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こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)
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変更後 · 1ページこ 支 性 第 4 2 号
令和8年6月9日
各 都 道 府 県 こ ど も 政 策 担 当 部 局 長
都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長
文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 政 策 課 長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の
一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更
新及び留意事項について(周知依頼)
令和6年6月に成立した、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児
童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以
下「法」という。)は、本年12月25日に施行されます。
法が施行されると、法に基づく全ての事務手続は、現在こども家庭庁におい
て開発中の「こまもろうシステム」(以下「システム」という。)を通じて行
うこととなります。
対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者
等」については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができる必
要があります。このため、事業者の登録漏れや登録情報の誤りを防ぐ観点か
ら、こども家庭庁では、本年4月から施行日までの間に、所轄庁を通じて事業
者情報をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行を行
う予定です。
今般、下記のとおり、一括登録(まとめ登録)に係るマニュアルの改訂、Q
&Aの更新及び所轄庁を対象としたまとめ登録に係る留意事項についてお知ら
せします。
貴職におかれては、別紙にお示しする関係部署、関係機関等に対し、下記の
事項について、周知をお願いします。
記
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(2ページ)
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変更後 · 2ページ1.「こども性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ登録マニュア
ル」の改訂
「こども性暴力法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録
(まとめ登録)について(依頼)」(令和8年4月10日付こ支性第1号)
別添「こども性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ登録マニ
ュアル(以下「まとめ登録マニュアル」という。)について、最近の多く
寄せられる問合せを踏まえ、別添1のとおり一部追記等を行いました。具
体的な修正箇所は、まとめ登録マニュアルP2の改訂履歴をご参照くださ
い。
また、まとめ登録マニュアル別紙1「まとめ登録」様式の利便性向上の
ため、技術的な見直しを行い、ファイルサイズを軽量化しました(従来
版:約13MB→軽量化版:約120KB)。今後施設・事業所に配布する場合
は、変更後の様式をご活用ください。なお、従来のまとめ登録マニュアル
別紙1「まとめ登録」様式も引き続き使用可能ですので、既に従来の様式
で施設・事業所に配布・回収等を進めている場合は、軽量化後の様式で再
度作業いただく必要はありません。
2.「こども性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ登録に関する
Q&A」の更新
「こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括
登録(まとめ登録)に関するQ&Aについて(周知依頼)」(令和8年4
月21日付こ支性第10号)でお示ししたQ&Aについて、最近多く寄せられ
る問合せを踏まえ、別添2のとおり、Q&Aを追加しました。
【Q&Aの掲載先】
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/matometouroku#maqa
3.所轄庁におけるまとめ登録に係る留意事項
所轄庁におかれては、まとめ登録の手続きに当たり下記①及び②につい
て留意いただきますようお願いいたします。
①まとめ登録の対象について
まとめ登録の対象は義務対象事業者である学校設置者等(法第 10 条第
1 項の施設等運営者を含む。以下同じ。)であり、民間教育保育等事業者
(認定対象事業者)を含め、学校設置者等(義務対象事業者)以外の事業
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(3ページ)
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変更後 · 3ページ者はまとめ登録の対象外となります。
所轄庁におかれては、所轄する対象施設・事業所の一覧に基づいてまと
め登録の依頼・とりまとめをしていただく必要がある旨を「まとめ登録マ
ニュアル」等で既にお示しているところですが、学校設置者等(義務対象
事業者)以外の事業者情報が誤って登録されることがないよう、当該一覧
のご確認及び事業者情報と一覧との照合を登録とりまとめ担当への提出
前に確実に行っていただくよう改めてお願いいたします。
なお、まとめ登録において学校設置者等(義務対象事業者)以外の事業
者情報が誤って登録された場合、本来は法の対象でない事業者がシステム
を利用できることとなってしまい、犯罪事実確認書を不正に取得する事態
も生じ得ます(犯罪事実確認書を不正に取得した場合、法第 44 条に基づ
き、当該違反行為をした者に対して1年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の
罰金刑が科されるとともに、法第 48 条に基づきその事業者に対しても当
該罰金刑が科されることとなります。)。(参考資料1)
学校設置者等(義務対象事業者)の定義については、こども性暴力防止
法施行ガイドラインやまとめ登録マニュアルでお示ししていますが(参考
資料2)、学校設置者等(義務対象事業者)かどうかの判断に迷う場合は、
以下の問合せ窓口までお問い合わせください。
〇こども性暴力防止法に関する問合せ先
【フォーム】こども性暴力防止法に関するお問い合わせ
【電話番号】03-5357-1146
(受付時間:平日 9:00~17:00(年末年始を除く))
②施設・事業所に配布するまとめ登録様式について
まとめ登録マニュアル別紙1「まとめ登録」様式には、今後システムに事
