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公表資料の確認:諸外国における妊娠を他者に知られたくない女性の出産等に関する調査研究報告書

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

公表資料の確認:諸外国における妊娠を他者に知られたくない女性の出産等に関する調査研究報告書 公表資料の初回確認です。令和8年3月の調査研究報告書で、諸外国の内密出産・匿名出産・保護出産などの制度、出自を知る権利、人工妊娠中絶、養子縁組、母子支援の状況を整理しています。未施行の制度説明を含む可能性があるため、原文全体の確認が必要です。 諸外国における匿名出産・出自を知る権利・中絶制度に関する調査研究報告書の追加 公表資料の確認です。フランスに関する調査研究報告書の該当ページが新規に追加されています。未施行の法改正を示すものではなく、制度の整理・紹介を含む報告書の追補として扱います。 諸外国の妊娠時秘匿出産と母子保護に関する調査研究報告書の初回確認 公表資料の確認です。フランスと韓国の養子縁組、妊娠・出産支援、保護出産、出自を知る権利、人工妊娠中絶に関する制度や運用がまとめられています。未施行の制度や将来予定の記述も含まれているため、現時点で日本の現場に直結する変更と断定せず、原文全体の確認が必要です。 諸外国における妊娠を他者に知られたくない女性が出産する場合の法・制度及び母子の権利保護に関する調査研究報告書の公表資料確認 こども家庭庁の調査研究報告書の初回取得です。未施行・施行の断定はせず、韓国の危機妊娠保護出産法の条文紹介と、アメリカの乳児避難所法や出自を知る権利、人工妊娠中絶、養子縁組の制度整理が含まれています。 諸外国の妊娠秘匿・内密出産等に関する調査研究報告書の初回確認 こども家庭庁の調査研究報告書の初回公表資料を確認した内容です。アメリカ、イギリスなど各国の妊娠・出産支援、内密出産、匿名出産、養子縁組、出自を知る権利に関する制度や運用の整理が掲載されています。未施行の法改正や施行済み制度と断定せず、公表資料の記載内容として把握してください。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

この資料は各国制度の調査結果をまとめた公表資料です。現場では、国内制度の変更通知として直ちに扱わず、比較対象として参照する位置づけかを確認してください。未施行の記述や各国の制度説明を含むため、義務の新設や運用変更をこの抜粋だけで断定しないでください。 匿名出産、出自を知る権利、養子縁組、中絶に関する制度説明が追加されています。現場では、具体的な運用や支援の根拠として使う前に、原文全体と参照先を確認してください。部分差分のため、義務の新設や削除は断定できません。 各国の制度運用の整理であり、直ちに日本の義務変更を示すものではありません。未施行の制度や将来予定の記述が含まれるため、実務で参照する際は原文全体を確認してください。 制度の新設・改廃を断定できる差分ではありません。原文全体を確認し、各国制度の比較整理として読む必要があります。現場では、内密出産・保護出産・乳児保護に関する説明資料の参照先を確認してください。 制度比較や運用整理を扱う報告書の初回確認です。現場では、各国制度の比較記述として参照し、未施行・運用中の別や制度の確定的な適用を公表資料で確認してください。原文全体の確認が必要なため、個別の支援対象や手続の詳細は本文で再確認してください。

対象者

  • 児童相談所
  • 自治体
  • その他
  • 里親
  • 児童養護施設
  • 民間教育事業
  • 母子生活支援施設

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 資料の位置づけが調査研究報告書であることを確認する。
  • 国内の実務運用への直結情報か、比較資料かを区別して扱う。
  • 未施行を含む記述があるため、制度の適用可否は原文全体で確認する。
  • 報告書全体で、匿名出産に関する制度説明と出自を知る権利の整理箇所を確認する。
  • 養子縁組、児童の保護、相談支援、情報保管の流れを原文で確認する。
  • 実務への適用可否は、引用元の法令・指示書・ヒアリング記載を含めて確認する。
  • 報告書全体で、各国の制度整理と未施行・施行済みの区別を確認する。
  • 保護出産、養子縁組、出自を知る権利に関する記述は、国ごとの制度差として読み分ける。
  • 現場で制度説明や相談対応に用いる場合は、原文の該当箇所を確認してから整理する。
  • 制度変更として断定せず、公表資料の確認として扱うこと
  • 韓国の危機妊娠保護出産法の条文紹介である点を確認すること
  • アメリカの乳児避難所法は州差が大きい整理である点を確認すること
  • 出自を知る権利や人工妊娠中絶に関する記述は比較研究の説明として読むこと
  • 報告書の該当章を確認し、各国制度の比較として参照する
  • 未施行の記述と運用中の記述を区別して整理する
  • 養子縁組や出自を知る権利に関する記述は本文で再確認する

