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児童福祉施設最低基準の条例委任について

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

公表資料の確認です。児童福祉施設の設備・運営基準を都道府県等の条例に委任する考え方と、基準区分(従うべき基準、標準、参酌すべき基準)が示されています。資料には施行期日として平成24年4月1日が記載されていますが、今回の入力では未施行か施行済みかを断定しません。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

保育所や児童養護施設などの人員配置、居室面積、運営基準を、条例でどう定めるかを確認する必要があります。保育所の居室面積は、地域条件により特例や標準の扱いが記載されています。原文全体を確認して、各施設ごとの適用範囲と経過措置を整理してください。

対象者

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 児童養護施設
  • 乳児院
  • 児童相談所
  • 里親
  • 母子生活支援施設

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 都道府県等の条例で定める範囲と、省令に従う基準を確認する。
  • 保育所の居室面積に関する特例と経過措置の記載を確認する。
  • 各施設の人員配置、設備、運営の基準区分を原文全体で確認する。
  • 施設ごとの対象範囲を整理し、条例改正や内部基準の見直し要否を確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

児童福祉施設最低基準の条例委任について(PDF/257KB)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(29件)

(a)施設・公物設置管理の基準 (b)協議、同意、許可、認可、承認 (c)計画等の策定及びその手続 2 改正の概要 (a)施設・公物設置管理の基準の見直し ○ 児童福祉法の一部改正 ◆児童福祉施設・サービスの人員・設備・運営基準を 都道府県等の条例に委任 2.改正の概要 ◆児童福祉施設 サ ビスの人員 設備 運営基準を、都道府県等の条例に委任。 ◆人員・居室面積・人権侵害防止等の厚生労働省令で定める基準は「従うべき基準」、その他は「参酌すべ き基準」とする。 ◆ただし 保育所の居室面積基準については 厚生労働大臣が指定する地域にあっては 政令で定める◆ただし、保育所の居室面積基準については、厚生労働大臣が指定する地域にあっては、政令で定める 日までの間は、「標準」とする。

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3.施行期日 ○ 平成24年4月1日 ※ 施行日から1年を超えない範囲内で、条例が制定施行されるまでの間は、厚生労働省令で定める基準を条例 で定める基準とみなす旨の経過措置あり

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児童福祉施設に係る基準について 【従うべき基準】:条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応 じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないもの ●人員配置基準 <保育所> ・保育士、嘱託医、調理員の配置 ・保育士の数 → 0歳児3人につき1人、1歳、2歳児6人につき1人、 3歳児20人につき1人、4歳以上児30人につき1人 <児童養護施設> ・児童指導員 嘱託医 保育士 個別対応職員 家庭支援専門相談員 栄養士 調理員 (乳児が入所している施設の場合は)看児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士、調理員、(乳児が入所している施設の場合は)看 護師、(心理療法を10人以上に行う場合は)心理療法担当職員、(実習設備を設けて職業指導を行う場合は)職業指導員の配置 ・児童指導員と

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保育士の総数→ 0~2歳児2人につき1人、3歳以上児4人につき1人、少年6人につき1人 ●居室面積基準 <保育所><保育所> ・0、1歳児を入所させる保育所 → 乳児室の面積:1.65㎡/人 ほふく室の面積:3.3㎡/人 ・2歳以上児を入所させる保育所 → 保育室の面積:1.98㎡/人 遊戯室の面積:1.98㎡/人 <児童養護施設> 児童の居室 → 面積:4 95㎡/人(乳幼児のみの居室は3 3㎡/人)児童の居室 → 面積:4.95㎡/人(乳幼児のみの居室は3.3㎡/人) ●人権に直結する運営基準 虐待等の禁止、懲戒に係る権限の濫用禁止、調理室の設置(自園調理)、保育所における保育の内容、秘密保持等 【標準】 法令の「標準 を通常よるべき基準とし 合理的な理由がある範囲内で 地域の実情に応じた「標準 と異なる内容を定める【標準】:法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある

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範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定める ことが許容されるもの 保育所の居室面積基準(※待機児童問題が深刻でかつ地価の高い地域に限る。) 【参酌すべき基準】:地方自治体が十分参酌した結果としてであれば 地域の実情に応じて 異なる内容を定めることが許容されるもの【参酌すべき基準】:地方自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの 衛生管理、入所者・職員の健康診断、(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援 施設における)関係機関との連携等

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児童福祉施設最低基準 「従うべき基準」一覧表 基準の種類 条項 規定内容 第8条ただし書(他の社会福祉 施設を併置するときの設備及び 職員の基準) 入所者の居室、各施設に特有の設備、入所者の保護に直接従事 する職員については、併置している社会福祉施設の設備及び職 員に兼ねることはできない。 第17条(第2種助産施設の職 員) ・専任又は嘱託の助産師(医療法に配置が規定されている助産師 とは別に最低1人配置) ・第2種助産施設の嘱託医の要件:産婦人科の診療に相当の経験 を有する者。 第21条(乳幼児10人以上を入所 させる乳児院の職員) ・小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、 個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士、調理員、(対象者 10人以上に心理療法を行う場合は)心理療法担当職員 ※調理業務の全部を委託する施設は、調理員を置かないことがで きる。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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