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義務事業者用準備ガイド 初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
← 解説記事に戻る 義務事業者用準備ガイド(1ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 1ページ こども性暴力防止法施行(12月25日)に向けた
義務事業者用準備ガイド Ver.1.1
支援局 参事官
(こども性暴力防止担当)
この資料は義務事業者が12月25日の施行までに最低限実施すべき事項をまとめ
たものです。この資料も活用して、必要な準備を早期に進めてください。
義務事業者用準備ガイド(2ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 2ページ Q こども性暴力防止法の施行に向けて、義務対象事業者が対応すべきことを教えてください。
A 法施行(令和8年(2026)年12月25日)までの最低限の準備として、以下の事
項について対応が必要です。
一定の時間を要する事項もあり、早めに準備を進めてください。
1 制度についての従事者等への周知
2 犯罪事実確認・防止措置関係
① 不適切な行為の範囲の検討・確定
※「不適切な行為の範囲」については、従事者とコミュニケーションを図りながら検討しましょう。
② 対象業務従事者の範囲の検討・確定
③ 就業規則等の見直し(※不適切な行為の範囲、懲戒事由等)
④ 採用募集要項等の見直し 、採用過程での性犯罪前科の事前確認
3 安全確保措置の実施のための体制整備
① 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
② 相談体制整備(相談窓口設置・周知等)
③ 従事者向け研修の計画策定・実施
4 情報管理措置
① 情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備
上記以外にも準備が望ましい事項についてお示ししているところです。
ガイドライン等を参照の上、更なる対応の検討をお願いします。
義務事業者用準備ガイド(3ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 3ページ 1 制度についての従事者等への周知
〇 制度の開始後(令和8年(2026)年12月25日以降)、
・こどもと接する業務に従事する方について、性犯罪前科の確認が必要になること
・性犯罪前科がある場合、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもと接する業務に就くことができ
なくなること
等について、従事者への周知をお願いします。
〇 また、施行前に研修を受講すること等、従事者での対応が必要になることについても、あわせて周知
をお願いします。
※施行後は3年以内に現職者の性犯罪前科の確認が必要であり、そのための手続(戸籍等の登録等)が必要となります。
従事者において対応が必要な事項
※施行後に児童等に接する業務に従事することとなった方については、児童
等に接する業務に従事する前に、研修の受講が必要になります。
従事者向け研修教材はこちら
こども家庭庁「こども性暴力防止法に基づく従事者向け
研修教材」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jujisya
施行前
施行後
被害の早期把握のために「日頃からの見守り」等も
お願いします。
専用システム(こまもろうシステム)を通じた
性犯罪前科の確認
※マイナンバーカードの準備をお願いします。
義務事業者用準備ガイド(4ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 4ページ は ん た ん と う た ん と う
2ー① 不適切な行為の範囲の検討・確定
• 「不適切な行為」の例
○ こどもとSNS上で私的なやり取りを行う
○ 私的な端末で、こどもの写真を業務外の目的で撮影する
○ こどもと二人きりで私的に会う
○ 不必要な身体接触(おむつの中に手を入れて排せつを確認するなど)を行う
○ 特定のこどもばかり理由なく担当しようとする など
不適切か否かは、事業者の事業内容、こどもの発達段階や特性、現場の状況等によって変わり得るものであり、これらの行為が、全ての
事業者で一律に不適切であると判断されるものではありません。
外形的にこれらに当てはまる行為を、必要な業務として行う場合には、事前にルールを定めて対応しましょう。
〇 教育・保育などの場において性暴力を防止していくためには、性暴力には該当しないが、業
務上必要な行為と言えず、継続・発展することにより性暴力につながる可能性がある行為を、
「不適切な行為」として定め、「不適切な行為」の段階で、皆で注意し、防止していくことが重
要です。
〇 不適切な行為の範囲を定める際には、現場の従事者とコミュニケーションを図り、過度な委
縮につながらないよう、事業の実態に即したものとなるようにしましょう。
〇 また、従事者とともに検討した「不適切な行為」を、就業規則等に定め、従事者に加えて、
こどもや保護者にも 「不適切な行為」について周知徹底し、理解を得て業務を行いましょう。
こども性暴力防止法施行ガイドラインp20~参照
