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保育政策関係資料集の初回公表資料の確認

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【解析1】保育政策関係資料集の初回公表資料の確認 保育政策関係資料集(令和8年4月)の初回取得です。保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業、認可外保育施設などを含む保育政策全体の基礎資料がまとめられています。公表資料の確認であり、施行済み・未施行はこの入力だけでは断定しません。 【解析2】公表資料の確認:保育政策の新たな方向性と関連フォローアップ資料 こども家庭庁の保育分野資料が初回取得された。資料では、保育政策の新たな方向性、令和7年度フォローアップ、待機児童対策、人口減少地域での保育機能確保、こども誰でも通園制度、保育DX、保育人材確保、質・安全対策などの整理が示されている。なお、isInitialのため法改正と断定せず、公表資料の確認として扱う。未施行予定や今後の検討事項を含む記述もあるため、原文全体の確認が必要。 【解析3】公表資料の確認:保育分野の制度・運用見直し等を整理した基礎資料 こども家庭庁の公表資料として、保育分野の取組を整理した基礎資料の記述が追加されています。資料には、保育提供体制の強化、保育の質の確保・向上、安全性の確保、こども誰でも通園制度、障害児・医療的ケア児への対応、病児保育、延長保育、一時預かり、企業主導型保育事業などの論点が含まれます。なお、isInitialの初回取得であり、法改正や施行済みの確定事項としては断定しません。未施行と明記された箇所もあり、実務上は原文全体の確認が必要です。 【解析4】基礎資料の公表資料を確認 こども家庭庁が公表した基礎資料の内容を確認したものです。未施行の制度や将来の取組を含む記述があり、資料全体は公表資料の確認として扱います。 【解析5】公表資料の確認:保育ICT支援、情報公表システム改修、財産処分要件見直し等 こども家庭庁の保育分野に関する基礎資料の公表内容を確認したものです。未施行・法改正と断定できる記載はなく、資料では保育ICTの横展開支援、情報公表システムや連携基盤の改修、財産処分要件の見直し案、参考データの更新が示されています。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

【解析1】保育分野の制度概要、認可・確認の仕組み、公定価格、給付、認可外保育施設の届出・指導監督、今後の見直し方向が広く確認できます。現場では、自施設がどの制度区分に当たるか、確認主体や必要な届出・報告、公定価格や加算の確認が必要です。なお、資料全体の確認が前提で、個別の義務追加や削除はこの差分だけでは断定しません。 【解析2】保育所等の提供体制、職員配置、保育DX、こども誰でも通園制度、待機児童対策、地域分析の支援など、現場運用や自治体連携に関する資料の整理が追加された。未施行予定や制度化・給付化の予定が含まれるため、現時点で適用済みと受け取らず、各施策の施行状況と自治体向け案内を原文で確認する必要がある。原文全体の確認が必要な箇所が多い。 【解析3】保育所等では、職員配置、加算、虐待・事故対応、巡回支援、第三者評価、こども誰でも通園制度、障害児・医療的ケア児対応など、複数の運用論点を原文で確認する必要があります。資料内には未施行の記述もあり、変更後の義務がすでに適用されているとは扱えません。原文全体で対象施設、要件、施行関係、経過措置を確認してください。 【解析4】保育、学童、障害児支援、保育DX、保育人材確保、処遇改善、経営情報の見える化、保活・施設管理プラットフォーム、地域限定保育士制度などの関連記述が含まれます。未施行と読める記述や今後の実装計画があるため、現場では原文全体を確認し、既に適用済みと受け取らないことが必要です。 【解析5】保育所や認定こども園、幼稚園では、ICT導入支援や相談窓口、研修動画、成果報告会などの支援策の整理が必要です。情報公表や基幹システム連携に関わる自治体と事業者は、改修対象や登録・公表項目の追加、連携方法を原文全体で確認してください。財産処分の要件見直しは案の段階であり、国庫納付不要の特例や対象範囲は今後の検討事項として読めるため、現時点で確定した運用変更とは扱わないでください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 放課後児童クラブ
  • その他
  • 放課後等デイサービス
  • 児童養護施設
  • 里親
  • 児童相談所
  • 児童発達支援
  • こども食堂
  • 自治体
  • 学校

公式資料で確認すること

  • 自施設が保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業、認可外保育施設のどれに当たるかを確認する。
  • 市町村確認、届出、定期報告、情報公表などの対象かを確認する。
  • 公定価格、加算、減算、経過措置の該当有無を確認する。
  • 安全計画、経営情報等の報告、ICT活用、療育支援などの見直し項目について、原文全体を確認する。
  • 資料全体を確認し、自園・自施設が関係する項目を抽出する。
  • こども誰でも通園制度、保育DX、保育士・保育所支援センター、虐待防止・安全対策の各記述について、施行状況と実施時期を確認する。
  • 自治体への提出計画や地域分析、待機児童対策協議会関連の実務がある場合は、掲載資料の対象要件と補助内容を確認する。
  • 未施行予定の記述は、実施済みとして案内しない。
  • 保育提供体制の強化に関する記述を確認し、職員配置基準や加算の変更点を整理する。
  • 保育の安全性の確保に関する記述を確認し、虐待通報、事故対応、災害対応の運用を点検する。
  • こども誰でも通園制度に関する記述を確認し、対象児童、実施方法、研修、システム、経過措置を把握する。
  • 障害児・医療的ケア児、病児保育、延長保育、一時預かりの各事業の記述を確認し、対象施設と支援内容を整理する。
  • 原文全体を確認して、未施行記載、経過措置、対象施設の範囲を施設内で共有する。
  • 資料全体で、未施行と読める記述や将来の実施予定を確認する。
  • 保育所、認定こども園、幼稚園で必要な対応があるか、該当ページの原文を確認する。
  • 保育DX、保育業務施設管理プラットフォーム、保活情報連携基盤の記述は、導入時期や対象機能を個別に確認する。
  • 保育士・保育所支援センター、地域限定保育士、処遇改善等加算の記述は、手続や対象範囲を原文で確認する。
  • 保育ICT支援事業の対象自治体、支援内容、普及啓発の方法を確認する。
  • 子ども・子育て支援情報公表システムの追加施設種別と改修項目を確認する。
  • 自治体の基幹業務システムとのAPI連携改修の対象範囲を確認する。
  • 財産処分の要件見直しは案であることを前提に、今後の検討状況を追う。
  • 参考データの数値は制度変更ではなく資料掲載情報として扱う。

要約の根拠

保育政策関係資料集 令和8年4月

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(1ページ) · 1ページ

1 各施設の概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ・ 保育所 ・ 認定こども園 ・ 幼稚園 ・ 地域型保育事業 ・ 認可外保育施設 2 子ども・子育て支援新制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 ・ 子どものための教育・保育給付の支給認定 ・ 市町村長による確認 ・ 公定価格 ・ 幼児教育・保育の無償化、利用者負担 3 保育政策の新たな方向性について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76 ・ 市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95 ー 待機児童対策 ー 人口減少対策 ・ 保育提供体制の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(2ページ) · 2ページ

・・・124 ・ 保育の質の確保・向上、安全性の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131 ー 保育の質の確保・向上 ー 安全性の確保 ・ こども誰でも通園制度の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・146 ・ 多様なニーズに応じた保育の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160 ー 障害児・医療的ケア児等 ー 病児保育・延長保育・一時預かり等 ・ 家族支援の充実、地域のこども・子育て支援の取組の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173 ー 「はじめの100か月の育ちビジョン」に基づく施策の推進 ・ 保育士・幼稚園教諭等の処遇改善・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・183 ・ 保育人材の確保のための総合的な対策・・・・

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(2ページ) · 2ページ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・196 ・ 保育の現場・職業の魅力発信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・205 ・ 保育DXの推進による業務改善・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・207 4 参考データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・232 目次

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(2ページ) · 2ページ

市町村 <保育の実施責任あり> 私立保育所利用者 保育の提供 対象及び手続き 利用調整 保育所 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(児童福祉法第39条第1項) ○認可:都道府県等(都道府県、政令市又は中核市) ○国の基準に「従い」又は国の基準を「参酌」して都道府県等が条例で定める基準の遵守 ○保育時間 : 原則8時間(設備運営基準第34条) ○「保育所保育指針」に基づき、児童の発達に応じた保育を提供(設備運営基準第35条) ○通常保育以外に延長保育(補助)、休日保育(加算)、夜間保育(加算)等を行う保育所もある。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(4ページ) · 4ページ

○ 保育サービスの安定的な提供の観点から、保育の実施につき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を維持 するための費用を公費で負担している。 (子どものための教育・保育給付交付金(こども家庭庁予算)) ※平成16年度より公立保育所分は一般財源化 ※平成27年度より厚生労働省予算から内閣府予算へ移替 ※平成30年度より0~2歳児相当分の私立保育所の運営費に事業主拠出金を充当 ※令和5年度より内閣府予算からこども家庭庁予算へ移替 ※令和6年度から0~2歳の人勧引上げ分の2分の1に対して事業主拠出金を充当 ○ 財源構成は、概ね、保護者が支払う保育料と公費が2:8である。 公費の負担割合は、事業主拠出金充当後の残額に対して国1/2、都道府県1/4、市町村1/4である。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(6ページ) · 6ページ

認定こども園数の推移 【参考】 保育所:30,781園(保育所型認定こども園、 特定地域型保育事業を含む) ※令和7年4月1日現在 ※令和7年度保育所等関連状況とりまとめより 幼稚園: 8,225園(幼稚園型認定こども園を含む) ※令和7年5月1日現在 ※令和7年度学校基本調査(速報値)より 認定こども園の数 ※令和7年4月1日現在 ※令和7年度認定こども園に関する状況についてより 園数 (内訳) 幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型 11,212 R6(10,483) 7,470 (7,136) 1,637 (1,506) 2,017 (1,754) (87) 認定こども園の概要 ➢ 教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(8ページ) · 8ページ

○ 子ども・子育て支援新制度では、教育・保育施設を対象とする施設型給付・委託費に加え、以下の保育を 市町村による認可事業(地域型保育事業)として、児童福祉法に位置付けた上で、地域型保育給付の対象とし、 多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとしている。 ◇小規模保育(利用定員6人以上19人以下) ◇家庭的保育(利用定員5人以下) ◇居宅訪問型保育 ◇事業所内保育(主として従業員のこどものほか、地域において保育を必要とするこどもにも保育を提供) ○ 都市部では、認定こども園等を連携施設として、小規模保育等を増やすことによって、待機児童の解消を図り、人口減少地 域では、隣接自治体の認定こども園等と連携しながら、小規模保育等の拠点によって、地域の子育て支援機能を維持・確保 する。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(19ページ) · 19ページ

認可外保育施設とは 保育を行うことを目的とした施設であつて認可を受けていない施設をいう。 ○ 児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づき、事業開始から1カ月以内に都道府県知事に届出を行わなければならない。 ※ 事業所内保育施設やいわゆるベビーシッターなど、少人数・家庭で1対1で預かるものや、幼児教育類似施設を含む。 ※ ただし、親族間の預かりや親しい知人や友人による預かり等は届出対象外。(省令で除外) ※ 少なくとも1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は保育されているものと考えられる。 ○ 届出された施設については、都道府県等が原則年1回以上立ち入ることとしており、児童福祉の観点から、以下を主な内容とする 指導監督基準を示している。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(23ページ) · 23ページ

○ 市町村子ども・子育て支援事業計画・都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、国が示す基本 指針(※)に即して、5年間の計画期間における教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「量の見込 み」及びそれに対応する「提供体制の確保の内容」「実施時期」等を定めるもの。 注)子ども・子育て支援事業計画は、地域福祉計画、障害者計画、障害児福祉計画などの計画と調和が保たれたものとすることが必要。 ※ 地方自治体の事業計画の作成指針として、国が策定するもの。子ども・子育て支援の意義や、市町村子ども・子育て支援事業計画・ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の基本的記載事項などを定めている。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(32ページ) · 32ページ

○ 子ども・子育て支援法では、教育・保育を利用するこどもについて3つの認定区分が設けられ、これに 従って施設型給付費等の支給が行われる。(施設・事業者が代理受領する。) 認定区分 給付の内容 利用定員を設定し、 給付を受けること となる施設・事業 満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、2号認定 子ども以外のもの(1号認定子ども) (第19条第1号) 教育標準時間 (※) 幼稚園 認定こども園 満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の 労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭 において必要な保育を受けることが困難であるもの(2 号認定子ども) (第19条第2号) 保育短時間 保育標準時間 保育所 認定こども園 小規模保育事業 満3歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護者の 労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭 において必要な保育を受けることが困難であ

