基礎資料(市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保②(人口減少対策))
掲載 更新公表資料の確認です。市区町村が地域の保育提供体制を人口減少に対応して確保するための基礎資料で、人口減少地域での多機能化、統廃合、合併・事業譲渡の環境整備、定員区分の見直し、小規模保育事業の特例展開などが示されています。なお、isInitialのため法改正や施行済みの断定はしません。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
AI要約
保育提供体制の計画、施設の多機能化や統廃合、法人間連携、合併・事業譲渡の検討が論点です。公表資料の段階であり、記載された取組が直ちに義務化されたとは限りません。原文全体を確認し、採択要件や対象自治体、対象施設、施行条件を個別に確認してください。
資料の取得種別:初回取得
対象となる施設・事業
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- 里親
公式資料で確認すること
- 人口減少地域での保育需要の見通しと、保育所等の将来像を整理する。
- 実施計画の採択要件と、財政支援の対象区分を確認する。
- 多機能化、統廃合、合併・事業譲渡に関する検討状況を確認する。
- 定員区分の細分化や公定価格の見直しの対象となる施設類型を確認する。
- 小規模保育事業の特例展開に関する記載は、原文全体と施行条件を確認する。
要約の根拠
市区町村による地域のニーズに応じた 保育提供体制の確保:人口減少対策
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○人口減少に対する自治体の計画的な取組を国が支援する体制の構築 【計画的に多機能化等に取り組む自治体数:100自治体(令和8年度)】 ※令和7年度実績 104自治体 1.(1) 市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保:人口減少対策 現状・課題等 【各自治体における現状・課題の分析に基づく計画的な取組への支援】 ○地域が抱える課題や保育の将来像を踏まえた、保育提供体制の確保のための 「実施計画」(今後の保育ニーズの動向を踏まえた整備等の計画)を国へ提 出する自治体に対して必要な財政支援を行う (財政支援内容) ※財政支援を受けるには計画の採択が必要 ・過疎地域における多機能化や統廃合にかかる整備・改修費用の国庫補助率の 嵩上げ ○地域分析の手法の研究を進めるとともに、自治体におけるモデル構築を支援 【R7】 【人口減少に対応した公定価格】 ○定員と実員の乖離を縮小するための定員
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区分の見直しなどに取り組む (定員区分の見直し【R7~】、特別地域保育体制確保対応加算(仮称)【R8 ~】) 【地域の実情に応じた多機能化等の取組の推進】 ○過疎地域にある保育所等における多機能的な取組について支援するとともに、 多機能化に向けた効果や課題を検証するモデル事業を実施【R6補正~】 ○先行事例を踏まえた、各地域の現状や課題に応じた取組の推進 【小規模保育の充実】 ○国家戦略特別区域法に基づく特例措置を全国展開し、全国において、 3~5歳児のみを対象とする小規模保育事業の実施を可能とする 【法律改正・R8.4~】 【必要な場合に合併・事業譲渡等が進められる環境の整備】 ○「規制改革実施計画」(令和6年6月21日閣議決定)に基づき、保育所が 合併・事業譲渡等を行う際の手続き等に係るガイドラインを作成【R7】 令和7年度以降の対応等 ○受け皿整備等により待機児童が減少する一方で、過
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疎地域などの 待機児童が少ない地域では定員充足率(利用定員数に対する利用 児童数の割合)が低下している状況 ○定員充足率が下がることで、安定的な運営が困難になる施設や、 統廃合等が必要となる施設が生じる可能性がある ○人口減少地域において質の高い保育の提供を前提に保育機能の確 保・強化を進めていくため、市町村が中心となり地域の保育所等 と連携し、将来を見据えた保育提供体制の計画的な整備や、保育 所等の多機能化、法人間の連携等を進めることが必要 ○また、持続的な保育提供のため、必要な場合に、地域において法 人の合併や事業譲渡等が円滑に進められるようにしていくことも 重要 対応のポイント ☐ 現状・課題の分析に基づく計画的な取組の支援 ☐ 多機能化や合併・事業譲渡等の環境整備 ○過疎地域においては定員充足率の低下は顕著 ○就学前人口の推移(全国計) 取組の方向性 地域分析や支援の強化により、地
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域における統廃合や規模の縮小、 多機能化等の計画的な取組を促進し、人口減少地域等における持 続可能な保育機能の確保を進める ○保育の申込者数(保育ニーズ)の推移 (全国計) 2,842 2,828 2,813 2,805 2,797 2,765 2,700 2,800 R2 R3 R4 R5 R6 R7 (千人) (千人) ※定員充足率、保育ニーズ:保育所等関連状況とりまとめ(こども家庭庁) 就学前人口(実績):人口推計(総務省統計局) 就学前人口(推計値):将来人口推計(国立社会保障・人口問題研究所) 【令和8年3月版】