※ この他の例はガイドラインp21、22(図表2)に掲載しています。
義務事業者用準備ガイド(5ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 5ページ 2-② 対象業務従事者の範囲の検討・確定
〇 対象事業者は、従事者の犯罪事実確認を行うに当たって、確認の対象となる従事者の範
囲を決定することが必要です。
〇 教員、保育士などは、その業務の性質が3要件を全て満たし、必ず対象になります。
〇 事務職員、送迎バスの運転手などは、個々の職員の業務実態に応じ、支配性・継続性・閉
鎖性の3要件を満たす場合には対象となります。こうした職種については、それぞれの職種のこど
もへの関わり方等の実態を踏まえ、対象となる従事者の範囲を決定してください。
※ 雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者なども対象になります。
(施設ごとの対象職種の整理や留意点については、こども性暴力防止法施行ガイドラインp39~参照)
教諭・講師 保育士 事務職員 バスの運転手
3要件 考え方
支配性 • 業務上、児童等と接する中で、指導、コミュニケーション等を通じて、優越的立場に立つ機会が想定される場合は、支配性があるものとして判断
• 業務の中で児童等と接する機会が継続的にある場合は、原則として、支配性があるものとして判断
継続性 • 日常的、定期的、その他継続性をもって(不定期であっても反復継続が見込まれる場合など)児童等と接する機会が想定される業務は継続
性があるものとして判断
閉鎖性
• 他の職員や保護者等が同席しないなど、第三者の目に触れない状況で児童等と接する(※)機会が生じ得る場合(従事者一人に対して児
童等が複数の場合を含む。)は、閉鎖性があるものとして判断
※ SNS やコミュニケーションアプリ、学習ツール等を通じたオンラインでの接触も含む
など など
警備員スポーツ指導者
<職種全体が対象となるもの> <職種の一部が対象になり得るもの>具体例
義務事業者用準備ガイド(6ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 6ページ は ん た ん と う た ん と う
2-③ 就業規則等の見直し
〇 犯罪事実確認の手続や、従事者による性暴力のおそれがある場合の懲戒処分等(防止措
置)を適切に行うためには、予め就業規則に不適切な行為や対象業務従事者の範囲、懲戒
事由等を定め、周知しておくことが適当です。
※懲戒処分を行うためにはあらかじめ就業規則において懲戒事由及び懲戒種別を定め、周知することが必要とされています。
〇 また、特に児童対象性暴力等及び「不適切な行為」を行わないことや、これらの行為を行った
者については厳正に対処することについては、こどもや保護者に対しても、入学・入園時に配る資
料などの文書により、周知しま しょう。
【就業規則に記載する事項の例】
・対象業務従事者の範囲
・児童対象性暴力等及び不適切な行為の禁止
・犯罪事実確認の手続に応じる義務
・試用期間の解約事由
・懲戒事由
(参考)就業規則参考例
【保護者に向けた周知用資料のひな型】
20260416_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_hinagata_04.pptx
(教員等)
第○条 当法人の職員のうち、次の各号に掲げる者は学校設置者等及び民間
教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す
る法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)第
2条第4項に規定する教員等に該当するものとする。ただし、第九号から第
十三号に掲げる者については、業務を通して児童等と接する機会のない者を
除く。
一 園長
二 副園長
三 事務局長
四 主任
五 副主任
六 保育士
七 保育補助
八 保健師、看護師、准看護師
九 管理栄養士、栄養士
十 調理員
十一 事務員
十二 送迎バス運転手
十三 送迎バス添乗員
<対象業務従事者の範囲の記載の参考例>
こども性暴力防止法施行ガイドラインp119~参照
義務事業者用準備ガイド(7ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 7ページ 2-④ 採用募集要項の見直し、採用過程での性犯罪前科の確認
〇 内定者に犯罪事実確認を行い、性犯罪前科があることが分かった場合、性暴力のおそれがあるとの判
断の下、内定取消しなどの対応(防止措置)をとる必要があります。
〇 ただし、内定取消しが有効と認められるためには、法に基づいて行う犯罪事実確認とは別に、採用過程で
性犯罪歴が無いことを書面等で確認する、内定取消事由を予め明示する等、事前の確認・対応が必要で
あり、施行前に採用募集を行う段階から、募集要項の見直し等の対応を行ってください。
募集要項・求人票参考例 誓約書・内定通知書参考例<募集要項の記載例> こども性暴力防止法施行ガイドラインp220~参照
義務事業者用準備ガイド(8ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 8ページ は ん た ん と う た ん と う
〇 こども性暴力防止法では、事業者に対し、性暴力の疑いなどが生じた場合の、報告方法、報告先、報告内容といった「報
