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保育所等における新型コロナウイルス対応Q&Aの公表資料の確認

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保育所等向けの新型コロナウイルス対応Q&Aの公表資料です。令和5年5月8日以降は5類感染症となることを踏まえ、基本的対処方針の廃止に伴う修正が行われています。未施行の公表資料として読んでください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

保育所等では、臨時休園や濃厚接触者等の取扱いが廃止となる旨が示されています。基本的な感染対策、登園判断、マスク、行事、プール活動、消毒、熱中症対策はQ&A上で整理されています。現場では、原文全体を確認して最新の運用を確認してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園

公式資料で確認すること

  • 臨時休園の取扱いと濃厚接触者等に関する取扱いが廃止となる記載を確認する
  • 登園再開時の検査陰性証明書は不要とする記載を確認する
  • 基本的な感染対策は一律要請ではなく自主的取組を基本とする記載を確認する
  • 保育所等の子どものマスク取扱いと職員のマスク判断を確認する
  • 保護者等が参加する行事の感染防止措置を確認する
  • 遊具や玩具の消毒、プール活動、熱中症対策の記載を確認する

要約の根拠

事 務 連 絡 令和5年5月2日 各 保育主管部(局)御中 こども家庭庁成育局保育政策課 保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる Q&A について (第二十一報) (令和5年5月8日現在) 保育所等における新型コロナウイルス感染症への対応については、令和5年5 月8日以降は5類感染症とすることとされ、同日をもって、政府の基本的対処方 針が廃止されることにより、修正を行いました。基本的対処方針の廃止等を受け、 これまでお示ししていた臨時休園の取扱い、濃厚接触者等に関する取扱いは廃止 となります。 御不明な点等があれば、下記の連絡先まで御連絡・御相談ください。

取得後 · 保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二十一報)(令和5年5月8日現在)(PDF/292KB)(1ページ) · 1ページ

保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる Q&A(第二十一報) 問1 子どもが感染してしまった場合、いつまで登園を控えるべきか。 〇 保育所における新型コロナウイルス感染症罹患後の登園のめやすについて、 令和5年5月の改訂後の『保育所における感染症対策ガイドライン』におい て「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること」 (無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過するこ と)と定めています。 なお、登園を再開する際に、検査陰性証明書の提出を求める必要はありま せん。また、検査の実施の必要性の有無は医師が判断するものであり、保育 所は、一律に保護者及び医療機関に対し検査の実施を求めないようにしてく ださい。 問2 新型コロナウイルス感染症を予防するために注意すべきことはあるか。

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〇 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症となるこ とに伴い、令和5年5月8日以降の日常における基本的な感染対策は、政府 として一律に求めることはなくなり、「個人の選択を尊重し、自主的な取組 をベースとしたもの」とすることとし、政府は、個人や事業者の判断に資す るような情報の提供を行うこととなりました。 基本的な感染対策の考え方等としては、『保育所における感染症対策ガイ ドライン』を参照し、下記の内容、問5~問9も参照ください。 <基本的な感染対策> 〇 まず、一般的な感染症対策や健康管理が重要です。特に、手洗い等により 手指を清潔に保つことが重要であり、石けんを用いた流水による手洗いや手 指消毒用アルコールによる消毒などが有効な対策です。(適切な手洗いの手 順等については「保育所における感染症対策ガイドライン」の P14 等を御参 照ください。)。

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※例えば、日常的な衛生管理は『保育所における感染症対策ガイドライン』P.27-30(ア) 施設内外の衛生管理)を参考にしながら行い、感染症流行時は、基本的感染対策を徹底 するとともに、施設内の消毒を行う箇所や回数を増やすなど、状況に応じた対応を行う ことが考えられます。 問3 感染防止対策を実施するに当たっての財政支援はどのようなものがある か。 ○ 保育所等における新型コロナウイルス感染症対策については、令和4年度第 2次補正予算における「新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支 援事業」により、新型コロナウイルス感染症が発生した場合等に、職員が感染 症対策の徹底を図りながら、保育を継続的に実施していくために必要な経費の 補助を実施することで、引き続き、保育所等における感染症対策を支援するこ ととしています(令和5年度においても活用が可能)。

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また、新型コロナウイルス感染症等の感染症対策として実施する改修(トイ レ・調理場等の乾式化、非接触型の蛇口の設置等)等に必要な経費の補助を行 っており、令和5年度予算においても、盛り込んでいるところです。また、こ れらのほか、保育士の業務負担軽減のために消毒作業等の周辺業務を行う保育 支援者の配置に係る補助事業を設けています。具体的な事業内容等については、 市区町村にお尋ねいただくとともに、これらの感染防止に資する各種事業を積 極的に御活用いただくようお願いします。 問4 新型コロナウイルス感染症に関して、医療的ケア児の取扱いで注意すべ き点は何か。

