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こども性暴力防止法の解説資料
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変更後 · 1ページこども性暴力
防止法の
解説資料
こども性暴力防止法の解説資料(2ページ)
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変更後 · 2ページ教 育 ・ 保 育 な ど の 子 ど も に 接 す る 場 で の こ ど も へ の 性 暴 力 を 防 ぎ 、 こ ど も の 心 と 身 体 を 守 る た め 、
2024年6月「こども性暴力防止法」が成立し、2026年12月に施行されます。
本資料は 、こども性暴力防止法の対象事業者向けに 、法で求められる義務を実際に現場で行う方の制度
理解を促し 、必要な手続や措置を適切に実施していただくため 、こども家庭庁が作成した解説動画の内容
を説明し、制度の詳細を示すガイドラインの情報やコラムなどによる補足するものです 。解説動画と併せ
てご活用ください。
研修動画及び解説動画は以下の図のように構成されています 。本資料ではこのうち、全視聴者向け動画、
解説動画について取り上げています。
はじめに
研修動画及び解説動画の全体像
全視聴者
従事者向け(研修動画) 事業者向け(解説動画)
◼ 犯罪事実確認
◼ 防止措置
◼ 犯罪事実確認
◼ 防止措置
◼ 監督
◼ 情報管理措置
◼ 安全確保措置
1.早期発見のための取組
◼ 安全確保措置
2.疑いを把握した従事者の初期対応
◼ 安全確保措置
3.疑いの報告後の組織的な対応
◼ 情報管理措置
◼ 安全確保措置
1.未然防止
◼ 安全確保措置
2.早期発見
◼ 安全確保措置
3.疑いを把握した事業者の初期対応
◼ 安全確保措置
4.調査
◼ 安全確保措置
5.調査を踏まえた対応
◼ 認定
対象事業者で働く
従事者はこちら
対象事業者の運営・管理職や
本法の対応の責任者はこちら
◼ ー
◼ ー
◼ こども性暴力防止法の概要
◼ 性暴力の防止に関する基礎
※ その他、従事者がこどもと接する業務に従事する
に当たり、理解しておくことが最低限必要な内容を
網羅した「要点動画」も作成・提供しています。
※ その 他、 性暴 力の 発生 時の 対 応、 防止 措置 と労
働法制等を踏まえた留意点及び情報管理措置の詳細
に関する解説動画及び資料も作成・提供しています。
こども性暴力防止法の解説資料(3ページ)
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変更後 · 3ページ目次
第1章 こども性暴力防止法の概要
第1章 こども性暴力防止法の概要
1. 法の背景・趣旨 8
2. 性暴力とは? 15
3. 対象事業者 16
4. 求められる取組:安全確保措置 18
5. 求められる取組:情報管理措置 23
第2章 性暴力の防止に関する基礎
1. こどもに対する性暴力の特性 27
2. こどもの権利を踏まえた対応 30
3. 「性暴力」と「不適切な行為」 31
4. ケーススタディ 37
第3章 安全確保措置 1.未然防止
1. 服務規律などの整備・周知 45
2. 施設・事業所環境の整備 46
3. 従事者に対する研修 48
4. 教育・啓発(対こども、保護者) 51
第4章 安全確保措置 2.早期発見
1. 早期発見の重要性 58
2. こどもに対する日常観察 59
3. 面談・アンケート 61
4. 報告・対応ルールの策定 63
5. 相談窓口の設置・周知 65
第5章 安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応
1. 性暴力の疑いの発覚直後の対応 71
2. 被害にあったこどもの安全確保 80
3. 保護者への連絡・説明 81
こども性暴力防止法の解説資料(4ページ)
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変更後 · 4ページ目次
第6章 安全確保措置 4.調査
1. 調査 85
第7章 安全確保措置 5.調査を踏まえた対応
1. 方針決定 97
2. 加害者への防止措置 98
3. 被害にあったこどもの保護・支援 99
4. 被害にあったこどもの保護・支援の具体的対応 100
5. 関係者への対応・支援 101
第8章 犯罪事実確認
1.犯罪事実確認のフローと手続の流れ 107
2.犯罪事実確認の期限など 115
3.「いとま特例」 117
4.犯罪事実確認に関する留意点や必要な対応 122
第9章 防止措置
1.事業者が講じるべき防止措置の概要 127
2.防止措置の内容 128
3.労働法制を踏まえた留意点 130
第10章 情報管理措置
1. 情報管理措置の全体像 142
2. 情報管理措置の内容 143
3. 漏えいなどへの対応 148
4. ケーススタディ 151
5. 罰則 158
こども性暴力防止法の解説資料(5ページ)
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変更後 · 5ページ目次
第11章 認定
1.認定の概要 162
2.認定の基準 164
3.認定申請の手続 169
4.認定事業者の公表・届出 173
5.認定事業者マークの表示 174
6.認定の取消し 177
第12章 監督
1. 監督の概要 182
2. 監督が行われる事項 188
3. 監督の流れ 191
第13章 参考資料
1. 参考資料 195
2. 用語集 196
こども性暴力防止法の解説資料(6ページ)
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変更後 · 6ページ第1章
こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法の施行に当たり、なぜこども
への性暴力防止が求められるのか、性暴力とは何
かを学びます。また、こども性暴力防止法の措置
において、特に重要なポイントを分かりやすく紹
介します。
2 0 2 6 年 3 月 制 作
こども性暴力防止法の解説資料(7ページ)
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変更後 · 7ページ本章で学ぶこと
1. 法の背景・趣旨
2. 性暴力とは?
3. 対象事業者
4. 求められる取組:安全確保措置
5. 求められる取組:情報管理措置
第1章 こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法の解説資料(8ページ)
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変更後 · 8ページ法の背景・趣旨
性暴力はこどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、こどもの人権を著しく侵害する極めて悪質な行
為であり、断じて許されるものではありません。学校や保育所、習い事といった、こどもたちを対象に
教育・保育などを行う事業は、こどもたちとの間で「支配性・継続性・閉鎖性」のある特別な関係が生
じます。
認定こども園学校
(幼稚園、小中高など)
児童福祉施設
(保育所など)
習いごと
(学習塾、スポーツクラブなど)
支配性 :指導など通じて、強い立場に立つ
継続性 :業務の中で繰り返しこどもと接する
閉鎖性 :保護者などの目が届かない
こうした関係の中で、こどもたちを性暴力から守るためには、特別な注意が必要です。そのために成立し
たのが「こども性暴力防止法」です。2026年12月からの本制度の施行により、こどもに対して教育・保育
などを行う対象事業者(以下、「事業者」という)は、こども家庭庁の定めたルールに従って、性暴力を防止
するための取組が求められることになります。
第1章 こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法の解説資料(9ページ)
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変更後 · 9ページH26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
(件)
児童ポルノ犯罪の
検挙件数・被害児童数
被害児童数 検挙件数
H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
(件)
こどもが主な被害者となった
性犯罪の認知件数(※1)
不同意性交等(※2) 不同意わいせつ
※ 警察庁提供資料をもとに作成
(※1)「こども」は20歳未満の者をいう
(※2)不同意わいせつ及び不同意性交渉等は、令和5年7月12日以前は強制わいせつ及び強制性交等
コラム こどもに対する性犯罪・性暴力の現状
第1章 こども性暴力防止法の概要 法の背景・趣旨
こども性暴力防止法の解説資料(10ページ)
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変更後 · 10ページ法の背景・趣旨
コラム 公立学校の教育職員の懲戒処分などの状況
• 「性犯罪・性暴力など」を理由として懲戒処分などを受けた公立学校の教育職員は、
近年、毎年200人以上になります。
R2 R3 R4 R5 R6
性犯罪・性暴力などによる懲戒処分などの推移
(教育職員)(過去5年間)
(年度)
※ 文部科学省、「令和6年度公立学校教職員の人事行政状況調査につい
て」、2-5-3.性犯罪・性暴力などによる懲戒解雇処分などの推移(教
育職員)(過去5年間)を基に作成
※ 令和2年度調査より幼稚園(幼稚園型認定こども園含む。)の教育職員
についても調査の対象
※ 「性犯罪・性暴力など」とは、児童生徒性暴力等又は性犯罪・性暴力及
びセクシュアルハラスメントをいう。
※ 「児童生徒性暴力等」とは、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防
止に関する法律」第2条第3項に該当する行為をいう。
5人
0人
0人
1人
1人
2人
4人
18人
31人
34人
38人
0人 10人 20人 30人 40人
その他
わいせつなビデオ・DVD等の販売・配布
等
痴漢行為
陰部等の露出
会話などにおける性的いやがらせ
裸体・下着姿の撮影
(盗撮・のぞきを除く。)
文章・画像等(メール、インターネット
利用を含む。)による性的嫌がらせ
接吻
体に触る
盗撮・のぞき
性交
こどもへの性暴力等の内容(令和6年度)
• 令和6年度において、こどもへの性暴力などを理由として懲戒処分を受けた教育職
員によるこどもへの性暴力などの内容や場面は様々です。
※ 文部科学省、「令和6年度公立学校教職員の人事行政状況調査につい
て」、2-5-1.性犯罪・性暴力等に係る懲戒処分等の状況(教育職員)
(令和6年度)を基に作成
※ こどもへの性暴力などは、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止
に関する法律」第2条第3項に該当する行為である「児童生徒性暴力
等」を指します。
201 216
320 281
第1章 こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法の解説資料(11ページ)
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変更後 · 11ページ■2025年中に報道されたこどもの性被害報道の一部
1月 ⚫ 元 教 え 子 と わ い せ つ な 写 真 を 交 換 し た と し て 中 学 校 教 諭 を 停 職 処 分
⚫ イ ン タ ー ネ ッ ト ゲ ー ム で 知 り 合 っ た 女 児 に 裸 の 写 真 を 送 ら せ た な ど と し て 保 育 士 の 男 が 逮 捕
2月
⚫ 障 害 者 施 設 利 用 者 の 小 学 生 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 障 害 者 施 設 職 員 を 逮 捕
⚫ 学 童 保 育 施 設 で 児 童 や 女 性 職 員 を 盗 撮 し た な ど と し て 元 教 室 長 を 書 類 送 検
⚫ ス ポ ー ツ 施 設 で 女 子 中 学 生 に わ い せ つ 行 為 を し た と し て 、 不 同 意 わ い せ つ 容 疑 で 施 設 の 指 導 員 を 再 逮 捕
3月 ⚫ 女 子 小 学 生 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 不 同 意 わ い せ つ の 疑 い で 小 学 校 教 諭 の 男 を 逮 捕
⚫ 勤 務 す る 高 校 の 女 子 生 徒 に 対 し て 校 内 外 で わ い せ つ な 行 為 を 繰 り 返 し た と し て 高 校 教 諭 を 懲 戒 免 職 処 分
4月 ⚫ 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 の 利 用 男 児 に 性 的 暴 行 を 加 え た な ど と し て 事 業 所 の 元 職 員 を 逮 捕
5月
⚫ ソ フ ト ボ ー ル チ ー ム の 教 え 子 だ っ た 少 年 複 数 人 に わ い せ つ な 行 為 を し た な ど と し て 、 不 同 意 性 交 や 不 同 意 わ い せ つ な ど の 罪 で 元
コ ー チ を 起 訴
⚫ 温 泉 浴 場 の 脱 衣 所 で 男 子 児 童 や 生 徒 の 裸 を 撮 影 し 、 販 売 す る 目 的 で 児 童 ポ ル ノ を 製 造 し た 疑 い で 元 幼 稚 園 職 員 を 逮 捕
⚫ 女 子 生 徒 に S N S を 使 っ て 私 的 な メ ッ セ ー ジ を 送 り 、 自 家 用 車 内 で わ い せ つ な 言 動 も し た と し て 、 学 校 臨 時 的 任 用 講 師 を 懲 戒 免
職 処 分
6月
⚫ 実 習 先 の 保 育 園 で 園 児 に わ い せ つ な 行 為 を し た 元 実 習 生 に 懲 役 6 年 の 判 決
⚫ 児 童 養 護 施 設 で 入 所 者 の 1 0 代 男 性 に わ い せ つ 行 為 を し た と し て 元 施 設 職 員 の 男 を 不 同 意 わ い せ つ の 疑 い で 逮 捕
⚫ 女 子 児 童 を 盗 撮 し 交 流 サ イ ト ( S N S ) の グ ル ー プ チ ャ ッ ト で 共 有 し た と し て 複 数 人 の 小 学 校 教 員 を 逮 捕
⚫ 無人の教室に女子児童を監禁しわいせつな行為をしようとしたとして小学校教諭を逮捕
⚫ 公園から小学生の男児を誘拐し車内でわいせつ行為をした疑いで小学校教諭の男を逮捕
7月
⚫ 学 童 保 育 施 設 で 男 児 へ わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 元 学 童 職 員 を 逮 捕
⚫ 障 害 者 関 連 施 設 で 利 用 者 の 1 0 代 女 性 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 嘱 託 職 員 を 起 訴
⚫ 勤 務 先 の 女 子 生 徒 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 公 立 中 学 校 教 諭 を 逮 捕
8月
⚫ 教 え 子 の 女 子 児 童 を ド ラ イ ブ に 誘 っ て わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 小 学 校 教 諭 を 懲 戒 免 職 処 分
⚫ 子 ど も 向 け プ ロ グ ラ ミ ン グ 教 室 の 生 徒 に わ い せ つ な 行 為 を す る な ど し た と し て 元 講 師 を 書 類 送 検
⚫ 授 業 中 に わ い せ つ な 体 勢 を す る よ う 指 示 す る な ど し た 、 高 校 の 男 性 教 諭 を 懲 戒 処 分
9月
⚫ ス ポ ー ツ 教 室 の 生 徒 だ っ た 当 時 1 5 歳 の 少 女 と の 不 同 意 性 交 の 罪 に 問 わ れ た 経 営 者 に 懲 役3 年 の 判 決
⚫ わ い せ つ な 内 容 に 加 工 さ れ る と 知 り な が ら 卒 業 ア ル バ ム の 顔 写 真 を 部 外 者 に 提 供 し た 県 立 高 の 実 習 助 手 を 懲 戒 免 職 処 分
⚫ 一 時 保 護 所 で 就 寝 し て い た 1 0 代 男 児 を 盗 撮 し た と し て 児 童 相 談 所 非 常 勤 職 員 を 書 類 送 検
⚫ 勤 務 先 の 保 育 施 設 で 未 就 学 女 児 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て ア ル バ イ ト の 保 育 職 員 を 逮 捕
⚫ 指 導 中 に 教 え 子 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 学 習 塾 の 元 教 室 長 を 逮 捕
⚫ 所 属 す る 当 時 1 8 歳 未 満 だ っ た 女 性 ア イ ド ル に わ い せ つ な 行 為 を 繰 り 返 し た と し て 芸 能 事 務 所 代 表 を 逮 捕
⚫ 学 習 塾 の 教 室 内 で 教 え 子 の 男 子 中 学 生 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 学 習 塾 経 営 者 を 逮 捕
⚫ 児 童 施 設 で 女 児 に わ い せ つ な 行 為 な ど を し た と し て 指 導 員 を 再 逮 捕
⚫ 1 0 代 少 女 に 現 金 を 渡 し て 性 交 し 、 そ の 様 子 を ス マ ー ト フ ォ ン で 撮 影 、 児 童 ポ ル ノ を 製 造 し た と し て 中 学 校 教 諭 の 男 を 逮 捕
10月 ⚫ 教 科 担 当 を し て い た 女 子 生 徒 に 対 し 教 室 や 教 諭 の 自 宅 で わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 高 校 教 諭 を 懲 戒 免 職 処 分
⚫ 部活動中に勤務先高校の女子生徒にわいせつな行為をした高校教諭を懲戒免職処分
11月
⚫ 元 教 え 子 の 女 子 高 校 生 に わ い せ つ な メ ッ セ ー ジ を 送 信 し た と し て 中 学 校 教 諭 を 懲 戒 処 分
⚫ 中 学 ・ 高 校 時 代 の 部 活 動 に お い て 長 期 間 に わ た る 性 加 害 を 受 け た と し て 部 活 動 外 部 コ ー チ を 提 訴
⚫ 教 員 ら の 盗 撮 共 有 グ ル ー プ 、 7 人 目 の メ ン バ ー と さ れ る 小 学 校 教 諭 を 逮 捕
⚫ 勤 務 先 の 女 子 生 徒 に 3 0 回 に わ た り わ い せ つ な 行 為 を 行 っ た と し て 高 校 教 諭 を 懲 戒 免 職 処 分
12月 ⚫ 男 子 小 学 生 に わ い せ つ な 行 為 を し た と し て 不 同 意 わ い せ つ の 疑 い で 塾 講 師 の 男 を 逮 捕
⚫ 女 子 高 生 を 盗 撮 し た と し て 私 立 高 校 教 諭 を 逮 捕
コラム こどもに対する性犯罪・性暴力の現状
法の背景・趣旨第1章 こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法の解説資料(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページコラム 性被害者家族の痛み〜時を重ねて〜
第1章 こども性暴力防止法の概要 法の背景・趣旨
公益社団法人かがわ被害者支援センター
M・M
2008年3月に娘が性被害に遭ったと告白してから15年の時が流れました。その年の10月に
亡くなりましたので、ずいぶんと時間は流れたことになります。しかし、本当に短い時間で
あったという感覚があります。それには、娘が亡くなった時に、時間はすっかり止まってしま
い、常に亡くなった日の事、今までに娘と過ごした日々が走馬灯のように頭に浮かび、それと
同時に未来に一緒に歩むことのできる道はないのだと突き着かされます。それを考える事は非
常に苦しく、考えないように防衛反応を起こしているのか、常にバタバタ動いている自分がい
るなぁという実感がいつもあります。人に映る私は“いつも元気そう”なのですが、本当は亡く
なっていることを認めたくない自分と戦いながら、明るく振る舞うことで、娘の事を聞かれる
のを避けている自分がいます。
それでも生きていれば、さまざまな場面で、亡くなったことを自覚せざるをえません。例え
ば、携帯電話を購入しようとすれば、「家族割引」の話や、家族構成を聞かれます。銀行、郵
便局、病院など、家族構成を問われる場面は本当に多いです。また、今頃の季節ですと、卒業、
進学、就職などの話をスーパーなどで、お母さんたちがよく立ち話をされています。「娘が大
学に進学して、寂しくなるわぁ。」「就職が決まって、県外に住むのよ。」「お兄ちゃんは、
孫が生まれてねぇ。」そのような言葉を耳にする度に、吐き気と目眩がして、買物途中ですぐ
支払いを済ませ、逃げるように家路に向かいました。ほとんど外出も買物さえできませんでし
た。そこで、出かけるときは主人と一緒に行くようにして、気分が悪くなったら、すぐに帰宅
するようにしました。
また、家にいても苦しさは多々ありました。テレビをつければ、楽しく笑っているシーン。
いったい何がおかしいのか、楽しいのか分からず、テレビをつけるのをやめ、新聞の購入もや
めました。まるで私自身が笑われているような気持ちでした。そこには社会から孤立している
自分がありました。このような状況が数年間続き、時間の経過と共に、少しずつできることが
増えていきました。今は、一人で買物もできるようになり、テレビを観ることもできるように
なりました。いつも心の中で「この状況に慣れなければいけない」とつぶやきながら、受け入
れていったように思います。いや、受け入れざるを得ないというのが本音でしょうか。これが
時間の流れだと思います。
1/3
こども性暴力防止法の解説資料(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ第1章 こども性暴力防止法の概要 法の背景・趣旨
次に、性暴力と自殺についての認識が時間の経過によって変化していったことをお伝えしま
す。私は、娘が性被害に遭うまで自分の娘に性暴力や自殺というものが起こりうるとは全く考
えず、無知そのものでした。この世の中は安心・安全だと、何の根拠もなく信じ、普通に生活
をしていました。しかし、性暴力はとても身近な犯罪で、暗数を含めると実際には何倍もの被
害があり、被害者本人だけではなく被害者家族を含む大きな問題です。他の犯罪と一番違う点
は、まず被害に遭ったことを話せないという点だと思います。恥ずかしい、知られたくないと
いう気持ちはなんとなく理解できるかもしれません。しかし、実際に誰かに相談するという
ハードルはかなり高いものです。また相談しても「なぜ逃げなかったの」、「声をだせなかっ
たの」「派手な服装だったの」、「そのことは忘れなさい」など次々に被害者に非があるよう
な言葉が投げかけられます。最近ではずいぶんと警察での対応は良くなってきていると聞いて
いますが、被害者からの目線とは遠いものだと思えます。
また、加害者についても、私の認識はずいぶん違っていました。娘の加害者は元教師であっ
たのですが、どこかで聖職というイメージがありました。しかし、裁判で明らかになったのは、
真反対の人物でした。裁判での加害者は、膝までズボンをまくし上げ、靴を脱いで貧乏揺すり
をし、若い私たちの弁護士を大きな目で下からにらめつけました。また、娘を「男性関係が淫
らで、短いスカートをはいていて挑発してきた」「恋愛であった」など、聞くに堪えないもの
ばかりでした。当の本人が生きていても、耐えがたいものであったに違いありません。私はな
ぜ、こんな人間に終始おびえていたのか、今でも悔しくてなりません。娘の写真をばらまかれ
はしないか、インターネットに掲載されはしないか、娘にもう一度暴行を加えはしないだろう
かと、起こりえるかどうか分からない不安に押しつぶされていました。
そして、裁判で苦しかったのは、娘の事を何も知らない某大学病院の医師が相手側についた
ことです。本人を診断しないでPTSD という診断に対して、反論されたことです。加害者が怖
くてたまらないと不眠で苦しみ、襲われると言って苦しんだ娘を、何度傷つければいいので
しょうか。私は、HP で笑っている医師の顔写真を何枚も印刷し、鉛筆の芯が折れるまで何度
も何度も真っ黒になるまで、塗りつぶし、上からつきました。
また、加害者に対してはもっと殺意を感じていました。“加害者を殺したい”という衝動に駆
られ、さびた出刃包丁をタオルにぐるぐる巻いて、加害者宅まで向かおうとしました。しかし、
運転中すぐに過呼吸を起こし、時速20㎞ぐらいしかスピードが出せず、後続車からクラクショ
ンを鳴らされて、やむなく帰宅しました。それと同時に、料理をしようと包丁を持つと、娘を
救えなかった自分が許せず、手首を切りたい衝動に駆られました。右手を左手で押さえ、台所
で何度も泣きました。
2/3
こども性暴力防止法の解説資料(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ第1章 こども性暴力防止法の概要 法の背景・趣旨
主人も同じ気持ちでした。相手側からの文書が送られてくるたびに嗚咽し、「はきそうだ。
もう裁判なんかどうでもいいから、この手で殺してやる。」机をたたいて泣き叫ぶのを見て、
「頑張ろう、もう少し頑張ろう。」と背中をさすりながら一緒に泣きました。決行できなかっ
たのは、娘への愛と夫婦二人が同じ方向を向いていたこと、そして何よりいつも支えてくだ
さった「かがわ被害者支援センター」の方々や弁護士の先生方が脳裏に浮かんだからです。殺
人者になる一歩手前の状態でした。
裁判の途中で、和解を選ぶとしたら、もうこの裁判に耐えがたいと感じるからでしょう。さ
まざまな方向性の違いから、被害に遭った家族がバラバラになるケースは、多くあります。特
に性被害の場合、立証が乏しくなる傾向があり、裁判を起こすことさえも、ままなりません。
私たちが裁判という場で戦えたこと、勝訴であったことは今の生活に光が射したことに間違い
ありません。
そして、決して「自殺」についても「死にたい」のではなく、「どう生きていけばいいか分
からないほど苦しいので助けてほしい」ということを今では理解しています。明るかった娘が、
どんどん痩せて食事がとれず、それを見ていることは辛かったです。また、自殺念慮のある人
には受け入れる入院施設も探すことは非常に難しいです。私は香川県全部の病院に電話をし、
苦しい娘に代わって受診し、症状を伝えました。答えは「本人さんに来て、もう一度説明をし
てもらわないと」、「昔に自殺しようとした患者さんに手こずった」こんな答えを何度も聞き
ました。そんな状態でも予約が2ヶ月先まで埋まっていたりしています。
性暴力はこれほど、人に影響を与える犯罪であり、性被害を受けた人の中でのPTSD の発症
率は高く、自殺率も高いのが現状です。つまり、性暴力は権力及び支配であって、よくTV で
言われている「性欲が抑えきれなかった。」というコメントには首をかしげるところがありま
す。子供への虐待と全く同じであるからです。私が裁判中に感じた「ねじ伏せられそう」な感
覚こそ権力や支配力でしょう。
今までお話をすると、つらいとか苦しいと感じられた方がいらっしゃったかもしれません。
しかし、決して悪いことばかりではありません。15年という月日を経て、この経験から多くの
ことを学び、歩き始めていると感じています。もし、このような経験がなければ、苦しいこと
を人前でお話することもなかったでしょう。性犯罪の実態を伝えることで、少しでも関心を
持っていただき、抑止力になればという思いがあります。また自分自身も性犯罪を含め、さま
ざまな犯罪被害者、加害者、子供への虐待、孤独死など、さまざまな社会問題に目を向けるよ
うになりました。そして何より家族の絆、大切さを感じています。少し嫌なことがあっても決
して怒らない、毎日笑って、一日一日を大切に過ごそうと思っています。
小さな丸テーブルに夫婦二人向き合って、娘の話をしながら食事をすることが今一番の楽し
みです。人にとって一番大切なことは、普通でいられること、穏やかであること、それが幸せ
だと娘が教えてくれたのではないかと時と共に実感しています。
3/3
こども性暴力防止法の解説資料(15ページ)
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変更後 · 15ページ性暴力とは?