告ルール」や、報告を受けた後の対応者、対応事項、対応手順などの「対応ルール」を定め、従事者やこども、保護者に周
知することが義務付けられています。
〇 こどもに対する性暴力や不適切な行為があったと疑われる場合に、速やかに対応するため、対応者や対応内容を、あらか
じめ定めておくことが必要です。性暴力の「疑い」の段階から重く受け止め、様子見することなく、組織内外からサポートを受
けながら、 チームで迅速に対応するようにしましょう。重大事案にも対応できる一定の権限を有した役職者をこども の安全・
保護に関する責任者として定め、その下にメンバーを集めて、複数の従事者によるチーム編成を 行うと良いでしょう。
報告・対応ルールのひな型は
こちら
こども家庭庁「こども性暴力防止法に基づく
措置を行うに当たって活用できる各種ひな
型・参考例 リンク集」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/hinagata
3-① 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
こども性暴力防止法施行ガイドラインp133~参照
義務事業者用準備ガイド(9ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 9ページ は ん た ん と う た ん と う
3-② 相談体制整備(相談窓口設置・周知等)
〇 被害にあったこどもやその保護者などが、できるだけ早く相談できるよう、複数の相談ルートを設
定することが重要です。
〇 こども性暴力防止法では、こどもが性暴力に関して相談を行うことができるよう、次の①及び②
を実施することが事業者に義務付けられています。
① 事業者内における相談員の選任又は相談窓口の設置・周知
② 児童対象性暴力等に係る外部相談窓口の周知
〇 相談窓口を設置・周知する際には、こどもの発達段階や特性を踏まえ、相談しやすくなる工
夫をすることがポイントです。こどもが複数の相談先から選択できるようにしましょう。
こども性暴力防止法施行ガイドラインp136~参照
相談窓口の周知広報資料として活用
できる様式はこちら
こども家庭庁「教育・保育等を提供する事業者による
児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促
進するための指針(横断指針)」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/odanshishin
義務事業者用準備ガイド(10ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページ 【参考】公的機関等が設置する主な相談窓口
状況
など 相談窓口 管轄 窓口概要・連絡先等
どこに
相談し
ていい
か分か
らない
が、
困って
いるこ
とがあ
るとき
24時間子供
SOSダイヤル
文部科学
省
こども、その保護者を対象に、いじめやその他のこどものSOSの
相談を受け付ける。原則として、電話をかけた所在地の教育委
員会の相談機関につながる。
【相談時間】24 時間 365 日
【相談手段】電話
【連絡先】0120-0-78310(通話料無料)
【URL】
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshi
dou/1306988.htm
こどもの人権110
番 、法務局LINE
じんけん相談等
法務省
こども、こどもに関する悩みをもつ大人を対象に、いじめ、体罰、
不登校、虐待等の相談を受け付ける。最寄りの法務局等に
おいて、法務局職員または人権擁護委員が相談対応する。
【相談時間】平日 8:30~17:15
【相談手段】電話、メール、LINE
【連絡先】0120-007-110(通話料無料)、法務省ホー
ムページ、LINE
【URL】
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
こどもの人権SOS
ミニレター 法務省
こども(主に小学生、中学生)を対象に、毎年5月~7
月の間に学校で配布。相談したいことを記入し、投函すると、
最寄りの法務局に届く。人権擁護委員・法務局職員が希
望する連絡方法(手紙・電話)で返信を行う。
【相談手段】郵送(切手不要)
【URL】
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_0001
3.html
親子のための
相談 LINE
こども
家庭庁
子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18 歳未
満)とその保護者の方などが相談できる窓口。児童相談所
等において、専門の相談員が相談対応する。
【相談時間】各地方公共団体の相談受付時間による
【相談手段】LINE
【URL】https://kodomoshien.cfa.go.jp/no-
gyakutai/oyako-line/
こども家庭センター こども
家庭庁
こどもや保護者・妊婦等からの子育てや妊娠・出産等に関す
る相談に応じ、困り事に寄り添い、必要なサービスの紹介や
利用の支援、適切な支援先につなぐなどの支援を行っている。
【相談手段】お住まいの市区町村のホームページ等参照
児童相談所 こども
家庭庁
こどもに関する家庭その他からの相談に対し、こどもが有する
