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基礎資料(地域型保育事業)の公表資料を確認

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公表資料の確認です。地域型保育事業、小規模保育事業、家庭的保育事業等の基礎資料が掲載されています。資料内では、満三歳以上限定小規模保育事業の全国展開や、連携施設の取扱いに関する説明が含まれています。未施行かどうかは入力上の状態から断定しません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

現場では、地域型保育事業の位置付け、小規模保育事業の類型、家庭的保育事業等の基準説明を確認してください。満三歳以上限定小規模保育事業や連携施設の記載があるため、該当事業を実施している場合は原文全体で運営基準を確認してください。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園

公式資料で確認すること

  • 地域型保育事業の説明内容を確認する。
  • 小規模保育事業の類型と対象年齢の記載を確認する。
  • 家庭的保育事業等の認可基準と設備運営基準の記載を確認する。
  • 満三歳以上限定小規模保育事業や連携施設の取扱いを原文全体で確認する。

要約の根拠

地域型保育事業

取得後 · 基礎資料(地域型保育事業)(PDF/733KB)(1ページ) · 1ページ

○ 子ども・子育て支援新制度では、教育・保育施設を対象とする施設型給付・委託費に加え、以下の保育を 市町村による認可事業(地域型保育事業)として、児童福祉法に位置付けた上で、地域型保育給付の対象とし、 多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとしている。 ◇小規模保育(利用定員6人以上19人以下) ◇家庭的保育(利用定員5人以下) ◇居宅訪問型保育 ◇事業所内保育(主として従業員のこどものほか、地域において保育を必要とするこどもにも保育を提供) ○ 都市部では、認定こども園等を連携施設として、小規模保育等を増やすことによって、待機児童の解消を図り、人口減少地 域では、隣接自治体の認定こども園等と連携しながら、小規模保育等の拠点によって、地域の子育て支援機能を維持・確保 する。

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居宅訪問型 保育 認 可 定 員 保育の実施場所等 事業所内 保育 小規模保育 家庭的保育 保育者の居宅その他の場所、施設 (右に該当する場所を除く) 保育を必要とする こどもの居宅 事業所の従業員のこども (従業員枠) + 地域の保育を必要とする こども(地域枠) 5人 1人 6人 19人 地域型保育事業の位置付け 事業主体:市町村、民間事業者等 事業主体:市町村、民間事業者等 事業主体:市町村、 民間事業者等 事業主体:事業主 等 地域型保育事業について

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○ 小規模保育事業は、0~2歳を対象とし、多様な事業からの移行を想定し、A型(保育所分園等に近い類型)、C 型(家庭的保育(グループ型小規模保育)に近い類型)、B型(中間型)の3類型を設け、認可基準を設定。 ○ 令和7年の改正児童福祉法により、令和8年4月から、A型における満三歳以上限定小規模保育事業(3~5歳児の み)を国家戦略特別区域から全国展開。 ○ なお、B型については、保育士の割合を1/2以上としているが、保育士の配置比率の向上に伴い、きめ細かな公 定価格の設定とすることで、B型で開始した事業所が段階的にA型に移行するよう促し、更に質を高めていく。

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保育所 小規模保育事業(0~2歳)※3~5歳にも延長可 満三歳以上限定小規模 保育事業(3~5歳) A型 B型 C型 A型 職 員 職員 数 0歳児 3:1 1・2歳児 6:1 3歳児 15:1 4・5歳児 25:1 保育所の配置基準 +1名 保育所の配置基準 +1名 3:1 (補助者を置く場合には5:2) 保育所の配置基準 +1名 資格 保育士 ※ 保健師又は看護師・准看護師 のみなし特例(1人まで)及び 専門職のみなし特例(1人ま で)あり。 保育士 ※ 保健師又は看護師・准看護師のみな し特例(1人まで)及び専門職のみな し特例(1人まで)あり。 1/2以上保育士 ※ 保健師又は看護師・准看護師のみな し特例(1人まで)及び専門職のみな し特例(1人まで)あり。

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)と同様である。 ※ 小規模保育事業は、小規模かつ0~2歳児を原則的な対象とする事業であることから、保育内容の支援、代替保育及び卒園後の受け皿の役割を担う連携施設の設定を求める。 ただし、満三歳以上限定小規模保育事業については、保育内容の支援及び代替保育の役割を担う連携施設の設定を求める(卒園後の受け皿の役割については求めない。)。 ※ 連携施設や保育従事者の確保等が期待できない離島・へき地に関しては、連携施設等について、特例措置が設けられている。

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家庭的保育事業等の認可基準について ○ 家庭的保育事業等については、従前の事業からの移行や、それぞれの事業形態、特徴等を踏まえ、基準を設定する。 <主な認可基準> 家庭的保育事業 事業所内保育事業 居宅訪問型保育事業 職 員 職員数 0~2歳児 3:1 家庭的保育補助者を置く場合 5:2 定員20名以上 保育所の基準と同様 0~2歳児 1:1 資格 家庭的保育者 (+家庭的保育補助者) *市町村長が行う研修を修了した保育士、保育 士と同等以上の知識及び経験を有すると市町 村長が認める者 必要な研修を修了し、保育士、保 育士と同等以上の知識及び経験を 有すると市町村長が認める者 定員19名以下 小規模保育事業B型の基準と同様設 備 ・ 面 積 保育室 等 0~2歳児 1人当たり3.3㎡ - 処 遇 等 給食 自園調理 (連携施設等からの搬入可) 調理設備 調理員 (3名以下の場合、家庭的保育

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補助者を置き、 調理を担当すること可) 自園調理 (連携施設等からの搬入可) 調理設備 調理員 - ※ 家庭的保育事業、事業所内保育事業については、小規模かつ0~2歳児までの事業であることから、保育内容の支援、代替保育及び卒園後の受け皿の役割 を担う連携施設の設定を求める。(事業所内の卒園後の受け皿に関しては、地域枠の子どものみ対象) ※ 連携施設や保育従事者の確保等が期待できない離島・へき地に関しては、連携施設等について、特例措置を設ける。

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家庭的保育事業等の設備運営基準について

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資料と取得情報

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