰法」という。)第2条か
ら第6条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為
をすること(1及び2に掲げるものを除く。)
• 刑法第 182 条の罪に当たる行為:16 歳未満の者に対するわいせつ目的での面会要
求(同条第1項)、面会(同条第2項)、性的な姿態を撮影した映像の要求(同条第3項。
いわゆる自撮り要求等)
• 児童ポルノ法第5条から第8条までの罪に当たる行為:児童買春周旋(同法第5条)、
児童買春勧誘(同法第6条)、児童ポルノ所持、提供等(同法第7条)、児童買春等目
的人身売買等(同法第8条)
※ 児童買春(同法第4条)は明記されていないが、性交等に係る他の規定との重複
を避けるためであり、児童買春は児童生徒性暴力等の対象となる。
• 性的姿態撮影等処罰法第2条から第6条までの罪に当たる行為(児童生徒等に係る
ものに限る。):児童生徒等に係る性的姿態等の撮影(同法第2条)、性的影像記録の
提供等(同法第3条)及び当該行為をする目的での保管(同法第4条)、性的姿態等影
像の送信(同法第5条)、及び記録(同法第6条)
4 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を
与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若
しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は
児童生徒等をしてそのような行為をさせること(1から3までに掲
げるものを除く。)
• 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位
(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)
その他の身体の一部に触れること
• 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影す
る目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること
• いわゆる迷惑防止条例により禁止される痴漢や3に含まれない盗撮等の行為など
※ 4には身体の一部に触れることが内容に含まれているが、「児童生徒等を著し
く羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること」
が要件となっている。例えば、教育活動における実技指導等において児童生徒
等との必要な身体接触が生じることや特別支援学校の教諭等が指導や介助のた
めに身体接触を行うこと、幼稚園教諭等が乳幼児の着替えや排泄等の身の回り
の支援を行うことなど、教育職員等の業務上児童生徒等の身体に触れる必要が
ある場合も考えられるものの、これらの正当な業務上の行為については、必要
な範囲・態様にとどまる限りにおいて児童生徒性暴力等の対象とはならないと
考えられる。
5 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒
等の心身に有害な影響を与えるものをすること(1から4までに掲
げるものを除く。)
• 児童生徒等に対する悪質なセクシュアル・ハラスメント(児童生徒等を不快にさせ
る性的な言動)など
児童生徒性暴力等の定義およびその具体的内容
※ 犯罪ではない行為も含みます 。
※ 教 員 性 暴 力等 防止法 におけ る 「児 童生徒 性暴力 等」と 同じ行 為です 。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(31ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 31ページ3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」
「不適切な行為」とは、その行為そのものは性暴力には該当しないが、業務上必要な行為と言えず、
継続・発展することにより性暴力につながる可能性がある行為です。「不適切な行為」もこどもの尊
厳を侵害する可能性があります。また、「不適切な行為」が行われる中で、公私の区別が不明確に
なったり、こどもとの適切な距離感が失われたりすることにより、性暴力に至るリスクがあります。
このため、「不適切な行為」の段階で対処することで、性暴力を未然に防止することが重要です。
■「不適切な行為」についての基本的な考え方
不適切な行為について
■「不適切な行為」の決定と周知
「 不 適 切 な 行 為 」 は 、 事 業 内 容 な ど に よ っ て そ の 範 囲 が 異 な り ま す の で 、 各 事 業 者 に お い て 、
次の点に留意しながら、事業の実態に即して「不適切な行為」の範囲を定めることが必要です。
• 必要に応じて専門家に相談する
• 現場の従事者とコミュニケーションを図る
• 従事者が過度に萎縮しないよう留意する
• 文化・慣習に基づく行為も、こどもの視点から見直す
事 業 者 は 、 性 暴 力 の 範囲 に つ い て、 服 務 規 律 や就 業 規 則 な ど に 定 め 、 従事 者 や こ ど も 、 保 護 者 に周
知 す る 必 要 が あ り ま す 。従 事 者 に よ る 性 暴 力 が 行わ れ た 場 合 に は 、 事 業 者は 、 こ ど も 性 暴 力 防 止 法に
基 づ く 防 止 措 置 と し て 、そ の 従 事 者 を こ ど も と 接す る 業 務 に 従 事 さ せ な いこ と が 必 要 と な り ま す 。詳
細は、従事者向 け研修資 料 「第7章 防止措置」 や こども性暴力防止法 の解 説資料 「第9章 防止措 置 」
をご覧ください。
第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(32ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 32ページ事業者は、従事者だけでなく 、こどもや保護者にも「不適切な行為」について周知徹底し、理解を
得て業務を行うことが必要です。
従事者・こども・保護者皆さんが、どのような行為が性暴力や不適切な行為に該当するか、理由も含めて
理解することが重要です。また、「性暴力はどこでも起こる可能性がある」との意識を持ち、 これらの行為
が発生しないように気をつけることが大事です。
従事者 こどもや
保護者
従事者
保護者 こども
理由も含めて
理解
3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」第2章 性暴力の防止に関する基礎
「 不 適 切 な 行 為 」 を 服 務 規 律 や 就 業 規 則 な ど に 定 め 、 従 事 者 に 周 知 徹 底 す る こ と も 必 要 で す 。
ま た 、 次 の よ う な 取 組 を 通 じ 、 「 不 適 切 な 行 為 」 に 関 す る 共 通 認 識 を 形 成 す る こ と も 重 要 で す。
これにより、現場における考え方や行動が変わっていくことも期待されます。
• 「不適切な行為」に該当する可能性のある行為が生じたり、見かけた
りした場合に、普段から職場内で議論し、自由に発言できる雰囲気・
環境を整える
• どのような事案が「不適切な行為」に当たるか、日々のミーティング、
研修などで議論し、対応を検討する
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(33ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 33ページ従事者による「不適切な行為 」が行われた場合には、事業者は、こども性暴力防止法に基づく防止
措置として、次のような対応をする必要があります。
■従事者による「不適切な行為」が行われた場合の対応
• 初回かつ比較的軽微な場合
まずは繰り返さないように指導や研修受講命令を行い、注意深くその後の経過観察を行う。
※その行為を責めるのではなく、そうした行為に至った理由を聴き取り、未然防止のために早くから
対処することが必要であることを丁寧に説明する。
• 重大な不適切な行為である場合、指導したにもかかわらず繰り返す場合
こどもと接する業務に従事させない。
■「不適切な行為」が行われないようにするために考えられる対応
• 閉鎖環境や私的なやり取りを避ける。
• 身体接触が業務上必要な場合には、こどもや保護者にあらかじめ「不適切な行為」
の範囲を説明し、共通認識を形成する。
• こどもの方から身体接触を求めてきて、断ることが適切でない場合にも、その場に
応じた工夫を行ったり、保護者に事前に相談したりすること。
(考えられる工夫の例)
小学生が膝に載ってきた場合、「お膝の上じゃなくて隣に座ろうね」と言いながら隣に座らせて、
必要に応じて手をつなぐなどして安心感の提供を試みる。
膝に乗せる場合でも、ほかのこどもや職員から見える方向を向く。
• 外形的に「不適切な行為」に当てはまる行為を、必要な業務として行う場合には、
事前にルールを定め、そのルールに基づき対応する。
3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(34ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 34ページ■「不適切な行為」の具体例
「不適切な行為」の類型 「不適切な行為」の具体例
私的なコミュニケーション、
面会、送迎など
• こどもと私的な連絡先(SNS アカウント、オンラインゲームのアカウント、メールアド
レス等)を交換し、私的なやり取りを行う
• 休日や放課後に、こどもと二人きりで私的に会う
• 保護者の承諾がないまま、こどもの自宅で二人きりになる
• こどもを自宅に招き、二人きりになる
• 不必要に、こどもを一人で車に乗せて、送迎を行う
撮影 • 私物のスマートフォンや、ルール外の方法でこどもの写真・動画を撮影・管理する
• 業務上必要と考えられる範囲外で、こどもの写真や動画の撮影を行う
密室 • 不必要にこどもと密室で二人きりになろうとする(用務がないのに別室に呼び出す など)
• 更衣や宿泊を伴う活動で、不必要にこどもと対象業務従事者が二人きりで更衣室やお風
呂などを利用する
身体接触 • こどもに不必要な接触を行う(必要以上に長時間抱きしめる、一般的ではない抱き方に
なっている など)
• 業務上必要でないのにこどもを膝に乗せる、おんぶする など ※ 未就学児に対する膝
に乗せる、おんぶするといった行為は、業務として行い得るものであることに留意。
• 業務上必要でないのにこどもにマッサージをする、こどもにマッサージをさせる、寝か
しつけの際に特定のこどもとだけ添い寝をする
• 視覚障害児の誘導時に必要以上に距離が近い
排せつ介助など • こどもの発達段階や特性から考えて、不必要な入浴および排せつ介助を行おうとする
• おむつ交換時に、衣服の上から陰部を触ったりつかむように確認したり、おむつの中に
手を入れて確認するなど、誤解を受けるような仕方で交換する
• こどもが一人で排せつ、入浴、着替えなどを行いたいとの意思を示している中で、わざ
わざ介助に入る
• 特段の必要性がなく特定のこどもだけに排せつ介助を行おうとする
更衣 • 不必要に、更衣室やこどもが更衣中の部屋に入室する
• 不特定多数の人の目がある中でこどもに更衣をさせる
特別扱い • 特定のこどもに高価な金品を与えたり、正当な理由なく声掛けや態度を変えたりする
• こどもの容姿等を過度にほめる
• 特定のこどもの保育・介助などを、理由なく担当しようとする
その他 • こどもの衣服や持ち物を正当な理由なく触ったり、借りたりしようとする
• 従事者が過度に肌を露出する(性的手なずけにつながる可能性)
業務上の必要性からSNSを用いてやり取りを行う場合は、
一対一でやり取りしないようにする、やり取りの内容を上
司に報告するなどの工夫が考えられる
第2章 性暴力の防止に関する基礎 3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(35ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 35ページ不 適 切 か 否 か は 、 事 業 者 の 事 業 内 容 ( ※1 ) 、 こ ど も の 発 達 段 階 や 特 性 ( ※2 ) 、 現 場 の 状 況
(※3)などよって変わり得るものであり、これらの行為が、全ての事業者で一律に不適切である と
判断されるものではありません。
※ 1 例 : 水 泳 、 バ レ エ 、 ダ ン ス な ど の ス ポ ー ツ 指 導 で は 、 こ ど も や 保 護 者 の 理 解 を 得 た 範 囲 で 身 体 接 触 を 伴 う 指 導 が あ り
得 る 。
※ 2 例 : 未 就 学 児に 対する 身体接 触と 、 中高生 に対す る身体 接触を 同等に 扱うこ とはで きない 。
※ 3 例 : 日 常 的 に送 迎を行 う場合 と 、災 害など の緊急 事態に 送迎を 行う場 合を同 等に扱 うこと はでき ない 。
ま た 、 「 不 適 切 な 行 為」 の 例 に 、 「 執 拗 に」 「こ ど も や 保 護 者 の意 に 反す る こ と を 知 り なが ら 」と
い っ た 、 悪 質 性 が 高 ま る要 素 が 加 わ っ た 場 合に 、「 重 大 な 不 適 切 な行 為 」に 該 当 す る 可 能 性が あ りま
す。
「重大な不適切な行為」の類型 「重大な不適切な行為」の具体例
私的なコミュニケーション、面会、送迎など • 保護者の意に反することを認識しながら、こどもの自宅などで二人きり
になる
身体接触 • こどもの意に反して、必要以上に長時間抱きしめる
• 執拗にこどもにマッサージをする
※ いずれも、状況によっては児童対象性暴力等にも該当し得る
■「重大な不適切な行為」の具体例
第2章 性暴力の防止に関する基礎 3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(36ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 36ページ4.ケーススタディ
具体的な場面に即してどのように行動するべきか考えてみましょう 。次の2つの事例のように、あ
る 行 為 が 不 適 切 か 否 か は 、 こ ど も の 発 達 段 階 ・ 特 性 や 事 業 の 特 性 、 さ ら に そ の 行 為 の 前 後 の 状 況 に
よっても異なります。
• どのようなことに気をつけるべき?
• どのように対応する?
• 誰に報告する?
