重要

保育所における感染症対策ガイドラインの初回確認(2023年10月一部修正)

掲載  更新

【解析1】保育所における感染症対策ガイドラインの初回確認(2023年10月一部修正) 保育所における感染症対策ガイドラインの全体版について、2023年10月一部修正が入った公表資料を確認した。感染症対策の基本、予防接種、発生時対応、関係機関連携、別添の感染症一覧や登園のめやすなどが整理されている。未施行・施行済みの断定はできないため、公表資料の確認として扱う。 【解析2】公表資料の確認:保育所における感染症対策と関連法令の掲載内容 公表資料の確認です。保育所向けの感染症解説、消毒方法、発熱・下痢・嘔吐・咳・発しん時の対応、登園のめやす、意見書・登園届の参考様式、関係法令等がまとめて掲載されています。なお、これは公表済み資料の確認であり、施行済み・未施行の断定はしません。 【解析3】公表資料の確認:保育所等の感染症対策関連資料に複数の記載あり こども家庭庁の公表資料として、保育所における感染症対策ガイドラインの見直し検討会、感染症法の抄録、麻しん・風しんの特定感染症予防指針、予防接種関連の経過措置などが掲載されています。未施行かどうかは、今回の差分だけでは断定できません。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

AI要約

【解析1】保育所での感染症対策、予防接種の確認、発生時の報告・記録、登園再開の判断、職員研修や連携体制を改めて確認する必要がある。全体版の公表資料であり、個別の義務変更や施行済みの変更を断定せず、原文全体で運用を確認することが必要である。 【解析2】保育所では、感染症ごとの登園のめやすと、発熱・下痢・嘔吐・咳・発しん時の対応を資料で確認してください。意見書や登園届は一律提出ではなく、各保育所での取扱いと保護者への事前周知が示されています。消毒方法は、汚物の処理、手指、遊具、室内環境で使い分けが必要です。原文全体の確認が必要なため、個別の運用は公式資料で確かめてください。 【解析3】保育所の感染症対策、職員の予防接種確認、感染症発生時の対応、関連する公表・情報提供の記載が含まれています。原文全体を確認して、施設ごとに参照すべき箇所を確認してください。部分的な抽出のため、義務の新設や削除はこの差分だけでは断定できません。

資料の取得種別:初回取得

対象となる施設・事業

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 児童養護施設
  • 児童相談所
  • 児童発達支援

公式資料で確認すること

  • 園内の感染症対策マニュアルと手洗い・消毒・換気の手順を点検する。
  • 子どもと職員の予防接種歴・罹患歴の確認方法を整える。
  • 感染症発生時の報告先、記録項目、保護者への説明手順を確認する。
  • 登園のめやすと、意見書・登園届の運用を地域の医療機関等と確認する。
  • 嘱託医、保健所、市区町村との連携体制を見直す。
  • 感染症ごとの登園のめやすを確認する。
  • 発熱・下痢・嘔吐・咳・発しん時の対応手順を職員間で共有する。
  • 意見書・登園届の運用を保護者へ事前周知する。
  • 消毒薬の種類、濃度、使用場面を確認する。
  • 保健所や嘱託医と連携する体制を確認する。
  • 保育所における感染症対策ガイドライン関連の記載を原文全体で確認する。
  • 職員の麻しん・風しんの罹患歴、予防接種歴の確認に関する記載を確認する。
  • 感染症発生時の出席停止、消毒、清潔方法の記載を確認する。
  • 公表資料にある経過措置や施行状況の有無を原文で確認する。

要約の根拠

保育所における感染症対策ガイドライン (2018 年改訂版) こ ど も 家 庭 庁 2018(平成 30)年 3 月 (2023(令和 5)年 5 月一部改訂) <2023(令和5)年 10 月一部修正> 本ガイドラインは、厚生労働省において作成されたものですが、 厚生労働省からこども家庭庁への事務の移管に伴い、こども家庭 庁において一部改訂を行いました。

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今回の改訂では、2018(平成 30)年4月より適用される改定後の保育所保育 指針(平成 29 年厚生労働省告示第 117 号)を踏まえ、保育士等の衛生知識の向 上の観点から、本ガイドラインが医療の専門家ではない保育士等にも積極的に 活用いただけるものとなるよう、実用性に留意し、全体構成を整理・再編すると ともに、各節の冒頭に要点を示すなど、記載方法等の工夫を行いました。また、 新たに「関係機関との連携」に係る項目を設け、保育所と医療・保健機関、行政 機関等との連携の重要性等を明記しました。さらに、関係法令等の改正に伴い、 記載する情報を現時点で最新のものに改めたほか、近年の感染症対策に関する 研究成果等による知見を踏まえ、個別の感染症の症状や予防、感染拡大防止策 等に関する記載の充実を図りました。

