こども性暴力防止法の解説資料(事業者向け解説動画の内容)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
こども家庭庁が作成した事業者向け解説動画の内容を説明し、ガイドラインの情報やコラムで補足した解説資料です。対象事業者、犯罪事実確認、防止措置、安全確保措置(早期発見、初期対応、報告後の組織的対応など)、情報管理措置、認定、監督を扱っています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
法で求められる措置を現場で行う担当者向けの資料です。解説動画と併せて使うことが想定されており、事業者向け研修や担当者の制度理解に使えます。
対象者
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- 放課後児童クラブ
- 児童養護施設
- 児童相談所
- 障害児支援
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 学校
- 乳児院
- ファミリーホーム
- 母子生活支援施設
- 民間教育事業
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
資料に記載された施行日:令和8年12月25日
現場で確認すること
- 担当者が解説動画と本資料で制度を理解する。
- 犯罪事実確認、防止措置、情報管理の手順を自施設の運用に当てはめて確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(49件)
教 育 ・ 保 育 な ど の 子 ど も に 接 す る 場 で の こ ど も へ の 性 暴 力 を 防 ぎ 、 こ ど も の 心 と 身 体 を 守 る た め 、 2024年6月「こども性暴力防止法」が成立し、2026年12月に施行されます。 本資料は 、こども性暴力防止法の対象事業者向けに 、法で求められる義務を実際に現場で行う方の制度 理解を促し 、必要な手続や措置を適切に実施していただくため 、こども家庭庁が作成した解説動画の内容 を説明し、制度の詳細を示すガイドラインの情報やコラムなどによる補足するものです 。解説動画と併せ てご活用ください。 研修動画及び解説動画は以下の図のように構成されています 。本資料ではこのうち、全視聴者向け動画、 解説動画について取り上げています。
取得版 · こども性暴力防止法の解説資料(2ページ) · 2ページ
2026年12月からの本制度の施行により、こどもに対して教育・保育 などを行う対象事業者(以下、「事業者」という)は、こども家庭庁の定めたルールに従って、性暴力を防止 するための取組が求められることになります。
取得版 · こども性暴力防止法の解説資料(8ページ) · 8ページ
対象事業者 こ ど も た ち が大 人 か ら勉 強 や ス ポ ー ツな ど を 教え て も ら っ たり 、 保 育など を 受 け たり す る 施設 や事 業が法律の対象となります。 • 学校設置者等: 学校や認可保育所、 認定 こども園などを設置 する 事業者を 「学校設置者等 」といい、公立・私立を 問わず全ての事業者が対象となる • 民間教育保育等事業者: 放課後児童クラブや 学習 塾など、義務対象事 業以 外でこどもに教育 ・保育 などを提供する事業者を 民間教育保育等事業 者と いい、こども家庭庁 に申 請し 、認められた場合に 法律に基づく取組の対象 となる ■学校設置者等の一覧・民間教育保育等事業者の一覧 学校設置者等となる対象施設・事業 教育関係 ⚫ 専 修 学 校 ( 一 般 課 程 ) ・ 各 種 学 校 に お け る 児 童 等 を 専 ら 対 象 と
取得版 · こども性暴力防止法の解説資料(16ページ) · 16ページ
1 6 5 号 ) に 基 づ き 設 置 さ れ る 陸 上 自 衛 隊 高 等 工 科 学 校 に お け る 教 育 課 程 ⚫ 民 間 教 育 事 業 ( 同 項 第 3 号 、 令 第 1 条 ) 児 童 福 祉 関 係 ⚫ 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 以 外 の 児 童 発 達 支 援 事 業 ( 児 童 発 達 支 援 事 業 、 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 、 居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 事 業 又 は 保 育 所 等 訪 問 支 援 事 業 ) ( 同 項 第 4 号 か ら 第 7 号 ま で ) ⚫ 児 童 自 立 生 活 援 助 事 業 ( 同 項 第 8 号 ) ⚫ 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 等 ( 同 項 第 9 号 、 規 則 第 5 条 ) ⚫ 子 育 て 短 期 支 援 事 業 ( 同
取得版 · こども性暴力防止法の解説資料(16ページ) · 16ページ
1 8 号 ) 分 類 事 業分 類 施 設 ・ 事 業 学校教育法 関係 ⚫ 幼 稚 園 、 小 学 校 、 中 学 校 、 義 務 教 育 学 校 、 高 等 学 校 、 中 等 教 育 学 校 、 特 別 支 援 学 校 、 高 等 専 門 学 校 ( 法 第 2 条 第 3 項 第 1 号 イ ) ⚫ 専 修 学 校 ( 高 等 課 程 ) ( 同 号 ロ ) 認 定 こ ど も 園 関 係 ⚫ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 ( 同 号 ハ ) ⚫ 幼 稚 園 型 認 定 こ ど も 園 、 保 育 所 型 認 定 こ ど も 園 、 地 方 裁 量 型 認 定 こ ど も 園 ( 同 号 ニ ) 児 童 福 祉 法 関 係 ⚫ 児 童 相 談 所 ( 一 時 保 護 施 設 を 含 む 。
取得版 · こども性暴力防止法の解説資料(16ページ) · 16ページ
) ( 同 号 ホ ) ⚫ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 ( 同 号 ヘ ) ⚫ 乳 児 院 ( 同 号 ト ) ⚫ 母 子 生 活 支 援 施 設 ( 同 号 チ ) ⚫ 保 育 所 ( 同 号 リ ) ⚫ 児 童 館 ( 同 号 ヌ ) ⚫ 児 童 養 護 施 設 ( 同 号 ル ) ⚫ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 以 外 の 障 害 児 入 所 施 設 ( 同 号 ヲ ) ⚫ 児 童 心 理 治 療 施 設 ( 同 号 ワ ) ⚫ 児 童 自 立 支 援 施 設 ( 同 号 カ ) ⚫ 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 ( 児 童 発 達 支 援 、 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 、 居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援 又 は 保 育 所 等 訪 問 支 援 ) ( 法 第 2 条 第 3 項 第 2 号 イ ) ⚫ 乳 児 等 通 園
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得