事例1
だっこしてあやす 必要以上に
長時間抱きしめる
特定のこどもだけに
繰り返し関わろうとする
不適切な行為となる
可能性がある
一般的な業務
未就学児であれば、だっこしてあやすことは一般的です。
しかし、次のような場合は不適切な行為となる可能性があります。
⚫ 必要以上に長時間抱きしめる
⚫ 特定のこどもにだけ繰り返し関わろうとする
事例2
不適切な行為となる
可能性がある
一般的な業務
⚫ スポーツ、水泳、バレエ、ダンスなどにおいて、こどもや保護者の理解を得た範囲で、身体接触を伴
う指導を行うことは考えられます。
⚫ しかし、「理由もなく体を触る」ことは不適切な行為となる場合があります。
スポーツ、水泳、バレエ、ダ
ンスなどにおいてこどもや保
護者の理解を得た範囲で身体
接触を伴う指導を行う
理由もなく体を触る
皆さんの日々の業務の中では 、どのようなものが不適切な行為となり得るでしょうか 。業務の
内容やこどもの発達段階、距離、接触頻度、関係性といった観点で考えてみてください。
第2章 性暴力の防止に関する基礎
設問
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(37ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 37ページ4.ケーススタディ
ある行為が不適切か否かは、こどもの発達段階・特性や事業の特性、さらにその行為の前後の
状況によっても異なります。皆さんの所属する事業者で、不適切な行為がどのように定められて
いるか、確認しましょう。
「私的なコミュニケーション、面会、送迎など」「撮影」「密室」「身体接触」「排せつ介助な
ど」「更衣」「特別扱い」などの観点から、あなたの事業所で「不適切な行為」であると考えら
れるケースについて議論してみましょう。
考えるヒント
■どのようなものが不適切な行為となるのか
■どのようなことに気をつけるべきか
「不適切な行為」が行われないようにするために、どのような対応が考えられるか、皆さんの
業務の実態を踏まえて考えてみましょう。
特に、実際の業務の中では、身体接触が業務上必要な場合、こどもの方から身体接触を求めて
きて断ることが適切でない場合、外形的に「不適切な行為」に当てはまる行為を必要な業務とし
て行う場合などが考えられます。皆さんの業務の中で、これらに当てはまる場合があるか考えて
みましょう。また、このような場合、どのようなことに気をつけるべきか考えてみましょう。
従事者 こどもや
保護者
第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(38ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 38ページ考えるヒント
「不適切な行為」は、意図や目的によってはリスクのある行為であり、教育・保育などの場で
性暴力を防止していくためには、「不適切な行為」の段階で、皆で注意し、防止していくことが
必要です。
「不適切な行為」に該当する可能性のある行為が生じた場合には、そのことを職場内の議論の
きっかけとし、「不適切な行為」に関する共通認識を形成することも重要です。これらの観点か
ら、必要な対処について検討してみましょう。
■どのように対応するか
■誰に報告するか
性暴力防止のため、「不適切な行為」の段階から、事業者として組織的に対応していくことが
重要です。こども性暴力防止法の対象事業者は、性暴力や不適切な行為の疑いを把握した際の
「報告ルール」を定めることになっています。
皆さんの所属する事業者で、報告先、報告方法、報告事項がどのように定められているか、確
認しましょう。
4.ケーススタディ第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(39ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 39ページ4.ケーススタディ
1. まず、各事業者において定めている不適切な行為の範囲を確認する(※1)
2. 参考として、ガイドラインに示された不適切な行為の例も確認する(※2)
回答例
■どのようなものが不適切な行為となるのか
第2章 性暴力の防止に関する基礎
「不適切な行為」の類型 「不適切な行為」の具体例(抜粋)
私的なコミュニケーション、
面会、送迎など
• こどもと私的な連絡先(SNS アカウント、オンラインゲームのアカウント、
メールアドレスなど)を交換し、私的なやり取りを行う
• 休日や放課後に、こどもと二人きりで私的に会う
撮影 • 私物のスマートフォンや、ルール外の方法でこどもの写真・動画を撮影・管理
する
密室 • 不必要にこどもと密室で二人きりになろうとする(用務がないのに別室に呼び
出す など)
身体接触 • こどもに不必要な接触を行う(必要以上に長時間抱きしめる、一般的ではない
抱き方になっている など)
排せつ介助など • こどもの発達段階や特性から考えて、不必要な入浴および排せつ介助を行おう
とする
更衣 • 不必要に、更衣室やこどもが更衣中の部屋に入室する
• 不特定多数の人の目がある中でこどもに更衣をさせる
特別扱い • 特定のこどもに高価な金品を与えたり、正当な理由なく声掛けや態度を変え
たりする
• こどもの容姿などを過度にほめる
その他 • こどもの衣服や持ち物を正当な理由なく触ったり、借りたりしようとする
※ 1 外 形 的 に 「 不適 切な行 為」に 該当し 得る行 為を、 必要な 業務と して行 う場合 には、 事前・ 事後に 、その 経過を
組 織 内 で 共 有する など、 事前に 定めた ルール に基づ き対応 するこ とが考 えられ ます。
※ 2 表は抜 粋です ので、 ガイド ライン に示さ れた例 の詳細は 研修資 料をご 参照く ださい。 なお、 これら の具体 例は、
事 業 者 、 事 業内容 、対象 となる こども の発達 段階や 特性、 現場の 状況等 によっ て、不 適切で あるか どうか が変
わ り 得 る も のであ り、こ れらの 行為に 該当す ること で一律 に不適 切であ ると判 断され るもの ではあ りませ ん。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(40ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 40ページ回答例
• 「不適切な行為」に該当する可能性のある行為が生じたり、見かけたりした場合に、普段から
職場内で議論し、自由に発言できる雰囲気・環境を整える
• どのような事案が「不適切な行為」に当たるか、日々のミーティング、研修などで議論し、対
応を検討する
■どのように対応するか
■誰に報告するか
• 各事業者の定めている報告ルールに基づき報告し、組織的に対応する
4.ケーススタディ第2章 性暴力の防止に関する基礎
■どのようなことに気をつけるべきか
• 身体接触は「業務上必要な範囲」と言えるかに気をつける
• 閉鎖環境(密室や他人の目が届きにくい状況)や私的なやり取りを避ける
• 身体接触が業務上必要な場合には、こどもや保護者にあらかじめ「不適切な行為」の範囲を説
明し、共通認識を形成する
• こどもの方から身体接触を求めてきて、断ることが適切でない場合(※)にも、その場に応じ
た工夫を行ったり、保護者に事前に相談したりする
• 外形的に「不適切な行為」に当てはまる行為を、必要な業務として行う場合には、事前にルー
ルを定め、そのルールに基づき対応する
※ 性暴力の加害者には、「少し触っただけだ」、「実はこどもも喜んでいる」などの一方的な思い込みが見られることがあり、
「認知の偏り」と呼ばれます。「認知の偏り」について議論する際には、演習教材「認知の偏りのシミュレーション」を活
用できます。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(41ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 41ページ本章で学んだこと
第2章 性暴力の防止に関する基礎
1. こどもに対する性暴力の特性
2. こどもの権利を踏まえた対応
3. 「性暴力」と「不適切な行為」
4. ケーススタディ
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、振り返りをしてみましょう。
また、こどもに接する具体的場面での適切な対応を、理解・イメージしていただくための演習資料もご用意
しています。ワークや演習形式でお取り組みください。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(42ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 42ページ第3章 安全確保措置
1.早期発見のための取組
2026年3月制作
1.早期発見のための取組
「安全確保措置」のパートでは、こどもの安全を確保するための、日頃から
必要な取組や、性暴力が疑われる場合の適切かつ速やかな対応について学び
ます。この章では、こども性暴力防止法に基づく安全確保措置の全体像や、
早期発見のための取組について学びましょう。
監修者
浅野 恭子 甲南女子大学 心理学部心理学科 准教授
磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士
鬼澤 秀昌 おにざわ法律事務所 弁護士
上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
櫻井 鼓 追手門学院大学 心理学部 教授
仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事長特別補佐
(五十音順、敬称略)
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(43ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 43ページ第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組
従事者向け標準研修では、安全確保措置について、3章に分けて説明します。この章では、従事者の皆さ
んが、日頃から行うべき取組として、性暴力の早期発見のための取組について説明します。
こどもの安全を確保するためには、日頃からの取組や、性暴力が疑われる場合に、適切かつ速やかに対応する
ことが求められます。こども性暴力防止法では、そのための取組を「安全確保措置」といいます。性暴力を未然
に防止し、性暴力が発生した場合は早期に発見するとともに、事実関係の調査を行い、被害にあったこどもの保
護・支援や、更なる性暴力の防止につなげる取組です。
安全確保措置は、大きく5つに分けられます。
未然防止 早期発見 初期対応 調査 調査を踏まえた
対応
■安全確保措置の全体像
1. 早期発見の重要性
2. こどもに対する日常観察
3. 面談・アンケート
4. 相談窓口の活用
5. 性暴力が疑われる場合の報告
1.未然防止
服務規律などの整備・周知、施設・事業所環境の整備
従事者への研修、こどもや保護者への教育・啓発
2.早期発見
日常観察、相談窓口の設置・周知、面談・アンケート
3.性暴力の疑いを把握したときの初期対応
初期の聴き取り、事業者内での情報共有、被害にあったこどもの安全確保、保護者への連絡・説明
4.調査
証拠保全、聴き取り、事実の有無の判断
5.調査を踏まえた対応
方針決定、加害者への防止措置
被害にあったこどもへの保護・支援、関係者への対応・支援
本章で学ぶこと
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(44ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 44ページ1. 早期発見の重要性
あらかじめ決められたルールに則って迅速に報告・共有
性暴力の訴え こどもの様子の変化
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組
性暴力は、こどもから被害を訴えることが難しいケースが多く、早期発見のためには、こどもの発するサインを
理解し、日常的な観察、会話などから、こどもの変化に気付くことが重要です。あわせて、定期的な面談・アン
ケートの実施や、相談窓口の設置・周知などにより、こどもが被害を訴えやすい仕組みを整えることが必要です。
そして、性暴力の訴えがあった場合や、「最近様子がおかしい」といった気付きがある場合は、あらかじめ決め
られたルールに則って、迅速に報告・共有し、対応することが、被害にあったこどもへのケアの観点や、被害の拡
大防止の観点から重要です。
■早期発見のために事業者に義務付けられていること
• こどもに対する日常観察
日常的な観察は、可能な限り複数名で行うこと。また、情報共有や改善につなげやすい環境・
雰囲気づくりをすること
• 面談・アンケート
面談やアンケートは、こどもの発達段階や特性、事業の特性に応じて工夫しながら行うこと
• 報告・対応ルールの策定
迅速にチームで対応できるよう、あらかじめ内部報告や対応に関するルールを定め、周知する
こと
• 相談窓口の設置・周知
複数の相談先から選択できるようにするなど、こどもの発達段階や特性を踏まえ、相談しやす
くなる工夫を行うこと
次節から、それぞれの取組について見ていきましょう。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(45ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 45ページ2.こどもに対する日常観察
性暴力の被害にあったこどもには、心身にさまざまな反応が見られる場合があります。日頃から、こどもの
心身・行動に変化がないかを観察する中で、小さな変化やSOS信号を見逃さないことが重要です。このため、
こども性暴力防止法では、事業者に、こどもに対して日常的な観察を行うことが義務付けられています。
■「こどもに対する日常的な観察」を行う際のポイント
■早期発見のための「こどもに対する日常的な観察」
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組
多様な視点・観点からこどもの行動を見ることは、変化に気付くために有効です。また、担任、コーチなど、
こどもにとって最も身近な従事者が性暴力を行っている場合、被害の早期発見が難しくなります。こうしたこ
とからも、可能な限り複数の人が、多様な視点・観点から観察する必要があります。
1.可能な限り複数名で観察すること
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(46ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 46ページ情報共有や改善につなげやすい環境・雰囲気づくり
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組 2.こどもに対する
日常観察
2.情報共有や取組の改善につなげやすい環境・雰囲気づくり
過去の性暴力事案では、「加害が疑われる従事者が、信頼の厚い職員であったために、被害や疑いがあ
ると言っても信用してもらえなかった」「同僚の言動に違和感があったが、特に問題提起しなかった」と
いうケースも多く見られます。
こうした気付きを適切な対応につなげるために、従事者間で、普段から気付きや意思、些細な違和感を
共有し、コミュニケーションを取り合うようにしましょう。このようなコミュニケーションを可能にする
ため、風通しがよく、心理的に安全な環境・雰囲気づくりを心がけましょう。
また、従事者とこどもの間でも、心理的に安全な環境・雰囲気づくりに努め、こどもから従事者に対し、
気付きや意思、些細な違和感を共有しやすくすることが重要です。これは、性暴力に限らず、いじめや体
罰など、あらゆる問題の未然防止・早期発見につながる取組と言えます。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(47ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 47ページこどもの変化の例:
このような変化は、性暴力のみならず、他の出来事が原因で生じることもあり、必ずしも、性暴
力を受けていることを示すわけではありません。ですが、こうした気付きを従事者間で共有するこ
とが、被害に気付くきっかけとなることを覚えておきましょう。
実は…
最近どう?
