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こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
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変更前新しく確認した内容です。
変更後こども性暴力防止法に関する
演習資料
従事者向け
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド2)
変更前新しく確認した内容です。
変更後目次
安全確保措置
ア.認知の偏りのシミュレーション 3
イ.日常的な観察における留意点 19
ウ.「不適切な行為」の理解 30
エ.性暴力や不適切な行為の疑いが生じた際に取べき行動のシミュレーション 87
情報管理措置
ア.情報漏えい等への対応 99
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こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド3)
変更前新しく確認した内容です。
変更後安全確保措置
ア.認知の偏りのシミュレーション
従事者向け演習
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド4)
変更前新しく確認した内容です。
変更後性暴力の加害者には、「少し触っただけだ」、「実はこどもも喜んでいる」などの一方的な思い込みが見られることがあり、「認知の偏り」と呼ばれます。
本演習を通じて、こどもへの性暴力の加害者が陥ることの多い「認知の偏り」をシミュレートすることで、その思考過程や状況・要因等について検討し、また自分自身の言動を振り返りましょう。なお、特定の従事者個人の過去の経験を開示させるものではないことに留意しましょう。
演習のねらい
事前準備
本演習の事前の準備は特段必要ありませんが、参加者の皆さんが、事前に、研修動画「性暴力の防止に関する基礎」を視聴した上で実施することを推奨します。
4
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド5)
変更前新しく確認した内容です。
変更後演習の進め方
【個人ワーク】
本演習では、4つの設問が設定されています。まずはあなた個人の考えを整理してみましょう。
【グループワーク】
3~5人程度の少人数のグループに分かれます。始める前に、進行係と記録係を決めておいてください。
その後、個人ワークで検討した内容を共有し、グループ内で議論しましょう。はじめは個々の意見を否定せず、なぜそのような意見になったかを傾聴します。全員の共有ができたところで、方向性が異なる意見について話し合い、最善な対応が得られるように議論しましょう。
設問の後ろに用意された「考えるヒント」も参考に、さらに議論を深めてください。
最後に、各グループにおける議論の結果を全体に報告し、本演習からの学びを共有しましょう。「回答例」も用意してありますのでご覧ください。
本演習で得られた学びを、組織全体のルール整備や環境整備につなげることも検討しましょう。
本演習は、まず個人で取り組んでいただく「個人ワーク」を行い、その後、少人数のグループごとに
「グループワーク」に取り組んでいただきます。最後に全体で各グループの議論の結果を共有しましょう。
5
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド6)
変更前新しく確認した内容です。
変更後次ページ以降の設問1~4に示す主張について、以下の観点から検討しましょう。
設問に示された主張のうち、「事実と思われる部分」と「偏った解釈と思われる部分」を切り分け、設問の事例から背景等を考えてみましょう。
「偏った解釈」の背景に、どのような思考過程や状況・要因があるか検討しましょう。
また、 設問の事例を自らの事業者の状況やこどもの年齢に置き換えて検討してみましょう。
設 問
6
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド7)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1
「少し触っただけで大したことではない。」
設問1
職員Aは、こどもからも親しみやすく明るい人柄であると知られている。
一方、こどもと関わる中で、頻繁に身体接触があり、同僚から見ても、こどもと話をするときに
距離が近く、腰や肩に触れることがあるなど、業務上の必要性が疑わしい接触がある場面を目撃されることがあった。
ある日、職員Aが担当するこどもの保護者から、事業者に対し、「職員Aがこどもの体を触りすぎ
ではないか」と相談があった。
職員Aは「少し触っただけで大したことではない」と主張している。
7
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド8)
変更前新しく確認した内容です。
変更後「少し」「大したことがない」と職員Aはどうして考えたのか、考えてみましょう。
職員、こども、同僚、それぞれの立場からどのように感じられていたのか、考えてみましょう。
設問1
「少し触っただけで大したことではない。」
考えるヒント
設問1 考えるヒント
8
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド9)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1 回答例
職員Aは、次のような偏った考え・認識がある可能性があります。
「触った」ことは事実であるが、周囲から見ると「少し」の接触ではなく、自身の行為を正当化しようとしている。
また、「大したことではない」かはあくまで主観であり、その行為について小さく見積もっている。この事例の場合、少なくとも保護者には、過度な身体接触ではないかとの懸念を抱かせている。
さらに、そもそも、少しであれば触っても良いとの考えが偏った認識である注。
設問1
「少し触っただけで大したことではない。」
注 業務上、接触することがあり得たとしても、この認知の偏りによる不必要な接触がエスカレートすると、接触する箇所がよりプライベートな場所になるなど過激化し、性暴力につながる危険性がある。
9
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド10)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2
「こどもも喜んでいる・嫌がっていなかった。」
設問2
職員Bは、スポーツの熱心な指導者で知られており、多くのこどもたちから指導を求められている。
一方、職員Bは、同僚から見ても、特定のこどもに対して、特別扱いをしているように見えることがあった。職員Bとしては、そのこどもに特に素質があり、期待しているから丁寧に指導しているとの認識であり、こどもも熱心に取り組んでいるように見えた。
ある日、記録が伸び悩んでいるこどもの相談に一対一で乗る中で、職員Bはそのこどもがスキン
シップを求めていると考え、抱きしめた。
後日、こどもから同僚に対し、「職員Bから抱きしめられ、恐怖を感じて何も言えなかった」と訴えがあった。
職員Bは「実はこどもも喜んでいる・嫌がっていなかった」と主張している。
10
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド11)
変更前新しく確認した内容です。
変更後こどもがなぜ職員Bの指導に対し熱心な様子だったか、考えてみましょう。
こどもがなぜ抱きつかれたことに対して、嫌がったりすぐに拒絶をしたりしなかったしたのか、職員とこどもとの関係性から考えてみましょう。
設問2
「こどもも喜んでいる・嫌がっていなかった。」
考えるヒント
設問2 考えるヒント
11
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド12)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 回答例
職員Bは、次のような偏った考え・認識がある可能性があります。
こどもが指導を受けることに積極的であることや、抱きしめられることを明示的に拒否しなかったことは事実であったとしても、職員Bの期待に応えたかったためである可能性がある。この場合、こどもがスキンシップを求めている、こどもも「喜んでいる・嫌がっていなかった」と誤って解釈している。
指導を受ける立場のこどもは嫌だと思っても明示的に拒否できなかった可能性がある。この場合、職員Bは相手の立場になって考えることができず、こどもが喜んでいると思い込んでいる。注
注 仮に、本当にこどもが喜んでいたとしても、性暴力に該当するような行為が許容されるものではないことや、そのような行為が許容される環境にはリスクがあることに注意が必要である。
設問2
「こどもも喜んでいる・嫌がっていなかった。」
12
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド13)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問3
「こどもが好意を寄せてきており、それに応えただけ。」
職員Cは、こども想いで、こどもからよく悩み相談を受けることもある、人気の指導者である。
一方、職員Cは、親身な態度で接しているようではあったが、同僚から見ても特定のこどもに対して距離が近く、業務外でも私的なやり取りをしているのではと思われる言動もあり、そのこどもも
職員Cに対して好意を抱いているように見えた。
ある日、こどもの保護者から「職員Cが、こどもとプライベートで会っており、わいせつな行為をしている」と訴えがあった。
職員Cは「こどもが好意を寄せてきており、それに応えただけ」と主張している。
設問3
13
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド14)
変更前新しく確認した内容です。
変更後仮に本当に「こどもが好意を寄せて」きたら、わいせつな行為をすることが許容されるのか、
考えてみましょう。
こどもからの好意と大人からの好意を同じように受け止めて良いか、考えてみましょう。
設問3
「こどもが好意を寄せてきており、それに応えただけ。」
考えるヒント
設問3 考えるヒント
14
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド15)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問3 回答例
職員Cは、次のような偏った考え・認識がある可能性があります。
こどもが大人に対して「好意」的な言動をしたことは事実である可能性があるが、それを「こどもが好意を寄せてきており」、性的な接触を許容していると誤って解釈している。注1
また、こども本人が望んでいれば、こどもに対してわいせつな行為をすることが許容される、こどもの好意に応えるものであれば自分の行動が正当化される、と思い込んでいたり、相手のせいにしたりしている。注2
なお、「性的グルーミング」により、こどもの信用を得ることで、こどもに好意を抱かせている可能性も考えられる。注3
注1 仮に、本当にこどもが好意を寄せてきていたとしても、その好意に応じるのではなく、適切な距離を取って見守ることが重要である。
