児童自立支援施設運営ハンドブックの公表資料を初回確認
掲載 更新【解析2】児童自立支援施設運営ハンドブックの公表資料を初回確認 児童自立支援施設運営ハンドブックのPDFを初回取得した資料です。児童自立支援施設の歴史、支援理念、権利擁護、懲戒、抗告、第三者評価、発育・発達やアタッチメントなどの説明が含まれています。公表資料の確認であり、法改正や施行済みの制度変更と断定しません。 【解析3】児童自立支援施設運営ハンドブックの公表資料確認 児童自立支援施設運営ハンドブックの新規取得です。公表資料として、施設内の生活支援、アセスメント、自立支援計画、記録、アフターケア、ケース記録の書き方などの説明が追加されている内容です。未施行の法改正とは断定できません。 【解析4】児童自立支援施設運営ハンドブックの公表資料を確認 児童自立支援施設運営ハンドブックの公表資料を確認したものです。未施行かどうかは資料上で断定せず、児童自立支援施設における生活支援、健康・性教育、行動上の問題対応、チームアプローチ、夫婦制の支援などの記述がまとまっていることを確認しました。 【解析5】児童自立支援施設運営ハンドブックの新規確認 公表資料の確認です。児童自立支援施設に関する運営ハンドブックの本文が新規に取り込まれており、学校教育との連携・協働、年長児支援、寮運営や危機対応などの記述が含まれています。未施行の法改正資料ではなく、ハンドブックの記述確認として扱います。 【解析6】児童自立支援施設運営ハンドブックの公表資料を確認 公表資料の確認です。児童自立支援施設における年長児支援、生活支援、家庭環境の調整、関係機関連携、職員の専門性などの記述がまとめて確認できます。未施行の改正内容とは断定しません。 【解析7】児童自立支援施設運営ハンドブックの公表資料の確認 児童自立支援施設運営ハンドブックの公表資料を確認しました。本文では、施設職員の専門的態度、福祉過誤の予防、研修体制、施設運営、事故防止・安全対策、情報管理、相談・通所・アフターケア機能などが整理されています。未施行の制度変更を示す資料ではなく、ハンドブック本文の確認です。 【解析1】児童自立支援施設運営ハンドブックの公表資料確認 児童自立支援施設運営ハンドブックの本文が確認できる公表資料です。社会的養護関係施設の運営ハンドブックとして、児童自立支援施設の制度、歴史、支援の理念、権利擁護、学校教育連携、年長児支援、家庭環境調整、職員研修、事故防止などの説明がまとめられています。未施行の改定内容や新たな義務の追加を示す資料ではありません。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
【解析2】現場では、児童自立支援施設に関する運営資料として内容を確認してください。本文には支援理念、権利擁護、苦情対応、被措置児童等虐待対応、教育権・学習権、抗告手続、第三者評価などの説明が含まれています。部分的な抽出資料のため、実務上の扱いは原文全体で確認する必要があります。 【解析3】児童自立支援施設での入所前情報収集、入所時説明、インケア、リービングケア、アフターケア、記録管理、アセスメントと自立支援計画の作成方法を確認する必要があります。個別の義務新設や削除までは原文全体の確認が必要です。 【解析4】児童自立支援施設の運営実務では、生活支援、食事・住環境、健康管理、性に関する教育、行動上の問題への対応、連携体制の整理が広く記載されています。今回の入力は初回取得であり、法改正や施行済みの変更と断定できません。原文全体を確認して、各記述が現場の運営指針なのか解説なのかを見分けてください。 【解析5】児童自立支援施設の寮運営、学校との連携、年長児支援、危機介入や寮崩壊防止に関する整理が追加されています。現場では、学校・児童相談所・施設内職員の情報共有、個別指導と全体対応の切り分け、年長児への支援設計を原文全体で確認してください。部分的な抽出のため、義務の新設や削除は断定せず、資料全体の確認が必要です。 【解析6】現場では、年長児への自立支援プログラム、家庭支援専門相談員の役割、児童相談所や学校との連携、面会・通信・帰省・アフターケアなどの整理が必要です。原文全体の確認が必要な箇所を含むため、個別の運用変更や義務の新設・削除はこの抜粋だけで断定しないでください。 【解析7】現場では、児童自立支援施設の職員研修、チームワーク、自己研鑽、福祉過誤の予防、事故防止、個人情報の取扱い、退所後支援の整理内容を確認してください。本文は運営ハンドブックであり、義務の新設や施行済み変更を断定する資料ではありません。原文全体の確認が必要です。 【解析1】児童自立支援施設の運営や、社会的養護関係施設の考え方を確認する資料です。新しい義務や期限の変更は読み取れません。実務では、施設運営指針の解説、権利擁護、記録、連携、研修、事故防止の説明を原文全体で確認してください。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 児童養護施設
- 里親
- 児童相談所
- 学校
- 自治体
- その他
- 乳児院
- 母子生活支援施設
公式資料で確認すること
- 施設運営指針や権利擁護の説明内容を原文全体で確認する
- 被措置児童等虐待対応や苦情解決の記載を現行運用と照合する
- 教育・学習権、抗告手続、第三者評価の説明が自施設の手順と整合するか確認する
- 部分的な抜粋であるため、義務の新設や削除は原文全体で確認する
- 施設内のアセスメント手順とケース会議の運用を確認する。
- 自立支援計画の作成、見直し、共有の手順を確認する。
- 入所時説明、記録管理、アフターケアの実施方法を確認する。
- 原文全体を確認して、個別の運用変更や要件を確定する。
- 児童自立支援施設の該当箇所を原文全体で確認する。
- 生活支援、健康管理、性教育、行動上の問題対応、チームアプローチの各記述を施設運営に照らして点検する。
- 未施行か施行済みかを資料だけで断定せず、公表資料として扱う。
- 学校教育との連携・協働の記述を確認する。
- 年長児への指導・援助の流れを確認する。
- 危機介入、全体調査、個別指導の手順を原文全体で確認する。
- 児童相談所や関係機関との情報共有・協議の位置づけを確認する。
- 児童自立支援施設における年長児支援や生活支援の記述を確認する
- 家庭環境調整と児童相談所連携の実務を確認する
- 面会、通信、帰省、アフターケアの運用を確認する
- 職員の専門性や研修・ケース会議の位置づけを確認する
- 施設の研修体系や自己研鑽の仕組みを確認する。
- 福祉過誤の予防と体罰防止の記述を確認する。
- 事故対応マニュアルと衛生管理マニュアルの整備状況を確認する。
- 個人情報の慎重かつ適正な取扱いを確認する。
- 退所後支援や通所支援の記述を確認する。
- 児童自立支援施設運営ハンドブックの該当箇所を原文全体で確認する
- 社会的養護関係施設の運営指針との対応関係を確認する
- 権利擁護、記録、連携、研修、事故防止に関する記述を現行運用と照合する
要約の根拠
第6節 「児童自立支援施設」の時代 1.全国児童自立支援施設協議会編『新訂版 児童自立支援施設(旧教護院)運営ハン ドブック』(1999) 全国児童自立支援施設協議会編『新訂版 児童自立支援施設(旧教護院)運営ハンド ブック』は、1998 年の改正児童福祉法施行により教護院から児童自立支援施設へと名称 変更がなされ、また施設目的が変更となったことに伴って、刊行されました。 井上肇・今村献一郎・竹澤喜心・平井光治を監修者とした『新訂版 児童自立支援施 設(旧教護院)運営ハンドブック』編集委員会によって執筆されたものです。 本書は、『教護院運営ハンドブック』を土台としながら、加筆・修正を加える形で構 成されています。 教護理念の変遷については、『教護院運営ハンドブック』に挙げられていた論者・ 理念に加えて、熊野隆治と「感化運動」、留岡清男の教育農場について加筆されていま す。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(46ページ) · 46ページ