元気がないみたいだけど
継続的な対応を
行うことが有効
■日常的に気にかけてほしいこと
■こどもの変化に気付いたとき
• こども本人に声掛けをして対話につなげる
例:「最近どう?」「元気がないみたいだけど」「ちょっとイライラしているように見える
けど」など
• すぐには被害を打ち明けられないことも多いため、継続的な対応を行う
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組 2.こどもに対する
日常観察
• 日頃から安心して打ち明けられる雰囲気づくりや関係構築をこころがける
被害にあったこどもは、相談を批判せずに受け止めてくれるかを会話の中で探る場合
がある
気にかけてほしいこどもの変化(性暴力を受けた児童によくみられる反応)
からだの変化 • 体調不要(頭痛、腹痛、吐き気、倦怠感など)
• 過呼吸、動悸、過度な発汗
• 不眠など(眠れない、怖い夢を見る、睡眠時に叫び声を上げるなど)
• 食のトラブル(食欲不振、過食)
• 排泄トラブル(頻尿、夜尿、下痢など)
こころの変化 • 元気がない、過度に元気
• 情緒不安定
• 集中力の低下、ぼんやりしている、学力不振
• イライラしている
• 自信をなくしている、自己卑下をする
行動面の変化 • 人との距離の変化(人と接したがらない、過度に人との距離が近い)
• からだを触られる、肌を見られるのを嫌がる
• 性的な行動の変化(性的な話題を過度に避ける、性的な言動が増える)
• 反抗的になる、乱暴になる、非行(飲酒、喫煙、家出など)
• 自傷行為(リストカットなど)
• 特定の人物との関係が不自然(過度に避ける、過度に接近する)
この際、「誰かから嫌なことされてない?」「触られたりしなかった?」「◯◯先生のこ
と、どう思う?」などと具体的な内容を含む問いは、暗示や誘導となってしまう可能性が
ありますので、控えましょう。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(48ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 48ページ3.面談・アンケート
こどもに面談・アンケートを行い、事業者の方から能動的に、性暴力の早期発見につなげることが有効
です。面談・アンケートを定期的に行うことで、いつでも性暴力の悩みを打ち明けられるという安心感を
もたらすことや、加害行為を行う可能性のある従事者に対する抑止効果も期待されます。このため、こど
も性暴力防止法では、事業者に対し、面談またはアンケートの実施が義務付けられています。
• 小学生に対しては面談・アンケートに先立って質問項目の説明を行う
• こどもの権利や性に関するルールなどについて学ぶ過程でアンケートを実施する
• 性暴力に限定せず、他の面談・アンケートの中で併せて聞く
• 被害を伝えやすい手段はこどもにより様々なので、ウェブアンケートを活用する
こどもなりに打ち明けてくれたことに対しては、その内容に関わらず、困りごとをきちんと受け止める姿勢を示
し、「話してくれてありがとう」と伝えることが大切です。
■面談・アンケートの実施
■面談・アンケートを実施する際のポイント
こどもの発達段階や特性、事業の特性に応じて、実施方法、聴き取り項目、言葉づかいなどを工夫す
ることが挙げられます。
工夫の例:
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(49ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 49ページ4.相談窓口の活用
面談やアンケートにより、能動的に早期発見に取り組むことに加えて、こどもや保護者の方から相談しやすい工
夫をすることが重要です。このため、こども性暴力防止法では、事業者に対して、相談窓口を設置することや、そ
の周知をすることが義務付けられています。
例:
• 性別に配慮して複数の相談員を置く
• メールやSNSなどでも相談できるようにする
• 相談者本人の情報や相談内容は、厳格に取り扱われることや、相談したことで、
不利益な取扱いを受けないと伝える
• 事業者は、外部の相談窓口にも相談してよいことを、こどもに周知する
※ 公的機関が設置している主な相談窓口もありますので、ガイドライン「Ⅴ.安全確保措置(早期把握、
相談、調査、保護・支援、研修) 3.(2)」をご覧ください。
こどもが訴えやすい仕組みを作るためには
複数の相談先を設定する
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組
■相談窓口を設置・周知する上でのポイント
こどもや保護者が、性暴力被害や不適切な行為を訴えやすい仕組みを作るためには、ニーズに合った複数の相談
先を設定することが重要です。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(50ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 50ページ※ 地方公共団体において、こどもを対象にした、悩みに関する相談窓口が設置されている場合には、それも周知対象となり得る。
※ 保育所等の場合、所管行政庁が設置する虐待に関する相談窓口も周知対象となる。
※ 障害児の場合には、地方公共団体の障害者福祉課等/自立支援協議会も相談窓口となり得る。
※ 外部相談窓口によっては、児童等からの相談により得た情報を対象事業者に提供することを想定していない場合がある。
公的機関等が設置する主な相談窓口
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組 4.相談窓口の
活用
状況など 相談窓口 管轄 窓口概要・連絡先等
どこに相談
していいか
分からない
が、困って
いることが
あるとき
24時間子供 SOSダイヤル 文部科学省
こども、その保護者を対象に、いじめやその他のこどものSOSの相談を受け付
ける。原則として、電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関につながる。
【相談時間】24 時間 365 日
【相談手段】電話
【連絡先】0120-0-78310(通話料無料)
【URL】
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1306988.htm
こどもの人権110番 、LINEじ
んけん相談等 法務省
こども、こどもに関する悩みをもつ大人を対象に、いじめ、体罰、不登校、
虐待等の相談を受け付ける。最寄りの法務局等において、法務局職員または
人権擁護委員が相談対応する。
【相談時間】平日 8:30~17:15
【相談手段】電話、メール、LINE
【連絡先】0120-007-110(通話料無料)、法務省ホームページ、LINE
【URL】https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
こどもの人権SOS ミニレター 法務省
こども(主に小学生、中学生)を対象に、毎年5月~7月の間に学校で配布。
相談したいことを記入し、投函すると、最寄りの法務局に届く。人権擁護委
員・法務局職員が希望する連絡方法(手紙・電話)で返信を行う。
【相談手段】郵送(切手不要)
【URL】https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00013.html
親子のための相談 LINE こども家庭庁
子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18 歳未満)とその保護者
の方などが相談できる窓口。児童相談所等において、専門の相談員が相談対
応する。
【相談時間】各地方公共団体の相談受付時間による
【相談手段】LINE
【URL】https://kodomoshien.cfa.go.jp/no-gyakutai/oyako-line/
こども家庭センター こども家庭庁
こどもや保護者・妊婦等からの子育てや妊娠・出産等に関する相談に応じ、
困り事に寄り添い、必要なサービスの紹介や利用の支援、適切な支援先につ
なぐなどの支援を行っている。
【相談手段】お住まいの市区町村のホームページ等参照
児童相談所 こども家庭庁
こどもに関する家庭その他からの相談に対し、こどもが有する問題やこども
の置かれた環境の状況などに応じて、必要な支援を実施。電話は住んでいる
地域の児童相談所につながる。
【連絡手段】電話
【連絡先】児童相談所相談専用ダイヤル:0120-189-783(いちはやく・お
なやみを)(通話料無料)
性暴力か分
からないが、
相談したい
Curetime 内閣府
性暴力の悩みを専門相談員に相談できる。イヤだったこと、困っていること
等、何でも相談できる。
【相談時間】毎日 17 時~21 時
【相談手段】チャット(日本語、外国語(英語、タガログ語、タイ語、スペ
イン語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ネパール語、ベトナム語、インド
ネシア語))、メール(日本語)
【連絡先】https://curetime.jp/
性暴力の疑
いがある/
性暴力が起
きた
性犯罪・性暴力被害者のための
ワンストップ支援センター 内閣府
被害直後から医療的支援、法的支援、心理的支援等の総合的な支援を可能な
限り一か所で提供する相談窓口。電話は最寄りのワンストップ支援センター
につながる。
【相談手段】電話、(一部のみ)メール、SNS
【連絡先】#8891(はやくワンストップ)(通話料無料)
【URL】
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.htm
l
犯罪被害者等早期援助団体 警察庁
犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営
むことができるように支援することを目的として設置され、都道府県公安委
員会から指定を受けた民間被害者支援団体につながる。
【相談手段】電話(一部メール・問い合わせフォームあり)
【連絡先】
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/dantai/shien_top.html
性犯罪被害相談電話 警察庁
各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口。発信地域を管轄する都道府県警
察の性犯罪被害相談電話窓口につながる。
【連絡手段】電話
【連絡先】#8103(ハートさん)(通話料無料)
※緊急時は 110 番通報
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(51ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 51ページ■心がけること
話してくれて
ありがとう
従事者の皆さんも、どのような相談先があるか知っておき、必要な場合には、こどもや保護者に伝えるよう
にしましょう。一方、性暴力被害にあったこどもやその保護者の中には、相談窓口の見知らぬ人よりも、担任、
コーチなど、信頼する身近な従事者に相談するケースが少なくありません。そのような相談を受ける可能性の
ある皆さん一人ひとりが、相談を受けた際に、適切に対応できるようにしておく必要があります。
面談・アンケートと同様に、こどもなりに打ち明けてくれたことに対しては、その内容に関わらず、困りご
とをきちんと受け止める姿勢を示し、「話してくれてありがとう」と伝えることが大切です。
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組 4.相談窓口の
活用
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(52ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 52ページ5.性暴力が疑われる場合の報告
• いつ
• 何をしているときに
• 何を見聞きしたか
• それに対して自身はどのような言動を取ったか
■性暴力が疑われる場合の報告
■報告ルール
• どこで
• 匿名通報窓口や外部通報窓口が設置されている場合には、これらに相談することも考えられる
• こどもの安全を守るためにも、ためらわずに報告を行う
など
【報告にあたってのポイント】
報告方法 報告先 報告内容
組織内での報告ルート 匿名通報窓口 外部通報窓口
報告先
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組
従事者によるこどもへの性暴力や、不適切な行為の疑いなどを認識した際には、直ちに報告し、組織的な対応に
つなげることが重要です。自分一人で抱え込むことなく、事業者のルールに則って適切に報告するようにしましょ
う。
こども性暴力防止法では、事業者に対し、報告ルールの設定と、報告後の対応ルールの設定を義務付けています。
皆さんの職場では、どのようなルールとなっているか日頃から確認しておきましょう。
【報告する事項】
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(53ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 53ページ皆さん一人ひとりが、こどもに対する性暴力の疑いを早期に把握し、適切に報告し、組織的な対応につなげる
ことが、こどもの安全を確保するために大変重要です。
報告した後、組織内に設置されたチームにより、事実確認やこどもの保護・支援が行われることになります。
次のポイントに気をつけてください。
• こどもが普段通りの安心した生活が送れるようにすること
• 情報が漏れて二次被害につながらないようにすること
事実確認 こどもの
保護・支援
対応チーム
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組 5.性暴力が疑
われる場合
の報告
■対応ルール
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(54ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 54ページ1. 早期発見の重要性
2. こどもに対する日常観察
3. 面談・アンケート
4. 相談窓口の活用
5. 性暴力が疑われる場合の報告
本章で学んだこと
第3章 安全確保措置 1.早期発見のための取組
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、振り返りをしてみましょう。
また、こどもに接する具体的場面での適切な対応を、理解・イメージしていただくための演習資料もご用意
しています。ワークや演習形式でお取り組みください。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(55ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 55ページ第4章 安全確保措置
2.疑いを把握した従事者の初期対応
2026年3月制作
2.疑いを把握した従事者の初期対応
「安全確保措置」のパートでは、こどもの安全を確保するための、日頃から必要な取組や、
性暴力が疑われる場合の適切かつ速やかな対応について学びます。この章では、性暴
力の疑いを従事者が把握したときの初期対応について学びましょう。
監修者
浅野 恭子 甲南女子大学 心理学部心理学科 准教授
磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士
鬼澤 秀昌 おにざわ法律事務所 弁護士
上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
櫻井 鼓 追手門学院大学 心理学部 教授
仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事長特別補佐
(五十音順、敬称略)
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(56ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 56ページこどもの安全を確保するためには、日頃からの取組や、性暴力が疑われる場合に、適切かつ速やかに対応す
ることが求められます。この章では、安全確保措置の「性暴力の疑いを従事者が把握したときの初期対応」の
全体像と具体的な方法について説明します。
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
未然防止 早期発見 初期対応 調査 調査を踏まえた
対応
1. 性暴力の疑いを従事者が把握したときの初期対応
2. 被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
3. 被害にあったこども以外のこどもから情報提供を受けた場合の対応
4. 同僚の性暴力や不適切な行為の情報を見聞きした場合の対応
■この章の位置付け
本章で学ぶこと
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(57ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 57ページ現場で日常的にこどもと関わる皆さんは、突然こどもから性暴力の被害を相談されたり、性暴力の情
報をキャッチしたりすることがあるかもしれません。そのようなときにどう対応したらよいか、どのよ
うな点に気をつければよいか、知っておくことが重要です。
職場で実際に性暴力があったかもしれないという事実に直面した皆さんは、衝撃を受けると思います。
しかし、被害にあったこどもが不安や不信、動揺、自分を責める気持ちなどを持ちつつも、必死の思い
で打ち明けてくれていることを理解し、落ち着いて対応することが重要です。
1.性暴力の疑いを従事者が把握したときの初期対応
(1)被害にあったこどもから打ち明けられた場合
(2)被害にあったこども以外のこどもから情報提供を受けた場合
(3)同僚の性暴力や不適切な行為に関する情報を見聞きした場合
■初期の聴き取り
■性暴力被害が発覚するパターン
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(58ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 58ページ2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