注2 こどもの年齢が16歳未満の場合、そもそもわいせつな行為をすること自体が性暴力・性犯罪であることを理解できていなかった可能性がある。
注3 被害を受けたこどもの中には、加害行為を加害行為であると理解せず、むしろ加害者に好意を抱き、性的行為を受け入れてしまう場合があり、その場合、まだ理解ができない状態に付け込まれている可能性が高いため、注意が必要である。
設問3
「こどもが好意を寄せてきており、それに応えただけ。」
15
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド16)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問4
「こどもはされていることの意味がわかっていないから傷つかない。」
設問4
職員Dは、乳児を担当する職員であり、手際がよく、保護者からも周囲の職員からも信頼されていた。
一方、着替えやオムツ替えを担当したがったり、こどもについて性的な冗談を言ったりするなど、
日頃から不適切な言動があり、管理職から注意を受けていた。
ある日、こどもの保護者から「職員Dがこどものオムツ替えに過度に時間をかけ、プライベートゾーンを触っているのではないかと思われるふしがある」と訴えがあった。
職員Dは「こどもはされていることの意味がわかっていないから傷つかない」と主張している。
16
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド17)
変更前新しく確認した内容です。
変更後職員Dはなぜ「傷つかない」と感じているのか、考えてみましょう。
また、こどもは本当に「意味がわからないと傷つかない」のか、こどもの発達過程への影響や、成長した後にどのような影響があるか、考えてみましょう。
仮に本当に「意味がわかっていないから傷つかない」のであれば、プライベートゾーンを触る
という行為は許容されるのか、考えてみましょう。
設問4
「こどもはされていることの意味がわかっていないから傷つかない。」
考えるヒント
設問4 考えるヒント
17
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド18)
変更前新しく確認した内容です。
変更後1.23
設問4 回答例
職員Dは、次のような偏った考え・認識がある可能性があります。
こどもの年齢や特性によっては、「こどもは意味がわかっていない」ことは事実である可能性があるが、「意味がわかっていないから傷つかない」と思いこんだり、正当化したりしている。注1
自分がされた行為の意味を理解できない年齢であれば、こどもに対して何をしてもよいと思い込み、
自分にとって都合のいい考えをもつことで、性暴力につながる危険性がある。注2
注1 例えば、乳児より年齢が上のこどもの場合、されていることの意味が分かっているかどうかに関わらず、性的な境界線を侵害されること自体により、傷つく可能性がある。また、性暴力を受けたこどもが、自分が受けた行為の意味を後から知ることなどを通じて、深く傷つくことがある。
注2 意味が分かっているかどうかに関わらず、相手の身体の尊厳を守らない行為、性的に利用する行為は性暴力であり人権侵害である。
設問4
「こどもはされていることの意味がわかっていないから傷つかない。」
18
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド19)
変更前新しく確認した内容です。
変更後安全確保措置
イ.日常的な観察における留意点
従事者向け演習
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド20)
変更前新しく確認した内容です。
変更後性暴力は、こどもから被害を訴えることが非常に難しいケースが多く、早期発見のためには、こどもの発するサインを適切に理解することや、日常生活の観察や会話等を通じて変化を察知することが有効
と考えられます。
性暴力にあった可能性があるこどもの行動変化としてどのようなものが考えられ、発見した場合に
どのように対応すべきか考えてみましょう。
演習のねらい
事前準備
本演習の事前の準備は特段必要ありませんが、参加者の皆さんが、事前に、従事者向け研修動画「安全確保措置 1.早期発見」を視聴した上で実施することを推奨します。
20
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド21)
変更前新しく確認した内容です。
変更後【個人ワーク】
本演習では、2つの設問が設定されています。まずはあなた個人の考えを整理してみましょう。
【グループワーク】
3~5人程度の少人数のグループに分かれます。始める前に、進行係と記録係を決めておいてください。
その後、個人ワークで検討した内容を共有し、グループ内で議論しましょう。はじめは個々の意見を否定
せず、なぜそのような意見になったかを傾聴します。全員の共有ができたところで、方向性が異なる意見
などについて話し合い、最善な対応が得られるように議論しましょう。
設問の後ろに用意された「考えるヒント」も参考に、さらに議論を深めてください。
最後に、各グループにおける議論の結果を全体に報告し、本演習からの学びを共有しましょう。「回答例」
も用意してありますのでご覧ください。
本演習で得られた学びを、組織全体のルール整備や環境整備につなげることも検討しましょう。
本演習は、まず個人で取り組んでいただく「個人ワーク」を行い、その後、少人数のグループごとに
「グループワーク」に取り組んでいただきます。最後に全体で各グループの議論の結果を共有しましょう。
演習の進め方
21
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド22)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1
性暴力を受けたこどもに一般的に見られる兆候として、「からだの変化」「こころの変化」「行動の変化」が
挙げられます。一方で、これらの変化は性暴力を受けた場合に「必ず起こる」兆候ではなく、発達段階や年齢、個性や家庭環境等によっても見え方は異なります。そのため、日頃の見守りを通して、こどもの
小さな変化やSOS信号を見逃さないことが重要です。
1-1 性暴力を受けた可能性のあるこどもの変化として、具体的にどのようなものが考えられるでしょうか。
1-2 変化を発見するためにはどのような日常的な観察を行うべきでしょうか。
※ 未就学児や障害のあるこどもなど、皆さんが普段の業務で接するこどもの特徴も考慮して検討して
みましょう。
設問1
22
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド23)
変更前新しく確認した内容です。
変更後からだの変化
1
設問1-1
性暴力を受けた可能性のあるこどもの変化として、具体的にどのようなものが考えられるでしょうか。
2
こころの変化
3
行動の変化
体調不良
過呼吸、動悸、過度な発汗
睡眠のトラブル
食のトラブル
排泄トラブル
元気がない、過度に元気
情緒不安定
集中力の低下
イライラしている
自信をなくしている
人との距離の変化
からだを触られる、肌を見られるのを嫌がる
性的な行動の変化
反抗的になる、乱暴になる、非行
自傷行為(リストカットなど)
特定の人物との関係が不自然
性暴力を受けたこどもによくみられる反応として以下のようなものが挙げられます。実際の現場で考えられる場面を想像しながら、具体的な反応・変化について考えてみましょう。
設問1-1考えるヒント
23
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド24)
変更前新しく確認した内容です。
変更後「お腹が痛い」「頭が痛い」と頻繁に訴え、
保健室に行く回数が増える
吐き気やだるさを訴え、学校や活動を
休みがちになる
緊張すると呼吸が速くなり、息苦しさを
感じる様子がある
心臓がドキドキすると訴えたり、急に
大量の汗をかいたりすることがある
夜眠れないと話したり、「怖い夢を見た」
と訴えたりする
食欲がなくなり食事をほとんど食べない、
または逆に食べ過ぎる
トイレに行く回数が急に増える、夜尿が
増える
からだの変化
設問1-1
性暴力を受けた可能性のあるこどもの変化として、具体的にどのようなものが考えられるでしょうか。
以前より元気がなく、表情が暗くなる
逆に落ち着きがなく、必要以上に明るく
振る舞う
急に泣いたり怒ったりするなど、感情の
起伏が激しくなる
以前と比べて、何気ない言動に対して、
不機嫌になったり怒ったりするようになる
授業や活動に集中できず、ぼんやりして
いることが増える
こころの変化
友達や大人と関わることを避けるようになる
逆に、必要以上に大人に近づいたり、距離が近くなったりする
着替えや健康診断などで体を見られる
ことを強く嫌がる
性的な話題を過度に避ける、または逆に性的な言動が増える、性器いじりが増える
以前と比べて大人の指示に強く反発し、
暴言を吐くようになる
自身の髪の毛を抜く、強く自分をたたく
などの自傷行為が見られる
特定の人物を極端に避ける、または逆に
過度に依存する様子がある
行動の変化
1
2
3
設問1-1 回答例
24
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド25)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1-2 考えるヒント
設問1-2
変化を発見するためにはどのような日常的な観察を行うべきでしょうか。
以下のような点も考慮して、日常的な観察の体制、日頃からのこどもとのコミュニケーションの方法、違和感を覚えた場合のコミュニケーションの方法等の観点から、どのように日常的な観察を実施すべきか検討して
みましょう。
こどもにとって最も身近な者(担任、コーチなど)が性暴力等を行っている可能性も考えられる。
こどもからすぐに被害を打ち明けられない場合もある。
発達段階や特性によっては、性暴力を受けていると認識できておらず、明確にSOSを出すことが難しい場合がある。
(未就学児の場合)未就学児の日常的な観察において留意すべき点を考えてみましょう。
(障害のあるこどもの場合)特に知的障害のあるこどもや重症心身障害児等の場合は、年齢が上がっても意思疎通が円滑にできないことがあり、こどもの様子に普段と変わりはないか、特に気を配り、小さな変化・言動を見落とさないことが早期発見のポイントとなります。 障害のあるこどもの日常的な観察において留意すべき点を考えてみましょう。
25
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド26)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1-2 回答例
設問1-2
変化を発見するためにはどのような日常的な観察を行うべきでしょうか。
こどものからだ・こころ・行動に変化や違和感を覚えた場合は、積極的に声を掛け、話を聞いてみる。
こどもからすぐに被害を打ち明けられない可能性も考慮し、必要に応じて、声掛けを継続する。
複数の職員でこどもを観察し状況を報告し合う。
性暴力との確証がなくとも、必要に応じて面談・アンケートを実施したり、管理者の○○さんに報告・相談する。