こども性暴力防止法の 対象となる 性暴力とは、 不同意性交に加え、わいせつな言動、盗撮などを指し
ま す 。 ま た 、 「 不 適 切 な 行 為 」 を 防 止 す る こ と も 重 要 で す 。 「 不 適 切 な 行 為 」 と は 、 行 為 そ の も の は
「性暴力」には該当しな くとも 、業務上必要な行 為と言えず、その行為が継続・発展することにより性
暴力につながる可能性の ある行為のことを言いま す 。どのような行為が不適切な行為に当たるかは、事
業内容やこどもの特性などによって異なりますが 、例えば、業務外でこどもと SNS上で私的なやり取り
を行うことなどが挙げら れます。これらの行為に も対処することで、性暴力の未然防止につなげること
が重要です。
何が不適切な行為に当たるかは、対象事業者、事業内容、対象となるこどもの発達段階や特性、現場の状況等に
よって、異なります。これらの行為に該当することで一律に不適切であると判断されるものではないことに留意
が必要です。詳細はガイドラインの「Ⅱ.定義 2.(2)不適切な行為」を参照ください。
※ 性暴力・不適切な行為の詳細については、本資料「第2章 性暴力の防止に関する基礎」をご参照ください。
■性暴力・不適切な行為とは
第1章 こども性暴力防止法の概要
■こどもへの性暴力の特性
• こどもに対する性暴力の特性として、こどもが被害を申し出にくく、発見しづらいなどの特徴があ
ります。
• 加害者には「少し触っただけで大したことではない」「こどもは嫌がっていなかった」などの「認
知の偏り」と呼ばれる一方的な思い込みや人権意識の低さが見られ、その結果として加害行為がエ
スカレートしやすいなどの傾向があります。
※ こ う し た 性 暴 力 の 特 性 を 理 解し た 上 で 対 応 す る こ と が 重 要で す 。 性 暴 力 の 特 性 な ど の 詳細 に つ い て は 本 資 料 「 第 2章 性 暴
力 の 防 止 に 関する 基礎」 をご参 照くだ さい。
こども性暴力防止法の解説資料(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページ対象事業者
こ ど も た ち が大 人 か ら勉 強 や ス ポ ー ツな ど を 教え て も ら っ たり 、 保 育など を 受 け たり す る 施設 や事
業が法律の対象となります。
• 学校設置者等:
学校や認可保育所、 認定 こども園などを設置 する 事業者を 「学校設置者等 」といい、公立・私立を
問わず全ての事業者が対象となる
• 民間教育保育等事業者:
放課後児童クラブや 学習 塾など、義務対象事 業以 外でこどもに教育 ・保育 などを提供する事業者を
民間教育保育等事業 者と いい、こども家庭庁 に申 請し 、認められた場合に 法律に基づく取組の対象
となる
■学校設置者等の一覧・民間教育保育等事業者の一覧
学校設置者等となる対象施設・事業
教育関係
⚫ 専 修 学 校 ( 一 般 課 程 ) ・ 各 種 学 校 に お け る 児 童 等
を 専 ら 対 象 と す る 学 校 教 育 に 類 す る 教 育 を 行 う 事
業 ( 法 第 2 条 第 5 項 第 1 号 )
⚫ 高 等 課 程 類 似 教 育 事 業 ( 同 項 第 2 号 、 規 則 第 4
条 )
ー 独 立 行 政 法 人 海 技 教 育 機 構 法 ( 平 成 1 1 年 法 律
第 2 1 4 号 ) に 基 づ き 独 立 行 政 法 人 海 技 教 育 機 構 が
実 施 す る 海 技 士 教 育 科 海 技 課 程 ( 本 科 )
ー 職 業 能 力 開 発 促 進 法 施 行 規 則 ( 昭 和 4 4 年 労 働
省 令 第 2 4 号 ) に 基 づ き 実 施 す る 普 通 課 程 の 普 通 職
業 訓 練 ( 1 8 歳 未 満 の 者 を 専 ら 対 象 と す る 訓 練 に 限
る )
ー 自 衛 隊 法 ( 昭 和 2 9 年 法 律 第 1 6 5 号 ) に 基 づ き
設 置 さ れ る 陸 上 自 衛 隊 高 等 工 科 学 校 に お け る 教 育
課 程
⚫ 民 間 教 育 事 業 ( 同 項 第 3 号 、 令 第 1 条 )
児 童 福 祉 関 係
⚫ 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 以 外 の 児 童 発 達 支 援 事 業
( 児 童 発 達 支 援 事 業 、 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 、
居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 事 業 又 は 保 育 所 等 訪 問 支
援 事 業 ) ( 同 項 第 4 号 か ら 第 7 号 ま で )
⚫ 児 童 自 立 生 活 援 助 事 業 ( 同 項 第 8 号 )
⚫ 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 等 ( 同 項 第 9 号 、 規 則 第
5 条 )
⚫ 子 育 て 短 期 支 援 事 業 ( 同 項 第 1 0 号 )
⚫ 一 時 預 か り 事 業 ( 同 項 第 1 1 号 )
⚫ 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 ( フ ァ ミ リ ー ホ ー ム )
( 同 項 第 1 2 号 )
⚫ 病 児 保 育 事 業 ( 同 項 第 1 3 号 )
⚫ 意 見 表 明 等 支 援 事 業 ( 同 項 第 1 4 号 )
⚫ 妊 産 婦 等 生 活 援 助 事 業 ( 同 項 第 1 5 号 )
⚫ 児 童 育 成 支 援 拠 点 事 業 ( 同 項 第 1 6 号 )
⚫ 認 可 外 保 育 事 業 ( 同 項 第 1 7 号 )
障 害 福 祉
サ ー ビ ス
関 係
⚫ 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 ( 居 宅 介 護 、 同 行 援 護 、
行 動 援 護 、 短 期 入 所 又 は 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 )
( 同 項 第 1 8 号 )
分 類 事 業分 類 施 設 ・ 事 業
学校教育法
関係
⚫ 幼 稚 園 、 小 学 校 、 中 学 校 、 義 務 教 育 学 校 、 高 等 学
校 、 中 等 教 育 学 校 、 特 別 支 援 学 校 、 高 等 専 門 学 校
( 法 第 2 条 第 3 項 第 1 号 イ )
⚫ 専 修 学 校 ( 高 等 課 程 ) ( 同 号 ロ )
認 定 こ ど も 園
関 係
⚫ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 ( 同 号 ハ )
⚫ 幼 稚 園 型 認 定 こ ど も 園 、 保 育 所 型 認 定 こ ど も 園 、
地 方 裁 量 型 認 定 こ ど も 園 ( 同 号 ニ )
児 童 福 祉
法 関 係
⚫ 児 童 相 談 所 ( 一 時 保 護 施 設 を 含 む 。 ) ( 同 号 ホ )
⚫ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 ( 同 号 ヘ )
⚫ 乳 児 院 ( 同 号 ト )
⚫ 母 子 生 活 支 援 施 設 ( 同 号 チ )
⚫ 保 育 所 ( 同 号 リ )
⚫ 児 童 館 ( 同 号 ヌ )
⚫ 児 童 養 護 施 設 ( 同 号 ル )
⚫ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 以 外 の 障 害 児 入 所 施 設 ( 同 号
ヲ )
⚫ 児 童 心 理 治 療 施 設 ( 同 号 ワ )
⚫ 児 童 自 立 支 援 施 設 ( 同 号 カ )
⚫ 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 ( 児 童 発 達 支 援 、 放 課 後
等 デ イ サ ー ビ ス 、 居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 又 は 保
育 所 等 訪 問 支 援 ) ( 法 第 2 条 第 3 項 第 2 号 イ )
⚫ 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 ( こ ど も 誰 で も 通 園 制 度 )
( 同 号 ロ )
⚫ 家 庭 的 保 育 事 業 等 ( 家 庭 的 保 育 事 業 、 小 規 模 保 育
事 業 、 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業 又 は 事 業 所 内 保 育 事
業 ) ( 同 号 ハ )
⚫ 登 録 一 時 保 護 委 託 者 ( 法 第 2 条 第 3 項 第 3 号 )
民間教育保育等事業者となる対象事業
第1章 こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法の解説資料(17ページ)
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変更後 · 17ページ対象事業者
■認定事業者マーク
認 定 を 受 け た 事 業 者 は 認 定 事 業 者 マ ー ク を 表 示 す る こ と が で
き、こども家庭庁は認定を受けた事業者を公表します 。こども
や保護者の皆様は、性暴力防止にしっかり取り組む事業者を知
ることができます。
■法定事業者マーク
義務対象の事業者は法定事業者マークを表示することができます。
※ 認定に関する詳細は、本資料「第11章 認定」をご参照ください。
第1章 こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法の解説資料(18ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページ求められる取組:安全確保措置
安全確保措置とは、こどもの安全を守るために事業者が行わなければならない様々な取組を指します。
具体的な内容として次の取組が含まれます。
• 性暴力を未然に防止するためのルールを作り、周知する
• 性暴力が起きないよう、複数のおとなの目が行き届くような
環境を整備する
• 事業者は、性暴力の防止に対する関心を高め、必要な取組へ
の理解を深めるため、こどもと接する業務を行う従事者に定
期的に研修を受けさせる
• 日頃から性暴力の発生やその予兆をいち早く発見するための
措置として、日常的にこどもの変化を気にかけたり、面談や
アンケートを実施したりする
• こどもや保護者が相談しやすい相談窓口の設置や周知を行う
• 性暴力が疑われる場合は、事実確認などの調査を行うととも
に、被害にあったこどもの保護・支援を行う
※ 安全確保措置に関する詳細は、本資料の第3章〜第7章をご参照ください。
相談窓口の設置
従事者の研修受講
現場での
ルール作り・周知
環境整備
日常観察 面談
未然防止
早期発見
調査・保護・支援
アンケート
第1章 こども性暴力防止法の概要
調査・保護・支援 犯罪事実確認
こども性暴力防止法の解説資料(19ページ)
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変更後 · 19ページ求められる取組:
安全確保措置
【特定性犯罪の一覧】
次 の 性 犯 罪 につい て、一 定期間 内(※ )の前 科が確 認対象
( ※ ) 拘 禁 刑:刑 の執行 終了な どから 20年、執 行猶予 者は裁 判確定 などか ら 10年、 罰金: 刑の執 行終了 などか ら 10年
刑法
⚫ 不 同 意 わ い せつ( 176条) ※
⚫ 不 同 意 性 交 等(177条)※
⚫ 監 護 者 わ い せつ及 び監護 者性交 等( 179条)※
⚫ 不 同 意 わ い せつ等 致死傷 ( 181条 )
⚫ 16歳 未 満 の者 に対す る面会 要求等 ( 182条 )
⚫ 強盗・不同意性交等及び同致死( 241条1項・3項) ※
※ 未 遂 罪 を 含 む。
盗 犯 等 の 防 止及び 処分に 関する 法律 ⚫ 常 習 特 殊 強 盗致傷 (4条 )
児 童 福 祉 法 ⚫ 淫行をさせる罪( 60条1項)
児 童 買 春 、 児童ポ ルノに 係る行 為等の 規制
及 び 処 罰 並 びに児 童の保 護等に 関する 法律
⚫ 児 童 買 春 ( 4条)
⚫ 児 童 買 春 周 旋(5 条)
⚫ 児 童 買 春 勧 誘(6 条)
⚫ 児 童 ポ ル ノ 所持、 提供等 (7条 )
⚫ 児 童 買 春 な ど目的 人身売 買等( 8条)
性 的 な 姿 態 を撮影 する行 為等の 処罰及 び押
収 物 に 記 録 された 性的な 姿態の 影像に 係る
電 磁 的 記 録 の消去 等に関 する法 律
⚫ 性 的 姿 態 等 撮影( 2条)
⚫ 性 的 影 像 記 録提供 等(3 条)
⚫ 性 的 影 像 記 録保管 (4条 )
⚫ 性 的 姿 態 等 影像送 信(5 条)
⚫ 性 的 姿 態 等 影像記 録(6 条)
都道府県の条例で定める罪であって、次に
掲 げ る 行 為 のいず れかを 罰する ものと して
政 令 で 定 め るもの
⚫ み だ り に 人 の身体 の一部 に接触 する行 為
⚫ 正 当 な 理 由 がなく 、人の 通常衣 服で隠 されて いる下 着若し くは身 体をの
ぞ き 見 し 、 写真機 などを 用いて 撮影し 、また は当該 下着若 しくは 身体を
撮 影 す る 目 的で写 真機な どを差 し向け 、若し くは設 置する 行為
⚫ み だ り に 卑 わいな 言動を する行 為
⚫ 児 童 と 性 交 し、ま たは児 童に対 しわい せつな 行為を する行 為
■犯罪事実確認
過去に性犯罪を犯した人の再犯を防止するため、事業者は従事者の性犯罪歴(※)の有無についての確認を行
います。
第1章 こども性暴力防止法の概要
これらの犯罪が大人に対して行われた場合も、確認の対象となります。
※ 「性犯罪歴」とは「特定性犯罪の前科」のことを指します。
こども性暴力防止法の解説資料(20ページ)
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変更後 · 20ページ【犯罪事実確認の対象者】
こどもと継続的に接する業務を行っている方が確認の対象です。
犯罪事実確認は、新規採用や配置転換により、新たにこどもと接する業務に就く方については、原
則として、従事開始前までに終える必要があります。こども性暴力防止法の施行時に学校や認可保育
所といった義務対象の事業者で既に従事・内定している方については、 施行から3年以内、放課後児
童クラブや学習塾といった認定対象の事業者で認定時点で既に従事・内定している方は認定から1年
以内に確認を行う必要があります。確認を行った従事者については、その後5年ごとに再度確認を行
います。
対象者 期限
新規採用・異動により新たに対象業務に従事する場合 従事を開始するまで
こども性暴力防止法が施行された時点で、
義務対象事業に従事・内定している場合 施行の日から3年以内
認定を受けた時点で、
認定対象事業に従事・内定している場合 認定の日から1年以内
犯罪事実確認をした従事者が対象業務に
継続して従事している場合 5年ごと
• 校長や園長といった管理者
• こどもたちと接する機会の多い教員や保育士
• 業務の実態によっては、事務職員、スクールバスの運転手なども対象
【犯罪事実確認の期限】
必ず対象
校長・園長など 教員・保育士・
保育教諭・児童指導員など
事務職員
スクールバスの運転手など
一部対象
※ 業務実態を踏まえ、事業者が判断
第1章 こども性暴力防止法の概要 求められる取組:
安全確保措置
こども性暴力防止法の解説資料(21ページ)
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変更後 · 21ページ■対象となる主な職種の分類
※ 学校設置者等においては、(イ)職種の一部が対象になり得るもののうち、いずれの者が教員などに該当するかについて、各学校設
置者等がその実態に応じて、支配性・継続性・閉鎖性の3要件の判断基準に基づき判断・特定することが求められる。この判断・
特定に当たっては、児童対象性暴力等を防止するために制度化された犯罪事実確認の仕組みの趣旨を踏まえ、3要件を満たす従事
者を確実に対象とするよう留意すること。
※ その他の事業者については、ガイドライン「Ⅲ.対象事業・対象業務」を参照ください。
施設 (ア)職種全体が対象になる (イ)職種の一部が対象になり得る
学校共通
スクールカウンセラー、部活動指導員、学校司書、
学習指導員、外国語指導助手(ALT)、日本語指導
補助者、母語支援員、部活動外部指導者、校内教
育支援センター支援員、特別支援教育支援員
事務職員、スクールバス運転手、学校医、学校歯科医、
学校薬剤師、学校用務員、医療的ケア看護職員、ス
クールソーシャルワーカー、情報通信技術支援員、教
員業務支援員、副校長・教頭マネジメント支援員、観
察実験アシスタント、スポーツ推進委員、管理指導員、
スポーツ国際交流員(SEA)、外部専門家、医療的ケ
ア指導医、スクールガード、スクールガードリーダー、
その他職員
幼稚園
園長、教頭、教諭、副園長、主幹教諭、指導教諭、
主務教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、助
教諭、講師、教育補助員
-
小学校
校長、教頭、教諭、養護教諭、副校長、主幹教諭、
指導教諭、主務教諭、栄養教諭、助教諭、講師、
養護助教諭
学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
中学校 小学校と同様の職員 学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
義務教育学校 小学校と同様の職員 学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
高等学校
校長、教頭、教諭、養護教諭、副校長、主幹教諭、
指導教諭、主務教諭、栄養教諭、助教諭、講師、
養護助教諭、実習助手、船舶職員(実習船)※専
門高校
技術職員、通信教育連携協力施設の職員
中等教育学校 高等学校と同様の職員 技術職員、学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
特別支援学校 幼稚園、小学校、中学校および高校と同様の職員
+寄宿舎指導員 学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
高等専門学校
校長、教授、准教授、助教、講師、助手、技術職
員、指導補助者、保健師、看護師、海事職員(船
員)、カウンセラー、学生寮指導員、司書、課外
活動指導員
研究員、研究支援員、産学連携コーディネーター
専修学校
(高等課程) 校長、教員、助手 医師
ア 学校教育法関係
求められる取組:
安全確保措置
第1章 こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法の解説資料(22ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 22ページ■防止措置
特 定 性 犯 罪 の 犯 罪 歴 の 有 無 の 確 認 の 結 果 や 、 調 査 の 結 果 な ど を 踏 ま え 、従 事 者 に よ る こ ど も へ の性
暴 力 が 行 わ れ る 「 お そ れ」 が あ る と 認 め ら れ る 場合 は 、 事 業 者 (※) は、 その 従 事 者 を 教 育 ・ 保 育 など
の業務に従事させないなどの措置が必要になります。
こどもへの性暴力
が行われる
『おそれ』
• 「性犯罪歴」の有無の確認結果
• 「調査」な ど の 結 果 、 性 暴 力 が 行 わ れ た
と合理的に判断される場合 など
教育・保育などの
業務に就かせない
※ 防止措置の詳細については、本資料「第9章 防止措置」をご参照ください。
第1章 こども性暴力防止法の概要 求められる取組:
安全確保措置
こども性暴力防止法の解説資料(23ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 23ページ求められる取組:情報管理措置
犯 罪 事 実 確 認 を 通 じ て入 手 し た 従 事 者 の 情報 は、 性 犯 罪 歴 と い う取 扱 いに 細 心 の 注 意 が 必要 な 情報
で す 。 漏 え い さ せ た 場 合に 深 刻 な 人 権 侵 害 にも つな が り 得 るた め 、情 報 管理 措 置 に つ い て 定め て いま
す。
性犯罪歴に関する情報は取扱いに細心の注意が必要な情報であり、第三者に教えたり、提供した
りすることは許されません。
性犯罪歴に関する情報をみだりに他人に教えるなどした場合は、こども性暴力防止法に基づく刑
罰が科されるだけでなく、民事上の損害賠償につながるおそれもあります。
• 適切な管理
• 目的外利用や第三者提供の禁止
• 漏えいなどの重大事態のこども家庭庁への報告
• 適切な廃棄・消去
• 必要最小限の人員で情報を取り扱うこと
• 専用のシステム(こまもろうシステム)上でのみ性犯罪歴の確認を行う
など
■性犯罪歴の記録について求められること
■情報を適正に管理するための留意点
本章で紹介したこども性暴力防止法上の取組などの詳細は、第2章以降で学んでいきましょう。
第1章 こども性暴力防止法の概要
こども性暴力防止法の解説資料(24ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 24ページ本章で学んだこと
1. 法の背景・趣旨
2. 性暴力とは?
3. 対象事業者
4. 求められる取組:安全確保措置
5. 求められる取組:情報管理措置
第1章 こども性暴力防止法の概要
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、振り返りをしてみましょう。
こども性暴力防止法の解説資料(25ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 25ページ第2章
性暴力の防止に関する基礎
性暴力は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達
に深刻な影響を与える可能性のある極めて悪質な行為です。こども
に対する性暴力の特性と、こどもの権利を正しく理解した上で、性
暴力の防止に取り組むことが重要です。
2 0 2 6 年 3 月 制 作
監修者
浅野 恭子 甲南女子大学 心理学部心理学科 准教授
磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士
鬼澤 秀昌 おにざわ法律事務所 弁護士
上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
櫻井 鼓 追手門学院大学 心理学部 教授
仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事長特別補佐
(五十音順、敬称略)
こども性暴力防止法の解説資料(26ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 26ページ第2章 性暴力の防止に関する基礎
本章で学ぶこと
1. こどもに対する性暴力の特性
2. こどもの権利を踏まえた対応
3. 「性暴力」と「不適切な行為」
4. ケーススタディ
こども性暴力防止法の解説資料(27ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 27ページ1.こどもに対する性暴力の特性
被害にあったこどもの側から見た、こどもへの性暴力の特性として、次の3つがあります。
1. 深刻さ
2. 相談のしづらさ
3. 発見のしづらさ
【1.深刻さ】
性暴力は、個人の尊厳を著しく傷つける行為 です。とりわけ、こどもに対する性暴力は、心身に対
する重大な加害行為であり、その影響は長期に及ぶことがあります。
• 信頼すべき大人からの被害により、こどもは他者や社会への信頼を失う
• 自分には非がないにも関わらず、罪悪感や恥ずかしさを抱え込む
• 心や体の成長にも深刻な影響が起こるおそれがある
影響の例:
■こどもに対する性暴力の特性(こども側)
第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども性暴力防止法の解説資料(28ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 28ページ1 . こ ど もに対 する性暴力 の 特 性
【2.相談のしづらさ】
【3.発見のしづらさ】
• 関係性のある人からの加害は、特に被害を打ち明けることが難しい
関係性のある人から加害を受けた場合、こどもは、先生や親との人間関係を損なう、自分が悪い、
恥ずかしい、言うと叱られる、といった思いを持ちやすくなります。また、加害者から脅しを受け
たり、秘密にするように言われたりしている場合もあります。受けた行為を特別扱いや愛情だと思
い、被害だと認識していない場合もあります。
• 話しても大丈夫という安心感がないと、被害を打ち明けることができない
こどもは、被害を打ち明ける前に、保護者や友人、先生やコーチなどの身近な大人に対し、誰が
批判をせずに受け止めてくれるかを、日常の会話の中で探ることがあります。
こどもへの性暴力は 、こどもの側から被害を相談することが難しいことが知られています 。誰にも
言うことができない人や 、被害から数年、数十年も経過してから、ようやく被害を語ることができた
人が少なくありません。
こどもへの性暴力は発見しづらく 、そのことが 、被害が繰り返され 、長期化し 、複数のこどもが巻
き込まれることにつながってきました。
• こども本人が、被害を受けたと認識していないことも
年齢などによっては、受けた行為が性暴力か分からず、被害を被害として認識できないことがあ
ります。また、信頼している相手であるために、性暴力被害の判断がつかないこともあります。こ
のような場合、更に被害が潜在化・長期化しやすくなります。なお、本人が被害を受けたと認識し
ていなくとも心身に症状が出ることがありますし、認識してから初めて、心身に症状が出ることも
あります。
• 大人の対応により、こどもへの性暴力の発見が妨げられることも
保護者が、こどもが世話になっている相手を信頼し、疑いを持たない場合もあります。また、過
去には、事業者が、疑いがあるのに黙認したり、こどもの言葉や訴えを過小評価したり、おおごと
になることを恐れて告発せず、内部での聴き取りのみで解決しようとしたケースもあります。
第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども性暴力防止法の解説資料(29ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 29ページ1 . こ ど もに対 する性暴力 の 特 性
【1.加害者本人の特性】
• 行為のエスカレート
最初は少しの接触からはじまり、弱者に対する支配欲や征服感を背景に、接
触が繰り返されエスカレートしていく
• いわゆる「思考の誤り」「認知の偏り」
「少し触っただけだ」、「実はこどもも喜んでいる」、「これだけ頑張って
いるから見返りを求めてもよいはずだ」などの一方的な思い込み
• 人権意識の低さ
• 自己中心的な考え
• 性的てなずけ(性的グルーミング)
こどもを手なずけ、信頼関係を醸成し、こどもの心情や行動を操作して性暴力
に及ぶ行動
• 救済心理
「自分だけがこの子を救ってあげられる」と自分の行為を正当化し、加害に
転じる
【2.環境面の特性】
教育・保育などの場には、
といった、こど もに対す る性暴力が生じ やすい特 性があります 。 このよう な特性を踏まえると 、「 性暴
力はどこでも起こる可能性がある」との意識を持って、未然防止や早期発見に努めることが重要です。
加害者の側から見た、こどもへの性暴力の特性として、次の2つがあります。
■こどもに対する性暴力の特性(加害者側)
こどもへの性暴力の加害者には、次のような傾向が指摘されています。
継続性
長時間・長期間・
繰り返し
こどもと接触する
支配性
指導する
支配的・優越的
立場に立つ
保護者などの
目が届かない
閉鎖性
第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども性暴力防止法の解説資料(30ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 30ページ2.こどもの権利を踏まえた対応
すべてのこどもは生まれながらに権利をもっており 、その権利には、「あらゆる暴力から守られる
権利」や「あらゆる性的搾取から守られる権利」が含まれます。
※ こどもの権利について詳しくは、こども家庭庁のウェブサイトをご覧ください。
1. 差別がないこと
2. 命を守られ成長できること
3. こどもにとって最もよいこと
4. 意見を表明し参加できること
こどもの権利条約(4つの基本原則)
第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども家庭庁の「こどもの権利」に関する
サイトはこちら
「こどもの権利の普及啓発」
https://www.cfa.go.jp/policies/childrights
性暴力を行った加害者の中には、「こどもから好意を向けてきたから」「嫌がらなかったから」と言う加害者
もいます。しかし、こどもが望んだのだと主張して性暴力を正当化することは、言うまでもなく、こどもの意見
を尊重することには決してならず、こどもの権利を守ることにはなりません。
こどもには、性的行為に適切に同意する能力が十分に備わっているとは言えません。刑法でも、16歳未満のこ
どもへの性的行為は、本人の意思にかかわらず犯罪となります。
※ 13歳以上16歳未満の場合は、5歳以上年長の人からの場合
こども性暴力防止法の解説資料(31ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 31ページ3.「性暴力」と「不適切な行為」
性暴力について
こ ど も 性 暴 力 防 止 法 に お い て 、 事 業 者 が 防 止 す べ き も の と し て 定 め ら れ て い る 性 暴 力
(児童対象性暴力等)には、次のものが該当します。
児童生徒性暴力等の定義 具体的内容
1 児童生徒等に性交等(刑法(明治40 年法律第45 号)第177 条第1
項に規定する性交等をいう。以下同じ。)をすること又は児童生
徒等をして性交等をさせること
※児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等
をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれ
がないと認められる特別の事情がある場合を除く。
• 刑法第 177 条の不同意性交等罪に当たる行為
• 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 34 条第
• 1項第6号の淫行罪に当たる行為
• いわゆる青少年健全育成条例により禁止される性交等
2 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわ
いせつな行為をさせること(1に掲げるものを除く。)
• 刑法第 176 条の不同意わいせつ罪に当たる行為
• 児童福祉法第 34 条第1項第6号の淫行罪に当たる行為(1の場合を除く。)
• いわゆる青少年健全育成条例により禁止されるわいせつ行為
3 刑法第 182 条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制
及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52
号。以下「児童ポルノ法」という。)第5条から第8条までの罪又
は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性
的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年
法律第 67 号。以下「性的姿態撮影等処罰法」という。)第2条か
ら第6条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為
をすること(1及び2に掲げるものを除く。)
• 刑法第 182 条の罪に当たる行為:16 歳未満の者に対するわいせつ目的での面会要
求(同条第1項)、面会(同条第2項)、性的な姿態を撮影した映像の要求(同条第3項。
いわゆる自撮り要求等)
• 児童ポルノ法第5条から第8条までの罪に当たる行為:児童買春周旋(同法第5条)、
児童買春勧誘(同法第6条)、児童ポルノ所持、提供等(同法第7条)、児童買春等目
的人身売買等(同法第8条)
※ 児童買春(同法第4条)は明記されていないが、性交等に係る他の規定との重複
を避けるためであり、児童買春は児童生徒性暴力等の対象となる。
• 性的姿態撮影等処罰法第2条から第6条までの罪に当たる行為(児童生徒等に係る
ものに限る。):児童生徒等に係る性的姿態等の撮影(同法第2条)、性的影像記録の
提供等(同法第3条)及び当該行為をする目的での保管(同法第4条)、性的姿態等影
像の送信(同法第5条)、及び記録(同法第6条)
4 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を
与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若
しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は
児童生徒等をしてそのような行為をさせること(1から3までに掲
げるものを除く。)
• 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位
(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)
その他の身体の一部に触れること
• 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影す
る目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること
• いわゆる迷惑防止条例により禁止される痴漢や3に含まれない盗撮等の行為など
※ 4には身体の一部に触れることが内容に含まれているが、「児童生徒等を著し
く羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること」
が要件となっている。例えば、教育活動における実技指導等において児童生徒
等との必要な身体接触が生じることや特別支援学校の教諭等が指導や介助のた
めに身体接触を行うこと、幼稚園教諭等が乳幼児の着替えや排泄等の身の回り
の支援を行うことなど、教育職員等の業務上児童生徒等の身体に触れる必要が
ある場合も考えられるものの、これらの正当な業務上の行為については、必要
な範囲・態様にとどまる限りにおいて児童生徒性暴力等の対象とはならないと
考えられる。
5 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒
等の心身に有害な影響を与えるものをすること(1から4までに掲
げるものを除く。)
• 児童生徒等に対する悪質なセクシュアル・ハラスメント(児童生徒等を不快にさせ
る性的な言動)など
児童生徒性暴力等の定義およびその具体的内容
第2章 性暴力の防止に関する基礎
※ 犯罪ではない行為も含みます 。
※ 教 員 性 暴 力等 防止法 におけ る 「児 童生徒 性暴力 等」と 同じ行 為です 。
こども性暴力防止法の解説資料(32ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 32ページ3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」
「不適切な行為」とは、その行為そのものは性暴力には該当しないが、業務上必要な行為と言えず、
継続・発展することにより性暴力につながる可能性がある行為です。「不適切な行為」もこどもの尊厳
を侵害する可能性があります。また、「不適切な行為」が行われる中で、公私の区別が不明確になった
り、こどもとの適切な距離感が失われたりすることにより、性暴力に至るリスクがあります。このため、
「不適切な行為」の段階で対処することで、性暴力を未然に防止することが重要です。
■「不適切な行為」についての基本的な考え方
不適切な行為について
■「不適切な行為」の決定と周知
「不適切な行為」は、事業内容などによってその範囲が異なりますので 、各事業者において、次の
点に留意しながら、事業の実態に即して「不適切な行為」の範囲を定めることが必要です。
• 必要に応じて専門家に相談する
• 現場の従事者とコミュニケーションを図る
• 従事者が過度に萎縮しないよう留意する
• 文化・慣習に基づく行為も、こどもの視点から見直す
事業者は、性暴力の範囲について、服務規律や就業規則などに定め 、従事者やこども、保護者に周知
する必要があります 。従事者による性暴力が行われた場合には 、事業者は 、こども性暴力防止法に基づ
く防止措置として、その従事者をこどもと接する業務に従事させないことが必要となります 。詳細は、
従 事 者 向け 研 修資 料 「第7 章 防 止 措置 」 やこ ども 性 暴 力防 止 法の 解 説資料「 第9 章 防 止措 置」を ご 覧
ください。
第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども性暴力防止法の解説資料(33ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 33ページ事業者は、従事者だけでなく 、こどもや保護者にも「不適切な行為」について周知徹底し、理解を
得て業務を行うことが必要です。
従事者・こども・保護者みんなが、どのような行為が性暴力や不適切な行為に該当するか、理由も含めて
理解することが重要です。また、「性暴力はどこでも起こる可能性がある」との意識を持ち、 これらの行為
が発生しないように気をつけることが大事です。
従事者 こどもや
保護者
従事者
保護者 こども
理由も含めて
理解
3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」第2章 性暴力の防止に関する基礎
「 不 適 切 な 行 為 」 を 服 務 規 律 や 就 業 規 則 等 に 定 め 、 従 事 者 に 周 知 徹 底 す る こ と も 必 要 で す 。 ま
た 、 次 の よ う な 取 組 を 通 じ 、 「 不 適 切 な 行 為 」 に 関 す る 共 通 認 識 を 形 成 す る こ と も 重 要 で す 。 こ
れにより、現場における考え方や行動が変わっていくことも期待されます。
• 「不適切な行為」に該当する可能性のある行為が生じたり、見かけた
りした場合に、普段から職場内で議論し、自由に発言できる雰囲気・
環境を整える
• どのような事案が「不適切な行為」に当たるか、日々のミーティング、
研修などで議論し、対応を検討する
こども性暴力防止法の解説資料(34ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 34ページ従事者による「不適切な行為 」が行われた場合には、事業者は、こども性暴力防止法に基づく防止
措置として、次のような対応をする必要があります。
■従事者による「不適切な行為」が行われた場合の対応
• 初回かつ比較的軽微な場合
まずは繰り返さないように指導や研修受講命令を行い、注意深くその後の経過観察を行う。
※その行為を責めるのではなく、そうした行為に至った理由を聴き取り、未然防止のために早くから
対処することが必要であることを丁寧に説明する。
• 重大な不適切な行為である場合、指導したにもかかわらず繰り返す場合
こどもと接する業務に従事させない。
■「不適切な行為」が行われないようにするために考えられる対応
• 閉鎖環境や私的なやり取りを避ける。
• 身体接触が業務上必要な場合には、こどもや保護者にあらかじめ「不適切な行為」
の範囲を説明し、共通認識を形成する。
• こどもの方から身体接触を求めてきて、断ることが適切でない場合にも、その場に
応じた工夫を行ったり、保護者に事前に相談したりすること。
(考えられる工夫の例)
小学生が膝に載ってきた場合、「お膝の上じゃなくて隣に座ろうね」と言いながら隣に座らせて、
必要に応じて手をつなぐなどして安心感の提供を試みる。
膝に乗せる場合でも、ほかのこどもや職員から見える方向を向く。
• 外形的に「不適切な行為」に当てはまる行為を、必要な業務として行う場合には、
事前にルールを定め、そのルールに基づき対応する。
3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども性暴力防止法の解説資料(35ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 35ページ■「不適切な行為」の具体例
「不適切な行為」の類型 「不適切な行為」の具体例
私的なコミュニケーション、
面会、送迎など
• こどもと私的な連絡先(SNS アカウント、オンラインゲームのアカウント、メールアド
レス等)を交換し、私的なやり取りを行う
• 休日や放課後に、こどもと二人きりで私的に会う
• 保護者の承諾がないまま、こどもの自宅で二人きりになる
• こどもを自宅に招き、二人きりになる
• 不必要に、こどもを一人で車に乗せて、送迎を行う
撮影 • 私物のスマートフォンや、ルール外の方法でこどもの写真・動画を撮影・管理する
• 業務上必要と考えられる範囲外で、こどもの写真や動画の撮影を行う
密室 • 不必要にこどもと密室で二人きりになろうとする(用務がないのに別室に呼び出す など)
• 更衣や宿泊を伴う活動で、不必要にこどもと対象業務従事者が二人きりで更衣室やお風
呂などを利用する
身体接触 • こどもに不必要な接触を行う(必要以上に長時間抱きしめる、一般的ではない抱き方に
なっている など)
• 業務上必要でないのにこどもを膝に乗せる、おんぶする など ※ 未就学児に対する膝
に乗せる、おんぶするといった行為は、業務として行い得るものであることに留意。
• 業務上必要でないのにこどもにマッサージをする、こどもにマッサージをさせる、寝か
しつけの際に特定のこどもとだけ添い寝をする
• 視覚障害児の誘導時に必要以上に距離が近い
排せつ介助など • こどもの発達段階や特性から考えて、不必要な入浴および排せつ介助を行おうとする
• おむつ交換時に、衣服の上から陰部を触ったりつかむように確認したり、おむつの中に
手を入れて確認するなど、誤解を受けるような仕方で交換する
• こどもが一人で排せつ、入浴、着替え等を行いたいとの意思を示している中で、わざわ
ざ介助に入る
• 特段の必要性がなく特定のこどもだけに排せつ介助を行おうとする
更衣 • 不必要に、更衣室やこどもが更衣中の部屋に入室する
• 不特定多数の人の目がある中でこどもに更衣をさせる
特別扱い • 特定のこどもに高価な金品を与えたり、正当な理由なく声掛けや態度を変えたりする
• こどもの容姿等を過度にほめる
• 特定のこどもの保育・介助などを、理由なく担当しようとする
その他 • こどもの衣服や持ち物を正当な理由なく触ったり、借りたりしようとする
• 従事者が過度に肌を露出する(性的手なずけにつながる可能性)
業務上の必要性からSNSを用いてやり取りを行う場合は、
一対一でやり取りしないようにする、やり取りの内容を上
司に報告するなどの工夫が考えられる
第2章 性暴力の防止に関する基礎 3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」
こども性暴力防止法の解説資料(36ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 36ページ不 適 切 か 否 か は 、 事 業 者 の 事 業 内 容 ( ※1 ) 、 こ ど も の 発 達 段 階 や 特 性 ( ※2 ) 、 現 場 の 状 況
(※3)等によって変わり得るものであり、これらの行為が、全ての事業者で一律に不適切である と
判断されるものではありません。
※ 1 例 : 水 泳 、 バレ エ、ダ ンスな どのス ポーツ 指導で は 、こ どもや 保護者 の理解 を得た 範囲で 身体接 触を伴 う指導 があり
得 る 。
※ 2 例 : 未 就 学 児に 対する 身体接 触と 、 中高生 に対す る身体 接触を 同等に 扱うこ とはで きない 。
※ 3 例 : 日 常 的 に送 迎を行 う場合 と 、災 害など の緊急 事態に 送迎を 行う場 合を同 等に扱 うこと はでき ない 。
ま た 、 「 不 適 切 な 行 為」 の 例 に 、 「 執 拗 に」 「こ ど も や 保 護 者 の意 に 反す る こ と を 知 り なが ら 」と
い っ た 、 悪 質 性 が 高 ま る要 素 が 加 わ っ た 場 合に 、「 重 大 な 不 適 切 な行 為 」に 該 当 す る 可 能 性が あ りま
す。
「重大な不適切な行為」の類型 「重大な不適切な行為」の具体例
私的なコミュニケーション、面会、送迎など • 保護者の意に反することを認識しながら、こどもの自宅などで二人きり
になる
身体接触 • こどもの意に反して、必要以上に長時間抱きしめる
• 執拗にこどもにマッサージをする
※ いずれも、状況によっては児童対象性暴力等にも該当し得る
■「重大な不適切な行為」の具体例
第2章 性暴力の防止に関する基礎 3 . 「 性 暴 力 」 と 「 不 適 切 な 行 為 」
こども性暴力防止法の解説資料(37ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 37ページ4.ケーススタディ
具体的な場面に即してどのように行動するべきか考えてみましょう 。次の2つの事例のように、あ
る 行 為 が 不 適 切 か 否 か は 、 こ ど も の 発 達 段 階 ・ 特 性 や 事 業 の 特 性 、 さ ら に そ の 行 為 の 前 後 の 状 況 に
よっても異なります。
• どのようなことに気をつけるべき?
• どのように対応する?
• 誰に報告する?