■ステップ1.安心できる場所の確保
安
心
で
き
る
場
所
の
確
保
初
期
の
聴
き
取
り
情
報
共
有
と
安
全
の
確
保
管
理
者
へ
の
報
告
・
相
談
管
理
者
の
指
示
に
よ
る
対
応
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
はじめに被害を打ち明けられたら、まずは、安心して話せる場所を確保します。可能であれば、録音の
用意や筆記役の同席など、記録をとる準備もしておきましょう。
こどもが言いにくいことを打ち明ける際には、少しだけ打ち明けてそれ以上は黙ったり、あるいは、日
常生活の中で突然打ち明けたりすることにも留意してください。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(59ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 59ページこどもの
心身に負担をかけない
はじめに被害を打ち明けられたときの聴き取りは、こどもにとっても、その後の手続においても、非常
に重要となります。
■ステップ2.初期の聴き取り
安
心
で
き
る
場
所
の
確
保
初
期
の
聴
き
取
り
情
報
共
有
と
安
全
の
確
保
管
理
者
へ
の
報
告
・
相
談
管
理
者
の
指
示
に
よ
る
対
応
• 聴き取る内容は最小限とする
• こどもの心身に負担をかけない
• 「記憶の汚染」を防ぐ
■聴き取りにあたって気を付けるべきポイント
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
聴き取る内容は
最小限とする 「記憶の汚染」を防ぐ
記憶
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(60ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 60ページ最初の段階では、こどもが自発的に打ち明けた内容だけ聴き取り、それ以上は尋ねないことが基本です。
「誰が」「何をした」かが分かれば十分です。
「なぜ」「いつ」「何回」は、こどもにとって答えるのが難しいため、こちらから尋ねることは避けま
しょう。こどもが自発的に話したときは、無理に止めなくても良いですが、こちらの感想や質問は挟まず、
「あなたのお話は分かったよ」と伝えて受け取りましょう。
誰が 何をした
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
同じ話を、いろいろな人から繰り返し聴かれることは、こどもの心身に負担をかけるため、可能な限り避ける
ようにしましょう。皆さんの最初の聴き取りは最小限にして、その後、警察や検察など、こどもへの聴き取りを
適切に行うことができる専門家が、必要な対応を取ることができるようにします。
専門家担当者
最初の聞き取りは最小限に
1. 聴き取る内容は最小限とする
2. こどもの心身に負担をかけない
はじめに被害を打ち明けられたときの聴き取りは、こどもにとっても、その後の手続においても、非常に
重要になります。聴き取りに当たって気を付けるべき次の3つのポイントについて、説明していきます。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(61ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 61ページ(1)「記憶の汚染」につながる問いかけ方
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
「記憶の汚染」
・何度も話を聴く ・誘導するような質問
質問に含まれる情報やあとから聞いた情報を
自分の考えや経験と思い込み
本来の体験の記憶が変わってしまう
被害にあったこどもに、何度も話を聴いたり、誘導するような質問をしたりすると、質問に含まれる情報や
あとから聞いた情報を、自分の考えや体験と思い込んでしまうことがあります。このようにして本来の体験の
記憶が変わってしまうことを「記憶の汚染」と言い、記憶能力が発達段階にある幼少期などにおいて、生じや
すいとされています。一方で、年齢が高くても、状況によっては記憶があいまいになり、記憶が変わってしま
う場合もあります。
3. 「記憶の汚染」を防ぐ
• こどもが話していないのに「〇〇先生がやったの?」「〇〇を触られていない?」と尋ねる
• こどもが「触られた」と言っていないのに「どこを触られた」「いつ触られた」と尋ねる
など、誘導するような問いかけ
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(62ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 62ページ第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
(2)「記憶の汚染」を防ぐ問いかけ方
• こどもが自発的に話す内容以上を聴き取ろうとしない
• 打ち明けられた内容が不明確だった場合に、さらに質問するときも、誘導しないよう問
いかける
適切な例) 「〇〇されたと言ったけど、した人のことを教えて」
• 「はい」か「いいえ」で答えるような質問や、「なぜ」「いつ」「何回」と聞く質問は
避ける
(適切な例) 「うんうん」「それで?」「そのことを話して」
• 打ち明けられた内容が不明確だった場合に、さらに質問するときも、誘導しないよう問
いかける
• 聴き取りの際には、こどもが使った言葉だけを使う
(不適切な例)
・「当たった」と言ったのを「触られたんだね」と言い換える
・「気持ち悪いことをされた」と言ったときに、「それはいやだったね」「怖いことをされたんだね」
と、こどもが使っていない言葉でコメントする
「記憶の汚染」が起きると、その後の裁判などでこどもの証言が証拠として認
められなくなる可能性があります。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(63ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 63ページ第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
聴き取る際の姿勢としては、驚きやショック、怒りなどを顔に出さないことが重要です。聴き取った人が、
怒りや緊張をあらわにすると、こどもは不安が増したり、緊張したりする可能性があります。よくこどもの様
子を観察しながら穏やかに話を聴き、傾聴に徹しましょう。
■聴き取る際の姿勢
こどもの発言を否定しないことはもちろん、聴く側が疑問を感じていることが伝わってしまうだけで、こど
もは話をしてくれなくなるおそれがあります。皆さんは、聴き取った内容を事業者内で報告したあとは、こど
もにさらなる負担をかけることのないように、普段通りの安心した生活が送れる配慮をしましょう。
驚き 悲しみ
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
・驚きやショック
怒りなどを顔に出さず、
穏やかに聴く
・よくこどもの様子を
観察しながら話を聴く
・傾聴に徹する
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(64ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 64ページどのような場合であっても、被害者には非がないと伝えることが大切です。もし、こどもが自分を責めてい
る様子が見られたときには、「あなたは悪くない」「あなたには落ち度も責任もない」と伝えましょう。性暴
力は、被害者にも落ち度があるという偏見から、 被害にあったこども自身も、自分が悪かったという意識を
持っている可能性があります。被害者には非がないと伝えてもなお、こどもが自分を責めている様子が見られ
たときには、専門家につなぐことを検討しましょう。
また、体調や、「今困っていること」などについて聴き取ることも必要です。
聴き取りの最後には、「話してくれてありがとう」と伝えましょう。また、大人は、被害にあったこどもの
安全を守りたいと思っていることを伝え、「あなたの考えや気持ちも聞いて、大人がしっかりと考える」こと
を伝えるようにしましょう。
■被害者には非がないと伝える
正確に記録を残すために、可能であれば、本人の同意のもと、本人に負担感がないか十分に確認した上で、
録音することも検討しましょう。そのために、性暴力被害が疑われる場合の聴き取りは、録音に残すという
ルールをつくり、あらかじめ周知しておく必要があります。
録音が難しい場合、可能であれば筆記役の同席を求め、こどもや聴き取りを行った人が何と言ったか、使っ
た表現や言葉をそのまま記録に残しましょう(筆記役の同席が難しい場合は、すぐにメモを残しましょう)。
録音などの記録は、厳格に管理することが重要です。
■正確に記録を残す
記録録音
調子はどう?
今困っていることはある?
話してくれてありがとう
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(65ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 65ページ第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
■こどもから打ち明けられた際に、注意が必要な言葉
責めているように聞こえてしまう言葉
「あなたが誘ったのでは」
「泣いてばかりいないで、ちゃんと説明して」
なぜ?と非難しているように聞こえてしまう言葉
「どうしてついて行ったの?」
驚愕を示す言葉
「本当なの?」「嘘でしょう?」
拒絶する言葉
「(別の)〇〇先生に相談して」
無責任な言葉
「誰にも言わないよ」
※ 性暴力の疑いを把握した従事者は、組織内で情報共有
する必要がある(次ページ参照)
感情的な言葉
「(加害者のことを)絶対に許せない」
「(被害にあったこどものことを)かわいそう」
被害が大したことではないように聞こえてしまう言葉
「つらいことは忘れましょう」
「気のせいじゃないの」
「〇〇さんもわざとじゃないと思うよ」
こどもから打ち明けられた際、動揺したり、性暴力を防げなかったという責任を感じ、無意識に被害にあ
ったこどもを傷つける言葉や質問が出てしまったりすることがあるため、十分に注意しましょう。
• こどもが「今まで言わなかったのは悪かったのかな?」と言ったら、あなたは「今話してくれた。こ
れはとっても立派なことだよ。話してくれてどうもありがとう。」と感謝の言葉を掛ける
• 「僕が悪いから被害にあったのかな」といった言葉には、「被害にあっていい人は誰もいないよ。あなた
のせいで被害にあったのではありません。」など、こどもを肯定する言葉を選ぶ
• 早急にこどもの安全を確保する必要がある場合は、安全確保の観点から、助言・提案する
(例)例えば、加害者から連絡があったり、呼び出されたりした場合は、返事をしないか、または、周囲の
大人にダメだと言われたことを理由として、応じないように伝える
■想定される声掛け
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(66ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 66ページ■情報共有と安全の確保
安
心
で
き
る
場
所
の
確
保
初
期
の
聴
き
取
り
情
報
共
有
と
安
全
の
確
保
管
理
者
へ
の
報
告
・
相
談
管
理
者
の
指
示
に
よ
る
対
応
こどもから聴き取った内容について、組織内、家族や関係機関に情報共有することについて、こども本人に
伝えましょう。もし「誰にも言わないで」と言われたら、あなたを守るために、チームで対応する必要があり、
秘密にはしておけないことを丁寧に説明するようにしましょう。その際、何が不安なのかについて聴き取り、
不安を解消できる方法を一緒に考えましょう。
そして、早急にこどもの安全を確保する必要がある場合は、安全確保の観点から、助言・提案するようにし
ましょう。例えば、加害者から連絡があったり、呼び出されたりした場合は、返事をしないか、または周囲の
大人にダメだと言われたことを理由として、応じないように伝えましょう。
■組織内で情報を共有
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(67ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 67ページ■管理者への報告・相談
安
心
で
き
る
場
所
の
確
保
初
期
の
聴
き
取
り
情
報
共
有
と
安
全
の
確
保
管
理
者
へ
の
報
告
・
相
談
管
理
者
の
指
示
に
よ
る
対
応
性暴力を認識した場合には、それが疑いの段階であっても重く受け止め、聴き取った事実関係を正確に
記録に起こし、可能な限り早急に(遅くともその日のうちに)、管理者に報告し、対応について相談しま
しょう。事実かどうかがはっきりしない段階であっても、一人で抱え込まずに、組織的な対応を行うこと
が重要です。組織内で共有する中で、詳細を知りたくなったとしても、こどもに改めて聞くことは避けま
しょう。
管理者の判断・指示を受け、必要に応じて追加の対応を行うようにしましょう。
■管理者の指示による対応
安
心
で
き
る
場
所
の
確
保
初
期
の
聴
き
取
り
情
報
共
有
と
安
全
の
確
保
管
理
者
へ
の
報
告
・
相
談
管
理
者
の
指
示
に
よ
る
対
応
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(68ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 68ページ3.被害にあったこども以外のこどもから
情報提供を受けた場合の対応
安
心
で
き
る
場
所
の
確
保
初
期
の
聴
き
取
り
他
者
へ
情
報
共
有
し
な
い
こ
と
の
伝
達
管
理
者
へ
の
報
告
・
相
談
管
理
者
の
指
示
に
よ
る
対
応
■安心できる場所の確保&初期の聴き取り
• まずは話してくれたことに感謝を伝える
• 「何がありましたか?覚えていることを全部話して」と伝える
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
「知っていること」ではなく「見たこと/聞いたこと」を話してもらうことがポイント
• ◯◯さんが私にこう言った、◯◯さんがされているのを見たといった、「誰が、どうした」を話しても
らう
• 見聞きした「場所」「その場所にいた人」も分かるようであれば話してもらう
• 「見たこと/聞いたこと」ではないけれども「知っている」という場合には、知っている内容と、
どうして知ったかを話してもらう
• 被害にあったこどもから「誰にも言わないで」と口止めをされていた場合、大人に話したことに罪悪感を
持っていることがあるため、まずは話してくれたことに感謝を伝えるとともに、大人に話してくれたことは
正しいことだと伝える
• 話してくれたそのこどもの安全も、被害にあったこどもの安全も、大人は守りたいと思っていることを伝え、
「ここから先は大人がしっかりと考える」ことを伝える
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(69ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 69ページ他に知っている人がいるか、他に話した人がいるかを確認し、今後、その話してくれたこどもに対
して、SNS上を含めて周囲に話を広めないよう伝えましょう。
■他者へ情報共有しないよう依頼
■管理者への報告・相談&管理者の指示による対応
安
心
で
き
る
場
所
の
確
保
初
期
の
聴
き
取
り
他
者
へ
情
報
共
有
し
な
い
こ
と
の
伝
達
管
理
者
へ
の
報
告
・
相
談
管
理
者
の
指
示
に
よ
る
対
応
安
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管
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に
よ
る
対
応
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
3.被害にあったこども以外のこどもから情報提供を受けた場合の対応
「2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合」と同様に、「管理者への報告・相談」、「管理者の指
示による対応」を行います。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(70ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 70ページ報告者が見聞きした情報について、解釈を加えず、だれが、どこで、どうしたか、報告者が、いつ、ど
こで見聞きしたのか、正確に記録しましょう。そして、被害にあったこどもの心身の安全を第一としつつ、
可能な範囲で、録音や撮影などにより、客観的な証拠を保存し、その後の組織的な対応につなげるように
しましょう。
■記録の作成、証拠の保存
3つのステップに沿って対応します。
なお、性暴力が実際に行われそうになっている場合には、こどもを直ちに守ることを第一に考える必要が
あります。
4.同僚の性暴力や不適切な行為に関する情報を
見聞きした場合の対応
記
録
作
成
証
拠
の
保
存
管
理
者
へ
の
報
告
・
相
談
管
理
者
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指
示
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よ
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対
応
■管理者への報告・相談&管理者の指示による対応
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
「2.被害にあったこどもから打ち明けられた場合」と同様に、「管理者への報告・相談」、「管理者の指
