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児童対象性暴力等対処規程(ひな型)
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児童対象性暴力等対処規程(ひな型)
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(4段落目)
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変更後第1条 この児童対象性暴力等対処規程(以下「規程」という。)は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)第20条第1項第4号に基づき、○○株式会社(以下「会社」という。)の○○事業に関し、児童対象性暴力等の防止等のためにとるべき措置に関する事項を定めるものである。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(5段落目)
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変更後2 この規程に定める措置を実施するための細目は、こども性暴力防止法施行ガイドラインに定める内容に準拠する。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(8段落目)
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変更後第2条 この規程において、「児童対象性暴力等」とは、こども性暴力防止法第2条第2項に規定する次に掲げる行為をいう。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(9段落目)
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変更後(1) 児童等(こども性暴力防止法第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条(不同意性交等)に規定する性交等をいう。以下同じ。)をすること又は児童等をして性交等をさせること(同法第177条(不同意性交等)の罪に当たる行為、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条第1項第6号の淫行罪に当たる行為及び条例により禁止される性交等に当たる行為を含み、児童等から暴行又は脅迫を受けて当該児童等に性交等をした場合及び児童等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(10段落目)
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変更後(2) 児童等にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること(刑法第176条(不同意わいせつ)の罪に当たる行為、児童福祉法第34条第1項第6号の淫行罪に当たる行為及び条例により禁止されるわいせつな行為に当たる行為を含み、(1)に掲げるものを除く。)
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(11段落目)
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変更後(3) 刑法第182条(16歳未満の者に対する面会要求等)の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号。以下「児童ポルノ法」という。)第5条(児童買春周旋)、第6条(児童買春勧誘)、第7条(児童ポルノ所持、提供等)若しくは第8条(児童買春等目的人身売買等)の罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条(性的姿態等撮影)、第3条(性的影像記録提供等)、第4条(性的影像記録保管)、第5条(性的姿態等影像送信)若しくは第6条(性的姿態等影像記録)の罪(児童等に係るものに限る。)に当たる行為をすること((1)及び(2)に掲げるものを除く。)
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(12段落目)
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変更後(4) 児童等に次に掲げる行為(児童等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童等を著しく羞恥させ、若しくは児童等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童等をしてそのような行為をさせること((1)から(3)までに掲げるものを除く。)。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(13段落目)
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変更後イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること(条例により禁止される痴漢行為を含む。)
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(14段落目)
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変更後ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること(条例により禁止される盗撮行為を含む。)
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(15段落目)
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変更後(5) 児童等に対し、性的羞恥心を害する言動(口頭の発言に限らず、ソーシャルネットワーキングサービスや電子メール等を用いることを含む。)であって、児童等の心身に有害な影響を与えるものをすること(児童等に対する悪質なセクシュアル・ハラスメント(児童等を不快にさせる性的な言動)を含み、(1)から(4)までに掲げるものを除く。)。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(16段落目)
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変更後2 この規程において「不適切な行為」とは、次に掲げる行為をいう。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(17段落目)
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変更後(1) 児童等と私的な連絡先(SNSアカウント、オンラインゲームのアカウント、メールアドレス等)を交換し、私的なやり取りを行うこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(18段落目)
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変更後各事業の性質や対象児童等の年齢・発達の状況等によって異なることが想定される。
従事者が過度に委縮することがないよう留意しつつ、各事業者の実態に応じて明確化すること。
なお、就業規則においても「不適切な行為」の定義を定める場合、同じ文言で記載をすること。
(2) 休日や放課後に、児童等と二人きりで私的に会うこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(25段落目)
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変更後3 前2項に掲げるもののほか、この規程で用いる用語の定義は、こども性暴力防止法に依るところとする。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(27段落目)
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変更後(実施体制の整備等)
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(28段落目)
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変更後第3条 この規程に定める措置を適切に実施するための責任者(以下「責任者」という。)は●●(役職等)とし、次に定める事項を実施する。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(29段落目)
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変更後(1) 児童対象性暴力等及び不適切な行為の範囲を明確にすること。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(30段落目)