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(37ページ) · 37ページ

○ 給付の実施主体である市町村(基礎自治体)が認可施設・認可事業者の中で、施設型給付、地域型保育給付 の対象となる施設・事業者を確認する。 ○ 市町村は、各施設・事業の利用定員を定めた上で確認を行う。 ①教育・保育施設の最低利用定員は、20人以上とする(幼稚園は適用なし) 。 ②利用定員は、認定区分(1号~3号)ごと、3号認定(保育認定・満3歳未満)は0歳と1・2歳に区分して設定する。 ③利用定員は、認可定員と一致させることを基本としつつ、実情に応じて以下の対応とする。 ・恒常的に実利用人員が少ない場合、実際の利用状況を反映した利用定員を設定する。なお、認可定員の上限の範囲内であ れば、利用定員を超える柔軟な受入れを可能とする(実利用人員に応じた基準を満たすことが前提)。 ・恒常的な利用定員の超過については、定員弾力化の措置や、給付の減算措置等により対応。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(43ページ) · 43ページ

○ 施設・事業者の透明性及び教育・保育の質向上を促すための教育・保育に関する情報の報告及び公表の対 象となる事項について設定(都道府県が公表)。 分類 主な事項 基本情報 法人 ・名称、所在地、代表者の氏名等 施設 ・施設の種類(幼稚園、保育所、認定こども園)、地域型保育事業の種類(小規模保育、家庭的保育、 事業所内保育、居宅訪問型保育) ・名称、所在地等 ・施設設備の状況(居室面積、定員、園舎面積、園庭等の状況) ・職員の状況(職種ごとの職員数、免許の有無、常勤・非常勤、勤続年数・経験年数等) ・職員1人当たりの子ども数 ・利用定員、学級数、在籍子ども数 ・開所時間等 など 運営情報 ・施設、事業の運営方針 ・教育・保育の内容・特徴 ・選考基準 ・給食の実施状況 ・相談、苦情等の対応のための取組状況 ・自己評価等の結果 ・事故発生時の対応 など 確認制度について③(情報公表)

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(45ページ) · 45ページ

公定価格について ≪施設型給付≫ 施設型給付費 (公費で負担) 法定代理受領 = 利用者負担額(施設で徴収) 利用者負担額(市町村で徴収) ≪委託費≫ 公定価格 公費負担額 委託費として 支払い 【イメージ】 ○ 子ども・子育て支援新制度では、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付である「施設 型給付」及び小規模保育等に対する「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業 の利用に当たって、財政支援を保障していくこととしている。 ※私立保育所に対しては、委託費として支払う。 ○ 施設型給付費、地域型保育給付費の基本構造は、「内閣総理大臣が定める基準により算定した費用 の額」 (公定価格)から「政令で定める額を限度として市町村が定める額」 (利用者負担額)を控 除した額とされる。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(47ページ) · 47ページ

成育局 保育政策課子どものための教育・保育給付交付金における近年の改定事項① 年度 当初予算額 (補正後予算額) 主な改定事項 令和8年度 1,875,765,537千円 (-) ◇ 公定価格において満3歳以上限定小規模保育事の単価を創設する。 ◇ 過疎地の小規模施設向けの新たな加算(特別地域保育体制確保対応加算)を創設する。 ◇ 冷暖房費加算の激変緩和措置を継続する。 ◇ 3歳児の年齢別配置基準に係る経過措置期間について、令和9年度末までとする。(★) ◇ 学級編成基準等の見直しに伴い、学級編成調整加配の対象施設について、定員36人以上300人未満から定員 31人以上300人未満に見直す。 ◇ 定員21~40人の保育所等の基本分単価に、繁忙時間帯に追加の調理員(非常勤職員)を配置するための費用 を算入する。 ◇ 安全計画の策定等を行っていない場合の減算を創設する。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(51ページ) · 51ページ

○ 人口減少に対応しながら、こどもまんなか社会の実現を図るため、「保育政策の新たな方向性~持続可能で 質の高い保育を通じたこどもまんなか社会の実現へ~」(令和6年12月こども家庭庁)に基づき、必要な見直しを推進 1.地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実 2.全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する取組の推進 3.保育人材の確保・テクノロジーの活用による職場環境の改善 <令和7年度の見直し> 〇定員区分の細分化(人口減少対応) 〇定員超過減算の適用開始期間の短縮 〇冷暖房費加算の見直し(激変緩和措置の設定) 〇1歳児配置改善加算の創設 〇主任保育士専任加算等の複数実施要件への災害対応関係の選択肢の追加(災害対応の強化) <令和7年度の見直し> 〇保育士・幼稚園教諭等の処遇改善(令和6年人事院勧告+10.7%) 〇処遇改善等加算の一本化 <令和8年度の見直し> (1)満3歳以上限定小

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(53ページ) · 53ページ

○ 人口減少地域における保育等の機能の維持・確保のため、令和7年度、公定価格において、比較的小規模な定員規模の施設について、 定員区分と利用子ども数との乖離を縮小させるため、定員60人以下の施設に係る定員区分の細分化を行った。また、モデル事業の実施 等により、必要な多機能化や統廃合等に取り組みやすい環境整備を進めているところ。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(55ページ) · 55ページ

○ 学校保健安全法や児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等において、施設・事業所には安全計画の策定及びその実施が義務付けられていると ころ 、これを行っていない施設・事業所を対象とした「安全計画の策定等をしていない場合」の減算を創設し、令和8年7月から適用する。 ○ 減算適用期間は、未策定の場合は策定された日の属する月まで適用するものとし、計画に定める内容が実施されていない状況が1年継続した日の 翌月から、当該状況が解消した日が属する月まで適用するものとし、減算額は1,350円/月とする。 ※ 保育所及び地域型保育事業所については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第6条の3に定める、訓練・研修の実施(第2項)保護者等への周知(第3項)、安全計画の見直し(第4項)ご とに、実施の有無を判断する。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(60ページ) · 60ページ

○ 令和8年度からこども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)が全国で実施される。同事業は、全てのこどもの育ちを応援し、 こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での 支援を強化する重要な事業であり、各地域における質の高い提供体制の確保に向けて、日々教育・保育に取り組む幼稚園、保育所、 認定こども園等において積極的な実施が進められることが期待される。 ○ 主幹教諭等専任加算、主任保育士専任加算、事務職員雇上費加算、高齢者等活躍促進加算及び主幹教諭等の専任化により子育て支援 の取組を実施していない場合の減算の、複数事業等実施要件について、乳児等通園支援事業の実施を選択肢の一つに追加し、実施の 促進を図る。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(62ページ) · 62ページ

〇 障害のあるこどもや医療的ケア児の保育所等の利用が増加し、児童発達支援との併行通園も進む中で、関係機関とも連携しながら、特性に応じた 専門的支援を充実するとともに受入体制の強化(インクルージョンの推進)を図るため、主任保育士等が地域住民等の子どもの療育支援に取り組む ために主任保育士等の代替職員を配置する「療育支援加算」について、以下の見直しを行う。 ・ 専門職(※)を活用(配置又は嘱託(派遣を受ける等))するための費用を算定できる新たな区分を設ける。 (※)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若し くはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(63ページ) · 63ページ

〇 保育士・幼稚園教諭等の公定価格上の人件費について、令和7年補正予算で措置した+5.3%の改善を引き続き確保する。 3(1)保育士・幼稚園教諭等の処遇改善 3.保育人材の確保・テクノロジーの活用による業務改善の推進

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(65ページ) · 65ページ

保育政策の新たな方向性

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(77ページ) · 77ページ

保育政策の新たな方向性 ~持続可能で質の高い保育を通じたこどもまんなか社会の実現へ~ ○ 令和7年度から令和10年度末を見据えた保育政策は3つの柱を軸に推進する。 子育て安心プラン (目標:3年間で約32万人) 待機児童解消加速化プラン (目標:5年間で約50万人) 平成25年度 平成30年度 令和3年度 令和7年度 新子育て安心プラン (目標:4年間で約14万人) 保育政策の新たな方向性 令和10年度末 待機児童対策を中心とした「保育の量の拡大」 質の高い保育の確保・充実 全てのこどもの育ちと子育て家庭の支援 保育人材確保・テクノロジーの活用等 概要 ☞全国どこでも質の高い保育が受けられる ☞地域でひとりひとりのこどもの育ちと子育てが 応援・支援される ☞人口減少下で持続可能な保育提供体制を確保 1. 地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実 2. 全てのこどもの育ちと子育て家庭を

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(78ページ) · 78ページ

支援する取組の推進 3. 保育人材の確保・テクノロジーの活用等による業務改善 ・待機児童は保育の受け皿整備の推進等により大幅に減少 【待機児童数 H29:26,081人→R6:2,567人】 ・過疎地域などでは保育所における定員充足率が低下 【定員充足率 R6:全国平均 88.8% 都市部 91.6% 過疎地域 76.2%】 → 待機児童対策を中心とした「保育の量の拡大」からの転換 ・全てのこどもに適切な養育や健やかな成長・発達を保障していくことを求める「こども基本法」の成立 (R5.4.1施行) → 保育の必要性のある家庭を支えるのみならず、全てのこどもと子育て家庭を支援することも重要に 【地域の課題に応じた提供体制の確保、職員配置基準の改善、虐待・事故対策強化 等】 【こども誰でも通園制度、障害児・医療的ケア児等の受入強化、家族支援の充実 等】 【処遇改善、働きやすい職場環境づくり、保

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(78ページ) · 78ページ

【保育所等のこども・子育て支援の機能を強化し、全てのこどもの育ちと子育て が応援・支援される社会へ】 ○こども誰でも通園制度の推進 ・制度の創設と実施体制の整備 ・円滑な運用や利用の促進 等 ○保育の現場・職業の魅力発信 ・多様な関係者による検討・発信 等 ※「こども大綱」や「こども未来戦略」(加速化プラン)の対象期間(令和5年12月閣議決定・概ね5年等)を踏まえつつ、政策の方向性と具体的な施策を整理 ○多様なニーズに対応した保育の充実 ・障害児・医療的ケア児等の受入体制の充実 ・病児保育、延長保育、一時預かりの充実 等 ○家族支援の充実、地域のこども・子育て支援の取組の推進 ・相談支援や居場所づくり等の推進 ・要支援児童への対応強化 ・「はじめの100か月の育ちビジョン」に基づく施策の推進 等 ○保育の質の確保・向上、安全性の確保 ・保育の質の確保・向上のための地域における体制整備の促

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(79ページ) · 79ページ

【保育の質の確保・向上】 ・保育の質の確保・向上のための地域における体制整備の促進 ※ ・巡回支援の推進 ※ ・保育所保育指針等に基づく保育の質の確保・向上に向けた各保育所等の取組の推進 ・保育士等の養成や研修の充実 ※ ・第三者評価等による質の評価・改善の推進 ・効率的・効果的な指導監査の推進 ※ 等 【安全性の確保】 ・虐待や不適切な保育の防止・対応の強化(法整備、調査研究や事案分析を通じたガイドラインの充実等) ・性暴力防止の対策推進(こども性暴力防止法施行に向けた対応の推進、研修の充実等)※ ・事故等の防止・対応の強化(安全計画の作成・運用の徹底、研修や啓発の充実、テクノロジーの活用推進等) ・保育所等における防災機能・対策の強化 ※ 等 「保育の量の拡大」から「保育の質の確保・向上」へ。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(80ページ) · 80ページ

2.全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する取組の推進 主な施策 具体的な取組 (1)こども誰でも通園制度の推 進 〇「こども誰でも通園制度」について、令和7年度に制度化(地域子ども・子育て支援事業として各自治体の判断で 実施)、令和8年度に給付化(全自治体で実施)し、円滑な運用や利用の促進により、就労要件を問わず全てのこ どもの育ちと子育て家庭を支援する。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(81ページ) · 81ページ

主な施策 具体的な取組 (1)保育士・幼稚園教諭等の処遇 改善 〇民間給与動向等を踏まえた処遇改善に取り組むとともに、各保育所・幼稚園等におけるモデル賃金や人件費比率等の見える化を 進め、保育士・幼稚園教諭等の処遇改善を進める。 ・民間給与動向等を踏まえた処遇改善 ※ ・処遇改善等加算の一本化と活用促進 ※ ・各保育所等の経営情報の継続的な見える化の推進 ※ 等 (2)保育人材の確保のための総合 的な対策 ①働きやすい職場環境づくり 〇保育現場の体制やサポートを充実するとともに、テクノロジーも活用しながら業務改善を進め、人材の参入や就労継続、保育の 質の確保・向上につながる、働きやすい職場環境を確保する。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(82ページ) · 82ページ