事例1
だっこしてあやす 必要以上に
長時間抱きしめる
特定のこどもだけに
繰り返し関わろうとする
不適切な行為となる
可能性がある
一般的な業務
未就学児であれば、だっこしてあやすことは一般的です。
しかし、次のような場合は不適切な行為となる可能性があります。
⚫ 必要以上に長時間抱きしめる
⚫ 特定のこどもにだけ繰り返し関わろうとする
事例2
不適切な行為となる
可能性がある
一般的な業務
⚫ スポーツ、水泳、バレエ、ダンスなどにおいて、こどもや保護者の理解を得た範囲で、身体接触を伴
う指導を行うことは考えられます。
⚫ しかし、「理由もなく体を触る」ことは不適切な行為となる場合があります。
スポーツ、水泳、バレエ、ダ
ンスなどにおいてこどもや保
護者の理解を得た範囲で身体
接触を伴う指導を行う
理由もなく体を触る
皆さんの日々の業務の中では 、どのようなものが不適切な行為となり得るでしょうか 。業務の
内容やこどもの発達段階、距離、接触頻度、関係性といった観点で考えてみてください。
第2章 性暴力の防止に関する基礎
設問
こども性暴力防止法の解説資料(38ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 38ページ4.ケーススタディ
ある行為が不適切か否かは、こどもの発達段階・特性や事業の特性、さらにその行為の前後の
状況によっても異なります。皆さんの所属する事業者で、不適切な行為がどのように定められて
いるか、確認しましょう。
「私的なコミュニケーション、面会、送迎など」「撮影」「密室」「身体接触」「排せつ介助
等」「更衣」「特別扱い」などの観点から、あなたの事業所で「不適切な行為」であると考えら
れるケースについて議論してみましょう。
考えるヒント
■どのようなものが不適切な行為となるのか
■どのようなことに気をつけるべきか
「不適切な行為」が行われないようにするために、どのような対応が考えられるか、皆さんの
業務の実態を踏まえて考えてみましょう。
特に、実際の業務の中では、身体接触が業務上必要な場合、こどもの方から身体接触を求めて
きて断ることが適切でない場合、外形的に「不適切な行為」に当てはまる行為を必要な業務とし
て行う場合などが考えられます。皆さんの業務の中で、これらに当てはまる場合があるか考え、
そのような場合にどのようなことに気をつけるべきか考えてみましょう。
従事者 こどもや
保護者
第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども性暴力防止法の解説資料(39ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 39ページ考えるヒント
「不適切な行為」は、意図や目的によってはリスクのある行為であり、教育・保育などの場で
性暴力を防止していくためには、「不適切な行為」の段階で、皆で注意し、防止していくことが
必要です。
「不適切な行為」に該当する可能性のある行為が生じた場合には、そのことを職場内の議論の
きっかけとし、「不適切な行為」に関する共通認識を形成することも重要です。これらの観点か
ら、必要な対処について検討してみましょう。
■どのように対応するか
■誰に報告するか
性暴力防止のため、「不適切な行為」の段階から、事業者として組織的に対応していくことが
重要です。こども性暴力防止法の対象事業者は、性暴力や不適切な行為の疑いを把握した際の
「報告ルール」を定めることになっています。
皆さんの所属する事業者で、報告先、報告方法、報告事項がどのように定められているか、確
認しましょう。
4.ケーススタディ第2章 性暴力の防止に関する基礎
こども性暴力防止法の解説資料(40ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 40ページ4.ケーススタディ
1. まず、各事業者において定めている不適切な行為の範囲を確認する(※1)
2. 参考として、ガイドラインに示された不適切な行為の例も確認する(※2)
回答例
■どのようなものが不適切な行為となるのか
第2章 性暴力の防止に関する基礎
「不適切な行為」の類型 「不適切な行為」の具体例(抜粋)
私的なコミュニケーション、
面会、送迎など
• こどもと私的な連絡先(SNS アカウント、オンラインゲームのアカウント、
メールアドレスなど)を交換し、私的なやり取りを行う
• 休日や放課後に、こどもと二人きりで私的に会う
撮影 • 私物のスマートフォンや、ルール外の方法でこどもの写真・動画を撮影・管理
する
密室 • 不必要にこどもと密室で二人きりになろうとする(用務がないのに別室に呼び
出す など)
身体接触 • こどもに不必要な接触を行う(必要以上に長時間抱きしめる、一般的ではない
抱き方になっている など)
排せつ介助など • こどもの発達段階や特性から考えて、不必要な入浴および排せつ介助を行おう
とする
更衣 • 不必要に、更衣室やこどもが更衣中の部屋に入室する
• 不特定多数の人の目がある中でこどもに更衣をさせる
特別扱い • 特定のこどもに高価な金品を与えたり、正当な理由なく声掛けや態度を変えた
りする
• こどもの容姿などを過度にほめる
その他 • こどもの衣服や持ち物を正当な理由なく触ったり、借りたりしようとする
※ 1 外 形 的 に 「 不適切 な行為 」に該 当し得 る行為 を、必 要な業 務とし て行う 場合に は、事 前・事 後に、 その経 過
を 組 織 内 で 共有す るなど 、事前 に定め たルー ルに基 づき対 応する ことが 考えら れます 。
※ 2 表 は 抜 粋 で すの で、ガ イドラ インに 示され た例の 詳細は 解説資 料をご 参照く ださい 。なお 、これ らの具 体例
は 、 事 業 者 、事業 内容、 対象と なるこ どもの 発達段 階や特 性、現 場の状 況等に よって 、不適 切であ るかど う
か が 変 わ り 得るも のであ り、こ れらの 行為に 該当す ること で一律 に不適 切であ ると判 断され るもの ではあ り
ま せ ん 。
こども性暴力防止法の解説資料(41ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 41ページ回答例
• 「不適切な行為」に該当する可能性のある行為が生じたり、見かけたりした場合に、普段から
職場内で議論し、自由に発言できる雰囲気・環境を整える
• どのような事案が「不適切な行為」に当たるか、日々のミーティング、研修などで議論し、対
応を検討する
■どのように対応するか
■誰に報告するか
• 各事業者の定めている報告ルールに基づき報告し、組織的に対応する
4.ケーススタディ第2章 性暴力の防止に関する基礎
■どのようなことに気をつけるべきか
• 身体接触は「業務上必要な範囲」と言えるかに気をつける
• 閉鎖環境(密室や他人の目が届きにくい状況)や私的なやり取りを避ける
• 身体接触が業務上必要な場合には、こどもや保護者にあらかじめ「不適切な行為」の範囲を説
明し、共通認識を形成する
• こどもの方から身体接触を求めてきて、断ることが適切でない場合(※)にも、その場に応じ
た工夫を行ったり、保護者に事前に相談したりする
• 外形的に「不適切な行為」に当てはまる行為を、必要な業務として行う場合には、事前にルー
ルを定め、そのルールに基づき対応する
※ 性暴力の加害者には、「少し触っただけだ」、「実はこどもも喜んでいる」などの一方的な思い込みが見られることがあり、
「認知の偏り」と呼ばれます。「認知の偏り」について議論する際には、演習教材「認知の偏りのシミュレーション」を活
用できます。
こども性暴力防止法の解説資料(42ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 42ページ本章で学んだこと
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、振り返りをしてみましょう。
また、こどもに接する具体的場面での適切な対応を、理解・イメージしていただくための演習資料もご用意
しています。ワークや演習形式でお取り組みください。
第2章 性暴力の防止に関する基礎
1. こどもに対する性暴力の特性
2. こどもの権利を踏まえた対応
3. 「性暴力」と「不適切な行為」
4. ケーススタディ
こども性暴力防止法の解説資料(43ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 43ページ1.未然防止
「安全確保措置」のパートでは、こどもの安全を確保するための、日
頃から必要な取組や、性暴力が疑われる場合の適切かつ速やかな対応
について学びます。この章では、未然防止のための取組について学び
ましょう。
第3章 安全確保措置
1.未然防止
2026年3月制作
監修者
浅野 恭子 甲南女子大学 心理学部心理学科 准教授
磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士
鬼澤 秀昌 おにざわ法律事務所 弁護士
上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
櫻井 鼓 追手門学院大学 心理学部 教授
仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事長特別補佐
(五十音順、敬称略)
こども性暴力防止法の解説資料(44ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 44ページこどもの安全を確保するためには、日頃から必要な取組を行うことや、性暴力が疑われる場合に、適切
かつ速やかに対応することが求められます。こども性暴力防止法では、そのための取組を「安全確保措
置」といいます。安全確保措置は、大きく5つに分けられます。
未然防止 早期発見 初期対応 調査 調査を踏まえた
対応
本章で学ぶこと
1. 服務規律などの整備・周知
2. 施設・事業所環境の整備
3. 従事者に対する研修
4. 教育・啓発(対こども、保護者)
■安全確保措置の全体像
■この章の位置付け
この章では、「1.未然防止」のための取組について説明します。
1.未然防止
服務規律などの整備・周知、施設・事業所環境の整備
従事者への研修、こどもや保護者への教育・啓発
2.早期発見
日常観察、相談窓口の設置・周知、面談・アンケート
3.性暴力の疑いを把握したときの初期対応
初期の聴き取り、事業者内での情報共有、被害にあったこどもの安全確保、保護者への連絡・説明
4.調査
証拠保全、聴き取り、事実の有無の判断
5.調査を踏まえた対応
方針決定、加害者への防止措置
被害にあったこどもへの保護・支援、関係者への対応・支援
第3章 安全確保措置 1.未然防止
こども性暴力防止法の解説資料(45ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 45ページ1.服務規律などの整備・周知
従事者によるこどもへの性暴力を、未然に防止するためには、事業者が、こどもへの性暴力の範囲
や発生時の人事措置などを服務規律などに定め、内外に示すことが有効です。定めがない場合や、日
頃から周知されていない場合には、事案が生じた際に、適切な対応ができない可能性があります。
従事者については、就業規則を始めとする内部規程やマニュアルに、
こどもや保護者については、入学・入園時に配る資料といった文書の
中に次のような事項を明示し、従事者、こども、保護者に周知しま
しょう。
• 「性暴力」や「不適切な行為」の範囲
• これらの行為を行ってはならないこと
• これらの行為を行った者に対する厳正な人事措置
◼ 服務規律などの整備・周知
こどもに対しては、発達段階や特性に応じた伝え方を工夫しましょう。
従事者
保護者
こども
第3章 安全確保措置 1.未然防止
こども性暴力防止法の解説資料(46ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 46ページ2.施設・事業所環境の整備
死角を把握した上で、密室状態を回避する設備の導入や、性暴力の抑止のための掲示をすることが
求められます。実際、過去には、空き教室や更衣室、トイレといった、死角となりやすい場所で、こ
どもへの性暴力が発生しています。
こどもに対する性暴力を防止するためには、設備の見直しなどのハード面と、見守り方の見直しな
どのソフト面の、両面から取組を進めることが重要です。
• 空き教室
• 更衣室
• トイレ
• 放課後の教室
• 昼寝・着替え時の保育室
• 放送室
• 体育館倉庫
【過去にこどもへの性暴力が発生した場所の例】
• 建物の裏
• 押入れ
• 送迎車
• (遠征時などの)宿泊施設
• 居室
• 風呂場
◼ 施設・事業所環境の整備
◼ ハード面の取組
第3章 安全確保措置 1.未然防止
こども性暴力防止法の解説資料(47ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 47ページ• 巡回を行う
• 複数の従事者でこどもの見守りを行う
2 . 施 設 ・事業 所環境の整 備
◼ ソフト面の取組
防犯カメラを設置する場合には、次のようなルールを定めることが考えられます。
• 問題が生じたときに限り、映像を確認し、何もなければ映像は見ない
• 一定期間の後に消去する
• 責任者や管理職以外の操作を禁止する
• トイレや更衣室については入口に設置する
次のような取組が考えられます。
対策の一例として、防犯カメラの導入があり、性暴力の発生抑止や早期発見、事実確認などに有効
です。一方で、個人のプライバシーやこどもへの心理的影響、現場の萎縮などへの配慮も必要であり、
関係者間で丁寧な議論を行った上で、ルールを定めることが重要です。
メ リ ッ ト や 留 意 点 も 踏 ま え つ つ 、 こ ど も の 発 達 段 階 や 事 業 の 性 質 な ど に 応 じ て 、 導 入 を 検 討 し ま
しょう。
防犯カメラ
…などに有効
• 発生抑止
• 早期発見
• 事実確認
複数の従事者で見守り巡回を行う
第3章 安全確保措置 1.未然防止
こども性暴力防止法の解説資料(48ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 48ページ3.従事者に対する研修
こども性暴力防止法では、対象となる全ての従事者に対し、性暴力防止への関心を高めるとともに、
そのために取り組むべきことに関する理解を深めるための研修を受講させることが、事業者に義務付
けられています。研修を通じて、従事者が次のようなことについて理解することが重要です。
◼ 研修を受講させる義務について
第3章 安全確保措置 1.未然防止
◼ 研修事項
① 従事者による性暴力などの防止に関する基礎的事項
(こどもの権利についての理解、こども性暴力防止法の概要、こどもに対する性暴力の特性、加害者個人に起因する
要因)
• こどもの権利についての理解(一人の人間として人権を持つこと、成長の過程で特別な保護や配慮が必要なこ
どもならではの権利があること、こどもの同意があったと主張して児童対象性暴力等を正当化することはこど
もの意見を尊重することには決してならないことなど)
• 法の概要(趣旨、対象事業者等)
• こどもに対する性暴力の特性(被害の深刻さ、被害の発見・開示のしづらさ、被害の相談・開示までのプロセ
スなど)
• 加害者個人に起因する要因(「認知の偏り」、「性的手なずけ(グルーミング)」など)・環境に起因する要
因(支配性を有する立場など)
② 性暴力、不適切な行為の範囲
• 児童対象性暴力等には、わいせつな言動、盗撮などが含まれること
• 児童対象性暴力等につながり得る「不適切な行為」は、各事業者においてルールを設定し、関係者で認識を共
有することが重要であること
③ 性暴力、不適切な行為の疑いの早期発見
• 日常観察および面談・アンケートの留意点
④ 相談、報告などを踏まえた対応
• 被害などの相談を受けた際の心構え・対応の留意点(寄り添い、二次被害・記憶の汚染の防止など)
• 対象業務従事者が行う具体的な対応の流れ(疑い段階から重く受け止めて、ルールに則って速やかに報告する
ことなど)
• 対象事業者が行う具体的な対応の流れ(事実確認からおそれの判断・対応の決定まで)
⑤ 被害を受けたこどもの保護・支援
• 被害を受けたこども・保護者への真摯な対応
• 見守り・寄り添いなどの例
⑥ 犯罪事実確認において従事者に求められる対応
• 犯罪事実確認の手続の全体像
• 対象業務従事者に求められる対応
⑦ 防止措置の基礎的事項
• おそれがあると認められる場合
• 防止措置の内容
⑧ 厳格な情報管理の必要性
• 対象事業者に課せられる情報管理措置の内容(性犯罪歴に関する適切な情報の取扱いなど)
こども性暴力防止法の解説資料(49ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 49ページ3.従事者に対する研修第3章 安全確保措置 1.未然防止
・従事者が理解しておくべき標準的な内容を網羅した「標準動画」
・従事者が理解しておくことが最低限必要な内容を網羅した「要点動画」
• 従事者は、原則として、標準動画を活用した標準研修を受講する必要があるが、不定期・短期間
の従事者など、標準研修の受講がすぐには難しい従事者については、要点動画を使った研修を受
講することも可能
• これらの内容を満たす研修を事業者や業界団体が独自に実施していただくことも可能
◼ 研修教材について
各事業者が、研修を受講させる義務を果たす際には、こども家庭庁が提供している次の2つの動画を活用
することができます。
また、演習については、次に掲げる事項を満たすものとします。
目標 こどもに接する具体的場面での適切な対応が、理解・イメージできるようになること。
方法
加害者が陥りやすい「認知の偏り」と呼ばれる一方的な思い込みをシミュレートする、 性暴力や不
適切な行為の疑いなどが生じた際に実際に取るべき行動をシミュレートするなど、「自分ごと」と
して、受講者1人1人が実践的に考える機会を設けること。
内容
次の①および②の内容を必ず含むこと。
① 不適切な行為の具体的な内容を理解させるものであること。
② 性暴力や不適切な行為の疑いが生じた際に取るべき行動(こども・保護者から相談を受けた時、
他の従事者から相談を受けた時)をシミュレートすること
【例】現場で適切か否かの判断が難しい「身体接触」の方法について、現場の従事者が悩みや
認識を共有しながら、従事者からこどもへの性暴力が生じる可能性があるという前提に
基づいた適切な対応や支援の在り方を、個別具体的に考えていくなど
こども性暴力防止法の解説資料(50ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 50ページ3.従事者に対する研修
研修は、1回限りとするのではなく、定期的な受講を促したり、日常的な取組の中に組み込んだりし
ましょう。その中で、次のようなことを行うことが重要です。
• その中で、
研修は座学と演習を組み合わせて行う必要があります。単に知識を伝達するだけでなく、演習も通
じて全ての従事者が研修内容を「自分ごと」として捉え、適切な行動をとれるようにすることが重要
です。こども性暴力防止法に基づき、従事者に受講させることが義務付けられている研修の実施方法
や、こども家庭庁が活用している従事者向け研修教材、こども性暴力防止法の解説資料の活用方法に
ついては、「こども性暴力防止法に関する研修の手引き」をご覧ください。
• 「自分ごと」として行動できるよう、意識を醸成・定着させる
• 事業者のルールの更新を踏まえて知識をアップデートする
• 死角の場所や、「不適切な行為」の判断に迷う事例について、ミーティングなどで
振り返る
◼ 研修の実施について
第3章 安全確保措置 1.未然防止
こども性暴力防止法の解説資料(51ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 51ページ4.教育・啓発(対こども、保護者)
自分のことは自分で決めていいこと、自分の意見を言っていいこと、自分が嫌な時は嫌だと言って
いいことを伝えることで、危険な状況になったときに「嫌」という感覚を持つことや、それを表明す
ることができるようになると考えられます。
こどもは性暴力被害を認識できない場合があります。また、大人との信頼関係を壊したくないとい
う思いを持つこともあります。このため、声が上げられず、加害が行われやすくなったり、被害が見
逃されたりしていると考えられます。
こどもへの性暴力を防止するためには、加害を防止することが何よりも重要ですが、こども自身が、
「こどもの権利」や「性に関するルール」を知ることも重要です。
• 差別のないこと
• 命を守られ成長できること
• こどもにとって最もよいこと
• 意見を表明し参加できること
◼ こどもへの教育・啓発
1. こどもの権利(こどもの権利条約の4つの原則)
第3章 安全確保措置 1.未然防止
こども性暴力防止法の解説資料(52ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 52ページ次のような性に関するルールを伝えることも重要です。
文部科学省「生命(いのち)の安全教育」
https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index2.html
こどもへの教育・啓発を行う際には、文部科学省が学校教育で推進している「生命(いのち)の安全教
育」の教材なども活用ください。
「水着で隠れる部分」は自分
だけの大切なところ
口など、相手の
大切なところを触らない
• 「プライベートゾーン(水着で隠れる身体部分と口。自分だけの大切な場所)」を
他の人に見せたり触らせたりしないこと
• 他の人のプライベートゾーンを見たり触ったりしてはいけないこと
• プライベートゾーン以外であっても、人の身体に触るときには境界線を大切にすること
• それぞれの性の違いを認識し、互いの考えや気持ちを尊重すること
• 性的な言動で他の人を不愉快にしてはいけないこと
• 相手を従わせたり、嫌がることをしたりしないこと
• 人と人との間には安心・安全な距離があり、その境目を「境界線」と呼ぶこと
• 自分と人の境界線を大切にすることは、みんなが安心・安全に暮らすために必要なこと
2. 性に関するルール
【参考教材】
4 . 教 育 ・啓発
( 対 こ ど も、保護者)第3章 安全確保措置 1.未然防止
こども性暴力防止法の解説資料(53ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 53ページ各事業者の相談窓口や、相談を受けた際の内部報告・対応に関するルール、不適切な行為の範囲な
ど、事業者ごとに定める事項について、保護者に周知しましょう。
保護者は、日頃から、事業者とともにこどもの成長を見守る重要な役割を担います。また、こども
から被害を打ち明けられた際、こどもの心身のことを一番に考え、適切な対応を取れるようにするこ
とが重要です。そのため、保護者に対しても、こども性暴力防止法の仕組みや、これに基づく事業者
の取組について周知しましょう。保護者が、性暴力に関する正しい知識やこどもの権利、こどもから
被害を打ち明けられた場合の適切な対応などについて、本解説動画を紹介し、ともに学ぶ機会を持つ
ことなども有効です。
◼ 保護者への教育・啓発
◼ 保護者への周知
※ こども家庭庁が公表している、保護者向け周知資料のひな型もご活用ください。
こども性暴力防止法の制度概要はこちら
こども家庭庁「こども性暴力防止法(学校設置者等及
び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防
止等のための措置に関する法律)」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou
こども性暴力防止法の仕組み 事業者の取組
相談窓口 報告・対応ルール 不適切な行為
4 . 教 育 ・啓発
( 対 こ ど も、保護者)第3章 安全確保措置 1.未然防止
また、保護者に対し、従事者の性犯罪歴に関する情報や、被害にあったこどもの情報などについて、うわさ
を立てたり広めたりしないよう、丁寧に周知し、協力を呼び掛けることも重要です。
こども性暴力防止法の解説資料(54ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 54ページ性暴力事案が起こった場合、被害を受けた疑いのあるこどもの保護者でなくとも、多くの保護者が
不安になります。このため、できるだけ早期に、事実関係を整理して説明会を行うなど、保護者の
不安を和らげるよう努めることは重要です。
しかし、調査中に、その時点で被害を受けた疑いのあるこどもの保護者以外の保護者が、不安から、
事業者に過度に説明を求めてしまう場合もあります。このような行動は、対応の遅れや混乱、被害に
あったこどもや保護者の二次被害にもつながる可能性があります。このため、調査の終了後になった
としても、可能な範囲で、保護者への説明を行うことを、あらかじめ周知しておくことが考えられま
す。
◼ 性暴力事案が起こった場合
過度に説明
を求めない
うわさ話を
広げない
4 . 教 育 ・啓発
( 対 こ ど も、保護者)第3章 安全確保措置 1.未然防止
事後になったとしても説明を行うことを
あらかじめ周知
こども性暴力防止法の解説資料(55ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 55ページ1. 服務規律などの整備・周知
2. 施設・事業所環境の整備
3. 従事者に対する研修
4. 教育・啓発(対こども、保護者)
本章で学んだこと
この章で学んだことをおさらいするの確認テストをご用意していますので、振り返りをしてみましょう。
第3章 安全確保措置 1.未然防止
こども性暴力防止法の解説資料(56ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 56ページ第4章 安全確保措置
2.早期発見
2026年3月制作
2.早期発見
「安全確保措置」のパートでは、こどもの安全を確保するための、
日頃から必要な取組や、性暴力が疑われる場合の適切かつ速やか
な対応について学びます。この章では、早期発見のための取組に
ついて学びましょう。
監修者
浅野 恭子 甲南女子大学 心理学部心理学科 准教授
磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士
鬼澤 秀昌 おにざわ法律事務所 弁護士
上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
櫻井 鼓 追手門学院大学 心理学部 教授
仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事長特別補佐
(五十音順、敬称略)
こども性暴力防止法の解説資料(57ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 57ページ本章で学ぶこと
1. 早期発見の重要性
2. こどもに対する日常観察
3. 面談・アンケート
4. 報告・対応ルールの策定
5. 相談窓口の設置・周知
この章では、事業者に求められる安全確保措置のうち、性暴力の早期発見のための取組について説明
します。
未然防止 早期発見 初期対応 調査 調査を踏まえた
対応
安全確保措置
■この章の位置付け
第4章 安全確保措置 2.早期発見
こども性暴力防止法の解説資料(58ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 58ページ安全確保措置
1.早期発見の重要性
性暴力は、こどもから被害を訴えることが難しいケースが多く、早期発見のためには、こどもの発す
るサインを理解し、日常的な観察、会話などから、こどもの変化に気付くことが重要です。あわせて、
定期的な面談・アンケートの実施や、相談窓口の設置・周知などにより、こどもが被害を訴えやすい仕
組みを整えることが必要です。そして、性暴力の疑いを把握した場合や、「最近様子がおかしい」と
いった気付きがある場合の、内部報告や対応に関するルールを設けて、従事者やこども・保護者に周知
することも有効です。
こども性暴力防止法では、早期発見のために次の取組が義務付けられています。
• こどもに対する日常的な観察
• 面談またはアンケート
• 報告・対応ルールの策定
• 相談窓口の設置・周知
第4章 安全確保措置 2.早期発見
次節よりそれぞれの取組について説明していきます。
こども性暴力防止法の解説資料(59ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 59ページ安全確保措置
2.こどもに対する日常観察
■早期発見のための方法
早期発見のための方法として、まず「こどもに対する日常的な観察」があります。性暴力の被害にあった
こどもには、心身にさまざまな反応が見られる場合があります。早期発見のためには、従事者が日頃から、
こどもの心身・行動に変化がないかを観察する中で、小さな変化や SOS 信号を見逃さないことが重要で
す。
このため、こども性暴力防止法では、事業者に、こどもに対して日常的な観察を行うことが義務付けら
れています。研修などで、従事者が日常的に気にかけるべきこどもの変化や、変化を感じた場合の対応に
ついて、取り上げるようにしましょう。
研修などで
について取り上げること
従事者が日常的に
気にかけるべきこどもの変化
変化を感じた
場合の対応
第4章 安全確保措置 2.早期発見
こどもに対する日常観察
実施の義務
こども性暴力防止法の解説資料(60ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 60ページ安全確保措置
多様な視点・観点からこどもの行動を見ることは、変化に気付くために有効です。また、担任、
コーチなど、こどもにとって最も身近な従事者が性暴力を行っている場合、被害の早期発見が難
しくなります。こうしたことからも、可能な限り複数の人が、多様な視点・観点から観察する必
要があります。
2 . こ ど もに対 する日常 観 察
1.可能な限り複数名で観察すること
■「こどもに対する日常的な観察」を行う際のポイント
2.情報共有や取組の改善につなげやすい環境・雰囲気づくり
過去の性暴力事案では、「加害が疑われる従事者が、信頼の厚い職員であったために、被害や疑いがあ
ると言っても信用してもらえなかった」「同僚の言動に違和感があったが、特に問題提起しなかった」と
いうケースも多く見られます。
こうした気付きを適切な対応につなげるために、従事者間で、普段から気付きや意思、些細な違和感を
共有し、コミュニケーションを取り合うようにしましょう。このようなコミュニケーションを可能にする
ため、風通しがよく、心理的に安全な環境・雰囲気づくりを心がけましょう。
また、従事者とこどもの間でも、心理的に安全な環境・雰囲気づくりに努め、こどもから従事者に対し、
気付きや意思、些細な違和感を共有しやすくすることが重要です。これは、性暴力に限らず、いじめや体
罰など、あらゆる問題の未然防止・早期発見につながる取組と言えます。
情報共有や改善につなげやすい環境・雰囲気づくり
第4章 安全確保措置 2.早期発見
こども性暴力防止法の解説資料(61ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 61ページ安全確保措置
3.面談・アンケート
こどもに面談・アンケートを行い、事業者の方から能動的に、性暴力の早期発見につなげることが有効
です。
事業者の方から能動的に
早期発見につなげる
定期的な面談・アンケート
次のアンケートで
書いてみようかな…
いつでも性暴力の悩みを
打ち明けられるという
安心感
加害行為の抑止効果
第4章 安全確保措置 2.早期発見
面談・アンケートを定期的に行うことで、いつでも性暴力の悩みを打ち明けられるという安心感をもたらすこ
とや、加害行為を行う可能性のある従事者に対する抑止効果も期待されます。このため、こども性暴力防止法で
は、事業者に対し、面談またはアンケートの実施が義務付けられています。
こども性暴力防止法の解説資料(62ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 62ページ安全確保措置 3.面談・アンケート
面談やアンケートを実施する際のポイントとしては、こどもの発達段階や特性、事業の特性に応じて、
実施方法、聴き取り項目、言葉づかいなどを工夫することが挙げられます。
■面談やアンケートを実施する際のポイント
• 乳幼児の場合は、アンケートは困難なので、日常観察を中心とする
• 小学生であれば、面談・アンケートに先立ってこどもに質問項目の説明を行ったり、
こどもの権利や性に関するルールなどについて学ぶ過程で、アンケートを実施したり
する
• 障害のあるこどもについては、点字・イラストなど、そのこどもが理解し、回答でき
る表現・方法にする
• いじめなどについて実施されている既存のアンケートに、設問を追加して併せて聞く
• 被害を伝えやすい手段はこどもにより様々なので、ウェブアンケート、アプリなどの
デジタル技術を活用する
• 被害を訴えることで不利益を受けないよう、回答者を守る姿勢を徹底し、心理的安全
性を確保する
• 周りから類推されないよう、チェックのみでよい様式とするなどたくさん書き込まな
くてよい設問にする
日常観察を中心とする
乳幼児 小学生
こどもの権利や性に関する
ルールの学習とセットで実施
障害のあるこども
点字・イラストなど
チェックのみで
回答できる様式
不利益を受けないこと
を伝える
既存アンケートに
組み込む
ウェブアンケート
の活用
第4章 安全確保措置 2.早期発見
(例)
など
こども性暴力防止法の解説資料(63ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 63ページ安全確保措置
4.報告・対応ルールの策定
こども性暴力防止法では、事業者に対し、性暴力の疑いなどが生じた場合の、報告方法、報告先、
報告内容といった「報告ルール」や、報告を受けた後の対応者、対応事項、対応手順などの「対応ルー
ル」を定め、従事者やこども、保護者に周知することが義務付けられています。
こどもに対する性暴力や不適切な行為があったと疑われる場合に、速やかに対応するため、対応者や対
応内容を、あらかじめ定めておくことが有効です。こども家庭庁では、報告・対応ルールのひな型を公表
していますので、ルールを定めるに当たっては、こちらもご活用ください。
性暴力の「疑い」の段階から重く受け止め、様子見することなく、組織内外からサポートを受けながら、
チームで迅速に対応するようにしましょう。重大事案にも対応できる一定の権限を有した役職者をこども
の安全・保護に関する責任者として定め、その下にメンバーを集めて、複数の従事者によるチーム編成を
行うと良いでしょう。
報告・対応ルールのひな型はこちら
こども家庭庁「こども性暴力防止法(学校設置者等及
び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防
止等のための措置に関する法律)」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou
責任者
第4章 安全確保措置 2.早期発見
こども性暴力防止法の解説資料(64ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 64ページ安全確保措置 4 . 報 告 ・対応 ルールの 策 定
被害にあったこどもについて、うわさや誹謗中傷などが発生し、二次被害につながることは、あっては
なりません。情報の共有範囲は必要最小限とし、情報が漏れて二次被害などに発展しないよう、厳格に管
理することが重要です。
性暴力の疑いについて話してくれたこどもや保護者、従事者に対して、そのことを理由に、不利益な取
扱いを行ってはなりません。報告・対応ルールについて、従事者やこども、保護者にあらかじめ周知して
おくことが重要です。このような対応は、こどもや保護者からの相談・報告を促すことにもつながります。
責任者やチームのメンバーが、加害者であることが疑われる場合も想定し、組織内での報告ルートに加
えて、匿名通報窓口や外部通報窓口がある場合には、これらも周知しておきましょう。これらの窓口にも、
こどもの安全を守るために、ためらわずに報告することを促しましょう。
匿名通報窓口 外部通報窓口
責任者
SNSでの拡散うわさ話
第4章 安全確保措置 2.早期発見
こども性暴力防止法の解説資料(65ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 65ページ安全確保措置
5.相談窓口の設置・周知
被害にあったこどもやその保護者などが、できるだけ早く相談できるよう、複数の相談ルートを設定す
ることが重要です。このため、こども性暴力防止法では、事業者の中で、相談員の選任や相談窓口の設置
を行い、それを周知することや、事業者外の相談窓口を周知することが、事業者に義務付けられています。
■こどもが相談しやすくなる工夫
相談窓口を設置・周知する際には、こどもの発達段階や特性を踏まえ、相談しやすくなる工夫をするこ
とがポイントです。こどもが複数の相談先から選択できるようにしましょう。
こども・保護者従事者
複数の相談ルートの設置
複数の相談先から選択できる
第4章 安全確保措置 2.早期発見
(例)
• 性別に配慮して複数の相談員を置く
• 一対一が良い、複数の先生で聞くのが良いなど、相談を受ける体制を、こどもの意向を可能
な限り踏まえたものとする
こども性暴力防止法の解説資料(66ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 66ページ安全確保措置 5.相談窓口の設置・周知
周知の際には、
などについて明示しましょう。相談したらどうなるのか、相談した後の対応の流れや、情報共有の範囲
なども伝えましょう。
相談を受ける人は、
といったことにも気をつけます。こどもにあれこれ詳細を聞くようなことは避けましょう。
• 手紙やメール・SNSなどで相談できる
• 匿名で相談できる
• 性暴力以外のことも相談できる
• 相談することは重要であり、積極的に行ってほしい
• 話をしっかりと受け止める
• 共感して寄り添う
• 責めたり、否定したり、言いたくないことを無理に聴いたりしない
• 相談者からあれこれ聴き出そうとしない
• 他の人に絶対に共有しないなどの、できない約束をしない
このような対応が困難な小規模事業者の場合も、外部窓口を積極的に活用するなど、複数の相談先を確
保する工夫を行いましょう。こどもへの性暴力については、公的機関などによる相談窓口も設置されてい
ます。こどもが、面識がない相談相手の方が話しやすい場合もあります。これらを周知することで、早期
発見や被害にあったこどもへの支援につなげることができます。
■外部相談窓口の周知
第4章 安全確保措置 2.早期発見
こども性暴力防止法の解説資料(67ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 67ページ公的機関などが設置する主な相談窓口
安全確保措置
※ 地 方 公 共 団 体にお いて、 こども を対象 にした 、悩み に関す る相談 窓口が 設置さ れてい る場合 には 、 それも 周知対 象とな り得る。
※ 保育所などの場合 、所管行政庁が設置する虐待に関する相談窓口も周知対象となる 。
※ 障 害 児 の 場 合には 、地方 公共団 体の障 害者福 祉課な ど / 自立支 援協議 会も相 談窓口 となり 得る 。
※ 外 部 相 談 窓 口によ っては 、こど もから の相談 により 得た情 報を対 象事業 者に提 供する ことを 想定し ていな い場合 がある 。
第4章 安全確保措置 2.早期発見 5.相談窓口の設置・周知
状況 相談窓口 管轄 窓口概要・連絡先など
どこに相談
していいか
分からない
が、困って
いることが
あるとき
24時間子供 SOSダイヤル 文部科学省
こども、その保護者を対象に、いじめやその他のこどものSOSの相談を受け付
ける。原則として、電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関につながる。
【相談時間】24時間365日
【相談手段】電話
【連絡先】0120-0-78310(通話料無料)
【URL】
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1306988.htm
こどもの人権110番 、LINEじ
んけん相談など 法務省
こども、こどもに関する悩みをもつ大人を対象に、いじめ、体罰、不登校、
虐待などの相談を受け付ける。最寄りの法務局などにおいて、法務局職員ま
たは人権擁護委員が相談対応する。
【相談時間】平日 8:30~17:15
【相談手段】電話、メール、LINE
【連絡先】0120-007-110(通話料無料)、法務省ホームページ、LINE
【URL】https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
こどもの人権SOS ミニレター 法務省
こども(主に小学生、中学生)を対象に、毎年5月~7月の間に学校で配布。
相談したいことを記入し、投函すると、最寄りの法務局に届く。人権擁護委
員・法務局職員が希望する連絡方法(手紙・電話)で返信を行う。
【相談手段】郵送(切手不要)
【URL】https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00013.html
親子のための相談 LINE こども家庭庁
子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18 歳未満)とその保護者
の方などが相談できる窓口。児童相談所などにおいて、専門の相談員が相談
対応する。
【相談時間】各地方公共団体の相談受付時間による
【相談手段】LINE
【URL】https://kodomoshien.cfa.go.jp/no-gyakutai/oyako-line/
こども家庭センター こども家庭庁
こどもや保護者・妊婦などからの子育てや妊娠・出産などに関する相談に応
じ、困り事に寄り添い、必要なサービスの紹介や利用の支援、適切な支援先
につなぐなどの支援を行っている。
【相談手段】お住まいの市区町村のホームページなどを参照
児童相談所 こども家庭庁
こどもに関する家庭その他からの相談に対し、こどもが有する問題やこども
の置かれた環境の状況などに応じて、必要な支援を実施。電話は住んでいる
地域の児童相談所につながる。
【連絡手段】電話
【連絡先】児童相談所相談専用ダイヤル:0120-189-783(いちはやく・
おなやみを)(通話料無料)
性暴力か分
からないが、
相談したい
Curetime 内閣府
性暴力の悩みを専門相談員に相談できる。イヤだったこと、困っていること
など、何でも相談できる。
【相談時間】毎日 17 時~21 時
【相談手段】チャット(日本語、外国語(英語、タガログ語、タイ語、ス
ペイン語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ネパール語、ベトナム語、
インドネシア語))、メール(日本語)
【連絡先】https://curetime.jp/
性暴力の疑
いがある/
性暴力が起
きた
性犯罪・性暴力被害者のための
ワンストップ支援センター 内閣府
被害直後から医療的支援、法的支援、心理的支援などの総合的な支援を可能
な限り一か所で提供する相談窓口。電話は最寄りのワンストップ支援セン
ターにつながる。
【相談手段】電話、(一部のみ)メール、SNS
【連絡先】#8891(はやくワンストップ)(通話料無料)
【URL】
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.h
tml
犯罪被害者などの早期援助団体 警察庁
犯罪被害などを早期に軽減するとともに、犯罪被害者などが再び平穏な生活
を営むことができるように支援することを目的として設置され、都道府県公
安委員会から指定を受けた民間被害者支援団体につながる。
【相談手段】電話(一部メール・問い合わせフォームあり)
【連絡先】
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/dantai/shien_top.html
性犯罪被害相談電話 警察庁
各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口。発信地域を管轄する都道府県警
察の性犯罪被害相談電話窓口につながる。
【連絡手段】電話
【連絡先】#8103(ハートさん)(通話料無料)
※緊急時は 110 番通報
こども性暴力防止法の解説資料(68ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 68ページ本章で学んだこと
安全確保措置
1. 早期発見の重要性
2. こどもに対する日常観察
3. 面談・アンケート
4. 報告・対応ルールの策定
5. 相談窓口の設置・周知
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、振り返りをしてみましょう。
また、こどもに接する具体的場面での適切な対応を、理解・イメージしていただくための演習資料もご用意
しています。ワークや演習形式でお取り組みください。
第4章 安全確保措置 2.早期発見
こども性暴力防止法の解説資料(69ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 69ページ第5章 安全確保措置
3.疑いを把握した事業者の初期対応
2026年3月制作
3.疑いを把握した事業者の初期対応
「安全確保措置」のパートでは、こどもの安全を確保するため
の、日頃から必要な取組や、性暴力が疑われる場合の適切かつ
速やかな対応について学びます。この章では、性暴力の疑いを
把握した事業者が取るべき初期対応について学びましょう。
監修者
浅野 恭子 甲南女子大学 心理学部心理学科 准教授
磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士
鬼澤 秀昌 おにざわ法律事務所 弁護士
上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
櫻井 鼓 追手門学院大学 心理学部 教授
仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事長特別補佐
(五十音順、敬称略)
こども性暴力防止法の解説資料(70ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 70ページこの章では、疑いを把握した事業者の初期対応について説明します。
第5章 安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応
本章で学ぶこと
1. 性暴力の疑いの発覚直後の対応
2. 被害にあったこどもの安全確保
3. 保護者への連絡・説明
未然防止 早期発見 初期対応 調査 調査を踏まえた
対応
■この章の位置付け
こども性暴力防止法の解説資料(71ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 71ページ1.性暴力の疑いの発覚直後の対応
従事者は、こどもと接する中で、性被害の相談をされる可能性があります。その際の心構えや対応の留意
点については、従事者向けの研修動画も用いて、従事者にも研修を行いましょう。
※従事者向け研修動画「安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初期対応」を活用ください。
■性暴力の疑いの発覚直後の対応
はじめに被害を打ち明けられたら、まずは、安心して話せる場所を確保します。可能であれば、録音の用意
や筆記役の同席など、記録をとる準備もしておきましょう。
こどもが言いにくいことを打ち明ける際には、少しだけ打ち明けてそれ以上は黙ったり、日常生活の中で突
然打ち明けたりすることにも留意してください。
■はじめに被害を打ち明けられたとき
第5章 安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応
まず、「性暴力の疑いの発覚直後の対応」について見ていきましょう。この章の説明は、被害にあったこ
どもから打ち明けられた場合を想定しています。ほかのこどもから情報提供を受けた場合や、同僚の性暴力
を見聞きした場合については、従事者向け研修資料の「第4章 安全確保措置 2.疑いを把握した従事者の初
期対応」をご覧ください。
こども性暴力防止法の解説資料(72ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 72ページ第5章 安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応
最初の段階では、こどもが自発的に打ち明けた内容だけ聴き取り、それ以上は尋ねないことが基本です。
「誰が」「何をした」かが分かれば十分です。
「なぜ」「いつ」「何回」は、こどもにとって答えるのが難しいため、こちらから尋ねることは避けま
しょう。こどもが自発的に話したときは、無理に止めなくても良いですが、こちらの感想や質問は挟まず、
「あなたのお話は分かったよ」と伝えて受け取りましょう。
同じ話を、いろいろな人から繰り返し聴かれることは、こどもの心身に負担をかけるため、可能な限り避け
るようにしましょう。皆さんの最初の聴き取りは最小限にして、その後、警察や検察など、こどもへの聴き取
りを適切に行うことができる専門家が、必要な対応を取ることができるようにします。
専門家担当者
最初の聞き取りは最小限に
1. 聴き取る内容は最小限とする
2. こどもの心身に負担をかけない
何をした
1.性暴力の疑いの発覚直後の対応
はじめに被害を打ち明けられたときの聴き取りは、こどもにとっても、その後の手続においても、非常に
重要になります。聴き取りに当たって気を付けるべき次の3つのポイントについて、説明していきます。
誰が
こども性暴力防止法の解説資料(73ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 73ページ安全確保措置1.性暴力の疑いの発覚時の初期対応第5章 安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応
・何度も話を聴く ・誘導するような質問
質問に含まれる情報やあとから聞いた情報を
自分の考えや経験と思い込み
本来の体験の記憶が変わってしまう
3. 「記憶の汚染」を防ぐ
• こどもが話していないのに「〇〇先生がやったの?」「〇〇を触られていない?」と尋ねる
• こどもが「触られた」と言っていないのに「どこを触られた」「いつ触られた」と尋ねる
など、誘導するような問いかけ
(1)「記憶の汚染」につながる問いかけ方
「記憶の汚染」
被害にあったこどもに、何度も話を聴いたり、誘導するような質問をしたりすると、質問に含まれる情報や
あとから聞いた情報を、自分の考えや体験と思い込んでしまうことがあります。このようにして本来の体験の
記憶が変わってしまうことを「記憶の汚染」と言い、記憶能力が発達段階にある幼少期などにおいて、生じや
すいとされています。一方で、年齢が高くても、状況によっては記憶があいまいになり、記憶が変わってしま
う場合もあります。
1.性暴力の疑いの発覚直後の対応
こども性暴力防止法の解説資料(74ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 74ページ安全確保措置 1.性暴力の疑いの発覚時の初期対応
(2)「記憶の汚染」を防ぐ問いかけ方
• こどもが自発的に話す内容以上を聴き取ろうとしない
• 打ち明けられた内容が不明確だった場合に、さらに質問するときも、誘導しないよう問
いかける
(適切な例) 「〇〇されたと言ったけど、した人のことを教えて」
• 「はい」か「いいえ」で答えるような質問や、「なぜ」「いつ」「何回」と聞く質問は
避ける
(適切な例) 「うんうん」「それで?」「そのことを話して」
• 聴き取りの際には、こどもが使った言葉だけを使う
(不適切な例)
・「当たった」と言ったのを「触られたんだね」と言い換える
・「気持ち悪いことをされた」と言ったときに、「それはいやだったね」「怖いことをされたんだね」
と、こどもが使っていない言葉でコメントする
「記憶の汚染」が起きると、その後の裁判などでこどもの証言が証拠として認
められなくなる可能性があります。
第5章 安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応
1.性暴力の疑いの発覚直後の対応
こども性暴力防止法の解説資料(75ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 75ページ■聴き取る際の姿勢
安全確保措置 1.性暴力の疑いの発覚時の初期対応
こどもの発言を否定しないことはもちろん、聴く側が疑問を感じていることが伝わってしまうだけで、こ
どもは話をしてくれなくなるおそれがあります。聴き取った内容が事業者内で報告され、組織的な対応が始
まったあとは、こどもにさらなる負担をかけることのないよう、普段通りの安心した生活が送れる配慮をし
ましょう。
第5章 安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応
聴き取る際の姿勢としては、驚きやショック、怒りなどを顔に出さないことが重要です。聴き取った人が、
怒りや緊張をあらわにすると、こどもは不安が増したり、緊張したりする可能性があります。よくこどもの様
子を観察しながら穏やかに話を聴き、傾聴に徹しましょう。
驚き 悲しみ
1.性暴力の疑いの発覚直後の対応
・驚きやショック
怒りなどを顔に出さず、
穏やかに聴く
・よくこどもの様子を
観察しながら話を聴く
・傾聴に徹する
こども性暴力防止法の解説資料(76ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 76ページどのような場合であっても、被害者には非がないと伝えることが大切です。もし、こどもが自分を責めてい
る様子が見られたときには、「あなたは悪くない」「あなたには落ち度も責任もない」と伝えましょう。性暴
力は、被害者にも落ち度があるという偏見から、 被害にあったこども自身も、自分が悪かったという意識を
持っている可能性があります。被害者には非がないと伝えてもなお、こどもが自分を責めている様子が見られ
たときには、専門家につなぐことを検討しましょう。
また、体調や、「今困っていること」などについて聴き取ることも必要です。
聴き取りの最後には、「話してくれてありがとう」と伝えましょう。また、大人は、被害にあったこども
の安全を守りたいと思っていることを伝え、「あなたの考えや気持ちも聞いて、大人がしっかりと考える」こ
とを伝えるようにしましょう。
■被害者には非がないと伝える
正確に記録を残すために、可能であれば、本人の同意のもと、本人に負担感がないか十分に確認した上で、
録音することも検討しましょう。そのために、性暴力被害が疑われる場合の聴き取りは、録音に残すという
ルールをつくり、あらかじめ周知しておく必要があります。
録音が難しい場合、可能であれば筆記役の同席を求め、こどもや聴き取りを行った人が何と言ったか、使
った表現や言葉をそのまま記録に残しましょう(筆記役の同席が難しい場合は、すぐにメモを残しましょう)。
録音などの記録は、厳格に管理することが重要です。
■正確に記録を残す
安全確保措置 1.性暴力の疑いの発覚時の初期対応第5章 安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応
調子はどう?