業者情報取り込む上で必要な入力規則を設定しています。このため、施設・
事業所には、必ずまとめ登録マニュアル別紙1「まとめ登録」様式を配布い
ただくよう改めてお願いいたします。
一部の所轄庁において、まとめ登録マニュアル別紙2「手動まとめ用様式」
や、独自に作成した登録様式を施設・事業所に配布する事例があると報告を
受けていますが、まとめ登録マニュアル別紙1「まとめ登録」様式以外の様
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(4ページ)
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変更後 · 4ページ式を使ってまとめ登録を行った場合、多量の記入不備が生じ、所轄庁単位で
多量の内容確認・修正依頼を要することが想定されます。
従来のまとめ登録マニュアル別紙1「まとめ登録」様式はファイル容量が
大きいため、メールでの送受信が難しい場合は、まとめ登録マニュアル P24
に記載のとおり、オンラインファイル共有サービスを活用してください。こ
ども家庭庁が契約するオンラインファイル共有サービスを所轄庁が利用す
ることも可能ですので、利用を希望する場合は、専用メールアドレス
(matome2026@cfa.go.jp)にご連絡ください。
【連絡先】
こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)
担当:松本、櫻井
Tel:03-6858-0195
E-mail:matome2026@cfa.go.jp
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(5ページ)
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変更後 · 5ページ本通知の周知先について
(※GビズID取得依頼通知の別紙と同じ内容です)
1.各都道府県こども政策担当部局から周知する関係機関等
(1)学校関係
①登録とりまとめ担
当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定ま
たは委託により施
設・事業所を管理す
る者はGビズIDの取
得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等は、
全事業者がGビズ
IDの取得が必要。
都道府県知事
※域内の指定都市・
中核市分も集約
都道府県知事 ・専修学校高等課程
(都道府県立)
都道府県(現時点で
知事部局のみ)
公立大学法人
※都道府県が設立団
体である法人のみ。
・学校(公立大学付属)
・高等専門学校(公立)
公立大学法人
都道府県知事
※指定都市・中核市
区域内の幼保連携型
認定こども園は、指
定都市・中核市
・学校(学校法人立)
・専修学校高等課程
(学校法人又は準学校
法人立)
学校法人
都道府県知事等
※指定都市・中核市
域内の幼保連携型認
定こども園は、指定
都市・中核市
・学校
(宗教法人、社会福祉
法人立等(※))
・専修学校高等課程
(宗教法人、社会福祉
法人立等(※))
(※)等には、個人立・
株式会社立等が設置主
体である場合も含む。
宗教法人、社会福祉
法人等
都道府県教育委員会 都道府県教育委員会 ・学校(都道府県立) 都道府県教育委員会
別紙
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(6ページ)
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変更後 · 6ページ都道府県教育委員会 指定都市教育委員会
※都道府県は、本依
頼を指定都市教育委
員会に展開する。
・学校(指定都市立) 指定都市教育委員会
都道府県教育委員会 市(指定都市を除
く) 町村教育委員
会
※都道府県は、本依
頼を市町村教育委員
会に展開する。
・学校(市(指定都市
を除く)町村立)
・専修学校高等課程
(市(指定都市を除
く)町村立)
市(指定都市を除
く)町村教育委員会
(2)児童福祉関係(障害児・認定こども園関係を除く)
①登録とりまとめ担
当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はG
ビズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
都道府県
※域内の指定都市・
中核市・児童相談所
設置市
分も集約
都道府県 ・児童福祉施設(都道
府県立)
・児童相談所(都道府
県立)
都道府県
都道府県 ・登録一時保護委託施
設(都道府県が登録
するもの)
登録一時保護委託
者(都道府県が登
録する者)
都道府県
※都道府県は、本依
・児童福祉施設(一般
市区町村立、中核市
立(保育所、母子生
活支援施設を除
く。))
一般市区町村、中核
市
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(7ページ)
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変更後 · 7ページ頼を市区町村、中核
市に展開し、当該市
区町村、中核市から
各施設に周知。
都道府県 ・児童福祉施設(私立)
(※)指定都市、児童相
談所設置市に所在する
施設並びに中核市に所
在する保育所及び母子
生活支援施設を除く。
社会福祉法人、独
立行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
童相談所設置市に展
開し、当該市から各
施設に展開。
・児童福祉施設(指定
都市、児童相談所設
置市立)
・児童相談所(指定都
市、児童相談所設置
市立)
指定都市、児童相談
所設置市
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
童相談所設置市に展
開し、当該市から各
施設に展開。
・児童福祉施設
(私立)(※)
(※)指定都市、児童
相談所設置市に所在す
る施設に限る。
社会福祉法人、独
立行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
・登録時一時保護委託
施設(指定都市、児
童相談所設置市が登
録するもの)
登録一時保護委託
者(指定都市、児
童相談所設置市が
登録する者)
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(8ページ)
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変更後 · 8ページ童相談所設置市に展
開し当該市から各登
録一時保護委託施設
に周知。
中核市
※都道府県は、本
依頼を中核市に展開
し、当該市から施設
に周知。
・保育所、母子生活支
援施設(中核市立)
中核市
中核市
※都道府県は、本依
頼 を 中 核 市 に 展 開
し、当該市から各施
設に周知。
・保育所、母子生活支
援施設(私立(※)
(※)中核市に所在す
る施設に限る。
社会福祉法人、独立
行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