未就学児の場合、性暴力を受けていると認識できておらず、明確にSOSを出すことが難しい場合があるため、職員間で気づきを共有しながら定期的に日常会話を行い、些細な異変やシグナルがないかを確認する。
障害のあるこども、特に知的障害のあるこども、重症心身障害児等の場合、年齢が上がっても意思疎通が円滑にできないこどもがいるため、こどもの様子に普段と変わりはないか、特に気を配り、小さな変化を確認する。特に以下のような兆候に留意する。
怒り・攻撃性が強くなる
挑発的な行動が増える
性的な言動が増える
話さなくなる、考え込む、元気がなくなる、気分が落ち込む、引きこもる
以前習得した技能・コミュニケーションが失われる 等
26
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド27)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2
こどもの変化を発見したとき、どのような対応を取るべきでしょうか。
こどもの変化の内容やその状況によって職員が取るべき対応は変わります。
また、こどもの変化の内容は、被害の状況、それに対するこどもの認識、被害後の周囲の対応等によって異なり、個人差があります。
※日常的な観察で感じた違和感は、必ずしも性被害に起因するものとは限りません。
設問2
27
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド28)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2
こどもの変化を発見したとき、どのような対応を取るべきでしょうか。
変化に気づいたときには、背景に性暴力被害の可能性があることを念頭に入れて対応することが重要です(ただし、日常的な観察で感じた違和感は、必ずしも性被害に起因するものとは限りません)。日常的な観察をどのように実施すべきか検討してみましょう。
また、声掛けしても、こどもはすぐには被害を打ち明けない場合も考えられます。このような場合は
どのように対応すべきか検討してみましょう。
設問2 考えるヒント
28
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド29)
変更前新しく確認した内容です。
変更後変化(症状・反応・行動等)に気づいたときは、背景に性暴力被害の可能性があることを念頭に入れ、こども本人に声掛けをして対話につなげるとともに、適切に記録を取り、事業者が定めている報告ルールも踏まえ、管理者の○○さんに報告・相談し、結果を記録する。
「最近どう?」「元気がないみたいだけど」等と声掛けする。こどもはすぐには被害を打ち明けないことが多いため、定期的に声掛けを行い、「何かあったら話してね」と伝え、気づきを職員間で共有して、継続的に見守る。
一方で、これらの変化が性被害以外に起因する可能性も踏まえ、多角的な視点から複数の視点で確認する、相談しやすい環境を整えるということに留意する。
なお、こどもから性被害を打ち明けられた場合には、その場での聴き取りは必要最小限とするなど、注意して対応する。
設問2
こどもの変化を発見したとき、どのような対応を取るべきでしょうか。
設問2 回答例
29
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド30)
変更前新しく確認した内容です。
変更後安全確保措置
ウ.「不適切な行為」の理解
従事者向け演習
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド31)
変更前新しく確認した内容です。
変更後演習のねらい
こどもに対する性暴力を防止するためには、まず「不適切な行為」とは何かを理解することが重要です。「不適切な行為」とは、その行為そのものは性暴力には該当しないが、業務上必要な行為と言えず、継続・発展することにより性暴力につながる可能性がある行為です。日常業務においても「不適切な行為」となりうる場面は想定されます。
こどもの年齢によっては抱っこなどの身体接触が大切な場合もあるなど、「不適切な行為」の範囲は、事業の性質やこどもの特性などによっても異なり、ある行為が一律に不適切であると判断されるものではありません。そのため、事業所内で議論しながら「不適切な行為」の範囲や条件について共通認識を持つことが重要です。
事前準備
本演習の事前の準備は特段必要ありませんが、参加者の皆さんが、事前に、研修動画「性暴力の防止に関する基礎」を視聴した上で実施することを推奨します。
また、研修教材の「性暴力の防止に関する基礎」、各事業者において「不適切な行為」を定めた文書(服務規律等)、各事業者の定めている報告ルールをお手元にご準備ください。
演習のねらい
31
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド32)
変更前新しく確認した内容です。
変更後個人ワーク
1
グループワーク
2
3~5人程度の少人数のグループに分かれます。始める前に、進行係と記録係を決めてください。
その後、個人ワークで検討した内容をグループ内で共有し、議論しましょう。はじめは個々の意見を否定せず、なぜそのような意見になったかを傾聴します。全員の共有ができたところで、方向性が異なる意見などに
ついて話し合い、最善な対応が得られるように議論しましょう。
設問の次のスライドに用意された「考えるヒント」も参考に、さらに議論を深めてください。
最後に、各グループにおける議論の結果を全体に報告し、本演習からの学びを共有しましょう。「回答例」も
用意してありますのでご覧ください。
本演習で得られた学びを、組織全体のルール整備や環境整備につなげることも検討しましょう。
本演習では、2つの設問が設定されています。まずはあなた個人の考えを整理してみましょう。
演習の進め方
32
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド33)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1
未就学児であれば「だっこしてあやす」ことは一般的ですが、「必要以上に長時間抱きしめる」ことや、「特定のこどもだけに繰り返し関わろうとする」場合は、不適切な行為となる可能性があります。
また、「スポーツ、水泳、バレエ、ダンスなどにおいて、こどもや保護者の理解を得た範囲で、身体接触を伴う指導を行う」ことと「理由もなく体を触る」ことは違います。
では、皆さんの日々の業務の中では、どのようなものが「不適切な行為」となり得るでしょうか。業務の内容やこどもの発達段階、距離、接触頻度、関係性といった観点で考えてみてください。
また、皆さんはどのようなことに気をつけるべきか、どのように対応するべきか、誰に報告するべきか、についても考えてみてください。
設問1
33
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド34)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1 考えるヒント
どのようなものが不適切な行為となるか
ある行為が不適切か否かは、こどもの発達段階・特性や事業の特性、さらにその行為の前後の状況によっても異なります。皆さんの所属する事業者で、不適切な行為がどのように定められているか、確認しましょう。
「私的なコミュニケーション、面会、送迎等」「撮影」「密室」「身体接触」「排せつ介助等」「更衣」「特別扱い」等の観点から、あなたの事業所で「不適切な行為」であると考えられるケースについて議論してみましょう。
設問1
皆さんの日々の業務の中では、どのようなものが「不適切な行為」となり得るでしょうか。業務の内容やこどもの発達段階、距離、
接触頻度、関係性といった観点で考えてみてください。また、皆さんはどのようなことに気をつけるべきか、どのように対応する
べきか、についても考えてみてください。
34
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド35)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1 考えるヒント
どのようなことに気をつけるべきか
「不適切な行為」が行われないようにするために、どのような対応が考えられるか、皆さんの業務の実態を踏まえて考えてみましょう。
特に、実際の業務の中では、身体接触が業務上必要な場合、こどもの方から身体接触を求めてきて断ることが適切でない場合、外形的に「不適切な行為」に当てはまる行為を必要な業務として行う場合などが考えられます。皆さんの業務の中で、これらに当てはまる場合があるか考え、そのような場合にどのようなことに気をつけるべきか考えてみましょう。
設問1
皆さんの日々の業務の中では、どのようなものが「不適切な行為」となり得るでしょうか。業務の内容やこどもの発達段階、距離、
接触頻度、関係性といった観点で考えてみてください。また、皆さんはどのようなことに気をつけるべきか、どのように対応する
べきか、についても考えてみてください。
35
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド36)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1 考えるヒント
どのように対応するか
「不適切な行為」は、意図や目的によってはリスクのある行為であり、教育・保育などの場で性暴力を防止していくためには、「不適切な行為」の段階で、皆で注意し、防止していくことが必要です。
「不適切な行為」に該当する可能性のある行為が生じた場合には、そのことを職場内の議論のきっかけとし、「不適切な行為」に関する共通認識を形成することも重要です。これらの観点から、必要な対処について検討してみましょう。
誰に報告するか
性暴力防止のため、「不適切な行為」の段階から、事業者として組織的に対応していくことが重要です。こども性暴力防止法の対象事業者は、性暴力や不適切な行為の疑いを把握した際の「報告ルール」を定めることになっています。皆さんの所属する事業者で、報告先、報告方法、報告事項がどのように定められているか、確認しましょう。
設問1
皆さんの日々の業務の中では、どのようなものが「不適切な行為」となり得るでしょうか。業務の内容やこどもの発達段階、距離、
接触頻度、関係性といった観点で考えてみてください。また、皆さんはどのようなことに気をつけるべきか、どのように対応する
べきか、についても考えてみてください。
36
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド37)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1 回答例
どのようなものが不適切な行為となり得るか
まず、各事業者において定めている不適切な行為の範囲を確認する。注1
参考として、ガイドラインに示された不適切な行為の例を確認する。注2
「不適切な行為」
の類型 | 「不適切な行為」の具体例(抜粋)
私的なコミュニケーション、面会、送迎等 | ・ 児童等と私的な連絡先(SNS アカウント、オンラインゲームのアカウント、メールアドレス等)を交換し、私的なやり取りを行う ・ 休日や放課後に、児童等と二人きりで私的に会う
撮影 | ・ 私物のスマートフォンや、ルール外の方法で児童等の写真・動画を撮影・管理する
密室 | ・ 不必要に児童等と密室で二人きりになろうとする(用務がないのに別室に呼び出す など)