今困っていることはある?
話してくれてありがとう
記録録音
1.性暴力の疑いの発覚直後の対応
こども性暴力防止法の解説資料(77ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 77ページ■こどもから打ち明けられた際に、注意が必要な言葉
安全確保措置 1.性暴力の疑いの発覚時の初期対応
責めているように聞こえてしまう言葉
「あなたが誘ったのでは」
「泣いてばかりいないで、ちゃんと説明して」
なぜ?と非難しているように聞こえてしまう言葉
「どうしてついて行ったの?」
驚愕を示す言葉
「本当なの?」「嘘でしょう?」
拒絶する言葉
「(別の)〇〇先生に相談して」
無責任な言葉
「誰にも言わないよ」
※ 性暴力の疑いを把握した従事者は、組織内で情報
共有する必要がある(次ページ参照)
感情的な言葉
「(加害者のことを)絶対に許せない」
「(被害にあったこどものことを)かわいそう」
被害が大したことではないように聞こえてしまう言葉
「つらいことは忘れましょう」
「気のせいじゃないの」
「〇〇さんもわざとじゃないと思うよ」
第5章 安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応
こどもから打ち明けられた際、動揺したり、性暴力を防げなかったという責任を感じ、無意識に被害にあ
ったこどもを傷つける言葉や質問が出てしまったりすることがあるため、十分に注意しましょう。
1.性暴力の疑いの発覚直後の対応
• こどもが「今まで言わなかったのは悪かったのかな?」と言ったら、あなたは「今話してくれた。こ
れはとっても立派なことだよ。話してくれてどうもありがとう。」と感謝の言葉を掛ける
• 「僕が悪いから被害にあったのかな」といった言葉には、「被害にあっていい人は誰もいないよ。あなた
のせいで被害にあったのではありません。」など、こどもを肯定する言葉を選ぶ
• 早急にこどもの安全を確保する必要がある場合は、安全確保の観点から、助言・提案する
(例)例えば、加害者から連絡があったり、呼び出されたりした場合は、返事をしないか、または、周囲の
大人にダメだと言われたことを理由として、応じないように伝える
■想定される声掛け
こども性暴力防止法の解説資料(78ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 78ページ安全確保措置 1.性暴力の疑いの発覚時の初期対応
こどもから聴き取った内容について、組織内、家族や関係機関に情報共有することについて、こども本人に
伝えましょう。もし「誰にも言わないで」と言われたら、あなたを守るために、チームで対応する必要があり、
秘密にはしておけないことを丁寧に説明するようにしましょう。その際、何が不安なのかについて聴き取り、
不安を解消できる方法を一緒に考えましょう。
■組織内で情報を共有
性暴力を認識した場合には、それが疑いの段階であっても重く受け止め、速やかに、遅くともその日のうち
に、組織内で共有してください。組織内で共有する中で、詳細を知りたくなったとしても、こどもに改めて聞
くことは避けましょう。
■性暴力を認識した場合
第5章 安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応
組織内で共有
1.性暴力の疑いの発覚直後の対応
こども性暴力防止法の解説資料(79ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 79ページまた、被害にあったこどもを守るためには、発覚直後から外部機関・専門家と連携することも重要です。警察
や所管行政庁などの行政機関や、性暴力事案に対応できる支援機関などと直ちに連携しましょう。
特に、こどもに外傷がある場合、妊娠や性感染症の可能性がある場合、薬物を使用されたおそれがある場合
は、警察や支援機関の紹介を受けた医療機関に、速やかに受診させてください。警察や所管行政庁などとの連
携については、本資料の「第6章 安全確保措置 4.調査」にて説明しておりますのでご参照ください。
■外部機関・専門家との連携
安全確保措置 1.性暴力の疑いの発覚時の初期対応第5章 安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応
・こどもに外傷がある場合
・妊娠や性感染症の可能性がある場合
・薬物を使用された恐れがある場合
速やかに医療機関を受診
1.性暴力の疑いの発覚直後の対応
こども性暴力防止法の解説資料(80ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 80ページ2.被害にあったこどもの安全確保
安全確保措置
■加害が疑われる従事者との接触回避
まず、加害が疑われる従事者との接触を回避しましょう。こどもや保護者から、性暴力があったとの申出が
あった場合には、その時点で、こども性暴力防止法に基づく防止措置として、一時的な接触回避を行うことが
できます。
こども側を環境から遠ざけるのではなく、加害者側を分離することが望ましい対応です。例えば、加害が疑
われる従事者を、調査期間中はこどもと接触しない業務に従事させることや、自宅待機とすることが考えられ
ます。
• ま だ 加 害 の 事 実 が あ る と 評 価 さ れ た も の で は な い た め 、
あくまで公正・中立な態度で対応を行う必要があります。
• 加 害 が 疑 わ れ る 従 事 者 が 、 疑 わ れ て い る こ と に 気 付 く と 、
証拠を隠したり、行方をくらませたりする可能性があります。
このため、どのような手段を取ることが考えられるかについて、
警察にも相談して決めることが重要です。
第5章 安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応
こどもと接触しない業務に
従事させる
自宅待機など
こども性暴力防止法の解説資料(81ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 81ページ3.保護者への連絡・説明
保護者以外から性暴力の疑いを把握した場合、保護者による性暴力の疑いがあるといった特段の事情がなけ
れば、保護者に速やかに連絡することが望ましいと考えられます。
安全確保措置
■保護者以外から性暴力の疑いを把握した場合
第5章 安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応
保護者への第一報の際に、事業者が説明・お願いすべき事項の例
項目 説明・お願い事項の例
事業者の対応姿勢
・方針
• 疑いの段階ではあるものの、本件を重く受け止め、こどもを守るためにきちんと対応することを伝える。
• こどもの利益を最優先に協力し合うことが重要であることについて、保護者と相互に理解する。
• 保護者の意向を尊重しつつ、事業者として対処すべきことは対処することを伝える。加害が事実と認めら
れるならば厳正に対処することを伝える。
• 第一報で被害を軽視していると疑われる言動をした場合、その後の対応は困難になり得ることに留意す
る。
被害の状況など
• 事業者が知る範囲で性暴力が疑われる被害内容を説明する。
• その情報がいつ、どのような形で事業所にもたらされたかなどについて説明する。
• 施設・事業所内で、性暴力被害について知っている従事者の氏名を伝える。
警察などとの連携
• (犯罪の疑いがある場合)事実究明のためには、速やかに警察と連携することが適切な対応であると考えて
いることを伝える。
• (通報するか悩んでいる場合)保護者が警察と連携するか悩んでいる場合は、次のような対応が考えられ
る。
➢ なぜ 望まないのかを丁寧に聴き取り、不安に寄り添いつつも(安心させるためであっても、できな
いことをできるとは言わない)、犯罪の疑いがある場合は、再被害や他のこどもへの被害拡大など
を防止するため、警察への通報や相談が適切な対応であることを、丁寧に説明する。
➢ 被害の拡大防止や被害にあったこどもの心身の回復につなげる窓口として、性犯罪被害者支援機
関などへの相談が有効であることを伝える(こども家庭庁「教育・保育等を提供する事業者による
児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」(以下、「横断指針」とい
う)P87 参照)。
• 被害にあったこどもに治療が必要な外傷がある場合、妊娠またはは性感染症の可能性がある場合や薬物を
使用されたおそれがある場合などには、速やかに医療機関へ受診させる必要性が高いことを伝える(こど
も家庭庁「横断指針」P74「被害児童とその保護者への支援」を参照)。
こどもへの接し方
• こどもを責めず、「あなたは何も悪くない」と伝えてほしいことを伝える(以下に掲げるリーフレッ トの
再配布や、こども家庭庁「横断指針」P53 の「児童から打ち明けられた際に配慮が必要な言葉の例」を情
報提供することも考えられる)。
• こどもの記憶は汚染されやすいため、非専門家が聴き取りを行ってしまうことで、司法手続でこどもの証
言の信用性が認められなくなるリスクがある(こども家庭庁「横断指針」p54「【コラム】被害児童の二
次 被害防止及び適切な司法手続の実現に向けて、事業者・従事者等が行うべきこと」を参照)。 また、親
の不安や怒りがこどもにさらなる負担をかけることがある。そのため、こどもから話してこない限り、出
来事には触れないようにすることが重要であることを伝える。
• こどもが放置されていると誤解しないよう、「今詳しい話を聞かないことは、あなたを守ることにつなが
る」「後できちんと話を聞く機会がある」ことをこどもに伝えることも考えられることを伝える。
• こどもから出来事について話しかけてきたときは、「話してくれてどうもありがとう。大丈夫だよ。」と
受け止めるのに留め、それ以上の質問やコメントはしないこと、こどもが話した言葉は、そのままの言葉
でメモし、その会話があった日時、場所とともに正確に記録することが重要であることを伝える。
◼ パンフレット例
➢ 内閣府・こども家庭庁「こどもたちのためにできること~性被害を受けたこどもの理解と支援
~」
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/pdf/pamphlet_2023_02.pdf
➢ 子どもの性の健康研究会リーフレット「子どもをささえるためにできること~性暴力被害にあ っ
た子どもの回復のために~」
http://csh-lab.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/sasaeru.pdf
連絡窓口
• 連絡窓口となる人および連絡先を明らかにして伝える。
事業者における保護者連絡窓口は一系統にまとめることが望ましい(現場と本社など、複数の従事者が異
なる対応や回答をすることを避けるため)。
こども性暴力防止法の解説資料(82ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 82ページ安全確保措置 3.保護者への連絡・説明
保護者に連絡した後は、保護者の話を傾聴し、ショックや怒りを受け止め、誠実に対応することが重要です。
事業者がこどもを守ることを最優先に行動する姿勢を、真摯に、強く表明しましょう。性暴力の発覚時のみな
らず、対応の進捗に応じて保護者に随時連絡し、その時点で判明している情報について共有することは、保護
者との信頼関係を築き、適切な対応につなげる上で重要です。
第5章 安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応
3.保護者への連絡・説明
こども本人からの相談内容については、保護者に共有することについて、事前にこどもの了解をとるように
しましょう。たとえ事実確認を十分にできておらず、対応方針が決まっていないときも、その時点で把握して
いる事項について、丁寧に説明しましょう。説明が遅れると、保護者の不安や不信感につながるリスクがあり
ます。なお、児童養護施設など(※)の場合には、所管行政庁が、被害にあったこどもの保護者への連絡・説明
を行うことになりますので、所管行政庁と連携して対応しましょう。
説明が遅れると
事業者が隠ぺいしていた、放置していた
と疑われるリスクも
たとえ事実確認を十分にできておらず、対応方針が決まっていない時点であっても連絡する
義務対象事業者 認定対象事業者
1. 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児
入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
2. 指定発達支援医療機関
3. 児童相談所(一時保護施設を含む。)
4. 登録一時保護委託施設
1. 児童自立生活援助事業、小規模住居型児童養育事業、
意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業
※児童養護施設などとは下記の場合を指します。
こども性暴力防止法の解説資料(83ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 83ページまとめ
本章で学んだこと
1. 性暴力の疑いの発覚直後の対応
2. 被害にあったこどもの安全確保
3. 保護者への連絡・説明
この章で学んだことをおさらいする確認テストをご用意していますので、振り返りをしてみましょう。
また、こどもに接する具体的場面での適切な対応を、理解・イメージしていただくための演習資料もご用意
しています。ワークや演習形式でお取り組みください。
第5章 安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応
こども性暴力防止法の解説資料(84ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 84ページ第6章 安全確保措置
4.調査
2026年3月制作
4.調査
「安全確保措置」のパートでは、こどもの安全を確保するための、日
頃から必要な取組や、性暴力が疑われる場合の適切かつ速やかな対応
について学びます。この章では、性暴力が疑われる場合の調査につい
て学びましょう。
監修者
浅野 恭子 甲南女子大学 心理学部心理学科 准教授
磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士
鬼澤 秀昌 おにざわ法律事務所 弁護士
上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
櫻井 鼓 追手門学院大学 心理学部 教授
仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事長特別補佐
(五十音順、敬称略)
こども性暴力防止法の解説資料(85ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 85ページこの章では、調査について説明します。
1. 調査は、こどもと加害者双方の人権や特性に配慮し、公正・中立に行う
2. 警察を始めとする関係機関や弁護士などの専門家に相談しながら進める
3. 収集した証拠と証言を総合して、事実の有無を合理的に判断する
未然防止 早期発見 初期対応 調査 調査を踏まえた
対応
■この章の位置付け
本章で学ぶポイント
第6章 安全確保措置 4.調査
こども性暴力防止法の解説資料(86ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 86ページ安全確保措置
こども性暴力防止法では、従事者による性暴力の疑いを認めるときは、その事実の有無と内容について調査
を行うことが、事業者に義務付けられています。次の項目に沿って説明します。
◼ 関係機関や専門家との連携
調査に当たっては、次のことが事業者に義務付けられています。
・こどもの人権や特性に配慮し、その名誉や尊厳を傷つけないよう、注意して行うこと
・加害が疑われる従事者の人権などにも配慮し、公正・中立に行うこと
・事案の内容その他の事情に応じ、関係機関や専門家との適切な連携の下で行うこと
組織内で性暴力の疑いが報告された段階で、客観的証拠の収集と保全、関係者への適切な聴き取りによる、
事実確認を行います。ここで重要なのは、関係機関や専門家との連携です。事業者は、性暴力への対応に不
慣れなことが多い一方、事実の確認には、高い専門性が求められます。
第6章 安全確保措置 4.調査
客観的証拠の収集と保全 聞き取り
関係機関や専門家との連携
関係機関や専門家との連携 証拠収集保全 聴き取り 事実の有無の判断
調査を行う際のポイントについて確認していきましょう。
客観的証拠の収集と保全 聞き取り
関係機関や専門家との連携
◼ 調査とは?
関係機関や専門家との連携 証拠収集保全 聴き取り 事実の有無の判断
こども性暴力防止法の解説資料(87ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 87ページ安全確保措置
犯罪が疑われる場合は、こどもへの聴き取りは必要最小限にとどめ、警察へ通報や相談を行うことを、徹底
しましょう。警察に通報するか判断に迷う場合にも、そうした状況にあることを含めて、警察に相談すること
を、第一に検討しましょう。
警察への通報や相談を行う際には、保護者が関与している疑いがある場合などを除き、こどもやその保護者
に事前に伝えましょう。こどもや保護者が、警察への通報や相談を望んでいない場合には、まずはその気持ち
に寄り添いましょう。その上で、こどもの安全を守り、被害を拡大させないためには、警察への相談が必要な
ことを、丁寧に説明しましょう。
【関係機関との連携:警察】
第6章 安全確保措置 4.調査
こども・保育者
丁寧な説明
こどもの安全を守る
被害を拡大させない
こども性暴力防止法の解説資料(88ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 88ページ安全確保措置
警察への相談と並行して、早くから、所管行政庁などの行政機関にも相談しましょう。特に、保育所や児童
養護施設、幼稚園、認定こども園、障害者福祉施設などでは、性的虐待を発見した場合、児童福祉法などに基
づき、所管行政庁に通報する義務があります。性的虐待に当たる場合には、調査についても、児童福祉法など
に基づき、所管行政庁とともに対応することとなります。通報・相談した後は、捜査に当たる警察の助言を踏
まえて対応しましょう。
※性的虐待としての対応が必要となるのはどのような施設かや、こども性暴力防止法に基づく対応との関
係などについては、こども性暴力防止法施行ガイドライン「Ⅴ.安全確保措置(早期把握、相談、調査、
保護・支援、研修) 4.(3)④調査等に当たっての関係法令との関係」をご参照ください。
所管行政庁と連携する場合は、可能な限り一体的に対応しましょう。適切な聴き取り、トラブル防止、証拠
の保全などの観点から、弁護士などの専門家に相談することも有効です。また、こどもの心が守られながら調
査が行われるため、心理職などの専門家への相談も有効です。
【関係機関との連携:所管行政庁などの行政機関や専門家】
第6章 安全確保措置 4.調査
弁護士や心理職などの専門家に相談することも有効
こども性暴力防止法の解説資料(89ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 89ページ安全確保措置
客観的証拠の収集と保全については、関係者から提供された情報に関する記
録を、適切に保存することが重要です。
(客観的証拠の例)
証拠に接する方は可能な限り限定し、誰がいつ証拠の管理・閲覧などを行ったか、記録しておくことが重
要です。警察などから事実確認に関する要請があった場合には、必要な協力を行いましょう。
第6章 安全確保措置 4.調査
SNSやメールの
やり取り
手紙やメモ 第三者の証言防犯カメラ映像
など
◼ 証拠収集保全
関係機関や専門家との連携 証拠収集保全 聴き取り 事実の有無の判断
こども性暴力防止法の解説資料(90ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 90ページ安全確保措置
聴き取りについては、被害にあったこどもと、加害が疑われる従事者の双方に対して、行うことが考えられ
ます。
被害にあったこどもへの聴き取りは難易度が高く、「記憶の汚染」や「心身への負担」を避けるためにも、
最小限にとどめ、犯罪の疑いがある場合は、警察を始めとする関係機関や専門家と連携することが望ましいと
言えます。また、早くから所管行政庁などの行政機関に相談し、可能な限り一体的に調査を行いましょう。公
認心理師・臨床心理士、弁護士などの外部専門家の協力を得ることも重要です。
※聴き取りを行う場合の留意点については、こども家庭庁が別途解説動画を公表していますので、そちらも併
せてご参照ください。
【被害にあったこどもへの聴き取り】
第6章 安全確保措置 4.調査
◼ 聴き取り
関係機関や専門家との連携 証拠収集保全 聴き取り 事実の有無の判断
こども性暴力防止法の解説資料(91ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 91ページ安全確保措置
加害が疑われる従事者に対する聴き取りも、犯罪の疑いがある場合は、警察を始めとする関係機関や専門家
と連携して行いましょう。事業者において聴き取りを行う際は、こどもへの性暴力の事実の有無を、冷静に確
認しましょう。
聴き取りは、静かで落ち着いた環境で行い、高圧的な質問などをしないようにしましょう。聴き取りに参加
するのは、聴き取る人と立ち会う人のみとすることが望ましいですが、加害が疑われる従事者が、弁護士の立
ち会いや録音・録画を求めた場合は、認めることが適切です。いずれにしても、事実の有無の評価が行われる
前の段階では、公正・中立な対応が求められることに留意しましょう。
【加害が疑われる従事者に対する聴き取り】
聴き取りを通じて加害が疑われていることに気付いた従事者が、こどもに対して証拠隠滅や報復を目的とし
た働きかけを行うことは、あってはなりません。このため、聴き取りに先立ち、事業者からその従事者に対し、
このような働きかけを行った場合には、就業規則などに基づく処分の対象となることや、刑法上の証拠隠滅罪
に該当する可能性があることを説明しておくことが重要です。
第6章 安全確保措置 4.調査
事案の有無の評価が行われる前の段階では
公正・中立な対応が求められる
加害が疑われる
従事者
立会者聴取者
加害が疑われる従事者が
求めた場合
弁護士などの立ち会い
録音・録画
こども性暴力防止法の解説資料(92ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 92ページ安全確保措置
事実の有無を判断するために、次のような場合には、その時点で把握できている情報を基として、性暴力が
行われたと合理的に認められるか否かの判断を行うことになります。
・十分な情報が集まった場合
・可能な限りの情報収集を終え、これ以上の収集は困難と判断される場合
次の場合には、性暴力の事実があったと合理的に判断できると考えられます。
◼ 性暴力の事実があったと合理的に判断できる場合
第6章 安全確保措置 4.調査
加害者の説明と客観的な証拠
や第三者の証言が
整合する場合
❶ 加害者の説明とこどもの相談・
申出内容が整合する場合
❷
こどもや保護者の
相談・申出内容と
客観的な証拠や第三者の証言が
整合する場合
❸ 客観的な証拠や第三者の証言から、
直接事実と判断できる場合
❹
◼ 事実の有無の判断
関係機関や専門家との連携 証拠収集保全 聴き取り 事実の有無の判断
こども性暴力防止法の解説資料(93ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 93ページ安全確保措置
加害が疑われている従事者本人が、性暴力を行ったと認めている場合であっても、
◼ 本人が性暴力を認めている場合
という点に気をつけ、慎重に進める必要があります。
うわさなどによって、特定の従事者やこどもが不利益を受けないよう、関係者の人権や尊厳、メンタルヘル
スに十分配慮した対応を行うことが求められます。
◼ 性暴力があったかどうか評価することが困難な場合
周囲からの圧力などにより、事実がないにもかかわらず認めてしまった可能性はないか
第6章 安全確保措置 4.調査
認めた方が楽だよ
あなただって聞いたよ
• 証言が相反する場合や、当事者から聴き取りができない場合、客観的な証拠がない場合などは、事実の
有無を評価するには、高い専門性が求められる
• 事実の有無の評価に誤りがあると、こどもだけでなく、加害が疑われる従事者にも、重大な影響がある
ため、警察、所管行政庁などと連携して対応した事実確認を踏まえて整合的に判断することや、弁護士
と連携することなどが望ましい
警察、所管行政庁、弁護士との連携
証言が食い違う場合 客観的証拠がない場合当事者から聞き取り
できない場合
こども性暴力防止法の解説資料(94ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 94ページ安全確保措置
本章で学んだポイント
• 調査は、こどもと加害者双方の人権や特性に配慮し、公正・中立に行う
• 警察を始めとする関係機関や弁護士などの専門家に相談しながら進める
• 収集した証拠と証言を総合して、事実の有無を合理的に判断する
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、振り返りをしてみましょう。
第6章 安全確保措置 4.調査
こども性暴力防止法の解説資料(95ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 95ページ監修者
第7章 安全確保措置
5.調査を踏まえた対応
2026年3月制作
浅野 恭子 甲南女子大学 心理学部心理学科 准教授
磯谷 文明 くれたけ法律事務所 弁護士
鬼澤 秀昌 おにざわ法律事務所 弁護士
上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
櫻井 鼓 追手門学院大学 心理学部 教授
仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事長特別補佐
(五十音順、敬称略)
5.調査を踏まえた対応
「安全確保措置」のパートでは、こどもの安全を確保するための、日
頃から必要な取組や、性暴力が疑われる場合の適切かつ速やかな対応
について学びます。この章では、調査による事実結果の確認を踏まえ
た対応について学びましょう。
こども性暴力防止法の解説資料(96ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 96ページこの章では、 5.調査を踏まえた対応について説明します。
安全確保措置
本章で学ぶこと
1. 方針決定
2. 加害者への防止措置
3. 被害にあったこどもの保護・支援
4. 被害にあったこどもの保護・支援の具体的対応
5. 関係者への対応・支援
未然防止 早期発見 初期対応 調査 調査を踏まえた
対応
■この章の位置付け
第7章 安全確保措置 5.調査を踏まえた対応
こども性暴力防止法の解説資料(97ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 97ページ調査による事実確認の結果を踏まえ、次の方針を決定します。
安全確保措置
1.方針決定
方針の決定に際しては、対応チームで協議し、性暴力は重大な人権侵害であるとの認識の下、方針を決定
することが重要です。
• 加害者への防止措置
• こどもの保護・支援
• 関係者への対応・支援
• 再発防止策
第7章 安全確保措置 5.調査を踏まえた対応
対応チーム
性暴力は重大な人権侵害である
との認識の下、方針を決定
など
こども性暴力防止法の解説資料(98ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 98ページこどもに対する性暴力や不適切な行為を、
事業者は、調査の結果を踏まえ、こども性暴力防止法に基づき、これから述べるような防止措置を講じる義
務があります。
安全確保措置
2.加害者への防止措置
• 加害者をこどもと接する業務に就かせないようにする
◼ 加害者への防止措置
• 初回かつ比較的軽微なものであるような場合:
◼ 不適切な行為が行われたと合理的に判断されたときの防止措置
※ 詳細は、本資料「第9章 防止措置」や、こども性暴力防止法のガイドラインを参照してください。
• 指導したにも関わらず、同様の行為を繰り返した場合:
性暴力が行われた場合に準じ、より厳格な対応を行う
第7章 安全確保措置 5.調査を踏まえた対応
その上で、同様の行為を繰り返す場合は就業規則に基づき、
より厳格な対応を検討
◼ 性暴力が行われたと合理的に判断されたときの防止措置
このような対応を円滑に行うことができる
まずは繰り返さないように指導を行い、研修を改めて受講させ、
注意深くその後の経過観察を行うなど、段階的な対応を行う
不適切な行為が
行われたと合理的に
判断できるとき
である場合
初回かつ比較的軽微なもの 指導・研修の受講
経過観察
就業規則の懲戒事由として定めておくことで、
こども性暴力防止法の解説資料(99ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 99ページ性暴力被害にあったこどもには落ち度も責任もなく、人権を侵害されたこどもは、それまでの日常を守ら
れるべき存在でです。傷ついたこどもの気持ちに寄り添うこと、心と身体のケアをすることが重要です。
仮にこどもが平然としているように見える場合であっても、それは「傷ついていない」わけではないため、
適切なケアにつなげることが重要です。
安全確保措置
3.被害にあったこどもの保護・支援
◼ 被害にあったこどもへの保護・支援のための措置
• 被害にあったこどもと、性暴力を行った従事者との接触の回避
• 事案の内容に応じた支援機関などに関する情報提供
• 被害にあったこどもやその保護者からの相談への真摯な対応
このため、こども性暴力防止法では、従事者による性暴力が行われたと認めるときは、そのこどもの保
護・支援のための措置を行うことが事業者に義務付けられています。被害にあったこどもが日常を取り戻し、
落ち着いて、教育・保育などを受けることができるようにすることを目的として、事業者には次の取組が義
務付けられています。
第7章 安全確保措置 5.調査を踏まえた対応
こども性暴力防止法の解説資料(100ページ)
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変更後 · 100ページ安全確保措置
4.被害にあったこどもの保護・支援の具体的対応
こどもと保護者に支援のニーズを確認して、具体的な支援につなげます。支援に当たっては、被害にあった
こどもの担当者を置くことが重要です。被害にあったこどもの担当者は、こどもと定期的に会話する機会をつ
くるとともに、保護者から家での様子も聴き取って、こどもの状況を把握します。
初期対応は、こどものその後の回復に大きく影響を与えます。また、性暴力被害そのものや、性被害を思い
起こさせる状況・人・物などによって、心身のトラウマ症状を示す場合があります。こうしたことを理解した
上で、こどもに変化がないかどうか様子を見守ります。
また、転校・卒業する場合は、こどもや保護者の同意を得て、次の所属先に支援の必要性や内容などの情報
を引き継ぐことが重要です。被害にあったこどもに気になる点がある場合や、状況の悪化が懸念される場合は、
速やかに対応チームや、被害にあったこどもの担当者に報告し、迅速な対応につなげましょう。
【こどもに変化がないかどうか様子を見守る】
【支援のニーズを確認・担当者を置く】
こどもが性暴力被害にあうと、その保護者も傷つくことになりますが、こどもの回復に向けては、保護者の
こどもへの関わりが大きく影響します。保護者の怒りや不安を受け止め、気持ちに寄り添い、信頼関係を築く
ことが重要です。また、こどものプライバシーを保護し、二次被害を防止するため、うわさが発生したり、う
わさが拡がったりしないように対策しましょう。
(被害を知るこどもや保護者に、口頭、SNS問わず、その情報を漏らさないよう注意喚起するなど)
【保護者に寄り添う】
第7章 安全確保措置 5.調査を踏まえた対応
対応チーム
気になる点や状況の悪化が懸念される場合
速やかに対応チームまたは担当者に報告
こども性暴力防止法の解説資料(101ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 101ページ安全確保措置
5.関係者への対応・支援
被害者以外のこどもや、その保護者への支援を行う際には、被害にあったこどものプライバシーを保護す
るために、うわさの発生・拡散が起こらないよう、情報管理を行うことが重要となります。
最初に被害が発覚したこども以外にも、被害にあったこどもがいるかもしれないことや、先生たちの変化な
どにより、何かがあったことを察して、こどもたちが動揺する可能性があることを念頭に置き、
【被害者以外のこどもたちの支援】
などを行うことも重要です。
◼ 関係者への対応・支援
• こどもの思いに寄り添う
• こどもの気持ちに耳を傾け、気持ちを落ち着かせる手助けをする
• 不安を感じたときの相談先を伝える
第7章 安全確保措置 5.調査を踏まえた対応
こども性暴力防止法の解説資料(102ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 102ページ安全確保措置
事業者の皆さんは、従事者の心身に問題がないかを確認し、セルフケアの重要性を伝えることや、専門職
による心理ケアを、従事者に受けてもらうことが有効です。
◼ 関係する従事者の支援
性暴力や不適切な行為の事実の有無を評価することが難しい場合は、うわさなどによって、特定の従事者
やこどもが不利益を受けないよう、関係者の人権や尊厳、メンタルヘルスに特に配慮した対応が求められます。
事実があると判断されなかった行為を理由として、懲罰的な対応を行うことはできません。
一方で、行為が行われなかったとも判断できない以上は、事業者として、性暴力や不適切な行為の疑いが生
じたことは重く受け止め、その後のクラス決め、指導や介助の担当決めといった際、両者の接触を極力避ける
など、こどもの心身の安全や安心感に十分配慮し、教育・保育などの場がそのこどもにとって安全・安心な居
場所となるように、事業運営を行いましょう。
【事実の有無を評価することが難しい場合】
第7章 安全確保措置 5.調査を踏まえた対応
