資料ライブラリ

児童対象性暴力等対処規程(ひな型):認定対象事業者向け(令和8年9月2日更新)

掲載  更新

AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

認定対象事業者が、こども性暴力防止法第20条第1項第4号に基づき、児童対象性暴力等の防止等のためにとるべき措置に関する事項を定める「児童対象性暴力等対処規程」のひな型(Word)です。目的、児童対象性暴力等の定義、実施体制、防止措置、調査、被害児童等の保護・支援、再発防止などの条文例が示され、下線部は必須事項とされています。令和8年9月2日に掲載資料が更新されています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

対処規程は認定申請の添付資料として提出が必要です。義務対象事業者は作成する必要はないとされています。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 認定申請を予定する事業者は、ひな型の必須事項(下線部)を確認して対処規程を作る。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(11件)

第1条 この児童対象性暴力等対処規程(以下「規程」という。)は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)第20条第1項第4号に基づき、○○株式会社(以下「会社」という。)の○○事業に関し、児童対象性暴力等の防止等のためにとるべき措置に関する事項を定めるものである。

取得版 · 児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(4段落目)

2 この規程に定める措置を実施するための細目は、こども性暴力防止法施行ガイドラインに定める内容に準拠する。

取得版 · 児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(5段落目)

第2条 この規程において、「児童対象性暴力等」とは、こども性暴力防止法第2条第2項に規定する次に掲げる行為をいう。

取得版 · 児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(8段落目)

2 この規程において「不適切な行為」とは、次に掲げる行為をいう。

取得版 · 児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(16段落目)

第3条 この規程に定める措置を適切に実施するための責任者(以下「責任者」という。)は●●(役職等)とし、次に定める事項を実施する。

取得版 · 児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(28段落目)

(1) 児童等、加害が疑われている者等のプライバシーの保護及び児童等への二次被害の防止に十分配慮し、報告者及び報告内容に関する情報の共有範囲は必要最低限とするなど厳格に情報管理を行うこと。

取得版 · 児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(38段落目)

第4条 犯罪事実確認の結果、児童等の日常的な観察、児童等の発達段階及び特性並びに事業の特性に応じた定期的な面談又はアンケート、児童対象性暴力等の疑いを把握した場合における事業者内部における適切な報告により把握した状況、児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえて従事者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、児童対象性暴力等を防止するためにとるべき措置(以下「防止措置」という。)として次の(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ(1)から(4)までのそれぞれに定める対応を行う。

取得版 · 児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(43段落目)

第5条 従事者による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認める場合において、その事実の有無及び内容を確認するための調査は、次に掲げる点に留意しつつ、適切に行う。なお、不適切な行為が行われた疑いがあると認める場合においても、事案の内容その他の事情に応じた形で対応を行う。

取得版 · 児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(54段落目)

第6条 従事者による児童対象性暴力等を受けた被害児童等があると認める場合において、当該被害児童等を保護し、及び支援するためにとるべき措置は、当該被害児童等が日常を取り戻し、落ちついて教育、保育等を受けることができるようにすることを目的として次に掲げる方法で行う。なお、不適切な行為が行われたと認める場合においても、次に掲げる方法を参考に、事案の内容その他の事情に応じた形で対応を行う。

取得版 · 児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(79段落目)

第7条 児童対象性暴力等若しくは不適切な行為又はそれらの疑いが生じた場合(事実の有無が評価できない場合を含む。)、その要因を分析して、適切な再発防止策を検討し、実行する。

取得版 · 児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(95段落目)

附則 この規程は、認定を取得した日から施行する。

取得版 · 児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(97段落目)

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

この文書の版・掲載場所の履歴を見る →