・保育現場における保育ICT(計画/記録、保護者連絡、登降園管理、キャッシュレス決済)や、こどもの安全対策に資する設備等の 導入推進 ※ ・給付・監査等の保育業務ワンスオンリーの実現(保育業務施設管理プラットフォームの構築と活用推進)※ ・保活ワンストップの実現(保活情報連携基盤の構築と活用推進/就労証明書のデジタル化)※ ・保育現場におけるテクノロジ―活用を促進するための環境整備(①先端的な保育ICTのショーケース化、②ICTに関する相談 窓口・人材育成、③ネットワーク形成・普及啓発、をパッケージとして行う「保育ICTラボ事業」の実施)※ ・こども誰でも通園制度の利用に係るシステムの構築・運用(再掲) 等 3.保育人材の確保・テクノロジーの活用等による業務改善 保育人材の確保を一層促進するとともに、テクノロジーの活用等による業務改善を強力に推進し、業務の効率化と保育の質の確保・向上を図

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(82ページ) · 82ページ

主な施策 具体的な取組 取組状況 (令和7年度) ( 3 ) 保 育 の 質 の 確 保・向上、安全性 の確保 【安全性の確保】 ・虐待や不適切な保育の防止・対応の強化(法整備、調査研究や事案分析を通じたガイ ドラインの充実等) ・性暴力防止の対策推進(こども性暴力防止法施行に向けた対応の推進、研修の充実 等) ・事故等の防止・対応の強化(安全計画の作成・運用の徹底、研修や啓発の充実、テク ノロジーの活用推進等) ・保育所等における防災機能・対策の強化 等 ・児童福祉法等の改正により、保育所等の職員による虐待の通報義務等の仕組みを創設 【令和7児福法一部改正法(令和7.10施行)】 ・法改正や令和6調査研究を踏まえたガイドラインの充実(令和7.8改訂) ・都道府県等における虐待防止に係る専門人材の活用や、実務者会議の設置・開催、自治 体職員の虐待対応の強化を図るための研修の実施などを支援【

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保育所等虐待防止対策支 援事業(令和8当初予算案・新規)】 ・こども性暴力防止法施行準備検討会等において関係者の意見を伺いながら、下位法令を 制定するとともにガイドラインを公表(令和8.1策定)、施行に向けた周知を実施 ・性被害防止対策のための設備・備品の購入等を行う事業の対象に居宅訪問型保育(認 可・認可外)を追加【保育環境改善等事業(令和7補正予算・拡充)】 ・教育・保育施設等における骨折事故防止対策に関する調査研究を実施【令和7調査研 究】 ・安全計画を未策定の事業所に対する減算措置を創設【安全計画を策定していない場合の 減算(令和8公定価格・新規)】 ・主幹教諭や主任保育士等の経験を有する保育士が地域で災害時等にこどもの支援にあた ることができるように、主幹教諭等専任加算や主任保育士専任加算等において評価【主 幹教諭等専任加算・主任保育士専任加算等(令和7公定価格・見直し)】 ・施

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・令和8年度から以下の内容で全国で実施 ・利用可能時間:こども一人当たり「月10時間」 ・公定価格 :単価「0歳児 1,700円 / 1・2歳児 1,400円」 +加算(初回対応加算(仮称)、保育者支援面談加算(仮称)等を新設) ・こども誰でも通園制度の空き定員を活用し、こども誰でも通園制度と一時預かり事業を一体 的に実施することを可能に(令和8.4施行予定)【府令改正(令和7年度中)】 ・保育所等におけるこども誰でも通園制度の実施促進のための各種加算の見直し【令和8公定 価格・見直し】 ・全国での本格実施に向けて、都道府県単位での行政説明の実施、自治体の準備業務のチェッ クリスト化、業務フローや参考様式の発出等、自治体を伴走的支援 ・こども家庭庁HPに関係情報を掲載した専用ページを設けるとともに、SNS等で関係者や国 民に向けて情報発信。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(88ページ) · 88ページ

主な施策 具体的な取組 取組状況 (令和7年度) ( 2 ) 多 様 な ニーズに対 応した保育 の充実 〇障害児・医療的ケア児等の保育所等での受入強化や病児保育等の充 実を図り、こどもや子育て家庭の多様なニーズに対応した保育の提 供体制を確保する。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(89ページ) · 89ページ

・専門職の活用や児童発達支援センター等との連携等により保育所 等における専門的支援やインクルージョンを推進 ・併行通園の場合の障害児支援(児童発達支援事業所等)との連携 を進め、包括的な暮らし・育ちの支援を推進 ・医療的ケア児の受入れや保育の充実 ・異なる文化的背景を持つこどもへの支援 ・病児保育、延長保育、一時預かり等の支援等の充実 等 ・令和6年度調査研究(保育・障害児支援)を踏まえ、インクルージョンの推進に係る ・保育所等における専門職の配置に係る特例を創設(令和8.4施行予定)【府省令改正(令和7年度中)】 ・療育支援加算において、専門職を配置等し専門的支援や関係機関との連携等の取組を進めることを評価【療育支 援加算(令和8公定価格・見直し)】 ・園外活動費への支援を行う等、医療的ケア児支援の予算事業を充実【医療的ケア児保育支援事業(令和7当初予 算・拡充)】 ・公定価格において

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(89ページ) · 89ページ

、療育支援加算の見直しの中で、医療的ケア児を受け入れる場合の看護師の配置等について対 応【療育支援加算(令和8公定価格・見直し)】 ※令和9年度に向けて、予算事業の見直しとあわせて公定価格における更なる対応を検討 ・通訳等を担う保育支援者の配置や翻訳機器の購入にかかる経費を一部支援【保育体制強化事業(令和8当初予算 案・継続)、保育所等におけるICT化推進等事業(令和8当初予算案・継続)】 ・異なる文化的背景を持つこどもについて、実態調査を実施【令和7調査研究】 ・病児保育事業について、種類の異なる感染症に罹患した児童を複数預かる場合において行う、保育士等の加配を 評価する感染症対応加算を創設【病児保育事業(令和7当初予算・拡充)】 ・広域連携を行いICTを導入する施設について、病児保育事業の基本分単価(改善分)の適用要件の対象に追加 【病児保育事業(令和8当初予算案・拡充)】 ・都道府県

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(89ページ) · 89ページ

主導で広域連携に取り組むため、都道府県のICT化のためのシステム整備の取組を新たに補助対象に追 加【保育所等におけるICT化推進等事業(令和7補正予算・拡充)】 ・延長保育事業について、保育所等の職員配置基準の改善等を踏まえ、配置基準改善加算を創設【延長保育事業 (令和7当初予算・拡充)】 ・障害児の受入推進のため、障害児を受け入れた場合の障害児保育加算を創設【延長保育事業(令和8当初予算 案・拡充)】 ・保育利用時間や早朝・夜間・休日等の保育ニーズについて、実態調査を実施【令和7調査研究】 ・企業主導型保育事業について、以下の取組を実施 ・人事院勧告を踏まえた処遇改善、職員配置の充実(3歳児及び4・5歳児)、延長保育・病児保育加算・ 医療的ケア児保育支援加算の改正【企業主導型保育事業(令和7当初予算・継続)】 ・人口減少を見据えた今後の方向性に係る検討状況の周知(令和7.12) ・安全で

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(89ページ) · 89ページ

【家族支援や地域のこども・子育て支援】 ・利用児童の家族への養育支援や相談支援の推進 ・地域のこどもや子育て家庭への支援の推進 ・要支援児童への対応強化 ・こどもの居場所づくりの推進 等 ・ 令和 7年度 より 妊産 婦への伴 走型 相談支 援を 妊婦等 包括相 談支援 事業 として 制度 化して実施(出産後の面談やその後の相談の際には、保育所等・こども誰でも通園 制度に関する情報や入所手続について案内を実施) ・ 各 市町 村( こ ども 家庭 セ ンタ ー 等) に対 し 、保 育所 等 の関 係 機関 と連 携 して 支援 に取り組んでいる自治体の事例等を集約した「こども家庭センターの業務に関する 実践ポイント集」(令和7年3月)を研修等の様々な機会に周知 ・公定価格において、療育支援加算の見直しの中で、障害のあるこどもの家族への助言・ 相談支援を実施する場合の専門職の配置等につい

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(90ページ) · 90ページ

て対応【療育支援加算(令和8公定価 格・見直し)】 ・こども誰でも通園制度において、保護者支援を評価する保護者支援対応加算(仮称)を 創設【保護者支援対応加算(仮称)(令和8当初予算案・新規)】 ・ 現 場 の 保 健 師 等 に 制 度 が 知 ら れ て い な い と い う 現 状 を 踏 ま え 、 こ ど も 誰 で も 通 園制度の周知に加え、関連する各施策の紹介及び様々な組み合わせでの実施につい て事務連絡にて周知予定(令和7年度中) ・ 地 域の 身近 な 相談 機関 と して 保 育所 等を 活 用し て地 域 子育 て 相談 機関 の 設置 を各 自治体にて推進。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(90ページ) · 90ページ

・民間給与動向等を踏まえた処遇改善 ・処遇改善等加算の一本化と活用促進 ・各保育所等の経営情報の継続的な見える化の推進 等 ・保育士等の公定価格上の人件費について5.3%の改善【子どものための教育・保育給付 交付金(令和7補正予算・拡充)】 ・処遇改善等加算ⅠⅡⅢについて事務手続の簡素化等の観点から一本化【処遇改善等加算 (令和7公定価格・見直し)】 ・経営情報の継続的な見える化を施行(令和7.4~) ・施設事業者は毎年事業年度3か月以内に経営情報等を都道府県に報告する必要があると ころ、「経営情報等の報告を行っていない場合」の減算を創設【経営情報等の報告を 行っていない場合の減算(令和8公定価格・新規)】 (2)保育人材の確保 のための総合的な 対策 ①働きやすい職場環境づくり 〇保育現場の体制やサポートを充実するとともに、テクノロジーも活用しながら業務改善 を進め、人材の参入や就労継

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(92ページ) · 92ページ

に関する実態調査を実施【令和7調査研究】 ・保育士登録事務について、令和9年度から、国家資格等情報連携・活用システムへの参 画を予定しているため、日本保育協会が管理している保育士登録者管理システムと国家 資格等情報連携・活用システムの連携に係る改修について実施予定(令和8年度中) 【保育所等におけるICT化推進等事業(令和8当初予算案・継続)】 ・保育士・保育所支援センターを法定化し、保育士に対する職業紹介等の支援に加え、保 育に関する広報や保育所への就労環境整備に関する助言等についても業務として位置付 けた上で、それに伴い以下のとおり機能強化【令和7児福法一部改正法(令和7.10施 行)】 ・地域の実情に応じた支援目標や確実な根拠に基づくKPI(重要業績評価指標)の 設定等によるPDCAサイクルの構築 ・センターでの取組の充実に応じたメリハリのある財政的な支援 ・ハローワークの他、保育士

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(93ページ) · 93ページ

化推進等事業について、原則1施設1回限り補助可能としている ところ、保育業務施設管理プラットフォームを導入する施設においては、登降園管理機 能のシステム導入に限り、過去に活用したことのある場合でも再度補助を可能とする 【保育所等におけるICT化推進等事業(令和7補正予算・拡充)】 ・こどもの安全対策に資する設備(午睡センサー・AI見守りカメラ)等の導入を推進する ための補助事業について、対象施設を追加した上で継続実施【安全対策事業(令和7補 正予算・拡充)】 ・保育現場における保育ICTの活用を推進するため、「保育ICT推進加算」(仮称)を創 設し、施設・事業所内にICT活用を推進する責任者を置いた上で、業務で幅広くICTを 活用している施設を対象に、ICT活用に係る費用を加算【保育ICT推進加算(仮称) (令和8公定価格・新規)】 ・保育業務施設管理プラットフォームの設計・開発事業者を決

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(万人) ○待機児童問題を早期に解消する 【待機児童数50名以上の自治体数:0自治体(令和8年度)】 ※令和7年度実績 5自治体 1.(1) 市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保:待機児童対策 現状・課題等 【各自治体における現状・課題の分析に基づく計画的な取組への支援】 ○地域が抱える課題や保育の将来像を踏まえた、保育提供体制の確保のため の「実施計画」(今後の保育ニーズの動向を踏まえた整備等の計画)を国 へ提出する自治体に対して必要な財政支援を行う (財政支援例)※財政支援を受けるには計画の採択が必要 ・整備費・改修費の国庫補助率の嵩上げ ・年度途中入所の調整に必要な職員の配置の支援(入園予約制) ・入所先が決まるまで待機児童を緊急的に預かる取組の支援 等 ○地域分析の手法の研究を進めるとともに、自治体におけるモデル構築を 支援【R7】 【国による個別ヒアリング・対策に

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(97ページ) · 97ページ

「保育提供体制の確保のための実施計画」集計結果(令和7年4月1日時点) ○ 全国の市区町村から提出された「保育提供体制の確保のための実施計画」に基づく、申込者数、利用定員数、待機児童数の見 込・計画値を集計したところ、2025(令和7)年4月1日から2029(令和11)年4月1日までの5年間で申込者数(保育ニーズ) は約8.6万人減少する一方、利用定員数(整備量)は約2.2万人分増加する見込み。 令和7年度以降は、令和6年12月20日に取りまとめた「保育政策の新たな方向性」に基づき、待機児童対策とともに、 今後は人口減少が進む中での保育機能の確保・強化にも対応していくため、地域によっては統廃合や規模の縮小、保育 施設の多機能化等について進めていくことも必要となります。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(113ページ) · 113ページ