心理的ケアが有効
・心身の問題がないか
・セルフケアの重要性
・専門職の活用
• 対応チームのメンバーにも、事案対応によるストレスから、不眠やイライラなどの心身の不調が
生じる可能性がある
• 事案対応を直接行うメンバーではなくとも、保護者からの批判や第三者からの心ない言葉により、
精神的苦痛を受ける可能性がある
• 性暴力を防げなかったという自責の念や無力感を感じ、離職につながる事例もある
5.関係者への対応・支援
こども性暴力防止法の解説資料(103ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 103ページ安全確保措置
事業者が再発防止策を検討するに当たっては、個別の事案の原因を踏まえるだけでなく、こどもへの性暴力
や不適切な行為の未然防止・早期発見に向けて、どのように組織文化や体制を改善できるか、という観点で検
討しましょう。
再発防止策の検討体制については、組織内のメンバーだけでなく、外部有識者の助言などを受けることも有
効です。
◼ 再発防止策の検討・実行
第7章 安全確保措置 5.調査を踏まえた対応
5.関係者への対応・支援
不適切な
行為
性暴力
外部有権者の助言を受けることも有効
組織文化や体制を改善
こども性暴力防止法の解説資料(104ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 104ページ安全確保措置
1. 方針決定
2. 加害者への防止措置
3. 被害にあったこどもの保護・支援
4. 被害にあったこどもの保護・支援の具体的対応
5. 関係者への対応・支援
本章で学んだこと
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、振り返りをしてみましょう。
第7章 安全確保措置 5.調査を踏まえた対応
こども性暴力防止法の解説資料(105ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 105ページ第8章 犯罪事実確認
2026年3月制作
犯罪事実確認は、現職者を含め、こどもと接する業
務に従事する全ての方に行うことが必要です。皆さ
んが手続を正確かつ円滑に進めるためにも、犯罪事
実確認がどのような手順で行われるのか、またその
際の留意点や必要な対応について理解しましょう。
こども性暴力防止法の解説資料(106ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 106ページ本章で学ぶこと
1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
2. 犯罪事実確認の期限など
3. 「いとま特例」
4. 犯罪事実確認に関する留意点や必要な対応
第8章 犯罪事実確認
こども性暴力防止法の解説資料(107ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 107ページ1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
第8章 犯罪事実確認
※1 ボランティアや実習生であっても、要件を満たす場合には犯罪事実確認の対象となります。
詳細は、ガイドライン「Ⅲ.対象事業・対象業務」の6および8をご参照ください。
※2 「性犯罪歴」=「特定性犯罪の前科」のことをいいます。
犯罪事実確認は、従事者の性犯罪歴の有無について記載された「犯罪事実確認書」の内容を確認すること
で行います。これは、事業者の申請によりこども家庭庁から交付されます。
・「性犯罪歴」の有無の確認結果
こどもと接する業務に
就かせないようにする
■犯罪事実確認とは
『おそれ』
こどもへの性暴力
が行われる
「性犯罪歴」
の有無の確認
犯罪事実確認とは、性暴力の防止のため、事業者が対象となる従事者(※1)の性犯罪歴(※2)につい
て、こども家庭庁を通じて確認する取組です。確認の結果、性犯罪歴があった場合、事業者は性暴力が行わ
れる「おそれ」があるとの判断のもと、その従事者をこどもと接する業務に就かせないようにします。
こども性暴力防止法の解説資料(108ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 108ページ犯罪事実確認書の様式(ア)特定性犯罪事実該当者であると認められない場合
(表面)
(裏面)
1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ第8章 犯罪事実確認
こども性暴力防止法の解説資料(109ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 109ページ犯罪事実確認書の様式(イ)特定性犯罪事実該当者であると認められる場合
(表面)
(裏面)
第8章 犯罪事実確認 1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
こども性暴力防止法の解説資料(110ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 110ページ不同意性交、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、盗撮などの法で定める一般的な性犯罪を指し
ます。これらの犯罪が大人に対して行われた場合も、確認の対象となります。
1. 犯罪事実確認書の交付申請は、事業者がこども家庭庁に行います。申請に当たっては、事業者からの申
請だけでなく、従事者から直接、こども家庭庁に本人確認書類を提出いただくことも必要になります。
2. 交付申請を受けたこども家庭庁は法務省に照会を行い、その結果を記載した「犯罪事実確認書」を、こ
ども家庭庁から事業者に交付します。
3. 性犯罪歴がある場合には事業者に交付する前に、従事者に通知を行います。
誤って性犯罪歴ありとなってしまっている場合は、従事者本人から訂正請求をすることができます。
交付申請
(事業者や事業の情報、従事者情報
従事予定日、従事者が行う業務内容など)
従事者の
本人情報の入力と
本人確認書類の登録
性犯罪歴ありの場合:通知
情報の訂正請求の有無を登録
性犯罪歴なしの場合:交付
照会
回答
従事者
事業者
法務省
※特定性犯罪の詳細については本資料「第1章 こども性暴力防止法の概要」の「特定性犯罪の一覧」をご参照ください。
■特定性犯罪とは
■犯罪事実確認のフローと手続
・不同意性交
・不同意わいせつ
・児童買春
・児童ポルノ所持
・盗撮
・痴漢
・未成年淫行
・・・など
【特定性犯罪の例】
第8章 犯罪事実確認 1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
こども性暴力防止法の解説資料(111ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 111ページ※オンラインであれば最短即日で取得できます
GビズIDの取得は
こちらから
https://gbiz-
id.go.jp/top/
犯罪事実確認書には氏名などの個人が特定できる情報は記載されません。申請を行う際に付与される申請番号
と照らし合わせることで、従事者とひも付けられます。また、犯罪事実確認書は、こども性暴力防止法の施行の
ためにこども家庭庁が新たに開発・提供する、こまもろうシステムでの画面閲覧のみ可能です。
また、これらの手続は、原則としてこまもろうシステム上で行われます。事業者向け行政サービスにログイン
するための共通認証システムである「GビズID」の取得も必要となります。
※ 「GビズID」については以下のURL・QRコード先のデジタル庁「GビズID」特設サイトをご参照ください。
第8章 犯罪事実確認 1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
こども性暴力防止法の解説資料(112ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 112ページ申請書には、下記の記載が必要です。
◯事業者や事業の情報
◯従事者情報
◯従事者が行う業務内容
◯従事者の対象業務への従事予定日
・・・など
雇用契約書の写し
内定通知書
・・・など、従事者を
従事させることを証明する書類
+
■事業者が提出する申請書記載事項・添付書類
・事業者や事業の情報
・従事者情報
・従事者が行う業務内容
・従事者の対象業務への従事予定日
…など
また、添付資料として、雇用契約書の写しや内定通知書などの、従事者を対象業務に従事させること
を証明する書類が必要です。申請書類に不備や漏れが生じないよう、丁寧に進めましょう。
第8章 犯罪事実確認 1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
こども性暴力防止法の解説資料(113ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 113ページ■交付申請に必要な書類(対象事業者提出分)
ア 対象事業者の氏名または名称および住所または所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名
(法第33条第3項第1号)
イ 申請従事者の氏名、住所または居所、生年月日および性別(同項第2号)
ウ 申請従事者が勤務・従事する学校などまたは施設若しくは事業所の名称および所在地
(同項第3号および規則第32条第1項第3号)
エ 申請従事者が児童福祉事業または認定等事業に従事する場合はその概要
(法第 33条第3項第3号)
オ 申請従事者が行う業務の内容(同項第4号)
カ 申請従事者の対象業務への従事予定日(同項第5号)
キ 交付申請が共同で行われる場合にあっては、交付申請をした者のうち犯罪事実確認書の送付を受け
る者(同項第6号)
ク 申請従事者の区分など(こども性暴力防止法施行規則第 32条第1項第1号および第2号)
(ア)新規従事者(いとま特例が適用される場合には、やむを得ない事情および必要な措置の内容)
(イ)施行時現職者
(ウ)認定時現職者
(エ)再確認者(5年ごと)
ケ いとま特例の適用により、交付申請時に既に対象業務に従事を開始している者にあっては、従事開始
年月日(同項第4号)
コ 法第9条の規定に基づく県費負担教職員(※)などの申請である場合は、その旨(同項第5号)
サ Gビズ ID(同項第6号)
シ 交付申請が電子情報処理組織を使用しないで行われる場合にあっては、犯罪事実確認書を送付する
名宛人の氏名(同項第7号)
※ 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第 135号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前
期課程若しくは特別支援学校または同法第2条に規定する高等学校で定時制の課程を置くものの教員などであって、同法の規
定により都道府県がその給与を負担するものをいう。
犯罪事実確認書の交付申請に当たり、犯罪事実確認書の交付を受けようとする対象事業者は、次のアからシま
でに掲げる事項を記載した申請書をこども家庭庁に提出しなければならないこととされています(法第33条第3
項)。
第8章 犯罪事実確認 1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
こども性暴力防止法の解説資料(114ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 114ページ交付申請書の添付書類
※いずれの場合も、該当する書類がない場合または滅失した場合には、対象業務に従事することに対象事業者と申請従事者の両者が合意した
ことが分かる書類(両者の署名などがあるもの)の提出が必要。
※複数人の対象業務従事者の犯罪事実確認を一度に行う場合は、当該複数従事者に係る個々の証明書類を1つのファイルにまとめて提出する
ことが可能。
分類 添付書類
新規採用(民間) 内定通知書の写し
※ いとま特例により従事開始後に確認する場合は、内定通知書の写し、
雇用契約書または労働条件通知書の写し
現職者(民間) 雇用契約書または労働条件通知書の写し
新規採用(公務員) 内定通知若しくはこれに類する本人への通知書類の写しまたは内定先の行
政機関が保有するいわゆる「内定者リスト」などの写し
現職者(公務員) 辞令などの写しまたは従事先の行政機関が保有するいわゆる「任用者リス
ト」などの写し
派遣労働者 派遣元事業主・派遣先間の労働者派遣契約書の写し
労働者派遣をするときの派遣先に対する通知書(派遣労働者の氏名などを
記載したもの)の写し
請負労働者 発注者・請負事業主間の請負契約書の写し
請負事業主から発注者へ交付された対象となる請負労働者の氏名などを記
載した書面の写し
個人業務受託者 業務委託に係る契約書などの写し
ボランティア ボランティア契約書などの写し
第8章 犯罪事実確認 1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
こども性暴力防止法の解説資料(115ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 115ページ2. 犯罪事実確認の期限など
第8章 犯罪事実確認
犯罪事実確認の期限については、次の通りです。
義務対象事業の従事者のうち施行時現職者の犯罪事実確認については、令和9年4月以降に開始します。申
請数が非常に多くなることが見込まれるため、地域や施設ごとに、申請する月を割り当て、前後の1か月を含
めた3か月の間に申請していただきます。
施行から3年以内
※申請は前後の1か月を含む3か月以内に行う
5年ごとの再確認の期間の例
■犯罪事実確認の期限
■義務対象事業の施行時現職者の犯罪事実確認の申請時期
R9.4
区分①
申請開始
区分②
申請開始
区分③
申請開始
…1ヶ月 1ヶ月 1ヶ月
…
割り当てられた期間
令和9年
10月1日
法務大臣の
確認日
交付申請
犯罪事実確認書
受領・確認
令和14年
10月1日
(5年を経過する日)
(初回の犯罪事実確認)
令和14年
4月1日
令和15年
3月31日
再確認(5年ごと)期間
(5年を経過する日の属する年度の
初日から末日まで)
対象者 期限
新規採用・異動により新たに対象業務に従事する場合 従事を開始するまで
こども性暴力防止法が施行された時点で、
義務対象事業に従事・内定している場合 施行の日から3年以内
認定を受けた時点で、
認定対象事業に従事・内定している場合 認定の日から1年以内
犯罪事実確認をした従事者が対象業務に
継続して従事している場合 5年ごと
こども性暴力防止法の解説資料(116ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 116ページ犯罪事実確認の申請をしてから確認を完了するまでに必要な標準期間については、日本国籍の対象従事者
の場合は2週間から1か月、外国籍の対象従事者の場合は1か月から2か月とされています。
期間は対象従事者の性犯罪歴の有無、対象従事者からの訂正請求の有無によって異なります。申請を行う
際には十分な時間を確保して行いましょう。
2週間から1か月 1か月から2か月
外国籍の対象従事者日本国籍の対象従事者
・対象従事者の性犯罪歴の有無
・対象従事者からの訂正請求の有無 ・・・などです。
所要期間は以下の状況によって変動します。
■犯罪事実確認の手続きに必要な標準期間
2.犯罪事実確認の期限など第8章 犯罪事実確認
こども性暴力防止法の解説資料(117ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 117ページ3. 「いとま特例」
第8章 犯罪事実確認
一定の要件を満たす場合には、特例的に、犯罪事実確認を行う前に従事を開始することが可能であり、こ
れを「いとま特例」と呼んでいます。いとま特例は「やむを得ない事情により犯罪事実確認を行ういとまが
ない場合であって、直ちにその従事者に対象業務を行わせなければ事業の運営に著しい支障が生ずるとき」
に適用されます。
「やむを得ない事情」がある場合、犯罪事実確認の期限は原則として従事し始めた日から3か月以内
(※)となります。
• 急な病欠や辞職、採用辞退などにより、代わりの方を採用し、従事させる場合
• 新設合併などにより大量の従事者について一度に犯罪事実確認が必要になった場合
• 事業者側に責任のない事情で、異動の内示が直前になった場合
※ 合併・分割などの例外的なケースでは最大6か月以内
※ こども性暴力防止法が施行された時点で、義務対象事業者に従事・内定している方や、認定を受けた時点で認定対象事業に
従事・内定している方は「いとま特例」の対象になりません。
■いとま特例とは
やむを得ない事情の例
こども性暴力防止法の解説資料(118ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 118ページ学校設置者等においていとま特例が適用される
「やむを得ない事情」および犯罪事実確認の期限
※1 ①から⑤までに該当することによりいとま特例が適用されている職員従業者について、期限(従事開始から3月)までに
十分な余裕をもって犯罪事実確認書の交付を申請したにもかかわらず、当該期限までに当該交付が受けられない場合は、
期限を「6月以内」とする。
※2 ⑥の「その他の事由」には、吸収合併、吸収分割および事業譲渡も含まれる。
3.「いとま特例」
分類 やむを得ない事情 期限
新規採用 ① 学級数の変動などによる急な増員や予見不可能な欠員などにより、短期間
に教員などを採用し、業務に従事させる必要がある場合
従事開始から
3月以内
(一定の要件に該
当する場合は6月
以内(※1))
② ①以外の場合であって、学校設置者等の責めに帰すことのできない事情に
より、短期間に教員などを採用し、業務に従事させる必要がある場合
異動 ③ 教育委員会および国立大学法人間の人事交流その他の異なる事業者への異
動に伴い、犯罪事実確認が必要となる場合であって、国などにおける予算
編成上の制約などによって内示などの異動の決定(この表および次の表に
おいて「内示」という。)が従事開始の直前となるとき
④ 教育委員会の事務局から学校への異動その他の同一事業者内で対象業務
以外の業務から対象業務への異動に伴い、犯罪事実確認が必要な場合で
あって、国等における予算編成上の制約などによって内示が従事開始の直
前となるとき
事業者間
契約
⑤ 労働者派遣契約や請負契約などに基づき教員などとして従事させようとす
る場合であって、当該労働者派遣契約などの締結などが学校設置者等の責
めに帰すことのできない事情により、当初の想定よりも遅れたとき
組織変更な
ど
⑥ 現に行われている学校設置者等に係る事業について、新設合併(私立学校
法(昭和 24 年法律第 270 号)、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45
号)および会社法(平成17 年法律第86 号)に定めるものをいう。)、新
設分割(会社法に定めるものをいう。)その他の事由により、新たに学校
設置者等となる者が承継し、継続して当該事業を行うこととなる場合
従事開始から
6月以内
(法定上限)
⑦ 現に行われている学校設置者等に係る事業について、吸収合併(私立学
校法、社会福祉法および会社法に定めるものをいう。)、吸収分割(会社
法に定めるものをいう。)および事業譲渡その他の事由により、他の学校
設置者等である者が承継し、継続して当該事業を行うこととなる場合で
あって、当該学校設置者等の責めに帰すことのできない事情により、短期
間で教員などを業務に従事させる必要があるとき
⑧ 学校設置者等に係る事業を新たに行う場合であって、当該事業の許認可な
どが当初の想定より遅れるなどの学校設置者等の責めに帰すことのできな
い事情により、当該事業の許認可などから実際に当該事業の運営を開始す
るまでの期間が十分に確保できないとき
その他 ⑨ 学校設置者等が、教員などの従事開始までに十分な余裕をもって犯罪事実
確認書の交付を申請したにもかかわらず、当該教員などの従事開始までに
交付が受けられない場合
⑩ ①から⑨までに掲げるもののほか、災害その他こども家庭庁長官が特に必
要と認める場合
第8章 犯罪事実確認
こども性暴力防止法の解説資料(119ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 119ページ認定事業者等においていとま特例が適用される
「やむを得ない事情」および事実確認の期限
※1 ①から⑤までに該当することにより「いとま特例」が適用されている職員または従業者について、期限(従事開始から3月)までに十
分な余裕をもって犯罪事実確認書の交付を申請したにもかかわらず、当該期限までに当該交付が受けられない場合は、期限を「6月以
内」とする。
※2 認定事業者等については、法第 26条第3項の規定により、認定時現職者の犯罪事実確認の期限が認定などの日から起算して1年を経
過する日とされれば、民間教育保育等事業者の新設や新設合併など(表中⑥を除く。)の組織変更などは同項によることとし、いとま
特例の適用はしないものと整理する。
※3 ⑥の「その他の事由」には社会福祉法に基づく吸収合併も含まれる。
分類 やむを得ない事情 期限
新規採用 ① 予見不可能な欠員などにより、短期間に職員または従業事者を採用し、業
務に従事させる必要がある場合
従事開始から
3月以内
(一定の要件
に該当する場
合は6月以内
(※1))
② ①を除く、認定事業者等の責めに帰すことのできない事情により、短期間
で従事者を採用し、業務に従事させる必要がある場合
異動 ③ 異なる事業者との人事交流その他の事由による異動に伴い、犯罪事実確認
が必要となる場合であって、認定事業者等の責めに帰すことのできない事
情により、内示が従事開始の直前となるとき
④ 同一事業者内で対象業務以外の業務から対象業務への異動に伴い、犯罪事
実確認が必要な場合であって、認定事業者等の責めに帰すことのできない
事情により、内示が従事開始の直前となるとき
事業者間
契約
⑤ 労働者派遣契約や請負契約などに基づき教育保育等従事者として従事させ
ようとする場合であって、当該労働者派遣契約などの締結などが認定事業
者等の責めに帰すことのできない事情により、当初の想定よりも遅れ、従
事開始の直前となるとき
組織変更な
ど
⑥ 現に行われている民間教育保育等事業について、新設合併(社会福祉法に
定めるものをいう。)その他の事由により、当該事由によって新たに当該
事業に係る認定事業者等となる者が承継し、継続して当該事業を行う場合
従事開始から
6月以内
(法定上限)
⑦ 現に行われている民間教育保育等事業について、吸収合併(私立学校法、
社会福祉法および会社法に定めるものをいう。)、吸収分割(会社法に定
めるものをいう。)および事業譲渡その他の事由により、当該事業に係る
他の認定事業者等である者が承継し、継続して当該事業を行う場合であっ
て、当該認定事業者等の責めに帰すことのできない事情により、短期間で
従事者を業務に従事させる必要があるとき
その他 ⑧ 認定事業者等が、従事者の従事開始までに十分な余裕をもって犯罪事実確
認書の交付を申請したにもかかわらず、当該従事者の従事開始までに交付
が受けられない場合
⑨ ①から⑧までに掲げるもののほか、災害その他こども家庭庁長官が特に必
要と認める場合
第8章 犯罪事実確認 3.「いとま特例」
こども性暴力防止法の解説資料(120ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 120ページ「やむを得ない事情」の具体的な事例
分類 やむを得ない事情
新規採用 【認められる例】
• 新年度の学校の入学者数や放課後児童クラブの利用者数が想定を上回ることが年度開始
直前に分かり、短期間に従事者を採用し従事させる場合
• 急な病欠や辞職、採用辞退などにより、代替要員を採用し、従事させる場合
• 事件・事故が発生し、こどもの心のケアのため急遽支援職を配置する場合
• 欠員が予見されたため、採用活動を継続して行ってきたが応募者がなく、従事予定日直
前や、当初の従事予定日を過ぎてから採用できた場合
【認められない例】
• 定年退職など、欠員が予見できたが、計画的に採用活動を行わなかった場合
• 犯罪事実確認を終えるまでの間、法人本部等でこどもと接さない業務に従事させること
としても、事業運営に著しい支障が生じない場合
異動 【認められる例】
• 教育委員会および国立大学法人間の人事交流で、国または地方公共団体の予算案が編成
された後に、配置を確定させて内示を行うために内示が直前となった場合
• 高齢者介護と保育の両方の事業を行う事業者が、突然退職した保育事業の従事者の補充
として高齢者介護事業の従事者を急遽異動させる場合
【認められない例】
• 内示の時期を早めることに特段の支障は無いにもかかわらず、慣行として内示は異動直
前に行ってきたという理由で、従事開始直前に内示した場合
事業者間
契約
【認められる例】
• 労働者派遣契約は締結できていたが、派遣元事業主の都合により派遣労働者の通知が遅
れ、従事開始の直前になった場合
【認められない例】
• 契約の締結などに一定の遅れはあったものの、標準処理期間を踏まえた十分な余裕が
あったにもかかわらず、犯罪事実確認を行っていなかった場合
組織変更な
ど
【認められる例】
• 対象事業を行う社会福祉法人Aと社会福祉法人Bの新設合併により設立された社会福祉法
人Cが、当該新設合併により承継した対象事業に従事する社会福祉法人Aおよび社会福
祉法人Bの多数の元従事者等について犯罪事実確認を行う場合
• 対象事業を行う社会福祉法人Aを吸収合併した社会福祉法人Bが、当該吸収合併により
承継した対象事業に従事する社会福祉法人Aの多数の元従事者等について犯罪事実確認
を行う場合
• 4月から事業開始するため、2月に認可を受ける予定で適切に手続を進めてきたが、認可
権者から認可があったのが3月中旬であり、従事開始まで十分な期間(標準処理期間の最
長期間)を確保できなかった場合
【認められない例】
• 吸収合併などの契約の締結日から効力発生日までに十分な期間があり、引き続き対象事
業に従事することが決まっていた者について、犯罪事実確認を行う時間的余裕があるに
もかかわらず実施していなかった場合
その他 【認められる例】
• 4月から従事開始予定の日本国籍の従事者について、2月に交付申請を行った(十分な
期間(標準処理期間の最長期間)を確保して申請を行った)にもかかわらず、従事開
始までに交付が受けられない場合
【認められない例】
• 従事者が戸籍関連情報の提出を行わなかったために手続が遅れたことにより、従事開
始の1週間前に交付申請を行った(十分な期間(標準処理期間の最長期間)を確保でき
ずに交付申請を行った)場合
第8章 犯罪事実確認 3.「いとま特例」
こども性暴力防止法の解説資料(121ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 121ページ「いとま特例」が適用され、犯罪事実確認前に従事させる場合は、原則として、こどもと一対一にさせ
ないことが必要です。そのほかにも、その従事者に性暴力の防止に関する研修を受講させること、こども
と一対一にならないようチェックすることなどが求められます。
また、職務の性質や緊急時であることを理由に、やむを得ずどうしても一対一になってしまう状況が生
じる場合(※)の対応としては、原則として、事前に管理職などに対し、時間、場所、対象となるこども、
一対一になる必要性などを報告し、終了後に完了報告を行うことが必要です。
第8章 犯罪事実確認
■いとま特例が適用される場合に必要な措置
※ 次の場合が挙げられます。それぞれのケースの詳細や必要な対応などについては、ガイドライン「Ⅵ.安全確保措置(犯罪事実
確認) 2.(3)②ウ.やむを得ず一対一になる場合の対応」をご参照ください。
1. 業務の内容の性質上、一対一でなければ適切な対応ができないと判断される場合
2. 突発的な事件・事故への対応など、こどもの安全確保等のために一対一で対応せざるを得ない場合
3. 法の施行後に事業者が許認可などにより新たに義務対象事業者となる場合
であって、十分な余裕をもって許認可などの申請を行った上で、許認可などの日から運営を開始するまでに間がないとき、
が挙げられます。
それに加え、極力外部から視認性の高い場所やリモートでの実施について検討するといった措置を講じる
必要がああります。
3.「いとま特例」
こども性暴力防止法の解説資料(122ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 122ページ■犯罪事実確認の実施状況の外部への開示
4. 犯罪事実確認に関する留意点や必要な対応
第8章 犯罪事実確認
犯罪事実確認についての主な留意点や必要な対応を5つご紹介します。
認定事業者は、認定時現職者の犯罪事実確認が全て完了したときには、その旨がこども家庭庁のウェブサイ
トで公表されることとなっています。これは、公表によって、こどもや保護者などにとって、性暴力の防止に
しっかりと取り組む事業者を選べるようにし、性暴力を防止する環境づくりにつなげるためです。
1. 完了時の公表
2. 情報開示
3. 本人確認書類の提出
4. 派遣労働者などの場合
5. 情報管理規程の提出
【1.完了時の公表】
各事業者が自らの犯罪事実確認の実施状況を外部に情報開示する際には、従事者の不利益となるうわさが生
じないよう、従事者単位での開示は控える必要があります。また、人数の少ない職種もあるため、職種単位で
はなく事業者単位での開示が推奨されます。性犯罪歴の有無については、性犯罪歴がない場合であっても開示
してはなりません。
たとえ保護者からの問合せがあっても情報を開示することはできません。違反した場合には、罰則の対象と
なり得ますので、情報の取扱いには細心の注意を払いましょう。
【2.情報開示】
・従事者単位で開示することは控える
・職種単位ではなく、事業者全体での状況を開示することを推奨
(全員終えた/まだ全員終えていない など)
犯罪事実確認の実施状況
・いかなる場合も開示しない
性犯罪歴の有無
保護者からの問合せがあっても開示してはいけません。
こども性暴力防止法の解説資料(123ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 123ページ4. 犯罪事実確認に関する
留意点や必要な対応
3.本人確認書類の提出
義務対象事業者については、最初の犯罪事実確認を行うまでに性犯罪歴の記録の管理に関する措置を定め
た情報管理規程を作成し、こまもろうシステムを通じてこども家庭庁に提出するなどの対応が必要となりま
す。詳細については「情報管理措置」の動画で説明しています。
5.情報管理規程の提出
派遣労働者や請負事業主のもとで働く労働者については、派遣元事業主や請負事業者でなく、派遣先事業
主や請負の発注者が犯罪事実確認を行う必要があります。
4.派遣労働者などの場合の対応
犯罪事実確認書の交付申請は、従事者によりこまもろうシステム上で本人情報や本人確認書類の提出が完
了されなければ、行うことができません。
あらかじめ、従事者に対し、犯罪事実確認の対象であること、戸籍の提出などの手続きに応じる必要があ
ること、犯罪事実確認ができない場合は業務に就かせられないことなどを伝達しましょう。また、従事者の
適切な対応を促すため、就業規則に、業務命令違反などが懲戒の対象となることを定めておきましょう。
口頭で提出を指示したものの拒否された場合には、業務命令として、提出が必要な旨を明確に伝え、書面
などで指導を行い記録に残すといった対応が必要です。
従事者が必要な書類を提出しないことによって犯罪事実確認ができない場合、その従事者を対象業務に就
かせてしまうと、事業者は義務違反となります。この場合、義務対象事業者であれば公表、認定事業者等で
あれば認定取消しなどの対象となります。
従事者には、犯罪事実確認が、法律で求められている義務であることを理解いただき、任意ではなく業務
命令として必要な書類の提出を求め、書面などで指導を行い記録に残しておくとともに、それでも対応がな
されない場合には、義務違反とならないよう、対象業務以外に配置転換することや、就業規則に基づき厳正
に対処することが重要です。
※ 詳細については本資料の「第9章 防止措置 3.労働法制を踏まえた留意点」やこども性暴力防止法の解説動画「防止措置」をご
参照ください。
※ 詳細については本資料の「第10章 情報管理措置」やこども性暴力防止法の解説動画「情報管理措置」をご参照ください。
第8章 犯罪事実確認
こども性暴力防止法の解説資料(124ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 124ページ本章で学んだこと
1. 犯罪事実確認のフローと手続の流れ
2. 犯罪事実確認の期限など
3. 「いとま特例」
4. 犯罪事実確認に関する留意点や必要な対応
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、お取り組みください。
第8章 犯罪事実確認
こども性暴力防止法の解説資料(125ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 125ページ第9章 防止措置
2026年3月制作
従事者による性暴力が行われるおそれがあると認め
られたときは、その従事者をこどもと接する業務に
就かせないなどの防止措置を講じることが必要です。
防止措置はこどもたちの安全を守るために非常に重
要な取組ですが、従事者の就業を制限する場合もあ
ることから、トラブルにつながる可能性もあります。
あらかじめ防止措置の内容や判断基準を理解し、労
働法制を踏まえた対応について理解しておきましょ
う。
監修者
益原 大亮 TMI総合法律事務所 弁護士
こども性暴力防止法の解説資料(126ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 126ページ本章で学ぶこと
1. 事業者が講じるべき防止措置の概要
2. 防止措置の内容
3. 労働法制を踏まえた留意点
第9章 防止措置
こども性暴力防止法の解説資料(127ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 127ページ1. 事業者が講じるべき防止措置の概要
第9章 防止措置
■防止措置とは
※ 性犯罪歴とは、「特定性犯罪」の前科を指します。
※ 「おそれがあると認めるとき」を判断するための具体的な流れについては本資料「第6章 安全確保措置 4.
