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事業者情報の一括登録(まとめ登録)マニュアルの改訂・Q&Aの更新と所轄庁向けの留意事項(令和8年6月9日通知)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁などが、義務対象事業者(学校設置者等)の事業者情報を所轄庁を通じてこまもろうシステムに一括登録する「まとめ登録」について、マニュアルの一部追記、Q&Aの更新、所轄庁向けの留意事項を知らせた通知です(令和8年6月9日)。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

まとめ登録の対象は義務対象事業者(施設等運営者を含む)だけで、認定対象事業者を含むそれ以外の事業者は対象外です。対象外の事業者が誤って登録されると、犯罪事実確認書の不正取得が生じ得るとして、所轄庁に対象施設の一覧との照合を確実に行うよう求めています。施設・事業所には、必ずマニュアル別紙1の「まとめ登録」様式を配布するよう求めています。

対象者

  • 自治体

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 所轄庁は、提出前に事業者情報を対象施設の一覧と照合する。
  • 施設・事業所には、マニュアル別紙1の「まとめ登録」様式を配る。
  • 義務対象事業者かどうか迷う場合は、こども家庭庁の問合せ窓口に確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(33件)

こ 支 性 第 4 2 号 令和8年6月9日 各 都 道 府 県 こ ど も 政 策 担 当 部 局 長 都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長 こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長 文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 政 策 課 長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当) こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の 一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更 新及び留意事項について(周知依頼) 令和6年6月に成立した、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児 童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以 下「法」という。)は、本年12月25日に施行されます。

取得版 · こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(1ページ) · 1ページ

法が施行されると、法に基づく全ての事務手続は、現在こども家庭庁におい て開発中の「こまもろうシステム」(以下「システム」という。)を通じて行 うこととなります。 対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者 等」については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができる必 要があります。このため、事業者の登録漏れや登録情報の誤りを防ぐ観点か ら、こども家庭庁では、本年4月から施行日までの間に、所轄庁を通じて事業 者情報をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行を行 う予定です。 今般、下記のとおり、一括登録(まとめ登録)に係るマニュアルの改訂、Q &Aの更新及び所轄庁を対象としたまとめ登録に係る留意事項についてお知ら せします。 貴職におかれては、別紙にお示しする関係部署、関係機関等に対し、下記の 事項について、周知をお願いします。

取得版 · こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(1ページ) · 1ページ

1.「こども性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ登録マニュア ル」の改訂 「こども性暴力法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録 (まとめ登録)について(依頼)」(令和8年4月10日付こ支性第1号) 別添「こども性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ登録マニ ュアル(以下「まとめ登録マニュアル」という。)について、最近の多く 寄せられる問合せを踏まえ、別添1のとおり一部追記等を行いました。具 体的な修正箇所は、まとめ登録マニュアルP2の改訂履歴をご参照くださ い。 また、まとめ登録マニュアル別紙1「まとめ登録」様式の利便性向上の ため、技術的な見直しを行い、ファイルサイズを軽量化しました(従来 版:約13MB→軽量化版:約120KB)。今後施設・事業所に配布する場合 は、変更後の様式をご活用ください。

取得版 · こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(2ページ) · 2ページ

なお、従来のまとめ登録マニュアル 別紙1「まとめ登録」様式も引き続き使用可能ですので、既に従来の様式 で施設・事業所に配布・回収等を進めている場合は、軽量化後の様式で再 度作業いただく必要はありません。 2.「こども性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ登録に関する Q&A」の更新 「こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括 登録(まとめ登録)に関するQ&Aについて(周知依頼)」(令和8年4 月21日付こ支性第10号)でお示ししたQ&Aについて、最近多く寄せられ る問合せを踏まえ、別添2のとおり、Q&Aを追加しました。

取得版 · こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)に関するマニュアルの改訂、Q&Aの更新及び留意事項について(周知依頼)(令和8年6月9日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(2ページ) · 2ページ

【Q&Aの掲載先】 https://www.cfa.go.jp/policies/child- safety/efforts/koseibouhou/matometouroku#maqa 3.所轄庁におけるまとめ登録に係る留意事項 所轄庁におかれては、まとめ登録の手続きに当たり下記①及び②につい て留意いただきますようお願いいたします。 ①まとめ登録の対象について まとめ登録の対象は義務対象事業者である学校設置者等(法第 10 条第 1 項の施設等運営者を含む。以下同じ。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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