重要

母子生活支援施設運営ハンドブックの公表資料を確認

掲載  更新

【解析1】母子生活支援施設運営ハンドブックの公表資料を確認 母子生活支援施設運営ハンドブックの本文が新規に収録された公表資料です。未施行の改正や制度変更として断定はせず、公表資料の内容として確認します。社会的養護の基本理念、母子生活支援施設の役割、利用対象、支援の考え方、入所初期の支援、権利擁護、退所後支援などが整理されています。 【解析2】母子生活支援施設の支援・権利擁護・記録等に関する公表資料の確認 公表資料の確認です。母子生活支援施設における日常生活支援、子育て支援、DV被害からの回復、虐待対応、就労支援、記録管理、情報共有、権利擁護、入所時説明、苦情・意見表明への対応などの記述がまとまって掲載されています。未施行・施行済みの断定はできません。 【解析3】その1(PDF/2.2MB)公表資料の確認 公表資料の確認です。母子生活支援施設に関する支援の考え方、苦情解決、権利侵害防止、安全対策、関係機関連携、地域支援、職員研修、スーパービジョン等の記述がまとまって掲載されています。なお、isInitialのため法改正や施行済みの変更とは断定しません。未施行を示す情報は入力にありません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

【解析1】母子生活支援施設の運営や支援の考え方を確認する資料です。利用対象、支援の進め方、記録、連携、アフターケア、広域利用などの説明が含まれます。現場では、原文全体を確認して自施設の運用に関わる箇所を読み込んでください。部分的な抽出のため、個別の義務の新設や削除はこの差分だけでは断定できません。 【解析2】現場では、母親と子どもへの支援の考え方、記録の残し方、情報共有、プライバシー保護、相談・苦情対応、入所時説明、退所後支援の内容を確認できます。特に、アセスメント、自立支援計画、記録の管理、複数職員での情報共有、DV・虐待への対応、就労や保育の支援の説明が中心です。部分的な抽出資料のため、個別の義務の新設・削除は原文全体で確認してください。 【解析3】現場では、苦情対応、権利侵害防止、安全管理、地域連携、職員育成の各項目について、本文の記載内容を公式資料で確認してください。部分的な抽出のため、義務の新設や削除を断定せず、原文全体の確認が必要です。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 母子生活支援施設
  • 児童相談所
  • 里親
  • ファミリーホーム

公式資料で確認すること

  • 母子生活支援施設の役割と利用対象に関する記述を確認する
  • 入所初期の支援、退所支援、アフターケアの説明を確認する
  • 児童相談所や配偶者暴力相談支援センター等との連携記述を確認する
  • 自立支援計画、記録、権利擁護に関する記述を確認する
  • 原文全体を確認して自施設に関係する箇所を整理する
  • 施設内の支援方針と標準的実施方法を、公表資料の内容に沿って点検する。
  • 自立支援計画、アセスメント、記録、情報共有の手順と様式を確認する。
  • DV被害、虐待、障害、外国人対応、就労支援、保育支援の説明内容を確認する。
  • 入所時説明、意見表明、苦情対応、プライバシー保護の周知方法を確認する。
  • 退所後支援と関係機関連携の連絡先・役割分担を確認する。
  • 苦情解決の体制、記録、周知方法を確認する。
  • 権利侵害防止や不適切なかかわりへの対応手順を確認する。
  • 事故防止・災害対応・夜間管理などの安全対策を確認する。
  • 関係機関との連携、地域支援、ボランティア受入れの手順を確認する。
  • 職員研修とスーパービジョンの体制、記録方法を確認する。

要約の根拠

母子生活支援施設 運営ハンドブック 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(1ページ) · 1ページ

第Ⅰ部 総論 1 目的 キーワード ・支援の内容と運営 ・安定した生活の営み ・支援の実現 解 説 「社会的養護施設運営指針及び里親及びファミリーホーム養育指針について」(雇児 発 0329 第 1 号・平成 24 年 3 月 29 日付 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に より母子生活支援施設、児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支 援施設の 5 つの社会的養護施設の運営指針と家庭(的)養護の里親、ファミリーホーム 養育指針が、都道府県知事・指定都市市長あてに通知されました。これは、保育所運営 指針が児童福祉施設最低基準に基づく、保育の内容及び運営に関する事項を定めるもの であるのに対し、社会的養護の施設等の運営指針は目指すべき方向性とその水準を示す 指針として定めたものです。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(8ページ) · 8ページ

母子生活支援施設運営指針は、第 1 部総論で支援の目指すべき方向性を述べ、第 2 部 各論では支援の目指すべき水準を示しています。また、各論は社会的養護の共通事項と して 53 項目と、母子生活支援施設独自として 33 項目、併せて 86 項目について述べて います。これらは、前述した通り最低基準ではありません。母子生活支援施設の支援の 質の確保と向上に資するために定めたものです。また、母子生活支援施設の社会的認知 度を高め、地域や社会との連携を深めるための説明責任を果たすことにもつながるもの です。さらに義務化された第三者評価・自己評価の評価項目が、この各論 86 項目と連 動しています。目指すべき水準が、評価の対象となっていると言えるのです。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(8ページ) · 8ページ

④ 家族との連携・協働 親がいない子どもや親がいても養育が困難であったり、親が不適切な養育を行ったり、 あるいは虐待をしてしまうなど、「安心して自分をゆだねられる親」がいない子どもが います。また一方で、子どもを適切に養育することができず、悩みを抱えている親もい ます。さらに、配偶者による暴力(DV)などによって「適切な養育環境」といえない、 困難な状況におかれている母親と子がいます。 社会的養護の使命と役割は、子どもと親の問題状況の解決や緩和をめざして、子ども と親の両方を支援していくことです。 親がいない子どもの場合やどうしても親が養育することが困難な場合、里親、ファミ リーホームといった家庭養護や、それが困難な場合には、施設が「親に代わって」子ど もの発達や養育を保障していくことになります。その際に、職員などは親を否定するよ うな言動をとってはならないでしょう。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(14ページ) · 14ページ