調査」の章や、こども性暴力防止法の解説動画「安全確保措置 4.調査」をご参照ください。
防止措置とは、犯罪事実確認の結果や、事業者による調査の結果などを踏まえて、従事者によって性暴
力が行われるおそれがあると認めるときに、その従事者をこどもと接する業務に就かせないなど、性暴力
を防止するために必要な措置を講じることです。
■「性暴力が行われるおそれがあると認めるとき」
犯罪事実確認の結果
性犯罪歴(※)があったとき
調査などの結果
性暴力が行われたと
合理的に判断できるとき
性暴力の
被害の申出があったとき
調査などの結果
不適切な行為が行われたと
合理的に判断できるとき
■性暴力につながる可能性のある不適切な行為とは
不適切な行為とは、行為そのものは「性暴力」には該当しなくとも、業務上必要な行為と言えず、その行
為が継続・発展することにより性暴力につながる可能性のある行為のことです。具体的にどのような行為が不
適切な行為に当たるかは、事業によって異なります。
そのため、事業者において保護者・こども・従事者とよくコミュニケーションをとりながらルール設定をし
ていただくこととしています。また、対象となる従事者が過度に萎縮することがないよう留意し、共通認識を
形成することが重要です。
※ 本資料「第2章 性暴力の防止に関する基礎」やこども性暴力防止法の解説動画「安全確保措置 性暴力の防止に関する基礎」をご参照
ください。
「性暴力が行われるおそれがあると認めるとき」は、犯罪事実確認の結果や、面談などにより把握した
状況、こどもからの相談内容その他の事情を踏まえて事業者が判断します。
こども性暴力防止法の解説資料(128ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 128ページ2. 防止措置の内容
第9章 防止措置
事業者が講じるべき防止措置は、「おそれ」の内容に応じ、次のような内容となります。
犯罪事実確認の結果、性犯罪歴があった場合は性暴力が行われる「おそれ」があるとの判断のもと、その
従事者をこどもと接する業務に就かせないこととします。具体的には、新規採用の場合は内定取消し、現職者
の場合は対象業務以外への配置転換などを検討します。
1.犯罪事実確認の結果、性犯罪歴があった場合
被害拡大防止のため、被害が疑われるこどもと加害が疑われる従事者の接触の回避を行います。この措置は、
調査を待たずに速やかに行う必要があります。具体的には、一時的に対象業務から外し、自宅待機や別業務に
就かせることが考えられます。
2.在籍するこどもまたはその保護者から性暴力の被害の申出があった場合
事業者による調査の結果、性暴力が行われたと合理的に判断された場合は、その従事者をこどもと接する
業務に就かせないこととします。こどもに対する性暴力や不適切な行為を就業規則の懲戒事由として定めてお
くことで、円滑にこのような
対応を行うことが可能となります。
3.事業者による調査の結果、性暴力が行われたと合理的に判断された場合
事業者による調査の結果、こどもへの性暴力には該当しないが不適切な行為が行われたと合理的に判断さ
れる場合は、それが重大な不適切行為であれば、その従事者をこどもと接する業務に就かせないこととし、就
業規則に沿った対応を行います。
一方、初回かつ比較的軽微なものであるような場合は、まずはそのような行為を繰り返さないように指導を
行い、研修を改めて受講させ、注意深くその後の経過観察を行うなど、段階的な対応を行います。指導したに
も関わらず同様の行為を繰り返すような場合には、就業規則に基づき、より厳格な対応を検討します。
4.事業者による調査の結果、不適切な行為が行われたと合理的に判断される場合
こども性暴力防止法の解説資料(129ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 129ページ「おそれ」の内容 防止措置の内容
(ア)特定性犯罪事実該当者で
あった場合
• 原則、当該教員などを対象業務に従事させない。
(例:新規採用の場合は内定取消しなど、現職者(※)の場合は対象業務
以外への配置転換など)
(イ)在籍するこどもやその保護
者から、特定の教員などによ
る児童対象性暴力等の被害の
申出があった場合
• 被害拡大防止のため、被害が疑われるこどもと加害が疑われる教員な
どの接触の回避を行う。
(例:一時的に対象業務から外し、自宅待機や別業務に従事させるなど)
(ウ)調査などの結果、児童対象
性暴力等が行われたと合理的
に判断される場合
• 原則、当該教員などを対象業務に従事させない。
(例:懲戒事由に該当する場合には、就業規則に沿った対応を行うとと
もに、防止措置として不十分である場合には、対象業務以外への配置
転換などを講じるなど)
(エ)調査などの結果、児童対象
性暴力等には該当しないが不
適切な行為が行われたと合理
的に判断される場合
• 重大な不適切な行為である場合には、(ウ)に準じた対応を行う。
• 初回かつ比較的軽微なものであるような場合は、まずは、当該行為を
繰り返さないように指導や研修受講命令を行い、注意深くその後の経
過観察を行うなど、段階的な対応を行うことも考えられるが、指導し
たにも関わらず、同様の行為を繰り返した場合には、(ウ)に準じてよ
り厳格な対応を行うことが考えられる。
2.防止措置の内容第9章 防止措置
おそれに応じた防止措置の内容
※ 現職者とは次に掲げる者をいう。
• 施行時現職者
• 法の施行の際に、学校設置者等または施設等運営者において対象業務以外の業務に従事していたが配置転換などにより対象業務に従事
することとなった者
• 認定時現職者
• 認定などの際に、認定事業者等において対象業務以外の業務に従事していたが配置転換などにより対象業務に従事することとなった者
こども性暴力防止法の解説資料(130ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 130ページ3. 労働法制を踏まえた留意点
第9章 防止措置
ここまで見てきたように、事業者が防止措置の一環として配置転換や解雇といった雇用管理上の措置を講
じる場合がありますが、この際には労働法制を踏まえた対応を行うことが必要です。
内定者について、犯罪事実確認の結果、性犯罪歴があった場合内定取消しを行うことが考えられますが、その
ためには、内定取消しの事由として「重要な経歴の詐称」を定めておくこと、性犯罪歴の有無を内定前に本人に
確認しておくこと、が重要です。本人から性犯罪歴がない旨の申告があったにもかかわらず、犯罪事実確認の結
果、性犯罪歴があったときは「重要な経歴の詐称」として、内定取消しの事由に当たります。
一方で、内定前に性犯罪歴の有無を本人に確認していない場合は、「重要な経歴の詐称」に当たらないため、
直ちに内定取消しを行うことに合理性や相当性が認められるとは限りません。
したがって、内定前の採用選考過程でしっかりと本人に確認しておくことが重要です。したがって、内定前の採
用選考過程でしっかりと本人に確認しておくことが重要です。
■内定者の場合
犯罪事実確認の結果、性犯罪歴があった場合は・・・
本人から性犯罪歴がない旨の申告
内定前に性犯罪歴の有無を
本人に確認していない
重要な経歴の詐称
重要な経歴の詐称 合理性や相当性が
認められるとは限らない
直ちに内定取消しを行うことに
内定取消し
内定前に本人に確認
内定者
こども性暴力防止法の解説資料(131ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 131ページ採用選考過程で性犯罪歴の有無を確認していない現職者について、犯罪事実確認の結果、性犯罪歴があった
場合、まずは配置転換などを検討することになります。
なお、こども性暴力防止法に基づく防止措置を講じる必要があるという前提のもと、配置転換などの措置を
講じることを十分に検討した上で、事業所の規模や業務の内容から、解雇以外の選択肢がないという事情が
あったと認められる場合には、その事情は普通解雇が有効かどうかの司法判断において重要な考慮要素になり
得ます。ただし、司法判断は、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて行われるものです。
また、従事者による性暴力や不適切な行為が行われたと合理的に判断される場合には、懲戒処分を行うこと
により防止措置を講じることが考えられます。懲戒処分が有効かどうかについても、最終的には司法判断とな
ります。そのため、懲戒処分については、懲戒の種類と事由を就業規則に定め、その就業規則を周知すること
従事者に弁明の機会を与えることなど、適正な手続が取られていることが重要です。
■現職者の場合
犯罪事実確認の結果、性犯罪歴があった場合は・・・
内定前に性犯罪歴の有無を
本人に確認していない
まずは配置転換を検討
↓
このような事情は、
司法判断において重要な考慮要素
事業所の規模や業務内容から
解雇以外の選択肢がない
普通解雇の有効性は
最終的には司法判断
・懲戒の種類と事由を就業規則に定め、その就業規則を周知すること
・従事者に弁明の機会を与えること
現職者
第9章 防止措置 3. 労働法制を踏まえた留意点
こども性暴力防止法の解説資料(132ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 132ページ労働法制などを踏まえた留意点
雇用管理上の措置 留意点
配置転換
• 裁判例では、「就業規則に業務上の都合により労働者に転勤や配置転
換を命ずることができる旨の定めがあり、勤務地や職種を限定する合
意がない場合には、企業は労働者の同意なしに転勤や配置転換を命じ
ることができる」とされている。
• このため、雇用契約上、明示または黙示に、勤務地限定合意や職種限
定合意がある場合には、同意が必要となる(その場合、同意のない配置
転換は雇用契約上の根拠を欠くものとして無効)とされている。
内定取消し
• 判例では、内定取消しの有効性について、「採用内定通知書などに記
載された採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、ま
た知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採
用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に
合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができるもの
に限られる」としている。
• 内定取消事由として、「重要な経歴の詐称」を定めることは、一般的
になされている。
懲戒処分
• 労働契約法第15条では、「使用者が労働者を懲戒することができる場
合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態
様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念
上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、
当該懲戒は、無効とする。」とされている。(※)
• 判例上、懲戒処分は、懲戒種別と懲戒事由を就業規則に定め、その就
業規則を周知している場合に行うことができる。懲戒事由として、
「重要な経歴の詐称」や「刑罰法規に該当する場合・企業秩序を乱し
た場合」などを定めることは、一般的になされている。
• 一方、懲戒事由に該当する場合であっても、懲戒解雇の有効性が認め
られるかについては、最終的に司法において、個別の事案に応じて、
社会通念上の相当性に照らして判断される。
普通解雇
• 労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社
会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したもの
として、無効とする。」とされており、最終的に司法において判断さ
れる(※)。
• 雇事由としては、一般には、企業秩序違反や適格性の欠如などがある。
※ 労働契約法(平成19年法律第128 号)(抄)
(出向)
第十四条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他
の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。
(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に
照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、
無効とする。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とす
る。
(契約期間中の解雇等)
第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合
でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2(略)
第9章 防止措置 3. 労働法制を踏まえた留意点
こども性暴力防止法の解説資料(133ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 133ページ特定性犯罪事実該当者について防止措置を講じる場合の対応
※ ) 事 前 に 次 の 対 応
が。
従事者の属性に応じた措置
内定取消 試用期間中
解雇
懲戒解雇
※ 事前に次の対応が必要。
● 採用選考過程で特定性犯罪前科の有
無を確認。
● 就業規則に懲戒事由や試用期間の解
約事由として「重要な経歴の詐称」
を定めた上で周知。内定通知書や誓
約書に内定取消事由を記載した上で
交付。
対象業務以外の業務に
従事させることを検討
<対象業務以外を行う職種がある場合>
配置転換
(職種限定合意がある場合本人同意が必要)
<業務の一部変更で
こどもと接さないようできる場合>
業務範囲や従事場所の見直し
<別の事業者に従事させられる場合>
出向 転籍
(就業規則など
規定が必要)
(本人の
個別同意が必要)
犯罪事実確認の結果
犯歴あり
「おそれ」があるとの
判断の下、防止措置
経歴詐称に
ならない場合
経歴詐称の
場合(※)
防止措置(対象業務に従事させない)
十分に検討したが
他の選択肢無し
普通解雇
(※)
● 配置転換などの措置を講じる
ことを十分に検討したが、解
雇以外の選択肢が取り得ない
という事情があったと認めら
れる場合に、 当該事情は普
通解雇の有効性の判断に当
たって重要な要素として考慮
され得る。
● 最終的には司法の場において、
個別の事案毎に具体的な事実
関係に基づいて客観的合理
性・社会的相当性の観点から
判断。
※ 従事者が有効性を争う場合、
最終的には司法判断
• 上掲の措置を講じるまでに一定期間を要する場合、暫定的な対応として、自宅待機命令による自宅待機など
により対象業務に従事させないことが必要。(ガイドラインp.228)
※ 詳細はガイドライン「Ⅶ.安全確保措置(防止措置)2.(2)児童対象性暴力等が行われる「おそれ」の判断プロセス」をご参照ください。
(ガイドライン
p219・220)
(ガイドライン
p221・222)
(ガイドラインp226・227)
(ガイドラインp223・227)
(ガイドラインp225・226)
(ガイドライン
p223・224)
(ガイドライン
p224)
(ガイドラインp226~228)
第9章 防止措置 3. 労働法制を踏まえた留意点
こども性暴力防止法の解説資料(134ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 134ページコラム 内定辞退者への偏見防止
• こどもやその保護者から児童対象性暴力などの被害の申出があったことなどにより、一時的に接触回
避などの措置を講じたものの、調査により疑いが晴れた対象業務従事者について、当該従事者の職場
復帰などに当たって偏見などが生じないような配慮が必要
• 具体的には、例えば、対象業務従事者を自宅待機させ調査などを行う場合には、自宅待機の理由など
については調査の時点から必要最小限の者の間でのみ情報を共有するなど、うわさなどによって特定
の従事者が不利益を被らないようにすることが重要
• また、労使間でトラブルが生じたような場合には、都道府県労働局などに設置されている相談窓口
(総合労働相談コーナー)や都道府県労働局長による助言・指導、紛争調整委員会によるあっせんな
どを活用できる
• なお、事実関係に争いがある中で処分を行い、裁判などになった場合には、事実確認のプロセスなど
が適切に踏まれていたか否かも評価されることとなるため、ガイドラインを踏まえた適切なプロセス
を踏むことが重要
• 採用内定者が内定を辞退した場合、内定辞退後にその者の採用を検討する他の事業者にとっては、これ
が犯罪事実確認の結果に起因するものであるか否かが判別できない
• 当該者が偏見により就労を妨げられることがないよう、事業者は、次の①から③までに掲げる事項に留
意する必要がある
1. 内定辞退者の犯罪事実確認記録等の適正な取扱い
2. 内定辞退に係る個人情報の適正な取り扱い
3. 内定辞退には様々な事由があること
■ガイドライン 「Ⅶ.安全確保措置(防止措置) 4.防止措置の濫用の防止」より
コラム 防止措置の濫用の防止
■ガイドライン 「Ⅶ.安全確保措置(防止措置) 6.内定辞退者への偏見防止」より
第9章 防止措置 3. 労働法制を踏まえた留意点
こども性暴力防止法の解説資料(135ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 135ページ事業者は、労働者とのトラブルを防止するため、あらかじめ、次のような対応を行う必要があります。
■必要な対応
• 採用募集要項の採用条件に性犯罪歴がないことを明示する
• 内定通知書などに内定取消しの事由として、「重要な経歴の詐称」を定める
• 求職者に対して内定前に、履歴書、誓約書などで性犯罪歴の有無を明示的に確認する
• 内定取消し事由などについて求職者や従事者に伝達すること
また、就業規則には、次のような内容を定めておくことが重要です。
• 犯罪事実確認の対象となる従事者の範囲
• 性暴力や不適切な行為の範囲
• 従事者には犯罪事実確認の手続に応じる義務があること。
• 試用期間中の解約の事由として、「重要な経歴の詐称」を定めること。
• 必要な懲戒処分の事由を定めること。
具体的には…
・「重要な経歴の詐称」があった場合
・法令に違反し、刑罰を受けた場合
・企業の秩序を乱した場合
・正当な理由なく業務上の指示や命令に従わなかった場合
・性暴力や不適切な行為を行った場合
その上で、従事者に対してあらかじめ、就業規則の内容を周知しておくことが必要です。
事業者があらかじめ行うべきこと
就業規則に定めておくべきこと
第9章 防止措置 3. 労働法制を踏まえた留意点
こども性暴力防止法の解説資料(136ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 136ページ第9章 防止措置
従事者が派遣労働者や請負事業主のもとで働く労働者である場合も、派遣先や請負の発注者である事業者が、
犯罪事実確認や防止措置などの安全確保措置を行う義務を負うことになります。犯罪事実確認の結果、性犯罪歴
があることが分かった場合、犯罪事実確認の結果そのものを派遣元の事業者や請負事業者に対して伝えることは
法違反となります。
このため、派遣元などに性暴力のおそれがある旨を伝え、労働者派遣契約や請負契約に基づき、労働者の変更
や見直しを求めます。あらかじめ労働者派遣契約や請負契約に性暴力のおそれがあると派遣先などが認めたとき
には労働者の変更などを求めることができる旨(※)を定めておくことが重要です。
■派遣労働者などの場合
※ 規定の例
• 労働者派遣契約の場合
「派遣労働者について、こども性暴力防止法第6条に規定する児童対象性暴力等が行われるおそれがあると派遣先が認め
たときは、派遣元事業主に対し、派遣先の選択において当該派遣労働者の変更または当該派遣労働者の従事する業務の変
更を求めることができる」旨の規定
• 請負契約の場合
「委託業務に従事する者について、こども性暴力防止法第6条に規定する児童対象性暴力等が行われるおそれがあると学
校設置者等が認めたときは、学校設置者等は請負事業主にその旨を伝え、請負事業主は当該者に委託業務に従事させない
ようにしなければならない」旨の規定
• 個人業務受託者の場合
「こども性暴力防止法第6条に規定する児童対象性暴力等が行われるおそれがあると業務委託者が認めたこと」を業務委
託に係る契約解除事由として規定
犯罪事実確認
派遣先 派遣元 派遣先
性暴力のおそれがある旨を伝える
×犯罪事実確認の結果を伝える
ことは法違反
3. 労働法制を踏まえた留意点
こども性暴力防止法の解説資料(137ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 137ページ本章で学んだこと
1. 事業者が講じるべき防止措置の概要
2. 防止措置の内容
3. 労働法制を踏まえた留意点
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、お取り組みください。
第9章 防止措置
こども性暴力防止法の解説資料(138ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 138ページ第10章 情報管理措置
こ ど も 性 暴 力 防 止 法 に よ り 、 事 業 者 は 従 事 者 の 性 犯 罪 歴 と い う 、 取 扱 い に 細 心 の
注 意 が 必 要 な 情 報 を 扱 う こ と に な り ま す 。 こ う し た 情 報 の 漏 え い な ど が 発 生 す れ
ば 、 深 刻 な 人 権 侵 害 に つ な が る 可 能 性 が あ り ま す 。 こ の た め 、 情 報 管 理 は 決 し て
軽 視 し て は な ら ず 、 厳 格 に 行 う こ と が 求 め ら れ ま す 。 こ ど も 性 暴 力 防 止 法 で 事 業
者の皆さんに求められる情報管理措置について学びましょう。
2 0 2 6 年 3 月 制 作
監修者
板倉 陽一郎 ひかり総合法律事務所 パートナー弁護士
吉岡 良平 株式会社ラック サイバー・グリッド・ジャパン
ICT利用環境啓発支援室 シニア・フェロー
(五十音順、敬称略)
こども性暴力防止法の解説資料(139ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 139ページ本章で学ぶこと
1. 情報管理措置の全体像
2. 情報管理措置の内容
3. 漏えいなどへの対応
4. ケーススタディ
5. 罰則
こども性暴力防止法により、従事者の性犯罪歴という、取扱いに細心の注意が必要な情報が扱わ
れることになります。こうした情報の漏えいなどが発生すれば、
• 職場内での人間関係が損なわれる
• 性犯罪歴に関する情報が拡散され、その従事者が過剰な批判にさらされる
• 事実とは異なる噂話が流布され、地域の人から差別を受けたり、再就職に影響し
たりなど、業務や社会生活に支障が出る
など深刻な人権侵害につながる可能性があります。
このため、情報管理は決して軽視してはならず、厳格に行うことが求められます。こども性暴力防止法
で事業者の皆さんに求められる情報管理措置について学びましょう。
第10章 情報管理措置
こども性暴力防止法の解説資料(140ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 140ページ• こども家庭庁から交付される犯罪事実確認書
• 犯罪事実確認書に記載された情報を転記したもの
• 性犯罪歴の有無など、犯罪事実確認書の一部の内容を転記したもの
• 性犯罪歴の有無を示唆する情報(※2)
※1 こども性暴力防止法上は「犯罪事実確認記録等」といいます。
• 性犯罪歴がない旨の情報であっても情報管理の対象となることに注意が必
要です。
• 性犯罪歴のある従事者から人事面談などを通じて聴き取った情報(※3)は、
同じように厳格な取扱いが求められます。
※3 こども性暴力防止法上は「特定性犯罪事実関連情報」といいます。
■この章の対象
■情報管理の対象
こども性暴力防止法において情報管理の対象となる「性犯罪歴の記録(※1)」とは、次のものを指します。
※2 性犯罪歴の有無を「白」「黒」と表現するなど
第10章 情報管理措置
この章は、性犯罪歴の記録の取扱いに関する責任者、管理に関する担当者、その他性犯罪歴の記録を取
り扱う方を対象としています。
こども性暴力防止法の解説資料(141ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 141ページこの章を通じて、皆さんに学んでいただきたいポイントは次の6点です。
•
1. 性犯罪歴の記録の取扱いには細心の注意が求められること
2. 性犯罪歴の記録を取り扱う人は必要最小限とすること
3. 原則として取得した犯罪事実確認書の情報は記録に残さず、こまもろうシステム上の
閲覧にとどめるべきこと
4. 適切な情報管理のためには、平時からの情報管理体制の構築や情報管理規程の整備が
必要であり、漏えい時には直ちにこども家庭庁への報告が求められること
5. 不適切な情報の取扱いがあった場合には、罰則の対象となる可能性や民事上の損害賠
償を求められる可能性があること
6. 制度に関わる一人ひとりが正しく情報を扱い、仮に漏えいなどのおそれがあった場合
には被害の拡大を防ぐために適切な行動をとること
■ポイント
第10章 情報管理措置
こども性暴力防止法の解説資料(142ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 142ページ1. 情報管理措置の全体像
犯罪事実確認書の交付申請手続や、情報の管理、廃棄、記録の作成、こども家庭庁への報告などは、事業
者内で選任された責任者や担当者が行います。具体的な手順や留意点について、本解説を通じてよく理
解しておきましょう。
事業者には情報管理措置として、4つの対応が求められます。
1. 性犯罪歴の記録を、適正に管理すること
2. 性犯罪歴の記録を、目的外利用することや、第三者に提供することの禁止
3. 性犯罪歴の記録が漏えいした場合に、こども家庭庁に報告すること
4. 性犯罪歴の記録を適切に廃棄・消去すること
事業者内の管理職や担当者
情報の
把握・管理
情報管理
廃棄
記録の作成報告
交付申請
■事業者に求められる情報管理措置
第10章 情報管理措置
こども性暴力防止法の解説資料(143ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 143ページ2. 情報管理措置の内容
性犯罪歴の記録を適正に管理するためには
• 各事業者において、必要な措置が盛り込まれた情報管理規程を策定すること
• 規程に記載された措置を遵守すること
が必要です。
また、情報管理規定の記載事項として、基本方針(7つの基本原則)に加え、
• 組織的情報管理措置
• 人的情報管理措置
の4つの措置を盛り込む必要があります。
• 物理的情報管理措置
• 技術的情報管理措置
■基本方針(7つの基本原則)
性犯罪歴の情報の取扱いには細心の注意が必要です。こうした観点から、情報管理を行う際には、
次の7つの基本原則を踏まえる必要があります。これらを基本方針として、情報管理規程に定めま
す。
1. 性犯罪歴の記録は必要最小限の人数で取り扱うこと
2. 犯罪事実確認書の内容の記録・保存を極力避けること
3. やむを得ず記録・保存する場合には、リスクに応じた情報管理措置を行うこと
4. 情報機器の種類、ネットワークの状況などに応じた情報管理措置を講じること
5. 性犯罪歴の記録の取扱いの手順に沿って必要な対応を行うこと
6. 組織の長自ら情報管理の重要性を理解し、組織として定期的に点検・改善を実施
すること
7. 情報管理規程を遵守すること
第10章 情報管理措置
こども性暴力防止法の解説資料(144ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 144ページ性犯罪歴の記録(犯罪事実確認記録等)の取扱いの手順に応じた必要な対応
第10章 情報管理措置 2. 情報管理措置の内容
⚫ 性犯罪歴の記録にアクセスできる者を最小限に限定・明確化する
事前準備
⚫ こまもろうシステム上で申請を行う
犯罪事実確認書の交付申請
従事者への事前通知(犯歴ありの場合)
⚫ こまもろうシステム上での閲覧により交付を受ける
⚫ 犯罪事実確認書については、万が一のぞき見、漏えいなどがあった場合に備え、本人が特定できる氏名等の情報は記載せず、
こまもろうシステムで別管理している従事者の識別番号(申請番号)のみを記載し、事業者が別途従事者名と照合する
犯罪事実確認書の交付
(やむを得ない場合の)
⚫ 犯罪事実確認書の内容の記録の作成・保存
⚫ 性犯罪歴の記録の事業者間または事業者内での伝達・利用
⚫ こまもろうシステムにログインすれば、法で定める期限内に限り、いつでも何度でも犯罪事実確認書の閲覧が可能なため、情
報の転記などによる電子ファイルまたは紙の記録・保存・伝達・利用は極力行わない
※ 事業者内での伝達・利用においても、あらかじめ閲覧権限を設定された者がこまもろうシステムにログインして確認できるよ
うにする
※ 県費負担教職員、施設等運営者または共同認定の場合に事業者間で情報共有する際には、こまもろうシステム内での権限設定
により閲覧するとともに、閲覧が必要な者のみにアクセス権を付与する
⚫ やむを得ず記録などを作成・伝達・利用・保存する場合には、リスクに応じた情報管理措置を実施する
⚫ こまもろうシステム内で保管する犯罪事実確認書は、法で定める期限に、自動で消去される。ただし、従事者の離職等の場合
は、事業者において消去の手続が必要
⚫ 性犯罪歴の記録は法により第三者提供を禁止されているため、廃棄を委託することはできない
性犯罪歴の記録の破棄・消去
⚫ 情報管理措置の「標準的措置」および「最低限求められる措置」の実施状況などを、こども家庭庁に報告する
※ 年に一度、こまもろうシステムにおいて、チェックボックス形式を基本とする報告
定期報告
⚫ こども家庭庁に報告すべき事案は、1.性犯罪歴の記録の漏えいなど、2.こども性暴力防止法第 12 条に違反した性犯罪歴の記
録の第三者提供、3.性犯罪歴のある従事者から聴き取った情報の漏えい等(高度に暗号化されたものを除く)
漏えいなどが発生した際の対応
⚫ 情報管理規程の変更の届出、是正命令への対応完了報告も、基本的にこまもろうシステム上で行う
その他
⚫ こまもろうシステム上で従事者に通知される
⚫ マイナンバーカードなどの多要素認証を活用した従事者の身元確認および当人認証
※ 適切な運用を確保するため、取扱記録(犯罪事実確認書の閲覧日時・者、犯罪事実確認書の内容の記録の作成状況など)を作
成し、適切かつ安全に管理されていることを責任者が定期的に確認するとともに、取扱状況の検証を可能とすることが重要。
帳簿の作成
⚫ 帳簿には犯罪事実確認書の受領日等の情報が含まれ、こまもろうシステム上で自動生成される
こども性暴力防止法の解説資料(145ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 145ページ1. 性犯罪歴の記録の取扱いに関する責任者を一人、必ず設置すること
※ 業務委託は不可
2. 責任者一人のみでの管理が難しい場合には、責任者が、性犯罪歴の記録を取り扱う
担当者を、別に任命すること
※ 業務委託は不可
3. 業務上、性犯罪歴の記録を取り扱う従事者を置かなければならない状況が発生した
場合は、責任者、担当者以外に性犯罪歴の記録を取り扱う従事者を特定すること
※ 業務委託は不可
(例:人事部門、情報システム部門、各部署のマネージャーのうち、責任者が認めた者)
※ ただし、組織内で性犯罪歴の記録を閲覧できる者は、可能な限り責任者一人に限定する
など、必要最小限にとどめる
4. 事業者や従事者がこども性暴力防止法や情報管理規程への違反を把握した場合の連
絡体制を整備すること
5. 漏えいなどが発生した場合の対応体制を整備し、対応手順を明確化すること
6. 定期的な自己点検などを踏まえて、必要な規程の見直しを行うこと
組織的情報管理措置とは、組織として適切に情報を取り扱うための体制整備を指します。主な
措置内容を6点ご紹介します。
■組織的情報管理措置
第10章 情報管理措置 2. 情報管理措置の内容
こども性暴力防止法の解説資料(146ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 146ページ人的情報管理措置とは、従事者に対する情報の取扱いに関する研修・訓練を指します。主な措置内容
を3点ご紹介します。
■人的情報管理措置
1. 性犯罪歴の記録の取扱いに関して、着任するときに研修を実施し、その後、定期的
にも実施すること
2. 情報管理規程に違反した場合の人事上の対応を就業規則などに規定すること
3. 退職後も永久的に性犯罪歴の情報を漏らしてはならないことを確認すること
物理的情報管理措置とは、業務上必要な方のみに情報のアクセス権を付与し、権限を持たない方がシステ
ムなどにアクセスできないようにするための措置です。主な措置内容を4点ご紹介します。(※)
■物理的情報管理措置
1. 間仕切りなどで、権限のない人が情報を閲覧することを防止すること
2. 性犯罪歴の記録を取り扱う機器や、電子媒体、書類の盗難、紛失を防止すること
(セキュリティワイヤーによる固定、保管するロッカーの施錠など)
3. 使用する機器は業務用端末※とし、私用端末の利用は認めないこと
※ 専用の端末を推奨
4. 盗難、紛失時を想定し、情報漏えいを防止するための対策を講じること
(電子ファイルの暗号化やパスワードによる保護、紛失時の即時パスワードの変更やアク
セス権の解除など)
※ 本書に示した内容以外にも、ガイドラインでは複数の手法を紹介しています。
事業者の規模や実情に合わせて、適切な手法を選択することが重要です。
2. 情報管理措置の内容第10章 情報管理措置
こども性暴力防止法の解説資料(147ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 147ページ技術的情報管理措置とは、情報とそれを取り扱う情報システムに関する技術的な対策などを指します。主な
措置内容を4点ご紹介します。(※)
■技術的情報管理措置
1. 異動や退職時に、直ちにアクセス権の解除を行うこと
2. 情報システムのOSやアプリのバージョンを常に最新にすること
3. アンチウイルスソフトウェアなどを導入すること
4. 業務上不要なインターネット通信を制限すること
※ 本書に示した内容以外にも、ガイドラインでは複数の手法を紹介しています。
事業者の規模や実情に合わせて、適切な手法を選択することが重要です。
頻繁に発生するため、漏れの無いように注意します。
第10章 情報管理措置 2. 情報管理措置の内容
こども性暴力防止法の解説資料(148ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 148ページ3. 漏えいなどへの対応
第10章 情報管理措置
事業者は、性犯罪歴の記録の漏えいや第三者提供などが発生した場合には、被害の拡大防止に努めると
ともに、その旨をこまもろうシステムでこども家庭庁に報告しなければなりません。具体的なケースとし
て、次のような場合が挙げられます。
• 性犯罪歴の記録の漏えいなど(※1)やそのおそれなどがある場合
※1「漏えいなど」とは次のような場合
• 漏えい:性犯罪歴の記録が外部に流出する
• 滅失:性犯罪歴の記録が意図せず消去される、記録そのものを紛失する
• 毀損:性犯罪歴の記録の内容が意図しない形で反映される、閲覧などが不可能な
状態となる
• 性犯罪歴の記録の第三者への提供やそのおそれがある場合
• 性犯罪歴の記録は、法律に定める限られた目的以外で、第三者に提供することは
禁じられている
• 性犯罪歴のある従事者から聴き取った情報の漏えいやそのおそれがある場合
これらの事態を把握した際は、原則3〜5日以内に報告をお願いします。 特に重大な事案(※2)では、できる限
り早い対応が望まれます。さらに、事業者は、性犯罪歴がある従事者について、その性犯罪歴の記録の漏えいな
どが発生した場合には、その従事者本人にも知らせなければなりません。漏えいなどの発生時に、適切かつ迅速
に状況を把握し対応するため、情報管理規程に漏えい時の対応手順や、報告・連絡体制をあらかじめ定め、関係
者に周知しておきましょう。
• たとえ漏えいした情報から個人が特定できないような場合でも、漏えいに該当
するため、報告が必要です。
• 個人情報保護法上、個人情報保護委員会に対する報告が必要となる場合も
あります。
※2 「重大性が特に高い事案」とは、次のような場合を指す。
・ 特定性犯罪事実がある旨の情報の漏えい(口頭によるものを含む。)
・ 多数の犯罪事実確認記録等の漏えい(記録等の数が100人以上など)
※ ただし、本人情報が紐付けられない状態での犯罪事実確認記録等の漏えい、情報の滅失・毀損などはこれに該当しない。
こども性暴力防止法の解説資料(149ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 149ページ※ 詳細はガイドライン「Ⅷ 情報管理措置 2(5)個人情報保護法との関係」をご確認ください。
事
態
を
知
っ
た
日
実施者 こども家庭庁への対応の流れ
こ
ど
も
家
庭
庁
報告内容の
確認
(必要に応じて
対応などの助言
等)
事
業
者
こ
ど
も
家
庭
庁
事
業
者
こ
ど
も
家
庭
庁
事
業
者
速報
報告時点で
把握している
事項を報告
確報
府令に規定する
必要事項を報告
(必要に応じ)
報告徴収・
立入検査など
の実施
報告徴収・
立入検査など
への対応
(必要に応じ)
是正命令・
公表
3〜5日以内
(重要性が高い事案な
どについての速報は可
能な限り早く報告)
事案の軽重に
応じて
速やかに対応
被害拡大防止、
原因究明、
影響範囲特定、
再発防止、
本人への通知
等
30日以内
(不正の目的による
漏えいなどである場合
は、60日以内)
期限等
報告内容の
確認
(全ての事項
を報告)
速報
報告時点で
把握している
事項を報告
個人情報保護委員会
への対応の流れ
こども家庭庁および個人情報保護委員会への対応の流れ
第10章 情報管理措置 3. 漏えいなどへの対応
こども性暴力防止法の解説資料(150ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 150ページ特定性犯罪事実の
記載の有無 有り 無し
個人データまたは
保有個人情報への該当性 該当 非該当 該当 非該当
こ
ど
も
性
暴
力
防
止
法
こども家庭庁への
漏えいなどの報告
特定性犯罪事実の有無、個人データまたは保有個人情報への該当・非該当にかかわらず、次
の1から3までに掲げる場合には、こども家庭庁への報告が必要。
1 犯罪事実確認記録等の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、または発生したおそれがある事態
2 犯罪事実確認記録等が法第12条に反して第三者に提供され、または提供されたおそれがある事態
3 特定性犯罪事実関連情報の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、または発生したおそれがある事態
本人通知
漏えい滅失
毀損 必要 必要 不要
※ 個人情報保護法に基づ
く本人通知は必要
不要
第三者提供
必要
(犯罪事実確認記録等のみ)
※ 特定性犯罪事実関連情報は
対象外
必要
(犯罪事実確認記録等のみ)
※ 特定性犯罪事実関連情報
は対象外
不要 不要
個
人
情
報
保
護
法
個人情報保護委員会への
漏えいなど(※)
の報告および本人通知
※ 第三者提供は対象外
ともに必要 ともに不要
次の場合にはともに
必要
・ 不正の目的をもって
行われたおそれがある
個人情報取扱事業者ま
たは行政機関等に対す
る行為による漏えいな
どが発生し、または発
生したおそれのある場
合
・ 個人データに係る本
人の数が千人(保有個
人情報にあっては百
人)を超える漏えい等
が発生し、または発生
したおそれのある場合
ともに不要
こども性暴力防止法で規定される犯罪事実確認記録等に関する
重大事態の報告及び本人通知の整理表
3. 漏えいなどへの対応第10章 情報管理措置
※ 詳しくはガイドライン「Ⅷ 情報管理措置 4.(5)こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態の発生
時の本人への通知」をご参照ください。
こども性暴力防止法の解説資料(151ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 151ページ4. ケーススタディ
ではここで、具体的な場面に即してどのように行動するべきか考えてみましょう。
保護者からこのような問い合わせを受けました。
あなたはどのように対応しますか?
CASE
考えるヒント
保護者
全ての従事者について
犯罪事実確認が終わっているか知りたい。
確認の結果、
性犯罪歴のあった人はいたのか。
第10章 情報管理措置
⚫ 性犯罪歴の記録(犯罪事実確認記録等)の情報開示の範囲を確認する演習です。
⚫ 対象業務の従事者全体の確認が完了していることについては開示が推奨されています(ただし、事業
者単位で開示することが望ましい。)。
⚫ 特定性犯罪歴の有無については、犯歴がある場合はもちろん、たとえ犯歴がない場合であっても個人
の犯罪事実確認の結果を外部に提供してはいけません。
⚫ そのため、「すべての従事者について終わっているか」の問いに対しては回答することが推奨されま
すが、「犯罪歴のあった人がいたか」の問いに対しては、いかなる場合でも回答できないことに注意
してください。
⚫ 前者の問いについても、事業者と直接的な関係にない外部の者からの照会に対しては、事務負担、風
評等への影響を踏まえ、開示を控える判断も許容され得ます。
(詳細はガイドラインⅥ.安全確保措置(犯罪事実確認)6(5)参照。)
こども性暴力防止法の解説資料(152ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 152ページ⚫ まず、当校生徒の保護者であることを確認する(こどもの学年、クラス、氏名を伝えてもらうとよ
い)。 仮に外部からの照会である場合には、「犯罪事実確認の状況について、当校の方針として外部
の方にはお答えしておりません」と回答する。
⚫ 「犯罪事実確認がすべての従事者について終わっているか知りたい。」に関しては、対象業務の従事者
全体の確認が完了していることの開示(事業者単位での開示)が推奨されていることを踏まえ、当校全
体として完了しているかどうかについて回答する。
⚫ 一方、「確認の結果、性犯罪歴のあった人はいたのか。」に関しては、特定性犯罪歴の有無については、
たとえ犯歴がない場合であっても個人の犯罪事実確認の結果を外部に提供することは禁止されているこ
とを踏まえ、「法で禁止されており、個別の確認結果はお答えできません」と回答する。
回答例
第10章 情報管理措置 4. ケーススタディ
こども性暴力防止法の解説資料(153ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 153ページ職場の懇親会があり居酒屋で飲んでいるときに、先日のA先生の異動が
話題に上がりました。
同僚から次のように聞かれたあなたは、どのように対応しますか?
CASE この時期の異動は珍しいため、
犯罪事実確認の結果、性犯罪歴があった
のではないかと噂になっている。
事情を知っているか?