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地域の課題に対応した財政支援 成育局 保育政策課保育提供体制の確保のための「実施計画」による財政支援について 採択分類・採択対象 ⚫ 「保育政策の新たな方向性」のとりまとめに伴い、「保育提供体制の確保のための実施計画」の採択を受けた自治体に対して、下記のとおり財政支援 を行う。
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(R7年度採択市区町村数 645市区町村(令和7年12月時点)) 【認可保育所等(※1)】 1.待機児童対策 【1.①の事業】各年度の4月1日時点において待機児童が10人以上見込 まれる市区町村(※2) 【1.②~⑥の事業】各年度の4月1日時点において待機児童が10人以上 見込まれる市区町村又は過去3年以内に待機児童が生じている市区町村(※3) 2.人口減少対策 過疎市町村のうち、保育ニーズの減少が見込まれる市区町村(※4) 3.地域の課題に応じた対策 待機児童や人口減少、その他保育提供体制にかかる課題が特に深刻であり、 地域の課題や対応方針等にかかる計画を国に提出する市区町村 ※1 認可保育所等における採択について、同一自治体に対して1~3の複数の採択を可能とする。
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※4 財政支援を受けないことによりニーズの減少が見込まれる場合を含む 【こども誰でも通園制度】 こども誰でも通園制度のための整備・改修が必要な市区町村 項目 内容 ①就学前教育・保育施設整備交付金 保育所等改修費等支援事業 定員拡大を伴う整備にかかる国庫補助 率の嵩上げ(1/2→2/3) (※5) 設置主体の要件緩和(※6) ②民有地マッチング事業 補助要件 ③保育利用支援事業(予約制) 補助要件 ④一時預かり事業(一般型) 緊急一時預かりの補助要件 ⑤認可化移行運営費支援事業 地方単独保育施設加算の適用を受けて 実施する場合の加算要件 ⑥幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業 職員の配置の弾力化の要件 【1.待機児童対策の採択により受けられる財政支援】 項目 内容 ①就学前教育・保育施設整備交付金 保育所等改修費等支援事業 多機能化や統廃合のための整備にかかる国庫補助率 の嵩上げ
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(1/2→2/3) 設置主体の要件緩和(※6) 【2.人口減少対策の採択により受けられる財政支援】 【3.地域課題に応じた対策の採択により受けられる財政支援】 項目 内容 ①就学前教育・保育施設整備交付金 保育所等改修費等支援事業 国庫補助率の嵩上げ(1/2→2/3) 項目 内容 ①保育士宿舎借り上げ支援事業 補助要件 ②広域的保育所等利用事業 企業主導型保育事業等において単独で実施する場合 や、新制度未移行幼稚園での預かり保育を実施する 施設の共同利用により実施する場合の補助要件 ③都市部における保育所等への賃借料支援 事業 補助要件 ④利用者支援事業(基本型) 夜間加算、休日加算及び機能強化のための取組の加 算の加算要件 ⑤利用者支援事業(特定型) 補助要件 ⑥一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ) 補助要件 ※5 実施計画の採択のほか、別途国庫補助基準上の要件あり。
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〇 施設の運営に要する費用には、施設の規模に応じて変動する経費(例:保育士の人件費等)と変動しない固定的な 経費(例:施設長の人件費等)があり、定員規模によって費用の構造が異なることから、公定価格では、利用定員 10人単位を基本として定員区分を設け、それぞれについて子ども1人当たりで単価を定めている。 ○ 具体的な各定員区分における単価の算定については、各定員区分の上限(例:51人~60人の定員区分では定員60 人)の定員数を基に、子ども一人単価に置き直して算定していることから、利用子どもの数の増減による影響を受け やすい比較的小規模な定員規模の施設について、定員区分と利用子ども数との乖離を縮小させるため、定員60人以 下の幼稚園・保育所・認定こども園に係る定員区分の細分化を行う。
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公定価格における定員区分の細分化 定員区分の細分化〇認定こども園(1号認定) 〇認定こども園(2・3号認定) 〇幼稚園 〇保育所 区分 (見直し前) 分割 区分 (見直し後) 区分 (見直し前) 分割 区分 (見直し後) 区分 (見直し前) 分割 区分 (見直し後) 区分 (見直し前) 分割 区分 (見直し後) ~10人 ~10人 ~10人 ~15人 ~15人 20人 20人 11人~15人 11人~15人 16人~20人 21人~25人 16人~20人 16人~20人 21人~25人 26人~30人 21人~25人 21人~25人 26人~30人 31人~35人 26人~30人 26人~30人 31人~35人 36人~40人 31人~35人 31人~35人 36人~40人 41人~45人 36人~40人 36人~40人 41人~45人 46人~50人 41人~45人 41人~45人 4