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変更後(2) 児童対象性暴力等又は不適切な行為が行われた疑いを従事者が把握した場合の報告方法、報告先、報告内容等の報告ルールを設定すること。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(31段落目)
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変更後(3) この規程を踏まえ、児童対象性暴力等又は不適切な行為が行われた疑いに係る報告を受けた場合の対応事項、対応手順等の対応ルールを設定すること。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(32段落目)
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変更後(4) (1)から(3)までに基づき実施した事項を従事者並びに児童等及びその保護者に対して、周知すること(従事者のうち会社が雇用する者に対しては、就業規則その他の社内規程により周知すること)。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(33段落目)
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変更後2 前項(3)の対応は●●及び●●(役職や部署等)/次の表に掲げる者(以下「対応者」という。)が行う。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(表1の1行目)
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変更後役割 | 第3条第1項(3)の対応を行う者
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(表1の2行目)
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変更後チーム長 | ○○ 太郎(人事部長)
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(表1の3行目)
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変更後被害児童・保護者担当 | ×× 花子(施設長)
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(表1の4行目)
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変更後加害が疑われる者担当 | △△ 次郎(人事部□□課長)
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(表1の5行目)
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変更後対外調整担当 | ▽▽ 正子(人事部●●課長)
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(表1の6行目)
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(34段落目)
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変更後各事業者における役割分担に応じ、文言の選択や修正、表の作成等を行うこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(37段落目)
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変更後3 対応者は、第1項(3)の対応を実施するに当たっては、次に定める事項に留意する。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(38段落目)
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変更後(1) 児童等、加害が疑われている者等のプライバシーの保護及び児童等への二次被害の防止に十分配慮し、報告者及び報告内容に関する情報の共有範囲は必要最低限とするなど厳格に情報管理を行うこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(39段落目)
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変更後(2) 相談、報告等を行った児童等及び従事者等に対し、相談、報告等を行ったことを理由に、不利益な処分や取扱いを行わないこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(40段落目)
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変更後(3) 調査や児童等の保護・支援等に関する経験・知見を有する外部機関を一覧にし、責任者、対応者その他関係者に周知しておくこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(43段落目)
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変更後第4条 犯罪事実確認の結果、児童等の日常的な観察、児童等の発達段階及び特性並びに事業の特性に応じた定期的な面談又はアンケート、児童対象性暴力等の疑いを把握した場合における事業者内部における適切な報告により把握した状況、児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえて従事者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、児童対象性暴力等を防止するためにとるべき措置(以下「防止措置」という。)として次の(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ(1)から(4)までのそれぞれに定める対応を行う。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(44段落目)
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変更後(1) 犯罪事実確認の結果、従事者が特定性犯罪事実該当者であり、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認める場合 原則として、当該従事者を児童等と接する業務(教育保育等従事者としての業務をいう。以下「対象業務」という。)に従事させないこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(45段落目)
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変更後(2) 在籍する児童等又はその保護者から、特定の従事者による児童対象性暴力等の被害の申出があり、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認める場合 被害が疑われる児童等と加害が疑われる従事者の接触の回避を行うこと(その後、次条に定める調査等の結果、従事者による児童対象性暴力等又は不適切な行為が行われたと合理的に判断されたことにより、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認める場合は、(3)又は(4)に定める対応を行うこと)。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(46段落目)
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変更後(3) 次条に定める調査等の結果、従事者により児童対象性暴力等が行われたと合理的に判断され、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認める場合 原則として、当該従事者を対象業務に従事させないこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(47段落目)
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変更後(4) 次条に定める調査等の結果、不適切な行為が行われたと合理的に判断され、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認める場合 次に掲げる対応
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(48段落目)
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変更後イ 重大な不適切な行為である場合、(3)に準じた対応を行うこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(49段落目)
