DOCUMENT CHANGES
意向確認書面作成例
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
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変更前新しく確認した内容です。
変更後意向確認書面の作成例
意向確認書面作成例(3段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後こども性暴力防止法に基づく
犯罪事実確認に関する意向確認書面
※ 本書面は、あくまでこども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認に関する書面として取り交わすものであり、雇用契約の期間を示すものではありません。
〇 A社会福祉法人(以下「事業者」といいます。)は、以下に定める「意向確認済期間」においては、こども性暴力防止法に基づき、田中 太郎(以下「従事者」といいます。)の犯罪事実確認記録等の保持・管理を行います。
また、当該意向確認済期間が終了した場合、又は従事者が事業者の下で従事する可能性が消滅した場合(従事する予定が無い旨の従事者からの申し出がある場合等)には、こども性暴力防止法第38条の規定により、速やかに犯罪事実確認記録等の廃棄・消去を行います。
意向確認済期間:令和9年5月1日~令和9年10月1日
〇 本書面は、今後、当該期間に再び事業者において保育業務(業務内容)に従事する可能性があることを想定して犯罪事実確認記録等の保持・管理を行うことを双方確認するものです。
以上のことを双方理解の上、本書面を締結します。
(注)本書面に記載された内容が従事者の意向と異なる場合は、従事者は本書面を締結する必要はありません(締結しない場合、事業者はこども性暴力防止法に基づき犯罪事実確認記録等を廃棄・消去し、毎回の雇用契約ごとに犯罪事実確認を行います。)。
令和○年○月○日
事業者名:A社会福祉法人
従事者名: 田中 太郎
(表面)
意向確認書面作成例(4段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(裏面)
(参考)意向確認済期間と雇用契約期間について
○ こどもと日常的に接する業務に従事する方については、こども性暴力防止法に基づき、犯罪事実確認(特定性犯罪の前科の有無について国に照会し確認すること)を行うことが必要です。
○ ただし、同一事業者で最大6月の間に再度従事する方については、事業者と従事者の双方で、従事する可能性があることを確認した期間(意向確認済期間)は、事業者が犯罪事実確認に関する記録を保持・管理することが可能となり、毎回の雇用契約ごとに犯罪事実確認を行うことが不要となります。