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各保育所においては、本ガイドラインを十分に活用し、施設長の責任の下、全 職員が子どもの健康及び安全に関する共通認識を深め、感染症対策に組織的に 取り組んでいくことが求められます。また、本ガイドラインの趣旨及び内容が、 保育所をはじめとする多様な保育の現場に加え、医療・保健機関や行政機関等 の関係者にも広く浸透するとともに、子育て中の保護者にも理解されることに よって、さらなる連携のもと、子どもたちの健やかな育ちが保障されることを 期待しています。

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なお、令和5年4月に学校保健安全法施行規則(昭和 33 年文部省令第 18 号)が改正され、 学校において予防すべき感染症の種類が追加されました。 表1:学校保健安全法施行規則第 18 条における感染症の種類について (2023(令和5)年5月現在) (出席停止と臨時休業) 学校保健安全法には、出席停止や臨時休業に関する規定があり、校長は、学校において予防す べき感染症にかかっている、かかっている疑いがある、又はかかるおそれのある児童生徒等につ いて、出席を停止することができます。この際、各学校においては、児童生徒等に対する出席停 止の措置等によって差別や偏見が生じることのないように十分に配慮する必要があります。 また、学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、学校の全部又は一部の休業を行う ことができます。

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<学校保健安全法施行規則第 19 条における出席停止の期間の基準> ○ 第一種の感染症:治癒するまで ○ 第二種の感染症(結核及び髄 ずい 膜炎菌性髄 ずい 膜炎を除く): 次の期間(ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めた ときは、この限りでない。) ・インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) ……発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3 日)を経過するまで 第一種の 感染症 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マ ールブルグ病、ラッサ熱、急性灰 かい 白 はく 髄 ずい 炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候 群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに 限る。

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)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコ ロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症法第 6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。) ※ 上記に加え、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感 染症、同条第8項に規定する指定感染症、及び同条第9項に規定する新感 染症は、第一種の感染症とみなされます。 第二種の 感染症 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳 せき 、麻しん、流行性 耳下腺 じ か せ ん 炎、風しん、水痘、咽頭 いんとう 結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体 がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共 和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報 告されたものに限る。)であるものに限る。

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)、結核及び侵襲性髄 ずい 膜炎菌感 染症(髄 ずい 膜炎菌性髄 ずい 膜炎) 第三種の 感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流 行性角 かく 結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

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2.感染症の予防 (1) 感染予防 感染症を防ぐには、感染症成立の三大要因である感染源、感染経路及び感受性への対策が 重要です。病原体の付着や増殖を防ぐこと、感染経路を断つこと、予防接種を受けて感受性 のある状態(免疫を持っていない状態)をできる限り早く解消すること等が大切です。 保育所の各職員は、これらのことについて十分に理解するとともに、保育所における日々 の衛生管理等に活かすことが必要です。また、保護者に対して、口頭での説明、保健だより 等の文書での説明、掲示等を通じて、わかりやすく伝えることが求められます。 また、保育所内で感染症が発症した場合は、早期診断・早期治療・感染拡大防止に繋げる ため、全職員が情報を共有し、速やかに保護者に感染症名を伝えるなど、感染拡大防止策を 講じることが大切です。

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ウ)感受性対策(予防接種等) ○ 感染症の予防にはワクチンの接種が効果的である。感受性がある者に対して、あ らかじめ予防接種によって免疫を与え、未然に感染症を防ぐことが重要である。 ○ 入所前に受けられる予防接種はできるだけ済ませておくことが重要である。 ○ 子どもの予防接種の状況を把握し、定期の予防接種として接種可能なワクチンを 保護者に周知することが重要である。 ○ 職員のこれまでの予防接種の状況を把握し、予防接種歴及び罹 り 患歴がともにない 又は不明な場合には、嘱託医等に相談した上で、当該職員に対し、予防接種を受け ることが感染症対策に資することを説明することが重要である。 感染が成立し感染症を発症するとき、宿主に病原体に対する感受性があるといいます。 感受性対策としては、ワクチンの接種により、あらかじめ免疫を与えることが重要です。

