保育所における感染症対策ガイドラインの一部修正についての公表資料確認
掲載 更新公表資料の確認です。保育所向けの感染症対策ガイドラインにある、亜塩素酸水の使用方法に関する記載が、公表情報の修正に合わせて追記・反映されています。未施行の法改正とは断定しません。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
保育所では、参考情報として紹介している消毒・除菌方法の記載が更新されています。亜塩素酸水の清拭方法と浸漬方法に、濃度や「数分以上」などの具体的な説明が追記されています。現場では、ガイドラインの該当ページを確認し、引用している公表情報が最新かを確認してください。原文全体の確認が必要です。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 保育所
公式資料で確認すること
- 保育所における感染症対策ガイドラインの該当箇所を確認する
- 参考として紹介している公表情報が更新後の内容になっているか確認する
- 亜塩素酸水の使用方法の追記内容を手順書や周知資料に反映する
要約の根拠
「保育所における感染症対策ガイドライン」の一部修正について 修正事項 〇 「(参考)感染症対策に資する公表情報」において紹介している、「厚生労働省・ 経済産業省・消費者庁「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」」のHP掲 載情報が修正されたため、該当箇所について当該修正を反映 主な修正箇所 95-96 ページ ○ 3. モノに付着したウイルス対策 6.亜塩素酸水 ・<使用方法>に関する記載について下記下線部分を追記 <使用方法> 1.(略) 2.清拭する場合、遊離塩素濃度 5ppm(5mg/L)(※キッチン、バス、トイレなどには、遊離塩 素濃度 10ppm(10mg/L))以上の亜塩素酸水をペーパータオル等に染み込ませてから対象物 を清拭(拭いた後数分以上置くこと。)してください。その後、水気を拭き取って乾燥させ て下さい。
取得後 · 修正概要(令和5年7月)(PDF/174KB)(1ページ) · 1ページ
3.浸漬する場合、対象物を遊離塩素濃度 5ppm(5mg/L)(※キッチン、バス、トイレなどに は、遊離塩素濃度 10ppm(10mg/L))以上の亜塩素酸水に浸漬(数分以上浸すこと。)し、取 り出した後に水気を拭き取って乾燥させてください。
取得後 · 修正概要(令和5年7月)(PDF/174KB)(1ページ) · 1ページ
4.(略)
取得後 · 修正概要(令和5年7月)(PDF/174KB)(1ページ) · 1ページ