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保育所等における使用済みおむつの処分について

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公表資料の確認です。保育所等での使用済みおむつの処分を推奨する内容で、保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設、認定こども園に周知を求めています。未施行版としての記載はなく、制度改正と断定はしません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

保育所等で使用済みおむつを園で処分する運用を推奨しています。園での処分費用は運営費、自治体補助、保護者からの実費徴収の例が示されています。保管スペースや衛生面に課題がある場合は補助事業の活用が案内されています。現場では、園内処分の方針、費用負担、保護者への説明方法、便の状態等の情報共有の方法を確認してください。原文全体の確認が必要です。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園

公式資料で確認すること

  • 園で使用済みおむつを処分する運用の要否を確認すること
  • 処分費用の負担方法を確認すること
  • 実費徴収を行う場合は保護者への事前説明と同意の手順を確認すること
  • 保管スペースや衛生面の課題がある場合は補助事業の活用可否を確認すること
  • おむつ処分方針にかかわらず保護者への健康状態の共有方法を確認すること

要約の根拠

事 務 連 絡 令和5年1月 23 日 各都道府県・市町村保育主管課 各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室 厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課 内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)付 内閣府子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)付 保育所等における使用済みおむつの処分について 保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設及び認定こども園(以下「保育所等」と いう。

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)における使用済みおむつの処分については、各地域や施設等の実情に応じて対 応いただいているものと考えていますが、先般、「認可保育所における使用済みおむつ の処分について(調査依頼)」(令和4年 10 月 25 日付け厚生労働省子ども家庭局保育課 事務連絡)に基づいて、認可保育所における使用済みおむつの処分状況について調査を 行いました。本調査を踏まえ、今般、下記のとおり、保育所等において使用済みおむつ の処分を行うことを推奨することとしました。 各位、内容を十分御了知の上、各都道府県・市町村保育主管課におかれては域内の保 育所、地域型保育事業所及び認可外保育施設に対して、各都道府県・指定都市・中核市 認定こども園主管課におかれては、域内の市区町村認定こども園主管課及び所管・所轄 の認定こども園(類型は問わない。)に対して、遺漏なく周知していただくようお願い します。

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みおむつの処分を保育所で行っていることが判明した。その際の処分費用等の取扱い については、園の運営費の中で負担する場合や、自治体等の補助を活用する場合のほ か、保護者からの実費徴収等により行われている(なお、事前に保護者に対して実費 徴収の使途や理由等について丁寧な説明をしたうえで保護者の同意を得ることで、実 費徴収とすることは差し支えない)。 ○ 使用済みおむつの持ち帰りがなくなることは保護者にとっては大きな負担軽減に なるとともに、保育士や保育教諭にとっても使用済みおむつをこども毎に振り分ける 業務がなくなることで、負担軽減にもつながることから、保育所等において使用済み おむつの処分を行うことを推奨することとする。 ○ その際、保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所(居宅訪問型保育事 業所を除く。

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)において保管スペースの確保や衛生面の管理が課題となる場合等には、 「保育環境改善等事業」(感染症対策のための改修整備等事業)(参考2参照)により、 使用済みおむつの保管用ゴミ箱の購入等の費用の補助を行うことが可能であるため、 積極的にご活用いただきたい。 ○ なお、使用済みおむつの処分の方針にかかわらず、保育所等においては、引き続き 便の状態や回数等を保護者へ伝える等、こどもの健康状態等の共有に配慮をお願いし たい。

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保 育 環 境 改 善 等 事 業 ○ 保育所等において、障害児を受け入れるために必要な改修等や病児保育事業(体調不良児対応型)を実施するために必要な設備の整備等に必要な費用の一 部について支援する。 【 実 施 主 体 】 市区町村、保育所等を経営する者 【補助基準額】1.基本改善事業 1施設当たり 7,200千円 ノンコンタクトタイムスペース改修費 1施設当たり 100千円 2.環境改善事業(①~③、⑤、⑧、⑨)1施設当たり 1,029千円 (④) 1施設当たり 500千円以内 (⑥、⑦) 1施設当たり 32,448千円 【補助割合】 2④の事業 国:1/2、都道府県・市区町村:1/4、事業者:1/4 2⑥⑦の事業 国:1/2、市区町村:1/2 それ以外の事業 国:1/3、都道府県:1/3、市区町村:1/3 又は 国:1/3、指定都市・中核市:2/3 【対象事業】 1.基本改善事業(改

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緊急一時預かり推進事業(☆) 緊急一時預かりを実施するために必要な設備の整備等を行う事業(☆) ⑦放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業(☆) 放課後児童クラブを行う場所において、放課後児童クラブを開所していない時間等に一時預かり事業を実施するために必要な設備の整備等を行う事業 ⑧感染症対策のための改修整備等事業(★) 新型コロナウイルス感染症等の感染症対策として必要な改修や設備の整備等を行う事業 ⑨保育環境向上等事業(★) 保育環境の向上等を図るため、老朽化した備品や、フローリング貼・カーペット敷等の設備の購入や更新及び改修等を行う事業 【補助制限】 制限無し:(☆)の事業 10年間の経過期間を設けた上で制限を撤廃:(★)の事業 1.施策の目的 2.施策の内容 3.実施主体等 <保育対策総合支援事業費補助金> 令和5年度当初予算(案) 457億円の内数(453億円)※(

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資料と取得情報

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