身体接触 | ・ 児童等に不必要な接触を行う(必要以上に長時間抱きしめる、一般的ではない抱き方になっている など)
「不適切な行為」の類型 | 「不適切な行為」の具体例(抜粋)
排せつ介助等 | ・ 児童等の発達段階や特性から考えて、不必要な入浴及び排せつ介助を行おうとする
更衣 | ・ 不必要に、更衣室や児童等が更衣中の部屋に入室する ・ 不特定多数の人の目がある中で児童等に更衣をさせる
特別扱い | ・ 特定の児童等に高価な金品を与えたり、正当な理由なく声掛けや態度を変えたりする ・ 児童等の容姿等を過度にほめる
その他 | ・ 児童等の衣服や持ち物を正当な理由なく触ったり、借りたりしようとする
注1 外形的に「不適切な行為」に該当し得る行為を、必要な業務として行う場合には、事前・事後に、その経過を組織内で共有するなど、事前に定めたルールに基づき対応することが考えられます。
注2 表は抜粋ですので、ガイドラインに示された例の詳細は研修教材をご参照ください。なお、これらの具体例は、事業者、事業内容、対象となるこどもの発達段階や特性、現場の状況等によって、不適切であるかどうかが変わり得るものであり、これらの行為に該当することで一律に不適切であると判断されるものではありません。
設問1
皆さんの日々の業務の中では、どのようなものが「不適切な行為」となり得るでしょうか。業務の内容やこどもの発達段階、距離、
接触頻度、関係性といった観点で考えてみてください。また、皆さんはどのようなことに気をつけるべきか、どのように対応する
べきか、についても考えてみてください。
37
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド38)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1 回答例
どのようなことに気をつけるべきか
身体接触は「業務上必要な範囲」と言えるかに気をつける。
閉鎖環境(密室や他人の目が届きにくい状況)や私的なやりとりを避ける。
身体接触が業務上必要な場合には、こどもや保護者にあらかじめ「不適切な行為」の範囲を説明し、共通認識を形成する。
こどもの方から身体接触を求めてきて、断ることが適切でない場合注にも、その場に応じた工夫を行ったり、保護者に事前に相談したりする。
外形的に「不適切な行為」に当てはまる行為を、必要な業務として行う場合には、事前にルールを定め、そのルールに基づき対応する。
設問1
皆さんの日々の業務の中では、どのようなものが「不適切な行為」となり得るでしょうか。業務の内容やこどもの発達段階、距離、
接触頻度、関係性といった観点で考えてみてください。また、皆さんはどのようなことに気をつけるべきか、どのように対応する
べきか、についても考えてみてください。
注 性暴力の加害者には、「少し触っただけだ」、「実はこどもも喜んでいる」などの一方的な思い込みが見られることがあり、「認知の偏り」と呼ばれます。
「認知の偏り」について議論する際には、演習教材「認知の偏りのシミュレーション」を活用できます。
38
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド39)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1 回答例
どのように対応すべきか
「不適切な行為」に該当する可能性のある行為が生じたり、見かけたりした場合に、普段から職場内で議論し、自由に発言できる雰囲気・環境を整える。
どのような事案が「不適切な行為」に当たるか、日々のミーティング、研修などで議論し、対応を検討する。
誰に報告するべきか
各事業者の定めている報告ルールに基づき報告し、組織的に対応する。
設問1
皆さんの日々の業務の中では、どのようなものが「不適切な行為」となり得るでしょうか。業務の内容やこどもの発達段階、距離、
接触頻度、関係性といった観点で考えてみてください。また、皆さんはどのようなことに気をつけるべきか、どのように対応する
べきか、についても考えてみてください。
39
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド40)
変更前新しく確認した内容です。
変更後「不適切な行為」の範囲は、事業の性質やこどもの特性などによっても異なり、ある行為が一律に不適切であると判断されるものではありませんが、どのような事案が「不適切な行為」に該当するのか、どうすれば「不適切な行為」となることを防げるのかを議論することにより、職場内の共通認識を形成することが重要です。
そこで、次ページの表のとおり、「不適切な行為」について考えるためのケースを15事例用意しました。これらの事例は、「不適切な行為」に該当するケースを挙げるものではなく、どのような場合に「不適切な行為」となるか、「不適切な行為」とならないためにどのようなことに気を付けるべきか、議論するために作成したものです。
演習を行うに当たっては、各事業所の状況に沿った事例を選択し、どのような対応が適切であるのか、「不適切な行為」の発生に繋げないための留意点は何かなどについて、話し合ってみましょう。
事業所の状況に応じて、ケースの内容を、より実態に即した内容に変更していただいても構いません。
設問2
40
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド41)
変更前新しく確認した内容です。
変更後No. | 事例内容
1 | 認可保育所の職員は、特定の保育園児が喜んでいると感じているため、長時間抱っこをして体を密着させている。
2 | 病児保育施設の職員は、発熱で不機嫌なこどもを落ち着かせるため、密室で膝に乗せ、背中を長くさすった。
3 | 放課後児童クラブの職員は、夏場に外遊びで服を汚したこどもが一人で着替えようとしているところ、手伝いをすると申し出て一対一で上着を脱がせ着替えを手伝った。
4 | 児童養護施設の職員は、施設内で、特定のこどもにだけ添い寝をし、他のこどもには行わない習慣が続いている。
5 | 障害児入所施設の職員は、こどもの入浴介助を一対一で、長時間対応した。
6 | スポーツクラブの職員は、遠方に居住するこどもの安全を確保するため、特定のこどもを日常的に送迎している。
7 | 放課後等デイサービスの職員は、不安になっているこどもを落ち着かせるため、膝に座らせ、一対一で長時間関わっている。
8 | 小学校の担任は、トラブル防止のため、更衣中のこどもたちがいる部屋に入室し、こどもの更衣を見守っていた。
No. | 事例内容
9 | 特別支援教育支援員は、特定のこどもの排せつ介助を毎回担当し、閉鎖空間で身体に触れている。
10 | 小学生向けスポーツクラブの職員は、技術向上を理由に、特定のこどもに対し、腰や背中に繰り返し触れながら、長時間にわたる姿勢指導を行っている。
11 | 中学校の担任が特定のこどもに対し「かわいい」「モデルみたい」と日常的に容姿に関する声をかけている。
12 | 中学校教員は、ある生徒から連絡先の交換を求められ、「困ったときに連絡できたほうがいいかもしれない」と考え、求めに応じた。
13 | 高校の教員は、部活動の指導で正しいフォームの記録を理由に、特定のこどもを近距離から繰り返し撮影している。
14 | 学習塾の講師は、特定の生徒からの個別質問に対して、生徒に密着するように座り、 質問に対応している。
15 | 高校の運動部の顧問は、ある生徒から「腰がつらいのでマッサージしてほしい」と頼まれ、他の人のいない場所で繰り返しマッサージをしている。
設問2
41
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド42)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例1
この事例はどのような場合に不適切な行為となるでしょうか。
また、このようなケースの場合、どのような点に気を付け、どのように対応すべきでしょうか。
1
事例
認可保育所の職員は、特定の保育園児が喜んでいると感じているため、長時間抱っこをして体を密着させている。
設問
42
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド43)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例1
業務上の必要性を越えた身体接触となっていないか
1
特定のこどもを特別扱いすることになっていないか
(こどもが喜ぶ以外にその子だけを長時間抱っこをすべき理由があるか)
2
認可保育所の職員は、特定の保育園児が喜んでいると感じているため、長時間抱っこをして体を密着させている。
事例
考えるヒント
43
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド44)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例1
必要以上に長時間抱きしめる、一般的ではない抱き方になっているといった場合、「不適切な行為」に該当する可能性がある。また、理由なく特定のこどもを特別扱いすることも「不適切な行為」に該当する可能性がある。
一方で、こどもとの信頼関係を築くための触れ合いとして業務上必要である場合も考えられる。その場合も、こども・保護者に対して、あらかじめ事業者内で「不適切な行為」として定めている範囲について説明し共通認識を形成する、他のこどもや職員等から見えるようにする、といったことが考えられる。
事例
認可保育所の職員は、特定の保育園児が喜んでいると感じているため、長時間抱っこをして体を密着させている。
回答例
44
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド45)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例2
この事例はどのような場合に不適切な行為となるでしょうか。
また、このようなケースの場合、どのような点に気を付け、どのように対応すべきでしょうか。
1
事例
病児保育施設の職員は、発熱で不機嫌なこどもを落ち着かせるため、密室で膝に乗せ、背中を長くさすった。
設問
45
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド46)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例2
密室で対応する業務上の必要性があるか
1
他の職員の目が届く場所などの工夫が可能か
2
病児保育施設の職員は、発熱で不機嫌なこどもを落ち着かせるため、密室で膝に乗せ、背中を長くさすった。
事例
考えるヒント
46
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド47)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例2
他の人のいない場所で不必要にこどもと二人きりになろうとしているような場合や、不必要な接触を行う場合には、「不適切な行為」に該当する可能性がある。
業務上の必要がある場合には、可能な限り閉鎖環境ではない場所(従事者とこどもが一対一になることがないような場所)で行うといった対応が考えられる。