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また、子どもと職員自身の双方を守る観点から、職員のこれまでの予防接種状況を把握 し、予防接種歴及び罹 り 患歴がともにない又は不明な場合には、嘱託医等に相談した上で、 当該職員に対し、予防接種を受けることが感染症対策に資することを説明します。 「予防接種を受けた」又は「罹 り 患した」という記憶は当てにならない場合が多いので、 予防接種歴の確認時には、母子健康手帳等の記録を確認します。麻しん、風しん、水痘、 流行性耳下腺 じ か せ ん 炎(おたふくかぜ)、B型肝炎等については、血液検査で抗体の有無を調べ ることも可能です。

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①保育所における予防接種に関する取組 感染症対策で最も重要となるのが予防接種です。具体的には以下の取組が必要です。 ・保育所においては、チェックリストを作成するなどして、子どもの予防接種歴及び罹 り 患 歴を把握します。 ・健康診断の機会等を活用して、予防接種の接種状況を確認し、未接種者の子どもの保護 者に対して予防接種の重要性等を周知することが重要です。 ・保護者に対して、未接種ワクチンがあることに気が付いたときには小児科医に相談する よう伝えてください。 (標準的な接種スケジュールを逃した場合の対応について、日本小児科学会が接種方法 等を示しています。http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/catch_up_schedule.pdf) ・職員の予防接種歴の確認も重要です。入職時には、健康状態の確認に加えて、予防接種 歴及び罹 り 患歴を確認します。

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③定期接種と任意接種 わが国の予防接種の制度には、大きく分けると、予防接種法に基づき市区町村が実施す る「定期接種」と予防接種法に基づかず対象者の希望により行う「任意接種」があります。 また、「定期接種」の対象疾病にはA類疾病とB類疾病があり、A類疾病については、市 区町村が予防接種を受けるよう積極的に勧奨し、保護者が自分の子どもに予防接種を受け させるよう努める義務があります。子どもたちが受ける予防接種は全てA類疾病の予防接 種です。 一方で「任意接種」のワクチンの中には、流行性耳下腺 じ か せ ん 炎(おたふくかぜ)ワクチン、 インフルエンザワクチン等があります(表2(p.26))。定期接種と任意接種では、保護者 (又は本人)が負担する接種費用の額と、万が一、接種後に健康被害が発生した場合の救 済制度に違いがあります。

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⑤保育所の子どもたちの予防接種 保育所の子どもたちにとって、定期接種のロタウイルスワクチン、インフルエンザ菌b 型(Hib:ヒブ)ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、B型肝炎ワクチン、DPT-I PV(四種混合)ワクチン、BCGワクチン、麻しん風しん混合(MR)ワクチン、水痘 ワクチン及び日本脳炎ワクチンの予防接種が重要であることはもちろんですが、定期接種 に含まれていない、流行性耳下腺 じ か せ ん 炎(おたふくかぜ)ワクチンの予防接種についても、発 症や重症化を予防し、保育所での感染伝 でん 播 ぱ を予防するという意味で大切になります。ま た、インフルエンザワクチンの予防接種も重症化予防に効果があります。各種予防接種に ついては、行政や医療機関から保護者へ周知されていますが、保育所からも保護者に以下 のことを周知しましょう。

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(2) 衛生管理 ア)施設内外の衛生管理 ○ 保育所では、日頃からの清掃や衛生管理を心掛けることが重要である。 ○ 消毒薬の種類と適正な使い方を把握するとともに、その管理を徹底することが重 要である。 保育所は、多くの子どもたちが一緒に生活する場です。保育所における衛生管理につい ては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)第 10 条に 示されています。感染症の広がりを防ぎ、安全で快適な保育環境を保つために、日頃からの 清掃や衛生管理を心掛けましょう。 また、消毒薬の種類と適正な使い方を把握するとともに、子どもの手の届かない場所に 管理するなど消毒薬の管理を徹底し、安全の確保を図ることが重要です。 (参照:「別添2 保育所における消毒の種類と方法」(p.72)) 施設内外の衛生管理として考えられる主な事項を以下に記載します。