○人口減少に対する自治体の計画的な取組を国が支援する体制の構築 【計画的に多機能化等に取り組む自治体数:100自治体(令和8年度)】 ※令和7年度実績 104自治体 1.(1) 市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保:人口減少対策 現状・課題等 【各自治体における現状・課題の分析に基づく計画的な取組への支援】 ○地域が抱える課題や保育の将来像を踏まえた、保育提供体制の確保のための 「実施計画」(今後の保育ニーズの動向を踏まえた整備等の計画)を国へ提 出する自治体に対して必要な財政支援を行う (財政支援内容) ※財政支援を受けるには計画の採択が必要 ・過疎地域における多機能化や統廃合にかかる整備・改修費用の国庫補助率の 嵩上げ ○地域分析の手法の研究を進めるとともに、自治体におけるモデル構築を支援 【R7】 【人口減少に対応した公定価格】 ○定員と実員の乖離を縮小するための定員

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(116ページ) · 116ページ

成育局 保育政策課人口減少地域における保育機能確保・強化のためのモデル事業 事業の目的  人口減少地域の保育所は、地域で唯一の子育て支援の拠点でもあり、その保育所が運営困難に陥ると、こどもを預けて働く場やこどもが集まる場所がなく なり、地域そのものの維持が難しくなる。このような人口減少が進む状況において、保育所等における地域の人々も交えた様々な取組について支援すると ともに、保育所の多機能化に向けた効果を検証することで、地域インフラとしての保育機能の確保・強化を図る。  また、人口減少が進む状況においては、地域ごとのデータ分析を進め、地域によって異なる課題や事情に応じた支援を行っていく必要があることから、市 町村において今後の地域の保育所等についての課題や将来像をEBPM的な視点で検討していくことのできるよう地域分析に係る支援を行う。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(122ページ) · 122ページ

【対象自治体】  過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づく「全部過疎市町村」(713自治体)、 「みなし過疎市町村」(14自治 体) 及び「一部過疎市町村」(158自治体)、過疎地域に準ずる市町村(※)又は過疎市町村若しくは過疎地域に準ずる市町村を有する都道府県 ※ 過疎地域に準ずる地域であると市町村において判断される地域を有する市町村 【対象施設】  既存の認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業所であって、地域の維持や発展のために存続が不可欠な施設。 ※ 実施施設数は1施設に限定せず、複数の施設を定めて実施することも可能とする。

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保育提供体制の強化 (職員配置基準の改善等)

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1.(2) 保育提供体制の強化(職員配置基準の改善等) 現状・課題等 【4・5歳児、3歳児の職員配置の改善の促進】 ○加算の取得等により改善を促進するとともに、改善の状況を確認 しながら、「従前の基準により運営することも妨げない」としてい る経過措置の取扱いを検討 (3歳児については令和9年度末までとする見直しを実施【R7】) 【1歳児の職員配置の改善】 ○保育人材の確保等も踏まえつつ、加速化プラン期間中の早期に改 善を進めることとしており、職場環境を改善している事業所におい て1歳児の配置を5:1に改善した場合の加算(1歳児配置改善加 算)を創設【R7~】 【保育の質の確保・向上のための人員配置等の在り方の研究】 ○職員配置基準に関する科学的検証の手法を検討するとともに、テ クノロジーや幅広い人材の活用を含め、保育所等の在るべき体制に ついてエビデンスの収集を進める【R6~】 令和7年度

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(126ページ) · 126ページ

以降の対応等 ○待機児童対策の推進により保育の量の拡大が進む中で、質の確保・向 上が求められている。保育の現場でのこどもをめぐる事故や不適切な対 応事案なども発生。保育の質の確保・向上や安全安心な環境の確保のた めに、保育提供体制の強化を進める必要 ○令和6年度には、「こども未来戦略」(加速化プラン)に基づき、制 度創設以来76年ぶりに、4・5歳児の職員配置基準について、30対1か ら25対1への改善を図ったところ(3歳児の職員配置基準もあわせて20 対1から15対1へ改善)。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(126ページ) · 126ページ

4・5歳児、3歳児の職員配置の改善を進め るとともに、1歳児の職員配置基準の改善についても早期に進めること が求められる ○保育所等の職場環境の改善のため、保育現場へのICTの導入や保育士の サポートとしての保育補助者等の配置を推進しているところ、テクノロ ジーの活用や保育士以外の人材の活躍も含めて保育所等の体制を考えて いくことが重要 ○なお、職員配置基準については、真に必要な配置基準はどうあるべき か、科学的検証が必要との指摘があり、検証の手法やエビデンスに関す る知見の収集など、研究を進める必要 対応のポイント ☐ 加速化プランに基づいた配置改善の着実な実施 ☐ エビデンスに基づいた配置基準の改善の検討 ○保育士等の配置改善により保育の質の確保・向上、保育士等の業務負担 の軽減を実現する 【4歳以上児配置改善加算等の取得施設の割合の増加(令和8年度)】 ※令和7年度実績 93.9%

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年齢 従前の基準 新たな基準 4・5歳児 30:1 25:1 こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)(抜粋) ○ 2024年度から、制度発足以来75年間一度も改善されてこなかった4・ 5歳児について、30対1から25対1への改善を図り、それに対応する加算 措置を設ける。また、これと併せて最低基準の改正を行う(経過措置として 当分の間は従前の基準により運営することも妨げない。) ○ 2025年度以降、1歳児について、保育人材の確保等の関連する施策と の関係も踏まえつつ、加速化プラン期間中の早期に6対1から5対1への改 善を進める。

取得後 · 基礎資料(PDF/11.9MB)(126ページ) · 126ページ

取組の方向性 保育の安全性と質を確保・向上させるため、職員配置基準の改善 や、テクノロジーや幅広い人材の活用等、保育提供体制の強化を 進める 【令和8年3月版】

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【公定価格上の加算措置】※告示を改正 ○ 新たに「4歳以上児配置改善加算」を措置する ○ 30:1の配置に要する経費と、25:1の配置に 要する経費との差額に相当する金額を加算する。 ※ チーム保育推進加算やチーム保育加配加算を取得している施設で は、既に25:1以上の手厚い配置を実現可能としているため、 引き続き、当該加算のみを適用することとする。 ※ チーム保育推進加算は、主に3~5歳児について複数の保育士に よる体制を構築するための加算であり、令和5年度には、先んじて 4・5歳児の配置改善を進めるため、大規模な保育所について、 配置人数の充実(1人⇒2人)を行っている。 職員配置の改善 令和6年度の対応:4・5歳児の配置基準の改善 【最低基準等の改正】※内閣府令等を改正 ○ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等を 改正し、4・5歳児の職員配置基準を改善する。

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○ 人材確保に困難を抱える保育の現場に、混乱が生じない よう、当分の間は、従前の基準により運営することも妨げ ないとする経過措置を設ける。 ※ 3歳児については、平成27年度より「3歳児配置改善加算」を措置している (令和4年度の加算取得率:約90%) ※ 3歳児についても、4・5歳児と同様に最低基準等の改正(20:1→15:1)を行う (3歳児の職員配置基準の改善に係る経過措置は令和9年度末で終了予定) 年齢 従前の基準 新たな基準 4・5歳児 30:1 25:1 令和7年度予算等における対応:1歳児の職員配置の改善 〇 1歳児の職員配置の改善を進めるため、公定価格上の加算措置として、新たに「1歳児配置改善加算」を措置する 【令和7年度予算109億円】 〇 具体的には、人材確保や保育の質の向上の観点も踏まえ、職場環境改善を進めている施設・事業所において、 1歳児の職員配置を5:1以上に

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改善した場合に、加算する(令和7年4月~) 【対象】以下の全てを満たす事業所 (配置基準が既に5:1以上である小規模C・家庭的保育・居宅訪問型保育を除く) (1) 処遇改善等加算区分1~3の全てを取得している (2) 業務においてICTの活用を進めている※1 (3) 施設・事業所の職員の平均経験年数が10年以上※2 〇 2024年度から、制度発足以来75年間一度も改善されてこなかった4・5歳児について、30対1から25対1への改善を図り、それに対応する加算措置を設ける。 また、これと併せて最低基準の改正を行う(経過措置として当分の間は従前の基準により運営することも妨げない。) 〇 2025年度以降、1歳児について、保育人材の確保等の関連する施策との関係も踏まえつつ、加速化プラン期間中の早期に6対1から5対1への改善を進める。

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こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定) ※6:1の配置に要する経費と、5:1の配置に 要する経費との差額に相当する金額を加算 ※1 ①登降園管理、②計画・記録、③保護者連絡、④キャッシュレス 決済のうち、①及びもう1機能以上の機器を導入し活用している) ※2 処遇改善等加算区分1の「職員1人当たりの平均経験年数」と同 様の計算による年数 加速化プランに基づいた配置改善を着実に実施するとともに、エビデンスに基づいた配置基準の改善の検討を進める ※令和6・7年度の対応を踏まえた配置改善の実態調査を実施したほか、保育の質の確保・向上のための人員配置等の在り方の調査研究を実施中126

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保育の質の確保・向上、安全性の確保 :保育の質の確保・向上

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1.(3) 保育の質の確保・向上、安全性の確保:保育の質の確保・向上 現状・課題等 【保育の質の確保・向上のための地域における体制整備の促進】 ○地域の実情を踏まえつつ、保育指導職の配置や、大学や指定保育士養成施設 等 との連携により、自治体が中核となり地域全体で保育の質の確保・向上を推進す る体制整備を進める 【巡回支援の推進】 ○地域における体制整備の促進や評価の推進と連携した効果的な巡回支援によ る保育所等の支援を推進する 【保育所保育指針等に基づく保育の質の確保・向上に向けた各保育所等の取組の推 進】 ○各地域の保育指導職等のための「保育実践充実推進のためのセミナー」の開催や 各種調査研究等を通して、保育所保育指針等に基づく多様な取組や成果の共有、 現場同士の学び合う開かれた取組を促進し、保育の質の確保・向上を推進する ○幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・

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保育要領の改 定に向けて、文部科学省と緊密に連携しながら一体的に検討【R7~】 【保育士等の養成や研修の充実】 ○課題やニーズを踏まえた養成・研修内容の充実を図るとともに、保育士等が研修 を受けられる環境整備を進める 【第三者評価等による質の評価・改善の推進】 ○公定価格の加算措置により実施を支援するとともに、第三者評価の内容の改善と 評価者の育成などを通じ第三者評価を推進する 【効率的・効果的な指導監査の推進】 ○監査項目の標準化を行うとともに、保育業務施設管理プラットフォーム(令和8 年稼働予定)を活用し、全国各地域での効率的・効果的な監査を推進 令和7年度以降の対応等 ○保育所等における保育の質の確保・向上を図るためには、 各保育所等内の取組とともに、地域全体で持続的に取り組 むことができる体制整備が求められる ○しかし、自治体において保育の質の確保・向上を中核的 に担うべき、いわゆ

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る保育指導職が十分に配置されておら ず、また、保育の質の確保・向上に当たり大学や指定保育 士養成施設と連携している市区町村は1割程度という状況 がある 対応のポイント ☐ 地域の保育の質の確保・向上に向けた体制整備 ☐ 研修内容の充実と機会の確保 ☐ 巡回支援や第三者評価等の推進 ○各都道府県で保育の質の確保・向上に係る中核的な機能を構築する 【都道府県:80%(令和8年度)】※令和6年度実績 76% <都道府県> N=47 <市区町村> N=1741 ○保育所等では、自己評価が義務付けられているとともに、 より多様な視点を取り入れる方法の一つとして、第三者評 価の実施が努力義務となっているが、第三者評価について は、必ずしも保育そのものの改善に十分踏み込めていない といった指摘がある ○自己評価等に関する助言を行うために都道府県・市町村 において保育所等への巡回支援の取組を進めているとこ

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ろ、 各地域における課題を踏まえた一層の効果的な実施を促進 することが必要 取組の方向性 保育人材の育成や保育の質の確保・向上のための地域における体制の整備 を進め、保育の質の確保・向上を図る ※出典:こども家庭庁調べ ■各自治体における保育指導職の配置状況(令和6年4月現在) 【令和8年3月版】

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都道府県等から3年程度モデル地域を継続的に指定し、地域単位で、保育内容に関する課題の把握、地域における保育実践・改善 に関する指導助言、研修等の企画立案等を担う中核的機能を構築し、域内の保育所等の保育の質の確保・向上のための取組を進めつ つ、持続的に地域全体で保育の質を確保・向上させるための仕組みのモデル開発を行う。