⚫ うわさ話への対応に関する演習です。次のような対応が必要です。
⚫ 性犯罪歴の記録(犯罪事実確認記録等)を取り扱う者は、たとえ事情を知っていても、いかなる場合も
その内容について絶対に話したり、漏らしたりしてはいけません(法律によって禁止されており、違反
した場合は罰則もあります。離職・退職後であっても秘密保持義務は継続しますので、同様に話したり、
漏らしたりしてはいけません。)。「知っているか知らないかを含めて回答できません」という回答の
仕方を覚えておきましょう。
⚫ 取扱者以外の者や、事情を知らない者に対しては、うわさ話やSNSなどへの投稿などを絶対にしないよ
うに伝えましょう。特に飲み会の席などで、お酒の勢いでつい話してしまうようなことがないように十
分注意してください。
⚫ 職場内での日常会話であっても同様に、うっかり口外することがないように注意しましょう。
考えるヒント
第10章 情報管理措置 4. ケーススタディ
こども性暴力防止法の解説資料(154ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 154ページ⚫ 自分が担当者で、A先生の犯罪事実確認の結果を知っている場合であっても、他人にその情報を伝える
ことは法律によって禁止されており、絶対に話すことができない。そのため「事情は何も知らない。も
し知っていたとしても話すことはできない」と回答する。
⚫ 犯罪事実確認の結果を知らない場合であっても、回答は同じになる。
⚫ 加えて、「うわさ話は、間違った情報に尾ひれがついて広がってしまうこともあり、犯罪事実確認の結
果に関するうわさはしない方がよい」と伝える。
回答例
個人情報などを保存したパソコンやUSBメモリなどの機器や媒体を紛失してしまうセキュリティイン
シデントが多く発生しています。
こども性暴力防止法においては、やむを得ず性犯罪歴の記録を記録・保存する場合、情報管理措置の
中の「物理的情報管理措置」として、機器や媒体などの盗難、紛失時を想定した、情報漏えいを防止す
るための対策を講じることが求められています。
しかし、情報漏えいのリスクの大きさを考えれば、情報の持ち運びは原則禁止とし、他に方法がない
など、やむを得ない場合のみに限定することが望ましいといえます。
特に、飲み会などのお酒の席では、紛失リスクが非常に高くなります。性犯罪の記録が保存された機
器や媒体を持ったまま帰宅したり、飲み会に参加したりといったことがないようにする必要があります。
コラム 紛失のリスク回避【情報の持ち運びはしないようにしましょう】
第10章 情報管理措置 4. ケーススタディ
こども性暴力防止法の解説資料(155ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 155ページ自分が勤めている学校の先生に性犯罪歴があるかのような情報がSNS上で流れてきまし
た。学校名や先生の名前は匿名化されているものの、関係者が見ればどこの学校のこと
かが分かるような内容です。03
CASE
⚫ SNSにおいて、性犯罪歴の記録(犯罪事実確認記録等)の情報が漏えいしているおそれがあると考えら
れます。
⚫ SNS上の投稿については、対応によっては更なる漏えいや炎上などにつながるおそれがあります。どの
ように対応すべきか、または対応してはいけないか、考えてみましょう。
⚫ 事業者として従事者のSNSの利用に関するポリシー(ソーシャル・メディア・ポリシー)を定め、従事
者や学生に遵守させることなども重要です。
考えるヒント
自分が勤めている学校の
先生に性犯罪歴があるか
のような情報
匿名化されているものの関係
者が見ればどこの学校のこと
かが分かる
第10章 情報管理措置 4. ケーススタディ
こども性暴力防止法の解説資料(156ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 156ページコラム SNS利用時のリスク【漏えいした個人情報は消すことが難しい】
回答例
第10章 情報管理措置 4. ケーススタディ
個人情報の流出は、「自身で気をつけていれば大丈夫」ではありません。
パソコンやスマートフォンの中に存在しているデータは全て、いわゆるコンピュータウイルスのようなマ
ルウェアの感染などにより流出する恐れがあります。適切な対応をとっていたとしても、サイバー攻撃を
未然に防ぐことは難しいので、油断してはいけません。
自身では気をつけていても、データを送受信した際に、送信先の人が不用意に情報を取り扱ったり、マル
ウェアに感染して流出したりする可能性もあります。
また、個人情報が流出してしまった場合、裁判所などに申し立ててSNSの運営事業者などのプロバイダ
に情報の削除を依頼することはできますが、拡散した情報の全てを消し去ることは困難です。また、削除
されたとしても、漏えいの被害にあった人が過剰な批判に晒されたり、地域生活にまで支障が出たりと、
深刻な人権侵害につながる可能性がありますので、決して軽視してはなりません。
なお、故意に情報を第三者に教えたり、提供したりすることは許されません。違反した場合は、法に基づ
く罰則の対象となり得るほか、民事上の損害賠償責任が生じるおそれもあります。
したがって、取扱いに最新の注意が必要な情報を扱っていることを自覚し、これまでの解説内容をよく理
解し、事業者ごとの情報管理規程や、情報取扱についてのポリシーを遵守してください。
⚫ SNS上の情報について、同じようにSNS(またはSNSのダイレクトメール機能など)を使って当事者
や他の従事者に伝えたり、拡散したりしない。また、投稿に対して内容を否定するようなコメントを
しない(※1)。
⚫ 情報管理規程を確認し、漏えい等の事案の発生または兆候を把握した場合は所属長へ報告することと
されていたため、定められた報告連絡体制に基づき速やかに報告する(※2)。
⚫ 画面キャプチャを撮り、投稿日時やアカウント情報、投稿内容などを控えておく。
⚫ 事実関係を確認し、投稿の内容が事実である(可能性が高い)と確認された場合は、情報漏えいの可
能性を疑い、こども家庭庁や所轄庁などに報告する。
⚫ SNS上のうわさに振り回されないよう、生徒、保護者に対して注意喚起することを検討する。
⚫ 性犯罪歴がある職員について、その性犯罪歴の記録の漏えいなどが発生した場合は、その職員本人に
対して通知を行う。
※1 情報が事実かどうかに関わらず、このような事例においては、対応が早いほど拡散を最小限にとどめることができます。ただ
し、報告に当たっては、当事者や他の従事者に伝えるためにSNS(またはSNSのダイレクトメール機能など)を使うことは、
かえって拡散につながる可能性があるため安易に利用しないようにしましょう。また、投稿内容を否定するコメントなども逆
に炎上などにつながるおそれがあります。
※2 情報漏えいなどのおそれがある場合は、被害拡大防止のために、事業者内の情報管理規程に基づき適切に報告を行う必要があ
ります。誰に対してどのように報告を行うべきとされているか、規程に定められた報告連絡体制を常に確認できるようにしま
しょう。例えば、漏えい等発生時の報告連絡体制をカード化して身分証とともに携帯しておくなどの対応が考えられます。
こども性暴力防止法の解説資料(157ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 157ページ⚫ 性犯罪歴に関する根拠のない推測やうわさ話は絶対に行ってはならない
⚫ 特に、うわさやSNSを通じて拡散する過程で、事実無根のデマにつながり、その従事者の現在の生
活を脅かすなど、深刻な人権侵害につながる可能性がある点に十分注意
⚫ たとえ性犯罪歴に関する情報を偶然知ってしまったとしても、その情報を第三者に教えたり、提供
したりすることは許されない
重要なポイントのおさらい
⚫ 職場内はもちろんのこと、保護者、親しい友人や家族に対しても決して口外
しないようにし、匿名であっても決してSNSなどに投稿してはいけない
また、退職後にもこうした情報を漏らすことは許されない
これらのことを、情報管理に関する責任者・担当者だけでなく、研修など
を通じて従事者にもしっかりと認識してもらうことが重要です。これ以外に
も、日々の業務の中でどんなことに注意すべきか、職場で話し合ってみま
しょう。
※今回取り上げたケーススタディは、演習資料で詳細に解説しておりますので、併せてご参照ください。
4. ケーススタディ第10章 情報管理措置
こども性暴力防止法の解説資料(158ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 158ページ5. 罰則
情報管理措置に関する規定に、故意に違反した場合は、次のような罰則が法人およびその行為を行った個人の両
方に科されることになります。
利益を得るために性犯罪歴の情報を他人に提供した場合
2年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金
業務を通じて知った性犯罪歴の情報をみだりに他人に教えた場合
1年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金
従事者が離職した場合などにその従事者の性犯罪歴の記録の廃棄・消去をしなかった場合
50万円以下の罰金
情報管理に関する罰則
(法第39条、第43条、第 45条第2項、第46条第3号)
(職員等の秘密保持義務)
第三十九条 犯罪事実確認書受領者等 (その者が法人である場合にあっては、その役員) 若しくはその職員若しくは従業者又はこれらで
あった者は、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書(第三十五条第四項第二号に定める事項が記載されたものに限る。第四十五条第
二項において同じ。)に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(情報不正目的提供罪)
第四十三条 犯罪事実確認書受領者等 (その者が法人である場合にあっては、その役員) 若しくはその職員若しくは従業者又はこれらで
あった者が、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したときは、
二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(虚偽表示罪及び情報漏示等罪)
第四十五条(略)
2 第三十九条の規定に違反して、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当
な目的に利用した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(帳簿の不備等の罪)
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。(略)
三 第三十八条の規定に違反して犯罪事実確認書の廃棄又は犯罪事実確認記録の消去をしなかったとき。
第10章 情報管理措置
これら刑事上の罰則に加え、従事者個人に対する名誉毀損などに当たり、
民事上の損害賠償責任が生じるおそれもあります。
こども性暴力防止法の解説資料(159ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 159ページ本章で学んだこと
1. 情報管理措置の全体像
2. 情報管理措置の内容
3. 漏えいなどへの対応
4. ケーススタディ
5. 罰則
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、振り返りをしてみましょう。
また、こどもに接する具体的場面での適切な対応を、理解・イメージしていただくための演習資料もご用意し
ています。ワークや演習形式でお取り組みください。
第10章 情報管理措置
こども性暴力防止法の解説資料(160ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 160ページ第11章 認定
2 0 2 6 年 3 月 制 作
事業者が、こども性暴力防止法に基づく認定を受
けるための要件や申請の手順、留意点を理解しま
しょう。
この資料を活用し、ぜひ積極的に認定申請を行っ
ていただければと思います。
こども性暴力防止法の解説資料(161ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 161ページ第11章 認定
本章で学ぶこと
1. 認定の概要
2. 認定の基準
3. 認定申請の手続
4. 認定事業者の公表・届出
5. 認定事業者マークの表示
6. 認定の取消し
こども性暴力防止法の解説資料(162ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 162ページ1. 認定の概要
学校や認可保育所、認定こども園などは、全ての事業者が必ずこども性暴力法に基づく義務の対象とな
るのに対し、放課後児童クラブや学習塾、スポーツクラブといった、こどもに教育・保育を提供したり、
勉強やスポーツなどを教えたりする民間教育保育等事業は、それぞれの事業者が申請し、こども家庭庁の
認定を受けた場合に、それらの義務の対象となります。民間教育保育等事業者は、学校や認可保育所など
に求められる措置を同じ水準で実施できる体制が確保されている場合に、こども家庭庁から認定を受ける
ことができます。
※ 「 認 定 事 業者マ ークの 表示・ 留意事 項」に ついて はガイ ドライ ンの「 Ⅳ.認定等 5.認 定 事 業 者等及 び学校 設置者 等の表 示
( 法 第 23条 、 第 45条 及 び 第 48 条 関 係 ) 」 をご 参照く ださい 。
全ての事業者が
必ず制度の対象となる
学校・認可保育所など
・幼稚園・小中高
・認可保育所・認定こども園
・児童養護施設・障害児施設
など
民間教育保育等事業
・認可外保育施設
・放課後児童クラブ
・学習塾
・スポーツクラブ など
こども家庭庁の認定を受けた場合
制度の対象となる
※ 「民間教育保育等事業者」の「対象事業者一覧」については、本資料「第1章 こども性暴力防止法の概要」をご参照ください。
■認定事業者マーク
認定を受けた事業者は認定事業者マークを表示することができ 、こども家庭庁
は 認 定 を 受 け た 事 業 者 を 公 表 し ま す 。 こ ど も や 保 護 者 の 皆 様 は 、 性 暴 力 防 止 に
しっかり取り組む事業者を知ることができます。
第11章 認定
こども性暴力防止法の解説資料(163ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 163ページ1. 認定の概要
■「共同認定」とは
民間教育保育等事業者からの指定管理や委託を受けて、事業の運営を行う事業者がある場合には、共同で認
定を受けることができます。例えば、市町村から民間の事業者が放課後児童クラブの運営の委託を受けるケー
スなどがこれに当たります。これらの事業者は、こども性暴力防止法で求められる措置をどちらが行うかにつ
いての役割分担を明確にした上で、共同で認定の申請ができます。
事業を実施する主体
指定管理
委託
事業所の管理を行う
民間教育保育等事業者
共同で認定の申請が可能
事業運営者
第11章 認定
こども性暴力防止法の解説資料(164ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 164ページ2. 認定の基準
認定は、申請された内容が、これから説明する認定基準を満たす場合に受けることができます。認定
の基準として、民間教育保育等事業者は、次の6つを行う必要があります。
※ こ の 章 で は 「1.犯罪 事実確 認を適 正に実 施する ための 体制の 整備」 と「4.防 止措置 、調査 、保護 ・支援 の措置 につい て
定 め る 「 児 童対象 性暴力 等対処 規程」 の作成 」につ いて解 説しま す。そ の他の 内容に ついて は上記 に記載 の章や 解説動
画 を ご 覧 く ださい 。
1. 犯罪事実確認を適正に実施するための体制の整備
2. 性暴力が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置の実施
3. こどもが相談しやすくするための体制の整備とその運用
4. 防止措置、調査、保護・支援の措置について定める「児童対象性暴力等対処規程」の作成
5. 教育・保育などへの従事者の研修の受講
6. 情報管理措置の実施
参考:解説動画「犯罪事実確認」、本資料「第8章 犯罪事実確認」
参考:解説動画「安全確保措置 1.未然防止」、本資料「第3章 安全確保措置 1.未然防止」
参考:解説動画「情報管理措置」、本資料「第10章 情報管理措置」
参考:解説動画「安全確保措置 2.早期発見」、本資料「第4章 安全確保措置 2.早期発見」
参考:解説動画「安全確保措置 2.早期発見」、本資料「第4章 安全確保措置 2.早期発見」
参考:解説動画:「防止措置」、本資料「第9章 防止措置」
認定事業者は、全ての対象従事者について、それぞれの期限までに、犯罪事実確認と呼ばれる、性
犯罪歴の確認を行う必要があります。認定後に新たに業務に就く方は業務開始までに、認定時点で既
に従事・内定している現職者は、認定から1年以内に、また、一度確認を行った方は5年ごとに犯罪事
実確認を行います。
交付された犯罪事実確認書の内容については、遅れや漏れがないよう確実に確認する必要がありま
す。さらに、急な欠員補充などのやむを得ない事情がある場合に犯罪事実確認前の従事が認められる
「いとま特例」がありますが、それを活用する場合には、必要な対応を適切に行わなければなりませ
ん。
■ 1.犯罪事実確認を適正に実施するための体制の整備
第11章 認定
こども性暴力防止法の解説資料(165ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 165ページ2. 認定の基準
認定基準では、こうした措置を適切に行うため、責任者を置くことを求めています。
特に「いとま特例」については、「やむを得ない事情」があったことを示す資料を適切に保存しておく
必要があります。また、特例の対象となる従事者に対して、こどもと一対一にならないようにすることや、
研修を受講することなどの必要性を、書面で説明することが必要です。
• 犯罪事実確認を適切に行うための体制を整備し、事業者全体として、犯罪事実
確認を計画的に進めるための業務管理を行うこと
• 対象となる従事者に対して、犯罪事実確認の必要性や手続などについて事前に
通知すること
• こども家庭庁から通知された、各従事者の性犯罪歴を確実に確認すること
• 「いとま特例」の条件を確実に満たすための対応を行うこと
犯罪事実確認の適切な実施を確保するために責任者が行うことが求められること:
認定事業者に
求められる取組
●期限を踏まえた適切な確認
・ 新たに対象業務に従事する者(従事開始まで)
・ 認定時点の現職者(認定から1年以内)
・ 一度確認を行った従事者(5年ごと)
●「犯罪事実確認書」の確実な確認
●「いとま特例」適用時の適切な対応
「責任者」の選任が必要
1. 計画的な確認を進めるための業務管理
2. 手続などに関する従事者への事前通知
3. 犯罪事実確認書の記載内容の確実な確認
4. 「いとま特例」への対応
・「やむを得ない事情」があったことを示す資料の保存
・特例の対象となる従事者への必要事項の説明
第11章 認定
こども性暴力防止法の解説資料(166ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 166ページ2. 認定の基準
図表 11 犯罪事実確認の適切な実施を確保するために責任者が行うことが求められる措置
措置の内容 留意点
犯罪事実確認を計画的かつ適切に
実施するための業務を管理するこ
と
• 対象業務従事者の犯罪事実確認を期限までに適切に行うため、必要に
応じて、事務計画の作成(例:年間スケジュールの作成)、執行体制の構
築(例:責任者、担当者などの決定)などを行うこと
• 予定どおりに犯罪事実確認を行うことができない場合を想定して、必
要な対応(例:戸籍提出への協力が得られない場合を想定して、対象従
事者への事前の伝達、就業規則などの整備など)を事前に行っておくこ
と など
犯罪事実確認の必要性、対象、手
続などの事項について、対象業務
従事者に事前に通知すること
• 次の事項について、対象業務従事者に、事前に書面で通知すること
- 犯罪事実確認の必要性
- 当該対象業務従事者が犯罪事実確認の対象であること
- 犯罪事実確認書の交付申請のスケジュールおよび流れ
- 対象業務従事者が行うべき事項(申請アカウントの作成、戸籍提出な
ど)およそれが行われなかった場合の対応 など
交付を受けた犯罪事実確認書を適
切に確認すること
• 交付を受けた犯罪事実確認書について、確認の遅れ、誤り、漏れなど
がないように確認すること など
法第26条第2項に定める犯罪事実
確認の特例(いとま特例。ガイド
ライン「Ⅵ.安全確保措置(犯罪
事実確認)2.(3)いとま特例」参
照)の適用に当たり、
• 特例の対象従事者に対して、
必要な措置などについて書面
で説明すること
• 特例を適用する「やむを得な
い事情」に該当することを証
する書類などを保存すること
• 「やむを得ない事情」に該当することを証する書類については、法第
29条に定める報告徴収及び立入検査(「ガイドライン「Ⅸ.監督等 4.
報告徴収及び立入検査(法第16条、第29条、第46条第2号及び第48
条関係)」参照)の際に提示が求められ得ることを踏まえて、適切に
保存・管理すること
• いとま特例が適用される場合には、特定対象となる従事者が必要な措
置を適切に行うことが不可欠であることから、その理解が適切になさ
れるよう努めること など
犯罪事実確認の適切な実施を確保するために責任者が行うことが求められる措置
第11章 認定
こども性暴力防止法の解説資料(167ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 167ページ2. 認定の基準
対処規程に定める措置の内容は、こども家庭庁が示す基準を満たすものでなければなりません。
また、共同認定の場合には、これらの措置について、事業者と事業運営者(※)で、どちらがどの措置
を行うのかについての役割分担を盛り込む必要があります。
※ 「 事 業 運 営 者」と は民間 教育保 育等事 業者か ら指定 または 委託を 受けて 当該民 間教育 保育等 事業者 が行う 民間教 育保育 等事業
に 係 る 事 業 所を管 理する 者のこ とを指 します 。
※ 基 準 の 詳 細 は、こ ども家 庭庁の ガイド ライン 「Ⅳ. 認定等 3.認 定 等 の申 請」を ご参照 くださ い。
• 防止措置
• 性暴力が行われた疑いがある場合の調査
• 被害にあったこどもの保護・支援
■4.防止措置、調査、保護・支援の措置について定める「児童対象性暴力等対処規程」の作成
「児童対象性暴力等対処規程」とは、各事業において性暴力や不適切な行為、またその疑いを把握した
場合に対応するべき内容をあらかじめ整理し、それらが発生した場合に迅速・的確に対応できるようにす
るためのものです。具体的には次の3つの措置について定めたものをいいます。
※ 各措置の詳細については、本資料「第9章 防止措置」「第6章 安全確保措置 4.調査」「第7章 安全確保措置 5.調査を踏ま
えた対応」をご参照ください。
■「児童対象性暴力等対処規程」のひな型
児童対象性暴力等対処規程のひな型はこちら
20260109_policies_child-
safety_efforts_koseibouhou_25.docx
こども家庭庁では、児童対象性暴力対処規定のひな型をお示ししていますので、ひな型も参考に、各事業の
実情に応じた規程を定めてください。
第11章 認定
こども性暴力防止法の解説資料(168ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 168ページ「事業運営者」に該当しない例
2. 認定の基準
■「共同認定」の場合の役割分担の例
共同認定の場合の役割分担については、一律のルールはなく、指定管理の協定や委託契約の中で取
り決めていただくことになります。申請前に役割分担を協議しておきましょう。
※ 具体的な役割分担の例はこども家庭庁のガイドライン「 Ⅳ .認定等 3.(1) 認定等の申請を行う主体」で示していますので、必
要 に 応 じ て ご参照 くださ い。
民間教育保育等事業者 事業運営者
自ら雇用する者に実施
必要な範囲でお互いに共有
自ら雇用する者の配置転換など
事業運営者の支援(必要な場合)
自ら管理する情報が対象
犯罪事実確認
性犯罪歴の記録の共有
防止措置
安全確保措置
情報管理措置
自ら雇用する者に実施
必要な範囲でお互いに共有
自ら雇用する者の配置転換
現場での措置(一対一にさせない)など
自ら管理する情報が対象
現場での初動対応(早期把握、相談など)
調査などは共同認定先と連携
「事業運営者」に該当する例
具体例 制度上の対応
(ア) 市町村Aから放課後児童健全育成事業の運営の全部
の委託を受け、放課後児童健全育成事業の設備および運
営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)と同等
の基準を満たしつつ、放課後児童健全育成事業の運営を
行う民間事業者B
• 左の市町村Aおよび民間事業者Bならびに民間事業者Cおよび民間事業者
Dは、共同認定の申請が可能。
• 事業運営者自身が、放課後児童健全育成事業・認可外保育施設の届出を
行っていれば、共同認定ではなく、その事業運営者単独で認定を受ける
ことも可能。
• 民間教育保育等事業者(市町村A・民間事業者C)も、法律上の設置者とし
て、事業運営の最終的な責任を負う。認定取消しの効果(欠格要件を含
む。)は、共同認定を受けた両者に及ぶ。
• 市町村Aが民間事業者Bのほか別の民間事業者に対して、それぞれ別施設
における放課後児童健全育成事業の委託を行う場合は、別々に共同認定
を受けることが必要(一つの共同認定として受けることはできない。)。
(イ) 民間事業者Cから認可外の事業所内保育施設の運営
の全部の委託を受け、認可外保育施設に対する指導監督
の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号)別紙
「認可外保育施設指導監督の指針」と同等の基準を満た
しつつ、当該事業所内保育施設の運営を行う民間事業者
D
具体例 制度上の対応
(ア) 市町村Eが設置・運営する放課後児童健全育成事業
の運営業務の一部(一部の体験活動など)のみ委託を受け
る民間事業者F
• 共同認定ではなく、市町村Eが単独で認定を受ける。
• 委託先の従事者の犯罪事実確認や、現場の安全確保措置は、認定を受け
た市町村Eが実施。
(イ) 市町村Gから土地や建物のみ賃借し、自らが認可を
受けて各種学校を運営する民間事業者H
• 民間事業者Hが、単独で認定を受ける。
第11章 認定
こども性暴力防止法の解説資料(169ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 169ページ3. 申請の手続
■申請
申請は、こまもろうシステムと呼ばれる専用システムを利用し、オンラインで行います。事業者はこの
申請を行うに当たって、デジタル庁が事業者向けに発行するアカウントであるGビズIDを取得する必要
があります。
審査
GビズIDの取得は
こちらから
https://gbiz-
id.go.jp/top/
※オンラインであれば最短即日で取得できます
Pay-easyについて
はこちら
https://www.pay-
easy.jp/
申請
申請内容の確認
追加の書類提出依頼
申
請
手
数
料
納
付
認
定
通
知
認
定
情
報
の
公
表
マ
ー
ク
使
用
犯
罪
事
実
確
認
の
手
続
へ
民間教育保育等
事業者
認定のフロー
民間教育保育等
事業者
認定の申請には事業ごとに手数料3万円が必要です。手数料納付は、電子納付サービスのPay-easy(ペイ
ジー)、税金・各種料金払込みサービスに対応した金融機関をご利用いただけます。
申請した内容は審査され、必要に応じて申請内容の確認や追加の書類提出依頼の連絡が来ることがあります。
その場合は、修正や追加の対応をお願いします。
■手数料納付
■申請内容の審査
こども家庭庁
次に、認定を受けるための申請の具体的な手順について説明します。
第11章 認定
こども性暴力防止法の解説資料(170ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 170ページ3. 申請の手続
審査が終わると、審査結果が通知されます。認定された場合は、事業者名などの事業に関する情報
がこども家庭庁のウェブサイトに公表されます。また、認定を受けた事業者は、事業の広告や事業所
に認定事業者マークを表示することができるようになります。
認定後は速やかに犯罪事実確認の手続に移っていただくようにお願いします。
認定情報を
公表
事業者名などの
事業情報
認定
認定事業者マークを
事業の広告などに
表示できる
申請
申請内容の確認
追加の書類提出依頼
申
請
手
数
料
納
付
認
定
通
知
認
定
情
報
の
公
表
マ
ー
ク
使
用
犯
罪
事
実
確
認
の
手
続
へ
民間教育保育等
事業者
認定後は速やかに犯罪事実確認の手続に移っていただくようにお願いします。
こども家庭庁
■認定審査の完了
第11章 認定
こども性暴力防止法の解説資料(171ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 171ページ3. 申請の手続
認定申請時の申請書記載事項および添付書類
申請書記載事項 添付書類
申請年月日 -
民間教育保育等事業者について、
・ 氏名または名称
・ 住所または所在地
・ 代表者の氏名(法人の場合)
・ 連絡先
定款・登記事項証明書
※ 申請者が国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行
政法人、国立大学法人または公立大学法人の場合は、不
要
※ 申請者が法人格のない社団または財団の場合は、定款に
準ずる書類 (会則、規約など)・登記事項証明書に準ず
る書類
※ 申請者が個人の場合は、住民票の写し
民間教育保育等事業を行う事業所について、
・ 名称
・ 所在地
民間教育保育等事業について、
・ 概要
・ 民間教育保育等事業の種別
民間教育保育等事業を行っていることを証する資料
※ 申請者が国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行
政法人、国立大学法人または公立大学法人の場合は、民
間
※ 教育事業の申請を除き、不要
民間教育保育等事業に従事する者のうち、その行
う業務が教育保育等従事者の業務に該当すると思
料するものの業務の概要
民間教育保育等事業および対象業務従事者の業務の詳細を
説明する資料
対象業務従事者に該当すると思料するものの人数 -
事業者の異なるフランチャイズ事業者が申請対象
事業と同一事業を行っている場合には、その旨
-
Gビズ ID -
- 認定基準に適合していることを証する資料
• 犯罪事実確認の適切な実施を確保するための責任者の部
署名・役職および氏名、研修の受講を証する書類など
- 児童対象性暴力等対処規程
- 情報管理規程
- 犯罪事実確認を適切に実施する旨を誓約する書面
- 欠格に該当しないことを誓約する書面
- 役員の氏名、略歴などを示す書類(法人の場合)
※ 申請者が国または地方公共団体の場合は、不要
第11章 認定
こども性暴力防止法の解説資料(172ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 172ページ3. 申請の手続
共同認定申請時の申請書記載事項および添付書類
申請書記載事項 添付書類
申請年月日 ‐
民間教育保育等事業者および事業運営者について、
・ 氏名または名称
・ 住所または所在地
・ 代表者の氏名(法人の場合)
・ 連絡先
定款・登記事項証明書
※ 申請者が国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国
立大学法人または公立大学法人の場合は、不要
※ 申請者が法人格のない社団または財団の場合は、定款に準ずる書類
(会則、規約など)・登記事項証明書に準ずる書類
※ 申請者が個人の場合は、住民票の写し
※ 民間教育保育等事業者および事業運営者のそれぞれの提出が必要
民間教育保育等事業所(事業運営者が管理する事業所に限る。)
について、
・ 名称
・ 所在地
民間教育保育等事業を行う事業(事業運営者が管理する事業所
において行われるものに限る。)について、
・ 概要
・ 民間教育保育等事業の種別
民間教育保育等事業(事業運営者が管理する事業所において行われるもの
に限る。)を行っていることを証する資料
※ 申請者が国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国
立大学法人または公立大学法人の場合は、民間教育事業の申請を除
き、不要
民間教育保育等事業(事業運営者が管理する事業所において行
われるものに限る。)に従事する者のうち、その行う業務が教
育保育等従事者の業務に該当すると思料するものの業務の概要
民間教育保育等事業(事業運営者が管理する事業所において行われるもの
に限る。)および対象業務従事者の業務の詳細を説明する資料
対象業務従事者に該当すると思料するものの人数
※ 民間教育保育等事業者、事業運営者それぞれの提出が必要
-
事業者の異なるフランチャイズ事業者が申請対象事業と同一事
業を行っている場合には、その旨
-
Gビズ ID
※ 民間教育保育等事業者、事業運営者それぞれの提出が必要
-
- 認定基準に適合していることを証する資料
• 犯罪事実確認の適切な実施を確保するための責任者の部署名・役職
および氏名、研修の受講を証する書類など
※ 民間教育保育等事業者および事業運営者のそれぞれの役割を説明した内容を含
む
- 児童対象性暴力等対処規程
※ 民間教育保育等事業者および事業運営者のそれぞれの役割を説明した内容を含
む
- 情報管理規程
※ 民間教育保育等事業者および事業運営者のそれぞれの役割を説明した内容を含
む
- 犯罪事実確認を適切に実施する旨を誓約する書面
※ 民間教育保育等事業者・事業運営者それぞれの提出が必要
- 欠格に該当しないことを誓約する書面
※ 民間教育保育等事業者および事業運営者のそれぞれの提出が必要
- 役員の氏名、略歴などを示す書類(法人の場合)
※ 申請者が国または地方公共団体の場合は、不要
※ 民間教育保育等事業者および事業運営者のそれぞれの提出が必要
第11章 認定
こども性暴力防止法の解説資料(173ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 173ページ4. 認定事業者の公表・届出
• 認定年月日
• 事業者の名称、所在地、代表者氏名
• 事業概要、どの事業について認定を受けたか
• 事業所の名称、所在地
• 認定を受けた事業における対象従事者の業務の概要
• 同じ事業を行うフランチャイズの有無
認定を受けた事業について公表される内容:
• 認定時点ですでに従事・内定していた全ての現職者について犯罪事実確認を完了したとき
• 認定を受けたときに公表された事項に変更があったとき
• 認定事業を廃止したとき
認定を受けた事業者は、次のような場合には、オンラインでこども家庭庁に届け出る必要があります。
こども家庭庁は、認定を受けた事業の情報をウェブサイ
トに公表します。これにより、認定を受けた事業の詳細の
情報を保護者など多くの国民にお知らせすることにしてい
ます。
など
公表事項一覧のイメージ
認定番
号
認定日 認定事業
者等の氏
名または
名称
住所ま
たは所
在地
法人の場
合は代表
者の氏名
民間教育保
育等事業の
種別(※選
択肢)
認定等事
業者の概
要(※選
択肢)
事業所の名
称
事業所の
所在地
教育保育等
従事者の業
務の概要
(※選択
肢)
認定時現職
者の犯罪事
実確認を完
了
事業主の
異なるフ
ランチャ
イズ事業
者の有無
xxxxx
xxxx
R9.1.15 株式会社
A
〒xxx-
xxxx○
○県
○○市
○○
家庭 太郎 民間教育事
業
学習塾 学習塾α
〇〇駅前校
事業者の
所在地と
同じ
・講師
・個別相談
員
・受付業務
員
完了/未完了 あり
xxxxx
xxxx
R9.2.1 株式会社
B
〒xxx-
xxxx○
○県
○○市
△△
家庭 花子 認可外保育
事業
企業主導
型保育施
設
●●保育園
A
事業者の
所在地と
同じ
・保育士
・調理師
・看護師
完了/未完了 なし
●●保育園
B
〒xxx-
xxxx○○
県◇◇市
△△
・保育士
・調理師
・看護師
第11章 認定
こども性暴力防止法の解説資料(174ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 174ページ5. 認定事業者マークの表示やその留意事項
こどもや保護者などに
とって、しっかりと性
暴力の防止に取り組む
事業者が一目でわかる
ようにつけるもの
事業者マーク(こまもろうマーク)
学校や保育所などの
義 務 対 象 の 事 業 者 が つ
けることができる
法定事業者マーク
認定事業者マークをつけることができる対象物:
いずれも、大きな目でこどもを見守る「フクロウ」をモチーフとしており、こどもをしっかり“見て
守る”黒い大きな瞳と、こどもを守るために張り巡らせた“アンテナ”のような頭の形が特徴です。こ
どもを守ろう、という意味をこめて、こまもろう、という愛称がつけられました。
今後、これらのマークが社会に浸透することにより、性暴力から「こどもをまもろう、みんなでまもろ
う」という意識が社会全体に広がることを目指します。
• 年度・日時などを記載したパンフレット
• 受講生・こどもの募集案内、メディア広告
• 求人広告や求人票
• 契約書
• 名刺
• 電子メール
• 事業所の看板・扉などへの掲示
• ウェブサイト
認定を受けていない事業者が、広告などに認定事業者マークまたはこれと紛らわしい表示を
つけることはできず、違反した場合には罰則も設けられています。
■事業者マーク(こまもろうマーク)とは
■マークにこめられた意味
など
第11章 認定
事業者マーク(こまもろうマーク)は、こどもや保護者などにとって、しっかりと性暴力の防止に取
り組む事業者が一目でわかるようにつけるもの
認定を受けた事業者は、その事業に関する広告などに、内閣総理大臣が定める表示、いわゆる、認定
事業者マーク(図表左側)をつけることができる
学校や保育所などの義務対象の事業者がつけることができる法定事業者マーク(図表右側)をもある
こども性暴力防止法の解説資料(175ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 175ページ5 . 認 定 事 業 者 マ ーク の 表示 や
そ の 留 意 事 項
広告などの類型 具体例
ア 認定等事業の用に供する物品 認定等事業のサービス提供時に着用する制服 など
イ 認定等事業の広告 認定等事業の案内パンフレット、受講生・こどもの募
集案内、メディア広告など(対象年度・日時などを記載)
ウ 認定等事業の取引などに関する書類また
は通信
認定等事業に関する契約書、認定等事業に携わる社員
の名刺、電子メール など
エ 認定等事業を行う事業所 認定等事業を行う事業所の受付、玄関ホール、看板、
のぼり旗、扉 など
オ 認定等事業に関し、インターネットを利
用した方法により公衆の閲覧に供する情報 認定等事業のウェブサイト など
カ 認定等事業に関する労働者などの募集の
用に供する広告または文書 求人広告、ハローワークの求人票 など
広告などの類型と具体例
※ 宣伝・広告用のペン、クリアファイルなど、配布後に第三者により再利用・流通などがなされ、事業者による回収などが困難となるも
のは対象外となる。
※ 名刺については、名刺を受け取った者から第三者に渡されるケースが多く想定されないことや、取消しなどがあった場合には、名刺に
記載の連絡先に問合せができることなどから、当該表示を付すことができる対象物として認められるが、認定等事業に携わる従事者
(幹部、社員など)のみ認定事業者マークを活用可能とするとともに、従事者が認定等事業を行う部署から異動・退職する場合には、
事業者の責任の下、廃棄、回収など(名刺管理アプリにおいては更新)を行うことが必要である。
第11章 認定
こども性暴力防止法の解説資料(176ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 176ページ⚫ 複数の事業のうち、その一部が認定を受けた場合があるときは認定を受けた事業に
ついてのみマークを使用できる
⚫ フランチャイズ展開をしているときは、 直接認定を受けた事業者のみがマークを使
用できる
⚫ フランチャイズ元の事業者や他のフランチャイズ先の事業者が認定を受けていても、
認定を受けていないフランチャイズ先の事業者は、認定事業者マークを表示するこ
とはできない
⚫ 保護者などの求めに応じて、以下の必要な説明を行うことが望ましいと考えられる
⚫ 認定事業者マークを付けていても、最初の1年間は、現職者について、犯罪事
実確認を終えていないこともある
⚫ その事業者のうち、こどもと接する業務を行わない従事者は犯罪事実確認の
対象とならない
※ その他留意事項については、ガイドライン「Ⅳ.認定等 5.認定事業者等及び学校設置者等の表示」を確認してください。