3 母子生活支援施設の役割と理念 ・母子生活支援施設は、児童福祉法第38条の規定に基づき、配偶者のない女子又はこ れに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を 保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、併せて退所 したものについて相談その他の援助を行うことを目的とする施設である。 ・また、第48条の2の規定に基づき、地域の住民に対して、児童の養育に関する相談 に応じ、助言を行うよう努める役割も持つ。 キーワード ・児童福祉法 解 説 母子生活支援施設職員にとって、母子生活支援施設がどのような理念のもとでどのよ うな役割を担っているかを理解することは、支援の基本姿勢の基礎となる重要な事項で す。ここでは、法律に規定されている内容をおさえることを通して、この点を確認して いきます。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(19ページ) · 19ページ

4 利用対象 (1)母子生活支援施設の利用対象と留意事項 ・母子生活支援施設の利用者は、未婚や離婚・死別などの配偶者のない女性の他に、D V、児童虐待、夫からの遺棄、夫の行方不明・拘置などにより、夫婦が一緒に住むこ とができない事情にある女子で、養育すべき児童を有している世帯である。 ・日本はひとり親世帯の貧困率がOECD加盟国の中でも高く、格差社会の拡大が母子 世帯等の自立を困難にしている現状がある。また、利用世帯の中にはそれまでの生活 環境の厳しさから、心身に不調をきたしている利用者、様々な疾患や障害を有する利 用者や外国籍の利用者も増加しており、そのニーズは多岐にわたる。そのため、利用 者の課題を正しく理解し、必要な支援を高い専門性をもって提供する必要がある。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(26ページ) · 26ページ

(2)母親と子どもの年齢等 ・母子生活支援施設は、乳児から18歳に至るまでの子どもを対象としている。また1 8歳を超えても、必要があると認められる場合は、20歳に達するまで利用を延長す ることができる。 ・さらに、支援を行うことが特に必要であると認められる妊産婦にあっては、婦人相談 所が行う一時保護委託として保護することができる。子どもの最善の利益や発達状況 をかんがみて、妊産婦の利用期間の延長や一時保護の受託に対応していくことが望ま しい。 ・母子生活支援施設を利用する子どもは、妊産婦をも含む全年齢層の子どもであること から、その心身の発達や発育、成長は一人一人異なる。また、子どもの生活体験も多 様であり、その環境や大人とのかかわりが、心身の成長に影響を与えることを踏まえ、 子どもの状態に応じた支援を行わなければならない。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(29ページ) · 29ページ

5 支援のあり方の基本 (1)母子生活支援施設における支援の基本的な考え方 ・母子生活支援施設における支援は、母親と子どもの最善の利益を保障するため に行われる。それは、暴力や貧困などの危機的な状態から抜け出すだけでなく、母 親と子どもが自分の意思で課題と向き合って解決できるよう支え、さらに自身がも つ将来の夢や希望、つまり自己実現に向けた途を歩めるよう寄り添うことである。 ・支援における関わりは母親と子どものそれぞれの人格と個性を尊重し、人とし ての尊厳を重視したものでなければならない。また、様々な支援の局面があるとし ても、合理的で計画的な一貫した専門的支援を行う。このことは、支援の効果を高 め、それぞれの関係者に対する説明責任を果たす根拠ともなる。さらにコンプライ アンスの遵守にもつながる。 ・また、対利用者、連携等における専門的対人援助スキルの発現を徹底する。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(32ページ) · 32ページ

(2)支援のあり方 ①生活の場であればこそできる支援 ・支援は、できるだけ親子、家庭のあり方を重視して行われることが重要である ことから、母子生活支援施設は、入所型の施設の特性を生かし、母親と子どもに対 して生活の場であればこそできる日常生活支援を提供する。 ・入所にあたっての支援、入所初期の生活の安定への支援、就労支援、心理的課 題への対応、課題を抱えたときの個別支援、退所支援、その後のアフターケアとい う一連の過程において、利用者の意向を意識しつつ目標設定を行い、切れ目のない 支援を計画的に展開する。 ・利用者の課題を正しく理解し、必要な支援を高い専門性をもって提供する必要 がある。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(35ページ) · 35ページ

(2)広域利用の確保等 ・DV被害者は、加害者から逃れる等のために遠隔地の施設を利用する必要性が高い場 合がある。そのために円滑な広域利用を推進することが重要である。 ・母子生活支援施設の利用のための事務は、母子福祉施策等との連携のため、福祉事務 所で行われているが、児童虐待防止やDV被害者保護の役割があることから、児童相 談所や配偶者暴力相談支援センターと連携、協働しながら、その支援機能を果たして いくことが重要である。 キーワード ・広域利用 解 説 DV被害者は、加害者から逃れ心身の安全を確保する必要があることから、遠隔地の 施設を利用する必要性が高い場合があります。そのために円滑な広域利用を推進するこ とが重要です。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(53ページ) · 53ページ

第Ⅱ部 各論 1 支援 母親と子どもは、それぞれが自立した一つの人格と権利をもつ存在です。それゆえ、 あらゆる権利侵害から守られ、尊厳をもって自らの持つ夢や希望に向かってその可能性 を追求していくことが保障されねばなりません。そのために母親と子どもの生活を日常 的に、また全般にわたって支援するのが母子生活支援施設の役割です。 また、母子生活支援施設では、職員の専門的な支援によって、母親自身のもつ「女性 (人)としての自己実現」や子どもの「健やかな育ち」を目指します。そのために、母 親と子どもを「エンパワーメント」することが重要です。 (1)支援の基本 母子生活支援施設に入所する母親や子どもは、DVや虐待、貧困といった困難を伴う 生活による過度の緊張やストレスによって、よりよく生きていこうとする気持ちや力が 弱められていることがあります。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(55ページ) · 55ページ

(2)入所初期の支援 施設に入所したばかりは、さまざまな環境の変化によって、不安やとまどいが心を占 めていることが多いのです。そのため、まずは安心して生活できることを第一に考えま す。ひとまず、安心して生活を安定させた後で少しずつ、母親や子どもが自分のことを 考えられるよう環境を整えていきます。 母親や子どもが自分を見つめ直し、これからの生活に主体的に向き合っていけるよう、 さまざまな方法で支えます。 ①入所に当たり、母親と子どもそれぞれの生活課題・ニーズを把握し、生活の安定に向 けた支援を行う。 ・母親と子どもが安心して施設を利用し、課題の解決に向かえるように、委託機関等と 連携して情報提供に努める。 ・安心して施設の生活ができ、精神的に落ち着ける環境の提供、維持に努める。 ・子どもが保育所・学校に速やかに入所・入学できるよう支援する。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(58ページ) · 58ページ