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(中核的機能の例)  保育指導職の配置  幼児教育センターや大学等との連携等による保育の質の 確保・向上のための地域のネットワークの形成 (想定される取組の例)  地域の課題を踏まえた独自の研修の実施  公開保育による交流の機会の創出  公立園の拠点化  法人をまたぐ施設間の職員の交流等 <子ども・子育て支援推進調査研究・普及促進事業> 令和8年度予算案 0.6億円(0.5億円) 成育局 成育基盤企画課地域における保育の質の向上の体制整備調査研究 事業の目的 地域の実情を踏まえつつ、自治体が中核となり、地域全体で保育の質の確保・向上を推進する体制整備のモデル開発を行い、 地域ぐるみで質の高い保育を保育所等が行うことができる体制の構築を推進する。

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事業の概要 実施主体等 【実施主体】 ①都道府県、指定都市・中核市、10万人程度以上の市町村(計6箇所程度 ※令和7年度に指定を受けているものを優先する) ②上記以外の市町村(計4箇所程度)【拡充】 【委託基準額】 ①都道府県等1か所当たり800万円程度、②市町村1か所当たり400万円程度 【認定こども園】 地域全体の保育の質の向上 【保育所】 【養成校】 【行政】 拡充

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都道府県等から3年程度モデル地域を継続的に指定し、国内の質評価スケール等(※)を活用した第三者評価の実施、当該評価を 活用した保育実践の見直し・改善、保育士等や評価者の育成等について、モデル開発を行う。 ※国立教育政策研究所幼児教育研究センターが開発した「幼児教育における保育実践の質評価スケール案」等 【主な調査研究の観点(例)】 ・実施体制、評価機関の認証 ・実施園へのフィードバック、保育の改善 ・自己評価との関連付け ・評価の公表 ・監査との役割分担 ・評価者の育成 【対象施設】 保育所、認定こども園、地域型保育事業 等 令和8年度予算案 20百万円 成育局 成育基盤企画課保育所等における第三者評価改善モデル事業 事業の目的  保育所や認定こども園等においては、保育の質の向上を図っていく上で、自己評価の取組に加え、より多様な視点を取り入れる観点か ら、第三者評価を活用することが重要。

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第三者評価の結果を保護者や地域と共有することは、協働体制の構築にも資する。  一方、第三者評価については、必ずしも保育そのものの改善に十分に踏み込めていないといった指摘もある。  こうしたことを踏まえ、第三者評価の改善を図り、それを活用した各保育所や認定こども園等の保育の質の向上の取組を推進する。

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事業の概要 実施主体等 【実施主体】都道府県・市町村 【委託基準額】都道府県等1か所当たり 500万円程度 新規 フェーズ1 評価者の育成や、質評価スケールによる 第三者評価の試行的実施 フェーズ2 フェーズ1の取組の検証とそれを踏まえた見直し、 フェーズ1での実施園のフォロー フェーズ3 フェーズ2までの取組の継続と、調査研究全体の検証

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自治体において、地域で中核となって保育所や認定こども園等における保育の質向上に取り組むことが期待されるミドルリーダー を募り、参加するミドルリーダー同士の学び合いによる資質向上や、当該ミドルリーダーが勤務する園はもとより、自園以外の保育 所や認定こども園等における保育の質向上に向けた取組の支援、それらの勤務園でのフィードバック等の 取組に要する費用の一部を支援する。

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(支援経費の例)  ミドルリーダーに対する研修の実施経費  ミドルリーダーが保育現場を不在にすることに伴う雇上げ費用  ミドルリーダーによる他園への園内研修や公開保育等の支援に関する費用  外部有識者の協力を得た園内研修・公開保育等の実施費用 等 令和8年度予算案 1億円 成育局 成育基盤企画課保育士等のミドルリーダーの活躍による保育の質向上推進事業 事業の目的 各園における保育の質向上を図っていくためには、園内研修や公開保育等の取組など、保育所・認定こども園等の保育者が保育実践 を互いに見合い学び合う取組を推進することが重要である。また、地域に開かれた保育を進め、互いの保育実践を見合い意見交換等を 進めたり、有識者等からの助言等を受けたりする中で、自園や保育者自身の保育の良さや課題を見直し改善していく機運の醸成を図っ ていくことが求められる。

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このため、自園や他園の園内研修・公開保育などの企画・実施を行うことができる中堅の保育士、保育教諭 等(「ミドルリーダー」)の育成、園・保育士同士の学び合いを中心とした協働的な取組を推進し、各園ひいては地域全体の保育の質 向上を図る。

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事業の概要 実施主体等 【実施主体】都道府県又は市町村 【補助基準額】1自治体当たり500万円 【補助割合】国:1/2、都道府県・市町村:1/2 新規

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成育局 保育政策課保育士や保育事業者等への巡回支援事業 事業の目的  保育士の離職防止及び保育所等の勤務環境改善を進めるため、保育所等に勤務する保育士や、保育事業者及び放課後児童クラブを対象とした 巡回相談、働き方改革や魅力ある職場づくり、保育の質の確保・向上のための支援を行うことにより、保育人材の確保等を図る。 事業の概要 ① 保育士支援アドバイザーによる巡回支援 保育士のスキルアップや保護者への適切な対応方法等や働き方の見直し等に関する助言又は指導、保育所の自己評価等の充実によ り保育の質の確保・充実を図り、働きがいを高められるよう、「保育士支援アドバイザー」による巡回支援を実施。

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② 保育事業者支援コンサルタントによる巡回相談 保育事業者に対し、保育所等における勤務環境の改善に関することや、保育の質の向上に関すること、働き方の見直しや定着管理 のマネジメント、多様で柔軟な働き方を選択できる勤務環境の整備などの業務改革に向けた助言又は指導を行うため「保育事業者支援 コンサルタント」による巡回相談を実施。(保育所等における保護者等の対外的な対応を援助する者による巡回支援も補助対象) ③ 放課後児童クラブ巡回アドバイザーによる巡回支援 放課後児童クラブにおいて、子どもの安全の確保や、子どもの主体的な活動が尊重される質の高い支援に向けた助言・指導等を行 うため、「放課後児童クラブ巡回アドバイザー」による巡回支援を実施。

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<見直し内容> 以下のメニューについて、「新規卒業者の確保、就業継続支援事業(子ども・子育て支援体制整備総合推進事業)」等に統合  保育士の働き方の見直しや業務改善等に関して、保育所等の施設長や主任保育士、中堅の保育士などを対象とした働き方改革の啓発セミ ナーや実践例を用いた研修会等を開催 実施主体等 【実施主体】 都道府県、市区町村 【補助率】 国:1/2、都道府県・市区町村:1/2 【補助基準額】①~③ 各 4,065千円 (①及び②については、都道府県が実施し複数配置する場合 8,130千円) 見直し <保育対策総合支援事業費補助金> 令和8年度予算案 463億円の内数(464億円の内数)

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保育の質の確保・向上、安全性の確保 :安全性の確保

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1.(3) 保育の質の確保・向上、安全性の確保:安全性の確保 現状・課題等 【虐待や不適切な保育の防止・対応の強化、性暴力防止の対策推進】 ○児童福祉法等の改正により、保育所等の職員による虐待の通報義務等の仕組 みを創設 。

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適切な運用と事案の分析等を通じた対策強化を進める【法律改 正・R7.10~】 ○保育所等における不適切な保育に関する調査研究を踏まえ、虐待や不適切な 保育の判断基準等について検討し、ガイドラインの見直しを行う【R7】 ○こども性暴力防止法の施行(施行期限:R8.12)に向けた対応を推進すると ともに、性被害を起こさない研修の充実等の取組を進める 【事故等の防止・対応の強化】 ○安全計画の作成・運用の徹底を図る(安全計画を策定していない場合の減算 【R8~】) ○事故報告集計、事故情報データベース、事後的検証等の分析結果を踏まえて、 教育・保育現場の実状に即した対策を講じる ○教育・保育施設等における食事中の誤嚥事故防止対策に関する調査研究を踏 まえて作成する食材の調理方法や食事の提供要領等を示した啓発資料等の周 知に取り組む【R7】 ○テクノロジーを活用した安全確保を推進する 【保育所等に

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おける防災機能・対策の強化】 ○保育所等において避難計画の作成や避難訓練の実施を徹底するとともに、災 害備蓄品の確保等を進める ○発災後、保育機能の確保や地域支援が進められるよう、体制や取組の強化を 進める 令和7年度以降の対応等 ○昨今の不適切事案を踏まえ、令和5年5月に「保育所等 における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイド ライン」を発出するとともに、虐待等の未然防止に向けた 保育現場の負担軽減と巡回支援の強化に取り組んできた ○一方で、保育所等の職員による虐待については、児童養 護施設や障害児者施設、高齢者施設の職員による虐待と異 なり、法令上の通報義務等がない状況。

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また、ガイドライ ンにおいて示している「不適切な保育」について、その判 断基準等が不明確であるとの指摘がある ○こどもへの性暴力防止の対策を推進するため、こども性 暴力防止法が成立(R6.6) ○事故対策については、保育所等に安全計画の作成と対応 を義務付ける(R5~)とともに、「教育・保育施設等に おける事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライ ン」(平成28年3月発出)を浸透させるため、アンケー ト調査や啓発資料を作成し、SNSによる周知等に取り組ん できた ○一方で、教育・保育施設等における重大事故は、増加傾 向にあり、特に誤嚥による死亡事故は、令和元年以降、8 件発生しており、対策を強化していく必要がある ○地震や豪雨などの災害が発生する中で、こどもの命を守 るための対策の強化を進めるとともに、発災後の保育機能 の確保や地域支援を進めていくことが求められている 対応のポイント

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☐ 虐待や不適切な保育の防止及び対応の強化 ☐ 事故対策の強化 ☐ 災害への対応力の強化 ○保育所等において、虐待・保育事故等が発生しない環境が整備されるように する 【虐待に係る相談窓口の設置割合(自治体):100%(令和8年度)】 取組の方向性 虐待や不適切な保育、事故等の防止・対応や災害への対応力を強 化し、保育の安全性の確保を図る R1 R2 R3 R4 R5 R6 事実確認件数※2 虐待件数※3 914件 90件 ※1 出典:「保育所等における虐待等の不適切な保育への 対応等に関する実態調査」(調査対象期間:令和4年 4月~12月) ※2 市町村が「不適切な保育」(子ども一人一人の人格を 尊重しない関わりなど5つの類型に該当する行為)の 事実を確認した件数。 ※3 事実を確認した件数のうち、市町村が「虐待」と確認 した件数。

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■虐待等の不適切な保育の発生件数※1 ■誤嚥による死亡事故件数 ※出典:重大事故検証報告一覧ほか 【令和8年3月版】

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保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について ○ 保育所等における虐待等の不適切事案が相次いでおり、こどもや保護者が不安を抱えることなく安心して保 育所等に通う・こどもを預けられるような環境を整備していく必要がある。 ○ 児童養護施設等や障害児者施設、高齢者施設については、職員による虐待等の発見時の通報義務等の仕組み が設けられているところ、保育所等における虐待等への対応についても、同様の仕組みを設ける必要がある。 (※)なお、保育所等や自治体において適切な対応が図られるよう「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライ ン」を策定し通知を発出(令和5年5月)するなどの対応を行っている。 ①制度の現状・背景 ②改正内容 ○ 保育所等の職員による虐待について、児童福祉法等を改正し、児童養護施設等の職員による虐待と同様、 下記の規定を設ける。

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・虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務 ・都道府県等による事実確認や児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置 ・都道府県等が行った措置に対する児童福祉審議会等による意見 ・都道府県による虐待の状況等の公表 ・国による調査研究 等 ○ もっぱら保護者と離れた環境下において、児童に保育や居場所の提供等の支援を行う以下の施設・事業を、 通報義務等の対象として追加する。

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【対象施設・事業】:保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部、家庭的保育事業、 小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事 業、乳児等通園支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、意見表 明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業、母子生活支援施設、児童館 施行日:令和7年10月1日

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保 育 所 や 幼 稚 園 等 に お け る 虐 待 の 防 止 及 び 発 生 時 の 対 応 等 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン ( 概 要 ① )  保育所等に対する実態調査を踏まえ、虐待の考え方や虐待の防止等に関して保育所等・自 治体それぞれに求められる事項等を整理したガイドラインを令和5年5月に発出。  児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)において、保育所等にお ける虐待の通報義務等の仕組みを設け、法律上、通報があった場合の自治体の対応を明確 化したところ。  併せて、令和6年度には「保育所等における不適切な保育に関する調査研究」を実施し、虐 待に係る判断プロセスや判断を行う際の指標を整理したところであり、改正法や調査研究を踏 まえ、ガイドラインの内容の拡充を実施。