第2章 児童自立支援の理念について 第1節 児童自立支援施設における自立支援についての基本的な考え方 1.児童自立支援施設運営指針における自立支援についての基本的な考え方 児童自立支援施設運営指針(以下「運営指針」という)の「支援のあり方の基本」の 中で、基本的な考え方について次のように定められています。 (1)基本的な考え方 ・子どもへの支援は、子どもを権利の行使の主体者として、その人格を尊重し、相互 交流における納得、合意を基本にした支援を中心に展開しなければならない。 ・一人一人の子どもの健全で自主的な生活を志向しながら、良質な集団生活の安定性 を確保した保護・支援が重要となる。 ・施設内での生活という限定された時間的・空間的な枠組みの中で、子どもの自立を 支援するための一定の「枠のある生活」とも言うべき保護・支援基盤が重要である。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(51ページ) · 51ページ
第2節 施設の権利擁護に対する取組と運営 1.児童自立支援施設の支援と権利擁護 児童自立支援施設は、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援 し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的としており、その 営み自体は子どもの権利を擁護するものであることは間違い有りません。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(70ページ) · 70ページ
(6)被措置児童等虐待対応 児童自立支援施設の入所児童に対して、施設長は児童福祉法や児童虐待防止法上の保 護者となりますから、万一施設長が虐待行為を行った場合は、児童虐待防止法に基づく 児童虐待となります。しかし、その他の職員は保護者ではないので、職員の行う虐待行 為は、児童虐待防止法上の児童虐待にはあたらないということになります。 しかし、施設内での職員等による虐待行為についても手立てを講じる必要があるとさ れ平成 20 年に児童福祉法第 33 条の 10 から第 33 条の 17 に、新たに被措置児童虐待の 規定が加えられました。この場合の虐待とは、児童虐待防止法第 2 条の虐待の定義とほ ぼ同様で、次のように規定されています。 ① 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(74ページ) · 74ページ
4.教育権・学習権の保障 平成 9 年の児童福祉法改正により、同法第 48 条で児童自立支援施設長にも、入所中 の児童を就学させる義務が規定されました。それに基づき、多くの施設で、施設内の学 校が設置されることとなり、それまで明確ではなかった教育・学習権の保障がいっそう 求められています。もっとも、実際の支援の場面では、たとえば寮の生活が乱れている 子どもを、施設内の学校に登校させるのか、寮に残して別の課題をさせるのか等といっ た場合、従来はしばしば寮職員の判断で登校させないといったことがありえました。し かし、学習権を保障する視点からは、安易な登校制限も、反対に安易な帰寮指導も、学 習権の侵害の可能性があり、適切な基準と決定手続き、および本人の意見聴取を前提と して、判断する必要があります。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(83ページ) · 83ページ
6.第三者評価制度に基づく自己評価と第三者評価 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)により、児 童自立支援施設は平成 24 年度より、3 年に一度以上の第三者評価を受審すること及びそ の間の年には自己評価を実施することが義務づけられています。この評価で用いられる 評価項目は、子どもの権利擁護に関係することで構成されています。この項目や評価制 度を積極的に活用することにより、施設全体の権利擁護意識が推進されることが期待さ れます。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(85ページ) · 85ページ
第4章 対象となる子どもの特徴や養育環境 第1節 子どもの発育・発達と環境 1.発達の区分 (1)出生前 精子が卵子の中に入り受精が成立し、2 週前後に受精卵が卵管を通過して子宮内膜に 着床します。受精卵の一部が胎芽となり、もう一部が胎盤を形成し母子間で繋がり栄養 素や老廃物が交換されます。着床までを胚芽期とよび、その後8週までの時期を胎芽期 とよびます。脳は受精後約3週までに形状を現し、5週間後に脳幹が作られ、7週間で 大脳半球が出現します。胎芽期に形成された各臓器が量的に増大し、質的に成熟する時 期、受精後 8 週後から 40 週の出生までを胎児期とよびます。器官形成は 12 週まで続き、 ここで重要臓器が作られます。受精後 8 週以降、脳細胞は一日2億個作られ、18 週には 神経ニューロンの数は約 150 億個に増加します。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(86ページ) · 86ページ
青木は、アタッチメントを①情緒的絆、②乳幼児のアタッチメント対象への 行動、③乳幼児の行動を制御する複数のシステムの1つ、④乳幼児と養育者の多様な関 係性の一つの領域、とし③のアタッチメント・システムと④のアタッチメント関係を重 視しています。 (1)アタッチメント・システムの問題 乳幼児の行動制御システムの不適応を検討する立場で、アタッチメント障害へと結び つきます。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(91ページ) · 91ページ
第5章 支援の課程 はじめに この章では、子どもが児童自立支援施設に入所することから退所に向けてどのような 流れで支援が進められていくかを示したいと思います。どの子どもも施設に入所するま でに多くの試練の中で生活を送ってきています。中には生まれ落ちてすぐに社会的養護 の元で養育され続けてきた児童もいます。一人一人愛され大切に育てられるべき存在で あるはずが、親を選べず、環境を選べず、最も大切な時期に命の危険にさらされて育っ てきた場合もあります。子どもの数だけ歴史と背景があります。ただし、その保護者も 同様に好ましくない環境で養育された経験を持つ保護者も少なくありません。子どもだ けでなく保護者も含めて一緒にその子どものために何ができるか、ともに考えともに寄 り添う姿勢が基本となります。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(111ページ) · 111ページ
児童相談所から事前にその子どもに関する情報を提供してもらいますが、できるだけ の情報を得ることが、施設生活のスタートをよりスムーズにできることにつながりま す。また、その子どもに対して児童相談所をはじめとする措置機関が、施設に何を求め ているのか、その子どもに対してどのような方向性を考えているのか事前協議しできる だけの情報共有することで、子どもへの共通のイメージ(支援の方向性の確認)を認識 する作業は重要です。児童自立支援施設には子どもそれぞれの家庭、里親、 児童養護 施設、情緒短期治療施設等の児童福祉施設など多種多様な養育背景と生活スタイルをも った子どもが入所してきます。児童相談所からの事前情報だけでなく、生活を送ってい た施設からの情報も重要な資源となります。 施設生活だけがその子どもの成長の完結ではありません。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(111ページ) · 111ページ
その子どものすこやかな成 長のための必要な支援となるために、施設生活を必要とする子どもに次の人生設計につ ながるスキルの獲得、人と人がつながるために身につけて欲しい社会性、年齢に応じた 学力など個々に立てられた自立支援計画に基づいて支援が進めていくことが望まれま す。 第1節 アドミッションケア 一人の子どもが施設入所に至るまでに多くの課程を経ます。児童相談所から入所を検 討している子どもの情報提供をしてもらいますが、複数対応で提供者からより細かな情 報を得るようにします。また、情報提供の場では、児童相談所に施設での支援の方向性 の確認を行っておくことが必要です。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(111ページ) · 111ページ
