保育所における感染症対策ガイドラインの初回確認(2023年10月一部修正)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
保育所における感染症対策ガイドラインの初回確認(2023年10月一部修正) 保育所における感染症対策ガイドラインの全体版について、2023年10月一部修正が入った公表資料を確認した。感染症対策の基本、予防接種、発生時対応、関係機関連携、別添の感染症一覧や登園のめやすなどが整理されている。未施行・施行済みの断定はできないため、公表資料の確認として扱う。 公表資料の確認:保育所における感染症対策と関連法令の掲載内容 公表資料の確認です。保育所向けの感染症解説、消毒方法、発熱・下痢・嘔吐・咳・発しん時の対応、登園のめやす、意見書・登園届の参考様式、関係法令等がまとめて掲載されています。なお、これは公表済み資料の確認であり、施行済み・未施行の断定はしません。 公表資料の確認:保育所等の感染症対策関連資料に複数の記載あり こども家庭庁の公表資料として、保育所における感染症対策ガイドラインの見直し検討会、感染症法の抄録、麻しん・風しんの特定感染症予防指針、予防接種関連の経過措置などが掲載されています。未施行かどうかは、今回の差分だけでは断定できません。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
保育所での感染症対策、予防接種の確認、発生時の報告・記録、登園再開の判断、職員研修や連携体制を改めて確認する必要がある。全体版の公表資料であり、個別の義務変更や施行済みの変更を断定せず、原文全体で運用を確認することが必要である。 保育所では、感染症ごとの登園のめやすと、発熱・下痢・嘔吐・咳・発しん時の対応を資料で確認してください。意見書や登園届は一律提出ではなく、各保育所での取扱いと保護者への事前周知が示されています。消毒方法は、汚物の処理、手指、遊具、室内環境で使い分けが必要です。原文全体の確認が必要なため、個別の運用は公式資料で確かめてください。 保育所の感染症対策、職員の予防接種確認、感染症発生時の対応、関連する公表・情報提供の記載が含まれています。原文全体を確認して、施設ごとに参照すべき箇所を確認してください。部分的な抽出のため、義務の新設や削除はこの差分だけでは断定できません。
対象者
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- 児童養護施設
- 児童相談所
- 児童発達支援
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 園内の感染症対策マニュアルと手洗い・消毒・換気の手順を点検する。
- 子どもと職員の予防接種歴・罹患歴の確認方法を整える。
- 感染症発生時の報告先、記録項目、保護者への説明手順を確認する。
- 登園のめやすと、意見書・登園届の運用を地域の医療機関等と確認する。
- 嘱託医、保健所、市区町村との連携体制を見直す。
- 感染症ごとの登園のめやすを確認する。
- 発熱・下痢・嘔吐・咳・発しん時の対応手順を職員間で共有する。
- 意見書・登園届の運用を保護者へ事前周知する。
- 消毒薬の種類、濃度、使用場面を確認する。
- 保健所や嘱託医と連携する体制を確認する。
- 保育所における感染症対策ガイドライン関連の記載を原文全体で確認する。
- 職員の麻しん・風しんの罹患歴、予防接種歴の確認に関する記載を確認する。
- 感染症発生時の出席停止、消毒、清潔方法の記載を確認する。
- 公表資料にある経過措置や施行状況の有無を原文で確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
全体版(令和5年10月10日現在)(PDF/5,162KB)(公式資料)↗
引用した根拠を読む(47件)
保育所における感染症対策ガイドライン (2018 年改訂版) こ ど も 家 庭 庁 2018(平成 30)年 3 月 (2023(令和 5)年 5 月一部改訂) <2023(令和5)年 10 月一部修正> 本ガイドラインは、厚生労働省において作成されたものですが、 厚生労働省からこども家庭庁への事務の移管に伴い、こども家庭 庁において一部改訂を行いました。
取得版 · 全体版(令和5年10月10日現在)(PDF/5,162KB)(1ページ) · 1ページ
今回の改訂では、2018(平成 30)年4月より適用される改定後の保育所保育 指針(平成 29 年厚生労働省告示第 117 号)を踏まえ、保育士等の衛生知識の向 上の観点から、本ガイドラインが医療の専門家ではない保育士等にも積極的に 活用いただけるものとなるよう、実用性に留意し、全体構成を整理・再編すると ともに、各節の冒頭に要点を示すなど、記載方法等の工夫を行いました。また、 新たに「関係機関との連携」に係る項目を設け、保育所と医療・保健機関、行政 機関等との連携の重要性等を明記しました。さらに、関係法令等の改正に伴い、 記載する情報を現時点で最新のものに改めたほか、近年の感染症対策に関する 研究成果等による知見を踏まえ、個別の感染症の症状や予防、感染拡大防止策 等に関する記載の充実を図りました。
取得版 · 全体版(令和5年10月10日現在)(PDF/5,162KB)(3ページ) · 3ページ
各保育所においては、本ガイドラインを十分に活用し、施設長の責任の下、全 職員が子どもの健康及び安全に関する共通認識を深め、感染症対策に組織的に 取り組んでいくことが求められます。また、本ガイドラインの趣旨及び内容が、 保育所をはじめとする多様な保育の現場に加え、医療・保健機関や行政機関等 の関係者にも広く浸透するとともに、子育て中の保護者にも理解されることに よって、さらなる連携のもと、子どもたちの健やかな育ちが保障されることを 期待しています。
取得版 · 全体版(令和5年10月10日現在)(PDF/5,162KB)(3ページ) · 3ページ
なお、令和5年4月に学校保健安全法施行規則(昭和 33 年文部省令第 18 号)が改正され、 学校において予防すべき感染症の種類が追加されました。 表1:学校保健安全法施行規則第 18 条における感染症の種類について (2023(令和5)年5月現在) (出席停止と臨時休業) 学校保健安全法には、出席停止や臨時休業に関する規定があり、校長は、学校において予防す べき感染症にかかっている、かかっている疑いがある、又はかかるおそれのある児童生徒等につ いて、出席を停止することができます。この際、各学校においては、児童生徒等に対する出席停 止の措置等によって差別や偏見が生じることのないように十分に配慮する必要があります。 また、学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、学校の全部又は一部の休業を行う ことができます。
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<学校保健安全法施行規則第 19 条における出席停止の期間の基準> ○ 第一種の感染症:治癒するまで ○ 第二種の感染症(結核及び髄 ずい 膜炎菌性髄 ずい 膜炎を除く): 次の期間(ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めた ときは、この限りでない。) ・インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) ……発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3 日)を経過するまで 第一種の 感染症 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マ ールブルグ病、ラッサ熱、急性灰 かい 白 はく 髄 ずい 炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候 群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに 限る。
取得版 · 全体版(令和5年10月10日現在)(PDF/5,162KB)(9ページ) · 9ページ
)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコ ロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症法第 6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。) ※ 上記に加え、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感 染症、同条第8項に規定する指定感染症、及び同条第9項に規定する新感 染症は、第一種の感染症とみなされます。 第二種の 感染症 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳 せき 、麻しん、流行性 耳下腺 じ か せ ん 炎、風しん、水痘、咽頭 いんとう 結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体 がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共 和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報 告されたものに限る。)であるものに限る。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得