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変更後ロ 初回かつ比較的軽微な不適切な行為である場合は、当該行為を繰り返さないように指導や研修受講命令を行い、注意深くその後の経過観察を行うこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(50段落目)
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変更後ハ ロの指導等を行ったにもかかわらず、同様の行為を繰り返した場合は、(3)に準じた対応を行うこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(51段落目)
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変更後2 前項に掲げる防止措置の実施に当たっては、こども性暴力防止法施行ガイドラインに定める労働法制上の観点から事業者があらかじめ行うべき事項、労働法制等を踏まえた留意点等に留意して行う。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(53段落目)
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変更後(事実の有無及び内容を確認するための調査の実施)
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(54段落目)
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変更後第5条 従事者による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認める場合において、その事実の有無及び内容を確認するための調査は、次に掲げる点に留意しつつ、適切に行う。なお、不適切な行為が行われた疑いがあると認める場合においても、事案の内容その他の事情に応じた形で対応を行う。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(55段落目)
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変更後(1) 児童等の人権及び特性に配慮し、その名誉及び尊厳を害しないよう注意して行うこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(56段落目)
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変更後(2) 児童対象性暴力等を行った疑いがある者の人権及び特性にも配慮し、公正かつ中立に実施すること。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(57段落目)
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変更後(3) 事案の内容その他の事情に応じ、関係機関等(関係機関並びに児童対象性暴力等の防止及び被害児童等の保護に関し知見を有する者その他の関係者をいう。)との適切な連携の下で行うこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(58段落目)
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変更後2 前項に掲げる調査の実施に当たっては、こども性暴力防止法施行ガイドラインに基づき、被害児童等の心身の安全を第一に優先することを基本としながら、次に掲げる措置を行う。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(59段落目)
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変更後(1) 児童対象性暴力等の疑いが生じた場合、いかに些細な情報であっても、真摯に受け止め、迅速に対応に移ること。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(60段落目)
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変更後(2) 次に掲げるとおり、関係機関等と速やかに連携すること。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(61段落目)
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変更後イ 犯罪であることが明らかである、又はその疑いがある場合には、速やかに警察に通報又は相談すること。警察の捜査が開始された場合には、当該捜査に当たる警察の助言を踏まえて調査等の対応を行うこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(62段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後ロ 警察への相談等と並行し、児童対象性暴力等の疑いを把握した際には、早期から所管行政庁等の行政機関に相談し、可能な限り一体的に調査を行うこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(63段落目)
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変更後ハ イロの場合か否かにかかわらず、適切な聴き取り、トラブル防止、証拠の保全等の観点から、弁護士等の専門家と適切に連携すること。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(64段落目)
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変更後(3) 児童等から開示された情報に関する記録のほか、客観証拠を適切に保全すること。その際、これらの証拠に接する者は可能な限り限定し、誰がいつ証拠の管理・閲覧等を行ったか記録しておくこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(65段落目)
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変更後(4) 事実の有無の確認を行うことを目的に、次に掲げる点に留意しつつ、適切なタイミングで、関係者に聴き取りを行うこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(66段落目)
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変更後イ 事実確認を行う場合は、必要に応じて、児童対象性暴力等を受けたと思われる児童等及び当該行為を行ったと思われる従事者の双方に聴き取りを行うとともに、当事者双方の主張が異なる場合等には、それ以外の関係者からも情報収集を行うこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(67段落目)
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変更後ロ 児童等への聴き取りについては、二次被害、記憶の汚染の防止等の観点から、その機会を最低限とすること。また、自ら聴き取りを行う場合であっても、児童対象性暴力等の事実を示す客観証拠があり、聴き取りを行う必要性が低い場合には、児童等への聴き取りは実施しない又は時間や回数を減らすこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(68段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後3 前各項に掲げる調査の結果、児童対象性暴力等の事実の有無について合理的に判断するために十分な情報が集まった場合や、これ以上の情報収集が困難となった場合には、その時点で把握できている情報を基として、次に定める事項に従い、児童対象性暴力等が行われたと合理的に認められるか否かの判断を行う。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(69段落目)
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変更後(1) 次に掲げる点に留意しつつ、児童対象性暴力等が行われたと合理的に認められるか否かの判断を行うこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(70段落目)
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変更後イ 警察や所管行政庁等と連携して対応した事実確認を踏まえて整合的に判断すること。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(71段落目)
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変更後ロ 事実の有無を評価することが困難な場合、うわさなどによって、特定の従事者や児童等が不利益を被らないよう、関係者の人権や尊厳、メンタルヘルスに十分配慮した対応を行うこと。また、事実と評価されなかった場合には、加害が疑われた者に対し、懲罰的な対応を行わないこと。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(72段落目)