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(2)感染症発生時の対応 ○ 感染症が発生した場合には、嘱託医等へ相談し、関係機関へ報告するとともに、 保護者への情報提供を適切に行うことが重要である。 ・嘱託医等へ相談し、関係機関へ報告するとともに、保護者への情報提供を適切に 行う。 ・感染拡大を防止するため、手洗いや排泄 せつ 物・嘔 おう 吐物の適切な処理を徹底すると ともに、施設内を適切に消毒する。 ・施設長の責任の下、感染症の発生状況を記録する。この際には、入所している 子どもに関する事項だけではなく、職員の健康状態についても記録する。 子どもや職員が感染症に罹 り 患していることが判明した際には、嘱託医等へ相談し、感染症 法、自治体の条例等に定められた感染症の種類や程度に応じて、市区町村、保健所等に対し て速やかに報告します。また、嘱託医、看護師等の指示を受け、保護者に対して、感染症の発 症状況、症状、予防方法等を説明します。

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(参照:「学校保健安全法施行規則第 19 条における出席停止の期間の基準」(p.4)) 子どもの病状が回復し、集団生活に支障がないという診断は、身体症状、その他の検査 結果等を総合的に勘案し、診察に当たった医師が医学的知見に基づいて行うものです。罹 り 患した子どもが登園を再開する際の取扱いについては、個々の保育所で決めるのではな く、子どもの負担や医療機関の状況も考慮して、市区町村の支援の下、地域の医療機関、 地区医師会・都道府県医師会、学校等と協議して決めることが大切になります。 この協議の結果、疾患の種類に応じて、「意見書(医師が記入)」又は「登園届(保護者が 記入)」を保護者から保育所に提出するという取扱いをすることが考えられます。

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(2)医療関係者の役割等 ○ 保育所の感染症対策には、嘱託医の積極的な参画・協力が不可欠である。 ○ 地域の医療・保健機関と連携し、地域全体で子どもの健康と安全を守るための体 制を整備することが必要である。 ○ 看護師が配置されている場合には、感染予防や拡大防止に当たって、子どもの回 復に向けた支援、保護者への連絡及び助言等、その専門性を生かした対応が図られ ることが重要である。 ア)嘱託医の役割と連携 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第 33 条第1項では、保育所には嘱託医を置か なければならないこととされています。 保育所の感染症対策には、嘱託医の積極的な参画・協力が不可欠となります。嘱託医は、 年2回以上の子どもの健康診断を行うだけでなく、保育所全体の保健的対応や健康管理に ついても総合的に指導・助言することが求められます。

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(3)関係機関との連携 ○ 保育所保育指針では、感染症に関する保育所の対応方法等について、あらかじめ 関係機関の協力を得ておくこととされている。 ○ 感染予防や拡大防止に関する取組、報告等については、市区町村や保健所等、地 域の関係機関と連携を図ることが重要である。 (感染症の予防に当たっての連携) 保育所は、感染症の発生を防止するための措置等について、適宜、所管の保健所の助言、 指導を求めるとともに、密接に連携をとることが求められます。また、保健所と密に連絡を とり、地域における感染症の発生状況及び流行状況を早急に把握するよう努める必要があ ります。 (感染症が発生した場合の連携) 感染症が発生した場合には、嘱託医等の指示に従い、必要に応じて市区町村、保健所等に 連絡し、感染拡大防止のための措置を講じることが求められます。

取得後 · 全体版(令和5年10月10日現在)(PDF/5,162KB)(44ページ) · 44ページ

① 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患 者が1週間以内に2名(※)以上発生した場合 ② 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が 10 名以上又は全利用 者の半数以上発生した場合 ③ 上記①及び②に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発 生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合 ※ 麻しん、風しんに関しては、1名でも発生した場合 また、この報告を行った保育所には、その原因の究明に資するため、嘱託医や当該子ども のかかりつけ医等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めることが求めら れています。

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(5)子どもの健康支援の充実 ○ 保育所においては、子どもの健康支援や家庭・地域との連携を促進する観点から、 感染症予防をはじめとする子どもの健康問題への対応や保健的対応を充実・向上す るよう努めることが求められる。 保育所には、子どもの健康と安全を守り、その健やかな成長を支えるために、保育所保育 指針に基づき、施設長の責務の下、それぞれの職員の専門性を生かして様々な対策が講じ ることが求められます。日常の保育において、子どもの発達過程に即して養護と教育の両 面から子どもの健康支援を行うとともに、各保育所で作成する保健計画等に沿って感染症 予防をはじめとする子どもの健康管理や健康増進に関するマニュアル等を適宜作成します。 さらに、こうした取組が家庭での子どもの健康管理や健康増進につながるよう、取組の評 価や保護者等への説明をより丁寧に行っていくことが大切です。