また、例えば、こどもから膝に乗ってきた場合には、隣に座らせて、必要に応じて手をつなぐなどして安心感を提供することを試みたり、他のこどもや職員等から見えるようにしたりするといった工夫が考えられる。
事例
病児保育施設の職員は、発熱で不機嫌なこどもを落ち着かせるため、密室で膝に乗せ、背中を長くさすった。
回答例
47
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド48)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例3
この事例はどのような場合に不適切な行為となるでしょうか。
また、このようなケースの場合、どのような点に気を付け、どのように対応すべきでしょうか。
1
事例
放課後児童クラブの職員は、夏場に外遊びで服を汚したこどもが一人で着替えようとしているところ、手伝いをすると申し出て一対一で上着を脱がせ着替えを手伝った。
設問
48
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド49)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例3
一対一を避けることができなかったか
1
こどもの発達段階や意思を踏まえ、一人で更衣を行える状況ではなかったか
2
放課後児童クラブの職員は、夏場に外遊びで服を汚したこどもが一人で着替えようとしているところ、手伝いをすると申し出て一対一で上着を脱がせ着替えを手伝った。
事例
考えるヒント
49
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド50)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例3
こどもが一人で着替えを行いたいとの意思を示している中で、着替えを手伝うような場合、「不適切な行為」に該当する可能性がある。
業務上の必要がある場合には、事前・事後に、その経過を組織内で共有するなど、性暴力につながらないための歯止めをかけるルールを定めて運用するといったことが考えられる。
事例
放課後児童クラブの職員は、夏場に外遊びで服を汚したこどもが一人で着替えようとしているところ、手伝いをすると申し出て一対一で上着を脱がせ着替えを手伝った。
回答例
50
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド51)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例4
この事例はどのような場合に不適切な行為となるでしょうか。
また、このようなケースの場合、どのような点に気を付け、どのように対応すべきでしょうか。
1
事例
児童養護施設の職員は、施設内で、特定のこどもにだけ添い寝をし、他のこどもには行わない習慣が続いている。
設問
51
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド52)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例4
特定のこどもだけに対応する業務上の理由があるか
1
巡回・二人対応・密室化を避けるなど安全管理の体制は整備されているか
2
児童養護施設の職員は、施設内で、特定のこどもにだけ添い寝をし、他のこどもには行わない習慣が続いている。
事例
考えるヒント
52
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド53)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例4
寝かしつけの際に特定のこどもとだけ添い寝をしているような場合、業務上の必要性がなければ、「不適切な行為」に該当する可能性がある。
こどもが特別なスキンシップを必要としていると思われる場合には、可能な限り閉鎖
環境ではない場所(従事者とこどもが一対一になることがないような場所)で行うなど、性暴力の疑いが起こらないように対応するといったことが考えられる。
事例
児童養護施設の職員は、施設内で、特定のこどもにだけ添い寝をし、他のこどもには行わない習慣が続いている。
回答例
53
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド54)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例5
この事例はどのような場合に不適切な行為となるでしょうか。
また、このようなケースの場合、どのような点に気を付け、どのように対応すべきでしょうか。
1
事例
障害児入所施設の職員は、こどもの入浴介助を一対一で、長時間対応した。
設問
54
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド55)
変更前新しく確認した内容です。
変更後一対一での対応や長時間であることを含めて業務上の必要性はあるか
1
複数職員での対応は可能か
2
障害児入所施設の職員は、こどもの入浴介助を一対一で、長時間対応した。
事例
考えるヒント
設問2 事例5
55
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド56)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例5
こどもの発達段階や特性から考えて「不必要な」入浴介助は、「不適切な行為」に該当する可能性がある。
「不適切な行為」が行われたとの疑念を持たれないように、事前・事後に、その経過を職員間で共有するなど、性暴力につながらないための歯止めをかけるルールを定めて運用するといったことが考えられる。
事例
障害児入所施設の職員は、こどもの入浴介助を一対一で、長時間対応した。
回答例
56
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド57)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例6
この事例はどのような場合に不適切な行為となるでしょうか。
また、このようなケースの場合、どのような点に気を付け、どのように対応すべきでしょうか。
1
事例
スポーツクラブの職員は、遠方に居住するこどもの安全を確保するため、特定のこどもを日常的に送迎している。
設問
57
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド58)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例6
特定の職員が車で送迎する必要があるか
1
車内という他者の目の届かない空間で行動を共にする際、
どのようなことに気をつけるべきか
2
所属組織の服務規律ではどのように定められているか
3
スポーツクラブの職員は、遠方に居住するこどもの安全を確保するため、特定のこどもを日常的に送迎している。
事例
考えるヒント
58
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド59)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例6
不必要に、こどもを一人で車に乗せて送迎を行っているような場合、「不適切な行為」に該当する可能性がある。
業務上の必要性がある場合も、「不適切な行為」が行われたとの疑念を持たれないように、事前・事後に、その経過を職員間で共有するなど、性暴力につながらないための歯止めをかけるルールを定めて運用するといったことが考えられる。
こどもと車内で一対一にならないよう、他の従事者が同乗するなどの工夫も考えられる
事例
スポーツクラブの職員は、遠方に居住するこどもの安全を確保するため、特定のこどもを日常的に送迎している。
回答例
59
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド60)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例7
この事例はどのような場合に不適切な行為となるでしょうか。
また、このようなケースの場合、どのような点に気を付け、どのように対応すべきでしょうか。
1
事例
放課後等デイサービスの職員は、不安になっているこどもを落ち着かせるため、膝に座らせ、一対一で長時間関わっている。
設問
60
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド61)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例7
密室や一対一での対応を避けることは可能か
1
長時間であることを含めて、こどもや保護者の了解を得ているか。
事後的にでも必要性を説明できるか
2
放課後等デイサービスの職員は、不安になっているこどもを落ち着かせるため、膝に座らせ、一対一で長時間関わっている。
事例
考えるヒント
61
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド62)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例7
本事例のように、長時間こどもと接触する行為は、業務上必要でない場合には、「不適切な行為」に該当する可能性がある。
業務上の必要がある場合には、可能な限り閉鎖環境ではない場所(従事者とこどもが一対一になることがないような場所)で行うといった対応が考えられる。また、例えば、こどもから膝に乗ってきた場合には、隣に座らせて、必要に応じて手をつなぐなどして安心感を提供することを試みたり、他のこどもや職員等から見えるようにしたりするといった工夫が考えられる。
事例
放課後等デイサービスの職員は、不安になっているこどもを落ち着かせるため、膝に座らせ、一対一で長時間関わっている。
回答例
62
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド63)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例8
この事例はどのような場合に不適切な行為となるでしょうか。
また、このようなケースの場合、どのような点に気を付け、どのように対応すべきでしょうか。
1
事例
小学校の担任は、トラブル防止のため、更衣中のこどもたちがいる部屋に入室し、こどもの更衣を見守っていた。
設問
63
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド64)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例8
更衣中の入室が業務上必要であるか
1
組織のルールはどのように設定されているか
2
本人・保護者に適切に説明されているか
3
小学校の担任は、トラブル防止のため、更衣中のこどもたちがいる部屋に入室し、こどもの更衣を見守っていた。
事例
考えるヒント
64
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド65)
変更前新しく確認した内容です。
変更後不必要に、更衣室やこどもが更衣中の部屋に入室しているような場合、「不適切な行為」に該当する可能性がある。