問題やこどもの置かれた環境の状況などに応じて、必要な支
援を実施。電話は住んでいる地域の児童相談所につながる。
【連絡手段】電話
【連絡先】児童相談所相談専用ダイヤル:0120-189-
783(いちはやく・おなやみを)(通話料無料)
状況
など 相談窓口 管轄 窓口概要・連絡先等
性暴力
か分か
らない
が、相
談した
い
Curetime 内閣府
性暴力の悩みを専門相談員に相談できる。イヤだったこと、
困っていること等、何でも相談できる。
【相談時間】毎日 17 時~21 時
【相談手段】チャット(日本語、外国語(英語、タガログ語、
タイ語、スペイン語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ネパー
ル語、ベトナム語、インドネシア語))、メール(日本語)
【連絡先】https://curetime.jp/
性暴力
の疑い
がある
/性暴
力が起
きた
性犯罪・性暴力
被害者のための
ワンストップ
支援センター
内閣府
被害直後から医療的支援、法的支援、心理的支援等の総
合的な支援を可能な限り一か所で提供する相談窓口。電
話は最寄りのワンストップ支援センターにつながる。
【相談手段】電話、(一部のみ)メール、SNS
【連絡先】#8891(はやくワンストップ)(通話料無料)
【URL】
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/se
ibouryoku/consult.html
犯罪被害者等
早期援助団体 警察庁
犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再
び平穏な生活を営むことができるように支援することを目的と
して設置され、都道府県公安委員会から指定を受けた民間
被害者支援団体につながる。
【相談手段】電話(一部メール・問い合わせフォームあり)
【連絡先】
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/dantai/shien
_top.html
性犯罪被害相談
電話 警察庁
各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口。発信地域
を管轄する都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につ
ながる。
【連絡手段】電話
【連絡先】#8103(ハートさん)(通話料無料)
※緊急時は 110 番通報
※ 地方公共団体において、こどもを対象にした、悩みに関する相談窓口が設置されている場合には、それも
周知対象となり得る。
※ 保育所等の場合、所管行政庁が設置する虐待に関する相談窓口も周知対象となる。
※ 障害児の場合には、地方公共団体の障害者福祉課等/自立支援協議会も相談窓口となり得る。
※ 外部相談窓口によっては、児童等からの相談により得た情報を対象事業者に提供することを想定してい
ない場合がある。
義務事業者用準備ガイド(11ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ は ん た ん と う た ん と う
3-③ 従事者向け研修の計画策定・実施
ア 対象業務従事者による児童対象性暴力等の防止に関する基
礎的事項(児童対象性暴力等が生じる要因、こどもの権利
等)
・ こどもの権利についての理解(一人の人間として人権を持つこと、成長の過程で
特別な保護や配慮が必要なこどもならではの権利があること、こ どもの同意があっ
たと主張して児童対象性暴力等を正当化することはこど もの意見を尊重すること
には決してならないこと等)
・ 法の概要(趣旨、対象事業者等)
・ 児童等に対する性暴力の特性(被害の深刻さ、被害の発見・開示のしづ らさ、
被害の相談・開示までのプロセス等)
・ 加害者個人に起因する要因(「認知の偏り」、「性的手なずけ(グルーミン
グ)」等)
・環境に起因する要因(支配性を有する立場等)
イ 児童対象性暴力等及び「不適切な行為」の範囲
・ 児童対象性暴力等には、わいせつな言動、盗撮等が含まれること
・ 児童対象性暴力等につながり得る「不適切な行為」は、各事業者におい てルー
ルを設定し、関係者で認識を共有することが重要であること
ウ 児童対象性暴力等及び「不適切な行為」の疑いの早期発見
・ 日常観察及び面談・アンケートの留意点
〇 こども性暴力防止法では、対象となる全ての従事者に対し、性暴力防止への関心を高めるとと
もに、 そのために取り組むべきことに関する理解を深めるための研修を受講させることが、事業者に
義務付けられています。
〇 こども家庭庁において標準となる研修教材を作成・公表しており、当該資料も参考にしつつ、各
現場の実態に応じて研修計画を策定・実施してください。(次ページ参照)
※ 研修事項は、以下の内容を含み、座学と演習を組み合わせたものである必要があります。
エ 相談、報告等を踏まえた対応
・ 被害等の相談を受けた際の心構え
・ 対応の留意点(寄り添い、二次被害・記憶の汚染の防止等)
・ 対象業務従事者が行う具体的な対応の流れ(疑い段階から重く受け止めて、
ルールに則って速やかに報告すること等)
・ 対象事業者が行う具体的な対応の流れ(事実確認からおそれの判断・対応の
決定まで)
オ 被害児童等の保護・支援
・ 被害児童等・保護者への真摯な対応
・ 見守り・寄り添い等の例