(1)アセスメントの実施と自立支援計画の策定 ①母親と子どもの心身の状況や、生活状況を把握するため、手順を定めてアセスメント を行い、母親と子どもの個々の課題を具体的に明示する。 ・母親と子どもそれぞれ個別にアセスメントを行う。 ・心身の状況や、生活状況、親族の状況、課題解決能力等の必要な情報を把握し、統 一した様式に則って記録する。 ・把握した情報を総合的に分析・検討し、課題を適切に把握する。 ・アセスメントは、母親と子どもの担当職員をはじめ、心理療法担当職員などが参加 するケース会議で合議して行う。 キーワード ・アセスメント ・自立支援計画 ・実施手順 解 説 母子生活支援施設での自立支援は、まず母親と子どものアセスメントから始まります。 母親と子どもの現在の状況を把握することがアセスメントの一つの目的です。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(103ページ) · 103ページ

②アセスメントに基づいて子ども一人一人の自立支援計画を策定するための体制を確 立し、実際に機能させる ・自立支援計画策定の責任者(基幹的職員等)を設置する。 ・自立支援計画は、ケース会議で合議して策定する。 ・自立支援計画には、支援上の課題と、課題解決のための支援目標と、目標達成のた めの具体的な支援内容・方法を定める。 ・支援目標は、母親と子どもに理解できる目標として表現し、努力目標として説明す る。 ・策定された自立支援計画を、全職員で共有し、養育・支援は統一かつ統合されたも のとする。 キーワード ・リスクアセスメント ・課題の早期発見 ・子どもの自立支援計画 解 説 母子生活支援施設は母親に対して支援を提供すると同様に、子ども一人一人に支援を 提供していくことが求められます。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(107ページ) · 107ページ

②母親と子ども等に関する記録の管理について、規程を定めるなど管理体制を確立し、 適切に管理を行う。 ・記録の管理について個人情報保護と情報開示の観点から、研修を実施する。 ・守秘義務の遵守を職員に周知する。 キーワード ・個人情報保護 ・守秘義務 ・開示請求 解 説 個人情報保護規程又は守秘義務規定などの規定が施設内で整備され、職員全員に周知 されていることが必要になります。その上でさらに記録の保管場所や事務所等からの持 ち出しの禁止、机の上等への放置の禁止等、日常的な取扱方法についてのルールを定め る事が必要です。また、これらのルールを組織的に履行するためには責任者を定めて、 研修会や啓発活動を行い職員の理解を促し意識の向上を図るとともに、その内容と遵守 状況について、定期的に職員間で確認を行うなどの取組が必要です。 情報開示は利用者の正当な知る権利です。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(116ページ) · 116ページ

3 権利擁護 (1)母親と子どもの尊重と最善の利益の考慮 ①母親と子どもを尊重した支援についての基本姿勢を明示し、職員が共通の理解を持つ ための取組を行う。 ・母親と子どもへの支援は、感情的でない受容的な態度で行い、その人格を尊重する ことを基本とする。 ・施設長や職員が母親や子どもの権利擁護に関する施設内外の研修に参加し、人権感 覚を磨くことで、施設全体で権利擁護の姿勢を確立する。 ・母親と子どもを尊重した姿勢を、個々の養育・支援の標準的な実施方法等に反映さ せる。 キーワード ・QOL ・人権感覚 ・理念 ・基本方針 解 説 支援の実施では、母親と子どもの意向を尊重することは当然ですが、さらに、母親と 子どものQOL(生活の質 Quality Of Life)の向上を目指した積極的な取組が求めら れています。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(120ページ) · 120ページ

(3)入所時の説明等 ①母親と子どもに対して、支援の内容を正しく理解できるような工夫を行い、情報提供 する。 ・母親と子どもが情報を入手しやすいようパンフレットを福祉事務所に置くなどの取組 を行う。 ・施設の支援内容や生活の流れなどをわかりやすく紹介した印刷物を作成し、希望があ れば見学に応じるなど施設の機能、役割を正しく理解できるような工夫を行う。 キーワード ・パンフレット ・生活のしおり ・施設見学 ・苦情処理 解 説 母子生活支援施設の利用は通常、福祉事務所からの紹介という形で行われます。入所 が必要な世帯に迅速に正しい情報が提供され、施設利用に円滑につながる事は、入所前 の不安を軽減し、入所後の自立支援につながる上で大変重要な要素となります。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(130ページ) · 130ページ

(4)母親や子どもが意見や苦情を述べやすい環境 ①母親と子どもが相談したり意見を述べたい時に相談方法や相談相手を選択できる環 境を整備し、母親と子どもに伝えるための取組を行う。 ・複数の相談方法や相談相手の中から自由に選べることを、わかりやすく説明した文 書を作成・配布する。 ・母親や子どもに十分に周知し、日常的に相談窓口を明確にし、内容をわかりやすい 場所に掲示する。 キーワード ・意見を述べやすい環境 ・相談窓口や相手が選択できる 解 説 母親と子どもが相談したり意見を述べたりしやすいような方法を構築することが必 要です。日常的に接する職員以外に、利用者自身が相談相手や相談方法を選択できる環 境の整備が大切です。また、職員には直接相談しにくい内容の相談や外部の専門相談な どについても、活用できる方策が必要です。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(133ページ) · 133ページ

②苦情解決の仕組みを確立し、母親と子どもに周知する取組を行うとともに、苦情解決 の仕組みを機能させる。 ・苦情解決の体制(苦情解決責任者の設置、苦情受け付け担当者の設置、第三者委員 の設置)を整備する。 ・苦情解決の仕組みを文書で配布するとともに、わかりやすく説明したものを掲示す る。 キーワード ・苦情解決責任者 ・苦情受け付け担当者 ・第三者委員 ・運営適正化委員会 解 説 社会福祉法第82条によって、社会福祉事業の経営者は、利用者等からの苦情の適切 な解決に努めることが求められています。また、各福祉施設の最低基準等においては、 利用者等からの苦情への対応が規定されています。これらの背景を踏まえて、苦情解決 の仕組みが組織の中で確立され機能している事が大切です。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(135ページ) · 135ページ

