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児童福祉施設最低基準の条例委任について

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公表資料の確認です。児童福祉施設の設備・運営基準を都道府県等の条例に委任する考え方と、基準区分(従うべき基準、標準、参酌すべき基準)が示されています。資料には施行期日として平成24年4月1日が記載されていますが、今回の入力では未施行か施行済みかを断定しません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

保育所や児童養護施設などの人員配置、居室面積、運営基準を、条例でどう定めるかを確認する必要があります。保育所の居室面積は、地域条件により特例や標準の扱いが記載されています。原文全体を確認して、各施設ごとの適用範囲と経過措置を整理してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 児童養護施設
  • 乳児院
  • 児童相談所
  • 里親
  • 母子生活支援施設

公式資料で確認すること

  • 都道府県等の条例で定める範囲と、省令に従う基準を確認する。
  • 保育所の居室面積に関する特例と経過措置の記載を確認する。
  • 各施設の人員配置、設備、運営の基準区分を原文全体で確認する。
  • 施設ごとの対象範囲を整理し、条例改正や内部基準の見直し要否を確認する。

要約の根拠

(a)施設・公物設置管理の基準 (b)協議、同意、許可、認可、承認 (c)計画等の策定及びその手続 2 改正の概要 (a)施設・公物設置管理の基準の見直し ○ 児童福祉法の一部改正 ◆児童福祉施設・サービスの人員・設備・運営基準を 都道府県等の条例に委任 2.改正の概要 ◆児童福祉施設 サ ビスの人員 設備 運営基準を、都道府県等の条例に委任。 ◆人員・居室面積・人権侵害防止等の厚生労働省令で定める基準は「従うべき基準」、その他は「参酌すべ き基準」とする。 ◆ただし 保育所の居室面積基準については 厚生労働大臣が指定する地域にあっては 政令で定める◆ただし、保育所の居室面積基準については、厚生労働大臣が指定する地域にあっては、政令で定める 日までの間は、「標準」とする。

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3.施行期日 ○ 平成24年4月1日 ※ 施行日から1年を超えない範囲内で、条例が制定施行されるまでの間は、厚生労働省令で定める基準を条例 で定める基準とみなす旨の経過措置あり

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児童福祉施設に係る基準について 【従うべき基準】:条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応 じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないもの ●人員配置基準 <保育所> ・保育士、嘱託医、調理員の配置 ・保育士の数 → 0歳児3人につき1人、1歳、2歳児6人につき1人、 3歳児20人につき1人、4歳以上児30人につき1人 <児童養護施設> ・児童指導員 嘱託医 保育士 個別対応職員 家庭支援専門相談員 栄養士 調理員 (乳児が入所している施設の場合は)看児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士、調理員、(乳児が入所している施設の場合は)看 護師、(心理療法を10人以上に行う場合は)心理療法担当職員、(実習設備を設けて職業指導を行う場合は)職業指導員の配置 ・児童指導員と

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保育士の総数→ 0~2歳児2人につき1人、3歳以上児4人につき1人、少年6人につき1人 ●居室面積基準 <保育所><保育所> ・0、1歳児を入所させる保育所 → 乳児室の面積:1.65㎡/人 ほふく室の面積:3.3㎡/人 ・2歳以上児を入所させる保育所 → 保育室の面積:1.98㎡/人 遊戯室の面積:1.98㎡/人 <児童養護施設> 児童の居室 → 面積:4 95㎡/人(乳幼児のみの居室は3 3㎡/人)児童の居室 → 面積:4.95㎡/人(乳幼児のみの居室は3.3㎡/人) ●人権に直結する運営基準 虐待等の禁止、懲戒に係る権限の濫用禁止、調理室の設置(自園調理)、保育所における保育の内容、秘密保持等 【標準】 法令の「標準 を通常よるべき基準とし 合理的な理由がある範囲内で 地域の実情に応じた「標準 と異なる内容を定める【標準】:法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある

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範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定める ことが許容されるもの 保育所の居室面積基準(※待機児童問題が深刻でかつ地価の高い地域に限る。) 【参酌すべき基準】:地方自治体が十分参酌した結果としてであれば 地域の実情に応じて 異なる内容を定めることが許容されるもの【参酌すべき基準】:地方自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの 衛生管理、入所者・職員の健康診断、(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援 施設における)関係機関との連携等

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児童福祉施設最低基準 「従うべき基準」一覧表 基準の種類 条項 規定内容 第8条ただし書(他の社会福祉 施設を併置するときの設備及び 職員の基準) 入所者の居室、各施設に特有の設備、入所者の保護に直接従事 する職員については、併置している社会福祉施設の設備及び職 員に兼ねることはできない。 第17条(第2種助産施設の職 員) ・専任又は嘱託の助産師(医療法に配置が規定されている助産師 とは別に最低1人配置) ・第2種助産施設の嘱託医の要件:産婦人科の診療に相当の経験 を有する者。 第21条(乳幼児10人以上を入所 させる乳児院の職員) ・小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、 個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士、調理員、(対象者 10人以上に心理療法を行う場合は)心理療法担当職員 ※調理業務の全部を委託する施設は、調理員を置かないことがで きる。

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※乳幼児20人以下を入所させる施設は個別対応職員を置かない ことができる。 ・家庭支援専門相談員、心理療法担当職員の資格要件 ・看護師の配置(最低7人配置) 2歳未満の乳幼児おおむね1.7人につき1人 2歳~3歳未満の幼児おおむね2人につき1人 3歳以上の幼児おおむね4人につき1人 ※看護師は、保育士又は児童指導員をもって代えることができる (ただし、乳幼児10人の乳児院には2人以上、乳幼児10人を超える 場合は、おおむね10人増すごとに1人以上の看護師を配置)。 ※乳幼児20人以下を入所させる場合には、上述の保育士のほ か、保育士を1人以上配置。

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第22条(乳幼児10人未満を入所 させる乳児院の職員) ・嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員、調理員又はこれに代わ るべき者 ・看護師の配置(最低7人配置(1人を除き、保育士又は児童指導 員で代替可能)) 第27条、第30条(母子生活支援 施設の職員) ・母子支援員、嘱託医、少年を指導する職員、調理員又はこれに 代わるべき者、(対象者10人以上に心理療法を行う場合は)心理 療法担当職員 ・母子20世帯以上を入所させる施設の場合は、母子支援員2人、 少年を指導する職員2人 ・保育所に準ずる設備の保育士の配置(最低1人配置)乳幼児お おむね30人につき1人 第28条(母子支援員の資格) 母子支援員の資格要件 第33条(保育所の職員) ・保育士、嘱託医、調理員 ※調理業務の全部を委託する施設は、調理員を置かないことがで きる。

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・保育士の配置(最低2人配置) 乳児おおむね3人につき1人 1歳~3歳未満の幼児おおむね6人につき1人 3歳~4歳未満の幼児おおむね20人につき1人 4歳以上の幼児おおむね30人につき1人 ※認定こども園である保育所の場合 乳児おおむね3人につき1人 1歳~3歳未満の幼児おおむね6人につき1人 3歳~4歳未満の幼児: 短時間利用児:おおむね35人につき1人 長時間利用児:おおむね20人につき1人 4歳以上の幼児: 短時間利用児:おおむね35人につき1人 長時間利用児:おおむね30人につき1人 第38条(児童厚生施設の職員) 児童の遊びを指導する者の配置、資格要件 ①人員配置 基準

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第42条(児童養護施設の職員) ・児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相 談員、栄養士、調理員、(乳児が入所している施設の場合は)看護 師、(対象者10人以上に心理療法を行う場合は)心理療法担当職 員、(実習設備を設けて職業指導を行う場合は)職業指導員 ※児童40人以下を入所させる施設は栄養士を置かないことができ る。 ※調理業務の全部を委託する施設は、調理員を置かないことがで きる。 ・家庭支援専門相談員、心理療法担当職員の資格要件 ・児童指導員及び保育士の配置(児童45人以下を入所させる施設 にあっては、下記に更に1人以上を加える。