カ 犯罪事実確認において対象業務従事者に求められる対応
・ 犯罪事実確認の手続の全体像
・ 対象業務従事者に求められる対応
キ 防止措置の基礎的事項
・ おそれがあると認められる場合
・ 防止措置の内容
ク 厳格な情報管理の必要性
・ 対象事業者に課せられる情報管理措置の内容(性犯罪歴に関する適切な情
報の取扱い等)
こども性暴力防止法施行ガイドラインp121~参照
義務事業者用準備ガイド(12ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ 【参考】従事者向け研修教材について
従事者向け研修教材
標準動画
従事者が児童等と接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが望ましい標準的な内容を網羅した
研修動画。法第8条等に基づく研修として、対象事業者は対象業務への従事者に、原則として(※)、
標準動画を用いた研修を受講させる必要。
※業界団体・対象事業者が独自に実施する研修(ガイドラインで定める研修事項を満たし、座学及び演習を行うものに限る。)を
受講させることも可能。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlQ7HtehdR3Lw0MnIF2kMrT-MrxcABcQr
研修資料 標準動画の内容を解説・補足する内容をまとめた資料。
こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)
要点動画
従事者が児童等と接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが最低限必要とされる事項を網羅した
研修動画。法第8条等に基づく研修として、事業者は、不定期・短期間で従事する者等、標準研修の受
講が直ちに困難である者については要点動画を用いた研修とすることが可能。
https://www.youtube.com/watch?v=tK5ZpsTwRs0
演習資料 従事者向けに演習を行う際に活用できる題材及びそれらの解説等をまとめた資料。
20260415_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_jigyousya_02.pptx
確認テスト 標準動画・研修資料に基づく研修の受講後、知識の定着を確認するためのテスト。
20260420_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_jigyousya_07.xlsx
研修の手引き
事業者における研修の企画・運営担当者向けに、標準動画・研修資料を用いた研修の概要、実施方法、
体制整備、記録管理、評価と見直し等について、実務的な観点から整理・解説した資料。
こども性暴力防止法に関する研修の手引き 研修実施計画書 研修受講記録 11
従事者向け研修教材はこちら
こども家庭庁「こども性暴力防止法に基づく従事者
向け研修教材」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jujisya
あわせてこども性暴力防止法に関す
る解説動画・資料もご活用ください
こども家庭庁「こども性暴力防止法に基
づく従事者向け研修教材」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jigyousya
義務事業者用準備ガイド(13ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ は ん た ん と う
た ん と う
4 情報管理規程の作成・規程に沿った情報管理体制の整備
• 犯歴という非常に機微な情報について、適正に管理を行う。
• 犯歴情報を適正に管理するためのルール(情報管理規程)を整える。
• 犯歴情報を扱う者を必要最小限に限定する。
• 新たに開発するシステム(こまもろうシステム)でのみ犯歴情報を扱う
(別の記録・保存は極力控える)。
• 犯歴情報を扱う情報端末のセキュリティ環境を整える。
日ごろから取り組むこと
情報漏えい等が起こった場合に取り組むこと
• 万が一、漏えいなどの重大な事態が発生した場合、国(こども家庭庁)に直ちに報告。
(場合によっては、個人情報保護委員会への報告も必要)
犯罪事実確認によって得た従事者の性犯歴を、みだりに他人に教えるなどした場合は、
法に基づく刑事罰が科されるだけでなく、民事上の損害賠償請求の対象となり得ます。
12研修動画:情報管理措置
〇 事業者は、犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情報管理措置)
を実施する必要があります。
〇 以下のような内容について、情報管理規程として定め、必要な体制を整備してください。
こども性暴力防止法施行ガイドラインp245~参照
義務事業者用準備ガイド(14ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ • 事業者は、 ①基本的事項、②組織的情報管理措置、③人的情報管理措置、④物理的情報管理措置、⑤技術的情報管理措置の内容を含む
情報管理規程を策定し、遵守しなければならない。
• 情報管理規程には、①犯罪事実確認を通じて得た情報を閲覧するのが、事業者内の責任者一人か、複数名か、②専用システム(こまもろうシステム)以