また、苦情解決については、 提供する支援の内容に関する妥当性の評価や改善の方法を検討するための有効な手段 として、組織的に位置付ける事も必要です。つまり、利用者保護の視点と同時に、支援 の質の向上に向けた取組の一環として、苦情解決を積極的に捉える事が大切です。 苦情解決の仕組みを利用者等に十分周知すると共に、苦情を受け付けた時の正確な記 録と苦情解決責任者への報告が行われる事、解決へ向けての話し合いの内容や解決策等 について経過と結果を記録する事、苦情を申し出た利用者等に経過や結果をフィードバ ックする事、苦情を申し出た利用者等に不利にならない配慮をした上で公表している事 等が苦情解決の手順として大切なポイントです。 苦情解決の体制を整備し、解決手順・結果公表等を具体的に示しておくことが必要で す。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(135ページ) · 135ページ

【コラム】 苦情解決体制 苦情相談窓口には、施設での苦情窓口・第三者委員・運営適正化委員会の三つがあ ります。施設では、苦情解決責任者・苦情受け付け担当者・第三者委員の設置が必要で す。それぞれの役割を理解し機能させる事が大切です。 ① 苦情解決責任者の設置 名前のとおり、苦情解決における責任者です。(施設長、理事長等) ② 苦情受付担当者の設置 苦情の受付、記録、苦情解決責任者への報告など。 (当該事業所職員が担当します。) ③ 第三者委員の設置 基本的には苦情の受付は「苦情受け付け担当者」ですが、職員でもある苦情受付 担当者には言いにくい場合もあり、事業所との関係が「第三者的」な立場にある苦 情受け付け担当者を設けます。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(136ページ) · 136ページ

(社会福祉士、民生委員児童委員、大学教授、弁護 士、事業所の評議員(理事は除く)、監事または監査役など) 第三者委員は、苦情解決についての密室性の排除と社会性・客観性の確保、利用 者の立場に立った苦情解決の援助のために設置されるもので、人数は複数が望まし いとされています。 ④ 運営適正化委員会 運営適正化委員会は、福祉サービスについての苦情を適切に解決するため、社会 福祉法の第 83 条に基づき、全国の都道府県社会福祉協議会に設置されている委員 会です。 委員会では、福祉サービスの苦情について、相談を受付け、解決に向けて助言 や調査、あっせんなどをおこないます。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(136ページ) · 136ページ

③母親と子どもからの意見や苦情等に対する対応マニュアルを整備し、迅速に対応する。 ・苦情や意見・提案に対して対応マニュアルを整備し、迅速に対応する。 ・苦情や意見を、支援や施設運営の改善に反映させる。 ・母親や子どもの希望に応えられない場合には、その理由を丁寧に説明する。 キーワード ・苦情に対する対応マニュアル 解 説 母親と子どもからの意見や提案、苦情等への対応は、支援の質の向上のためにとても 大切な取組です。苦情に対しては、迅速な対応を心掛けている施設も多いと思われます が、意見や提案に対しても同様に迅速な対応ができる体制を整えることが、母親と子ど もからの信頼を高めることにつながります。母親と子どもからの苦情のみならず、意見 や提案から組織の改善課題を発見し、支援の質を向上させていく姿勢が求められます。 この姿勢を「対応マニュアル」等で具体化しておく事が大切です。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(137ページ) · 137ページ

対応マニュアルに そって対応を図ることはもとより、母親と子どもからの意見や苦情を、実施する支援や 施設運営の改善につなげていかなければなりません。また、より効果的な仕組みとして いくために、定期的に対応マニュアルの見直しを行うことも大切です。 【コラム】 対応マニュアルに記載すべき項目 (例) 苦情対応マニュアルには、以下の点を具体的に記載し、苦情があった場合にはマニュ アルに沿って対応を行う必要があります。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(137ページ) · 137ページ

① 苦情を受け付けた後の手順や、具体的な対応方法 ② 意見や提案を受けた後の手順や、具体的な施設内での検討等対応方法 ③ 記録の方法 ④ 母親と子どもへの経過と結果のフィードバック、公表の方法

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(137ページ) · 137ページ

(5)権利侵害への対応 ①いかなる場合においても、職員等による暴力や脅かし、人格的辱め、心理的虐待、セ クシャルハラスメントなどの不適切なかかわりが起こらないよう権利侵害を防止す る。 ・就業規則等の規程に、体罰の禁止や権利侵害の防止を明記する。 ・不適切なかかわりの起こりやすい状況や場面について具体的な例を示しながら、研 修や話し合いを行い、不適切なかかわりを行わないための支援技術を習得させる。 ・施設長は、職員からの暴力や言葉による脅かしなどの不適切なかかわりが発生した 場合に対応するためにマニュアル等を整備し、規程に基づいて厳正に対応する。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(138ページ) · 138ページ

キーワード ・体罰の禁止 ・権利侵害の防止 ・不適切な関わり ・セクシャルハラスメント 解 説 いかなる場合においても、施設長および職員による体罰や人格を辱めるような懲戒、 心理的虐待、セクシュアル・ハラスメントなどの権利侵害行為は許されるものではあり ません。職員研修等を通じて、不適切なかかわりによる権利侵害を行わないことへの意 識を高めるほか、日頃から権利侵害の起こりやすい状況や場面について検証するととも に、不適切なかかわりによる権利侵害が起こらないような援助技術の習得を図る等の取 組が求められます。 また、不適切なかかわりによる権利侵害があった場合を想定して、施設長が職員・利 用者双方に事実確認や原因の分析等を行うことや、「就業規則」等の規程に基づいて、 厳正に処分(懲罰規定の整備)を行う仕組みを整備することも必要です。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(138ページ) · 138ページ

