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ファミリーホームの要件の明確化について

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公表資料の確認です。ファミリーホームについて、理念と要件を明確化する内容が示されています。公表資料上は改正前後の比較があり、未施行かどうかは入力から断定しません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

ファミリーホームの名称、養育者の配置、設備、運営規程、定員、資格要件、秘密保持、苦情対応、関係機関連携などの整理が示されています。現場では、原文全体でどの要件が確定しているかを確認してください。部分的な抽出だけでは義務の新設や削除を断定できません。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 里親
  • ファミリーホーム
  • 児童養護施設

公式資料で確認すること

  • ファミリーホームの要件として示された配置基準、設備基準、運営規程、定員、資格要件を原文全体で確認する。
  • 里親及びファミリーホーム養育指針との関係を確認する。
  • 未施行か施行済みかは公表資料全体で確認する。
  • 施設内の運用文書や手順書が要件整理に合っているか確認する。

要約の根拠

ファミリーホームの要件の明確化について(概要) ○ファミリーホームは、平成20年の児童福祉法改正で「小規模住居型児童養育事業」として実施されたが、それ以前から里親 型のグループホームとして自治体で行われていた事業を法定化したものであり、里親のうち多人数を養育するものを事業形態 とし、相応の措置費を交付できる制度としたものである。 ○しかし、実施後3年を経過し、里親から移行したファミリーホームのほかに、新たに開設したファミリーホームの中には、 施設分園型グループホームとの相違があいまいな形態も生じ、本来の理念を明確化してほしいとの関係者の意見があることか ら、「里親及びファミリーホーム養育指針」の策定に合わせ、理念と要件を明確化する。

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①小規模住居型児童養育事業を行う住居を 「ファミリーホーム」と、小規模住居型児 童養育事業を行う者を「ファミリーホーム 事業者」と称する。 ②「夫婦である2名の養育者+補助者1名以 上」又は「養育者1名+補助者2名以上」とし、 家庭養護の特質を明確化する。 ③「養育者は、ファミリーホームに生活の本拠 を置く者でなければならない」とし、家庭養護 の特質を明確化する。 ④「委託児童の定員」などの用語に改める。 ⑤養育者の要件は、養育里親の経験者のほ か、乳児院、児童養護施設等での養育の経 験が有る者等に改める。 1 <要件規定等の見直し> <理念の明確化> ○「里親及びファミリーホーム養育指針」という形で、指針を里親と一体のものとして示す。 ○ファミリーホームは、児童を養育者の家庭に迎え入れて養育を行う家庭養護であるという理念を明確化する。

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ファミリーホームの省令改正と里親養育最低基準省令との比較 ファミリーホームに関する児童福祉法施行規則の改正は、家庭養護の理念を明確化するとともに、里親養育最低基準の規定に可能な限り合わせた。 ファミリーホーム(児童福祉法施行規則) 里親が行う養育に関する最低基準 (厚生労働省令)改正前 改正後(平成24年4月1日~) 〔小規模住居型児童養育事業において行われる養育〕 第一条の九 法第六条の三第八項に規定する小規模住 居型児童養育事業において行われる養育は、同項に 規定する厚生労働省令で定める者(以下「養育者」とい う。)の住居において、複数の委託児童(法第二十七条 第一項第三号の規定により、小規模住居型児童養育 事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」と いう。)に委託された児童をいう。以下この条から第一 条の三十までにおいて同じ。

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② 小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児 童養育事業所ごとに、一人以上の当該小規模住居型 児童養育事業所に生活の本拠を置く専任の養育者を 置くものとし、そのうち一人を当該小規模住居型児童 養育事業所の管理者としなければならない。 〔養育者及び補助者〕 第一条の十四 小規模住居型児童養育事業者は、小規 模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、二人の養育 者及び一人以上の補助者を置かなければならない。 ② 前項の二人の養育者は、一の家族を構成しているも のでなければならない。 ③ 前二項の規定にかかわらず、委託児童の養育にふ さわしい家庭的環境が確保される場合には、当該小規 模住居型児童養育事業を行う住居に置くべき者を、一 人の養育者及び二人以上の補助者とすることができる 。 ④ 養育者は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住 居に生活の本拠を置く者でなければならない。