業務上の必要性があって入室しなければならない場合は、こども・保護者に対して、あらかじめ学校内のルールを適切に説明するといったことが考えられる。
事例
小学校の担任は、トラブル防止のため、更衣中のこどもたちがいる部屋に入室し、こどもの更衣を見守っていた。
回答例
設問2 事例8
65
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド66)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例9
この事例はどのような場合に不適切な行為となるでしょうか。
また、このようなケースの場合、どのような点に気を付け、どのように対応すべきでしょうか。
1
事例
特別支援教育支援員は、特定のこどもの排せつ介助を毎回担当し、閉鎖空間で身体に触れている。
設問
66
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド67)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例9
発達段階や特性から考えて、不必要な排せつ介助になっていないか
1
特定のこどもだけを介助する業務上の理由があるか
2
明確なルール・手順が規定されているか
3
特別支援教育支援員は、特定のこどもの排せつ介助を毎回担当し、閉鎖空間で身体に触れている。
事例
考えるヒント
67
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド68)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例9
こどもの発達段階や特性から考えて不必要な排せつ介助を行っている場合や、特段の必要性なく特定のこどものみへの排せつ介助を行っている場合には、「不適切な行為」に該当する可能性がある。
「不適切な行為」が行われたとの疑念を持たれないように、事前・事後に、その経過を職員間で共有するなど、性暴力につながらないための歯止めをかけるルールを定めて運用するといったことが考えられる。
事例
特別支援教育支援員は、特定のこどもの排せつ介助を毎回担当し、閉鎖空間で身体に触れている。
回答例
68
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド69)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例10
この事例はどのような場合に不適切な行為となるでしょうか。
また、このようなケースの場合、どのような点に気を付け、どのように対応すべきでしょうか。
1
事例
小学生向けスポーツクラブの職員は、技術向上を理由に、特定のこどもに対し、腰や背中に繰り返し触れながら、長時間にわたる姿勢指導を行っている。
設問
69
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド70)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例10
特定のこどもを特別扱いしていないか
1
生徒や保護者に対して必要性を説明できる指導であるか
2
身体接触を伴う指導が必要な場面はどのようなものか
3
小学生向けスポーツクラブの職員は、技術向上を理由に、特定のこどもに対し、腰や背中に繰り返し触れながら、長時間にわたる姿勢指導を行っている。
事例
考えるヒント
70
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド71)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例10
本事例のように、「繰り返し」「長時間」接触するような行為は、業務上必要でない場合には、「不適切な行為」に該当する可能性がある。また、理由なく特定のこどもを特別扱いすることも、「不適切な行為」に該当する可能性がある。
スポーツ指導においては、身体接触を伴う行為を業務上行う必要がある場合があるため、こども・保護者に対して、あらかじめこのクラブで「不適切な行為」として定めている範囲について説明したり、年齢の高いこどもであればその都度「ここ触るよ」と伝えたり、あらかじめクラブ入会申込書等の書面で身体接触の有無・範囲について合意をしておいたりといった対応を行うことが考えられる。
事例
小学生向けスポーツクラブの職員は、技術向上を理由に、特定のこどもに対し、腰や背中に繰り返し触れながら、長時間にわたる姿勢指導を行っている。
回答例
71
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド72)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例11
この事例はどのような場合に不適切な行為となるでしょうか。
また、このようなケースの場合、どのような点に気を付け、どのように対応すべきでしょうか。
1
事例
中学校の担任が特定のこどもに対し「かわいい」「モデルみたい」と日常的に容姿に関する声をかけている。
設問
72
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド73)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例11
このような声掛けが業務上必要か
1
特定のこどもだけに声をかける業務上の必要性があるか
2
中学校の担任が特定のこどもに対し「かわいい」「モデルみたい」と日常的に容姿に関する声をかけている。
事例
考えるヒント
73
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド74)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例11
「特定のこどもだけ」の容姿等を「過度に」ほめているような場合、「不適切な行為」に該当する可能性がある。
ハラスメントに該当する可能性も踏まえ、容姿等に過度に言及することは控えるといったことが考えられる。
事例
中学校の担任が特定のこどもに対し「かわいい」「モデルみたい」と日常的に容姿に関する声をかけている。
回答例
74
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド75)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例12
この事例はどのような場合に不適切な行為となるでしょうか。
また、このようなケースの場合、どのような点に気を付け、どのように対応すべきでしょうか。
1
事例
中学校教員は、ある生徒から私的な連絡先の交換を求められ、「困ったときに連絡できたほうがいいかもしれない」と考え、求めに応じた。
設問
75
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド76)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例12
私的な連絡先の交換について、所属組織の服務規律ではどのように定められているか。
定めがない場合、どのように対応することが適切か
1
生徒が悩みを抱えている場合など、その場で断るのが難しい場合、
どのように対応すべきか
2
中学校教員は、ある生徒から私的な連絡先の交換を求められ、「困ったときに連絡できたほうがいいかもしれない」と考え、求めに応じた。
事例
考えるヒント
76
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド77)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例12
こどもと私的な連絡先(SNS アカウント、オンラインゲームのアカウント、メールアドレス等)を交換し、私的なやり取りを行っているような場合、「不適切な行為」に該当する可能性がある。
業務上の必要性からSNSやメールを用いてこどもとのやりとりを行う場合も、保護者に説明した上で、可能な限り一対一とならないようにする、やりとりの内容を上司に報告するなどし、第三者が適正か否かを確認できる状況にするといった対応が考えられる。
事例
中学校教員は、ある生徒から私的な連絡先の交換を求められ、「困ったときに連絡できたほうがいいかもしれない」と考え、求めに応じた。
回答例
77
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド78)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例13
この事例はどのような場合に不適切な行為となるでしょうか。
また、このようなケースの場合、どのような点に気を付け、どのように対応すべきでしょうか。
1
事例
高校の教員は、部活動の指導で正しいフォームの記録を理由に、特定のこどもを近距離から繰り返し撮影している。
設問
78
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド79)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例13
特定のこどもを撮る業務上の必要性はあるか
1
写真データの管理は適切になされているか、服務規律において定められているか
2
高校の教員は、部活動の指導で正しいフォームの記録を理由に、特定のこどもを近距離から繰り返し撮影している。
事例
考えるヒント
79
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド80)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例13
組織で定めたルール外の方法でこどもの写真・動画を撮影しているような場合、「不適切な行為」に該当する可能性がある。また、特定のこどもだけを繰り返し撮影することも「不適切な行為」に該当する可能性がある。
業務上の必要性から写真を撮影する場合には、撮影したデータを組織のルールに則って組織内で共有し、その後確実に消去する、個人のSNS等には業務上撮影した
こどもの写真を掲載しないといったルールを定めるといったことが考えられる。
回答例
事例
高校の教員は、部活動の指導で正しいフォームの記録を理由に、特定のこどもを近距離から繰り返し撮影している。
80
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド81)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例14
この事例はどのような場合に不適切な行為となるでしょうか。
また、このようなケースの場合、どのような点に気を付け、どのように対応すべきでしょうか。
1
事例
学習塾の講師は、特定の生徒からの個別質問に対して、生徒に密着するように座り、質問に対応している。
設問
81
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド82)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例14
密着する業務上の必要性はあるか
1
密室化を避ける工夫がなされているか
2
学習塾の講師は、特定の生徒からの個別質問に対して、生徒に密着するように座り、質問に対応している。