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概要 ガイドライン目次 概念の再整理:「不適切な保育」について  従前、ガイドラインにおいては、「不適切な保育」を「虐待等が疑われる事案」と捉え、不適切 な保育の中には虐待等が含まれ得るものであり、不適切な保育自体が未然防止や改善を要す るものであるとして、必要な対応を講じていく必要があるものと整理をし、また、「不適切な保育」 の外側に「こどもの人権擁護の観点から望ましくないと考えられるかかわり」があるものと整理してい た。  一方で、日々保育の現場において行われる行為は、仮にその1つ1つが虐待には該当しないも のであったとしても、日々の振り返りの中で改善が図られなければ、そうした行為の繰り返し等に よって虐待になり得る、すなわち、日々の行為の延長に虐待があると解すべき。

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 また、今般の改正法において、身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の4つを「虐 待」と定義し、虐待が疑われる場合の通報義務を設けたことも踏まえ、ガイドラインにおいては、 「不適切な保育」や「こどもの人権擁護の観点から望ましくないと考えられるかかわり」という概 念は用いず、「虐待」の概念を軸に講ずるべき対応等を再整理。  この再整理は、「虐待」に該当しないものについて、未然防止や改善の取組を要しないことを意 味するものではない。前述のとおり、日々の行為の延長に虐待があるものであり、日々の保育実 践において、より良い保育に向けた振り返りが実施され、改善につながる一連の「流れ」をつくる、 そうした不断の取組が重要である。

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Ⅰ はじめに 1.本ガイドラインの位置づけ 2.児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)について 3.保育所等における虐待について (1)虐待について (2)「不適切な保育」について Ⅱ 保育所等における対応 1.より良い保育に向けた日々の保育実践の振り返り等 (1)こどもの権利擁護について (2)各職員や施設単位で、日々の保育実践における振り返りを行うこと (3)職員一人ひとりがこどもの人権・人格を尊重する意識の共有をすること 2.市町村等への相談 (1)虐待と疑われる事案と確認した場合 (2)虐待と疑われる事案に該当しないと確認した場合 3.市町村等の指導等を踏まえた対応 4.さらにより良い保育を目指す Ⅲ 市町村・都道府県(所管行政庁)における対応 1.未然防止に向けた相談・支援、より良い保育に向けた助言等 2.虐待対応の全体像と体制整備について (1)虐待対応の全

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体像 (2)体制整備 3.保育所等からの相談や通報を受けた場合 (1)通報受理時に確認する事項等 (2)個人情報保護との関係 (3)通報による不利益取扱いの禁止について 4.事実確認の準備と実施 (1)通報内容の情報共有の実施 (2)都道府県・市町村の連携及び対応の協議について(例:保育所の場合) (3)乳児等通園支援事業を行う保育所において虐待が発生した場合 (4)初動対応の決定 (5)事実確認の実施 5.虐待の有無の判断、課題の整理、対応方針の決定 (1)虐待の具体的な判断過程 (2)都道府県・市町村の連携及び対応の協議について(例:保育所の場合) (3)虐待と判断される行為の指標 (4)指標に基づく判断の具体例について (5)判断後の対応 (6)虐待と判断した場合の対応 (7)フォローアップ (8)児童福祉審議会への報告等 (9)虐待の状況の定期的な報告・公表 Ⅳ 参考資料 140

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保 育 所 や 幼 稚 園 等 に お け る 虐 待 の 防 止 及 び 発 生 時 の 対 応 等 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン ( 概 要 ② ー 1 )  虐待の通報がされた場合、所管行政庁は、 ①情報収集・事実確認 ②虐待有無の判断・指導等の方針決定 ③安全確保措置の実施・こどもに対する支援 ④児童福祉審議会等への報告 等について、実施する必要があることを記載。  具体的なフローの例として、小規模保育事業 (市町村が所管行政庁の場合)を右に掲載し ているため、参考にすること。 対応フロー ※保育所のように、都道府県が所管行政庁となる 一方で、市町村も子ども・子育て支援法に基づく 指導監督権限を有している場合については、次 ページを参照すること。

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保 育 所 や 幼 稚 園 等 に お け る 虐 待 の 防 止 及 び 発 生 時 の 対 応 等 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン ( 概 要 ② ー 2 )  たとえば、保育所については、都道府県が所管行政庁として虐待が発生した場合の必要な措 置を講じる必要があるが、一方で、市町村も子ども・子育て支援法に基づく指導監督権限を 有している。  都道府県と市町村が連携して虐待への対応を行う観点から、ガイドライン上、以下のような連 携体制の整備のポイントを記載。 都道府県・市町村の連携 都道府県・市町村の役割分担・連携体制の例 体制整備のポイント 【事実確認の準備と実施】のフェーズ 1 通報を受けた都道府県・市町村は、通報内容を整理した上で、双方の担当部署 へと一報する。 あらかじめ通報があった場合の双方の担当 部署への連絡ルートを確認する。

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2 通報内容を踏まえ、所管行政庁である都道府県は事実確認に向けた準備を行う。 その間、保育の実施主体である市町村が、通報のあった保育所への電話・訪問等 を行い、一次的な状況確認等による情報収集を行う。 あらかじめ通報内容に応じた対応方法を 都道府県と市町村の間で協議する。 3 市町村は情報収集の結果を都道府県に伝え、都道府県は市町村と協議の上、 事実確認の対応方針を決定する。 都道府県と市町村の担当部署とで会議 (虐待対応実務者会議)を行うなど、密 にコミュニケーションを取る。 4 都道府県が立入調査を行う場合には、市町村の担当部局も同行し、連携しなが ら事実確認等を実施する。 あらかじめ立入調査を行う場合の対応方 法を都道府県と市町村の間で協議する。

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【虐待の有無の判断、課題の整理、対応方針の決定】のフェーズ 1 事実確認を踏まえ、都道府県と市町村との間でそれぞれが保有する情報を共有し、 虐待に該当するかどうかの協議を行う。 あらかじめガイドラインを踏まえ、虐待の判 断プロセス等について、認識のすり合わせを 行う。 2 都道府県において最終的な虐待の判断を行い、指導等の方針と併せて市町村に 通知する。 都道府県と市町村の担当部署とで会議 (虐待対応実務者会議)を行うなど、密 にコミュニケーションを取る。市町村において は、あらかじめ都道府県の指導等を踏まえ た対応方針を定めておく。 3 指導等の後については、日頃のフォローアップは市町村が行いつつ、都道府県は改 善勧告等に基づく改善状況の確認等を行う。 あらかじめ、日頃から保育所と緊密に連携 する立場にある市町村と都道府県とで、 フォローアップの内容について方針を決める。

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保 育 所 や 幼 稚 園 等 に お け る 虐 待 の 防 止 及 び 発 生 時 の 対 応 等 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン ( 概 要 ③ )  所管行政庁は、虐待に関する事実確認や保育所等への指導等の措置を講じた場合には、都道府県児童福祉審議会や市町村児童福祉審議会へ報告しなければならない(改正 児童福祉法第33条の15第1項)。なお、市町村児童福祉審議会を設置しない市町村にあっては、市町村児童福祉審議会の委員に相当する者(児童の福祉に関する事業に従 事する者及び学識経験のある者であって措置の内容等に関し公正な判断をすることができるもの)をあらかじめ指定し、当該者に対して、講じた措置の内容等を報告する。

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 児童福祉審議会の体制(児童福祉審議会そのもので審議するのか、専門の部会を設置するのか、保育所等の認可について審議を行う部会の審議事項を拡大するの等)については、 各所管行政庁において判断。所管行政庁からの報告に速やかに応じることができることなどを含め、実効性の高い体制を整えておく必要がある。  その上で、虐待に関し、専門的・客観的な立場からの意見を必要とする際には速やかな審議ができるよう、可能な限り頻回開催できるような形態を工夫することが必要。また、児童福祉 審議会等の委員については、弁護士、医師、児童福祉の専門家(学識経験者、児童福祉行政経験者、児童福祉施設関係者等)も含め、こどもの心身の状態、発達について専 門的に分析できる方や保育所等の状況を適切に判断できる方になっていただくことが必要。

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児童福祉審議会等への報告 児童福祉審議会等への報告事項 報告のポイント ①通報等がなされた保育所等の情報(名称、所在地、施設種別等) ②虐待を受けた(又は受けたと思われる)こどもの状況(性別、年齢、その他心身の状況) ③確認できた虐待の状況(虐待の種別、内容、発生要因) ④虐待を行った施設職員等の氏名、年齢、職種 ⑤所管行政庁において行った対応の内容 ⑥虐待があった保育所等において改善措置が行われている場合にはその内容 ※今後、府令において規定する予定。  これらの報告については、数か月に1回程度定期的に開催する審議会の場で実施 するほか、重大な事案の場合や児童福祉審議会の委員が求めたときには、緊急に 審議会を開催し、報告することが必要である。

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「こどもまんなか実行計画2025」における「はじめの100か月の育ちビジョン」の関連施策 ポイント 課題 ※はじめの100か月:母親の妊娠期から小学校1年生までの重要な時期が概ね100か月であることに着目したキーワード。 ※ウェルビーイング:身体的・精神的・社会的(バイオサイコソーシャル)な面で幸せな状態。  社会全体にこどもの権利等を普及啓発。 (「はじめの100か月の育ちビジョン」の広報など)  児童虐待の未然防止や対応を強化。 (こども家庭センターの体制整備や、児童相談所の体制強化など)  未就園児を含めた全ての乳幼児に対し、「アタッチメント(愛着)」の 形成や、豊かな「遊びと体験」の機会等を充実。 (「こども誰でも通園制度」の推進など)  乳幼児期の「アタッチメント(愛着)」や「遊びと体験」の重要性につ いて、幅広い層に向けた普及啓発を実施。

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ビジョン①:こどもの権利と尊厳を守る ✓「はじめの100か月の育ちビジョン」の普及 啓発 ビジョンに基づき、乳幼児の育ちを支援・応援す る行動の輪を広げるため、こどもの権利と尊厳を 守ることを含め、ビジョンを踏まえた具体的な実践 例を交えた広報動画・パンフレット等を周知し、幅 広い層に向けた広報・普及啓発を進める。 ✓児童虐待防止等の推進 児童虐待の未然防止や虐待への対応強化等 により、こどもの権利と尊厳を守るため、こども家庭 センターの体制整備や、児童相談所の体制強化を 含めた児童虐待防止対策の強化等を図る。

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ビジョン②:「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める ✓「はじめの100か月の育ちビジョン」の普及啓発 ビジョンに基づき、乳幼児の育ちを支援・応援する行動の輪を広げるため、乳幼児期における「アタッチメント」や「遊びと体験」の重要性 を含め、ビジョンを踏まえた具体的な実践例を交えた広報動画・パンフレット等を周知し、幅広い層に向けた広報・普及啓発を進める。 ✓「こども誰でも通園制度」の推進 「こども誰でも通園制度」を新たに創設することで、心身の状況や置かれた環境に関わらず、ひとしく全ての乳幼児に対して、家庭と異 なる環境に触れ、家族以外の多様な人と関わる機会等を保障するとともに、保護者等の孤立感・不安感の解消や、育児負担の軽減、 親としての成長等を、各家庭の状況等に応じて切れ目なく図る。

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子ども・子育て支援制度における継続的な見える化の在り方について (令和5年8月28日 子ども・子育て支援制度における継続的な見える化に関する有識者会議報告書・概要) ○ 原則、子ども・子育て支援法に基づく、施設型給付・地域型保育給付を受けるすべての施設・事業者を対象とする。 ※ただし、小規模な施設・事業者に対しては、公表すべき内容・項目を限定する等の一定の配慮を行う方向で検討。 継続的な見える化の対象とする施設・事業者 ○ 全ての施設・事業者を単位として、毎事業年度の経営情報(収益・費用)について報告・届出を求める。 ○ このうち、人件費等についてはその内訳を、職員配置の状況や職員給与の状況等については、その詳細を把握できる情報も含む。

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・運営する法人に関する事項 ・施設等に関する事項 ・従業者に関する事項 ・教育・保育等の内容に関する事項 ・利用料等に関する事項 ・その他都道府県知事が必要と認める事項 等 〇 同条第2項に基づき、都道府県知事には、特定教育・保育提供者 から報告された教育・保育情報を公表することを求めている。 〇 子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」 を整備 して、利用者の施設等の選択に資する情報をインターネット上で検 索・閲覧できる環境を構築してきたところ。 <制度改正のイメージ> ○ 特定教育・保育提供者に、教育・保育施設の経営情報を 都道府県知事に報告することを求める。 ・施設型給付・地域型保育給付を受けるすべての施設・事業者 を対象とする。 ・毎事業年度の経営情報(収支計算書、職員給与の状況等)に ついて報告を求める。

