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こども性暴力防止法の施行期日を令和8年12月25日とする政令(政令第439号)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども性暴力防止法(令和6年法律第69号)の施行期日を定める政令です。附則第1条に基づき、施行期日を令和8年12月25日と定めています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

法に基づく措置は令和8年12月25日から始まります。この政令は施行日だけを定めるもので、具体的な措置の内容は法律、施行令、施行規則、ガイドラインで確認します。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 施行日(令和8年12月25日)までに必要な準備を、準備ガイドやチェックリストで確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

条文(PDF)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(2件)

政 令 第 四 百 三 十 九 号 学 校 設 置 者 等 及 び 民 間 教 育 保 育 等 事 業 者 に よ る 児 童 対 象 性 暴 力 等 の 防 止 等 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 の 施 行 期 日 を 定 め る 政 令 内 閣 は 、 学 校 設 置 者 等 及 び 民 間 教 育 保 育 等 事 業 者 に よ る 児 童 対 象 性 暴 力 等 の 防 止 等 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 ( 令 和 六 年 法 律 第 六 十 九 号 ) 附 則 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 こ の 政 令 を 制 定 す る 。

取得版 · 条文(PDF)(1ページ) · 1ページ

学 校 設 置 者 等 及 び 民 間 教 育 保 育 等 事 業 者 に よ る 児 童 対 象 性 暴 力 等 の 防 止 等 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 の 施 行 期 日 は 、 令 和 八 年 十 二 月 二 十 五 日 と す る 。

取得版 · 条文(PDF)(1ページ) · 1ページ

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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