【コラム】 権利侵害に対するセルフチェック 施設内において暴力や暴言以外にもどのような行為や言動が権利侵害になるのか、職員 同士で話し合っておくことが大切です。例えば以下のような事柄は権利侵害になります。 ・利用者に無断での居室内への立ち入り ・郵便物のチェック ・居室出入り口が防犯カメラの映写範囲 ・プライバシーが確保できない場所への電話機の設置 ・罰当番や罰則 ・その他 児童養護施設等については厚生労働省より「措置児童等虐待対応ガイドライン」が示さ れています。その中で「母子生活支援施設については、法律上は対象事業者・施設に含ま れていませんが、対応事業者・施設の対応に準じ、今回の制度化の考え方を踏まえた対応 をするものとします。」とされています。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(139ページ) · 139ページ

②いかなる場合においても、母親や子どもが、暴力や脅かし、人格を辱めるような不適 切な行為を行わないよう徹底する。 ・母親や子どもに対して、不適切な行為の禁止を周知する。 ・不適切なかかわりを防止するため、日常的に会議等で取り上げ、行われていないこ との確認や、職員体制の点検と改善を行う。 ・不適切なかかわりを伴わない人とのかかわりについて、母親や子ども達に伝え、良 好な人間関係の構築を図る。 キーワード ・不適切な行為の禁止 ・良好な人間関係の構築 ・権利意識 解 説 身体的暴力、言葉による暴力や人格的辱め、無視・脅迫等の心理的虐待、セクシャル ハラスメント等、不適切な行為は絶対に許されるものではありません。人とのかかわり における不適切な行為がどのようなものかを具体的に母親や子どもに伝え、良好な人間 関係の構築を図る必要があります。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(140ページ) · 140ページ

また、日頃から職員研修や会議での討議などを通じて、母親や子どもによる家族や他 者への不適切な行為の防止について、対策を講じておく必要があります。 【コラム】 子どもの権利と援助の視点 権利意識とは「自分や他者を大切にしたい」と思う心の有り様です。換言すれば、自尊 感情や他人を思いやる気持ちだともいえます。自尊感情を培うためには、幼少期における 愛着関係を基盤に、「人から尊重されている」「人から大切にされている」といった思いを 育むことが必要です。他人の人権や権利への認識はこうした「自分や他者を大切にしたい」 という意識のうえに成り立つものです。自尊感情が他尊感情を生むといえます。権利の侵 害を受け、自尊感情を培うことが困難な者は、結果的に他者の権利を侵害し、自己否定感 をさらに強化するという悪循環に陥る傾向にあります。この悪循環を断つような支援が、 専門性として要求されています。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(140ページ) · 140ページ

③子どもに対する暴力や脅かし、人格を辱めるような不適切なかかわりの防止と早期発 見に取り組む。 ・不適切なかかわりを伴わない子育てについて母親に伝え、良好な親子関係の構築を 図る。 ・子どもが自分自身を守るための知識、具体的な方法について学習する機会を設ける。 ・常に親子関係の把握に努め、適切な助言や支援を行う。 キーワード ・子どもの権利擁護 ・不適切や関わりを行う者への専門的支援 解 説 母親から子どもへの体罰はもとより、言葉による暴力や人格的辱め、無視・脅迫等の 心理的虐待等、不適切なかかわりは絶対に許されるものではありません。日頃から職員 研修や具体的な体制整備を通じて、母親の子どもへの不適切なかかわりの防止について 対策を講じておく必要があります。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(141ページ) · 141ページ

母親から子どもに対する暴力や脅かし、人格を辱め るような不適切なかかわりの予兆を早期に把握し、その防止・早期発見に向けた具体的 な取組を行う必要があります。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(141ページ) · 141ページ

4 事故防止と安全対策 母子生活支援施設の利用者はDVや児童虐待の中から避難して入所してこられる方 が多く、入所前の生活では常に不安や恐怖を抱えながらの生活を強いられてきた方がお られます。母子生活支援施設入所後は一日も早く安心・安全・安定した生活が送れるよ うに支援する必要があり、しっかりとした事故防止や安全対策を行う必要があります。 全国母子生活支援施設実態調査においても約20%の施設がDV加害者やストーカ ーからの追跡や電話による危険を感じたと回答しており、これらの危険は現実のもので あり、常に緊張感を持って安全対策を行っておく必要があります。 近年、精神的に不安定な母親による暴力事件や放火事件、母親からの児童虐待により、 子どもがけがをする事件、「キレ」て暴れる高学齢児による暴力事件等が発生しており 深刻な課題となっています。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(143ページ) · 143ページ

このような事件や事故はどこの施設でも起こりうる可能性 があり、できうる限りの事故防止と安全対策を行っておくことが求められます。

取得後 · その1(PDF/2.2MB)(143ページ) · 143ページ

①事故、感染症の発生時などの緊急時の母親と子どもの安全確保のために、組織として 体制を整備し、機能させる。 ・事故発生対応マニュアル、衛生管理マニュアル等を作成し、職員に周知するととも に、定期的に見直しを行う。 キーワード ・事故発生対応マニュアル ・衛生管理マニュアル 解 説 母親と子どもの安全を確保することは、社会的養護の質を保証する最も基本的な事項 です。安全確保のための体制を整備することは最低限の義務として当然のことであり、 社会的養護の質の向上を目指す意味からも事故防止等に積極的に取り組む必要があり ます。また、安全確保のための体制の確立には、施設長が明確な目的意識のもとにリー ダーシップを発揮することが求められます。 安全確保の取組は、組織的・継続的に行われなければその成果は望めません。

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母親と 子どもの安全確保を目的としたマニュアル等を整備した上で、組織内のシステムを確立 し実行していくことは、母親と子どもの安全等に関する意識を職員全体で向上させてい くことにもつながります。 具体的には、①責任を明確にした安全確保のための体制の確立(緊急時の対応体制を 含む)、②担当者・担当部署の設置、③定期的な検討の場の設置、④事故防止策の定期 的な評価・見直しの実施等が挙げられます。なお、安全確保のために把握すべきリスク には、衛生上、感染症、急病及び不審者の侵入、施設外で利用者が遭遇する可能性のあ る(犯罪、事故等)等、母親と子どもにかかわる全てのリスクを含みます。