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新たな継続的な見える化の制度における報告・公表の在り方について※  新たな制度の施行期日は令和7年4月1日。令和6年4月1日以降に始まる事業年度について報告対象とする。  経営情報等の報告期限は事業年度終了後5月以内。事業年度が令和6年4月1日~令和7年3月末日の場合、同年8月末日までに報告。  ここdeサーチを経営情報等の収集・公表に活用。施設・事業者は報告内容を入力、自治体は報告内容を確認、ここdeサーチ上で公表。

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子ども・子育て支援法施行規則(続き) 第五十一条の三 都道府県知事は、法第五十八条第二項の規定に よる報告を受けた特定教育・保育施設設置者等経営情報について、 施設等を運営する法人の種類、教育・保育施設又は地域型保育事 業の種類、利用定員その他都道府県知事が必要と認める事項に応 じて調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するよ う努めるものとする。 子ども・子育て支援法等一部改正法令(見える化部分)について 子ども・子育て支援法(R7.4.1施行) 第五十八条 (略) 2 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、 政令で定めるところにより、毎事業年度終了後五月以内に、当該 事業年度に係る特定教育・保育施設設置者等経営情報(特定教 育・保育施設及び特定地域型保育事業所ごとの収益及び費用その 他内閣府令で定める事項をいう。

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対象施設について  子ども・子育て支援法に基づく、施設型給付・地域型保育給付を受けるすべての施設・事業者を対象とする。  このほか、施設型給付を受けない幼稚園については個別施設・事業者単位で公表される項目に限り、任意で報告を 行えるようにする。 見える化の対象となる施設 見える化の対象とはならない施設 小規模保育、家庭的保育、 居宅訪問型保育、事業所内保育 地域型保育給付を受ける施設 ※公立施設等については、その性格を踏まえ、収入・支出の状況、職員給与の 状況等についての報告は求めないこととするが、「個別の施設・事業者単位での 公表」を行う上で必要な情報の報告を求めることとする。

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保育人材の確保のための総合的な対策

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保育士・保育所支援センター 制度の現状・背景 保育士・保育所支援センターの概要 ○ 都道府県は、保育人材の確保の業務を行う拠点(「 保育 士・保育所支援センター」)としての機能(★)を担う体制 を整備する(義務)。 ※指定都市・中核市は努力義務。 〇 保育士・保育所支援センター、国、地方公共団体等が連 携・協力する(努力義務)。 ○ 地域の実情に応じた支援目標や確実な根拠に基づくKPI (重要業績評価指標) を設定し、支援実績やその達成状況等 を定期的に公表し、取組の効果を評価し、見直し・改善・支 援内容の充実につなげ、PDCAサイクルの構築を図る。

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地域限定保育士制度 ○ 地域における保育人材確保のため、平成27年度に国家戦略特別区域法に基づく特例措置として、地域限定で保育士と同様に業務を行うことを可能と する、いわゆる「地域限定保育士制度」を創設。 ○ 上記の制度が創設された当時は、通常の保育士試験の実施回数は年間1回だったが、その後年間2回実施の取組みが広がり、平成29年度以降は全て の都道府県において年間2回の試験を実施。 ○ 保育人材の確保は全国的な課題であるが、その状況には地方公共団体間に差がある。特に不足するおそれが大きい地域について、集中的に保育人材 確保に取り組むことができるようにすることが必要。 背景と現状 施行日:令和7年10月1日 ○ 国家戦略特別区域法に基づく特例措置である「地域限定保育士制度」を一般制度化し、特定の都道府県又は指定都市( 以下「都道府県等」とい う。

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3.(4) 保育DXの推進による業務改善 現状・課題等 【保育所等におけるICT環境整備】 ○保育現場における保育ICT(保育に関する計画・記録や保護者との連絡、こどもの登降 園管理等の業務、実費徴収等のキャッシュレス決済)や、こどもの安全対策に資する 設備(午睡センサー・AI見守りカメラ)等の導入を推進する (保育ICT推進加算(仮称)【R8~】) 【給付・監査等の保育業務ワンスオンリーの実現】 ○保育施設等と自治体の間でオンライン手続を行うための機能を有する全国的な基 盤(保育業務施設管理プラットフォーム)を整備し、他システム(子ども・子育 て支援システム、ここdeサーチ、保育ICTシステム)との連携を図りつつ、全国 展開を進める【R8稼働】 【保活ワンストップの実現】 ○保活に関する一連の手続(手続/施設情報検索、見学予約、就労証明書発行等) のワンストップを実現するために、保護者・

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成育局 保育政策課保育所等におけるICT化推進等事業① 事業の目的  保育の周辺業務や補助業務に係るICT等を活用した業務システムの導入費用の一部の補助などにより、保育士等の業務負担の軽減等を図る。 保育士等が働きやすい環境を整備することで、保育人材の勤続年数の上昇傾向の維持を目指す。 事業の概要 (1)保育士の業務負担軽減を図るため、保育の周辺業務や補助業務(保育に関する計画・記録や保護者との連絡、こどもの登降園管理 等の業務、実費徴収等のキャッシュレス決済)に係るICT等を活用した業務システムの導入費用及び外国人のこどもの保護者とのやりとり に係る通訳や翻訳のための機器の購入にかかる費用の一部を補助する。

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成育局 保育政策課保育業務施設管理プラットフォーム改修事業 事業の目的  給付・監査等の保育業務のワンスオンリーを実現する保育業務施設管理プラットフォームについて、機能改善のための改修を行うことにより、保育士等の事務負 担を軽減し、こどもと向き合う時間を確保するとともに、自治体担当者の事務負担を軽減し、保育の質の向上に関わる業務に注力できるような環境を整備する。 事業の概要  保育施設等や自治体の利用しやすさ及び更なる業務負担 の軽減を行うために、以下の必要な改修を行う。

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保活情報連携基盤 • 保活の手続(実施時期、情報収集、見学予約、窓口申請等)の正解が分からない。 • 施設への見学予約、就労証明書発行等にアナログな対応が多く、負担。 現状の課題 保活情報連携 基盤 「保活に関する各種手続をワンストップ化し、負担を軽減」 保護者の「保活」に係る負担を軽減するため、保活に関する一連の手続(情報収集や見学予約、 就労証明書の発行等)をオンライン・ワンストップで可能とすることを目的としています。

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成育局 保育政策課  保活に関する一連の手続(就労証明書の提出含む。)のオンライン・ワンストップを実現する保活情報連携基盤について、機能改善のための改修を行うことにより、 保育施設への入所手続の円滑化並びに当該手続における保護者及び保育施設等の負担の軽減を図る。 保活情報連携基盤の改修業務  【実施主体】国(委託により実施)  保護者や保育施設等の更なる負担軽減のために、 以下の機能を実装するための改修を実施する。  就労証明書発行における マイナポータルとのAPI連携(申請状況の連携)  入園基準指数計算支援機能  見学予約の即時予約承認機能 等 ※上記改修に係る工程管理・調達支援、次年度のシステム改修に 係る要件定義支援も上記予算額の中で実施。 ※上記の実装予定の機能については、今後変更する可能性あり。

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成育局 保育政策課保育ICTラボ事業 事業の目的 事業の概要 実施主体等  ICT環境整備についてのロールモデルとなる事例の更なる創出とともに横展開を行うことにより、負担軽減や保育の質の向上効果を保育現場が 実感をもって理解する環境を整備するとともに、働きやすい職場環境づくりを通した将来の保育士を目指す若者への魅力発信にも資する。  本事業を短期集中的に実施することにより得られた知見を、次年度以降の他の保育ICT関連事業の改善・向上につなげる。  全国複数拠点において、民間事業者等が自治体と連携し、以下の3つをパッケージとして行うモデル的な取組(「保育ICTラボ」) を行うための経費を支援する。 ①先端的な保育ICTのショーケース化 一定の地域内にある先端的な保育ICTを実践している保育所等について、実践公開や導入効果の最大化等を通してショーケース化 する取組に対する支援を行う。

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事業名 事業者 連携自治体 ①厚沢部町における保育ICTやフォトAIの利活用と一時保育における活用の取組 ・一時預かりを複数実施する施設を中心としたショーケース化を実施。ICT相談窓口を設置し、ICT支援員による人材育成を行い、保育 施設に限らず保育士養成校や保育ベンダーの顧客、他自治体へ普及啓発を図る。 ユニファ株式 会社 北海道厚沢部町 ②栃木市における保育ICT(基本4機能+午睡チェック・写真管理AI)の先端的な利活用と地域子育て支援(誰でも通園制度・親子カ フェ)における活用の取り組み ・保育ICT基本4機能+午睡チェックに加え写真管理をフル活用しショーケース化を実施。ICT相談窓口を設置し、ICT支援員による人 材育成を行い、保育施設に限らず保育士養成校や保育ベンダーの顧客、他自治体へ普及啓発を図る。

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ユニファ株式 会社 栃木県栃木市 ③保育ICT導入・利活用に向けた地域伴走支援モデル創出事業 ・ICT未導入の保育所へのICT導入及びICT環境が整備されている保育所への先進的な機能活用を通じ、導入及びICT導入効果の最大化 のモデル事例を創出。巡回支援員の派遣、相談窓口の設置、研修動画により人材育成を行い、自治体内での協議会開催及び事業終了 後成果報告会による他自治体への普及啓発を図る。 株式会社コド モン 茨城県つくば市 ④千葉県柏市における保育ICT(基本4機能+午睡チェック・フォトAI)の先端的な利活用と保育士の力を引き出す取り組み ・保育ICT基本4機能+午睡チェックに加えインカム、AIカメラの利活用によりショーケース化を実施する。ICT相談窓口を設置し、 ICT支援員による人材育成を行い、保育施設に限らず保育士養成校や保育ベンダーの顧客、他自治体へ普及啓発を図る。

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ユニファ株式 会社 千葉県柏市 ⑤江東区における保育ICT・フォトAIの利活用と保活DX・導入手法とチーム作り ・登降園管理、保護者との連絡帳機能、保育に関するドキュメント(計画・記録)管理、フォトAIの活用によりショーケース化を実施。 保活におけるICTの活用事例も構築予定。ICT相談窓口を設置し、ICT支援員による人材育成を行い、保育施設に限らず保育士養成校 や保育ベンダーの顧客、他自治体へ普及啓発を図る。 ユニファ株式 会社 東京都江東区 ➅町田市における大規模保育園での保育ICT(基本4機能+午睡チェック・フォトAI)の先端的な利活用と安全テック ・保育ICT基本4機能+午睡チェックに加えAIカメラの利活用によりショーケース化を実施する。ICT相談窓口を設置し、ICT支援員に よる人材育成を行い、保育施設に限らず保育士養成校や保育ベンダーの顧客、他自治体へ普及啓発を図る。

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ユニファ株式 会社 東京都町田市 ⑦みらいのほいくデザイン事業 ~つなぐ、育てる、ひらく。保育と新しい園の形~ ・グループウェア(社内コミュニケーションツール)の導入、AIチャットボットの活用、モバイルディスプレイの導入による2画面体 制の構築によりショーケース化を実施。巡回支援によりICT化のサポートをし、セミナー開催等により横展開を図る。 株式会社サン ロフト 静岡県 ➇ICT導入・活用推進と導入効果最大化に資するICT活用モデル創出事業 ・ICT環境が整備されている保育所においてデータを生成AIにより解析、データ利活用に必要となるICT機能等について検証。巡回支援 員の派遣、相談窓口の設置、研修動画により人材育成、自治体内での協議会開催及び事業終了後成果報告会による普及啓発を図る。

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株式会社コド モン 大阪府豊中市 ⑨神戸市連携 保育ICTラボ事業:給付DX・安全管理・キャッシュレス・AI写真管理の統合モデル実証 ・給付、帳票管理、AI写真管理、安全管理、予約・決裁に係るICTを活用し、モデル事例を創出。ICT相談窓口を設置し、体験会を開催。 施設にはICT推進担当者を設けることで活用促進を図る。全国の自治体職員、先進施設に向けオンライン報告会を実施。 株式会社MJ 兵庫県神戸市 ⑩地域と共生する保育所における先端的ICT利活用の全国発信 ・AI顔認証による登降所受付、AIによる文章作成補助及び画像生成、AI写真管理、午睡チェック等を活用したモデル事例創出。ICT相 談窓口設置し、体験会等により人材育成。大学等と普及啓発に関する資料を作成し、複数団体とのネットワーク形成。

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三和マッチシ ステム株式会 社 岡山県岡山市 ⑪保育ICT伴走支援事業(自治体類型別モデル実証) ・性質が異なる自治体において、それぞれの実情に応じたICT化の支援のあり方を検証。巡回支援や研修動画により施設や自治体向け に相談支援及び人材育成を行う。研修や成果報告会によるネットワーク形成や普及啓発を図る。 一般社団法人 保育ICT推進協 会 埼玉県 愛媛県松前町 福岡県宗像市 ⑫保育者養成校発・保育ICTモデル構築と全国展開プロジェクト ・保育ICT基本4機能に加え、他のツールを組み合わせたモデル事例を創出。個別相談会や問い合わせ窓口設置e-learning、 事例の発信により人材育成を促進する。オンラインイベントの開催によりネットワーク形成や普及啓発を図る。