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

諸外国における妊娠を他者に知られたくない女性が出産する場合の法・制度及び母子の権利保護の在り方に関する調査研究報告書(令和7年度調査研究)(PDF/5.4MB)(公式資料)↗

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引用した根拠を読む(85件)

諸外国における 妊娠を他者に知られたくない女性が 出産する場合の法・制度及び 母子の権利保護の在り方に関する 調査研究 報告書 令和8年3月 目次

取得版 · 諸外国における妊娠を他者に知られたくない女性が出産する場合の法・制度及び母子の権利保護の在り方に関する調査研究報告書(令和7年度調査研究)(PDF/5.4MB)(1ページ) · 1ページ

第1章 調査研究の概要 1-1 目的 諸外国においては、妊娠を他者に知られたくない女性の出産等に関する法・制度が存在 しており、近年では、韓国において新たに法制化が行われたところである。 現在、我が国においては、そうした諸外国の制度に対応する制度は存在しないものの、 予期せぬ妊娠等により、妊娠を他者に知られたくないと考える女性への対応について様々 な議論がある中で、諸外国における法・制度の体系や、母子に対する処遇や支援、出自を 知る権利の保障等の状況を調査し、比較検討することは有用であると考えられる。 本調査研究では、諸外国における妊娠を他者に知られたくない女性に対する法・制度の 内容を把握するとともに、各国において、母子の権利がどのように保護されているのかに ついて調査を行い、今後の我が国における支援体制を検討するための基礎資料とすること を目的とする。

取得版 · 諸外国における妊娠を他者に知られたくない女性が出産する場合の法・制度及び母子の権利保護の在り方に関する調査研究報告書(令和7年度調査研究)(PDF/5.4MB)(5ページ) · 5ページ

本調査研究では、以下の調査方法によって、ドイツ、フランス、韓国、アメリカ、イギ リス3における妊娠を他者に知られたくない女性の出産等に関する法・制度、一般的な妊 娠・出産に関する法制度、妊娠を他者に知られたくない女性より生まれたこどもの出自を 知る権利、人工妊娠中絶に関する法制度、養子縁組に関する法制度および養子の出自を知 る権利について調査した。 1-2 調査対象・時点 本調査研究の対象は、ドイツ、フランス、韓国、アメリカ、イギリスの計5か国におけ る、妊娠を他者に知られたくない女性を対象とする法制度、その成立背景、および一般的 な妊娠・出産に関する法制度、人工妊娠中絶に関する法制度、養子縁組に関する法制度で ある。 なお、記載は断りがない限り 2026 年3月時点のものである。

取得版 · 諸外国における妊娠を他者に知られたくない女性が出産する場合の法・制度及び母子の権利保護の在り方に関する調査研究報告書(令和7年度調査研究)(PDF/5.4MB)(5ページ) · 5ページ

(3)法に基づく施策・法制度に位置付けのない取組 諸外国における妊娠を他者に知られたくない女性を対象とした取組の中には、ドイツの 内密出産制度やフランスの匿名出産制度、韓国の保護出産制度、アメリカの乳児避難所法 に基づく乳児引渡しのように、法令を根拠とする取組もあれば、韓国のベビーボックス、 ドイツのベビークラッペのように、法令に基づかずに、民間で実施されている取組もあ る。本調査研究は、法に基づく施策(個人の権利義務を定める法、命令、法令に基づき実 施される取組)を主に調査対象とした。 (4)断絶型/非断絶型養子縁組 本調査研究で調査項目とした養子縁組については、大きく断絶型/非断絶型養子縁組と いう違いがある。 断絶型養子縁組とは、実親との法的な親子関係を終了させる養子縁組である。

取得版 · 諸外国における妊娠を他者に知られたくない女性が出産する場合の法・制度及び母子の権利保護の在り方に関する調査研究報告書(令和7年度調査研究)(PDF/5.4MB)(7ページ) · 7ページ

■出自を知る権利の保障に係る条約■ 国際連合「児童の権利に関する条約」第7条 1.児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取 得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育さ れる権利を有する。 2.締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における関連する国 際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する。 同条第1項における「できる限りその父母を知り・・・権利を有する」の部分が出自を 知る権利と呼ばれる。この権利は、一般的な家庭で生まれ育ったこどもだけでなく、断絶 型養子縁組で養子となり実親との関係が終了したこども、生殖補助医療で生まれたこども など、全てのこどもが有するものと考えられていることから、本調査研究では、各制度に おける保障の在り方を比較している。

取得版 · 諸外国における妊娠を他者に知られたくない女性が出産する場合の法・制度及び母子の権利保護の在り方に関する調査研究報告書(令和7年度調査研究)(PDF/5.4MB)(8ページ) · 8ページ

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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