事例
考えるヒント
82
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド83)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例14
他の人のいない場所で不必要にこどもと二人きりになろうとしているような場合や、こどもに不必要な接触を行う場合には、「不適切な行為」に該当する可能性がある。
二人きりで指導する業務上の必要がある場合には、可能な限り閉鎖環境ではない場所(従事者とこどもが一対一になることがないような場所)で行うといった対応が考えられる。
「不適切な行為」が行われたとの疑念を持たれないように、事前・事後に、その経過を職員間で共有するなど、性暴力につながらないための歯止めをかけるルールを定めて運用するといったことも考えられる。
事例
学習塾の講師は、特定の生徒からの個別質問に対して、生徒に密着するように座り、質問に対応している。
回答例
83
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド84)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例15
この事例はどのような場合に不適切な行為となるでしょうか。
また、このようなケースの場合、どのような点に気を付け、どのように対応すべきでしょうか。
1
事例
高校の運動部の顧問は、ある生徒から「腰がつらいのでマッサージしてほしい」と頼まれ、他の人のいない場所で繰り返しマッサージをしている。
設問
84
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド85)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例15
顧問がマッサージを行うことが業務上必要か
1
同じ生徒に繰り返し対応することは適切か
2
他の人のいない場所ですることが適切か
3
高校の運動部の顧問は、ある生徒から「腰がつらいのでマッサージしてほしい」と頼まれ、他の人のいない場所で繰り返しマッサージをしている。
事例
考えるヒント
85
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド86)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 事例15
本事例のように、他の人のいない場所で繰り返しマッサージをする行為は、業務上必要でない場合には、「不適切な行為」に該当する可能性がある。
一方で、運動部の指導に必要なこどものコンディション管理や、セルフケアの指導のためなど、「こどもへのマッサージ」が必要となる場合も考えられる。その場合も、一対一とならない場所で行う、こどもや保護者に事前に必要性を説明してから行うといったことが考えられる。
事例
高校の運動部の顧問は、ある生徒から「腰がつらいのでマッサージしてほしい」と頼まれ、他の人のいない場所で繰り返しマッサージをしている。
回答例
86
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド87)
変更前新しく確認した内容です。
変更後安全確保措置
エ.性暴力や不適切な行為の疑いが
生じた際に取るべき行動の
シミュレーション
従事者向け演習
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド88)
変更前新しく確認した内容です。
変更後演習のねらい
日常的にこどもと接する従事者の皆さんは、こどもから性暴力被害の相談を最初に受けたり、性暴力の情報を見聞きしたりする可能性が高いと考えられます。そのため、被害の疑いが発覚した際の対応について、理解しておくことが重要です。
被害を受けたこどもや保護者の心情(不安、不信、動揺、自責等)を踏まえ、どのような対応を取ることが適切であるのか、3~5人のグループで話し合ってみましょう。
事前準備
本演習の準備として、こども性暴力防止法に基づき事業者ごとに設定している「報告ルール」「対応ルール」を参加者が参照できるようにしておいてください。
また、参加者の皆さんが、事前に、従事者向け研修動画「安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応」「安全確保措置 3.報告後の組織的な対応」を視聴した上で実施することを推奨します。
演習のねらい
88
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド89)
変更前新しく確認した内容です。
変更後個人ワーク
1
グループワーク
2
3~5人程度の少人数のグループに分かれます。始める前に、進行係と記録係を決めてください。
その後、個人ワークで検討した内容をグループ内で共有し、議論しましょう。はじめは個々の意見を否定せず、なぜそのような意見になったかを傾聴します。全員の共有ができたところで、方向性が異なる意見などに
ついて話し合い、最善な対応が得られるように議論しましょう。
設問の次のスライドに用意された「考えるヒント」も参考に、さらに議論を深めてください。
最後に、各グループにおける議論の結果を全体に報告し、本演習からの学びを共有しましょう。本演習で得られた学びを、組織全体のルール整備や環境整備につなげることも検討しましょう。
本演習では、3つの設問が設定されています。まずはあなた個人の考えを整理してみましょう。
演習の進め方
89
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド90)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1
あなたは、こどもから「A先生に色々と相談をしていたら、ちょっと触られた。すごく嫌だったわけじゃないけど、気持ちがもやもやしている。絶対に誰にも言わないでほしい。」と相談を受けました。
あなたはどのように対応しますか。
設問1
どのようなことに気をつけるべきか、
どのように対応するべきか、
誰に報告するべきか
などについて、考えてみましょう。
90
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド91)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1 考えるヒント
相談を受けた際は、こどもが安心して話せる場所を確保することが重要です。また可能であれば「記録の準備」をしておきましょう。相談を受けた際に具体的にどこで聴き取りを行うのか、事業所の特徴に合わせて検討してみましょう。
まずは、話してくれたことへの感謝を伝えることが重要です。
また、初めに被害を打ち明けられた際の聴き取り(初期の聴き取り)では、「聴き取る内容は最小限にする」「こどもの心身に負担をかけない」「記憶の汚染を防ぐ」ことを意識することが重要です。こどもが自分を責めている場合には被害者であるこどもには非がないことを伝えたり、被害にあったこどもの安全を守りたいと思っていることをしっかりと伝えたりするようにしましょう。これらを踏まえ、具体的にどのような声掛けを行うか、改めて考えてみましょう。
こどもが、他の職員を含めて誰にも言わないでほしいと言っている場合、まずは、「なぜ誰にも言わないでほしいと思っているのか」を聞き、こどもの不安を聞き、それを解消する方法を一緒に考え、こどもが納得することを目指します。いのちに関わることや法に触れ得ることについては、秘密にはしておけないことを丁寧に説明しましょう。被害の開示を受けた従事者一人ではあなたの安全を守ることができない、一緒にあなたを守ってくれる人と相談したいという旨を伝えることも考えられます。
また来るように加害者から言われている、あるいは言われる可能性がある場合、返事をしないか、周囲の大人にダメだと言われたことを理由に応じない、あるいは行く前に信頼できる大人に相談するように伝えます。
さらに、自分が何を発言したか、子どもが何を言ったかを、言葉を変えたり省略したりせずに、聴き取った事実関係を正確に記録します。可能な限り早急に管理者に報告し、対応について相談しましょう。事実がはっきりしない段階であっても組織的に対応することが重要です。
設問1 あなたは、こどもから「A先生に色々と相談をしていたら、ちょっと触られた。すごく嫌だったわけじゃないけど、気持ちがもやもやしている。絶対に誰にも言わないでほしい。」と相談を受けました。あなたはどのように対応しますか。
91
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド92)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問1 回答例
こどもに安心して話をしてもらうため、〇階の〇〇室に移動する。
記録のためのメモ帳とペン、ICレコーダを用意する。ICレコーダはこどもが録音に了承した場合のみ用いる。
「相談してくれてありがとう」と伝える。
「聴き取る内容は最小限にする」「こどもの心身に負担をかけない」「記憶の汚染を防ぐ」ことを意識し、「誰が」「何をした」を聴き取り、「なぜ」「いつ」「何回」は質問しない。「うんうん」「それで?」「そのことを話して」と話を促す。こどもが自発的に話す内容以上を聴き取ることはせずに、こどもが使った言葉だけを使う。
こどもが自分を責めている場合には被害者であるこどもには非がないことや、被害にあったこどもの安全を守りたいと思っていることを伝える。
驚きやショック、怒りなど聴き取る側の感情を表に出さないようにし、冷静に話を聞く。
疑問を感じていることが伝わってしまうだけで、こどもが話をしてくれなくなるおそれがあるため、こどもの発言を否定せず、そのまま受け取る。
こどもが、誰にも言わないでほしいと言っている場合、いのちに関わることや法に触れ得ることについては、秘密にはしておけないことを丁寧に説明する。「私一人ではあなたの安全を守ることができない」「一緒にあなたを守ってくれる人と相談したい」と伝える。
他にも事情を知っているこどもがいる場合、そのこどもと連絡を取り誰にも言わないよう伝える。
また来るように加害者から言われている、あるいは言われる可能性がある場合、返事をしないか、あるいは周囲の大人にダメだと言われたことを理由に、応じないように伝える。あるいは行く前に信頼できる大人に相談するように伝える。(こどもの安全確保の方法については、事業者の指示に従いましょう。)
心配なことがあったらいつでも話してほしいと伝える。
聴き取った事実関係は正確に記録し、報告ルールに基づき、早急に○○先生(管理者)に報告する。
設問1 あなたは、こどもから「A先生に色々と相談をしていたら、ちょっと触られた。すごく嫌だったわけじゃないけど、気持ちがもやもやしている。絶対に誰にも言わないでほしい。」と相談を受けました。あなたはどのように対応しますか。
92
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド93)
変更前新しく確認した内容です。
変更後か
設問2
あなたは、別のこどもから「○○さん(こども)が、A先生に体を触られたと言っていた。ちょっと悩んでいるみたいだった。A先生はいい先生だけど、そういうのってどうなのかなって・・・・」と相談を受けました。あなたはどのように対応しますか。
設問2
どのようなことに気をつけるべきか、