示による対応」を行います。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(71ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 71ページ本章で学んだこと
第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、振り返りをしてみましょう。
また、こどもに接する具体的場面での適切な対応を、理解・イメージしていただくための演習資料もご用意
しています。ワークや演習形式でお取り組みください。
1. 性暴力の疑いを従事者が把握したときの初期対応
2. 被害にあったこどもから打ち明けられた場合の対応
3. 被害にあったこども以外のこどもから情報提供を受けた場合の対応
4. 同僚の性暴力や不適切な行為の情報を見聞きした場合の対応
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(72ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 72ページ第5章 安全確保措置
3.疑いの報告後の組織的な対応
2026年3月制作
監修者
浅野 恭子 甲南女子大学 心理学部心理学科 准教授
磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士
鬼澤 秀昌 おにざわ法律事務所 弁護士
上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
櫻井 鼓 追手門学院大学 心理学部 教授
仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事長特別補佐
(五十音順、敬称略)
3.疑いの報告後の組織的な対応
「安全確保措置」のパートでは、こどもの安全を確保するための、日頃から
必要な取組や、性暴力が疑われる場合の適切かつ速やかな対応について学びま
す。この章では、性暴力の疑いを事業者が把握したあと、組織的に行われる対応につい
て理解しましょう。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(73ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 73ページ本章で学ぶこと
未然防止 早期発見 初期対応 調査 調査を踏まえた
対応
この章では、皆さんが、こどもから打ち明けられるなどして性暴力の疑いを把握したときに、どのような点
に留意して対応すべきかについて理解しましょう。
従事者の皆さんは、事業者の指示に従い、協力して対応することになりますので、事業者がどういった対応
を行うか、知っておくことが重要です。
■この章の位置付け
1. 報告後の対応
2. 被害にあったこどもの保護・支援
3. 被害にあったこどもの保護・支援の具体的対応
4. ケーススタディ
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(74ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 74ページ1.報告後の対応
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応
従事者からの報告などにより、性暴力の疑いを把握した事業者は、あらかじめ定めておいた、こど
もの安全・保護に関する責任者や、その下に編成したチームにより、組織的に対応することとなりま
す。このため、性暴力の疑いを把握した従事者は、適切な報告先に報告した後は、原則、事業者の指
示に従うことになります。
性暴力の疑いが生じた場合、事実の確認がとれるまでの間を含めて、被害にあったこどもと、加害が疑
われる従事者が接触しないようにすることは、こどもの安全確保のために非常に重要です。
ただし、加害が疑われる従事者が、疑われていることに気づくと、証拠を隠したり、行方をくらませた
りする可能性があります。どのような手段を取ることが考えられるかについて、警察にも相談して決める
ことが重要です。
■被害にあったこどもの安全確保
保護者以外から性暴力の疑いを把握した場合、保護者による性暴力の疑いがあるといった特段の事情が
なければ、保護者に速やかに連絡することが望ましいと考えられます。
なお、こども本人からの相談内容については、保護者に共有することについて、事前にこどもの了解を
取るようにしましょう。
■被害にあったこどもの保護者への連絡・説明
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(75ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 75ページ第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応 1.報告後の
対応
保護者以外から性暴力の疑いを把握した場合、保護者による性暴力の疑いがあるといった特段の事情がなけ
れば、保護者に速やかに連絡することが望ましいと考えられます。
■保護者以外から性暴力の疑いを把握した場合
保護者への第一報の際に、事業者が説明・お願いすべき事項の例
項目 説明・お願い事項の例
事業者の対応 姿勢・方針
• 疑いの段階ではあるものの、本件を重く受け止め、こどもを守るためにきちんと対応することを伝
える。
• こどもの利益を最優先に協力し合うことが重要であることについて、保護者と相互に理解する。
• 保護者の意向を尊重しつつ、事業者として対処すべ きことは対処することを伝える。加害が事実と
認められるならば厳正に対処することを伝える。
• 第一報で被害を軽視していると疑われる言動をした場合、その後の対応は困難になり得ることに留
意する。
被害の状況など
• 事業者が知る範囲で性暴力が疑われる被害内容を説明する。
• その情報がいつ、どのような形で事業所にもたらされたかなどについて説明する。
• 施設・事業所内で、性暴力被害について知っている従事者の氏名を伝える。
警察などとの連携
• (犯罪の疑いがある場合)事実究明のためには、速やかに警察と連携することが適切な対応であると
考えていることを伝える。
• (通報するか悩んでいる場合)保護者が警察と連携するか悩んでいる場合は、次のような対応が考え
られる。
➢ なぜ 望まないのかを丁寧に聴き取り、不安に寄り添いつつも(安心させるためであっても、
できないことをできるとは言わない)、犯罪の疑いがある場合は、再被害や他のこどもへの
被害拡大などを防止するため、警察への通報や相談が適切な対応であることを、丁寧に説
明する。
➢ 被害の拡大防止や被害にあったこどもの心身の回復につなげる窓口として、性犯罪被害者
支援機関などへの相談が有効であることを伝える(こども家庭庁「教育・保育等を提供する
事業者による 児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」(以下、
「横断指針」という)P87 参照)。
• 被害にあったこどもに治療が必要な外傷がある場合、妊娠またはは性感染症の可能性がある場合や
薬物を使用されたおそれがある場合などには、速やかに医療機関へ受診させる必要性が高いことを
伝える(こども家庭庁「横断指針」P74「被害児童とその保護者への支援」を参照)。
こどもへの接し方
• こどもを責めず、「あなたは何も悪くない」と伝えてほしいことを伝える(以下に掲げるリーフ
レッ トの再配布や、こども家庭庁「横断指針」P53 の「児童から打ち明けられた際に配慮が必要
な言葉の例」を情報提供することも考えられる)。
• こどもの記憶は汚染されやすいため、非専門家が聴き取りを行ってしまうことで、司法手続でこど
もの証言の信用性が認められなくなるリスクがある(こども家庭庁「横断指針」p54「【コラム】被
害児童の二次 被害防止及び適切な司法手続の実現に向けて、事業者・従事者等が行うべ きこと」
を参照)。 また、親の不安や怒りがこどもにさらなる負担をかけることがある。そのため、こども
から話してこない限り、出来事には触れないようにすることが重要であることを伝える。
• こどもが放置されていると誤解しないよう、「今詳しい話を聞かないことは、あなたを守ることに
つながる」「後できちんと話を聞く機会がある」ことをこどもに伝えることも考えられることを伝
える。
• こどもから出来事について話しかけてきたときは、「話してくれてどうもありがとう。大丈夫だ
よ。」と受け止めるのに留め、それ以上の質問やコメントはしないこと、こどもが話した言葉は、
そのままの言葉でメモし、その会話があった日時、場所とともに正確に記録することが重要である
ことを伝える。
◼ パンフレット例
➢ 内閣府・こども家庭庁「こどもたちのためにできること~性被害を受けたこどもの理解と
支援~」
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/pdf/pamphlet_2023_02.pd
f
子どもの性の健康研究会リーフレット「子どもをささえるためにできること~性暴力被害に
あ った子どもの回復のために~」
http://csh-lab.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/sasaeru.pdf
連絡窓口
• 連絡窓口となる人および連絡先を明らかにして伝える。
事業者における保護者連絡窓口は一系統にまとめることが望ましい(現場と本社など、複数の従事
者が異なる対応や回答をすることを避けるため)。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(76ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 76ページこどもの名誉や尊厳に注意 公正・中立 専門家との適切な連携
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応 1.報告後の
対応
• こどもの人権や特性に配慮し、その名誉や尊厳を傷つけないよう、注意して行うこと
• まだ加害があったと評価されたわけではないため、加害が疑われる従事者の人権など
にも配慮し、公正・中立に行うこと
• 事案の内容その他の事情に応じ、関係機関や専門家との適切な連携の下で行うこと
こども性暴力防止法では、従事者による性暴力の疑いを認めるときは、その事実の有無と内容
について調査を行うことが、事業者に義務付けられています。
■「調査」にあたって事業者に義務付けられていること
特に、犯罪が疑われる場合は、こどもへの聴き取りは必要最小限にとどめ、速やかに警察に通報や
相談を行う必要があります。判断に迷う場合にも、そうした状況にあることを含めて、警察に相談するこ
とを第一に検討することが重要です。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(77ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 77ページこども性暴力防止法では、従事者による性暴力が行われたと認めるときは、そのこどもの保護・支援
のための措置を行うことが、事業者に義務付けられています。
2.被害にあったこどもの保護・支援
傷ついたこどもの気持ちに寄り添うこと、心と身体のケアをすることによって、被害にあったこども
が日常を取り戻し、教育・保育などの場が安全・安心な居場所となることが、支援の目標となります。
仮にこどもが平然としているように見える場合であっても、それは「傷ついていない」わけではない
ため、適切なケアにつなげることが重要です。
■被害にあったこどもの保護・支援に取り組む際のポイント
• 被害にあったこどもと、性暴力を行った従事者との接触の回避
• 事案の内容に応じた支援機関などに関する情報提供
• 被害にあったこどもやその保護者からの相談への真摯な対応
■「被害にあったこどもの保護・支援」にあたって事業者に義務付けられていること
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(78ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 78ページ3.被害にあったこどもの保護・支援の具体的対応
気になる点や状況の悪化が懸念される場合
速やかに対応チームまたは担当者に報告
対応チーム
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応
こどもと保護者に支援のニーズを確認して対応チームに報告の上、具体的な支援につなげます。
支援に当たっては、被害にあったこどもの担当者を置くことが重要です。被害にあったこどもの
担当者は、こどもと定期的に会話する機会をつくるとともに、保護者から家での様子も聴き取っ
て、こどもの状況を把握します。
初 期 対 応は 、 こど も のそ の 後 の回 復 に大 き く影響 を 与 えま す 。ま た 、性暴 力 被 害そ の もの や 、
性 被 害 を思 い 起こ さ せる状 況 ・ 人・ 物 など に よって 、 心身 の トラ ウ マ症 状を 示 す場 合 があ り ます 。
こうしたことを理解した上で、こどもに変化がないかどうか様子を見守ります。
■支援のニーズを確認
また、転校・卒業する場合は、こどもや保護者の同意を得て、次の所属先に支援の必要性や内容など
の情報を引き継ぐことが重要です。被害にあったこどもに気になる点がある場合や、状況の悪化が懸念
される場合は、速やかに対応チームや、被害にあったこどもの担当者に報告し、迅速な対応につなげま
しょう。
■転校・卒業する場合
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(79ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 79ページ第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応 1.報告後の
対応
こどものプライバシーを保護し、二次被害を防止するため、他のこどもや保護者に対して一定の説明が必
要な場合であっても、うわさが発生したり、うわさが拡がったりしないように対策しましょう。
(被害を知るこどもや保護者に、口頭、SNS問わず、その情報を漏らさないよう注意喚起するなど)
■プライバシーの保護・二次被害防止
■保護者と信頼関係を築く
こどもが性暴力被害にあうと、その保護者も傷つくことになりますが、こどもの回復に向けては、保護者
のこどもへの関わりが大きく影響します。保護者の怒りや不安を受け止め、気持ちに寄り添い、信頼関係
を築くことが重要です。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(80ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 80ページ4.ケーススタディ
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応
具体的な場面に即してどのように行動するべきか考えてみましょう。
あなたはどのように対応しますか。
• どのようなことに気をつけるべき?
• どのように対応する?
• 誰に報告する?
などについて、考えてみましょう。
C A S E
こども
A先生に色々と相談をしていたら、
ちょっと触られた。
すごく嫌だったわけじゃないけど、
気持ちがもやもやしている。
絶対に誰にも言わないでほしい。
あなたは、こどもから次のような相談を受けました。
あなたはどのように対応しますか。
設問
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(81ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 81ページ⚫ 相談を受けた際は、こどもが安心して話せる場所(※)を確保することが重要です。また可
能であれば「記録の準備」をしておきましょう。相談を受けた際に具体的にどこで聴き取
りを行うのか、事業所の特徴に合わせて検討してみましょう。
※ 福祉の援助技術などでは、「安心して話せる場所」と言います。
⚫ まずは、話してくれたことへの感謝を伝えることが重要です。
⚫ また、初めに被害を打ち明けられた際の聴き取り(初期の聴き取り)では、「聴き取る内
容は最小限にする」「こどもの心身に負担をかけない」「記憶の汚染を防ぐ」ことを意識
することが重要です。こどもが自分を責めている場合には被害者であるこどもには非がな
いことを伝えたり、被害にあったこどもの安全を守りたいと思っていることをしっかりと
伝えたりするようにしましょう。これらを踏まえ、具体的にどのような声掛けを行うか、
改めて考えてみましょう。
⚫ こどもが、他の職員を含めて誰にも言わないでほしいと言っている場合、まずは、「なぜ
誰にも言わないでほしいと思っているのか」を聞き、こどもの不安を聞き、それを解消す
る方法を一緒に考え、こどもが納得することを目指します。いのちに関わることや法に触
れ得ることについては、秘密にはしておけないことを丁寧に説明しましょう。被害の開示
を受けた従事者一人ではあなたの安全を守ることができない、一緒にあなたを守ってくれ
る人と相談したいという旨を伝えることも考えられます。
⚫ また来るように加害者から言われている、あるいは言われる可能性がある場合、返事をし
ないか、周囲の大人にダメだと言われたことを理由に応じない、あるいは行く前に信頼で
きる大人に相談するように伝えます。
⚫ さらに、自分が何を発言したか、子どもが何を言ったかを、言葉を変えたり省略したりせ
ずに、聴き取った事実関係を正確に記録します。可能な限り早急に管理者に報告し、対応
について相談しましょう。事実がはっきりしない段階であっても組織的に対応することが
重要です。
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応 4. ケース
スタディ
考えるヒント
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(82ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 82ページ⚫ こどもに安心して話をしてもらうため、〇階の〇〇室に移動する。
⚫ 記録のためのメモ帳とペン、ICレコーダを用意する。ICレコーダはこどもが録音に了承し
た場合のみ用いる。
⚫ 「相談してくれてありがとう」と伝える。
⚫ 「聴き取る内容は最小限にする」「こどもの心身に負担をかけない」「記憶の汚染を防ぐ」
ことを意識し、「誰が」「何をした」を聴き取り、「なぜ」「いつ」「何回」は質問しない。