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②災害時に対する母親と子どもの安全確保のための取組を行う。 ・立地条件等から災害の影響を把握し、建物・設備類の必要な対策を講じる。 ・災害時等の対応体制を整える。 ・母親と子ども及び職員の安否確認の方法を決め、全職員に周知する。 ・食糧や備品などの備蓄リストを作成し、備蓄を進める。 キーワード ・災害に備えた事前準備、事前対策 ・災害発生時の体制 解 説 母親と子どもの安全確保には、支援上のリスク対策のみならず、災害時に対しても、 組織的に対策を講じることが必要です。特に施設では、災害時において、母親と子ども の安全を確保するとともに支援を継続することが求められます。「支援の継続」の観点 から、災害時に備えた事前準備・事前対策を講じることが重要です。 消防計画の策定など法律で定められた事項や監査事項の対策にとどまらず、実効性の 高い取組を積極的に行う必要があります。

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例えば、ハード面では立地条件から災害の影 響を把握する、耐震診断を受けて必要な耐震措置を実施する、設備等の落下防止措置を 講じる、消火設備を充実させる、食料や備品などの備蓄を整備するなどが挙げられます。 ソフト面では、災害発生時の体制を整備する、子どもや職員の安否確認の方法を確立し 全職員に周知する、災害発生時の初動時の対応や出勤基準などを示した行動基準を策定 し、全職員に周知を図る、定期的に訓練を行い、対策の課題点の把握や見直しを行うな どが挙げられます。 【コラム】 広域災害や被災者支援対応 災害時対応マニュアルによる施設内の安全対策にとどまることなく、広域災害や災害 後の被災者支援をも含めた対応の準備も大切です。具体的には、都道府県や市町村との災 害時の連絡体制や支援体制の確認。

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必要に応じて施設機能を活用した福祉避難所としての 被災者支援等についても事前に検討し準備しておくことが良いでしょう。

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③母親と子どもの安全を脅かす事例を組織として収集し、要因分析と対応策の検討を行 うなど、安全確保のためのリスクを把握し対策を実施する。 ・安全確保・事故防止に関する研修を行う。 ・災害や事故発生に備え、危険箇所の点検や避難訓練を実施する。 ・外部からの不審者等の侵入防止のための対策や訓練など不測の事態に備えて対応を 図るとともに、機械警備の設置や地域警察との連携を強化し、地域の関係機関との 連携を図る。 キーワード ・事故事例の収集 ・事故防止策 ・ヒヤリハット ・安全確保 解 説 母親と子どもの安全確保のための体制整備の面では施設長のリーダーシップが欠か せませんが、具体的な安全確保策を講じる際には業務の現場における知恵の活用が最も 重要です。

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施設として母親と子どもの安全を脅かす事例の収集を、その仕組みを整備した上で実 施し、収集した事例を有効に活用して安全の確保に役立てる取組が求められます。 事例の収集は、母親と子どもの安全確保を目的に組織として情報を共有化し、対策を 講ずるために行うものです。職員個人の反省を促したり、ノルマを課す性格のものでは ないことに留意する必要があります。事例を収集して、その要因を分析し、対応策を検 討・実施することで事故等の発生を防ぐとともに、職員の「危険への気付き」を促す効 果が生まれます。また、要因分析と対応策の検討は、組織的・継続的に行われているこ とがポイントです。単に収集事例の分類や一覧表の作成等に留まらず、課題を把握し、 実効的な事故防止策等の策定と実行までつなげていく必要があります。 継続的な取組として、実施されている安全確保策についての定期的な評価・見直しを 行う必要もあります。

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【コラム】 安全対策のポイント ・事故事例にとどまらずヒヤリハット事例の収集が大切です。事故が起きてしまうと責 任追求となりがちですが、ヒヤリハットは職員の気づきの報告であり、より前向きで 具体的に対応策をみんなで考える良い機会となります。 ・安全対策として119番自動通報装置のみならず、110番ホットラインの設置を行 っている施設もあります。また、「警察官立ち寄り所」の看板の設置や、「不審者を発 見次第警察に通報します」などの看板の設置も、抑止力として有効な手段です。

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④十分な夜間管理の体制を整備する。 ・年間を通して24時間体制で、また職員は2名体制で夜間管理を行うことが望まし い。 ・緊急時に備えて夜間でも即応できる体制を構築する。 ・夜間警備強化のため機械警備(防犯カメラ、センサー式照明)を設置する。 ・不審者対策マニュアルを整備し、職員が共通理解を深める。 キーワード ・宿直体制 ・夜間管理 ・機械警備 解 説 夜間の職員不在は、母親と子どもへの支援を行う上で不適切と言わざるを得ません。 DV被害者や虐待を受けた子どもへの支援において、職員による24時間の支援体制は 大変重要なことであると言えます。職員の勤務シフトを工夫して、できるだけ早朝・夜 間に複数職員を配置することも重要です。 直接処遇職員ではない職員の宿直や管理宿直では、十分な支援体制とは言えません。

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夜間管理のほか、日曜や祝日など休日の日直についても、直接処遇職員が行う体制が重 要です。 24時間365日、複数職員が勤務している態勢の構築が望まれます。 【コラム】 職員配置と夜間警備体制強化加算の活用 DV被害者や被虐待児が避難してくる母子生活支援施設では、施設が安全で安心して 生活出来る環境となる事大切です。ハード・ソフトの整備を行って下さい。 ・「社会的養護の課題と将来像」に盛り込まれた将来の職員体制では、10世帯定員施設で 「施設長・母子支援員2名・少年指導員2名・調理員・保育士」の7名体制となります。 これは、母子生活支援施設が職員宿直による24時間帯体制をとるために必要な職員体 制であり、実施された後には定員10世帯以上施設では職員による宿直を行うことが求 められます。 ・職員による宿直を行っている施設に対しては「夜間警備体制強化加算」が申請できます。

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5 関係機関連携・地域支援 (1)関係機関等との連携 ①施設の役割や機能を達成するために必要となる社会資源を明確にし、児童相談所等の 関係機関や団体の機能や連絡方法を体系的に明示し、その情報を職員間で共有する。 ・地域の社会資源に関するリストや資料を作成し、職員間で情報の共有化を図る。 キーワード ・福祉事務所 ・社会資源 ・情報の共有化 解 説 この項目(次項含む)では関係機関として筆頭に児童相談所を挙げていますが、母子 生活支援施設の場合は福祉事務所と読み替えていただいてかまいません。 施設の役割や機能を達成し、社会的養護の質を向上させていくためには、地域の様々 な機関や団体との連携が必要となります。