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変更後(2) 児童対象性暴力等が行われたと合理的に認められるか否かの判断を行うに当たって、次に掲げる場合は、児童対象性暴力等が行われた事実があると評価すること。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(73段落目)
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変更後イ 加害が疑われる者の供述内容及びその内容と整合的な客観的な証拠や第三者の証言があった場合
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(74段落目)
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変更後ロ 加害が疑われる者の供述内容と児童等の相談又は申告内容が整合的である場合
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(75段落目)
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変更後ハ 児童等や保護者の相談又は申告内容と整合的な客観的な証拠や第三者の証言があり、児童等や保護者の相談又は申告内容の信用性が認められる場合
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(76段落目)
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変更後ニ 客観的な証拠や信用性が認められる第三者の証言から直接、事実と判断できる場合
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(78段落目)
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変更後(被害児童等の保護及び支援)
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(79段落目)
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変更後第6条 従事者による児童対象性暴力等を受けた被害児童等があると認める場合において、当該被害児童等を保護し、及び支援するためにとるべき措置は、当該被害児童等が日常を取り戻し、落ちついて教育、保育等を受けることができるようにすることを目的として次に掲げる方法で行う。なお、不適切な行為が行われたと認める場合においても、次に掲げる方法を参考に、事案の内容その他の事情に応じた形で対応を行う。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(80段落目)
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変更後(1) 被害児童等と児童対象性暴力等を行ったと認める者との接触の回避その他の被害児童等の保護のための措置を講ずること
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(81段落目)
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変更後(2) 事案の内容その他の事情に応じた支援機関等(児童対象性暴力等を受けた児童等を支援する機関等をいう。)の情報を被害児童等に提供すること
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(82段落目)
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変更後(3) 被害児童等及びその保護者からの相談に誠実に対応すること
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(83段落目)
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変更後2 前条に定める調査等の結果により、児童対象性暴力等の事実があったと合理的に判断された場合、事案の内容その他の事情に応じて、こども性暴力防止法施行ガイドラインに基づき、次に掲げる措置を行う。なお、不適切な行為が行われたと認める場合においても、次に掲げる措置を参考に、事案の内容その他の事情に応じた形で対応を行う。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(84段落目)
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変更後(1) 次に掲げる点に留意しつつ、児童対象性暴力等を行ったと認める者への指導・処分の内容や被害児童等への支援の具体的目標、対応策など、事案に関する対応及び支援の具体的な内容を協議し、決定すること。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(85段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後イ 被害児童等がそれまでの日常を取り戻すことを目標とし、安全確保と身体的苦痛、精神的苦痛へのケアに努めること。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(86段落目)
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変更後ロ 二次被害を防ぐために、人権やプライバシーを守ること。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(87段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後ハ 可能な限り、被害児童等の意思、保護者の意向を確認しながら検討・決定すること。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(88段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後ニ 被害の状況や決定した対応方針は被害児童等やその保護者に説明すること。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(89段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(2) 被害児童等の担当者を定め、当該担当者が被害児童等と定期的に話し、(保護者担当がいる場合はその担当を通じて)保護者等に連絡して家庭等での様子を聴くこと等により、被害児童等の状況を把握すること。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(90段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(3) 性暴力被害が児童にもたらす影響(心身への影響、トラウマ症状等)について理解した上で、被害児童等に変化がないかどうか、様子を見守ること。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(91段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(4) 気になる点や状況の悪化が懸念される点がみられた場合、速やかに組織的に共有し、迅速な対応につなげること。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(92段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(5) 支援のニーズはないか等を定期的に確認しつつ寄り添い、被害児童等が話したいことがあれば、真摯に耳を傾け、支援のニーズが確認できれば、具体的な支援につなげること。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(94段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(再発防止策の検討及び実施)
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(95段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後第7条 児童対象性暴力等若しくは不適切な行為又はそれらの疑いが生じた場合(事実の有無が評価できない場合を含む。)、その要因を分析して、適切な再発防止策を検討し、実行する。
児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(97段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後附則 この規程は、認定を取得した日から施行する。