どのように対応するべきか、
誰に報告するべきか
などについて、考えてみましょう。
93
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド94)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 考えるヒント
相談を受けた際は、こどもが安心して話せる場所を確保することが重要です。また可能であれば「記録の準備」をしておきましょう。相談を受けた際に具体的にどこで聴き取りを行うのか、事業所の特徴に合わせて検討してみましょう。
まずは、話してくれたことへの感謝を伝えることが重要です。また、「知っていること」ではなく「見聞きしたこと」を話してもらうことが
ポイントです。大人は、話してくれたこどもの安全も、被害にあったこどもの安全も、守りたいと思っていることをしっかりと伝えるようにしましょう。
加えて、不用意に情報が拡散されてしまうと、誹謗中傷などが起こるリスクがあることを理解してもらい、「他者へ情報共有しないよう依頼すること」も重要です。これらを踏まえ、具体的にどのような声掛けを行うか、改めて考えてみましょう。
さらに、自分が何を発言したか、子どもが何を言ったかを、言葉を変えたり省略したりせずに、聴き取った事実関係を正確に記録します。可能な限り早急に管理者に報告し、対応について相談しましょう。事実がはっきりしない段階であっても組織的に対応することが重要
です。
設問2 あなたは、別のこどもから「○○さん(こども)が、A先生に体を触られたと言っていた。ちょっと悩んでいるみたいだった。A先生はいい先生だけど、そういうのってどうなのかなって・・・・」と相談を受けました。あなたはどのように対応しますか。
94
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド95)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問2 回答例
こどもに安心して話をしてもらうため、〇階の〇〇室に移動する。
記録のためのメモ帳とペン、ICレコーダを用意する。ICレコーダはこどもが録音に了承した場合のみ用いる。
「話してくれてありがとう」と伝える。
「聴き取る内容は最小限にする」「こどもの心身に負担をかけない」「記憶の汚染を防ぐ」ことを意識する。そのため、「誰が」「何をした」を聴き取り、「なぜ」「いつ」「何回」は質問しない。「うんうん」「それで?」「そのことを話して」と話を促す。こどもが自発的に話す内容以上を聴き取ることはせずに、こどもが使った言葉だけを使う。
「知っていること」ではなく「見聞きしたこと」を話してもらう。
話してくれたこどもの安全も、被害にあったこどもの安全も、大人は守りたいと思っていることを伝える。
他にも事情を知っているこどもがいる場合、そのこどもと連絡を取り誰にも言わないよう伝える。
聴き取った事実関係は正確に記録し、報告ルールに基づき、早急に○○先生(管理者)に報告する。
設問2 あなたは、別のこどもから「○○さん(こども)が、A先生に体を触られたと言っていた。ちょっと悩んでいるみたいだった。A先生はいい先生だけど、そういうのってどうなのかなって・・・・」と相談を受けました。あなたはどのように対応しますか。
95
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド96)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問3
あなたは、A先生(従事者)が、クラスのこどもの体を触っているところを見かけました。
あなたはどのように対応しますか。
設問3
どのようなことに気をつけるべきか、
どのように対応するべきか、
誰に報告するべきか
などについて、考えてみましょう。
96
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド97)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問3 考えるヒント
まずは、性暴力が実際に行われそうになっている場合には、こどもをただちに守ることを第一に考える必要があります。
その上で、見た内容について、解釈を加えず、だれが、どこで、どうしたか、正確に記録しましょう。
次に、被害を受けたこどもの心身の安全を第一としつつ、可能な範囲で、録音や撮影などにより、客観的な証拠を保存した上で管理者に報告し、その後の組織的な対応につなげるようにしましょう。
設問3 あなたは、A先生(従事者)が、クラスのこどもの体を触っているところを見かけました。あなたはどのように対応しますか。
97
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド98)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設問3 回答例
身体のどこにどのように触れているかや、その目的、行為の前後関係によっても異なるが、まず、なによりもこどもを守るための行動を取る必要がある。性暴力の可能性がある場合は、A先生に声をかけてその行為を止めるとともに、必要であれば、いったんA先生をこどもから離れたところに誘導する。
見た内容について、解釈ではなく、だれが、どこで、どうしたかの事実関係を記録するとともに、可能であれば、録音や撮影などにより客観的な証拠を残す。
報告ルールに基づき、○○先生(管理者)に報告し、その後の組織的な対応につなげる。
設問3 あなたは、A先生(従事者)が、クラスのこどもの体を触っているところを見かけました。あなたはどのように対応しますか。
98
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド99)
変更前新しく確認した内容です。
変更後情報管理措置
ア.情報漏えい等への対応
従事者向け演習
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド100)
変更前新しく確認した内容です。
変更後情報管理措置における人的情報管理措置として、従事者は、犯罪事実確認書の取扱い、法違反、漏えい等の事実又はそのおそれを把握した場合の対応について研修等を受講することとされています。
そのうち、漏えい等の事実又はそのおそれを把握した場合に、適切な対応が取れるよう、自分ごととして考えられるようにしておくことが重要です。
ここでは、具体的な場面を想定し、漏えい等が発生した場合の適切な対応について考えます。
各設問の後ろにある「考慮すべきポイント・考えるヒント」も参考にしながら、対応を検討してみてください。
演習のねらい
事前準備
本演習の準備として、こども性暴力防止法に基づき事業者ごとに作成している「情報管理規程」を参加者が参照できるようにしておいてください。
また、参加者の皆さんが、事前に、従事者向け研修動画「情報管理措置」を視聴した上で実施することを推奨します。
100
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド101)
変更前新しく確認した内容です。
変更後演習の進め方
【個人ワーク】
本演習に示される設問について、まずはあなた個人の考えを整理してみましょう。自分がその場にいた時に、どのような対応をとるべきか、必要な行動を列挙して考えてみましょう。
【グループワーク】
3~5人程度の少人数のグループに分かれます。始める前に、進行係と記録係を決めてください。
まず、個人ワークで検討した内容をグループ内で共有しましょう。はじめは個々の意見を否定せず、なぜそのような意見になったかを傾聴します。全員の共有ができたところで、方向性が異なる意見などについて話し合い、最善の対応が得られるように議論しましょう。
設問の後ろに用意された「考えるヒント」も参考に、さらに議論を深めてください。
最後に、各グループにおける議論の結果を全体に報告し、本演習からの学びを共有しましょう。「回答例」も用意してありますのでご覧ください。
本演習で得られた学びを、組織全体のルール整備や環境整備につなげることも検討しましょう。
本演習は、まず個人で取り組んでいただく「個人ワーク」を行い、その後、少人数のグループごとに「グループワーク」に取り組んでいただきます。最後に全体で各グループの議論の結果を共有しましょう。
101
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド102)
変更前新しく確認した内容です。
変更後設 問
自分が勤めている学校の先生に性犯罪歴があるかのような情報がSNS上で流れてきました。学校名や先生の名前は匿名化されているものの、関係者が見ればどこの学校のことかが分かるような内容です。あなたはどのように対応しますか。
設問
102
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド103)
変更前新しく確認した内容です。
変更後考えるヒント
設 問
自分が勤めている学校の先生に性犯罪歴があるかのような情報がSNS上で流れてきました。学校名や先生の名前は匿名化されているものの、関係者が見ればどこの学校のことかが分かるような内容です。あなたはどのように対応しますか。
SNSにおいて、性犯罪歴の記録(犯罪事実確認記録等)の情報が漏えいしているおそれがあると考えられます。
SNS上の投稿については、対応によっては更なる漏えいや炎上などにつながるおそれがあります。どのように対応すべきか、または対応してはいけないか、考えてみましょう。
考えるヒント
103
こども性暴力防止法に関する演習資料 (従事者向け)(スライド104)
変更前新しく確認した内容です。
変更後回答例
設 問
自分が勤めている学校の先生に性犯罪歴があるかのような情報がSNS上で流れてきました。学校名や先生の名前は匿名化されているものの、関係者が見ればどこの学校のことかが分かるような内容です。あなたはどのように対応しますか。
SNS上の情報について、同じようにSNS(またはSNSのダイレクトメール機能など)を使って当事者や他の従事者に伝えたり、拡散したりしない。また、投稿に対して内容を否定するようなコメントをしない注1。
情報管理規程を確認し、漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合は所属長へ報告する
こととされていたため、定められた報告連絡体制に基づき速やかに報告する注2。
回答例
注1 情報が事実かどうかに関わらず、このような事例においては、対応が早いほど拡散を最小限にとどめることができます。ただし、報告に当たっては、当事者や他の従事者に伝えるためにSNS(またはSNSのダイレクトメール機能など)を使うことは、かえって拡散につながる可能性があるため安易に利用しないようにしましょう。また、投稿内容を否定するコメントなども逆に炎上などにつながるおそれがあります。
注2 情報漏えいなどのおそれがある場合は、被害拡大防止のために、事業者内の情報管理規程に基づき適切に報告を行う必要があります。誰に対してどのように報告を行うべきとされているか、規程に定められた報告連絡体制を常に確認できるようにしましょう。例えば、漏えい等発生時の報告連絡体制をカード化して身分証とともに携帯しておくなどの対応が考えられます。
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