可能であれば入所までに子どもとその保護者への見学が実施できれば望ましいです。 受け入れ寮が決まっているような場合は、その寮で見学ができたり、その寮の職員と顔 合わせができたりするとさらに良いでしょう。また、児童相談所の一時保護課へ職員が 出向き入所が検討されている子どもに対して施設の説明をすることは、子どもにとって 施設の情報を直接聞くことができ、顔見知りになることで緊張感を和らげ、入所への不 安感を少しでも取り除くことにつながるので良いと思われます。 入所時の説明等(第三者評価基準評価細目及び着眼点より抜粋) ○子どもや保護者等に対して、支援の内容を正しく理解できるような工夫を行い、 情報の提供を行っている □施設を紹介する印刷物やビデオを作成している □施設を紹介する資料は、言葉遣いや写真・図・絵の使用等で誰でもわかるよう な内容にしている。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(112ページ) · 112ページ
第2節 インケア 入所当日までに措置機関との相談により入所日の決定をします。それを受けて施設内 で受け入れ寮、担当者を協議し決定します。決定した事項を関係者(配食担当 措置関 係 寮担当 学校の学籍、教務担当等)に伝えます。受け入れ寮は寮舎で新入生の受け 入れのための準備(世話役や部屋の決定、必要物品の準備等)をできる限り行い当日を 迎えます。 入所当日は、できるだけ温かく緊張感を解きほぐす雰囲気で対応します。 入所時の説明等(第三者評価基準評価細目及び着眼点より抜粋) ○入所時に、施設で定めた様式に基づき支援の内容や施設での約束ごとについて子ど もや保護者等にわかりやすく説明している。 □入所時に、支援内容が具体的に記載された資料を用意して、子どもや保護者等に 説明している。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(113ページ) · 113ページ
□子どもや保護者等との関係性をふまえて、分離に伴う不安などを理解し受け止め、 子どもの意向を尊重しながら、これからの施設生活などについて説明している。 □入所時には、支援の内容等について、子どもや保護者等の同意を得た上でその内 容を書面で残している。 □施設の規則、生活上の留意点、あるいは行動に一定の制限があることなどについ ても説明し、理解してもらうようにしている。 □子どもの不安を解消し安心感を与えるように、担当者が温かみのある雰囲気の中 で施設生活や入所中の面会や外泊等を理解できるよう説明している。 □家庭裁判所の審判決定により入所する子どもについては、抗告の手続きについて 説明し、抗告の意思表示があれば適正に取り扱うなど、配慮ある対応をしている。 □緊急一時的な入所に際しての準備体制がある。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(113ページ) · 113ページ
(参加者例) *施設・・・・・施設長 ほかの管理職 寮担当者 *小中学校・・・学校長(教頭)クラス担任 生徒指導関係 *児童 保護者 前籍校 児童相談所 前施設職員等 (児童相談所と必要書類の確認) ・措置決定通知書 ・児童記録票 ・心理診断票 ・援助指針 ・行動観察 票 ・健康診断票 ・承諾書等 ・受診券や保険証 ・母子手帳や予防接種手帳、お薬手帳等 ・教科書受給証明書 ・健康調査票 ・学籍関係 子どもや保護者に向けた説明(入所にあたって用意された説明文やしおり、パン フレット等を使用しながらわかりやすく説明をする) ・遵守すべきルール説明(無断外出や暴力行為など禁止事項の説明) ・入所から退所の流れを説明 ・児童は主体者であるという認識の確認 ・生活についての説明 集団生活について 持ち物について ・面会や帰省や外出の規定などの説明 ・通信についての説明 ・学習についての説明 施設にお
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(114ページ) · 114ページ
ける学習の内容、取り組みの特徴 前籍校との関係について ・進路指導について ・運動、作業についての説明 ・権利擁護についての説明 アンケート、意見箱、苦情解決システムなどをはじめとして意見表 明の場の保障についての説明 ・自立支援計画の策定についての説明 ・保健衛生、医療についての説明 ・精神的ケア(医療機関との連携) 心理療法 ・施設内設備の説明 *特に留意が必要なことを確認 健康上のこと
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(114ページ) · 114ページ
・病歴 ・入院歴 ・服薬 ・通院履歴 ・アレルギーや持病など日常生 活で配慮が必要な事柄 ・転院が必要な場合の情報交換 面会などについて、及び連絡について確認 写真の取り扱いについて 家族関係で留意が必要な場合・・・連絡や面会で制限が必要な場合の確認 貴重品、持ち物の確認・・・受領証等で明確にし、不要な物品は持ち帰って もらう 入所の日は、子どもにとっては後々まで印象深く残る記念すべき日となります。施設 全体また寮舎においても「あなたが来ることを心から待っていました」というメッセー ジを感じさせる受け入れ方で迎えることは重要です。 2.導入期(入所から1ヶ月) この期間は寮生活や学校生活に慣れる期間であり、寮内でも世話役の子どもが付いて 生活の仕方など教わる期間です。寮内の人間関係や力関係を見ながら自分の居場所作り を子どもたちは行います。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(115ページ) · 115ページ
第4節 アフターケア 入所時大きな生活環境の変化に戸惑いながらも次第に慣れていくように、施設生活か ら社会の生活に戻ることは、再び環境の変化に子どもの心が大きく揺れ動くこととなり ます。子どもだけでなく、家族も同様です。退所が支援の完了ではなく、その後継続さ れる子どもとその家族の暮らしが少しでも当人にとって幸せなものとなるように、子ど もや家族を支援することが、その後の良好な生活につながります。個人的に関わるので はなく、組織としての位置づけで取り組みます。ただし、異動が少なく長期間従事して いる職員がいる職場や夫婦制で長く関わっている施設では、組織を越えて個人的な付き 合いが継続されていることもあります。 1.アフターケアの意義 復学、進学、施設変更など子ども個々の支援目標に応じ、施設生活から生活場所が変 更になります。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(124ページ) · 124ページ
□退所に当たってはケース会議を開催し、措置期間や関係行政機関と協議のうえ 、 適切な退所時期、退所後の生活等について検討し、切れ目のない支援に努めてい る。 □退所した後も、組織として子ども等が相談できるように担当者や窓口を設置して いる。 □職員から電話やメール、手紙などを送るなど、退所後の支援を積極的に行ってい る。 □措置変更に当たり、相手の施設、里親等と丁寧な連携を行う そのため日頃より、 各施設や里親の役割を十分に理解し、連絡協議会や合同研修会の開催など連携に 努めている。 □退所後の支援の記録を作成している。 □退所した子どもの帰園や電話があった際は温かく応じている。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(124ページ) · 124ページ
