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幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例の公表資料確認

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁の公表資料として、幼稚園教諭免許状を有する者向けの保育士資格取得特例の説明、対象者、実務経験要件、学びの単位数、試験免除、期限、関連様式と参考資料が掲載されています。未施行かどうかは資料中で明示されていないため、施行済み・未施行の断定はしません。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

幼稚園教諭免許状を持つ人の保育士資格取得特例について、対象者の範囲、必要な実務経験、受講する特例教科目、試験免除科目、申込時の必要書類を確認する必要があります。資料には令和11年度末までの期限延長に触れる記述がありますが、公表資料の確認として扱い、実際の適用や各園での対応は原文全体で確認してください。

対象者

  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 保育所

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 幼稚園教諭免許状を有する職員が特例対象かを確認する。
  • 実務経験が3年以上かつ4,320時間以上か、または幼保2年特例の条件に当たるかを確認する。
  • 保育士養成施設で必要な特例教科目の単位数を確認する。
  • 保育士試験の免除科目と申込に必要な書類を確認する。
  • 特例制度の期限や適用条件は原文全体と最新公表資料で確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(38件)

こども家庭庁では、幼稚園教諭免許状をお持ちの方の保育士資格取得特例(以下、「特例制度」と言います。)を実施しています。

取得版 · 幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例

特例制度は、現在幼稚園等において勤務されている方だけではなく、現在、就労されていない方、幼稚園や保育関係のお仕事をされていない方も活用することができます。

取得版 · 幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例

平成27年度から施行の子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、令和6年度末までの特例制度を設けています。※「児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準」等の一部改正(令和6年こども家庭庁告示第14号による改正)により、特例制度が令和11年度末までに延長になりました。

取得版 · 1:特例制度の目的は?

特例制度は、幼稚園教諭免許状を有し、幼稚園等において「3年以上かつ4,320時間以上」実務経験を有する方が対象となります。

取得版 · 2:特例制度の対象者は?どのように保育士資格を取得するのか?

特例制度の対象者は、保育士養成施設において最大8単位(2単位4科目。学校にもよりますが、要する日数としては通学制の場合、20日間程度と見込まれます。)の特例教科目を修得した後に保育士試験によって資格を取得します。

取得版 · 2:特例制度の対象者は?どのように保育士資格を取得するのか?

また、令和5年度からは、これまでの特例制度の実務経験に係る要件に加えて、平成27年4月の子ども・子育て支援新制度施行後の幼保連携型認定こども園における保育教諭としての勤務経験を「2年以上かつ2,880時間以上」有する職員については、特例教科目8単位のうち更に2単位を修得したものとみなす特例制度を設けることとしています。

取得版 · 2:特例制度の対象者は?どのように保育士資格を取得するのか?

保育士養成施設において、「3年特例」の場合は特例教科目8単位、「幼保2年特例」の場合は6単位を修得した場合、保育士試験は全科目免除になります。一方、例えば、保育士養成施設において特例教科目4単位を修得した場合には、保育士試験科目は全科目免除にはなりませんが、修得した特例教科目4単位に応じて一部の保育士試験科目が免除されます。

取得版 · 3:保育士試験ではどの科目を受験する必要があるのか?

平成24年8月、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」(平成24年法律第66号。以下「改正認定こども園法」といいます。)により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設」として、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。新たな「幼保連携型認定こども園」は学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、配置される職員としては「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する「保育教諭」が位置づけられています。新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるため、改正認定こども園法の施行後10年間は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有していれば、「保育教諭」として勤務できる経過措置を設けておりますが、この間にもう一方の免許・資格を取得する必要があります。

取得版 · 1.目的

このため、平成24年度に保育士養成課程等検討会における議論を踏まえ、経過措置期間中に幼稚園教諭免許状を有し幼稚園等において一定の実務経験を有する者(以下「特例対象者」といいます。)を対象として保育士資格の取得に必要な単位数等の特例を設け、免許・資格の併有を促進することとしました。

取得版 · 1.目的

なお、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和6年法律第53号)及び「児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準」等の一部改正(令和6年こども家庭庁告示第14号による改正)により、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば保育教諭等となることができる期間及び保育士資格取得の特例の期日が、認定こども園法一部改正法の施行の日から10年間であったところ、15年間(令和11年度末)に延長となりました。※特例制度は、現在幼稚園等において勤務されている方だけではなく、現在、就労されていない方、幼稚園や保育関係のお仕事をされていない方も活用することができます。

取得版 · 1.目的

特例対象者(「3年特例」の場合)は、幼稚園教諭免許を有し、次の施設において「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有する者です。

取得版 · 2-1.特例制度の対象者

※ 実務経験は複数施設における合算でも可能です。※ 施設が廃園されている場合、当該施設の設置者(自治体などの法人)が存続していれば証明が可能です。また、統合等によって事務を引き継いだ施設・団体等が証明できる場合は、引き継いだ施設・団体の長による証明も可能です。いずれも難しく証明ができない場合は、その実務を加算することはできません。

取得版 · 2-1.特例制度の対象者

(1)幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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