児童虐待の防止等に関する法律の公表資料の確認
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
児童虐待の防止等に関する法律の公表資料が示されています。資料全体には、目的、定義、通告、立入調査、保護・支援、資料提供、罰則、附則などの条文が含まれています。metadata上の施行状況は現在施行中で、施行日は2026-04-01です。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
公表資料の確認です。児童虐待の早期発見、通告、調査、保護、支援、情報提供、研修、罰則に関する規定が確認できます。現場では、通告先、安全確認、関係機関連携、資料提供、面会等の制限、記録・報告の運用を公式資料で確認してください。なお、この入力は初回取得であり、施行済み・未施行の断定はしません。
対象者
- 児童相談所
- 学校
- 児童養護施設
- 里親
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- 放課後等デイサービス
- 放課後児童クラブ
- こども食堂
- 自治体
- その他
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
資料に記載された施行日:2026-04-01
現場で確認すること
- 通告先と通告手順を確認すること
- 安全確認と関係機関連携の手順を確認すること
- 資料又は情報の提供範囲を確認すること
- 面会等の制限や住所秘匿の運用を確認すること
- 職員研修と記録・報告の体制を確認すること
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(30件)
この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。
取得版 · 児童虐待の防止等に関する法律 (目的)
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
取得版 · 児童虐待の防止等に関する法律 (児童虐待の定義)
何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。
取得版 · 児童虐待の防止等に関する法律 (児童に対する虐待の禁止)
国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援(児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において同じ。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間又は関係地方公共団体相互間、市町村、児童相談所、福祉事務所、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第三条第一項に規定する配偶者暴力相談支援センター(次条第一項において単に「配偶者暴力相談支援センター」という。
取得版 · 児童虐待の防止等に関する法律 (国及び地方公共団体の責務等)
2 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。
取得版 · 児童虐待の防止等に関する法律 (国及び地方公共団体の責務等)
学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、女性相談支援センター、教育委員会、配偶者暴力相談支援センターその他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、警察官、女性相談支援員その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
取得版 · 児童虐待の防止等に関する法律 (児童虐待の早期発見等)
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
取得版 · 児童虐待の防止等に関する法律 (児童虐待に係る通告)
市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けたときは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。
取得版 · 児童虐待の防止等に関する法律 (通告又は送致を受けた場合の措置)
都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児童の保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。
取得版 · 児童虐待の防止等に関する法律 (出頭要求等)
都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得