第6章 ケアマネジメント(アセスメント・自立支援計画) 児童養護施設等の児童福祉施設には、児童福祉施設の設備及び運営に関する最低基準 で自立支援計画の策定が義務づけられています。 児童自立支援施設運営指針(総論)においては、「アセスメントにより個々の子ども のニーズを把握し、その子どもにあった自立支援計画を策定し、オーダーメイドの養 育・教育をしていく。」と定められています。また各論においても、アセスメントの実 施と自立支援計画の策定に関して次のように定められています。 ①子どもの心身の状況や、生活状況等を正確に把握するため、手順を定めてアセス メントを行い、アセスメントに基づき、子どもの個々の課題を具体的に明示する。 ・子どもが抱えている非行等の行動上の問題や課題を受け止め、児童相談所等と の連携のもと、自立支援計画策定のための総合的なアセスメントを組織的に行 う。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(127ページ) · 127ページ
・子どもの心身の状況や、生活状況を、保護者の状況など家庭環境等の必要な情 報を把握し、統一した様式に則って記録する。 ・把握した情報を総合的に分析・検討し、課題を適切に把握する。 ・アセスメントは、子どもの担当職員をはじめ、心理療法担当職員、家庭支援専 門相談員などが参加するケース会議で合議して行う。 ②アセスメントに基づいて子ども一人一人の自立支援計画を策定するための体制を確 立し、実際に機能させる。 ・自立支援計画策定の責任者(基幹的職員等)を設置する。 ・児童相談所と支援方針について打ち合わせ、自立支援計画に反映させる。また、 策定した自立支援計画を児童相談所に提出し、共有する。 ・自立支援計画は、ケース会議で合議して策定する。 ・自立支援計画には、支援上の課題と、課題解決のための支援目標と、目標達成 のための具体的な支援内容・方法を定める。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(127ページ) · 127ページ
・支援目標は、子どもに理解できる目標として表現し、努力目標として子どもに 説明する。 ・策定された自立支援計画は、全職員で共有し、支援は統一かつ統合されたもの とする。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(127ページ) · 127ページ
③自立支援計画について、定期的に実施状況の振り返りや評価と計画の見直しを行 う手順を施設として定め、実施する。 ・自立支援計画の見直しは、子どもとともに生活を振り返り、子どもの意向を確 認し、併せて保護者の意向を踏まえて、それらを反映させつつ、子どもの最善 の利益を考慮して行う。 ・計画の見直し時には、支援方法を振り返り、自己評価し、支援の成果について 分析、検証を行い、専門性や技術の向上に努め、施設全体の支援の向上に反映 させる仕組みを構築する。 ・アセスメントと計画の評価・見直しは少なくとも半年ごとに定期的に行い、か つ緊急の見直しなど必要に応じて行う。 子どもの適切な自立支援を実施するためには、運営指針を踏まえて、個々の子どもの 心身の発達状況やニーズ及びその置かれている養育環境を的確にアセスメント(実態把 握・評価)し、それに基づいて自立支援計画を策定することが必要です。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(128ページ) · 128ページ
8.記録 (1)ケース記録の重要性 ケース記録は、ケースの的確なアセスメントや支援計画を策定するための重要な情報 であり、支援を評価・見直しを図るための貴重な情報です。また、記録は、一貫性や継 続性のある支援を提供したり、支援の質や方法などを検証するための重要な情報でもあ ります。さらには、施設運営や支援のあり方について検討するための基礎資料やスーパ ービジョンやケアカンファレンス、あるいは調査・研究のための貴重な資料でもありま す。 児童自立施設運営指針の中で、子どもの支援に関する適切な記録については次の ように定められています。 ①子ども一人一人の支援の実施状況を適切に記録する。 ・入所からアフターケアまでの支援の実施状況を、家族及び関係機関とのやりと り等を含めて適切に記録し、確認する。 ・記録内容について職員間でばらつきが生じないよう工夫する。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(142ページ) · 142ページ
・行動上の制限等を行った時など個別支援に関する記録を整備する。 ②子どもや保護者等に関する記録の管理について、規程を定めるなど管理体制を確立 し、適切に管理を行う。 ・記録の管理について個人情報保護と情報開示の観点から、研修を実施する。 ・守秘義務の遵守を職員に周知する。 ③子どもや保護者等の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取組を行 う。 ・施設における情報の流れを明確にし、情報の分別や必要な情報が的確に届く仕 組みを整備する。 ・施設の特性に応じて、ネットワークシステム等を利用して、情報を共有する仕 組みを作る。 子どもの生活状況などを的確に記録することは、適切な支援を展開していく上で重要 なことです。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(142ページ) · 142ページ
第7章 生活の中の保護・生活環境づくり 子どもの自立を支援する上で、まずもって施設が実施しなければならないことは、子 どもに対する保護であり、ケアです。施設は、子どもが安定して生活できる環境を整備 し提供することが不可欠です。これによって、はじめて子どもは安心感・安全感などを 獲得でき、教育や治療を受けるレディネスを形成するのです。 子どもに対して安定した生活を保障し、安心感・安全感・信頼感を形成しつつ実施し ているのが、生活の中の教育であり、治療です。「問題解決学習」という学習を治療的 な内容を含んで展開すれば、それは「問題解決療法」という心理療法にもなります。す なわち生活の中の教育は治療になっている場合が多いのです。 施設生活における自立支援の基本的な構造(生活の中の保護・ケア、教育、治療の関 係)を図にすると次のようになります。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(145ページ) · 145ページ
子どもの保護・ケアとしての安定した生活環境の提供とは、「枠組みのある生活」、基 本的欲求の充足(衣食住の保障など)、全体の雰囲気づくり、基本的な信頼関係の確立 などを意味しています。 1.「枠組みのある生活」 施設は、何故、子どもに枠組みのある生活を送らせているのでしょうか。それは、子 どもが健全に成長するために必要な生活だからです。施設の中で生活しなければ、子ど もが抱えている問題性は悪化してしまい、健全で健康な自己を形成できなくなってしま うからです。 すなわち、「枠組みのある生活」とは、子どもが安定した生活を送り健全な自己を確 立するために必要な枠組みのある生活を意味しています。枠組みのある生活には、「内 的な枠組み」によって営まれている生活と「外的な枠組み」によって営まれている生活 とがあります。(図2参照)。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(146ページ) · 146ページ
第8章 生活の中の養育・教育 施設が実施する養育・教育は、一般の子どもが生活の中で受ける養育・教育と同様以 上の内容を、入所児童に対して、その性格、特徴、発達などについて特別な配慮をしつ つ提供することが求められています。少なくとも子どもが健全に育つために一般の子ど もであれば誰もが家庭や学校で経験する通常の内容や行事などについては、特別な考慮 や注意を払いながら、提供していくことが必要です。 すなわち、入所児童のアセスメント・自立支援計画などに基づきながら、「あたりま えのことをよりあたりまえに」提供することが大切なのです。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(153ページ) · 153ページ