取得後 · 全体版(令和5年10月10日現在)(PDF/5,162KB)(46ページ) · 46ページ

別添1 具体的な感染症と主な対策(特に注意すべき感染症) 1 医師が意見書を記入することが考えられる感染症 (1)麻しん(はしか) (2)インフルエンザ (3)新型コロナウイルス感染症 (4)風しん (5)水痘(水ぼうそう) (6)流行性耳下腺 じ か せ ん 炎(おたふくかぜ、ムンプス) (7)結核 (8)咽頭 いんとう 結膜熱(プール熱) (9)流行性角 かく 結膜炎 (10)百日咳 せき (11)腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111 等) (12)急性出血性結膜炎 (13)侵襲性髄 ずい 膜炎菌感染症(髄 ずい 膜炎菌性髄 ずい 膜炎) 2 医師の診断を受け、保護者が登園届を記入することが考えられる感染症 (14)溶連菌感染症 (15)マイコプラズマ肺炎 (16)手足口病 (17)伝染性紅斑(りんご病) (18)①ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス感染症) ②ウイルス性胃腸

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(3)新型コロナウイルス感染症 病原体 新型コロナウイルス(SARSコロナウイルス2) 潜伏期間 約5日間、最長 14 日間とされてきたがオミクロン株では短縮傾向にあり、中央値 が約3日とされている 症状・特 徴 無症状のまま経過することもあるが、有症状者では、発熱、呼吸器症状、頭痛、 倦怠感、消化器症状、鼻汁、味覚異常、嗅覚異常などの症状が見られる。 新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個 人差があるが、発症2日前から発症後7~10 日間はウイルスを排出しているといわ れている 。発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5 日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリス クが高いことに注意することが求められる。

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治療については、軽症の場合は経過観察のみで自然に軽快することが多く、必要 に応じて解熱薬等の対症療法を行う。 留意すべ きこと 感染拡大 防止策等 保育所における新型コロナウイルス感染症の基本的感染対策としては、手洗い等 により手指を清潔に保つことや換気を行うことが有効である。 なお、マスクの着用について乳幼児については、2歳未満では、息苦しさや体調不 良を訴えることや、自分で外すことが困難であることから、窒息や熱中症のリスクが 高まるため、着用は奨められていない。2歳以上についても、マスクの着用は求めて いないことに留意する必要がある。 罹 り 患した子どもの登園のめやすは、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快 した後1日を経過すること」である。

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留意すべ きこと 感染拡大 防止策等 子どもの入園前には、ワクチンの接種歴を母子健康手帳等で確認する。子どもが1歳 以上で未接種かつ未罹 り 患である場合には、保育所に入園する前に第1期のワクチン接 種を受けるよう、保護者に対して周知する。また、0歳児については、1歳になった らすぐに第1期のワクチン接種を受けるよう周知する。小学校就学まで1年を切った 幼児には、第2期のワクチン接種を受けるよう周知する。 保育所内で風しん患者が1名でも発生した場合には、保健所・嘱託医等と連携し感染 拡大を防止するための対策を講じる。子ども全員及び職員全員の予防接種歴及び罹 り 患 歴を確認し、未接種かつ未罹 り 患の者がいる場合には、嘱託医に速やかに相談する。

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留意すべ きこと 感染拡大 防止策等 水痘は空気感染するが、感染力が非常に強いため、発症者の隔離等のみにより感染拡 大を防止することは困難である。このため、水痘ワクチンの接種が極めて有効な予防 手段となる。 子どもの入園前には、ワクチンの接種歴を母子健康手帳等で確認する。子どもが1歳 以上で未接種かつ未罹 り 患である場合には、保育所に入園する前に定期接種を受けるよ う周知する。また、0歳児については、1 歳になったらすぐに定期接種を受けるよう 周知する。 保育所内で発生した場合には、子どもの予防接種歴及び罹 り 患歴を確認し、未接種又は 未罹 り 患の者がいる場合には、嘱託医に速やかに相談する。妊婦への感染の防止も重要 であるため、保育所で発生した場合には、すぐに保護者にこれを知らせ、子どもの送 迎時等における感染防止策を講じる。