「うんうん」「それで?」「そのことを話して」と話を促す。こどもが自発的に話す内容以
上を聴き取ることはせずに、こどもが使った言葉だけを使う。
⚫ こどもが自分を責めている場合には被害者であるこどもには非がないことや、被害にあった
こどもの安全を守りたいと思っていることを伝える。
⚫ 驚きやショック、怒りなど聴き取る側の感情を表に出さないようにし、冷静に話を聞く。
⚫ 疑問を感じていることが伝わってしまうだけで、こどもが話をしてくれなくなるおそれがあ
るため、こどもの発言を否定せず、そのまま受け取る。
⚫ こどもが、誰にも言わないでほしいと言っている場合、いのちに関わることや法に触れ得る
ことについては、秘密にはしておけないことを丁寧に説明する。「私一人ではあなたの安全
を守ることができない」「一緒にあなたを守ってくれる人と相談したい」と伝える。
⚫ 他にも事情を知っているこどもがいる場合、そのこどもと連絡を取り誰にも言わないよう伝
える。
⚫ また来るように加害者から言われている、あるいは言われる可能性がある場合、返事をしな
いか、あるいは周囲の大人にダメだと言われたことを理由に、応じないように伝える。
あるいは行く前に信頼できる大人に相談するように伝える。(こどもの安全確保の方法につ
いては、事業者の指示に従いましょう。)
⚫ 心配なことがあったらいつでも話してほしいと伝える。
⚫ 聴き取った事実関係は正確に記録し、報告ルールに基づき、早急に○○先生(管理者)に報
告する。
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応 4. ケース
スタディ
回答例
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(83ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 83ページ本章で学んだこと
第5章 安全確保措置 3.疑いの報告後の組織的な対応
1. 報告後の対応
2. 被害にあったこどもの保護・支援
3. 被害にあったこどもの保護・支援の具体的対応
4. ケーススタディ
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、振り返りをしてみましょう。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(84ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 84ページ第6章 犯罪事実確認
2026年3月制作
犯罪事実確認は、こどもと接する業務に従事する全
ての方に実施されます。申請に当たっては、従事者
の皆さんに行っていただく手続もあります。犯罪事
実確認がどのような手順で行われるのかを理解して
おきましょう。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(85ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 85ページ本章で学ぶこと
1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
2. 犯罪事実確認の期間など
3. 「いとま特例」
第6章 犯罪事実確認
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(86ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 86ページ1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
第6章 犯罪事実確認
犯罪事実確認とは、性暴力の防止のため、事業者が対象となる従事者の性犯罪歴(※)について、こど
も家庭庁を通じて確認する取組のことです。確認の結果、性犯罪歴があった場合、性暴力が行われる「お
それ」があるとの判断のもと、その従事者はこどもと接する業務に就くことができなくなります。
「特定性犯罪」とは、不同意性交、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、盗撮などの法で定め
る一般的な性犯罪を指します。これらの犯罪が大人に対して行われた場合も、確認の対象となります。
・「性犯罪歴」の有無の確認結果
こどもと接する業務に
就くことができなくなる
■犯罪事実確認とは
※ 「性犯罪歴」とは「特定性犯罪の前科」を指します。
■特定性犯罪とは
『おそれ』
こどもへの性暴力
が行われる
・不同意性交
・不同意わいせつ
・児童買春
・児童ポルノ所持
・盗撮
・痴漢
・未成年淫行
・・・など
【特定性犯罪の例】
※ 特定性犯罪の詳細については本資料「第1章 こども性暴力防止法の概要 4 求められる取組:安全確保措置」の
「特定性犯罪の一覧」をご参照ください。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(87ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 87ページ第6章 犯罪事実確認
原則として、こども性暴力防止法の施行のためにこども家庭庁が新たに開発するこまもろうシステムで
行われます。事業者が行うことと従事者本人が行うことがありますので、皆さんご自身が行う必要のある
手続きについてしっかりと把握しておきましょう。
事業者が犯罪事実確認の申請を行うに当たって、従事者は「従事者の本人情報の入力」と「本人確認書
類の登録」が必要です。従事者の本人情報とは、従事者の氏名、住所、生年月日、性別などであり、これ
らの情報をこまもろうシステム上で入力します。
■犯罪事実確認の手続
従事者は過去のすべての戸籍・除籍を登録する必要があります。これには、次の2つの方法があります。
1. マイナンバーカードを利用する方法
マイナンバーカードを利用する場合には、従事者はスマートフォンを用いて、マイナン
バーカードを専用のアプリで読み取ることで戸籍情報を登録することができます。
自治体の窓口で取得する場合には、 「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」という
16桁のコードが記載された書面を受け取り、記載されたコードと本人情報をシステム上で
入力する必要があります。自治体の戸籍の電算化の対応状況によっては、コードが取得で
きず、窓口で紙の戸籍・除籍を取得し、その内容をシステム上で入力する必要があるため、
注意してください。
2. 自治体の窓口で「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」を取得する方法
■本人確認書類の提出
※ その他、申請に関する詳細はこども家庭庁ウェブサイトをご確認ください。
外国籍の従事者の場合は戸籍ではなく、在留カード、住民票、旅券など、個人情報を確認できる書類が必要
になります。戸籍の提出がなく、犯罪事実確認が行えない場合には、こどもと接する業務に就くことができな
いため、速やかな手続をするようにしましょう。
1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
交付申請
(事業者や事業の情報、従事者情報
従事予定日、従事者が行う業務内容など)
従事者の
本人情報の入力と
本人確認書類の登録
性犯罪歴ありの場合:通知
情報の訂正請求の有無を登録
性犯罪歴なしの場合:交付
照会
回答
従事者
事業者
法務省
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(88ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 88ページ申請完了後、従事者に性犯罪歴がなければ、その旨が事業者へ直接通知されます。
性犯罪歴があった場合は一度従事者本人に通知が来ますので、情報が正しい場合は訂正しない旨をこまも
ろうシステムにて登録します。
■申請後の対応
第6章 犯罪事実確認 1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
性犯罪歴ありの場合:
一度従事者本人に通知
情報の訂正請求の有無を登録
照会
回答 従事者
事業者
法務省
性犯罪歴なしの場合:
事業者へ直接通知
訂正請求をしないまま、2週間が経過すると事業者に性犯罪歴が通知されますので、ご注意ください。
もし誤りがあった場合は訂正の請求をこまもろうシステム上で行います。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(89ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 89ページ分類 書類 左記の書類のうち省略不可のもの
日本国籍
あり
次の①、②または③の書類
① 申請従事者の本籍など(※1)が記載・記録された
全ての戸籍・除籍の抄本
最新の内容が記載された戸籍抄本など
※ 直近の交付申請時から変更がない場合も、最
新の戸籍情報であることを確認するために提
出が必要。② 申請従事者の本籍などが記載・記録された戸籍・除籍
に記載した事項に関する証明書
③ 申請従事者の本籍などが記載・記録された戸籍法
(昭和22年法律第224号)第120条第1項に規定す
る戸籍・除籍証明書又または戸籍・除籍の謄本
日本国籍
なし
(※2)
次の①から④までの書類
① 在留カード、住民票、旅券の写し 直近の犯罪事実確認書の交付申請から3か月以上
経過している場合には、その最新の書類
② 過去に氏名、国籍、性別又は生年月日に変更があった
場合には、その国籍の属する国において発行などさ
れた当該変更を示す戸籍相当書類(過去に変更がな
い場合はその旨の証明または誓約書)
直近の犯罪事実確認書の交付申請以降に氏名など
に変更があった場合には、変更後の内容が記載さ
れた書類など(変更がない場合はその旨の証明又
は誓約書)
③ 来日履歴、氏名のカナ読み、重国籍の有無等に関する
情報
④ 直近の交付申請から③の情報に変更がない場合はその
旨の証明または誓約書(③を既に提出したことがあ
る場合に限る。)
申請従事者の提出書類
※1 本籍などとは、次に掲げる事項をいう(こども性暴力防止法施行規則第 33条第4項)。
• 本籍(変更があった者については、変更前の全ての本籍および変更年月日を含む)
• 氏名(変更があった者については、変更前の全ての氏名および変更年月日を含む)
• 氏名の振り仮名(変更があった者については、変更前の全ての振り仮名および変更年月日を含む)
• 出生の年月日
• 戸籍に入った原因および年月日
• 実父母の氏名および実父母との続柄
※2 日本の国籍を有しない申請従事者が、過去に日本国籍を有していた場合には、当該期間に係る書類については、
日本国籍を有する申請従事者と同等の対応が必要となる。
第6章 犯罪事実確認 1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(90ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 90ページ2. 犯罪事実確認の期間など
第6章 犯罪事実確認
犯罪事実確認が行われるタイミングについて説明します。
1. 新規採用者の場合
現職者の場合
こども性暴力防止法施行時に学校や認可保育所、認定こども園などの義務対象事業に従事している現職者で
ある方については、施行の日から3年以内に、犯罪事実確認を行うことが必要です。また、放課後児童クラブ
や学習塾、スポーツクラブの事業者といった認定対象事業に従事・内定している方の場合は、認定の日から1
年以内に実施することが必要です。
犯罪事実確認が行われた方が対象業務に継続して従事している場合は、5年ごとに犯罪事実確認を実施する
ことが必要です。
従事開始前に、事業者が犯罪事実確認を終える必要がある
継続して対象業務に従事している場合、
5年ごとに犯罪事実確認を実施
義務対象の場合 施行日から3年以内
認定対象の場合 認定から1年以内
新規採用・異動などにより新たに対象業務に従事する方については、従事を開始する前に事業者が犯罪事実
確認書を受領し、犯罪事実確認を終えておく必要があります。
3. 再確認
5年
犯罪事実確認 従事開始
犯罪事実確認書の受領
義務対象事業
に従事 3年以内に犯罪事実確認
施行日
認定対象事業
に従事 1年以内に犯罪事実確認
施行日
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(91ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 91ページ■犯罪事実確認の手続に必要な標準期間
犯罪事実確認の申請をしてから確認を完了するまでに必要な標準期間については、日本国籍の対象従事者の場
合は2週間から1か月、外国籍の対象従事者の場合は1か月から2か月とされています。
期限までに適切に犯罪事実確認を行えるよう、本人確認書類の登録などは、事業者からの連絡に基づいて、で
きる限り速やかに対応するようにしましょう。
第6章 犯罪事実確認
2週間から1ヶ月 1ヶ月から2ヶ月
外国籍の対象従事者日本国籍の対象従事者
期限内に終えられるよう速やかに対応しましょう。
1. 犯罪事実確認の期間など
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(92ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 92ページ3. 「いとま特例」
第6章 犯罪事実確認
一定の要件を満たす場合には、特例的に、犯罪事実確認を行う前に、従事を開始することが可能であり、
これを「いとま特例」と呼んでいます。いとま特例は「やむを得ない事情により犯罪事実確認を行ういとま
がない場合であって、直ちにその従事者に対象業務を行わせなければ事業などの運営に著しい支障が生ずる
とき」に適用されます。
「やむを得ない事情」がある場合は、犯罪事実確認の期限は原則として従事し始めた日から
3か月以内です。
• 急な病欠や辞職、採用辞退などにより、代わりの方を採用し、従事させる場合
• 新設合併などにより大量の従事者について一度に犯罪事実確認が必要になった場合
• 事業者側に責任のない事情で、異動の内示が直前になった場合
合併・分割などの例外的なケースでは最大6か月以内です。
やむを得ない事情には、例えば、次のようなものが挙げられます。
※ こども性暴力防止法が施行された時点で、義務対象事業者に従事・内定している方や、認定を受けた時点で認定対象事業に従
事・内定している方は「いとま特例」の対象になりません。
■いとま特例とは
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(93ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 93ページ「いとま特例」が適用され、犯罪事実確認前に従事させる場合は、原則として、こどもと一対一にならない
ことが必要です。その他にも、性暴力の防止に関する研修の受講、一対一にならないよう管理職によるチェッ
クをすることなどが求められます。
職務の性質や緊急時であることを理由に、やむを得ずどうしても一対一になってしまう状況が生じる場合の
対応としては、原則として、事前に管理職などに対し、時間、場所、対象となるこども、一対一になる必要性
などを報告し、終了後に完了報告を行うことが必要です。
それに加え、極力外部から視認性の高い場所やリモートでの実施について検討するといった措置を講じる必
要があります。
■性犯罪歴の情報の取扱い
■いとま特例が適用される場合に必要な措置
犯罪事実確認の結果は、性犯罪歴の有無という取扱いに細心の注意が必要な情報を含むため、第三者に
開示することはできません。たとえ保護者からの問合せがあっても、これらの情報を開示することはあり
ません。
第6章 犯罪事実確認 3.「いとま特例」
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(94ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 94ページ本章で学んだこと
1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
2. 犯罪事実確認の期間など
3. 「いとま特例」
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、お取り組みください。
第6章 犯罪事実確認
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(95ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 95ページ第7章 防止措置
従事者により性暴力が行われるおそれがあると認め
られたときは、事業者によりこどもと接する業務に
就かせないなどの防止措置が講じられます。防止措
置はこどもたちの安全を守るために非常に重要な取
組ですが、労働法制に従う必要があります。
どのような場合にどのような防止措置が講じられる
のか、あらかじめ理解しておきましょう。
2026年3月制作
監修者
益原 大亮 TMI総合法律事務所 弁護士
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(96ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 96ページ第7章 防止措置
本章で学ぶこと
1. 防止措置がどのような場合に講じられるのか
2. 具体的な防止措置の内容
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(97ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 97ページ1. 防止措置がどのような場合に講じられるのか
■防止措置とは
第7章 防止措置
■「性暴力が行われるおそれがあると認めるとき」
防止措置とは、事業者が犯罪事実確認の結果や、事業者による調査の結果などを踏まえて、従事者によって性暴
力が行われるおそれがあると認めるときに、その従事者をこどもと接する業務に就かせないなど、性暴力を防止す
るために必要な措置を講じることです。
犯罪事実確認の結果
性犯罪歴(※)があったとき
調査などの結果
性暴力が行われたと
合理的に判断できるとき
性暴力の
被害の申出があったとき
調査などの結果
不適切な行為が行われたと
合理的に判断できるとき
※性犯罪歴とは、「特定性犯罪」の前科を指します。