市区町村
※都道府県は、本依
頼を市区町村に展開
し、当該市区町村か
ら各施設に周知。
・家庭的保育事業等(家
庭的保育事業、小規
模保育事業、居宅訪
問型保育事業又は事
業所内保育事業)(市
区町村立)
・乳児等通園支援事業
(市区町村立)
市区町村
市区町村
※都道府県は、本依
頼を市区町村に展開
し、当該市区町村か
ら各施設に周知。
・家庭的保育事業等
(私立)
・乳児等通園支援事業
(私立)
独立行政法人、社
会福祉法人、民間
企業等
(左欄の事業を運
営するもの)
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(9ページ)
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変更後 · 9ページ(3)障害児関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
都道府県
※域内の指定都
市・児童相談所設
置市及び中核市分
も集約
都道府県
※指定都市、児童
相談所設置市又は
中核市に所在する
指定障害児通所支
援事業所は、当該
指定都市、児童相
談所設置市又は中
核市(指定障害児
入所施設は、指定
都市又は児童相談
所設置市)
・指定発達支援医療機
関
独立行政法人国立
病院機構
国立研究開発法人
国立精神・神経医
療研究センター
・指定障害児入所施設
(都道府県立)
・指定障害児通所支援
事業(都道府県立)
都道府県
・指定障害児入所施設
(市区町村立)
・指定障害児通所支援
事業(市区町村立)
市区町村
・指定障害児入所施設
(私立)
・指定障害児通所支援
事業(私立)
社会福祉法人、民
間企業等
(4)認定こども園関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
都道府県
※域内の指定都市
及び中核市分も集
約
都道府県 ・認定こども園(都道府
県立)
都道府県
・認定こども園(市区町
村立)
市区町村
(指定都市又は中
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(10ページ)
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変更後 · 10ページ核市を除く。)
・認定こども園(私立)
(※)
(※)指定都市又は中核
市に所在するものを除
く。
学校法人、社会福
祉法人、独立行政
法人等
都道府県
※域内の指定都市
及び中核市分も集
約
指定都市又は中核
市
※都道府県は本依
頼を指定都市及び
中核市に展開し、周
知。
・認定こども園(指定
都市、中核市立)
指定都市又は中核
市
指定都市又は中核
市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び
中核市に展開し、当
該市から各法人等
に周知。
・認定こども園(私立)
(※)
(※)指定都市又は中核
市に所在するものに限
る。
学校法人、社会福
祉法人、独立行政
法人等
2.都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長から周知する
関係機関等
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ設立団体(市町
村、事務組合又は
広域連合)
公立大学法人
※都道府県が設立
団体である法人
を除く。
・学校(公立大学附
属)
・高等専門学校(公
立)
公立大学法人
3.こども家庭庁支援局家庭福祉課から周知する関係機関等
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
こども家庭庁 こども家庭庁 ・児童福祉施設(国
立)
こども家庭庁
4.文部科学省総合政策局政策課から周知する関係機関等
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
文部科学省 文部科学省 ・高等専門学校(学校
法人立)
学校法人
国立大学法人 ・学校(国立大学附
属)
国立大学法人
独立行政法人国立
高等専門学校機構
・高等専門学校(国
立)
独立行政法人国立
高等専門学校機構
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ5.厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課施設管理室から周知する関係機関
等
(1)学校関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等は、全事
業者がGビズIDの取得が
必要。
厚生労働省 厚生労働省 ・専修学校高等課程(国
立)
厚生労働省
(2)障害児関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等は、全事
業者がGビズIDの取得が
必要。
厚生労働省 厚生労働省 ・指定障害児入所施設
(国立)
厚生労働省
※ 本資料は、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」図表 116~119 の所轄庁の整理を
もとに、登録とりまとめの観点から整理。
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページこども性暴力防止法施行ガイドライン(P213)
Ⅵ.安全確保措置(犯罪事実確認)の「8.罰則(法第 44 条及び第 48 条)」
参考資料1
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ学校設置者等の対象施設・事業所の一覧(まとめ登録マニュアル P7を一部補足)
※例えば、子育て短期支援事業、一時預かり事業、認可外保育事業、放課後児
童クラブ等は認定対象事業となり、学校設置者等(義務対象事業者)には当
てはまらず、基本的には今回のまとめ登録の作業の対象外です。認定対象事
業については、こども性暴力防止法施行ガイドライン P48~57 を御参照下さ
い。
分類 施設・事業所
学校教育法関係 学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援
学校、高等専門学校) ※大学を除く。
専修学校(高等課程)
認定こども園関係 認定こども園(幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型)
児童福祉法関係 児童相談所(一時保護施設を含む)
指定障害児入所施設等
乳児院
母子生活支援施設
認可保育所
児童館
児童養護施設
指定障害児入所施設以外の障害児入所施設
児童心理治療施設
児童自立支援施設
指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発
達支援、保育所等訪問支援) ※共生型障害福祉サービスの特例を受けて、障害児通所
支援を実施する場合も含む
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業
所内保育事業)
登録一時保護委託者
参考資料2