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ここで言う「必要な社会資源」とは、母親と 子どもへの支援の質の向上のために連携が必要な機関や団体を指し、具体的には、福祉 事務所、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所、保健所、公共職業安定所、病院、 学校、保育所、地域内の他の事業所やボランティア団体、NPO、各種自助組織、町内 会・自治会等が挙げられます。制度サービスのみならず制度外のサービスによるボラン テイア団体やNPOによるサービスを含めて考える必要があります。 また、職員間でそれらに関する情報の共有化が図られていることも必要です。関係機 関・団体の機能や、連絡方法を記載した資料の保管場所や内容等を必要に応じて職員が 活用できるようにすると共に、各種会議で説明を行う等職員に周知することが求められ ます。

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②児童相談所等の関係機関等との連携を適切に行い、定期的な連携の機会を確保し、具 体的な取組や事例検討を行う。 ・母親と子どもの支援について、福祉事務所、児童相談所、配偶者暴力相談支援センタ ー、保健所等の関係機関や団体とのネットワークを図り、協働して取り組む体制を確 立する。 ・地域の関係機関・団体のネットワーク内での共通の課題にケース会議や情報の共有等 を行い、解決に向けて協働して具体的な取組を行う。 ・要保護児童対策地域協議会、配偶者暴力対策地域協議会に参画し、地域の社会的資源 としての役割を果たし、相互の機能の共有化を図る。 キーワード ・ネットワーク ・情報の管理 ・情報の共有化 解 説 母親と子どもに対してより良い支援を行うとともに、地域社会において役割を果た していくためには、関係機関・団体とのネットワーク化が必要不可欠です。

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その上で、 課題解決に向けてネットワークを有効に活用することが重要です。 定期的な取組の具体例としては、関係機関・団体等の参画のもとで定期的に自立支援 計画会議を開催している、地域の定期的な連絡協議会に参加している、地域内の他組織 と定期的に連絡会を開催している、等が挙げられます。 また、築き上げたネットワークを有効に活用することが重要です。事業を進めてい く上で、地域全体で課題となっている点について、関係機関・団体へ積極的に課題提起 し、解決に向けて協働して取り組んでいく、等が挙げられます。 ネットワークを有効に活用していくためには情報の共有化が必要となりますが、そ の際、伝えてはならない情報に対する十分な管理が求められる点に留意が必要です。

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(2)地域社会への参加・交流の促進 ①母親や子どもと地域との交流を大切にし、交流を広げるための地域への働きかけを行 う。 ・母親と子どもが地域の行事や活動に参加する際、必要に応じて職員やボランティアが 支援を行う体制を整える。 ・町内会、子ども会、老人クラブなどの地域の諸団体と連絡を取り、施設の行事に地域 住民を招待する。 キーワード ・地域との交流 解 説 DV被害者を保護し安全確保を図る上で、地域に開かれた施設となるには難しい局 面があるのは否めません。しかし、施設の社会化ができないということはありません。 地域交流を進めている施設は、全国母子生活支援施設実態調査を見る限り、少なくない のです。このような施設は、進め方(手法)の工夫等で取り組めています。 母親と子どもが地域の人々と交流を持ち良好な関係を築くことは、子どもの活動範囲 を広げるための大切なプロセスです。

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施設は、子どもの地域活動への参加を推奨し、子 どもが参加しやすくなるための体制整備を行うことが求められます。 同時に、母親と子どもと地域の人々との交流は、地域と施設の相互交流を促進すると いう意味もあわせ持っています。施設が、地域社会の一員としての社会的役割を果たす ためにも、母親と子どもの地域への参加は大きな意味を持つと言えます。 施設長や職員が地域団体等の役員をしたり、災害時の相互支援の協定を町内会と結 ぶ方法もあります。 地域交流やそれに類する活動は、事業報告書に記載するようにしましょう。

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②施設が有する機能を、地域に開放・提供する取組を積極的に行う。 ・地域に向けて、施設の理念や基本方針、施設で行っている活動等を説明した印刷物や 広報誌を配布し、地域の人々の理解を得ることやコミュニケーションを活発にする取 組を行う。 ・施設の集会室や学習室等のスペースを開放するための規程を設け、施設として入手で きる情報等を提供し、地域社会に役立てる。 キーワード ・地域に提供 ・地域からの理解 解 説 地域とのかかわりを深める方法として、施設が持つ専門的な技術や情報を地域に提供 することが挙げられます。このような取組を積極的に行うことは、地域の人々の理解を 得ることや、コミュニケーションを活発にすることにつながっていきます。施設の認知 度を高める上で、重要な取組となります。 具体的には、育児に関する講習会や研修会・講演会等の開催、相談窓口の設置等が挙 げられます。

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③ボランティアの受入れに対する基本姿勢を明確にし、受入れについての体制を整備す る。 ・ボランティアの受入れについて、登録手続き、事前説明等に関する項目などのマニュ アルを整備する。 ・ボランティアに対して必要な研修を行う。 キーワード ・ボランティア受け入れマニュアル ・ボランティア保険 解 説 ボランティアの受け入れに当たっては、事故予防やトラブルの防止を図るうえで、受 入れの目的、仕事の範囲等が明文化されていることが必要です。 また、施設側の受け入れ体制が整っていることも求められます。特に母親と子どもと 直接接する場面では十分な準備が必要であり、DV被害などにより見知らぬ人に会うこ とを不安におぼえる母親と子どもへの配慮も求められます。さらに、ボランティアは福 祉の専門職ではないので、注意事項等の説明が十分でない場合には、不測の事故が起き る危険も潜んでいます。

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ボランティアを受入れるにあたっては、担当者の設置とマニュアルの作成が必要でし ょう。マニュアルには、登録手続、ボランティア保険の加入、ボランティアの配置、母 親と子どもへの事前説明、ボランティアへの事前説明、職員への事前説明、実施状況の 記録、等の項目が考えられます。また、トラブルや事故を防ぐためのボランティアへの 研修実施も場合によっては必要です。 児童福祉施設ということもあり、学生ボランティアが多いとおもわれます。事前の 研修や説明が必須でしょう。