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(7)結核 病原体 結核菌 潜伏期間 3か月~数 10 年。感染後2年以内、特に6か月以内に発病することが多い。 症状・特徴 全身に影響を及ぼす感染症だが、特に肺に病変が生じることが多い。主な症状は、慢 性的な発熱(微熱)、咳 せき 、疲れやすさ、食欲不振、顔色の悪さ等である。 症状が進行し、菌が血液を介して全身に散布されると、呼吸困難、チアノーゼ等がみ られるようになることがある。また、結核性髄 ずい 膜炎を併発すると、高熱、頭痛、嘔 おう 吐、 意識障害、けいれん等がみられる。 感染経路 主な感染経路は空気感染である。 流行状況 過去の感染症と思われがちであるが、日本でも毎年新たに約 1.8 万人の患者が発生し ている。 予防・ 治療方法 生後 12 か月未満の子どもを対象に、BCGワクチンの定期接種が実施されている。

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別添4 医師の意見書及び保護者の登園届 保育所では、感染症に罹 り 患した子どもの体調ができるだけ速やかに回復するよう 迅速かつ適切に対応するとともに、乳幼児が長時間にわたり集団で生活する保育所 内で周囲への感染拡大を防止する観点から、学校保健安全法施行規則に規定する出 席停止の期間の基準に準じて、あらかじめ登園のめやすを確認しておく必要があり ます。 罹 り 患した子どもが登園を再開する際の取扱いについては、子どもの負担や医療機 関の状況も考慮して、各保育所において、市区町村の支援の下、地域の医療機関等 と協議して、その取扱いを決めることが大切になります。協議の結果、登園を再開 する際には、疾患の種類に応じて、「意見書(医師が記入)」又は「登園届(保護者 が記入)」を保護者から保育所に提出するという取扱いをすることが考えられます。

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なお、意見書及び登園届については、一律に作成・提出が必要となるものではあり ませんが、協議の結果、各保育所において、意見書及び登園届の作成・提出が必要 となった場合には、事前に保護者に対して十分に周知することが重要です。 別添4では、「医師が意見書を記入することが考えられる感染症」と「医師の診断 を受け、保護者が登園届を記入することが考えられる感染症」について、意見書及 び登園届の参考様式を示すとともに、それぞれについて、感染症名、感染しやすい 期間及び登園のめやすを示します(表8、表9)。

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<意見書(医師記入)>(参考様式) ※意見書は、一律に作成・提出する必要があるものではありません。 意 見 書(医師記入) 保育所施設長 殿 入所児童氏名 年 月 日 生 (病名) (該当疾患に☑をお願いします) 麻しん(はしか)※ インフルエンザ※ 新型コロナウイルス感染症※ 風しん 水痘(水ぼうそう) 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) 結核 咽頭結膜熱(プール熱)※ 流行性角結膜炎 百日咳 腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111等) 急性出血性結膜炎 侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎) 症状も回復し、集団生活に支障がない状態になりました。 年 月 日から登園可能と判断します。 年 月 日 医療機関名 医師名 ※必ずしも治癒の確認は必要ありません。意見書は症状の改善が認められた段階で 記入することが可能です。

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<登園届(保護者記入)>(参考様式) ※登園届は、一律に作成・提出する必要があるものではありません。 登 園 届 (保護者記入) 保育所施設長殿 入所児童名 年 月 日 生 (病名) (該当疾患に☑をお願いします) 溶連菌感染症 マイコプラズマ肺炎 手足口病 伝染性紅斑(りんご病) ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等) ヘルパンギーナ RSウイルス感染症 帯状疱しん 突発性発しん (医療機関名) ( 年 月 日受診)におい て 病状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので 年 月 日より登園いたします。 年 月 日 保護者名 ※保護者の皆さまへ 保育所は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。

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表9 医師の診断を受け、保護者が登園届を記入することが考えられる感染症 感染症名 感染しやすい期間 登園のめやす 溶連菌感染症 適切な抗菌薬治療を開始す る前と開始後1日間 抗菌薬内服後24~48時間が経 過していること マイコプラズマ肺炎 適切な抗菌薬治療を開始す る前と開始後数日間 発熱や激しい咳 せき が治まってい ること 手足口病 手足や口腔内に水疱 ほう ・潰瘍 かいよう が発症した数日間 発熱や口腔内の水疱 ほう ・潰瘍 かいよう の影 響がなく、普段の食事がとれる こと 伝染性紅斑 (りんご病) 発しん出現前の1週間 全身状態が良いこと ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウ イルス、アデノウイルス 等) 症状のある間と、症状消失 後1週間(量は減少してい くが数週間ウイルスを排出 しているので注意が必要) 嘔 おう 吐、下痢等の症状が治まり、 普段の食事がとれること ヘル

