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意向確認書面の作成例:ボランティアやスポットワークの従事者の犯罪事実確認記録を保持する場合

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

ボランティアやスポットワークなどの従事者と対象事業者が、一定の期間(上限6か月)に再び従事する可能性があることを確認し合う「意向確認書面」の作成例(Word)です。表面に書面の例、裏面に意向確認済期間と雇用契約期間の関係の説明があります。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

書面を取り交わすと、意向確認済期間は事業者が犯罪事実確認記録等を保持・管理でき、毎回の雇用契約ごとに犯罪事実確認を行う必要がなくなるとされています。期間が終わったときや、従事する可能性がなくなったときは、法第38条により速やかに記録を廃棄・消去します。書面は雇用契約の期間を示すものではなく、従事者は意向と異なる場合は締結しなくてよいとされています。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 短期・単発で繰り返し従事する人がいる場合、意向確認書面を使うか検討する。
  • 意向確認済期間の終了時に記録を廃棄・消去する手順を決める。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

意向確認書面作成例(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(3件)

こども性暴力防止法に基づく 犯罪事実確認に関する意向確認書面 ※ 本書面は、あくまでこども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認に関する書面として取り交わすものであり、雇用契約の期間を示すものではありません。 〇 A社会福祉法人(以下「事業者」といいます。)は、以下に定める「意向確認済期間」においては、こども性暴力防止法に基づき、田中 太郎(以下「従事者」といいます。)の犯罪事実確認記録等の保持・管理を行います。 また、当該意向確認済期間が終了した場合、又は従事者が事業者の下で従事する可能性が消滅した場合(従事する予定が無い旨の従事者からの申し出がある場合等)には、こども性暴力防止法第38条の規定により、速やかに犯罪事実確認記録等の廃棄・消去を行います。

取得版 · 意向確認書面作成例(3段落目)

意向確認済期間:令和9年5月1日~令和9年10月1日 〇 本書面は、今後、当該期間に再び事業者において保育業務(業務内容)に従事する可能性があることを想定して犯罪事実確認記録等の保持・管理を行うことを双方確認するものです。 以上のことを双方理解の上、本書面を締結します。 (注)本書面に記載された内容が従事者の意向と異なる場合は、従事者は本書面を締結する必要はありません(締結しない場合、事業者はこども性暴力防止法に基づき犯罪事実確認記録等を廃棄・消去し、毎回の雇用契約ごとに犯罪事実確認を行います。)。

取得版 · 意向確認書面作成例(3段落目)

(裏面) (参考)意向確認済期間と雇用契約期間について ○ こどもと日常的に接する業務に従事する方については、こども性暴力防止法に基づき、犯罪事実確認(特定性犯罪の前科の有無について国に照会し確認すること)を行うことが必要です。 ○ ただし、同一事業者で最大6月の間に再度従事する方については、事業者と従事者の双方で、従事する可能性があることを確認した期間(意向確認済期間)は、事業者が犯罪事実確認に関する記録を保持・管理することが可能となり、毎回の雇用契約ごとに犯罪事実確認を行うことが不要となります。

取得版 · 意向確認書面作成例(4段落目)

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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