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(3)地域支援 ①地域の具体的な福祉ニーズを把握するための取組を積極的に行う。 ・地域住民に対する相談援助を実施すること等を通して、具体的な福祉ニーズの把握を 行う。 ・社会的養護の施設の責務を果たすべく、地域に対して開かれた施設運営を行う。 キーワード ・地域の福祉ニーズ ・相談事業の活発化 解 説 この項目は、前掲の(2)との違いとして、施設が地域社会における役割を果たすた めに、地域の具体的な福祉ニーズを把握するための取組を、積極的に行っていかなけれ ばならない、ということを述べています。 地域住民から意見をもらう場合は、受け身な姿勢ではなく、相談事業を活発化させて、 その中でニーズを把握する、地域交流のイベント時にアンケートを実施するなど、主体 的に動くことが重要です。 また、意見や要望に対してはレスポンスのタイミングやスピードも重要となってきま す。

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②地域の福祉ニーズに基づき、施設の機能を活かして地域の子育てを支援する事業や活 動を行う。 ・相談援助を通じて情報の提供や関係機関の紹介を行い、内容によっては施設の相談機 能を活用する。 ・地域の保護者が一時的に児童の保育・養育が困難となった場合、ショートスティやト ワイライトスティ、夜間保育などを自治体と連携して実施する。 ・配偶者等からの暴力やその他の事由から、一時的に避難することが必要な母子や単身 女性に対して緊急一時保護を行う。 ・24時間の受け入れや広域利用など、保護を必要とする母子等の緊急利用を広く受け 入れる。 ・緊急時に対応するためのマニュアルに基づいて、役割分担や責任者を明確にする。 ・DV被害等の逃避理由で保護した場合、警察等との連絡調整体制に関して文書化し、 施設内で周知する。

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6 職員の資質向上 ①組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢を明示する。 ・施設が目指す支援を実現するため、基本方針や中・長期計画の中に、施設が職員に求 める基本的姿勢や意識、専門性や専門資格を明示する。 キーワード ・職員への研修の基本姿勢と明示 ・研修体系 解 説 「施設が目指す支援を実現するため、基本方針や中・長期計画の中に、施設が職員に 求める基本的姿勢や意識を明示する。」という着眼点の他に以下の点が考えられます。 職員は、母子に対して養育・支援及び助言が適切に行われるように、自己評価に基づく 課題等を踏まえ、施設内外の研修等を通じて、必要な知識及び技術の修得、維持及び向 上に努めます。 施設内の研修は、職員全体の支援の質及び資質の向上に重要なものであり、施設長は 研修実施のための必要な環境の確保に努めなければなりません。

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②職員一人一人について、基本姿勢に沿った教育・研修計画を策定し、計画に基づいた 具体的な取組を行う。 ・職員一人一人について、援助技術の水準、知識の質や量、専門資格の必要性などを把 握する。 ・施設内外の研修を体系的、計画的に実施するなど、職員の自己研鑽に必要な環境を確 保する。 ・職員一人一人が課題を持って主体的に学ぶとともに、他の職員や関係機関など、様々 な人とのかかわりの中で共に学び合う環境を醸成する。 キーワード ・自己研さん ・研修環境の醸成 ・教育、研修計画 解 説 前項でいう基本姿勢に基づいてそれぞれの職員に求められる技術や知識等について 分析を行い、教育・研修内容を決定していきます。 実施された教育・研修成果の評価・分析を行い、その結果を踏まえて次の教育・研修 計画を策定します。その際、教育・研修計画についての中・長期的な視点も必要となり ます。

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③定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行い、次の研修計画に反映させる。 ・研修を修了した職員は、報告レポートの作成や研修内容の報告会などで発表し、共有 化する。 ・研究成果を評価し、次の研修計画に反映させる。 キーワード ・研修計画の評価 ・研修計画の見直し 解 説 これまでの復命書の回覧等にとどまらず、研修参加者の報告レポートや、評価・分析 が記載された文書(職員別研修履歴等)で共有化と確認を行います。 さらに、研修成果の評価・分析が、次の研修計画に反映されているかどうかを、継続 した記録等を残すことが重要です。 また、復命書の作成や報告会の開催など、その時期の設定も重要です。望ましいのは、 研修後、速やかに行うことですが、毎月第三水曜日などと日時を指定しておく方法もあ ります。

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④スーパービジョンの体制をつくり、施設全体の支援の質を管理し、職員の援助技術の 向上を図る。 ・施設長、基幹的職員などのスーパーバイザーに、いつでも相談できる体制を整える。 ・職員がひとりで課題を抱え込まないように、組織として対応する。 ・職員相互が評価し、助言し合うことを通じて、職員一人一人が援助技術を向上させ、 施設全体の養育・支援の質を向上させる。 キーワード ・スーパーバイザー ・バーンアウトの予防 ・コンサルテーション 解 説 スーパービジョンとはワーカーの養成と利用者への支援の向上を目的として、スーパ ーバイザー(基幹的職員)がワーカー(スーパービジョンを受ける職員)とのスーパー ビジョン関係の中で、管理的、教育的、支持的機能を遂行していく過程です。 職員の資質の向上を促進し、利用者への支援の質や量の管理をし、また、職員を様々 な面で支えることにつながります。

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このことによって、職員の働きやすさや利用者の支 援のあり方が向上します。また、バーンアウト等を予防することができます。 スーパービジョンを行っていくには、適切なスーパーバイザーの配置と、スーパービ ジョンの時間の確保や、カンファレンス等を活用したグループ・スーパービジョンの定 期的な開催などの、スーパービジョンの体制をつくることが必要です。 また困難な課題を抱える利用者への対応について、施設内の心理療法担当職員や外部 の専門家による専門的な見地からのコンサルテーションを受けることで、支援の質や職 員の資質の向上が期待できます。 スーパービジョンを担当できる職員(基幹的職員)を養成し配置することも重要な課 題です。 事務室内などで行われるピア・スーパービジョンやグループ・スーパービジョン等 は、記録として残ることが少ないと思われます。

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定期的なグループ・スーパービジョン やコンサルテーションについては必ず記録を残し、エビデンスの蓄積を行うことが重要 でしょう。

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グループ・スーパービジョン一覧表(例示)

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スーパービジョンシート(例示)

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資料と取得情報

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