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パンギーナ 急性期の数日間(便の中に 1か月程度ウイルスを排出 しているので注意が必要) 発熱や口腔内の水疱 ほう ・潰瘍 かいよう の影 響がなく、普段の食事がとれる こと RSウイルス感染症 呼吸器症状のある間 呼吸器症状が消失し、全身状態 が良いこと 帯状疱 ほう しん 水疱 ほう を形成している間 すべての発しんが痂 か 皮(かさぶ た)化していること 突発性発しん - 解熱し機嫌が良く全身状態が 良いこと ※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については(-)としている。

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とに努めるものとする。 ○ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)(抄) (衛生管理等) 第十条 児童福祉施設に入所している者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水につい ては、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延し ないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 (略) 5 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適 正に行わなければならない。 (職員) 第三十三条 保育所には、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内に ある保育所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。 次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。

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ただし、調理業務の全 部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。 2 保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児お おむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人 以上、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上とする。ただし、保育所一につき 二人を下ることはできない。 (保育の内容) 第三十五条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、そ の内容については、厚生労働大臣が定める指針に従う。 ○ 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成 26 年厚生労働省令第 61 号)(抄) (衛生管理等) 第十四条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水 について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

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2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症又は食中毒が発生し、又は まん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研 修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなけ ればならない。 3 家庭的保育事業所等には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管 理を適正に行わなければならない。

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2・3 (略) ○ 保育所保育指針(平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 117 号)(抄) 第3章 健康及び安全 1 子どもの健康支援 (3)疾病等への対応 ア 保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、その子どもの状態等に応じて、保護 者に連絡するとともに、適宜、嘱託医や子どものかかりつけ医等と相談し、適切な処 置を行うこと。看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図 ること。 イ 感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場合には、必要に 応じて嘱託医、市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとともに、保護者や全職 員に連絡し、予防等について協力を求めること。また、感染症に関する保育所の対応 方法等について、あらかじめ関係機関の協力を得ておくこと。看護師等が配置されて いる場合には、その専門性を生かした対応を図ること。

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ウ アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連携し、医師の診断及 び指示に基づき、適切な対応を行うこと。また、食物アレルギーに関して、関係機関 と連携して、当該保育所の体制構築など、安全な環境の整備を行うこと。看護師や栄 養士等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること。 エ 子どもの疾病等の事態に備え、医務室等の環境を整え、救急用の薬品、材料等を適 切な管理の下に常備し、全職員が対応できるようにしておくこと。 3 環境及び衛生管理並びに安全管理 (1)環境及び衛生管理 ア 施設の温度、湿度、換気、採光、音などの環境を常に適切な状態に保持するととも に、施設内外の設備及び用具等の衛生管理に努めること。 イ 施設内外の適切な環境の維持に努めるとともに、子ども及び全職員が清潔を保つよ うにすること。また、職員は衛生知識の向上に努めること。

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○麻しんに関する特定感染症予防指針(平成 31 年 4 月 19 日一部改正) (抄) 第三 発生の予防及びまん延の防止 三 予防接種法に基づかない予防接種の推奨 1 医療機関、児童福祉施設等及び学校等(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、 高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学 校をいう。以下同じ。)の職員等は、乳幼児、児童、体力の弱い者等の麻しんにり患す ると重症化しやすい者と接する機会が多いことから、本人が麻しんを発症すると、集 団発生又は患者の重症化等の問題を引き起こす可能性が高い。

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このため、医療機関、 児童福祉施設等及び学校等の職員等のうち、麻しんに未り患又は麻しんのり患歴が不 明であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数である二回受けていない又は麻しんの 予防接種歴が不明である者に対しては、当該予防接種を受けることを強く推奨する必 要がある。 とりわけ、医療機関及び児童福祉施設等の職員等のうち、特に定期の予防接種の対 象となる前であり抗体を保有しない零歳児、免疫不全者及び妊婦等と接する機会が多 い者に対しては、当該予防接種を受けることを強く推奨する必要がある。

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5 厚生労働省は、児童福祉施設等の管理者に対し、児童福祉施設等において行われる労 働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条に規定する健康診断の機会等 を利用して、当該施設等の職員の麻しんのり患歴及び予防接種歴を確認し、麻しんに未 り患又は麻しんのり患歴が不明であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数である二回 受けていない又は麻しんの予防接種歴が不明である場合には、当該予防接種を受けるこ とを強く推奨するよう依頼するものとする。特に定期の予防接種の対象となる前であり 抗体を保有しない零歳児と接する機会が多い者に対しては、当該予防接種を受けること を強く推奨するよう依頼するものとする。

