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こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け・標準動画の内容)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁が作成した従事者向け研修動画(標準動画)の内容を説明し、ガイドラインの情報やコラムで補足した研修資料です。こどもと接する業務に従事するに当たり理解しておくことが望ましい標準的な内容を扱っています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

法に基づく従事者向け研修の教材として使えます。研修動画と併せて使うことが想定されています。研修の受講時期の考え方はガイドラインとその改訂概要で確認してください。

対象者

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 放課後児童クラブ
  • 児童養護施設
  • 乳児院
  • 児童相談所
  • ファミリーホーム
  • 母子生活支援施設
  • 障害児支援
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 民間教育事業
  • 学校

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 従事者向け研修の教材として、研修動画と本資料の使い方を決める。
  • 研修の受講時期と受講記録の管理方法を確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(29件)

はじめに 教 育 ・ 保 育 な ど の こ ど も に 接 す る 場 で の こ ど も へ の 性 暴 力 を 防 ぎ 、 こ ど も の 心 と 身 体 を 守 る た め 、 2024年6月「こども性暴力防止法」が成立し、2026年12月に施行されます。 本資料は 、こども性暴力防止法の対象従事者向けに 、こどもと接する業務に従事するに当たり 、理解し ておくことが望ましい標準的な内容を網羅できるよう 、こども家庭庁が作成した研修動画 (標準動画)の 内容を説明し、制度の詳細を示すガイドラインの情報やコラムなどにより補足をするものです 。研修動画 と併せてご活用ください。 研修動画及び解説動画は以下の図のように構成されています。本資料ではこのうち、全視聴者向け動画、 従事者向け動画について取り上げています。

取得版 · こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(2ページ) · 2ページ

2026年12月からの本制度の施行により、こどもに対して教育・保育 などを行う対象事業者(以下、「事業者」という)は、こども家庭庁の定めたルールに従って、性暴力を防 止するための取組が求められることになります。

取得版 · こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(7ページ) · 7ページ

対象事業者 こ ど も た ち が大 人 か ら勉 強 や ス ポ ー ツな ど を 教え て も ら っ たり 、 保 育など を 受 け たり す る 施設 や事 業が法律の対象となります。 • 学校設置者等: 学校や認可保育所、 認定 こども園などを設置 する 事業者を 「学校設置者等 」といい、公立・私立を 問わず全ての事業者が対象となる • 民間教育保育等事業者: 放課後児童クラブや 学習 塾など、義務対象事 業以 外でこどもに教育 ・保育 などを提供する事業者を 民間教育保育等事業 者と いい、こども家庭庁 に申 請し 、認められた場合に 法律に基づく取組の対象 となる ■学校設置者等の一覧・民間教育保育等事業者の一覧 第1章 こども性暴力防止法の概要 学校設置者等となる対象施設・事業 教育関係 ⚫ 専 修 学 校 ( 一 般 課 程 ) ・ 各 種 学 校 に お け る 児

取得版 · こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(15ページ) · 15ページ

) ( 同 号 ホ ) ⚫ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 ( 同 号 ヘ ) ⚫ 乳 児 院 ( 同 号 ト ) ⚫ 母 子 生 活 支 援 施 設 ( 同 号 チ ) ⚫ 保 育 所 ( 同 号 リ ) ⚫ 児 童 館 ( 同 号 ヌ ) ⚫ 児 童 養 護 施 設 ( 同 号 ル ) ⚫ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 以 外 の 障 害 児 入 所 施 設 ( 同 号 ヲ ) ⚫ 児 童 心 理 治 療 施 設 ( 同 号 ワ ) ⚫ 児 童 自 立 支 援 施 設 ( 同 号 カ ) ⚫ 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 ( 児 童 発 達 支 援 、 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 、 居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 又 は 保 育 所 等 訪 問 支 援 ) ( 法 第 2 条 第 3 項 第 2 号 イ ) ⚫ 乳 児 等 通 園

取得版 · こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(15ページ) · 15ページ

求められる取組:安全確保措置 安全確保措置とは、こどもの安全を守るために事業者が行わなければならない様々な取組を指します。 具体的な内容として次の取組が含まれます。 • 性暴力を未然に防止するためのルールを作り、周知する • 性暴力が起きないよう、複数のおとなの目が行き届くような 環境を整備する • 事業者は、性暴力の防止に対する関心を高め、必要な取組へ の理解を深めるため、こどもと接する業務を行う従事者に定 期的に研修を受けさせる • 日頃から性暴力の発生やその予兆をいち早く発見するための 措置として、日常的にこどもの変化を気にかけたり、面談や アンケートを実施したりする • こどもや保護者が相談しやすい相談窓口の設置や周知を行う • 性暴力が疑われる場合は、事実確認などの調査を行うととも に、被害にあったこどもの保護・支援を行う ※ 安全確保措置に関する詳細は、本資料の第3章〜第5章を

取得版 · こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)(17ページ) · 17ページ

求められる取組: 安全確保措置 【特定性犯罪の一覧】 次 の 性 犯 罪 につい て、一 定期間 内(※ )の前 科が確 認対象 ( ※ ) 拘 禁 刑:刑 の執行 終了な どから 20年、執 行猶予 者は裁 判確定 などか ら 10年、 罰金: 刑の執 行終了 などか ら 10年 ■犯罪事実確認 過去に性犯罪を犯した人の再犯を防止するため、事業者は従事者の性犯罪歴(※)の有無についての確認を行 います。 第1章 こども性暴力防止法の概要 これらの犯罪が大人に対して行われた場合も、確認の対象となります。 ※ 「性犯罪歴」とは「特定性犯罪の前科」のことを指します。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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