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) 3歳未満の幼児おおむね2人につき1人 3歳以上の幼児おおむね4人につき1人 少年おおむね6人につき1人 ・看護師の配置(最低1人以上配置) 乳児おおむね1.7人につき1人 第43条(児童指導員の資格) 児童指導員の資格要件 第75条(情緒障害児短期治療 施設の職員) ・精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する医師、心理療 法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、家庭 支援専門相談員、栄養士、調理員 ※調理業務の全部を委託する施設は、調理員を置かないことがで きる。

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・心理療法担当職員、家庭支援専門相談員の資格要件 ・心理療法担当職員の配置 おおむね児童10人につき1人 ・児童指導員及び保育士の配置(総数) おおむね児童5人につき1人 第80条(児童自立支援施設の 職員) ・児童自立支援専門員、児童生活支援員、嘱託医及び精神科の 診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、個別対応職員、家 庭支援専門相談員、栄養士、調理員、(対象者10人以上に心理療 法を行う場合は)心理療法担当職員、(実習設備を設けて職業指 導を行う場合は)職業指導員 ※児童40人以下を入所させる施設は、栄養士を置かないことがで きる。 ※調理業務の全部を委託する施設は、調理員を置かないことがで きる。

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・家庭支援専門相談員、心理療法担当職員の資格要件 ・児童自立支援専門員及び児童生活支援員の配置(総数):おお むね児童5人につき1人 第81条(児童自立支援施設の 長の資格) 児童自立支援施設の長の資格要件 ※このほか、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設及び情 緒障害児短期治療施設の施設長の資格を新たに追加することを 予定。

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第82条(児童自立支援専門員 の資格) 児童自立支援専門員の資格要件 第83条(児童生活支援員の資 格) 児童生活支援員の資格要件 第88条の3(児童家庭支援セン ターの職員) センター業務担当職員の配置、資格要件

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第19条(乳幼児10人以上を入所 させる乳児院の設備の基準) 寝室(2.47㎡/人)、観察室(1.65㎡/人) 第20条(乳幼児10人未満を入所 させる乳児院の設備の基準) 乳幼児の養育のための専用の室(2.47㎡/人) 第26条第1号~第3号、第30条 第1項(母子生活支援施設の設 備の基準) 母子室(30.0㎡/室) ※保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所の居室に関する規 定を準用 第32条第1号~第3号・第5号・ 第6号(保育所の設備の基準) ※ 乳児室(第2号)、ほふく室 (第3号)、保育室又は遊戯室 (第6号)の面積基準は、待機児 童が多く、地価の高い地域では 「標準」とする。

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・0、1歳児を入所させる保育所 乳児室(1.65㎡/人)又はほふく室(3.3㎡/人) ・2歳以上児を入所させる保育所 保育室(1.98㎡/人)又は遊戯室(1.98㎡/人) 第41条第1号・第2号(児童養護 施設の設備の基準) 児童の居室(4.95㎡/人(乳幼児のみの居室は3.3㎡/人)) 第74条第1号・第2号(情緒障害 児短期治療施設の設備の基 準) 児童の居室(4.95㎡/人) 第79条第2項(児童自立支援施 設の設備の基準) 児童の居室(4.95㎡/人) 第9条(入所した者を平等に取り 扱う原則) 入所した者を平等に取り扱う原則 第9条の2(虐待等の禁止) 法第33条の10各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な 影響を与える行為の禁止 第9条の3(懲戒権限の濫用禁 止) 法第47条の規定により施設長が懲戒するとき等に関する権限の 濫用禁止 第11条(食事) 児童福祉施設におけ

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る自園調理の原則、及びその場合の留意事 項 第14条の2(秘密保持等) 職員の守秘義務、施設が秘密保持のために必要な措置をとる義 務 第15条(助産施設の医療法上 の位置づけ) ・第1種助産施設:医療法の病院又は診療所である助産施設 ・第2種助産施設:医療法の助産所である助産施設 第19条第1号、第26条第2号、第 30条第1項、第32条第1号・第5 号、第41条第1号、第74条第1 号、第79条第2項(設備の基準 (乳児院、母子生活支援施設、 保育所、児童養護施設、情緒障 害児短期治療施設、児童自立 支援施設)) 調理室の設置(乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施 設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設) 第32条の2(保育所での食事に 関する外部搬入の特例) 第11条第1項(自園調理の原則)に関わらず外部搬入を認める要 件 第35条(保育指針) 保育の内容を、厚生労働大臣