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○風しんに関する特定感染症予防指針(平成 29 年 12 月 21 日一部改正) (抄) 第三 発生の予防及びまん延の防止 四 予防接種法に基づかない予防接種の推奨 3 医療関係者、児童福祉施設等の職員、学校等(幼稚園、小学校、中学校、義務教育 学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校及び 各種学校をいう。以下同じ。)の職員等は、幼児、児童、体力の弱い者等の風しんに罹 患すると重症化しやすい者や妊婦と接する機会が多いことから、本人が風しんを発症 すると、集団感染や感染者の重症化、妊婦の感染等の問題を引き起こす可能性があ る。このため、本指針の目標を達成するためには、医療関係者、児童福祉施設等の職 員、学校等の職員等のうち、罹患歴又は予防接種歴が明らかでない者に対し、風しん の抗体検査や予防接種の推奨を行う必要がある。

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8 厚生労働省は、児童福祉施設等において行われる労働安全衛生法(昭和四十七年法 律第五十七号)第六十六条に規定する健康診断の機会等を利用して、当該施設等の職 員の罹患歴及び予防接種歴を確認し、いずれも確認できない者に対して、風しんの抗 体検査や予防接種を推奨するものとする。

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「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版) 一部見直し検討会」開催要綱 1.目的 保育所における感染症対策については、「保育所における感染症対策ガイドライン (2018 年改訂版)」(以下「ガイドライン」という。)を踏まえ、各保育所において実 施されているところである。 本ガイドラインは、これまでも数次にわたり一部改訂を行ってきたが、令和55 月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に見直さ れるなど、今後も、政府全体の感染症対策の動き等を踏まえて、必要に応じ見直し を行うことが求められる。 このため、成育基盤企画課長が保育所における感染症対策に関する学識経験者、 実務者等に参集を求め、ガイドラインの一部改訂について、必要に応じ検討を行う こととする。 2.構成員 (1)検討会の構成員は別紙のとおりとする。 (2)検討会に座長を置く。

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座長は座長代理を指名することができる。 3.検討事項 ・ ガイドラインの一部見直しに関する事項 4.運営 (1)検討会は公開とする。 (2)検討会の庶務は、こども家庭庁成育局成育基盤企画課が行う。 (3)この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が 成育基盤企画課長と協議の上、定める。

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(別紙) 「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)一部見直し検討会」 構成員 氏 名 所 属 伊 澤 昭 治 五反田保育園 園長 ◎大 曲 貴 夫 国立国際医療研究センター 国際感染症センター長 高 岩 恭 子 横浜市こども青少年局保育・教育支援課 担当係長 田 中 英 夫 寝屋川市保健所 所長 多 屋 馨 子 神奈川県衛生研究所 所長 藤 井 祐 子 中野区子ども教育部保育園・幼稚園課 運営支援係 保健衛生担当係長 細 矢 光 亮 福島県立医科大学医学部小児科学講座 教授 渡 辺 弘 司 日本医師会 常任理事 五十音順、敬称略 ◎座長

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「保育所における感染症対策ガイドラインの見直し検討会」における検討経過 2017(平成 29)年 11 月8日(水)10:00~12:00 第1回検討会 ・ 座長の選任等 ・「保育所における感染症対策ガイドライン」の見直しについて (厚労科研研究班座長(細矢構成員)による研究成果の報告、 主な検討事項(案)を中心とした意見交換) 2018(平成 30)年1月 31 日(水)10:00~12:00 第2回検討会 ・「保育所における感染症対策ガイドライン」の見直しについて (改訂の基本方針(案)、改訂素案について意見交換) (この間、 パブリックコメントを実施) 2018(平成 30)年3月 14 日(水)10:00~12:00 第3回検討会 ・「保育所における感染症対策ガイドライン」の見直しについて (改訂案について意見交換) 2021(令和3)年8月 25 日(水) ・「保育所における感染

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症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」 一部見直しについて (書面開催) 2021(令和3)年 10 月8 日(金) 一部訂正 2021(令和3)年 11 月 26 日(金) 一部修正 2022(令和4)年 10 月 24 日(月) ・「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」 一部見直しについて (書面開催) 2023(令和5)年2月3日 (金) 一部修正 2023(令和5)年3月 13 日(月) 一部修正 2023(令和5)年4月 26 日(水) ・「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」 一部見直しについて (書面開催) 2023(令和5)年7月 20 日(木) 一部修正

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