認定事業者マーク使用上の留意点
認定事業者マークの使用に当たっては下記の点に留意してください。
第11章 認定 5 . 認 定 事 業 者 マ ーク の 表示 や
そ の 留 意 事 項
こども性暴力防止法の解説資料(177ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 177ページ6. 認定の取消し
認定は、次のような場合に取り消されます。
• 申請内容を偽っているなど、不正の手段により認定を受けたとき
• 必要な犯罪事実確認を行っていないとき
• 性犯罪歴の記録の目的外利用または第三者提供を行ったとき
• こども家庭庁の報告徴収・立入検査に適切に対応しなかったとき
• 認定基準を満たさなくなったとき
一度認定を取り消されると、取消日から2年間は、再度認定を受けることはできません。
認定を取り消された場合には、認定マークを表示した物の撤去や回収が必要となります。
共同認定の場合は、もし一方の事業者が認定取消処分を受けた場合、その取消しの効果は、もう一
方にも及びます。この場合、取消しを受けた両方の事業者はともに、取消日から2年間、認定を受け
ることができなくなります。
■「共同認定」の場合の取消し
※ こ れ ら あ く まで例 となっ ており ますの で、申 請前に ガイド ライン をご覧 いただ き、ど ういっ た場合 に取消 しとな るかご 確
認 く だ さ い 。
民間教育保育等事業者 事業運営者
一方が認定取り消し処分を受けた場合、
もう一方も取消しとなる
第11章 認定
こども性暴力防止法の解説資料(178ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 178ページ6. 認定の取消し
認定などが必ず取り消されるケース 具体例
偽りその他不正の手段により認定などを受
けたとき
認定申請の要件を満たすために、本来事業に携わっていない人
物の名義貸しを受けていた
認定などの欠格事由に該当することとなっ
たとき
異なる事業者で認定取消しを受けた事業の役員が、自らの認定
事業者の役員に就任した
必要な犯罪事実確認を行っていないとき 一部の新規採用者について、犯罪事実確認を行わなかった
こども家庭庁による適合命令または是正命
令に違反したとき
従事者に対して研修を受講させていないことについて、こども
家庭庁からの是正命令に従わず、期限までに改善が図られな
かった
認定等が必ず取り消されるケースの具体例(法第32条第1項各号関係)
認定などが必ず取り消されるケース 具体例
民間教育保育等事業者または事業運営者に
該当しなくなったとき
民間教育保育等事業者または事業運営者としての定義要件を満
たしていない(例:民間教育事業において、従事者が2名であ
る状態が継続した)にもかかわらず、廃止の届出などを行わな
かった
認定基準に適合しなくなったとき 相談窓口の担当者が退職したにもかかわらず、次の相談窓口の
担当者を任命せず、不在の間が継続した
児童対象性暴力等対処規程を遵守しなかっ
たとき
児童対象性暴力等のおそれがあったにもかかわらず、児童対象
性暴力等対処規程に沿わず、調査などを行わなかった
犯罪事実確認記録等の不適切な目的外利用
または第三者提供を行ったとき
法に定める例外(刑事手続・捜査への協力等)ではない形で、
犯罪事実確認書を第三者に提供した
犯罪事実確認書に記載された情報の漏えい
などの報告に係る規定に違反したとき
犯罪事実確認書に記載された情報が漏えいしたにもかかわらず、
適切な報告を行わなかった
こども家庭庁の報告徴収・立入検査に適切
に対応しなかったとき
こども家庭庁の求めに対し、虚偽の報告や資料提出を行ってい
た
認定などが取り消され得るケースの具体例(法第32条第2項各号関係)
第11章 認定
こども性暴力防止法の解説資料(179ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 179ページ本章で学んだこと
1. 認定の概要
2. 認定の基準
3. 認定申請の手続
4. 認定事業者の公表・届出
5. 認定事業者マークの表示
6. 認定の取消し
この章で学んだことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、お取り組みください。
第11章 認定
こども性暴力防止法の解説資料(180ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 180ページ第12章 監督
2026年3月制作
こどもを性暴力から守るためには、これまで確認
してきたそれぞれの措置が、こども性暴力防止法
の措置の対象となる全ての事業者において確実に
行われなければなりません。
そこで、事業者は、これらの実施状況について、
こども家庭庁などから監督を受けることになりま
す。定期的に報告が必要となる事項や、必要に応
じて、こども家庭庁などが行う対応について理解
しましょう。
こども性暴力防止法の解説資料(181ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 181ページ第12章 監督
本章で学ぶこと
1. 監督の概要
2. 監督が行われる事項
3. 監督の流れ
こども性暴力防止法の解説資料(182ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 182ページ1. 監督の概要
第12章 監督
監督はこども家庭庁や、他の法律に基づいて事業者に対して監督権を持つ地方公共団体などの所轄庁によ
り行われます。所轄庁とは、学校教育法(昭和22年法律第36号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)な
どに基づき、事業・施設に対して、その適正な運営の確保について責任を持つ機関です。
例えば、公立学校であれば教育委員会、私立学校であれば都道府県、認定こども園、認可保育所、障害
児施設、児童養護施設などであれば都道府県や、施設によっては指定都市、中核市などがこれに当たりま
す。
❚事業者
監督こども家庭庁
監督権を持つ所轄庁
■所轄庁の例
所轄庁…事業・施設に対して、
適正な運営の確保について責任を持つ機関
私立幼稚園、小中高など
公立幼稚園、小中高など
認定こども園、認可保育所
❚事業者
障害児施設
児童養護施設
教育委員会
都道府県
❚所轄庁
都道府県
都道府県
都道府県
※ 一部は指定都市、中核市
※ 一部は指定都市、中核市
児童相談所設置市
※ 一部は指定都市、
児童相談所設置市
こども性暴力防止法の解説資料(183ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 183ページ所轄庁(※1) 犯罪事実確認実施者等 施設 監督の根拠法
令・通知
都道府県知事
(※2 施設の所轄庁)
学校法人
学校(学校法人立)
※大学・高専を設置する学校法人が設置するもの
私立学校法、
行政手続法文部科学大臣 高等専門学校(学校法人立)
都道府県知事
(※2 施設の所轄庁)
専修学校高等課程(学校法人立)
※大学・高専を設置する学校法人が設置するもの
設置する省庁(※2) 国(現時点で厚生労働省
のみ) 専修学校高等課程(国立) (内部監査)
(※3)
国立大法人学(※2) 国立大学法人 学校(国立大学附属) (内部監査)
(※3)
独立行政法人国立高等専門学
校機構(※2)
独立行政法人国立高等専
門学校機構 高等専門学校(国立) (内部監査)
(※3)
公立大学法人(※2) 公立大学法人
学校(公立大学附属) (内部監査)
(※3)
高等専門学校(公立)
都道府県教育委員会(※2) 都道府県教育委員会 学校(都道府県立) (内部監査)
(※3)
都道府県知事 都道府県(現時点で知事
部局のみ) 専修学校高等課程(都道府県立) (内部監査)
(※3)
都道府県知事等
(※2 施設の所轄庁)
※指定都市・中核市区域内の
幼保連携型認定こども園は、
指定都市・中核市の長
学校法人(専修学校に
あっては準学校法人を含
む。)
学校(学校法人立)
※大学・高専を設置する学校法人が設置するもの以外 私立学校法、
行政手続法専修学校高等課程(学校法人※又は準学校法人立)
※大学・高専を設置する学校法人が設置するもの以外
宗教法人、社会福祉法人、
株式会社など
学校(宗教法人、社会福祉法人立、株式会社立など)
※私立の幼稚園も含む。
行政手続法
専修学校高等課程(宗教法人、社会福祉法人立など)
※個人立・株式会社立などが設置主体である場合も含む。
指定都市教育委員会(※2) 指定都市教育委員会 学校(指定都市立) (内部監査)
(※3)
市町村教育委員会(※2)
※県費負担教職員の犯罪事実
確認および防止措置の実施状
況の監督などは都道府県教委
市町村教育委員会 学校(市町村立)
(内部監査)
(※3)市町村(現時点で教育委
員会のみ) 専修学校高等課程(市町村立)
所轄庁および対象施設(学校関係)
※1 本制度において、所轄庁は「各業法において、各事業・施設の適正な運営の確保について責任を有する公的機関」のことを指す。
※2 学校関係における「所轄庁」については、学校への日常的な実務上の対応や指導などを行っている機関という視点から整理。
(私立については、私立学校法(昭和24年法律第270号)において、学校設置者等(学校法人など)の「所轄庁」と学校の「所轄
庁」が異なる場合があるが、この視点に立ち、犯罪事実確認や安全確保措置の実施状況の確認機関を学校の所轄庁としている。)
※3 内部監査が不十分な場合には、各業法を所轄する省庁などが必要な指導などを実施。
第12章 監督 1. 監督の概要
こども性暴力防止法の解説資料(184ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 184ページ所轄庁(※) 犯罪事実確認実施者等 施設 監督の根拠法令・通知
国(現時点で子ども家庭
庁のみ) 国(現時点でこども家庭庁のみ) 児童福祉施設(国立) (通知に基づく内部監査)
都道府県
都道府県 児童福祉施設(都道府県立)
児童福祉法、児童福祉法施行令、
関連通知
一般市区町村、中核市
児童福祉施設(一般市区町村立、
中核市立(保育所、母子生活支
援施設を除く。))
社会福祉法人、独立行政法人など
児童福祉施設(私立)
※指定都市、児童相談所設置市
に所在する施設、中核市に所在
する保育所または母子生活支援
施設を除く。
都道府県 児童相談所(都道府県設置) 児童福祉法、
通知に基づく内部監査
登録一時保護委託者(都道府県が登
録する者)
登録一時保護委託者(都道府県
が登録する者) 児童福祉法
指定都市、
児童相談所設置市
指定都市、児童相談所設置市 児童福祉施設(指定都市、児童
相談所設置市立) (通知に基づく内部監査)
社会福祉法人、独立行政法人など 児童福祉施設(私立) 児童福祉法、児童福祉法施行令、
関連通知
指定都市、児童相談所設置市 児童相談所(指定都市、児童相
談所設置市立)
児童福祉法、
通知に基づく内部監査
登録一時保護委託者(指定都市、児
童相談所設置市が登録する者)
指定都市、児童相談所設置市が
登録する登録一時保護委託施設 児童福祉法
中核市
中核市 保育所、母子生活支援施設
(中核市立) (通知に基づく内部監査)
社会福祉法人、独立行政法人など 保育所、母子生活支援施設
(私立)
児童福祉法、児童福祉法施行令、
関連通知
市区町村
市区町村 家庭的保育事業等
(家庭的保育事業、小規模保育
事業、居宅訪問型保育事業また
は事業所内保育事業)、
乳児等通園支援事業
(市区町村立)
児童福祉法、児童福祉法施行令、
関連通知独立行政法人、社会福祉法人、民間
企業など
家庭的保育事業など、乳児等通
園支援事業(私立)
所轄庁および対象施設(児童福祉関係(障害児、認定こども園関係を除く。))
※本制度において、所轄庁は「各業法において、各事業・施設の適正な運営の確保について責任を有する公的機関」のことを指す。
第12章 監督 1. 監督の概要
こども性暴力防止法の解説資料(185ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 185ページ所轄庁(※) 犯罪事実確認実施者 施設 監督の根拠法令
など
国(現時点で厚生労働省
のみ) 国(現時点で厚生労働省のみ) 指定障害児入所施設(国立)
児童福祉法、
関連通知
都道府県
※ 指定都市、児童相談所
設置市または中核市に
所在する指定障害児通
所支援事業所は、当該
指定都市、児童相談所
設置市または中核市
(指定障害児入所施設
は、指定都市または児
童相談所設置市)
独立行政法人国立病院機構または
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究
センター
指定発達支援医療機関
都道府県
指定障害児入所施設(都道府県立)
指定障害児通所支援事業
(都道府県立)
市区町村
指定障害児入所施設(市区町村立)
指定障害児通所支援事業
(市区町村立)
社会福祉法人、民間企業など
指定障害児入所施設(私立)
指定障害児通所支援事業(私立)
所轄庁(※) 犯罪事実確認実施者等 施設 監督の根拠法令
など
都道府県
都道府県
幼保連携型認定こども園(都道府県立) 認定こども園法、
関連通知
幼保連携型以外の認定こども園
(都道府県立) (内部監査)
市区町村
(指定都市または中核市
を除く。)
幼保連携型認定こども園(市区町村立)
認定こども園法、
関連通知
幼保連携型以外の認定こども園(市区町村立)
学校法人、社会福祉法人、
独立行政法人等
幼保連携型認定こども園(私立)
(指定都市又は中核市に所在するものを除く。)
幼保連携型以外の認定こども園(私立)
(指定都市または中核市に所在するものを除く。)
指定都市または中核市
指定都市または中核市
幼保連携型認定こども園(指定都市、中核市立) 認定こども園法、
関連通知
幼保連携型以外の認定こども園
(指定都市、中核市立) (内部監査)
学校法人、社会福祉法人、
独立行政法人など
幼保連携型認定こども園(私立)
(指定都市または中核市に所在するものに限る。)
認定こども園法
幼保連携型以外の認定こども園(私立)
(指定都市または中核市に所在するものに限る。)
所轄庁及び対象施設(認定こども園関係)
所轄庁および対象施設(障害児関係)
※本制度において、所轄庁は「各業法において、各事業・施設の適正な運営の確保について責任を有する公的機関」のことを指す。
第12章 監督 1. 監督の概要
こども性暴力防止法の解説資料(186ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 186ページこども家庭庁はこども性暴力防止法に基づき、所轄庁は学校教育法、児童福祉法などの事業や施設を規制する
法律に基づいて、監督を行います。具体的には、事業者からの定期報告や、報告徴収、立入検査などを通じて、
事業者が犯罪事実確認や安全確保措置、情報管理措置を適切に実施しているか確認を行います。
確認結果によっては、これらの措置が適正に行われるよう、必要な対応を行います。例えば、是正命令のほか、
必要な犯罪事実確認を行っていなかった場合の事業者名の公表や、認定の取消しなどがあります。
義務対象事業者が国や地方公共団体の事業や施設である場合はこども家庭庁による監督の対象となりませんが、
自らの内部監査などを通じて、適切に義務を履行する必要があります。
第12章 監督 1. 監督の概要
相互に情報共有
所轄庁
による監督
による監督
こども性暴力
防止法に基づく
定期報告
業法※に基づく
定期報告
こども性暴力
防止法に基づく
報告徴収
立入検査
業法に基づく
報告徴収
立入検査
業法に基づく
命令・許可の
取消しなど
(義務対象)
事業者公表、是正命令
(認定対象)
是正命令、認定取り消し
こども性暴力防止法の解説資料(187ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 187ページ第12章 監督
※ こども家庭庁と所轄庁による監督の詳細や役割分担については、ガイドライン「Ⅸ.監督等 2.こども家庭庁及
び所轄庁の役割分担等」もご参照ください。
国(法に基づく監督など) 所轄庁(業法に基づく監督など)
犯罪事実確認 国公立 (法に基づく定期報告、公表などの対象外) ・業法に基づく定期報告受領
・業法に基づく指導・助言など
・業法に基づく報告徴収・立入検査など
・業に基づく命令・処分など民間法人
など
・法に基づく定期報告受領
・法に基づく報告徴収・立入検査
・法に基づく違反事業者の公表
その他の安全確
保措置
共通 (法に基づく監督権限なし)
情報管理措置 国公立 ・法に基づく情報漏洩時の報告受領
(法に基づく定期報告、命令などの対象外)
(法に基づきこども家庭庁が監督などを行うため、
定期報告受領はしないが、こども家庭庁からの
情報提供により必要に応じて次の対応を実施)
・業法に基づく報告徴収など
・業法に基づく命令・処分など
民間法人
など
・法に基づく情報漏洩時の報告受領
・法に基づく定期報告受領
・法に基づく報告徴収・立入検査
・法に基づく是正命令
国(法に基づく監督など) 所轄庁(業法に基づく監督など)(※)
犯罪事実確認
その他の安全確保措置
情報管理措置
・法に基づく情報漏洩時の報告受領
・法に基づく定期報告受領
・法に基づく報告徴収・立入検査
・法に基づく基準適合命令・是正命令
・法に基づく認定消し・公表
(法に基づきこども家庭庁が監督するため、
定期報告受領はしないが、こども家庭庁からの
情報提供により必要に応じて次の対応を実施)
・業法に基づく報告徴収など
・業法に基づく命令・処分など
犯罪事実確認実施者等に対する監督など
認定事業者に対する監督など
※ 監督権限がある所轄庁が存在している場合のみ
1. 監督の概要
こども性暴力防止法の解説資料(188ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 188ページ2. 監督が行われる事項
第12章 監督
こども家庭庁や所轄庁は、次の点について確認を行います。
■犯罪事実確認についての確認事項
• 全ての対象従事者について犯罪事実確認が行われているか
• その確認期限が守られているか
確認期限は従事者ごとに異なるので注意してください。
「いとま特例」が適用される場合には、次の点についても確認します。
• やむを得ない事情の要件を満たしているか
• いとま特例の対象となる従事者について、原則として一対一にさせないなどの
必要な措置がとられているか
※ 犯罪事実確認の詳細については、本資料「第8章 犯罪事実確認」や、こども性暴力防止法の解説動画「犯罪
事実確認」を参照し、適切に対応するようにしましょう。
新規採用 ⇒
義務対象事業の現職者 ⇒
認定対象事業の現職 ⇒
いとま特例(※1)が適用された者 ⇒
業務開始日まで
施行から3年以内
認定から1年以内
従事から3か月または6か月以内(※2)
それぞれの措置の実施状況について、どのような点を確認するのかを見ていきましょう。
※1 やむを得ない事情がある場合に、例外的に犯罪事実確認を行う前にこどもと接する業務に従事できる
こととする特例
※2 「やむを得ない事情」の内容により異なる。
こども性暴力防止法の解説資料(189ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 189ページ■安全確保措置についての確認事項
• 日常的な観察、面談・アンケート、性暴力や不適切な行為の疑いを把握した場
合の適切な報告・対応ルールの策定・周知が行われているか
• 相談員の選任または相談窓口の設置、外部相談窓口の周知が行われているか
• 対象従事者に対して、必要な内容を含む研修が行われているか
• こどもや従事者などの人権などに配慮し、関係機関との適切な連携の下で調査
が行われているか
• 加害を行った従事者と被害にあったこどもとの接触の回避や、こどもや保護者
に対する支援機関の紹介や情報提供、誠実な相談対応などが行われているか
• 性暴力のおそれがある場合に、防止措置がとられているか
こどもを性暴力から守るため、どのような措置を行う必要があるか、詳細については安全確保措置の章や解説
動画などを活用し、しっかりと把握しておきましょう。
※安全確保措置の内容については、下記の章や動画もご参照ください。
解説動画:
「安全確保措置 性暴力の防止に関する基礎」
「安全確保措置 1.未然防止」
「安全確保措置 2.早期発見」
「安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応」
「安全確保措置 4.調査」
「安全確保措置 5.調査を踏まえた対応」
解説資料
「第2章 安全確保措置 性暴力の防止に関する基礎」
「第3章 安全確保措置 1.未然防止」
「第4章 安全確保措置 2.早期発見」
「第5章 安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応」
「第6章 安全確保措置 4.調査」
「第7章 安全確保措置 5.調査を踏まえた対応」
安全確保措置については、次のような事項について確認します。
第12章 監督 2. 監督が行われる事項
こども性暴力防止法の解説資料(190ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 190ページ第12章 監督
■情報管理措置についての確認事項
情報管理措置については、事業者が、性犯罪歴の記録を適正に管理するために、次の点を遵守しているか
確認を行います。
• 情報管理規程が適切に作成されているか
情報管理規程には、情報管理に関する基本方針と4つの情報管理措置について定めておく必要がある
• これら情報管理規程に定める事項が遵守されているか
• 情報の漏えいなどの重大な事態が生じた際、必要な事項がこども家庭庁に報告されて
いるか
事業者の皆さんは、性犯罪歴という取扱いに細心の注意が必要な情報を管理することになりますので、
本資料「第10章 情報管理措置」やこども性暴力防止法の解説動画「情報管理措置」などを活用し、適切
な対応についてしっかりと把握しておきましょう。
基本方針
(7つの基本原則) + ①組織的情報管理措置
②人的情報管理措置
④技術的情報管理措置
③物理的情報管理措置
2. 監督が行われる事項
こども性暴力防止法の解説資料(191ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 191ページ事業者は、それぞれの措置の実施状況について、定期的にこども家庭庁に報告を行う必要があります。ま
た、こども家庭庁への報告とは別に、各施設・事業の所轄庁から報告を求められることもあります。
こども性暴力防止法上のこども家庭庁への定期報告の内容を確認します。犯罪事実確認や情報管理措置
の状況については、義務対象・認定対象を問わず、年に1回、こまもろうシステムと呼ばれる専用のシス
テムを通じて、オンラインで報告します。認定事業者は、これに加え、安全確保措置の実施状況について
もこども家庭庁に報告を行います。
報告項目のうち、犯罪事実確認の実施状況については、犯罪事実確認の申請をこまもろうシステムから
行うことで、その内容がこまもろうシステムに記録され、自動で帳簿が生成されます。定期報告では、こ
まもろうシステム上の帳簿の情報を利用することにより、大部分の報告事項を自動で生成することができ
ます。
❚認定事業者
+安全確保措置の状況
❚義務対象事業者※・認定事業者
犯罪事実確認・情報管理措置の状況
※国公立は対象外
※義務対象事業者は、所轄庁の求めに応じて報告
■定期報告とは
※ガイドライン「Ⅸ.監督等 3.(2)、(3)こども家庭庁への定期報告事項」を参照ください。
報告
報告
3. 監督の流れ
第12章 監督
■こども家庭庁への定期報告の方法
こども性暴力防止法の解説資料(192ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 192ページ• 義務対象の事業者は、毎年、4月末日を基準日とし、基準日時点の状況について5月末日までにこども
家庭庁に定期報告を行う
なお、こども性暴力防止法は令和8年12月25日に施行されますが、初回の報告は施行開始から
間もないことから、令和9年5月末日までではなく、令和10年5月末日までに行うとされています。
このため、義務対象事業者は、令和8年12月25日から令和10年4月末日までの状況を報告する必
要があります。
認定事業者は、認定日から1年が経過する日の前日を初回の報告期限とし、そこから1年ごとに前月初日
時点までの1年間の状況について、定期報告を行います。
義務対象事業者
令和10年5月末日
施行後の初回の報告について
施行日から令和9年4月末日時点の状況について 報告
基準日 期日
4月末日 令和9年5月末日
認定事業者
初回期限日の前月初日時点までの、1年間の状況について 報告
初回期限日
前月初日
初回期限日
認定日から1年を
経過する日の前日
1年ごとにこれを繰り返す
■報告の期間(義務対象事業者の場合)
■報告の期間(認定対象事業者の場合)
【初回の報告(義務対象事業者の場合)】
義務対象事業者
令和10年5月末日
施行後の初回の報告について
報告
基準日 期日
4月末日
施行日
令和8年12月25日 令和9年5月末日
第12章 監督 3. 監督の流れ
こども性暴力防止法の解説資料(193ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 193ページ第12章 監督
定期報告以外にも、こども家庭庁や所轄庁は、事業者において適切な措置が行われることを確保するため、
事業者に報告を求めたり、事業所に立入検査をしたりすることがあります。これに応じなかったり、虚偽の報
告をしたりした場合には、50万円以下の罰金を科されることがあります。
こうした報告や検査などで把握した状況から、事業者がこども性暴力防止法の規定に違反している場合には、
こども家庭庁や所轄庁は、それを是正するための必要な措置を命ずることがあります。
さらに、義務対象事業者については、事業者情報や違反の内容の公表、認定対象事業者については、認定の
取消しとその公表などの処分が行われます。
■報告徴収・立入検査
3. 監督の流れ
× ×
こども性暴力防止法の解説資料(194ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 194ページ1. 監督の概要
2. 監督が行われる事項
3. 監督の流れ
本章で学んだこと
この章で学んことをおさらいするための確認テストをご用意していますので、お取り組みください。
第12章 監督
こども性暴力防止法の解説資料(195ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 195ページ1.参考資料
第13章 参考資料
■関連サイト
No. 資料名 URL
1 こども性暴力防止法施行ガイドライン https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou#guideline
2 こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材 https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jujisya
3 こども性暴力防止法に関する解説動画・資料 https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jigyousya
4 教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防
止等の取組を横断的に促進するための指針(横断指針)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/odanshishin
5 文部科学省「生命(いのち)の安全教育」教材 https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anze
n/index2.html
6 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「情報セキュリティ・
ポータルサイト」
https://www.ipa.go.jp/security/sec-
tools/index.html
7 個人情報保護委員会「法令・ガイドライン等」 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/
8 個人情報保護委員会「研修資料一覧」 https://www.ppc.go.jp/kensyu_material/
9 こども家庭庁「児童生徒等に対し性暴力等を行った保育士へ
の厳正な対応について」
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/tokuteih
oiku
10 こども家庭庁「こどもの人権を守るために保育現場での性暴
力を起こさせないための取組ガイド(保育現場向け)」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/
basic_page/field_ref_resources/7bd2fbc8-
98ab-4cfc-87c5-
0c4330d8ea9d/28783c9c/20250528_policies
_hoiku_tokuteihoiku_15.pdf
11 こども家庭庁「こどもの人権を守るために保育現場での性暴
力を起こさせないための実習生取組ガイド(養成校向け)」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/
basic_page/field_ref_resources/7bd2fbc8-
98ab-4cfc-87c5-
0c4330d8ea9d/868fa49f/20250528_policies_
hoiku_tokuteihoiku_16.pdf
12 こども家庭庁「動画『こどもの人権を守るために~保育現場
での性暴力を起こさせないために取り組むべきこと~』」
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlQ7
HtehdR3J62suTilVuo8kE8Fva2UiK
13 文部科学省「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に
ついて」啓発教材、取組事例集、研修資料等
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoi
n/mext_00001.html
14 こども家庭庁「こども性暴力防止に向けた総合的な対策」 https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/kinkyutaisaku/
15 内閣府男女共同参画局・こども家庭庁「こどもたちのために
できること~性被害を受けたこどもの理解と支援~」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/
basic_page/field_ref_resources/72e390fa-
db00-44e9-af2e-
084e71c76b93/01949a12/20231121_policies
_child-safety_efforts_kinkyutaisaku_08.pdf
16 「政府広報オンライン」サイト(動画:こどもの性被害のサ
インを見逃さないで)
https://www.gov-
online.go.jp/prg/prg27340.html
17 法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.
html
こども性暴力防止法の解説資料(196ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 196ページ2.用語集
第13章 参考資料
• ガイドラインや「従事者向け標準教材」「こども性暴力防止法の解説動画・資料」に記載されている、
こども性暴力防止法に関する用語集
■用語集
No. 用語一覧 解説
1 学校設置者等
(義務対象事業者)
学校や認可保育所、認定こども園など、すべての事業者がこども性暴力防止法の取組の対象と
なる施設・事業。公立・私立の別を問わず対象となる。
2 教員等 学校設置者等(義務対象事業者)における犯罪事実確認などの取組の対象となる従事者。
民間教育保育等事業
者
(認定対象事業者)
放課後児童クラブや学習塾など義務対象の施設・事業以外でこどもに教育・保育などを提供す
る事業者。こども家庭庁に申請し、認められた場合に法律に基づく取組の対象となる。
4 教育保育等従事者 民間教育保育等事業者 (認定対象事業者)における犯罪事実確認などの取組の対象となる従事
者。
5 支配性 こどもへの性暴力が生じやすい環境面の特性の1つ。指導などを通じて、強い立場に立つ特性
のこと。
6 継続性 こどもへの性暴力が生じやすい環境面の特性の1つ。業務の中で繰り返しこどもと接する特性
のこと
7 閉鎖性 こどもへの性暴力が生じやすい環境面の特性の1つ。保護者などの目が届かない特性のこと
8 こどもの権利 すべてのこどもが、一人の人間として人権を持ち、成長の過程で特別な保護や配慮が必要なこ
ど もならではの権利のこと。
9 特定性犯罪 不同意性交、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、盗撮などのこども性暴力防止法で
定める一般的な性犯罪。本解説動画・資料では、特定性犯罪の前科を「性犯罪歴」としている。
10 性犯罪歴の記録
こども家庭庁から交付される犯罪事実確認書や、犯罪事実確認書に記載された情報を転記した
もの。こども性暴力防止法上は「犯罪事実確認記録等」という。
性犯罪歴の有無など、犯罪事実確認書の一部の内容を転記したものや、それを示唆する情報も
「性犯罪歴の記録」に該当する。この場合、性犯罪歴がない旨の情報であっても、情報管理の対
象となることに注意が必要。
11 児童対象性暴力等 不同意性交、わいせつな言動、盗撮など、こども性暴力防止法において定められる、事業者に
よる防止のための取組の対象となる性暴力。犯罪に該当しないものも含まれる。
12 不適切な行為
行為そのものは「性暴力」には該当しなくとも、業務上必要な行為と言えず、その行為が継
続・発展することにより性暴力につながる可能性のある行為のこと。事業によって、その具体的
な行為の内容や範囲は異なる。
13 認知の偏り・思考の
誤り
「少し触っただけだ」、「実はこどもも喜んでいる」、「これだけ頑張っているから見返りを
求めてもよいはずだ」などの一方的な思い込み。
14 性的グルーミング 性加害者本人の特性の一つであり、こどもを手なずけ、信頼関係を醸成し、こどもの心情や行
動を操作して性暴力に及ぶ行動。
15 救済心理 性加害者本人の特性の一つであり、「自分だけがこの子を救ってあげられる」などと、自分の
行為を正当化し加害に転じる際の心理状態。
16 安全確保措置
こどもの安全を守るために事業者が行わなければならない取組を指す。
具体的には、未然防止や早期発見、性暴力が疑われる場合の調査、被害にあったこどもの保
護・支援、犯罪事実確認、性暴力が行われるおそれがある場合の防止措置が含まれる。
17 記憶の汚染
性被害にあったこどもに、何度も話を聴いたり、誘導するような質問をしたりすると、質問に
含まれる情報や、あとから聞いた情報を、自分の考えや体験と思い込んでしまうことがあります。
このようにして、本来の体験の記憶が変わってしまうこと。
記憶能力が発達段階にある幼少期などにおいて、生じやすいとされています。一方で、年齢が
高くても、状況によっては記憶があいまいになり、記憶が変わってしまう場合もある。
こども性暴力防止法の解説資料(197ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 197ページ2.用語集第13章 参考資料
No. 用語一覧 解説
18 犯罪事実確認 性暴力の防止のため、こども性暴力防止法の対象となる事業者が対象となる従事者の性犯罪歴
について、こども家庭庁を通じて確認する取組。
19 犯罪事実確認書 従事者の性犯罪歴の有無などが記載された、こども家庭庁から交付される書面。
20 犯罪事実確認記録 犯罪事実確認書に記載された情報を転記したもの。
21 こまもろうシステム こども性暴力防止法に基づく様々な手続きを行うための専用システム。
22 GビズID 事業者向け行政サービスにログインするための共通認証システム。こまもろうシステムへログ
インするために必要となる。
23 防止措置
事業者が、犯罪事実確認の結果や、事業者による調査の結果などを踏まえて、従事者によって
性暴力が行われるおそれがあると認めるときに、その従事者をこどもと接する業務に就かせない
など、性暴力を防止するために講じなければならない必要な措置。
24 いとま特例
一定の要件を満たす場合には、特例的に、犯罪事実確認を行う前に、従事を開始することを可
能とする特例。やむを得ない事情により犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、その従
事者を直ちに従事させなければ事業などの運営に著しい支障が生ずるときに適用される。
25 情報管理措置 従事者の性犯罪歴の記録を適切に管理するために事業者が行わなければならない措置。
26 情報管理規程
従事者の性犯罪歴の記録を安全に管理する方策や、情報の漏えいなどが発生した場合の対応の
手順、報告・連絡体制などを定めた性犯罪歴の記録の管理に関する措置を定めた規程。こども性
暴力防止法の対象となる事業者が、情報管理措置の一環として策定することが求められる。
27 組織的情報管理措置 情報管理措置の1つ。組織として適切に情報を取り扱うための体制を整備すること。
28 人的情報管理措置 情報管理措置の1つ。従事者に対して情報の取扱いに関する研修・訓練を実施し、適正な取扱
いを確保すること。
29 物理的情報管理措置 情報管理措置の1つ。業務上必要な者のみに情報のアクセスを認め、権限を持たない者には物
理的にアクセスを認めないこと。
30 技術的情報管理措置 情報管理措置の1つ。性犯罪歴の記録を取り扱う情報システムに対する不正アクセスなどを防
止すること。
31 認定
民間教育保育等事業(認定対象事業者)が申請し、その実施する事業について、学校設置者等
(義務対象事業者)に求められる措置を同じ水準で実施できる体制が確保されていることについ
て、こども家庭庁に認定されること。
32 児童対象性暴力等
対処規程
各事業において性暴力や不適切な行為、またその疑いを把握した場合に対応するべき内容をあ
らかじめ整理し、それらが発生した場合に迅速・的確に対応できるようにするために定める規程
であり、これを策定することが認定の基準の1つとなっている。
具体的には、防止措置、性暴力が行われた疑いがある場合の調査、被害にあったこどもの保
護・支援の3つの措置について定めたもの。
33 認定事業者マーク
認定を受けた事業者が、その事業に関する広告などにつけることができる、こども家庭庁が定
める表示。これをつけることにより、こどもや保護者などにとって、しっかりと性暴力の防止に
取り組む事業者が一目でわかるようになる。
大きな目でこどもを見守る「フクロウ」をモチーフとしており、こどもをしっかり“見て守る”
黒い大きな瞳と、こどもを守るために張り巡らせた“アンテナ”のような頭の形が特徴。こどもを
守ろう、という意味をこめて、愛称はこまもろう。
34 法定事業者マーク
学校設置者等(義務対象事業者)がつけることができるマーク。
大きな目でこどもを見守る「フクロウ」をモチーフとしており、こどもをしっかり“見て守る”
黒い大きな瞳と、こどもを守るために張り巡らせた“アンテナ”のような頭の形が特徴。こどもを
守ろう、という意味をこめて、愛称はこまもろう。
35 事業運営者 民間教育保育等事業者(認定対象事業者)からの指定管理や委託を受けて、事業の運営を行う
事業者。民間教育保育等事業者(認定対象事業者)と共同で認定の申請ができる。
36 共同認定 民間教育保育等事業者(認定対象事業者)と、その指定管理や委託を受けた事業運営者が、こ
ども家庭庁に共同で認定されること。
37 認定事業者等 認定を受けた民間教育保育等事業者や、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者
38 監督
こども家庭庁や所轄庁が、事業者からの定期報告や、報告徴収、立入検査などを通じて、事業
者が犯罪事実確認や安全確保措置、情報管理措置を適切に実施しているか確認を行い、必要な場
合には是正命令や事業者名公表、認定の取消などの対応を行うこと。こども家庭庁はこども性暴
力防止法に基づき、所轄庁は学校教育法、児童福祉法などの事業や施設を規制する法律に基き、
それぞれ行う。
こども性暴力防止法の解説資料(198ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 198ページこども家庭庁
https://www.cfa.go.jp/
〒100-6090
東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング14階、20階、21階、22階
電話番号:03-6771-8030(代表)
こども性暴力防止法の解説資料
2026年4月 初版発行