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が定めること。 ②居室面積 基準 ③人権に直 結する運営 基準等

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)及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の 八条において同じ。)及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定す 保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる る者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせ 。 ることができる。 第四十五条 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で 第四十五条 厚生労働大臣は、児童福祉施設の設備及び運営並びに里親の 基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の 行う養育について、最低基準を定めなければならない。この場合におい 身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するも て、その最低基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために のでなければならない。 必要な生活水準を確保するものでなければならない。

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② 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項につい ては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項に ついては厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 一 児童福祉施設に配置する従業者及びその員数 二 児童福祉施設に係る居室及び病室の床面積その他児童福祉施設の設 備に関する事項であつて児童の健全な発達に密接に関連するものとし

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て厚生労働省令で定めるもの 三 児童福祉施設の運営に関する事項であつて、児童(助産施設にあつ ては、妊産婦)の適切な処遇の確保及び秘密の保持、妊産婦の安全の 確保並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省 令で定めるもの ③ 児童福祉施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。 ② 児童福祉施設の設置者及び里親は、前項の最低基準を遵守しなければ ならない。 ④ 児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備及び運営についての水 ③ 児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備及び運営についての水 準の向上を図ることに努めるものとする。 準の向上を図ることに努めるものとする。 第四十五条の二 厚生労働大臣は、里親の行う養育について、基準を定め なければならない。

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この場合において、その基準は、児童の身体的、精 神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなけれ ばならない。 ② 里親は、前項の基準を遵守しなければならない。 第四十六条 都道府県知事は、第四十五条第一項及び前条第一項の基準を 第四十六条 都道府県知事は、前条の最低基準を維持するため、児童福祉 維持するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対 施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を求め して、必要な報告を求め、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、 、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ 関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書 、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査さ 類その他の物件を検査させることができる。 せることができる。

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②(略) ②(略) ③ 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第四十五条第一項の ③ 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が前条の最低基準に達

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基準に達しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、又はそ 、又はその施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害で の施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認 あると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。 められるときは、必要な改善を命ずることができる。

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④ 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第四十五条第一項の ④ 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が前条の最低基準に達 基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府 、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、そ 県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の の事業の停止を命ずることができる。 停止を命ずることができる。 第五十条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。 第五十条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

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一~五の二(略) 一~五の二(略) 六 都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村 六 都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村 が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は 母子保護の実施につき第四十五条第一項の基準を維持するために要す 母子保護の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する る費用をいう。第六号の三及び次条第三号において同じ。) 費用をいう。第六号の三及び次条第三号において同じ。

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) 六の二 都道府県の設置する保育所における保育を行うことに要する保 六の二 都道府県の設置する保育所における保育を行うことに要する保 育費用(保育所における保育を行うことにつき第四十五条第一項の基 育費用(保育所における保育を行うことにつき第四十五条の最低基準 準を維持するために要する費用をいう。次条第四号及び第五号並びに を維持するために要する費用をいう。次条第四号及び第五号並びに第 第五十六条第三項において同じ。) 五十六条第三項において同じ。

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) 六の三、六の四(略) 六の三、六の四(略) 七 都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合 七 都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合 において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の 養育につき、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項の基準を維 養育につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用(国 持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、障害 の設置する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期

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児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所さ 治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後 せた児童につき、その入所後に要する費用を除く。) に要する費用を除く。) 七の二~九(略) 七の二~九(略) 附 則 (抄) (保育所に係る居室の床面積の特例) 第四条 都道府県が第十三条の規定による改正後の児童福祉法第四十五条第一項の規定により条例を定めるに当たっては、保育の実施への需要その他 の条件を考慮して厚生労働省令で定める基準に照らして厚生労働大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間、同条第二項の規定にか かわらず、保育所に係る居室の床面積については、同項の厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとする。

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