3.健康と性に関する教育について 健康と安全(運営指針より) ①発達段階に応じ、身体の健康(清潔、病気、事故等)について自己管理ができるよう 支援する。 ・常に良好な健康状態を保持できるよう、睡眠、食事摂取、排泄等の状況を職員 がきちんと把握する。 ・発達段階に応じて、排泄後の始末や手洗い、うがい、洗面、洗髪、歯磨きなど の身だしなみ等について、自ら行えるよう支援する。 ・寝具や衣類などを清潔に保つなど、自ら健康管理ができるよう支援する。 ②医療機関と連携して一人一人の子どもに対する心身の健康を管理するとともに、異常 がある場合は適切に対応する。 ・健康上特別な配慮を要する子どもについて、医療機関と連携するなど、子ども の心身の状態に応じて、健康状態並びに心身の状態について、定期的、継続的 に、また、必要に応じて随時、把握する。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(160ページ) · 160ページ
性に関する教育(運営指針より) ①子どもの年齢、発達段階に応じて、異性を尊重し思いやりの心を育てるよう、性につ いての正しい知識を得る機会を設ける。 ・性をタブー視せず、子どもの疑問や不安に答える。 ・日頃から職員間で児童自立支援施設に相応しい性教育のあり方等を検討し、職 員の学習会を行う。 ・必要に応じて外部講師を招いて、学習会などを職員や子どもに対して実施する。 近年、児童自立支援施設には性に関して様々な課題を抱えた子どもの入所が増加する 傾向にあります。内容は様々で、男子は「幼児わいせつ」「性加害被害」「同性間でのい たずら」「下着盗」等であり、女子は「不純異性交遊」「援助交際」「性被害」「性虐待」 などがあります。その中でも児童養護施設内における性加害行為が主訴で児童自立支援 施設へ措置変更に至るケースが急増しています。
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行動上の問題に対しての対応(運営指針より) ①子どもが暴力、不適応行動・無断外出などの行動上の問題を行った場合には、関係の ある子どもも含めて適切に対応する。 ・子どもの特性等あらかじめ職員間で情報を共有化し、連携して対応する。 ・行動上の問題は子どもからの必死なサインであることを理解する。 ・子どもの行動上の問題に対しては、子どもが訴えたいことを受け止めるととも に、多角的に検証して原因を分析した上で、適切に検討する。また、記録にと どめ、以後の対応に役立てる。 ・パニックなどで自傷や他害の危険度の高い場合に、タイムアウトを行うなどし て、子どもの心身を傷つけずに対応するとともに、周囲の子どもの安全を図る。 ・緊急事態に対する対応マニュアル等を作成し、組織的な対応を行う。 ・児童相談所、警察機関などの関係機関と日常的に連絡を取るなど、緊急事態へ の対応が円滑に進むよう対策を図る。
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第10章 支援形態 第1節 チームアプローチによる支援 児童自立支援施設運営指針では、職員のチームワークについて、 ・施設における良きチームワークは、職員の心情や養育環境を豊かにするとともに、 子どもが人の協調する姿に気づき、おとなへの信頼を学ぶ機会を生む。 ・抱え込みを避けるためにも、相互補完的な関係のチームワークが必要である。 と定められています。 子どもの自立支援における基本は、特定の職員による個人的なアプローチではなく、 組織によるチームアプローチです。 1.チームアプローチの必要性 児童自立支援施設に入所してくる子どもの多くは、虐待を受けた経験があり適切とは 言えない養育環境の中を必死で生きてきた子どもたちであり、発達課題未達成といった 発達上の問題、非行等の行動上の問題、PTSD等の精神的な問題など様々な問題を重 複的に有している場合が少なくありません。
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第11章 学校教育との連携・協働 第1節 学校教育導入の歴史的変遷 教護院における学校教育は、「準ずる教育」と呼ばれていました。 「準ずる教育」とは、1951(昭和 26)年の改正児童福祉法(第 5 次改正)において使 用されるようになった用語です。 本法の第 48 条第 1 項では、「養護施設、精神薄弱児施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施 設及び肢体不自由児施設の長は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入 所中の児童を就学させなければならない」と、施設長に「就学義務」が課されていまし た。しかし、第 48 条第 2 項では「教護院の長は、在院中、学校教育法の規定による小 学校又は中学校に準ずる教科を修めた児童に対し、修了の事実を証する証明書を発行で きる」とされており、教護院内における「準ずる教育」が制度的に位置づけられていた のです。
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(生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整) 第八十四条 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、すべて児童がその適 性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができる よう支援することを目的として行わなければならない。 2 学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。ただし、 学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。 3 生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、第四十四条および第四十五条 の規定を準用する。 2012(平成 24)年 4 月より「児童福祉施設最低基準」は、「児童福祉施設の設備及び 運営に関する基準」と省令名が変更されました。また、「養護学校」が「特別支援学校」 に変更となった他、他の条文との関連で修正を加えられつつ現代に至っています。
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5.『児童自立支援施設運営指針』における学校教育の位置づけ 2012(平成 24)年 3 月に発出された『児童自立支援施設運営指針』において、「学校 教育との連携・協働」については、以下のように論じられています。 まず、「第Ⅰ部 総論」の「支援のあり方の基本」では、「子どもの学力に応じた支援」 「出身学校(原籍校)との関係」「施設と学校教育との連携」に関連して、以下の 3 点が 挙げられています。
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第2節 児童自立支援施設における年長児自立支援の現状 1.年長児自立支援における指導・援助の流れ 本節では、具体的な年長児自立支援の形態について見ていくことにしましょう。 図1は、年長児への「指導・援助の流れ」です(全国児童自立支援施設協議会編 1999:176 頁)。年長児自立支援における対象者は「社会自立の基礎の獲得ができていな いため、中学卒業後も継続指導の必要が認められる者」「中学卒業後、施設に入った者 (高校・専門学校中退者)」「進学・就職したが、その後も引き続き施設に残って、自立 の確保のための再援助が必要な者」とされています。 児童自立支援施設における小・中学生の支援では、主に子どもたちの生活場面での支 援を担当する寮舎担当職員と、学校教育もしくはそれに「準ずる教育」を行う「学校教 育」担当職員とに分かれているのが平均的な実態です。