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成育局 保育政策課人口減少地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業 事業の目的 ⚫ 人口減少地域の保育所は、地域で唯一の子育て支援の拠点でもあり、その保育所が運営困難に陥ると、こどもを預けて働く場やこどもが集まる場所がなく なり、地域そのものの維持が難しくなる。このような人口減少が進む状況において、保育所等における地域の人々も交えた様々な取組について支援すると ともに、保育所の多機能化に向けた効果を検証することで、地域インフラとしての保育機能の確保・強化を図る。 ⚫ また、人口減少が進む状況においては、地域ごとのデータ分析を進め、地域によって異なる課題や事情に応じた支援を行っていく必要があることから、市 町村において今後の地域の保育所等についての課題や将来像をEBPM的な視点で検討していくことのできるよう地域分析に係る支援を行う。
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事業の概要 (1)人口減少地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業 【事業内容】 ⚫ 認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業で行う地域の人々も交えた様々な取組を支援し、具体的な取組内容や運用上の工夫、財政面も含めた運営上 の課題など、今後の保育所の多機能化に向けた効果等を検証し、地域における保育機能の確保・強化を図るためのモデルを構築する。
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【対象自治体】 ⚫ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づく「全部過疎市町村」(713自治体)、 「みなし過疎市町村」(14自治 体) 及び「一部過疎市町村」(158自治体)、過疎地域に準ずる市町村(※)又は過疎市町村若しくは過疎地域に準ずる市町村を有する都道府県 ※ 過疎地域に準ずる地域であると市町村において判断される地域を有する市町村 【対象施設】 ⚫ 既存の認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業所であって、地域の維持や発展のために存続が不可欠な施設。 ※ 実施施設数は1施設に限定せず、複数の施設を定めて実施することも可能とする。
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○ 国家戦略特区における特例措置の実施状況を踏まえつつ、こどもの保育の選択肢を広げる観点で意義があること から、国家戦略特区の特例措置を全国展開し、全国において、3~5歳のこどものみを対象とする小規模保育事業 の実施を可能とする。 3~5歳のこどものみを対象とする小規模保育事業の創設 ○ 「小規模保育事業」とは、19人以下の利用定員で、0~2歳のこどもを対象に保育を行う事業。ただし、3~ 5歳のこどもの保育の体制整備の状況その他の地域の事情を勘案して、3~5歳児を受け入れることも可能。 (※)児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄) 第六条の三 (略) ②~⑨ (略) ⑩ この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
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一 保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的 とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業 二 満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満 三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業 ⑪~㉑ (略) (※)令和5年4月には、こどもの保育の選択肢を広げる観点から、0~2歳のこどもを対象とする小規模保育事業において3~5歳のこ どもを受け入れることについて、市町村がニーズに応じて柔軟に判断することができるよう、通知を発出。
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○ 平成29年からは、国家戦略特別区域法に基づく特例措置として、国家戦略特区の事業実施区域(成田市、堺市、 西宮市)においては、事業者の判断により小規模保育事業の対象年齢を0~5歳の間で柔軟に定めることが可能と されているところ、規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)において、3~5歳のこどものみを対象と する小規模保育事業を創設することについて、次の法改正のタイミングであり方を検討することとされている。
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施行日:令和8年4月1日①制度の現状・背景 ②改正内容
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