義務事業者用準備ガイド Ver.1.1:12月25日の施行までに最低限やること
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
義務対象事業者が12月25日の施行までに最低限実施すべき事項をまとめた、こども家庭庁の準備ガイド(Ver.1.1)です。制度の周知、犯罪事実確認・防止措置関係、安全確保措置の体制整備、情報管理措置の4分野で準備事項を示しています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
具体的には、①従事者等への制度の周知、②不適切な行為の範囲と対象業務従事者の範囲の検討・確定、就業規則等と採用募集要項等の見直し、採用過程での性犯罪前科の事前確認、③報告・対応ルールの策定・周知、相談体制の整備、従事者向け研修の計画・実施、④情報管理規程の作成と体制整備です。時間がかかる事項もあるため早めの準備を求めています。
対象者
- 保育所
- 児童相談所
- 障害児支援
- 学校
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 従事者等に制度を周知する。
- 不適切な行為の範囲と対象業務従事者の範囲を検討・確定する。
- 就業規則等と採用募集要項等を見直す。
- 報告・対応ルール、相談体制、従事者向け研修を整える。
- 情報管理規程を作成し、情報管理体制を整備する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(46件)
こども性暴力防止法施行(12月25日)に向けた 義務事業者用準備ガイド Ver.1.1 支援局 参事官 (こども性暴力防止担当) この資料は義務事業者が12月25日の施行までに最低限実施すべき事項をまとめ たものです。この資料も活用して、必要な準備を早期に進めてください。
取得版 · 義務事業者用準備ガイド(1ページ) · 1ページ
Q こども性暴力防止法の施行に向けて、義務対象事業者が対応すべきことを教えてください。 A 法施行(令和8年(2026)年12月25日)までの最低限の準備として、以下の事 項について対応が必要です。 一定の時間を要する事項もあり、早めに準備を進めてください。 1 制度についての従事者等への周知 2 犯罪事実確認・防止措置関係 ① 不適切な行為の範囲の検討・確定 ※「不適切な行為の範囲」については、従事者とコミュニケーションを図りながら検討しましょう。
取得版 · 義務事業者用準備ガイド(2ページ) · 2ページ
② 対象業務従事者の範囲の検討・確定 ③ 就業規則等の見直し(※不適切な行為の範囲、懲戒事由等) ④ 採用募集要項等の見直し 、採用過程での性犯罪前科の事前確認 3 安全確保措置の実施のための体制整備 ① 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知 ② 相談体制整備(相談窓口設置・周知等) ③ 従事者向け研修の計画策定・実施 4 情報管理措置 ① 情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備 上記以外にも準備が望ましい事項についてお示ししているところです。 ガイドライン等を参照の上、更なる対応の検討をお願いします。
取得版 · 義務事業者用準備ガイド(2ページ) · 2ページ
1 制度についての従事者等への周知 〇 制度の開始後(令和8年(2026)年12月25日以降)、 ・こどもと接する業務に従事する方について、性犯罪前科の確認が必要になること ・性犯罪前科がある場合、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもと接する業務に就くことができ なくなること 等について、従事者への周知をお願いします。 〇 また、施行前に研修を受講すること等、従事者での対応が必要になることについても、あわせて周知 をお願いします。 ※施行後は3年以内に現職者の性犯罪前科の確認が必要であり、そのための手続(戸籍等の登録等)が必要となります。 従事者において対応が必要な事項 ※施行後に児童等に接する業務に従事することとなった方については、児童 等に接する業務に従事する前に、研修の受講が必要になります。
取得版 · 義務事業者用準備ガイド(3ページ) · 3ページ
従事者向け研修教材はこちら こども家庭庁「こども性暴力防止法に基づく従事者向け 研修教材」 https://www.cfa.go.jp/policies/child- safety/efforts/koseibouhou/jujisya 施行前 施行後 被害の早期把握のために「日頃からの見守り」等も お願いします。 専用システム(こまもろうシステム)を通じた 性犯罪前科の確認 ※マイナンバーカードの準備をお願いします。
取得版 · 義務事業者用準備ガイド(3ページ) · 3ページ
は ん た ん と う た ん と う 2ー① 不適切な行為の範囲の検討・確定 • 「不適切な行為」の例 ○ こどもとSNS上で私的なやり取りを行う ○ 私的な端末で、こどもの写真を業務外の目的で撮影する ○ こどもと二人きりで私的に会う ○ 不必要な身体接触(おむつの中に手を入れて排せつを確認するなど)を行う ○ 特定のこどもばかり理由なく担当しようとする など 不適切か否かは、事業者の事業内容、こどもの発達段階や特性、現場の状況等によって変わり得るものであり、これらの行為が、全ての 事業者で一律に不適切であると判断されるものではありません。 外形的にこれらに当てはまる行為を、必要な業務として行う場合には、事前にルールを定めて対応しましょう。
取得版 · 義務事業者用準備ガイド(4ページ) · 4ページ
〇 教育・保育などの場において性暴力を防止していくためには、性暴力には該当しないが、業 務上必要な行為と言えず、継続・発展することにより性暴力につながる可能性がある行為を、 「不適切な行為」として定め、「不適切な行為」の段階で、皆で注意し、防止していくことが重 要です。 〇 不適切な行為の範囲を定める際には、現場の従事者とコミュニケーションを図り、過度な委 縮につながらないよう、事業の実態に即したものとなるようにしましょう。 〇 また、従事者とともに検討した「不適切な行為」を、就業規則等に定め、従事者に加えて、 こどもや保護者にも 「不適切な行為」について周知徹底し、理解を得て業務を行いましょう。 こども性暴力防止法施行ガイドラインp20~参照 ※ この他の例はガイドラインp21、22(図表2)に掲載しています。
取得版 · 義務事業者用準備ガイド(4ページ) · 4ページ
2-② 対象業務従事者の範囲の検討・確定 〇 対象事業者は、従事者の犯罪事実確認を行うに当たって、確認の対象となる従事者の範 囲を決定することが必要です。 〇 教員、保育士などは、その業務の性質が3要件を全て満たし、必ず対象になります。 〇 事務職員、送迎バスの運転手などは、個々の職員の業務実態に応じ、支配性・継続性・閉 鎖性の3要件を満たす場合には対象となります。こうした職種については、それぞれの職種のこど もへの関わり方等の実態を踏まえ、対象となる従事者の範囲を決定してください。 ※ 雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者なども対象になります。
取得版 · 義務事業者用準備ガイド(5ページ) · 5ページ
(施設ごとの対象職種の整理や留意点については、こども性暴力防止法施行ガイドラインp39~参照) 教諭・講師 保育士 事務職員 バスの運転手 3要件 考え方 支配性 • 業務上、児童等と接する中で、指導、コミュニケーション等を通じて、優越的立場に立つ機会が想定される場合は、支配性があるものとして判断 • 業務の中で児童等と接する機会が継続的にある場合は、原則として、支配性があるものとして判断 継続性 • 日常的、定期的、その他継続性をもって(不定期であっても反復継続が見込まれる場合など)児童等と接する機会が想定される業務は継続 性があるものとして判断 閉鎖性 • 他の職員や保護者等が同席しないなど、第三者の目に触れない状況で児童等と接する(※)機会が生じ得る場合(従事者一人に対して児 童等が複数の場合を含む。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得