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図2は、年長児への「指導・援助ステップ」です(全国児童自立支援施設協議会編 1999:176 頁)。 「1期」「2期」は、主に施設内における指導・援助の期間です。「1期」においては、 子どもは就職および進学に向けての基礎的な学習を行います。児童自立支援専門員等 は、進路指導・相談、家族や関係機関との調整を行います。 「2期」は、子どもの意見を尊重しながら、自立へ向けての目標を設定する期間です。 子どもは、就職・進学とそれぞれの方向に向けての具体的な施設内での学習を行ってい きます。ここから「3期」へどのようにつなげるかが、児童自立支援専門員等の腕の見 せ所です。 「3期」には、いよいよ施設外での指導・援助の段階となります。 就職方向の子どもは、職場体験通勤実習、就職予備通勤実習を行い、その後は本格的 な就労へと至ります。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(251ページ) · 251ページ
2.入所児童の生活スケジュール 図3は、東京都立の児童自立支援施設における小・中学生の生活スケジュールです。 児童自立支援施設の小・中学生は、生活のリズムを整えるための「枠のある生活」のス ケジュールに沿って生活することとなっており、登校も施設内の学校に通うこととなり ます。 図3 東京都立の児童自立支援施設における小・中学生の生活スケジュール 一方、年長児は、施設内での就職・就学プログラムを行う者、施設外の高校・専門学 校・職業訓練校へと通学する者、施設外の職場で働いたり、アルバイトをする者と様々 です。 児童自立支援施設における支援の中心である小・中学生とは違うスケジュールで生活 することとなる年長児を、どのような生活の場で、どのように支援するかは、施設ごと によって異なっています。以下、寮舎の設置形態による違いを見てみましょう。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(252ページ) · 252ページ
恵による「年長児童の自立支援に関する調査」が掲載されています。(全国児童自立支 援施設協議会編 2010:115-134 頁) ここでは、上記の報告書に掲載されている、国立きぬ川学院、東京都立誠明学園、国 立武蔵野学院、大阪府立子どもライフサポートセンターの特色ある年長児自立支援プロ グラムを紹介します。 (1)国立きぬ川学院における年長児童の支援について ①年長児童のクラス編成 きぬ川学院においては、年長児童の支援として、年長児童のクラスを設定し、次のよ うな教育活動を行っている。学科学習、資格取得のための基礎学習、社会資源の見学、 調理、作法など幅広な体験を行う。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(257ページ) · 257ページ
(4)大阪府立子どもライフサポートセンターにおける取組について ライフサポートセンターは、ひきこもり・不登校等の状態にある対人関係の苦手な義 務教育修了児童に対して、入所又は通所による集団生活を通して、社会的自立に向けた 進路選択を支援する施設であり、生活支援や心理的ケアに加え、教員や職業訓練指導員 を中心としたスタッフによる学習支援や職業支援のプログラムがある。 ライフサポートセンターの特色として、入所対象が年長児童であることから、支援を 施設側が一方的に行うのではなく、入所時に子どもと施設が話し合い、子ども自身が自 分の課題や施設の利用目的を明確にし、それを受けて施設が必要な支援を提供するとい う形態を導入している。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(264ページ) · 264ページ
第13章 家庭環境の調整 第1節 家庭環境調整の基本的な姿勢 児童自立支援施設に措置される児童の家庭環境は複雑な家庭が多くみられます。ジェ ノグラムを見るだけでもその家族の歴史や家庭状況が垣間見えます。一人の子どもが生 まれると、親の庇護がなければ生きていくことはできません。ほ乳類の中でも人間ほど 独り立ちするまでに時間を要する動物はいません。言い換えれば、それほどまでに人間 はいろいろな周囲の人的環境により影響を受けて育つ生き物であるとも言えます。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(271ページ) · 271ページ
第14章 関係者・関係機関及び地域社会との連携 この章では、関係者・関係機関及び地域社会との連携について述べます。まず、うま く連携を行うために、前提として意識しておくべき三つのことがあります。その一つめ は、施設での支援は、施設単独で完結できるものではなく、子どもの受け入れ以前から、 地域に戻って自立を果たすまでをとおして、常に連携と協働が求められるということで す。二つめは、よりよい連携を図るには、連携しようとする他者や他機関には、設置の 趣旨や判断の基準など、先方なりの事情があり、それを理解して連携を行うことが必要 で、こちらの要求を通そうと求めるだけではうまくいかないということです。三つ目は、 こちらの知識や連携への姿勢を常に点検する必要があるということです。連携しようと する際、先方の理解の無さや、連携の難しさに憤りを覚えることもあるでしょう。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(281ページ) · 281ページ
第15章 職員の資質の向上 第1節 職員の専門性 1.はじめに 児童自立支援施設運営指針では、「子どもの支援を担う人」について、 ・職員は、よりよい「支援の質」を追求する姿勢を持ち、「共生共育をするおとな」 として存在しなければならない。 ・子どもの働きかけに対する職員の適時適切な応答・コミュニケーションの積み重ね が、子どもの生きる心の体力を育むのであり、「大切にされている」「理解してく れている」という感じを与える良質な対応が大切である。 ・職員は、どのような場面でどのような言語的・非言語的コミュニケーションが必要 かについての深い理解と良い技術、子どもと楽しみながら生活できるセンスやバラ ンスのある豊かな生活者としての人間性を持つ必要がある。 ・ケアワークの専門性は、現場の生きた実践過程の中で獲得し、たえず評価し見直さ なければならない。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(296ページ) · 296ページ
ある以上、知りませんでしたでは済まされません。過誤を起こしやすい問題については、 正確に認識しておくことが必要です。 したがって、このような福祉過誤を予防するためにも研修・研究は必要不可欠なので す。 6.専門性向上のための研修 これについては、ここまで職員の専門性について述べてくればあえて言う必要もない でしょう。職員自身があるいは施設として、たえざる専門性向上のための研修を行うこ とがいかに大切か理解できたと思います。 児童自立支援施設運営指針の中でも、職員の資質向上について、 ①組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢を明示する。 ・施設が目指す支援を実現するため、基本方針や中・長期計画の中に、施設が職 員に求める基本的姿勢や意識、専門性や専門資格を明示する。 ②職員一人一人について、基本姿勢に沿った教育・研修計画を策定し、計画に基づいた 具体的な取組を行う。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(318ページ) · 318ページ
) 第3節 職員の資質向上のための研修 1.施設内研修 児童自立支援施設の日常の業務がすべて研修の積み重ねですが、マンネリ化を招きや すいため、常に意欲を持って行う必要があります。子ども支援の上でのいろいろな手続 きや、それに関する文書事務は、児童福祉法、同法施行令および通達などに準拠して行 われます。 子どもへの直接的な支援・援助にあたっては、児童自立支援計画票をもとに診断・支 援・評価がサイクルとして行われています。最近の入所してくる子どもの傾向を勘案す ると、子どもの心理・発達・学習などの基礎的知識が的確に適用できるような研修計画 を組む必要があります。専門家を招いた研修会や討論会、学習会など、職員が主体的に 研修に取り組むことが望まれます。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(323ページ) · 323ページ