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成育局 保育政策課子ども・子育て支援全国総合システム等情報公表事業 事業の目的 実施主体等 【実施主体】独立行政法人福祉医療機構 事業の概要 ○ 子ども・子育て支援法第58条の規定に基づく特定教育・保育施設等の情報公表及び幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設等の情報 公表について、全国の施設・事業情報をインターネット上で直接検索・閲覧できる環境を構築し、安定した運用を行うことを目的とする。 ○ 令和7年度補正予算においては、「こども誰でも通園制度」・「小規模保育(3歳~5歳)」を施設種別に追加、見える化の報告様式や登録機能の改善 (施設から改善要望等のあった事項等)、他システム(保育業務施設管理プラットフォーム等)との連携改善、認可外保育施設等の登録過程改善及び 第三者評価等の公表項目の改善のための改修を行う。

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保育業務施設管理 プラットフォーム 保活情報連携基盤 • 「こども誰でも通園制度」・「小規模保育 (3歳~5歳)」を施設種別に追加 • 見える化の報告様式や登録機能の改善 (施設から改善要望等のあった事項等) • 他システム(保育業務施設管理プラット フォーム等)との連携改善 • 第三者評価等の公表項目の改善 改修内容 こども誰でも通園制 度総合支援システム 自治体や事業者からの問合せ対応の ため、ヘルプデスクを設置(独)福祉医療機構 子ども・子育て支援情報公表システム (ここdeサーチ) 特定教育・保育施設等 子ども・子育て支援法58条に 基づく特定教育・保育施設の 情報公表に係る情報(子ど も・子育て支援法施行規則) ①登録 ②確認 ③公表 事業者(社会福祉法人、学 校法人など) 都道府県(市町村経由) 〇法人に関する事項 〇施設に関する事項 〇従業者に関する事項 (従業者数、経験

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年数、 免許・資格従 業者一 人当たりの子どもの数等) 〇教育・保育等の内容 (開所時間、利用定員、 居室面積、利用手続・ 選考基準、苦情対応 窓口等) 〇利用料等に関する事項 〇その他都道府県知事 が必要と認める事項 認可外保育施設等 児童福祉法59条の2 の5等により公表するも のと規定されている情報 〇施設の名称・所在地 〇設置者の氏名(名 称)・住所(所在地) 〇建物その他の設備 〇事業開始年月日 〇施設管理者の氏名・ 住所 〇その他内閣府令で定 める事項 所轄庁(都道府県等) ②確認 ③公表 ①登録 • 認可外保育施設等の登録 過程改善(事業者にて直 接登録) 改修内容 事業者(民間事業者など) 国民の閲覧に供する ④検索 ・ 閲覧 令和8年度予算 2億円(2億円) ※運用保守分 + 令和7年度補正予算 7億円

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成育局 保育政策課子ども・子育て支援システム改修支援事業 事業の目的  保育業務施設管理プラットフォームと自治体の基幹業務システム(子ども・子育て支援システム)との連携のため の改修を支援することにより、自治体の事務負担の軽減を最大化する。 事業の概要 実施主体等 【実施主体】市区町村 【補助率】国1/2、市区町村1/2  市区町村が、保育業務施設管理プラットフォームと子ども・子育て支援 システムとを連携する等のために、子ども・子育て支援システムの改修 を行う場合に、当該改修に必要となる費用を補助する。 保育業務施設管理 プラットフォーム 子ども・子育て支援システム (園児情報等) API連携 【改修のイメージ図】 ※保育業務施設管理プラットフォームに参画する市区町村を補助対象とする。

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データ送信用APIの開発 <保育対策総合支援事業費補助金> 令和7年度補正予算 4億円

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財産処分の要件の見直しについて

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財産処分の要件の見直しについて ○ 「保育政策の新たな方向性」(令和6年12月20日公表)においては、「人口減少地域における保育機能の確保・強化」として、地域に おける統廃合や規模の縮小、多機能化等の計画的な取組を促進していくこととしている。 ○ また、「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会のとりまとめ(令和7年7月25日)では、介護分野、障害福祉分野、 保育分野の「福祉サービス共通課題への対応」の中で、「地域の実情に応じた既存施設の有効活用等」として、補助金等の交付を受けて 取得等した施設等に係る財産処分について柔軟な対応の検討を行っていく必要があるとされたところ。 ○ (前略)財産取得から 10 年未満の場合に関して、 ・ 一定の条件下における全部転用(補助対象事業を継続した上で一部転用する等の場合を除く。

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)、 ・ 一定の条件下における廃止(計画的な統廃合に伴う一定の機能を維持した上での廃止に限る。)等 について、補助金の国庫返納を不要とすることなど、より柔軟な仕組みを検討することが考えられる。 (※)例えば、厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会においては、上記検討会とりまとめも踏まえ、「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和 7年12月25日)がとりまとめられたところであり、今後の介護保険制度の見直しの内容の具体化を図る中で、中山間・人口減少地域における対象地域 の範囲と併せて、上記の特例の詳細等について検討していくこととしている。 ○ こうした中で、こども家庭庁においても、以下のとおり保育をはじめとする児童福祉施設等に係る財産処分の要件の見直し(国庫納付 に係る特例)に向けた検討及び対応を進めていく。

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財産処分の要件見直し(案)❶ ○ 財産取得から10年以上の施設等について、現行制度上は「こども分野」及び「障害者分野」への全部転用、無償譲渡、無償貸付を行う 場合の国庫納付を不要とする特例が設けられているが、福祉施設共通の課題に対応する観点から「高齢者分野」等の福祉施設についても 同様に国庫納付を不要とする。 A法人 A法人 保育所 10年以上の 全部転用等 福祉施設 「高齢者分野」等への全部転用、無償譲渡、無償貸付 こども・障害者 分野 現行制度上は「こども分野」及び「障害者分野」に限定されて いるため、「高齢者分野」等の福祉施設(老人福祉施設や介護 保険施設、女性自立支援施設等)についても国庫納付不要の 対象にする。 ※次頁の要件見直し(案)②は、この要件見直し(案)①が実現することを 前提としている。

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厚生労働省では、財産取得から10年以 上の場合の「高齢者分野」等から「こ ども分野」及び「障害者分野」への全 部転用等は国庫納付不要とする取扱い が認められている。

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財産処分の要件見直し(案)❷ 財産処分の要件の見直しについて ○ 人口減少地域において、財産取得から10年未満の施設等について、(1)地方自治体と事業者、関係者、住民との合意形成を図った上 で、(2)地方自治体の計画(子ども・子育て支援事業計画など)に位置づけることを条件に、他の福祉施設(こども・障害者・高齢者 分野など)への全部転用、無償譲渡、無償貸付を行う場合の国庫納付を不要とする。

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A法人 A法人 保育所 10年未満の 全部転用 福祉施設 こども・障害 者・高齢者分野 など 10年未満の全部転用、無償譲渡、無償貸付 A法人 B法人 保育所 10年未満の 無償譲渡、 無償貸付 福祉施設 こども・障害 者・高齢者分野 など 財産処分の要件見直し(案)❸ ○ 人口減少地域において、財産取得から10年以上の施設等について、上記の要件見直し(案)②の(1)及び(2)を条件に、施設の統 廃合や集約化に伴う取壊しや、地域福祉の増進に資する施設等への全部転用等を行う場合の国庫納付を不要とする。

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A法人 保育所 10年以上の 取壊し 10年以上の取壊し、地域福祉の増進に資する施設等への全部転用等 B法人 保育所 施設の統廃合や集 約化に伴う取壊し A法人 A法人 保育所 10年以上の 全部転用等 地域福祉の 増進に資す る施設等 上記の財産処分の要件見直し(案)①~③について、厚生労働省とも連携しながら、今後詳細等について検討していく(②・③につい ては、介護施設等に係る財産処分の国庫納付に係る特例の検討状況も注視)。

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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 ※該当年齢人口は総務省統計局による人口推計年報(令和6年10月1日現在)より。なお、各年齢の数値は、人口推計年報における当該年齢と当該年齢より1歳上の年齢の数値を合計し、2で除して算出したもの。 ※幼保連携型認定こども園の数値は「認定こども園に関する状況調査」(令和6年4月1日現在)より。 ※「幼稚園」には特別支援学校幼稚部、幼稚園型認定こども園も含む。数値は令和6年度「学校基本調査」(確定値、令和6年5月1日現在)より。 ※保育所の数値は「待機児童数調査」(令和6年4月1日現在)より。なお、「保育所」には地方裁量型認定こども園、保育所型認定こども園、特定地域型保育事業も含む。

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4歳と5歳の数値については、 「待機児童数調 査」 の4歳以上の数値を「社会福祉施設等調査」(令和6年10月1日現在)の年齢別の保育所、保育所型認定こども園、地域型保育事業所の利用者数比により按分したもの。 ※「就園していない児童」は、該当年齢人口から幼稚園在園者数、保育所在園者数及び、幼保連携型認定こども園在園者数を差し引いて推計したものである。このため、企業主導型保育事業や認可外保育施設を利用する 児童を含む。 ※四捨五入の関係により、合計が合わない場合がある。

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②幼稚園児 ③幼保連携型 認定こども園 利用児童 74万人 78万人 83万人81万人 85万人 89万人該当年齢人口 ①保育園児 0~2歳の未就園児(注) 61万人 (82%) 3万人(4%) 10万人 (14%) 10万人 (13%) 34万人 (44%) 34万人 (43%) 30万人 (38%) 12万人 (15%) 39万人 (48%) 5万人(6%) 20万人 (23%) 22万人 (27%) 2万人(2%) 2万人(3%) 19万人 (23%) 21万人 (23%) 25万人 (30%) 28万人 (32%) 36万人 (45%) 39万人 (45%) 38万人 (42%) 年齢別の未就園児の割合(令和6年度) ○ 年齢人口から推計される未就園児は、0~2歳児の約5割(約53.5%:約125万人)、3~5歳児の約3%(約8万人) となっている。

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(注)各年齢の人口から①~③を差し引いた推計。企業主導型保育事業や認可外保育施設を利用している児童を含むことに留意が必要。

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5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 昭和48 52 56 60 平成元 5 9 13 17 21 25 29 令和3 7 幼稚園 保育所 認定こども園(全類型) 幼保連携型認定こども園等 (園) 昭和60年度 15,220園 平成27年度 子ども・子育て支援新制度施行 (注)・幼稚園には幼稚園型認定こども園を、保育所には保育所型認定こども園、特定地域型保育事業(※平成27年度より)を含む。 ・幼保連携型認定こども園等は、幼保連携型認定こども園と地方裁量型認定こども園の合計。 ・平成27年度より、幼保連携型認定こども園は単一の認可施設。平成26年度以前は、幼稚園及び保育所にそれぞれ算入。 ・幼稚園の数値は「学校基本調査」(各年5月1日現在)、認定こども園の数値は「認定こども園に関する状況について」(各年4月1日現在)より。

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・保育所の数値は「保育所等関連状況取りまとめ」(各年4月1日現在)より。 ※平成26年度以前の数値は「社会福祉施設等調査」(各年10月1日現在)より推計。 幼稚園 令和7年度 8,225園 保育所 令和7年度 30,781園 幼保連携型認定こども園等 令和7年度 7,558園 認定こども園(全類型) 令和7年度 11,212園 幼稚園・認定こども園・保育所 施設数年次比較

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昭和48 52 56 60 平成元 5 9 13 17 21 25 29 令和3 7 幼稚園 保育所 認定こども園(全類型) 幼保連携型認定こども園等 (万人) 昭和53年度 2,497,895人 昭和55年度 1,996,082人 保育所 令和7年度 1,911,864人 幼稚園 令和7年度 689,609人 認定こども園(全類型) 令和7年度 1,215,916人 幼保連携型認定こども園等 令和7年度 858,852人 平成27年度 子ども・子育て支援新制度施行 (注)・幼稚園には幼稚園型認定こども園を、保育所には保育所型認定こども園、特定地域型保育事業(※平成27年度より)を含む。 ・幼保連携型認定こども園等は、幼保連携型認定こども園と地方裁量型認定こども園の合計。 ・平成27年度より、幼保連携型認定こども園は単一の認可施設。平成26年度以前は、幼稚園及び保育所にそれぞれ算入。

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・幼稚園の数値は「学校基本調査」(各年5月1日現在)、認定こども園の数値は「認定こども園に関する状況について」(各年4月1日現在)より。 ・保育所の数値は「保育所等関連状況取りまとめ」(各年4月1日現在)より。 ※平成26年度以前の数値は「社会福祉施設等調査」(各年10月1日現在)より推計。

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幼稚園・認定こども園・保育所 在園者数年次比較

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