■性暴力につながる可能性のある不適切な行為とは
不適切な行為とは、行為そのものは「性暴力」には該当しなくとも、業務上必要な行為と言えず、その行為
が継続・発展することにより性暴力につながる可能性のある行為のことです。具体的にどのような行為が不適
切な行為に当たるかは、事業によって異なります。
そのため、事業者において保護者・こども・従事者とよくコミュニケーションをとりながらルール設定をし
ていただくこととしています。また、対象となる従事者が過度に萎縮することがないよう留意し、共通認識を
形成することが重要です。
※本資料「第2章 性暴力の防止に関する基礎」や研修動画「安全確保措置 性暴力の防止に関する基礎」を参照ください。
「性暴力が行われるおそれがあると認めるとき」とは、犯罪事実確認の結果や、面談などにより把握した状況、
こどもからの相談内容その他の事情を踏まえて事業者が判断します。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(98ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 98ページ「性暴力が行われるおそれがあると認めるとき」の「おそれ」の判断は、犯罪事実確認の結果、性犯罪歴
があった場合を除き、次のプロセスに沿って行われます。
面談・アンケートや相談から端緒を把握した後、事業者が必要な調査を行うなどして性暴力または不適切な
行為が行われたことが「合理的に」判断されることが必要です。ただし、こどもやその保護者から被害の申出
があった場合は、調査などの前に、「おそれ」ありと判断し、まずこどもと加害が疑われる従事者の接触回避
が行われます。調査などについては、犯罪が疑われる場合はまず警察に相談するなど、専門的な機関と連携し
て対応することが重要です。
■「性暴力が行われるおそれ」の判断プロセス
相談、面談、内部通報などによる把握
本人・保護者からの被害申出 他のこども
からの通報など
「おそれ」ありと認定
防止措置として接触回避
調査継続
事実の有無および内容の調査
情報の収集の完了またはこれ以上の収集不可の場合
事実の有無の評価
性暴力や不適切な行為が合理的に判断できるか
連携
保護者
警察
・地方自治体
・教育委員会
児童相談所 など
・性暴力被害者
支援機関
・医療機関
・臨床心理士
・公認心理師
・弁護士 など
合理的に判断できる場合
「おそれ」ありと認定
防止措置の実施
再発防止策の検討・実行
第7章 防止措置 1. 防止措置がどのような
場合に講じられるのか
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(99ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 99ページ• 加害者の説明と整合的な客観的証拠や第三者の証言があった場合
• 加害者の説明とこどもの相談・申出内容が整合的な場合
• こどもや保護者の相談・申出内容と整合的な客観的証拠や第三者の証言があり、
こどもや保護者の言い分に信用性が認められる場合
• 客観的な証拠や第三者の証言から、直接、事実と判断できる場合
■事実の有無の評価
※「おそれ」の判断プロセスの各プロセスにおける留意点の詳細については、本資料「第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対
応」を参照してください。
「おそれの判断プロセス」のうち、事実の有無の評価については、事業者が必要な調査を行うなどして合理的に
判断されます。
第7章 防止措置 1. 防止措置がどのような
場合に講じられるのか
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(100ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 100ページ「おそれ」の内容 考え方
(ア)特定性犯罪事実該当者で
あった場合
事業者は、犯罪事実確認の結果その他の事情を踏まえて「おそれ」の
有無を判断するところ、特定性犯罪の確認対象期間が、過去のエビデンス
から性犯罪の再犯リスクが特定性犯罪の前科を有しない者と比べて高い期
間として設定されているものであることなどを踏まえると、 特定性犯罪
事実該当者であるにもかかわらず「おそれがない」と判断し得るだけの
「その他の事情」があることは想定しがたい。このため、通常、事業者は、
特定性犯罪事実該当者であったことをもって「おそれ」があると認める。
(イ) 在籍するこどもやその保護
者から、特定の対象業務従事者
による児童対象性暴力等の被害
の申出があった場合
在籍するこども本人又はその保護者から、特定の対象業務従事者による
児童対象性暴力等の被害の申告があった場合には、性暴力の被害が引き続
き発生している可能性があることから、「おそれ」があると認める(被害
があったことを前提とするものではなく、必要な事実確認ができるまでの
暫定的な対応)。
(ウ) 調査などの結果、児童対象
性暴力等が行われたと合理的に
判断される場合
児童対象性暴力等が行われたと合理的に判断される場合は、被害にあっ
たこどもへの更なる性暴力等や、他のこどもへの被害拡大が生じ得ること
から、「おそれ」があると認める。
(エ) 調査などの結果、児童対象
性暴力等には該当しないが不適
切な行為が行われたと合理的に
判断される場合
不適切な行為は、当該行為そのものは性暴力等には該当しないが、継
続・発展することにより性暴力等につながり得る行為であるため、不適切
な行為が行われたと合理的に判断される場合は、「おそれ」があると認め
る。
おそれの内容および考え方
第7章 防止措置 1. 防止措置がどのような
場合に講じられるのか
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(101ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 101ページ2. 防止措置の内容
「性暴力が行われるおそれ」の内容に応じて防止措置は異なります。
第7章 防止措置
犯罪事実確認の結果、性犯罪歴があったときは原則としてこどもと接する業務に就くことができません。
採用前に性犯罪歴がない旨の申告があったにもかかわらず、犯罪事実確認の結果、性犯罪歴があると判明した
場合には、こどもと接する業務に就かせないための対応として、内定取消しや解雇が行われる場合があります。
1. 犯罪事実確認の結果、性犯罪歴があった場合
3. 事業者による調査の結果、性暴力が行われたと合理的に判断された場合
事業者による調査などの結果、重大な不適切行為が行われたと判断できるときには、原則としてこどもと
接する業務に就くことができません。ただし、不適切な行為が初回かつ比較的軽微なものである場合は、まず
は事業者から指導を受けたり、研修を改めて受講したりするなど、段階的な対応を行う場合もあります。な
お、就業規則に定める懲戒事由に該当する場合は懲戒処分が行われる可能性もあります。
2. 在籍するこどもまたはその保護者から性暴力の被害の申出があった場合
こどもや保護者から性暴力の被害の申出があったときには、自宅待機など、こどもとの接触を回避する措
置がとられることになります。
事業者による調査などの結果、性暴力が行われたと判断できるときには、原則としてこどもと接する業務に
就くことができません。
4. 事業者による調査の結果、不適切な行為が行われたと合理的に判断される場合
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(102ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 102ページ第7章 防止措置
万が一、防止措置の内容を巡って労使間でトラブルが生じた
場合は、都道府県の労働局などに設置された相談窓口「総合
労働相談コーナー」などを活用することができます。「総合
労働相談コーナー」では、英語をはじめとした日本語以外で
の相談も受け付けています。
厚生労働省
総合労働相談コーナーのご案内
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/c
hihou/kaiketu/soudan.html
2.防止措置の内容
「おそれ」の内容 防止措置の内容
(ア)特定性犯罪事実該当者で
あった場合
• 原則、当該教員などを対象業務に従事させない。
(例:新規採用の場合は内定取消しなど、現職者(※)の場合は対象業務
以外への配置転換など)
(イ)在籍するこどもやその保護
者から、特定の教員などによ
る児童対象性暴力等の被害の
申出があった場合
• 被害拡大防止のため、被害が疑われるこどもと加害が疑われる教員な
どの接触の回避を行う。
(例:一時的に対象業務から外し、自宅待機や別業務に従事させるなど)
(ウ)調査などの結果、児童対象
性暴力等が行われたと合理的
に判断される場合
• 原則、当該教員などを対象業務に従事させない。
(例:懲戒事由に該当する場合には、就業規則に沿った対応を行うとと
もに、防止措置として不十分である場合には、対象業務以外への配置
転換などを講じるなど)
(エ)調査などの結果、児童対象
性暴力等には該当しないが不
適切な行為が行われたと合理
的に判断される場合
• 重大な不適切な行為である場合には、(ウ)に準じた対応を行う。
• 初回かつ比較的軽微なものであるような場合は、まずは、当該行為を
繰り返さないように指導や研修受講命令を行い、注意深くその後の経
過観察を行うなど、段階的な対応を行うことも考えられるが、指導し
たにも関わらず、同様の行為を繰り返した場合には、(ウ)に準じてよ
り厳格な対応を行うことが考えられる。
おそれに応じた防止措置の内容
※ 現職者とは次に掲げる者をいう。
• 施行時現職者
• 法の施行の際に、学校設置者等または施設等運営者において対象業務以外の業務に従事していたが配置転換などにより対象業務に従事
することとなった者
• 認定時現職者
• 認定などの際に、認定事業者等において対象業務以外の業務に従事していたが配置転換などにより対象業務に従事することとなった者
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(103ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 103ページ1. 防止措置がどのような場合に講じられるのか
2. 具体的な防止措置の内容
本章で学んだこと
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、お取り組みください。
第7章 防止措置
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(104ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 104ページ第8章 情報管理措置
2026年3月制作
こども性暴力防止法により、従事者の性犯罪歴という、取扱いに細心の注意が必要
な情報が扱われることになります。こうした情報の漏えいなどが発生すれば、深刻
な人権侵害につながる可能性があります。このため、情報管理は決して軽視しては
ならず、厳格に行うことが求められます。従事者の皆さんも、適切な情報管理措置
について理解を深めましょう。
監修者
板倉 陽一郎 ひかり総合法律事務所 パートナー弁護士
吉岡 良平 株式会社ラック サイバー・グリッド・ジャパン
ICT利用環境啓発支援室 シニア・フェロー
(五十音順、敬称略)
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(105ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 105ページ本章で学ぶこと
1. 情報管理措置の全体像
2. 漏えいなどへの対応
3. 罰則
こども性暴力防止法により 、従事者の性犯罪歴という 、取扱いに細心の注意が必要な情報 が扱わ
れることになります。こうした情報の漏えいなどが発生すれば、
など深刻な人権侵害につながる可能性 があります。このため、情報管理は決して軽視してはなら
ず、厳格に行うことが求められます 。従事者の皆さんも 、適切な情報管理措置について理解を深め
ましょう。
• 職場内での人間関係が損なわれる
• 性犯罪歴に関する情報が拡散され、その従事者が過剰な批判にさらされる
• 事実とは異なる噂話が流布され、地域の人から差別を受けたり、再就職に影響し
たりなど、業務や社会生活に支障が出る
第8章 情報管理措置
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(106ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 106ページ1. 情報管理措置の全体像
■事業者に求められること
1. 性犯罪歴の記録(※1)を、適正に管理すること
2. 性犯罪歴の記録を、目的外利用することや、第三者に提供することの禁止
3. 性犯罪歴の記録が漏えいした場合に、こども家庭庁に報告すること
4. 性犯罪歴の記録を適切に廃棄・消去すること
※1 こども性暴力防止法上は「犯罪事実確認記録等」といいます。
情報管理措置の全体像を理解いただくため、まずは事業者に求められている対応を紹介します。事業者
には情報管理措置として、4つの対応が求められます。
■性犯罪歴の記録
こども性暴力防止法において情報管理の対象となる「性犯罪歴の記録」とは、次のものを指しています。
• こども家庭庁から交付される犯罪事実確認書
• 犯罪事実確認書に記載された情報を転記したもの
• 性犯罪歴の有無など、犯罪事実確認書の一部の内容を転記したもの
• 性犯罪歴の有無を示唆する情報(※2)
※2 性犯罪歴の有無を「白」「黒」と表現するなど
性犯罪歴がない旨の情報であっても、情報管理の対象となることに注意が必要です。
第8章 情報管理措置
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(107ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 107ページ情報管理措置の一環として、事業者は「情報管理規程」を策定することが求められます。情報管理規程
には、安全に性犯罪歴の記録を管理する方策のほか、情報の漏えいなどが発生した場合の対応の手順や、
報告・連絡体制を定めるよう求められています。
1. 情報管理措置の全体像
性犯罪歴の確認手続や、情報の管理、廃棄、こども家庭庁への報告などは、事業者内で選任された責任
者や担当者が行うこととされています。従事者の皆さんは、このような情報管理が行われていることを理
解し、情報漏えい時などには情報管理規程に基づいて正しく行動することが重要です。ご自身の職場の情
報管理規程に目を通し、報告・連絡の体制を知っておきましょう。
■従事者に求められること
対応の手順 報告・連絡体制
策定
適正な管理 漏えいなどの
重大事態の報告
第8章 情報管理措置
■情報管理規程
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(108ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 108ページ性犯罪歴の記録の漏えいや第三者提供などが発生した場合には、被害の拡大防止に努めるとともに、そ
の旨をこまもろうシステム(※)でこども家庭庁に報告しなければなりません。また、事業者は性犯罪歴が
ある従事者について、その性犯罪歴の記録の漏えいなどが発生した場合には、その従事者にも知らせなけ
ればなりません。
従事者の皆さんが漏えいの可能性に気付いた場合は、被害を拡大させないために、ご自身の組織で定め
られた情報管理規程に基づいた速やかな報告と対応を行う必要があります。この機会に、ご自身の組織に
おいて、漏えい時には誰に、どのような手順で報告するよう定められているか、確認しておきましょう。
加えて、性犯罪歴に関する根拠のない推測やうわさ話は絶対に行ってはなりません。特に、うわさやSNS
を通じて拡散する過程で、事実無根のデマにつながり、その従事者の現在の生活を脅かすなど、深刻な人
権侵害につながる可能性がある点に十分注意が必要です。
もし、皆さんが性犯罪歴に関する情報を偶然知ってしまったとしても、その情報を第三者に教えたり、
提供したりすることは許されません。職場内はもちろんのこと、保護者、親しい友人や家族に対しても決
して口外しないようにし、匿名であっても決してSNSなどに投稿してはいけません。
また、退職後にもこうした情報を漏らすことは許されません。
■従事者の皆さんが情報漏えいに気付いた場合
2. 漏えいなどへの対応
被害拡大防止のため
報告・対応
漏えい時の報告体制・対応手順の確認
漏えいの
おそれを把握
■事業者に求められる対応
※「こまもろうシステム」とは、こども性暴力防止法の施行のために開発される専用のシステムのことをいいます。
第8章 情報管理措置
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(109ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 109ページ個人情報の流出は、「自身で気をつけていれば大丈夫」ではありません。
パソコンやスマートフォンの中に存在しているデータは全て、いわゆるコンピュータウイルスのようなマル
ウェアの感染などにより流出する恐れがあります。適切な対応をとっていたとしても、サイバー攻撃を未然
に防ぐことは難しいので、油断してはいけません。
自身では気をつけていても、データを送受信した際に、送信先の人が不用意に情報を取り扱ったり、マル
ウェアに感染して流出したりする可能性もあります。
また、個人情報が流出してしまった場合、裁判所などに申し立ててSNSの運営事業者などのプロバイダに情
報の削除を依頼することはできますが、拡散した情報の全てを消し去ることは困難です。また、削除された
としても、漏えいの被害にあった人が過剰な批判に晒されたり、地域生活にまで支障が出たりと、深刻な人
権侵害につながる可能性がありますので、決して軽視してはなりません。
なお、故意に情報を第三者に教えたり、提供したりすることは許されません。違反した場合は、法に基づく
罰則の対象となり得るほか、民事上の損害賠償責任が生じるおそれもあります。
したがって、取扱いに最新の注意が必要な情報を扱っていることを自覚し、これまでの研修内容をよく理解
し、事業者ごとの情報管理規程や、情報取扱についてのポリシーを遵守してください。
コラム SNS利用時のリスク【漏えいした個人情報は消すことが難しい】