第16章 施設の運営 第1節 運営理念と基本方針の確立と周知 1.理念と基本方針 社会福祉法において、利用者個人の尊重(第 3 条)や地域福祉の推進(第 4 条)、さ らには社会福祉事業の質の向上に向けた取組(第 78 条、第 82 条)等、これからの社会 福祉の方向性が規定されています。 施設においては、社会的養護の内容や児童自立支援施設の特性を踏まえた法人・施設 運営の理念を具体的に示していく必要があります。理念には子どもの権利擁護や家庭的 養護の推進の視点を盛り込み、施設の使命や方向性、考え方を反映させながら作成し、 基本方針においては、理念と整合性があり、職員の行動規範となる具体的な内容を盛り 込んで作成する必要があります。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(326ページ) · 326ページ
し、施設が取り組むべき課題を明確にしながら、改善計画を立てて実施していかなけれ ばなりません。 第2節 事故防止・安全対策 1.事故対応マニュアル(災害や事故対応等)及び衛生管理マニュアル 災害(地震、火事、台風等)や事故等を想定した「事故対応マニュアル」を整備し、 予め緊急時の職員の役割分担や業務等を定めておきます。また法令に定められた避難訓 練等が実施されていることが必要です。 最近は、感染症(インフルエンザ、ノロウィルス等)対策を想定した「衛生管理マニ ュアル」の整備も必要です。感染予防のための予防法、消毒や清掃方法等が定められて おり、保健所への届出、指導に従って対応していかなければなりません。 2.情報セキュリティーの徹底 「個人情報の保護に関する法律」(2003(平成 15)年成立、2005 年施行)は、個人情報の適正 な取扱いに関し、基本理念及び基本方針等を定めたものです。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(329ページ) · 329ページ
退所した子どもの情報をアフターケアの記録としてまとめ、組織として共有する仕 組みを作ることが大切です。なお、退所した子どもを通所させる際においては、「二重 措置は認められる」との厚生労働省所管の判断が示されています。 また、必要に応じて、児童相談所と協議の上、市町村担当課と情報共有し、地域の関 係機関、団体等と積極的な連携を図ることも必要です。要保護児童対策地域協議会や福 祉事務所との連携などを視野に入れ、地域の関係機関と連携して、退所後の生活支援体 制を構築することも方策の一つです。 これらの機能をさらに充実発展させていくことが強く望まれます。 さらに、これからの児童自立支援施設における新たな事業として、地域の福祉ニーズ に基づいて、地域の子育てを支援する事業(ショートステイや育児支援相談事業など) や活動を行うことが必要になってきます。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(330ページ) · 330ページ
i 発刊にあたって このたび、厚生労働省、社会的養護関係施設 5 種別協議会並びに各ハンドブック編 集委員会のご尽力のもとに、社会的養護関係施設種別(児童養護施設、乳児院、情緒障 害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設)の『運営ハンドブック』を 発刊できますことを、心よりうれしく思います。 子どもと子育てをめぐる社会環境が大きく変化するなかで、虐待を受けた子どもな ど保護者の適切な養育を受けられない子どもが増えており、そのような子どもたちを 社会全体で公的責任をもって保護し、健やかに育んでいくことが強く求められていま す。 このため、社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会において、平成 23 年 7 月、 「社会的養護の課題と将来像」がとりまとめられ、施設の小規模化、地域化、本体施設 の機能強化等社会的養護のめざすべき方向性が示されています。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(2ページ) · 2ページ
このハンドブックは、こうした流れの一環として、平成24 年3 月29 日付雇児発0329 第 1 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「社会的養護施設運営指針及び里親及び ファミリーホーム養育指針について」の別添 1 から 5 までの各施設運営指針の解説並び に施設運営の手引きとなるように作成されました。また、第三者評価の「手引き」にお ける各施設の説明を補完することも意図しています。 本書の監修を行った「社会的養護第三者評価等推進研究会」は、社会的養護の施設運 営指針及び第三者評価基準の策定検討に携わった施設運営指針等ワーキンググループ の各座長に加え、学識者、経験と識見を有する評価調査者の参画を得て厚生労働省が設 置し、全国社会福祉協議会と連携しながら、社会的養護の自己評価並びに第三者評価の 推進に関する検討などを行ってきました。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(2ページ) · 2ページ
4.児童自立支援施設運営ハンドブックは、全国児童自立支援施設協議会がこれまで出 しているハンドブック等を参考にしつつ、運営指針にも基づきながら解説を進めてい ます。新任施設長や新人職員が読んで分かるように平易な文章とし、第三者評価機関、 評価調査者等が施設の特徴を理解できる内容にしてあります。 5.母子生活支援施設運営ハンドブックは、運営指針の項目順に沿って解説という形で 記述されています。第三者評価基準の「評価の着眼点」にも対応させ、施設関係者の みならず第三者評価機関や評価調査者にとっても役立つように配慮されています。ま た、巻末にキーワードを掲載するなど使いやすさにも意を用いています。 このように、いずれも運営指針の内容を掘り下げるとともに、事例や詳細な解説等を 通じて、施設運営をできる限り可視化できるよう努めています。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(3ページ) · 3ページ
iv はじめに 児童自立支援施設運営ハンドブックについては、平成 23 年度に作成された児童自立 支援施設運営指針及び児童自立支援施設第三者評価基準を踏まえ、またこれまでに作成 されている「児童自立支援施設の支援の基本(試作版)」や「児童自立支援施設(教護 院)運営ハンドブック」などをもとにして、編集・作成いたしました。 児童自立支援施設運営指針の中で、 「本施設における自立支援は、安定した生活環境を整えるとともに、個々の児童につ いて、児童の適性、能力やその家庭の状況等を勘案して、自立支援計画を策定し、児童 の主体性を尊重して、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ、 児童への養育や心理的ケア等により、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する ことを目的として行う。」と定められています。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(5ページ) · 5ページ
目 次 発刊にあたって ··················································································· i はじめに··························································································· iv 社会的養護の基本理念と原理 ............................................................................................. 1 1.社会的養護の基本理念.................................................................................