外にも犯罪事実確認記録等を記録・保存するか という情報管理の方法により、3つのひな型がある。
ひな型①:責任者一人のみが、専用システム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外では記録・保存等を行わない場合
ひな型②:責任者を含む複数名が、専用システム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外では記録・保存等を行わない場合
ひな型③:責任者を含む複数名が、犯罪事実確認記録等を通じて、従事者の犯歴情報を確認し、専用システム以外にも記録・保存等を行う場合
【参考】情報管理規程に記載すべき内容
情報管理措置の2つの水準
組織的・人的・物理的・技術的情報管理措置
については、具体的な措置の内容に2つの水準
を設け、可能な限り「標準的措置」を満たすように
しなければならない
ア 標準的措置(実施困難等の事由がない限り
実施されるべき基本的水準)
イ 最低限求められる措置(全ての事業者に施設・事業単位
で満たすよう求める水準)
1. 犯罪事実確認記録等の取扱者は必要最小限とすること
2. 犯罪事実確認書の内容の記録・保存を極力避けること
3. やむを得ず記録・保存する場合には、リスクに応じた情報管理措置を行うこと
4. 情報機器の種類、ネットワークの状況等に応じた情報管理措置を講じること
5. 犯罪事実確認記録等の取扱いの手順に応じて必要な対応を行うこと
6. 組織の長自ら情報管理の重要性を理解し、組織的に点検・改善を実施すること
7. 法に定める情報管理措置に関する規定を遵守すること
情報管理規程
①基本的事項(情報管理措置の7つの基本原則)
• 組織体制の整備
• 情報管理規程に基づく運用
• 漏えい等の事案に対応する体制の整備 等
②組織的情報管理措置
• 従事者の研修・訓練 等
③人的情報管理措置
• 犯罪事実確認記録等を取り扱う区域の管理
• 機器及び電子媒体等の盗難等の防止 等
④物理的情報管理措置
• アクセス制御
• 外部からの不正アクセス等の防止 等
⑤技術的情報管理措置
情報管理規程ひな形①
情報管理規程ひな形②
情報管理規程ひな形③
義務事業者用準備ガイド(15ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページ 法施行までに対応すべき事項に関するチェックリスト
法施行までに対応すべき事項に関するチェックリスト
□1 制度についての従事者等への周知
□2 犯罪事実確認・防止措置関係
□ ① 不適切な行為の範囲の検討・確定
□ ② 対象業務従事者の範囲の検討・確定
□ ③ 就業規則等の見直し
□ ④ 採用募集要項の見直し、採用過程での性犯罪前科の事前確認
□3 安全確保措置の実施のための体制整備
□ ① 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
□ ② 相談体制の整備(相談窓口設置・周知等)
□ ③ 従事者向け研修の計画策定・実施
□4 情報管理措置
□ ① 情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備
〇 法令に基づく措置の取組状況について、施行後は年に1回こども家庭庁に対する定期報告を行う必要
があります。併せて、各業法に基づく指導監査においても、取組状況について確認を行うこととなります。
仮に定期報告や指導監査の中で、法令に基づく措置が適切に行われていないことが分かった場合には、
違反事業者の公表や必要に応じて報告徴収や是正命令、認可の取消し等を行うこととなる他、
刑罰(拘禁刑・罰金刑)が科されることがあります。
⇒ 施行後、法令に基づく措置を円滑に実施するためにも、現段階からの準備をお願いします。
義務事業者用準備ガイド(16ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページ (参考)
義務事業者用準備ガイド(17ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 17ページ GビズIDの取得
<GビズID(法人共通認証基盤)の概要>
〇こまもろうシステム利用に必要なGビズIDには、「GビズID(プライム)」と「GビズID(第一管理者)」があります。
〇このうち、GビズID(プライム)は、全ての学校設置者等に取得していただく必要があります。
※ GビズID(第一管理者)は、複数の従事者でシステムを利用する学校設置者等のみ設定。
GビズID(プライム)のアカウントから、GビズID(第一管理者)の設定手続が可能。
義務事業者用準備ガイド(18ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページ こども性暴力防止法関連システムへのアカウント登録
〇学校設置者等(義務対象事業者)は、登録漏れや登録情報の誤りを防ぐ観点から、所轄庁を通じて事業者情
報をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行を実施します。
〇学校設置者等は、令和8年4月末頃までにGビズIDを取得した上で、令和8年4月から7月の指定期間中に、こども
家庭庁にGビズIDを含む事業者情報を事前登録することが必要です。
事業者情報の一括登録(まとめ登録):義務対象事業者のみ|こども家庭庁
事業者アカウントまとめ登録マニュアル