第8章 情報管理措置 2.漏えいなどへの対応
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(110ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 110ページ情報管理措置に関する規定に故意に違反した場合は、その違反行為を行った従事者個人に、罰則が科
されることになります。
3. 罰則
情報管理に関する罰則
(法第39条、第43条、第45条第2項)
(職員等の秘密保持義務)
第三十九条 犯罪事実確認書受領者等 (その者が法人である場合にあっては、その役員) 若しくはその職員若しくは従業者又はこれらで
あった者は、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書(第三十五条第四項第二号に定める事項が記載されたものに限る。第四十五条第
二項において同じ。)に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(情報不正目的提供罪)
第四十三条 犯罪事実確認書受領者等 (その者が法人である場合にあっては、その役員) 若しくはその職員若しくは従業者又はこれらで
あった者が、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したときは、
二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(虚偽表示罪及び情報漏示等罪)
第四十五条(略)
2 第三十九条の規定に違反して、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当
な目的に利用した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第8章 情報管理措置
利益を得るために性犯罪歴の情報を他人に提供した場合
2年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金
業務を通じて知った性犯罪歴の情報をみだりに他人に教えた場合
1年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金
これら刑事上の罰則に加え、従事者個人に対する名誉毀損などに当たり、
民事上の損害賠償責任が生じるおそれもあります。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(111ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 111ページ本章で学んだこと
1. 情報管理措置の全体像
2. 漏えいなどへの対応
3. 罰則
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、振り返りをしてみましょう。
また、こどもに接する具体的場面での適切な対応を、理解・イメージしていただくための演習資料もご用意し
ています。ワークや演習形式でお取り組みください。
第8章 情報管理措置
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(112ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 112ページ1.参考資料
第9章 参考資料
■関連サイト
No. 資料名 URL
1 こども性暴力防止法施行ガイドライン https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou#guideline
2 こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材 https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jujisya
3 こども性暴力防止法に関する解説動画・資料 https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jigyousya
4 教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防
止等の取組を横断的に促進するための指針(横断指針)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/odanshishin
5 文部科学省「生命(いのち)の安全教育」教材 https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anze
n/index2.html
6 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「情報セキュリティ・
ポータルサイト」
https://www.ipa.go.jp/security/sec-
tools/index.html
7 個人情報保護委員会「法令・ガイドライン等」 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/
8 個人情報保護委員会「研修資料一覧」 https://www.ppc.go.jp/kensyu_material/
9 こども家庭庁「児童生徒等に対し性暴力等を行った保育士へ
の厳正な対応について」
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/tokuteih
oiku
10 こども家庭庁「こどもの人権を守るために保育現場での性暴
力を起こさせないための取組ガイド(保育現場向け)」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/
basic_page/field_ref_resources/7bd2fbc8-
98ab-4cfc-87c5-
0c4330d8ea9d/28783c9c/20250528_policies
_hoiku_tokuteihoiku_15.pdf
11 こども家庭庁「こどもの人権を守るために保育現場での性暴
力を起こさせないための実習生取組ガイド(養成校向け)」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/
basic_page/field_ref_resources/7bd2fbc8-
98ab-4cfc-87c5-
0c4330d8ea9d/868fa49f/20250528_policies_
hoiku_tokuteihoiku_16.pdf
12 こども家庭庁「動画『こどもの人権を守るために~保育現場
での性暴力を起こさせないために取り組むべきこと~ 』」
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlQ7
HtehdR3J62suTilVuo8kE8Fva2UiK
13 文部科学省「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に
ついて」啓発教材、取組事例集、研修資料等
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoi
n/mext_00001.html
14 こども家庭庁「こども性暴力防止に向けた総合的な対策」 https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/kinkyutaisaku/
15 内閣府男女共同参画局・こども家庭庁「こどもたちのために
できること~性被害を受けたこどもの理解と支援~」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/
basic_page/field_ref_resources/72e390fa-
db00-44e9-af2e-
084e71c76b93/01949a12/20231121_policies
_child-safety_efforts_kinkyutaisaku_08.pdf
16 「政府広報オンライン」サイト(動画:こどもの性被害のサ
インを見逃さないで)
https://www.gov-
online.go.jp/prg/prg27340.html
17 法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.
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こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(113ページ)
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変更後 · 113ページ2.用語集
第9章 参考資料
• ガイドラインや「従事者向け標準教材」「こどもへの性暴力防止の解説動画・資料」に記載されてい
る、こども性暴力防止法に関する用語集
■用語集
No. 用語一覧 解説
1 学校設置者等
(義務対象事業者)
学校や認可保育所、認定こども園など、すべての事業者がこども性暴力防止法の取組の対象と
なる施設・事業。公立・私立の別を問わず対象となる。
2 教員等 学校設置者等(義務対象事業者)における犯罪事実確認などの取組の対象となる従事者。
民間教育保育等事業
者
(認定対象事業者)
放課後児童クラブや学習塾など義務対象の施設・事業以外でこどもに教育・保育などを提供す
る事業者。こども家庭庁に申請し、認められた場合に法律に基づく取組の対象となる。
4 教育保育等従事者 民間教育保育等事業者 (認定対象事業者)における犯罪事実確認などの取組の対象となる従事
者。
5 支配性 こどもへの性暴力が生じやすい環境面の特性の1つ。指導などを通じて、強い立場に立つ特性
のこと。
6 継続性 こどもへの性暴力が生じやすい環境面の特性の1つ。業務の中で繰り返しこどもと接する特性
のこと
7 閉鎖性 こどもへの性暴力が生じやすい環境面の特性の1つ。保護者などの目が届かない特性のこと
8 こどもの権利 すべてのこどもが、一人の人間として人権を持ち、成長の過程で特別な保護や配慮が必要なこ
ど もならではの権利のこと。
9 特定性犯罪 不同意性交、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、盗撮などのこども性暴力防止法で
定める一般的な性犯罪。本研修教材では、特定性犯罪の前科を「性犯罪歴」としている。
10 性犯罪歴の記録
こども家庭庁から交付される犯罪事実確認書や、犯罪事実確認書に記載された情報を転記した
もの。こども性暴力防止法上は「犯罪事実確認記録等」という。
性犯罪歴の有無など、犯罪事実確認書の一部の内容を転記したものや、それを示唆する情報も
「性犯罪歴の記録」に該当する。この場合、性犯罪歴がない旨の情報であっても、情報管理の対
象となることに注意が必要。
11 児童対象性暴力等 不同意性交、わいせつな言動、盗撮など、こども性暴力防止法において定められる、事業者に
よる防止のための取組の対象となる性暴力。犯罪に該当しないものも含まれる。
12 不適切な行為
行為そのものは「性暴力」には該当しなくとも、業務上必要な行為と言えず、その行為が継
続・発展することにより性暴力につながる可能性のある行為のこと。事業によって、その具体的
な行為の内容や範囲は異なる。
13 認知の偏り・思考の
誤り
「少し触っただけだ」、「実はこどもも喜んでいる」、「これだけ頑張っているから見返りを
求めてもよいはずだ」などの一方的な思い込み。
14 性的グルーミング 性加害者本人の特性の一つであり、こどもを手なずけ、信頼関係を醸成し、こどもの心情や行
動を操作して性暴力に及ぶ行動。
15 救済心理 性加害者本人の特性の一つであり、「自分だけがこの子を救ってあげられる」などと、自分の
行為を正当化し加害に転じる際の心理状態。
16 安全確保措置
こどもの安全を守るために事業者が行わなければならない取組を指す。
具体的には、未然防止や早期発見、性暴力が疑われる場合の調査、被害にあったこどもの保
護・支援、犯罪事実確認、性暴力が行われるおそれがある場合の防止措置が含まれる。
17 記憶の汚染
性被害にあったこどもに、何度も話を聴いたり、誘導するような質問をしたりすると、質問に
含まれる情報や、あとから聞いた情報を、自分の考えや体験と思い込んでしまうことがあります。
このようにして、本来の体験の記憶が変わってしまうこと。
記憶能力が発達段階にある幼少期などにおいて、生じやすいとされています。一方で、年齢が
高くても、状況によっては記憶があいまいになり、記憶が変わってしまう場合もある。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(114ページ)
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変更後 · 114ページ2.用語集第9章 参考資料
No. 用語一覧 解説
18 犯罪事実確認 性暴力の防止のため、こども性暴力防止法の対象となる事業者が対象となる従事者の性犯罪歴
について、こども家庭庁を通じて確認する取組。
19 犯罪事実確認書 従事者の性犯罪歴の有無などが記載された、こども家庭庁から交付される書面。
20 犯罪事実確認記録 犯罪事実確認書に記載された情報を転記したもの。
21 こまもろうシステム こども性暴力防止法に基づく様々な手続きを行うための専用システム。
22 GビズID 事業者向け行政サービスにログインするための共通認証システム。こまもろうシステムへログ
インするために必要となる。
23 防止措置
事業者が、犯罪事実確認の結果や、事業者による調査の結果などを踏まえて、従事者によって
性暴力が行われるおそれがあると認めるときに、その従事者をこどもと接する業務に就かせない
など、性暴力を防止するために講じなければならない必要な措置。
24 いとま特例
一定の要件を満たす場合には、特例的に、犯罪事実確認を行う前に、従事を開始することを可
能とする特例。やむを得ない事情により犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、その従
事者を直ちに従事させなければ事業などの運営に著しい支障が生ずるときに適用される。
25 情報管理措置 従事者の性犯罪歴の記録を適切に管理するために事業者が行わなければならない措置。
26 情報管理規程
従事者の性犯罪歴の記録を安全に管理する方策や、情報の漏えいなどが発生した場合の対応の
手順、報告・連絡体制などを定めた性犯罪歴の記録の管理に関する措置を定めた規程。こども性
暴力防止法の対象となる事業者が、情報管理措置の一環として策定することが求められる。
27 組織的情報管理措置 情報管理措置の1つ。組織として適切に情報を取り扱うための体制を整備すること。
28 人的情報管理措置 情報管理措置の1つ。従事者に対して情報の取扱いに関する研修・訓練を実施し、適正な取扱
いを確保すること。
29 物理的情報管理措置 情報管理措置の1つ。業務上必要な者のみに情報のアクセスを認め、権限を持たない者には物
理的にアクセスを認めないこと。
30 技術的情報管理措置 情報管理措置の1つ。性犯罪歴の記録を取り扱う情報システムに対する不正アクセスなどを防
止すること。
31 認定
民間教育保育等事業(認定対象事業者)が申請し、その実施する事業について、学校設置者等
(義務対象事業者)に求められる措置を同じ水準で実施できる体制が確保されていることについ
て、こども家庭庁に認定されること。
32 児童対象性暴力等
対処規程
各事業において性暴力や不適切な行為、またその疑いを把握した場合に対応するべき内容をあ
らかじめ整理し、それらが発生した場合に迅速・的確に対応できるようにするために定める規程
であり、これを策定することが認定の基準の1つとなっている。
具体的には、防止措置、性暴力が行われた疑いがある場合の調査、被害にあったこどもの保
護・支援の3つの措置について定めたもの。
33 認定事業者マーク
認定を受けた事業者が、その事業に関する広告などにつけることができる、こども家庭庁が定
める表示。これをつけることにより、こどもや保護者などにとって、しっかりと性暴力の防止に
取り組む事業者が一目でわかるようになる。
大きな目でこどもを見守る「フクロウ」をモチーフとしており、こどもをしっかり“見て守る”
黒い大きな瞳と、こどもを守るために張り巡らせた“アンテナ”のような頭の形が特徴。こどもを
守ろう、という意味をこめて、愛称はこまもろう。
34 法定事業者マーク
学校設置者等(義務対象事業者)がつけることができるマーク。
大きな目でこどもを見守る「フクロウ」をモチーフとしており、こどもをしっかり“見て守る”
黒い大きな瞳と、こどもを守るために張り巡らせた“アンテナ”のような頭の形が特徴。こどもを
守ろう、という意味をこめて、愛称はこまもろう。
35 事業運営者 民間教育保育等事業者(認定対象事業者)からの指定管理や委託を受けて、事業の運営を行う
事業者。民間教育保育等事業者(認定対象事業者)と共同で認定の申請ができる。
36 共同認定 民間教育保育等事業者(認定対象事業者)と、その指定管理や委託を受けた事業運営者が、こ
ども家庭庁に共同で認定されること。
37 認定事業者等 認定を受けた民間教育保育等事業者や、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者
38 監督
こども家庭庁や所轄庁が、事業者からの定期報告や、報告徴収、立入検査などを通じて、事業
者が犯罪事実確認や安全確保措置、情報管理措置を適切に実施しているか確認を行い、必要な場
合には是正命令や事業者名公表、認定の取消などの対応を行うこと。
こども家庭庁はこども性暴力防止法に基づき、所轄庁は学校教育法、児童福祉法などの事業や
施設を規制する法律に基き、それぞれ行う。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(115ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 115ページこども家庭庁
https://www.cfa.go.jp/
〒100-6090
東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング14階、20階、21階、22階
電話番号:03-6771-8030(代表)
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)
2026年4月 初版発行