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子どもについても同様の対応としてください。 問5 プール活動を行う際に、新型コロナウイルス感染症対策として、どのよ うな対応が有効か。 ○ 保育所におけるプールの水質管理については、「遊泳用プールの衛生基準に ついて」(平成 19 年 5 月 28 日付健発第 0528003 号厚生労働省健康局長通知別 添)に従い、遊離残留塩素濃度が適切に管理されている(※1)場合、学校プ ールにおける運用(※2)と同様、プールの水を介した感染のリスクは低い とされています。そのため、これまで同様、プールの水質管理の徹底をお願 いします。なお、低年齢児が利用することが多い簡易ミニプール(ビニールプ ール等)についても同様の管理が必要です。 ○ プール活動に当たっては、プールのサイズに合わせ、一度に活動する人数 を調整する等子どもが密集する状態を作らないよう工夫をすることが考えら れます。

取得後 · 保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二十一報)(令和5年5月8日現在)(PDF/292KB)(5ページ) · 5ページ

問6 新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、熱中症予防策を講じる際 には、どのような点に配慮したらよいか。 ○ 熱中症の予防については、「熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(周 知依頼)」(令和4年5月 18 日事務連絡)(※1)でお知らせしているように、 新型コロナウイルスへの感染拡大の防止の観点には十分留意しつつ、こまめ な水分・塩分の補給、扇風機やエアコンの利用等の予防策を適切に行ってい ただくことが重要です。 ○ なお、エアコンの利用で室温等の調整を行っている際にも、こまめに換気 を行うようにしてください。(換気については、問2を参照) ○ また、子どもや保護者の希望によりマスクを着用している園児についても、 同様に、熱中症などのリスクが高い場合はマスクを外させるようにしてくだ さい。(熱中症対策は、※2も御参照ください)。

取得後 · 保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二十一報)(令和5年5月8日現在)(PDF/292KB)(6ページ) · 6ページ

<保育所等における子どものマスクの取扱いについて> ○ 子どもについては、2歳未満では、息苦しさや体調不良を訴えることや、 自分で外すことが困難であることから、窒息や熱中症のリスクが高まるため、 着用は奨められません。2歳以上についても、マスクの着用は求めません。 ○ あわせて、基礎疾患がある等の様々な事情により、感染不安を抱き、引き 続きマスクの着用を希望する子どもや保護者に対しては、意思に反してマス クを外すよう周囲が強いることのないよう適切に配慮するとともに、引き続 き換気の確保等の必要な対策を講じてください(換気については、問2を参 照)。

取得後 · 保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二十一報)(令和5年5月8日現在)(PDF/292KB)(6ページ) · 6ページ

場合や、子どもが身体を動かすことの多い屋外での保育、プール活動や水遊 びを行う場合には、マスクを外すようにしてください。 また、マスク着用によって息苦しさを感じていないかどうか、嘔吐したり 口の中に異物が入ったりしていないかなどの体調変化について十分に注意し ていただき、本人の調子が悪い場合や持続的なマスクの着用が難しい場合は、 外すようにしてください。 <保育所等における保育士等の職員や保護者の取扱いについて> ○ 保育所等における保育士等の職員のマスクの着用については、個人の主体 的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることが基本となります。ただ し、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマ スクの着用を求めることは考えられます。

取得後 · 保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二十一報)(令和5年5月8日現在)(PDF/292KB)(7ページ) · 7ページ

問8 保護者等が参加する行事について、新型コロナウイルス感染症対策とし て、どのような配慮が必要か。 ○ 保育所等において保護者等が参加する行事については、保育所等と保護者 等との相互理解を図るために、それぞれの保育所等で内容や実施方法を工夫 しながら行われてきているものです。 ○ 保護者等が参加していた行事について、地域の感染状況等を踏まえ、その 目的に応じた保護者等との相互理解の方法について検討を行ったうえで、開 催に当たっては、以下のような感染拡大防止の措置をとることや、実施方法 の工夫の例が考えられますが、マスクの取扱いについては問7の考え方に基 づいた対応をお願いします。

取得後 · 保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二十一報)(令和5年5月8日現在)(PDF/292KB)(8ページ) · 8ページ

<感染拡大防止の措置> ・風邪のような症状のある方には参加をしないよう呼びかけ ・参加者への手洗の推奨、可能な範囲でアルコール消毒薬の設置 ・屋内で実施する行事の場合には、こまめな換気の実施 <開催方式の工夫の例> ・参加者間のスペースを確保すること 問9 遊具や玩具の消毒等については、特に低年齢児では口に含んでしまうケ ースもあるが、どのようなことに気をつけるべきか。 ○ 直接口に触れる乳児の遊具については、遊具を用いた都度、湯等で洗い流 し、干してすることが考えられます。洗えないものは水(湯)拭きすること が考えられます。消毒を行う場合は、汚れを落とした上で、塩素系消毒薬の 希釈液又は消毒用アルコールを使用することが基本です。 〇 なお、消毒の実施時は子どもを別室に移動させる、換気を十分に行うなど、 消毒薬の種類に合わせて正しい使用方法を守ることが重要です。

取得後 · 保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二十一報)(令和5年5月8日現在)(PDF/292KB)(8ページ) · 8ページ

資料と取得情報

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