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一 事業の目的及び運営の方針 二 養育者等の職種、員数及び職務の内容 三 委託児童の定員 四 養育の内容 五 緊急時等における対応方法 六 非常災害対策 七 委託児童の人権の擁護、虐待の防止等のための 措置に関する事項 八 第一条の二十八に規定する評価の実施状況等養 育の質の向上のために図る措置の内容 九 その他運営に関する重要事項 〔養育者等の勤務体制〕 第一条の十八 小規模住居型児童養育事業者は、委託 児童に対し、適切な養育を行うことができるよう、小規 〔養育を行う体制の確保〕 第一条の十八 小規模住居型児童養育事業者は、委託 児童に対し、常時適切な養育を行うことができる体制

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模住居型児童養育事業所ごとに、養育者等の勤務の 体制を定めておかなければならない。 を確保しなければならない。 〔小規模住居型児童養育事業所の入居定員〕 第一条の十九 小規模住居型児童養育事業所の入居定 員は、五人又は六人とする。 ② 小規模住居型児童養育事業者は、入居定員を超え て入居させてはならない。ただし、災害その他のやむ を得ない事情がある場合は、この限りでない。 〔委託児童の定員〕 第一条の十九 小規模住居型児童養育事業を行う住居 の委託児童の定員は、五人又は六人とする。 ② 小規模住居型児童養育事業を行う住居において同 時に養育する委託児童の人数は、委託児童の定員を 超えることができない。ただし、災害その他のやむを得 ない事情がある場合は、この限りでない。

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四 当該委託児童の委託が解除された場合に は、速やかに、委託児童に係る金銭を当該 委託児童に取得させること。 〔委託児童の養育〕 第一条の二十四 小規模住居型児童養育事業者は、児 童相談所長があらかじめ当該小規模住居型児童養育 事業者並びにその養育する委託児童及びその保護者 の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する自立支 援計画に従つて、当該委託児童を養育しなければなら ない。 〔自立支援計画の遵守〕 第一条の二十四 養育者は、児童相談所長があらかじ め当該養育者並びにその養育する委託児童及びその 保護者の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する 自立支援計画に従つて、当該委託児童を養育しなけ ればならない。

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〔苦情を受け付けるための措置〕 第一条の二十七 小規模住居型児童養育事業者は、そ の行つた養育に関する委託児童又はその保護者等か らの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を 受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を 講じなければならない。 ② 小規模住居型児童養育事業者は、前項の必要な措 置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解 決に当たつて当該小規模住居型児童養育事業所の養 育者等以外の者を関与させなければならない。 〔苦情等への対応〕 第一条の二十七 養育者は、その行つた養育に関する 委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速 かつ適切に対応しなければならない。 ② 小規模住居型児童養育事業者は、前項の意思表示 への対応のうち特に苦情の解決に係るものについて は、その公正な解決を図るために、苦情の解決に当た つて養育者等以外の者を関与させなければならない。

取得後 · ファミリーホームの要件の明確化について(PDF/653KB)(9ページ) · 9ページ

)の養育の経験を有する者 二 養育里親として五年以上登録している者であつて 、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有 する者 三 三年以上児童福祉事業に従事した者 四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の 能力を有すると認めた者 ② 補助者は、法第三十四条の二十第一項各号に規定 する者のいずれにも該当しない者でなければならな い。 〔養育者等の資格要件〕 第一条の三十一 法第六条の三第八項に規定する厚生 労働省令で定める者は、法第三十四条の二十第一項 各号に規定する者のいずれにも該当しない者であつ て、次の各号に規定する者のいずれかに該当する者 とする。 一 養育里親として二年以上同時に二人以上の委託 児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親 に委託された児童をいう。以下この条及び第一条の 三十七において同じ。

取得後 · ファミリーホームの要件の明確化について(PDF/653KB)(10ページ) · 10ページ

)の養育の経験を有する者 二 養育里親として五年以上登録している者であつて 、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有す る者 三 乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施 設又は児童自立支援施設において児童の養育に三 年以上従事した者 四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の 能力を有すると認めた者 ② 補助者は、法第三十四条の二十第一項各号に規定 する者のいずれにも該当しない者でなければならない 。

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資料と取得情報

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