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(7ページ) · 7ページ
社会的養護の基本理念と原理 社会的養護の基本理念と原理は、社会的養護の 5 種別の児童福祉施設(以下、「施設」 という)(児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子 生活支援施設)及び里親等に向けて策定された6つの指針それぞれの総論の第 2 章にお いて、同じ内容で記載されています。このことは、それぞれの施設や里親等で形態や役 割と特性の違いがあることを前提にしつつも、社会的養護が共通の考え方に基づくこと を示しています。社会的養護の 5 施設及び里親等は、以下に述べる 2 つの「基本理念」 と 6 つの「原理」のもと、連携して子どもたちを育みます。 1.社会的養護の基本理念 社会的養護とは、親のない子どもや親に監護させることが適当でない子どもを公的責 任で社会的に養育し保護するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うことで す。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(16ページ) · 16ページ
④ 家族との連携・協働 親がいない子どもや親がいても養育が困難であったり、親が不適切な養育を行った り、あるいは虐待をしてしまうなど、「安心して自分をゆだねられる親」がいない子ど もがいます。また一方で、子どもを適切に養育することができず、悩みを抱えている親 もいます。さらに、配偶者による暴力(DV)などによって「適切な養育環境」といえ ない、困難な状況におかれている母親と子がいます。 社会的養護の使命と役割は、子どもと親の問題状況の解決や緩和をめざして、子ども と親の両方を支援していくことです。 親がいない子どもの場合やどうしても親が養育することが困難な場合、里親、ファミ リーホームといった家庭養護や、それが困難な場合には、施設が「親に代わって」子ど もの発達や養育を保障していくことになります。その際に、職員などは親を否定するよ うな言動をとってはならないでしょう。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(21ページ) · 21ページ
3.社会的養護の基盤づくり 社会的養護は、かつては親のない子どもや親が養育できない子どもを中心とした施策 でした。近年、虐待をうけた子ども、DV被害の母と子などが増え、その役割・機能は変 化してきています。 これに対応して、児童福祉法をはじめとする法令の改正などが行われ、社会的養護の 充実が図られてきています。平成23年度末には施設種別ごとの運営指針が通知され、平 成24年度より人員配置基準の引き上げ、第三者評価の義務化、里親支援専門相談員の配 置等が実施されました。しかし、抜本的な改革にはいたっていません。 これからの社会的養護は、一人一人の子どもをきめ細かく育み、親子を総合的に支援 していけるような社会的な資源として、ハード・ソフトともに変革していくことが必要 です。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(23ページ) · 23ページ
第 1 章 児童自立支援施設の制度と歴史的変遷 第1節 児童自立支援施設の制度 1.児童自立支援施設の目的 児童自立支援施設は日本における児童福祉施設種別の中でも古い歴史を持つ施設で す。 1998(平成 10)年 4 月の改正児童福祉法施行によって本施設種別は「教護院」から「児 童自立支援施設」へと施設種別名称が変更になりましたが、その起源は明治時代にまで 遡ることができます。 1883(明治 16)年に大阪市の宗教家・池上雪枝が作った私設の「感化院」が現代の児 童自立支援施設に続く本施設種別の源流です。その後、「感化院」は「少年教護院」へ と名称変更され、さらに戦後の児童福祉法の施行により「少年教護院」から「教護院」 へと名称変更が行われてきました。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(26ページ) · 26ページ
3.児童の入所経路 児童自立支援施設に児童が入所する経路は、児童相談所の「児童福祉施設入所措置」 (児童福祉法第 27 条に規定されている行政処分の一種)によって入所する場合と、家庭 裁判所の少年審判における「保護処分」(少年法第 24 条)によって児童相談所を経由し て入所する場合(児童福祉法第 27 条の 2)とに大別されます。 「保護処分」による入所児童の割合は 1978(昭和 53)年の 12.4%から、28.3%となって います。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(28ページ) · 28ページ
5.児童自立支援施設の強制的措置 児童相談所の「児童福祉施設入所措置」と、家庭裁判所の少年審判における「保護処 分」によって児童相談所を経由して入所する児童が混在する児童自立支援施設の特色と して、「強制的措置」の存在が挙げられます。 児童福祉法第 27 条の三には、「都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、 又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、第 33 条、第 33 条の 2 及び 第 47 条の規定により認められる場合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなければなら ない」と規定されています。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(29ページ) · 29ページ
第4節 「教護院」の処遇理念の変遷 ここで、戦後の教護院の処遇理念の変遷を概観していきましょう。「教護院の処遇理 念」と言うと、全国的に統一された処遇理念が存在するようにイメージされがちですが、 実際には全国 50 ヶ所以上ある施設ごとに処遇の理念や特色は異なっており、さらに小 舎夫婦制の方式をとっている施設であれば寮舎ごとに処遇の重点等も異なっています。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(37ページ) · 37ページ
1.厚生省編『教護院運営要領・基本編』(1952) 厚生省編『教護院運営要領』は、国立武蔵野学院教官であった石原登と医官であった 伊佐喜久雄によって執筆されたものです。 本書では、教護院の主要任務を「一般社会で監護よろしきを得なかった特定児童に、 適正な監護を与え、その児童が生まれながらに持っている人間としての心身の安全な生 育を遂げるべき権利を保障する」(厚生省編 1952:5 頁)としています。 さらに本書では、教護院の対象児童として「不良行為を為す虞のある心身の状態又は そのような環境条件にある者」「不良行為をはじめて行った者」「繰り返し不良行為をな したが、未だそれが習慣となっていない者」「不良行為が既に習慣になっている者」「不 良行為が病的性格に起因している者(例えば性的異常児、残忍性行為常習児)」の 5 つの 類型を挙げています。
取得後 · 児童自立支援施設運営ハンドブック(PDF/2.9MB)(39ページ) · 39ページ